自動車登録番号標交付代行者規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第69号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

2項 道路運送車両法施行法 1951年法律第186号)第17条第1項の規定により、自動車登録番号標 交付代行者 とみなされる者については、 指定 は、車両番号標を、法施行の際現に販売する範囲に相当する範囲について 第1条 《車両規則等の廃止 車両規則1947年運…》 輸省令第36号は、廃止する。 2 自動車整備士技能検定規則1949年運輸省令第50号は、廃止する。 3 自動車整備工場認定規則1948年運輸省令第27号は、廃止する。 の限定をしてこれを行つたものとみなす。

附 則(1963年10月1日運輸省令第46号) 抄

1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。

附 則(1970年2月20日運輸省令第10号)

1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。

附 則(1978年2月8日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

5条

1項 この省令の施行の際現に自動車登録番号標 交付代行者 、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は 指定 自動車整備事業者が 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式、 優良自動車整備事業者認定規則 第2号様式、 道路運送車両法施行規則 第20号様式及び 指定自動車整備事業規則 第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に自動車登録番号標 交付代行者 又は封印取付受託者が 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれこの省令による改正後の 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式及び 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月29日運輸省令第10号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年11月1日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の一部の施行の日(1995年1月1日)から施行する。

附 則(2000年3月2日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標 交付代行者 規則別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書()、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2004年12月28日国土交通省令第114号)

1項 この省令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第2項 《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》 例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。 に規定する特例 民法 法人(附則第3項において単に「特例 民法 法人」という。)にあっては、 第5条 《定款の記載等に関する経過措置 旧有限責…》 任中間法人の定款における旧中間法人法第10条第3項各号に掲げる事項基金代替基金を含む。以下この項において同じ。の総額を除く。の記載又は記録はこれに相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の の規定による改正後の自動車登録番号標 交付代行者 規則第2条第2項第5号ロの規定の適用については、同号ロ中「損益計算書」とあるのは、「損益計算書又は収支決算書」とする。

附 則(2012年3月26日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(2011年法律第61号)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月14日国土交通省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月30日国土交通省令第58号) 抄

1項 この省令は、2024年6月30日から施行する。

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