制定文 道路運送車両法 に基き、自動車整備基準を次のように定める。
1条 (日常点検基準)
1項 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)
第47条の2第1項
《自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行…》
時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第48条第1項第1号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
及び第2号に掲げる自動車別表第1
2号 法
第48条第1項第3号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車別表第2
2条 (定期点検基準)
1項 法
第48条第1項
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第48条第1項第1号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)別表第3
2号 法
第48条第1項第1号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。)別表第4
3号 法
第48条第1項第2号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第5
4号 法
第48条第1項第2号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第5の2
5号 法
第48条第1項第3号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第6
6号 法
第48条第1項第3号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第7
3条
1項 法
第48条第1項第1号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
1号 車両総重量八トン以上の自家用自動車
2号 車両総重量八トン未満で乗車定員11人以上の自家用自動車
3号 次に掲げる自動車であつて、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前2号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車
ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車
ハ 人の運送の用に供する三輪自動車
ニ 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
ホ 大型特殊自動車
ヘ 検査対象外軽自動車
2項 法
第48条第1項第2号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
1号 法
第61条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる自動車について、初め…》
て前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 1 前項の規定により自動車検
に規定する自家用乗用自動車
2号 患者の輸送の用に供する車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。)
3項 法
第48条第1項第2号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
1号 道路運送法
第78条第2号
《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》
動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定
に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(前項に規定するものを除く。)
2号 道路運送法
第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
3号 貨物の運送の用に供する自家用普通自動車及び小型自動車
4号 専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車
5号 自家用三輪自動車
6号 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
7号 自家用大型特殊自動車
8号 自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)
4条 (点検整備記録簿の記載事項等)
1項 法
第49条第1項第5号
《自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自…》
動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 整備を完了した年月
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録自動車にあつては自動車登録番号、 法
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
2号 点検又は特定整備時の総走行距離
3号 点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が使用者と同1の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称)
2項 点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、
第2条第1号
《定義 第2条 この法律で「道路運送車両」…》
とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移
から第4号までに掲げる自動車にあつては1年間、同条第5号及び第6号に掲げる自動車にあつては2年間とする。
5条 (点検等の勧告に係る基準)
1項 法
第54条第4項
《4 地方運輸局長は、第1項の規定により整…》
備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は摩耗により生ずる状態であつて国土交通省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の
の国土交通省令で定める劣化又は摩耗により生ずる状態(法第71条の2第2項において準用する場合を含む。)は、別表第8に掲げるとおりとする。
2項 法
第54条第4項
《4 地方運輸局長は、第1項の規定により整…》
備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は摩耗により生ずる状態であつて国土交通省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の
の国土交通省令で定める点検(法第71条の2第2項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第48条第1項第1号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)別表第3に定める12月ごとに行う点検
2号 法
第48条第1項第1号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。)別表第4に定める12月ごとに行う点検
3号 法
第48条第1項第2号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第5に定める12月ごとに行う点検
4号 法
第48条第1項第2号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第5の2に定める12月ごとに行う点検
5号 法
第48条第1項第3号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第6に定める2年ごとに行う点検
6号 法
第48条第1項第3号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第7に定める2年ごとに行う点検
6条 (自動車車庫の基準)
1項 法
第56条
《自動車車庫に関する勧告 国土交通大臣は…》
、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。
の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 自動車車庫は、自動車車庫以外の施設と明りように区画されていること。
2号 自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
に定める日常点検並びに当該自動車の清掃及び調整が実施できる充分な広さを有すること。
3号 自動車車庫は、次の表に掲げる測定用器具、作業用器具、工具及び手工具(当該自動車車庫に常時保管しようとするすべての自動車に備えられているものを除く。)を有すること。
7条 (自動車の点検及び整備に関する情報)
1項 法
第57条の2第1項
《自動車の製作を業とする者又は外国において…》
本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの以下「自動車製作者等」という。は、国土交通省令で定めるところに
の規定による自動車の型式に固有の技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 当該自動車の販売を開始した日から6月以内に行うこと。
2号 自動車特定整備事業者又は使用者が容易に入手できる方法により行うこと。ただし、少数生産車であること等により当該提供を受ける者が限定される場合又は次項(第2号に係る部分に限る。)の規定により情報を提供する場合にあつては、この限りでない。
3号 自動車特定整備事業者又は使用者が第3項第3号に規定する作業機械(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与するものに限る。)の情報を用いて点検及び整備をすることができるよう、当該作業機械を提供すること。
4号 提供した情報を変更したときは、これを周知させるための措置を講ずること。
2項 前項の規定による提供は、次のとおりとすることができる。
1号 有償(合理的かつ妥当な金額であつて、不当に差別的でないものに限る。)とすること。
2号 自動運行装置その他点検及び整備のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用する装置に係る情報を提供する場合にあつては、当該情報の提供を受ける者を、当該情報に基づく点検及び整備を適確に実施するに足りる能力及び体制を有することが確認された者に限ること。
3号 当該自動車の流通の状況からみて当該提供を受ける者が著しく少数となつた場合においては、当該提供を終了すること。
3項 法
第57条の2第1項
《自動車の製作を業とする者又は外国において…》
本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの以下「自動車製作者等」という。は、国土交通省令で定めるところに
の国土交通省令で定める技術上の情報は、次に掲げるものとする。ただし、自動車の点検及び整備の目的以外の目的で使用されることにより、当該自動車について保安上及び公害防止上支障があるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。
1号 自動車の故障の状態を識別するための番号、記号その他の符号
2号 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第45条の4第2号
《基準適合性審査に必要な技術上の情報 第4…》
5条の4 法第74条の3第1項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次の各号に掲げるものとする。 1 道路運送車両の保安基準に定めのあるものであつて自動車の故障の状態を識別するための番号、記号その他の
に規定する装置の構造及び作動条件に関する情報
3号 法
第49条第2項
《2 自動車第58条第1項に規定する検査対…》
象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。の使用者は、当該自動車について特定整備原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置第41条第2項
に規定する特定整備に必要な自動車の構造及び装置に関する情報、点検及び整備の実施の方法に関する情報並びに作業機械の情報
4号 前3号に掲げるもののほか、自動車の点検及び整備の適切な実施のために必要なものとして国土交通大臣が定める情報
8条
1項 法
第57条の2第2項
《2 前項に定めるもののほか、自動車製作者…》
等は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第47条の規定による点検及び整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める技術上の情報は、点検(法第47条の二及び第48条の規定によるものを除く。)の箇所、時期及び実施の方法並びに当該点検の結果必要となる整備の実施の方法とする。