1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。
1項 この省令は、1968年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1999年法律第66号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定期点検基準 法第48条第1項の国土交…》
通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第48条第1項第1号に掲げる自動車被牽けん引自動車を除く。 別表第3 2 法第48条第1項第1号
の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定期点検基準 法第48条第1項の国土交…》
通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第48条第1項第1号に掲げる自動車被牽けん引自動車を除く。 別表第3 2 法第48条第1項第1号
中自動車点検基準
第2条
《定期点検基準 法第48条第1項の国土交…》
通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第48条第1項第1号に掲げる自動車被牽けん引自動車を除く。 別表第3 2 法第48条第1項第1号
、
第4条第2項
《2 点検整備記録簿の保存期間は、その記載…》
の日から、第2条第1号から第4号までに掲げる自動車にあつては1年間、同条第5号及び第6号に掲げる自動車にあつては2年間とする。
及び
第5条第2項
《2 法第54条第4項の国土交通省令で定め…》
る点検法第71条の2第2項において準用する場合を含む。は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第48条第1項第1号に掲げる自動車被牽けん引自動車を除く。 別表第3
の改正規定並びに別表第5の次に一表を加える改正規定並びに
第7条
《自動車の点検及び整備に関する情報 法第…》
57条の2第1項の規定による自動車の型式に固有の技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 1 当該自動車の販売を開始した日から6月以内に行うこと。 2 自動車特定整備事業者又は使用
中 指定自動車整備事業規則 第6条第1項
《法第94条の5第1項の国土交通省令で定め…》
る技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第48条第1項第1号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検 イ 自動車点検基準1951年運輸省令第70
の改正規定2020年10月1日
2号 第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第6の改正規定、
第3条
《検査の設備の共同使用の要件 法第94条…》
の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 共同使用の用に供される自動車の検査の設備以下「共用設備」という。について、その管理責任者が明確に定められていること。 2 自動車検査用機
中 優良自動車整備事業者認定規則 第5条
《1種整備工場に係る基準 1種整備工場に…》
係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号
、
第6条
《2種整備工場に係る基準 2種整備工場に…》
係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行
及び第2号様式の改正規定並びに
第8条
《標識 法第94条第2項の様式は、第2号…》
様式による。
中 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第6条
《指定点検整備事業に係る基準 法第22条…》
の2第10項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第22条の2第11項の点検に付随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道
の改正規定2021年10月1日
7条 (経過措置)
1項 施行日 において現に販売されている自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与する作業機械に関するものに限る。)であってその提供に相当の期間を要するものについては、2020年12月31日までは、
第2条
《定期点検基準 法第48条第1項の国土交…》
通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第48条第1項第1号に掲げる自動車被牽けん引自動車を除く。 別表第3 2 法第48条第1項第1号
の規定による改正後の自動車点検基準
第7条第1項
《法第57条の2第1項の規定による自動車の…》
型式に固有の技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 1 当該自動車の販売を開始した日から6月以内に行うこと。 2 自動車特定整備事業者又は使用者が容易に入手できる方法により行うこ
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年12月21日から施行する。