制定文 道路運送車両法 及び 道路運送車両法施行法 に基き、 自動車整備士技能検定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の適用)
1項 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)
第55条第3項
《3 国土交通大臣が申請により指定する自動…》
車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目は、この省令の定めるところによる。
2条 (自動車整備士の種類)
1項 自動車整備士の種類は、次のとおりとする。
3条 (技能検定の種類)
1項 自動車整備士の 技能検定 (以下「 技能検定 」という。)は、前条の種類ごとに行う。
4条 (検定委員及び検定専門委員)
1項 技能検定 に関する事項を管理させるため、物流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「 検定委員 」という。)を置く。
2項 技能検定 につき、専門の事項を調査審議するため、物流・自動車局及び地方運輸局に、自動車整備士技能検定専門委員(以下「 検定専門委員 」という。)を置くことができる。
3項 検定委員 及び 検定専門委員 は、関係行政機関の職員及び自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから国土交通大臣が任命する。
4項 自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから任命された 検定委員 及び 検定専門委員 の任期は、2年以内とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の検定委員及び検定専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 検定委員 及び 検定専門委員 は非常勤とする。
5条 (技能検定の施行)
1項 技能検定 は、国土交通大臣が必要と認めるときに行うものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、次条第3項及び第4項の規定により同1種類の 技能検定 に係る 法
第55条第2項
《2 前項の技能検定は、申請者が保安基準そ…》
の他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
の 学科試験 (以下「 学科試験 」という。)及び同項の 実技試験 (以下「 実技試験 」という。)の全部が免除される者(以下「 全部免除者 」という。)についての技能検定は、随時、申請により行うものとする。
3項 技能検定 に係る 学科試験 及び 実技試験 の期日、場所その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。
6条 (技能検定の試験及び試験の一部免除)
1項 学科試験 は、筆記の方法により行う。
2項 実技試験 は、同1種類の 技能検定 に係る 学科試験 に合格した者について行う。
3項 学科試験 に合格し 実技試験 に不合格となつた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行われる同1種類の 技能検定 に係る学科試験を免除する。
4項 次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
6条の2 (登録)
1項 前条第4項の表第5号の 登録 (以下「 登録 」という。)は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
2項 登録 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録 試験の実施に関する事務(以下「 登録試験事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録 試験事務の開始予定日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 別表に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類
2号 次条第1項第2号及び第3号に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
3号 前項の 登録 を受けようとする者が次条第2項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類
4号 その他参考となる事項を記載した書類
6条の3 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による 登録 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 別表に掲げる施設及び設備を用いて試験を行うものであること。
2号 次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ二名以上含む十名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。
イ 一級又は二級の自動車整備士 技能検定 に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し15年以上の実務の経験を有するもの
ロ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学において通算して3年以上工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
ハ 第4条第1項
《技能検定に関する事項を管理させるため、物…》
流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員以下「検定委員」という。を置く。
の物流・自動車局に置かれる 検定委員 又は同条第2項の物流・自動車局に置かれる 検定専門委員 として 技能検定 に関する事項の管理又は技能検定についての専門の事項の調査審議に関する業務を行つている者
ニ 国の公務員として自動車の点検若しくは整備若しくは検査に関する法令に関する事務に従事した者又はこれと同等以上の知識を有する者
3号 次に掲げる条件のいずれかに適合する者により 実技試験 の採点を行うものであること。
イ 一級又は二級の自動車整備士 技能検定 に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し5年以上の実務の経験を有するもの
ロ 第4条第1項
《技能検定に関する事項を管理させるため、物…》
流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員以下「検定委員」という。を置く。
の 検定委員 又は同条第2項の 検定専門委員 として 技能検定 に関する事項の管理又は技能検定についての専門の事項の調査審議に関する業務を行つている者
ハ 国の公務員として自動車の点検若しくは整備又は検査に関する法令に関する事務に従事した者
ニ イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
2項 国土交通大臣は、前条の規定により 登録 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
1号 法又は 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第6条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》
験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。 1 第6条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第6条の6か
の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、 登録 試験事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3項 登録 は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録 年月日及び登録番号
2号 登録 試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録 試験事務を行う事務所の名称及び所在地
4号 登録 試験事務を開始する日
6条の4 (登録の更新)
1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前2条の規定(
第6条の2第2項第3号
《2 登録を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録試験の実施に関する事務以下「登録試験事務」という。
を除く。)は、前項の 登録 の更新について準用する。
6条の5 (登録試験事務の実施に係る義務)
1項 登録 試験実施機関は、公正に、かつ、
第6条第2項
《2 実技試験は、同1種類の技能検定に係る…》
学科試験に合格した者について行う。
及び
第7条
《一級の技能検定 一級の技能検定の学科試…》
験及び実技試験は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。 技能検定の種類 自動車の種類 学科試験の科目 実技試験
から
第19条
《三級の受験資格 三級自動車整備士総合又…》
は三級自動車整備士二輪の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
の二までの規定並びに
第6条の3第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表に掲げる施設及び設備を用いて試験を行うものであること。 2 次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ二名以上含む十名
各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
6条の6 (登録事項の変更の届出)
1項 登録 試験実施機関は、
第6条の3第3項第2号
《3 登録は、登録試験実施機関登録簿に次に…》
掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地 4 登録試験事
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6条の7 (登録試験事務規程)
1項 登録 試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「 登録試験事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 登録 試験の受験申請に関する事項
2号 登録 試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
3号 登録 試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項
4号 登録 試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
5号 終了した 登録 試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項
6号 登録 試験の合格証書の交付及び再交付に関する事項
7号 登録 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
8号 登録 試験事務に関する公正の確保に関する事項
9号 不正受験者の処分に関する事項
10号 その他 登録 試験事務の実施に関し必要な事項
6条の8 (登録試験事務の休廃止)
1項 登録 試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録 試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録 試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の所在地
3号 登録 試験事務を休止又は廃止しようとする日
4号 登録 試験事務を休止しようとする期間
5号 登録 試験事務を休止又は廃止しようとする理由
6条の9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録 試験実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 登録 試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
6条の10 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録 試験実施機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
6条の11 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録 試験実施機関が
第6条の3第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表に掲げる施設及び設備を用いて試験を行うものであること。 2 次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ二名以上含む十名
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6条の12 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録 試験実施機関が
第6条の5
《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》
実施機関は、公正に、かつ、第6条第2項及び第7条から第19条の二までの規定並びに第6条の3第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6条の13 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録 試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。
1号 第6条の3第2項第1号
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第6条の6
《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》
は、第6条の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第6条
《技能検定の試験及び試験の一部免除 学科…》
試験は、筆記の方法により行う。 2 実技試験は、同1種類の技能検定に係る学科試験に合格した者について行う。 3 学科試験に合格し実技試験に不合格となつた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行わ
の八まで、
第6条の9第1項
《登録試験実施機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第6条の9第2項
《2 登録試験を受験しようとする者その他の…》
利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。
6条の14 (帳簿の記載)
1項 登録 試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
1号 登録 試験の受験手数料の収納に関する事項
2号 登録 試験の受験申請の受理に関する事項
3号 登録 試験の採点結果及び合否判定に関する事項
4号 登録 試験の合格証書の交付等に関する事項
5号 その他 登録 試験の実施状況に関する事項
2項 登録 試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から3年間保存しなければならない。
1号 登録 試験の受験申請書及び添付書類
2号 終了した 登録 試験の問題及び答案用紙
6条の15 (登録試験事務の引継ぎ)
1項 登録 試験実施機関は、
第6条の8
《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》
は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者
の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 前条第1項の帳簿及び同条第2項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
6条の16 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 登録 試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
6条の17 (公示)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 登録 をしたとき。
2号 第6条の6
《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》
は、第6条の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第6条の8
《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》
は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者
の規定による届出があつたとき。
4号 第6条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》
験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。 1 第6条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第6条の6か
の規定により 登録 を取り消し、又は登録試験実施事務の停止を命じたとき。
6条の18 (自動車整備士の養成施設の指定等)
1項 法
第55条第3項
《3 国土交通大臣が申請により指定する自動…》
車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
の自動車整備士の 養成施設の指定 (以下「 養成施設の指定 」という。)は、次に掲げる養成施設の種類別に行う。
1号 1種養成施設(主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有しない者を対象とする養成施設)
2号 2種養成施設(主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有する者を対象とする養成施設)
2項 養成施設の指定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を、指定を受けようとする養成施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 養成施設の名称及び所在地並びに代表者の氏名
2号 受けようとする 養成施設の指定 の種類
3号 養成施設の課程の名称及び定員、当該課程において養成を受けることができる者の資格及び養成しようとする整備士の種類並びに当該課程の修業年限
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 規則又は学則
2号 学校教育法
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
(同法第83条第2項において準用する場合を含む。)の規定による学校の設置の認可を受けた者にあつては、認可書の写し
3号 教育を行う者の氏名、略歴及び担当科目を記載した書面
4号 教育科目、時間数等教育の内容を記載した書面
5号 教科書
6号 教室、実習場、実習用機械設備、実習用教材等の概要を記載した書面
4項 養成施設の指定 を受けた者は、第2項第1号及び第3号並びに前項第4号及び第6号に掲げる事項に変更があつたときは、30日以内に変更届を第2項の地方運輸局長に届け出なければならない。
5項 国土交通大臣は、 養成施設の指定 を受けた者が自動車整備士の養成に不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
7条 (一級の技能検定)
1項 一級の 技能検定 の 学科試験 及び 実技試験 は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
8条 (二級の技能検定)
1項 二級の 技能検定 の 学科試験 及び 実技試験 は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
9条 (三級の技能検定)
1項 三級の 技能検定 の 学科試験 及び 実技試験 は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
10条 (自動車タイヤ整備士等の技能検定)
1項 自動車タイヤ整備士等の 技能検定 の 学科試験 及び 実技試験 は、次の表の自動車の装置の種類の欄に掲げる自動車の装置に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
11条から16条まで
1項 削除
17条 (一級の受験資格)
1項 一級自動車整備士(総合)の 技能検定 を受けようとする者は、当該技能検定に係る 学科試験 の日の前日( 全部免除者 にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 二級自動車整備士(総合)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
2号 一級自動車整備士(二輪)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し1年以上の実務の経験を有する者
3号 二級自動車整備士(総合)の 技能検定 に合格した者であつて、1種養成施設の一級自動車整備士(総合)の課程を修了したもの
2項 一級自動車整備士(二輪)の 技能検定 を受けようとする者は、当該技能検定に係る 学科試験 の日の前日( 全部免除者 にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 二級自動車整備士(二輪)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
2号 二級自動車整備士(二輪)の 技能検定 に合格した者であつて、1種養成施設の一級自動車整備士(二輪)の課程を修了したもの
3号 前項第1号又は第3号に掲げる者
18条 (二級の受験資格)
1項 二級自動車整備士(総合)の 技能検定 を受けようとする者は、当該技能検定に係る 学科試験 の日の前日( 全部免除者 にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 三級自動車整備士(総合)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
1_2号 次に掲げる者であつて、三級自動車整備士(総合)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し2年以上の実務の経験を有するもの
イ 職業能力開発促進法 による 職業能力開発校 (以下「 職業能力開発校 」という。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が1年以上で訓練時間が1,400時間以上の職業訓練を受けたもの
ロ 学校教育法 による 高等学校 又は中等教育学校(以下「 高等学校 」という。)の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者
ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)による四級海技士(機関)又はこれより上級の資格の海技士
ニ 航空法 (1952年法律第231号)による航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の航空従事者技能証明を有する者
ホ 高等学校 に相当する外国の学校の機械、電気若しくは電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者
ヘ 学校教育法 による 大学 若しくは高等専門学校(以下「 大学 」という。)又は 高等学校 において自動車に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ト 1種養成施設の三級自動車整備士(総合)の課程を修了した者
チ 自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級自動車整備士(総合)の課程を修めて卒業した者
リ 国土交通大臣が、三級自動車整備士(総合)の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
1_3号 自動車タイヤ整備士等の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し2年以上の実務の経験を有する者
1_4号 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し2年以上の実務の経験を有するもの
2号 次に掲げる者であつて、三級自動車整備士(総合)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し1年6月以上の実務の経験を有するもの
イ 大学 の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者(当該学科において所定の課程を修めて 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ロ 大学 に相当する外国の学校の機械、電気若しくは電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者
3号 職業能力開発校 において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間が2年以上で訓練時間が2,800時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級自動車整備士(総合)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し1年以上の実務の経験を有するもの
4号 二級自動車整備士(二輪)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し1年以上の実務の経験を有する者
5号 職業能力開発総合 大学 校修了者
6号 1種養成施設の二級自動車整備士(総合)の課程を修了した者
7号 自動車に関する学科を有する 大学 であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級自動車整備士(総合)の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
8号 国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
2項 二級自動車整備士(二輪)の 技能検定 を受けようとする者は、当該技能検定に係る 学科試験 の日の前日( 全部免除者 にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 三級自動車整備士(二輪)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
2号 次に掲げる者であつて、三級自動車整備士(二輪)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し2年以上の実務の経験を有するもの
イ 前項第1号の二イからヘまでに掲げる者
ロ 1種養成施設の三級自動車整備士(二輪)の課程を修了した者
ハ 自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級自動車整備士(二輪)の課程を修めて卒業した者
ニ 国土交通大臣が、三級自動車整備士(二輪)の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
3号 前項第2号イ又はロに掲げる者であつて、三級自動車整備士(二輪)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し1年6月以上の実務の経験を有するもの
4号 職業能力開発校 において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間が2年以上で訓練時間が2,800時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級自動車整備士(二輪)の 技能検定 に合格した日から自動車の整備作業に関し1年以上の実務の経験を有するもの
5号 1種養成施設の二級自動車整備士(二輪)の課程を修了した者
6号 自動車に関する学科を有する 大学 であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級自動車整備士(二輪)の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
7号 前項(第1号の三及び第4号を除く。)に規定する受験資格を有する者
8号 国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
19条 (三級の受験資格)
1項 三級自動車整備士(総合)又は三級自動車整備士(二輪)の 技能検定 を受けようとする者は、当該技能検定に係る 学科試験 の日の前日( 全部免除者 にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 自動車の整備作業(三級自動車整備士(二輪)の 技能検定 を受けようとする者にあつては、原動機付自転車の整備作業を含む。以下同じ。)に関し1年以上の実務の経験(15歳となつた日以後の経験に限る。以下同じ。)を有する者
2号 次に掲げる者であつて、自動車の整備作業に関し6月以上の実務の経験を有するもの
イ 前条第1項第2号イ又はロに掲げる者
ロ 前条第1項第1号の二ロからホまでに掲げる者
ハ 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者
3号 前条第1項第1号の二イ若しくはヘからリまで又は第5号に掲げる者
19条の2 (自動車タイヤ整備士等の受験資格)
1項 自動車タイヤ整備士等の 技能検定 を受けようとする者は、当該技能検定に係る 学科試験 の日の前日( 全部免除者 にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(自動車タイヤ整備士及び自動車電気・電子制御装置整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、第3号(ロ及びハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 受けようとする 技能検定 に係る自動車の装置の整備作業に関し2年以上の実務の経験を有する者
2号 次に掲げる者であつて、受けようとする 技能検定 に係る自動車の装置の整備作業に関し1年6月以上の実務の経験を有するもの
イ 第18条第1項第2号
《二級自動車整備士総合の技能検定を受けよう…》
とする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整備士総合の技能検定に合格し
イ又はロに掲げる者
ロ 前条第2号ハに掲げる者
ハ 職業能力開発校 において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が2年以上で訓練時間が2,800時間以上の職業訓練を受けたもの
3号 次に掲げる者であつて、受けようとする 技能検定 に係る自動車の装置の整備作業に関し1年以上の実務の経験を有するもの
イ 第18条第1項第5号
《二級自動車整備士総合の技能検定を受けよう…》
とする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整備士総合の技能検定に合格し
から第8号までに掲げる者
ロ 自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者
ハ 職業能力開発校 において自動車車体整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が2年以上で訓練時間が2,800時間以上の職業訓練を受けたもの
4号 1種養成施設の受けようとする 技能検定 に係る整備士を養成する課程を修了した者
5号 自動車に関する学科を有する 大学 であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の受けようとする 技能検定 に係る整備士を養成する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
6号 国土交通大臣が、受けようとする 技能検定 に係る自動車の装置の整備作業に関し、前各号に掲げる者の有する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
20条 (技能検定の申請)
1項 技能検定 を受けようとする者は、受けようとする技能検定の種類ごとに、申請書(第1号様式)を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、 学科試験 又は 実技試験 (以下「 試験 」という。)を受ける者にあつては、当該申請書に申請前6箇月以内に撮影した写真(脱帽し正面から写した縦4・五センチメートル、横3・五センチメートルのもので、裏面に受けようとする技能検定の種類、生年月日及び氏名を記載したもの。)一葉を添付しなければならない。
2項 前項の申請書を提出する者は、受験資格を有することを証する書面を提示しなければならない。
3項 第6条第3項
《3 学科試験に合格し実技試験に不合格とな…》
つた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行われる同1種類の技能検定に係る学科試験を免除する。
又は第4項の規定により 試験 の免除を受けようとする者は、試験の免除を受ける資格を有することを証する書面を提示しなければならない。
4項 運輸監理部長又は運輸支局長は、第1項の申請書を受理したときは、遅滞なく地方運輸局長を経由して国土交通大臣に進達しなければならない。
21条 (技能検定の合格通知)
1項 国土交通大臣は、 技能検定 に合格した者に対し、合格証書(第2号様式)を交付する。