優良自動車整備事業者認定規則《別表など》

法番号:1951年運輸省令第72号

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別表 (第2条、第3条、第7条関係)

作業区分

作業内容

車体整備作業(1種

車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装

車体整備作業(2種

車体の板金及び塗装

原動機整備作業

原動機本体を解体して行う整備

電気装置整備作業

始動装置、充電装置、バッテリその他の電気装置を解体して行う整備

タイヤ整備作業

タイヤ及びその附属装置の整備

第1号様式 (第3条関係)

第1号様式( 第3条 《認定の申請 認定を申請する者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書第1号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 受けようとす認定の種類 4 実施している整備作業の範囲 5 関係)

第2号様式 (第8条関係)

第2号様式( 第8条 《標識 法第94条第2項の様式は、第2号…》 様式による。 関係)

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