道路運送車両法施行規則《別表など》

法番号:1951年運輸省令第74号

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別表第1 (第2条関係)

自動車の種別

自動車の構造及び原動機

自動車の大きさ

長さ

高さ

普通自動車

小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車

小型自動車

四輪以上の自動車及び引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2・0リットル以下のものに限る。

4・70メートル以下

1・70メートル以下

2・0メートル以下

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

軽自動車

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0・660リットル以下のものに限る。

3・40メートル以下

1・48メートル以下

2・0メートル以下

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0・250リットル以下のものに限る。

2・50メートル以下

1・30メートル以下

2・0メートル以下

大型特殊自動車

1 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの

イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

2 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

小型特殊自動車

1 前項第1号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの

4・70メートル以下

1・70メートル以下

2・80メートル以下

2 前項第1号ロに掲げる自動車であつて、最高速度35キロメートル毎時未満のもの

別表第2 (第35条の六関係)

検査の種別

検査の実施の方法

新規検査及び予備検査

1 審査結果の通知がある自動車の検査

審査結果の通知がある自動車については、その内容を審査することにより検査するものとする。

2 完成検査終了証の提出(法第59条第4項において準用する法第7条第4項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査

完成検査終了証の提出がある自動車については、当該完成検査終了証(法第75条第5項の規定により登録情報処理機関に提供される完成検査終了証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。

3 登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定により申請書への記載をもつて提出に代える場合(継続検査に係る場合を除く。)を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査

登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出がある自動車については、当該登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書及び審査結果の通知の内容又は保安基準適合証(法第94条の5第2項の規定により登録情報処理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。

4 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査

限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果の通知の内容及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。

継続検査、臨時検査及び構造等変更検査

1 審査結果の通知がある自動車の検査

審査結果の通知がある自動車については、その内容を審査することにより検査するものとする。

2 保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定により申請書への記載をもつて提出に代える場合(継続検査に係る場合に限る。)を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査

保安基準適合証の提出がある自動車については、当該保安基準適合証(法第94条の5第2項の規定により登録情報処理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。

3 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査

限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果の通知の内容及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。

別表第2の2 (第36条の二、第36条の三関係)

試験

施設及び設備

自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第36条第6項に規定する基準に係る試験であつて、原動機をエンジンダイナモメータに設置して行うもの

1 エンジンダイナモメータ

2 吸入空気量測定装置

3 燃料消費量測定装置

4 排気導入管

5 記録装置

6 試験室

7 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。

8 定容量採取装置

9 排出ガス分析計

10 標準ガス

11 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。

12 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。

13 温度計

14 湿度計

15 気圧計

16 エンジン回転速度計

自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第36条第6項に規定する基準に係る試験であつて、自動車をシャシダイナモメータに設置して行うもの

1 シャシダイナモメータ

2 送風機

3 運転指示装置

4 車速測定装置

5 風速計

6 風向計

7 惰行時間測定装置又はホイールトルク測定装置

8 排気導入管

9 記録装置

10 試験室

11 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。

12 定容量採取装置

13 排出ガス分析計

14 標準ガス

15 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。

16 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。

17 温度計

18 湿度計

19 気圧計

20 エンジン回転速度計

別表第2の3 (第36条の三関係)

学歴

年数

学校教育法(1947年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者

1年

大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者

2年

短期大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校において機械に関する学科を修得して卒業した者

4年

別表第2の4 (第36条の十七関係)

自動車の用途による区分

分類番号

1 貨物の運送の用に供する自動車

40から49まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで

2 人の運送の用に供する自動車

50から59まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで

3 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する自動車

80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで

別表第2の5 (第36条の十七関係)

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 事業用自動車

りれ

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。

あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを

3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの。

AB

別表第3 (第36条の十八関係)

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 事業用自動車

ゆりれ

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。

1) 次に掲げる文字

あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを

2) 次に掲げる文字をその順序により組み合わせたもの

イ CLV

ロ (1)に掲げる文字

3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

ろわ

4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの

ABEHKMTYよ

別表第4 (第57条関係)

事業の種類

特定整備の種類

屋内作業場の規模の基準

電子制御装置点検整備作業場の規模の基準(括弧内は屋内の規模の基準

車両置場の規模の基準

対象とする自動車の種類

対象とする整備の種類

対象とする装置の種類

車両整備作業場

部品整備作業場

点検作業場

間口

奥行

間口

奥行

間口

奥行

間口

奥行

普通自動車特定整備事業

普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以上のもの又は乗車定員が30人以上のものに限る。

分解整備

原動機

5メートル以上

13メートル以上

12平方メートル以上

5メートル以上

13メートル以上

3.5メートル以上

11メートル以上

動力伝達装置

5メートル以上

12メートル以上

7平方メートル以上

5メートル以上

12メートル以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

3.5メートル以上

12.5メートル以上

7平方メートル以上

3.5メートル以上

12.5メートル以上

電子制御装置整備

運行補助装置

5メートル以上(5メートル以上

16メートル以上(7メートル以上

自動運行装置

普通自動車(最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものに限り、上欄に掲げるものを除く。

分解整備

原動機

5メートル以上

10メートル以上

12平方メートル以上

5メートル以上

10メートル以上

3.5メートル以上

8メートル以上

動力伝達装置

5メートル以上

9メートル以上

7平方メートル以上

5メートル以上

9メートル以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

3.5メートル以上

9.5メートル以上

7平方メートル以上

3.5メートル以上

9.5メートル以上

電子制御装置整備

運行補助装置

3メートル以上(3メートル以上

13メートル以上(7メートル以上

自動運行装置

大型特殊自動車

分解整備

原動機

5メートル以上

10メートル以上

12平方メートル以上

5メートル以上

10メートル以上

動力伝達装置

5メートル以上

9メートル以上

7平方メートル以上

5メートル以上

9メートル以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

3.5メートル以上

9.5メートル以上

7平方メートル以上

3.5メートル以上

9.5メートル以上

普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供するものに限り、上三欄に掲げるものを除く。

分解整備

原動機

4.5メートル以上

8メートル以上

10平方メートル以上

4.5メートル以上

8メートル以上

3メートル以上

6メートル以上

動力伝達装置

4.5メートル以上

7メートル以上

6平方メートル以上

4.5メートル以上

7メートル以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

3メートル以上

7.5メートル以上

6平方メートル以上

3メートル以上

7.5メートル以上

電子制御装置整備

運行補助装置

2.5メートル以上(2.5メートル以上

7メートル以上(3メートル以上

自動運行装置

普通自動車(上四欄に掲げるものを除く。

分解整備

原動機

4メートル以上

8メートル以上

8平方メートル以上

4メートル以上

8メートル以上

3メートル以上

5.5メートル以上

動力伝達装置

4メートル以上

6メートル以上

5平方メートル以上

4メートル以上

6メートル以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

2.8メートル以上

6.5メートル以上

5平方メートル以上

2.8メートル以上

6.5メートル以上

電子制御装置整備

運行補助装置

2.5メートル以上(2.5メートル以上

6メートル以上(3メートル以上

自動運行装置

四輪の小型自動車

分解整備

原動機

4メートル以上

8メートル以上

8平方メートル以上

4メートル以上

8メートル以上

3メートル以上

5.5メートル以上

動力伝達装置

4メートル以上

6メートル以上

5平方メートル以上

4メートル以上

6メートル以上

走行装置

操縦装置

小型自動車特定整備事業

制動装置

緩衝装置

連結装置

2.8メートル以上

6.5メートル以上

5平方メートル以上

2.8メートル以上

6.5メートル以上

電子制御装置整備

運行補助装置

2.5メートル以上(2.5メートル以上

6メートル以上(3メートル以上

自動運行装置

三輪の小型自動車

分解整備

原動機

4メートル以上

8メートル以上

8平方メートル以上

4メートル以上

8メートル以上

3メートル以上

5.5メートル以上

動力伝達装置

4メートル以上

6メートル以上

5平方メートル以上

4メートル以上

6メートル以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

2.8メートル以上

6.5メートル以上

5平方メートル以上

2.8メートル以上

6.5メートル以上

電子制御装置整備

運行補助装置

2.5メートル以上(2.5メートル以上

6メートル以上(3メートル以上

自動運行装置

二輪の小型自動車

分解整備

原動機

3メートル以上

3.5メートル以上

4平方メートル以上

3メートル以上

3.5メートル以上

2メートル以上

2.5メートル以上

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

軽自動車

分解整備

原動機

3.5メートル以上

5メートル以上

6.5平方メートル以上

3.5メートル以上

5メートル以上

2.5メートル以上

3.5メートル以上

動力伝達装置

3.5メートル以上

4.4メートル以上

4.5平方メートル以上

3.5メートル以上

4.4メートル以上

走行装置

操縦装置

軽自動車特定整備事業

制動装置

緩衝装置

連結装置

2.5メートル以上

4.7メートル以上

4.5平方メートル以上

2.5メートル以上

4.7メートル以上

電子制御装置整備

運行補助装置

2メートル以上(2メートル以上

5.5メートル以上(4メートル以上

自動運行装置

備考

二以上の種類の特定整備を行う事業場の屋内作業場、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の規模は、該当する特定整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。

別表第5 (第57条関係)

対象とする整備の種類

分解整備

電子制御装置整備

対象とする装置の種類

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝連結

連結装置

運行補助装置

自動運行装置

作業機械等

作業機械

1) プレス

小型自動車特定整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。

2) エア・コンプレッサ

3) チェーン・ブロック

4) ジャッキ

5) バイス

6) 充電器

作業計器

1) ノギス

2) トルク・レンチ

3) 水準器

点検計器及び点検装置

1) サーキット・テスタ

1 普通自動車特定整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第9号から第12号までに掲げるものを除く。

2 小型自動車特定整備事業で対象とする自動車が三輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの並びに三輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号までに掲げるものを、二輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。

3 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第14及び第15号に掲げるものを、内燃機関の点検を行わない事業場にあつては、第3号、第6号、第14号及び第15号に掲げるものを除く。

2) 比重計

3) コンプレッション・ゲージ

4) ハンディ・バキューム・ポンプ

5) エンジン・タコ・テスタ

6) タイミング・ライト

7) シックネス・ゲージ

8) ダイヤル・ゲージ

9) トーイン・ゲージ

10) キャンバ・キャスタ・ゲージ

11) ターニング・ラジアス・ゲージ

12) タイヤ・ゲージ

13) 検車装置

14) 一酸化炭素測定器

15) 炭化水素測定器

16) 整備用スキャンツール

工具

1) ホイール・プーラ

小型自動車特定整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。

2) ベアリング・レース・プーラ

3) グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ

4) 部品洗浄槽

備考

○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を対象とする特定整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。

第1号様式 (自動車登録番号標)(第11条関係)

第1号様式(自動車登録番号標)( 第11条 《自動車登録番号標の様式等 自動車登録番…》 号標は、第1号様式による。 2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第1号様式の2による。 3 自動車登録番号標 関係)

第1号様式の2 (自動車登録番号標)(第11条関係)

第1号様式の2(自動車登録番号標)( 第11条 《自動車登録番号標の様式等 自動車登録番…》 号標は、第1号様式による。 2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第1号様式の2による。 3 自動車登録番号標 関係)

第1号様式の3 (封印取付受託者の標識)(第14条関係)

第1号様式の3(封印取付受託者の標識)( 第14条 《標識 法第28条の3第1項の規定による…》 委託を受けた者以下「封印取りつけ受託者」という。が掲げる標識の様式は、第1号様式の3とする。 関係)

第1号様式の4 (特定記録等事務代行者の標識)(第49条の八関係)

第1号様式の4( 特定記録等事務 代行者の標識)( 第49条 《運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の…》 軽自動車検査協会への引継ぎ 国土交通大臣は、法第74条の3第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとす の八関係)

第1号様式の5 (特定変更記録事務代行者の標識)(第49条の二十二関係)

第1号様式の5( 特定変更記録事務 代行者の標識)( 第49条 《運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の…》 軽自動車検査協会への引継ぎ 国土交通大臣は、法第74条の3第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとす の二十二関係)

第2号様式 (臨時運行許可証)(第25条関係)

第2号様式(臨時運行許可証)( 第25条 《臨時運行許可証等 臨時運行許可証は第2…》 号様式、臨時運行許可番号標は第3号様式による。 2 第11条第3項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。 関係)

第3号様式 (臨時運行許可番号標)(第25条関係)

第3号様式(臨時運行許可番号標)( 第25条 《臨時運行許可証等 臨時運行許可証は第2…》 号様式、臨時運行許可番号標は第3号様式による。 2 第11条第3項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。 関係)

第4号様式 (回送運行許可証)(第26条の六関係)

第4号様式(回送運行許可証)( 第26条 《回送運行の許可の申請 法第36条の2第…》 1項法第73条第2項において準用する場合を含む。の許可以下「回送運行の許可」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住 の六関係)

第5号様式 (回送運行許可番号標)(第26条の六関係)

第5号様式(回送運行許可番号標)( 第26条 《回送運行の許可の申請 法第36条の2第…》 1項法第73条第2項において準用する場合を含む。の許可以下「回送運行の許可」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住 の六関係)

第6号様式 (自動車の車台番号等の打刻届出書)(第27条関係)

第6号様式(自動車の車台番号等の打刻届出書)( 第27条 《打刻の届出 法第29条第2項の届出は、…》 第6号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。 2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証 関係)

第7号様式 (輸入自動車等の打刻届出書)(第31条関係)

第7号様式(輸入自動車等の打刻届出書)( 第31条 《輸入自動車等の打刻の届出書 法第30条…》 第1項の規定による届出書は、第7号様式による。 関係)

第7号様式の2 (整備命令標章)(第34条関係)

第7号様式の2(整備命令標章)( 第34条 《整備命令標章 整備命令標章は、自動車の…》 前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。 ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。 2 法第54条の2第1項の規定による 関係)

第8号様式 (検査対象外軽自動車臨時検査申請書)(第37条の2の二関係)

第8号様式(検査対象外軽自動車臨時検査申請書)( 第37条の2 《継続検査 第36条第14項の規定は、継…》 続検査の申請について準用する。 2 前項において準用する第36条第14項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。 の二関係)

第9号様式 (自動車検査証保管証明書)(第40条関係)

第9号様式(自動車検査証保管証明書)( 第40条 《自動車検査証保管証明書の交付等 法第6…》 9条第2項の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第9号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。 2 法第69条第3項の規定により自動車検査証の返付を受ける 関係)

第10号様式 (臨時検査合格標章再交付申請書)(第41条関係)

第10号様式(臨時検査合格標章再交付申請書)( 第41条 《臨時検査合格標章の再交付の申請書 法第…》 70条の臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第10号様式による。 関係)

第11号様式 (臨時検査合格標章)(第45条関係)

第11号様式(臨時検査合格標章)( 第45条 《臨時検査合格標章等の様式等 次の表の上…》 欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 臨時検査合格標章 第11号様式 2 検査対象軽自動車の車両番号標 第12号様式 3 二輪の小型自動車の車両番号標 第13号様式 2 関係)

第12号様式 (車両番号標)(第45条関係)

第12号様式(車両番号標)( 第45条 《臨時検査合格標章等の様式等 次の表の上…》 欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 臨時検査合格標章 第11号様式 2 検査対象軽自動車の車両番号標 第12号様式 3 二輪の小型自動車の車両番号標 第13号様式 2 関係)

第13号様式 (車両番号標)(第45条関係)

第13号様式(車両番号標)( 第45条 《臨時検査合格標章等の様式等 次の表の上…》 欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 臨時検査合格標章 第11号様式 2 検査対象軽自動車の車両番号標 第12号様式 3 二輪の小型自動車の車両番号標 第13号様式 2 関係)

第14号様式 (車両番号標)(第63条の二関係)

第14号様式(車両番号標)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の二関係)

第15号様式 (臨時運転番号標)(第63条の二関係)

第15号様式(臨時運転番号標)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の二関係)

第16号様式 (型式認定番号標)(第62条の三関係)

第16号様式(型式認定番号標)( 第62条 《標識の様式 法第89条の様式は、第20…》 号様式による。 の三関係)

第17号様式 (型式認定番号標)(第62条の四関係)

第17号様式(型式認定番号標)( 第62条 《標識の様式 法第89条の様式は、第20…》 号様式による。 の四関係)

第18号様式 削除

第19号様式 (制限を受けた自動車の標識)(第54条関係)

第19号様式(制限を受けた自動車の標識)( 第54条 《制限の表示 自動車の使用者は、第52条…》 第1項第1号、第2号法第1項及び法の2第1項の規定による指示に係るものに限る。及び第3号並びに第2項第1号に掲げる処分に係る自動車第1項第3号に係るものにあつては、その運行のため必要な保安上又は公害防 関係)

第20号様式 (自動車特定整備事業者の標識)(第62条関係)

第20号様式(自動車特定整備事業者の標識)( 第62条 《標識の様式 法第89条の様式は、第20…》 号様式による。 関係)

第21号様式 (譲渡証明書)(第64条関係)

第21号様式(譲渡証明書)( 第64条 《譲渡証明書 法第33条第1項の譲渡証明…》 書は、第21号様式による。 関係)

第22号様式 削除

第23号様式 (型式認定番号標)(第67条関係)

第23号様式(型式認定番号標)( 第67条 《原動機付自転車用原動機の型式認定 原動…》 機付自転車用原動機の製作を業とする者は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。 2 前項の型式認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大 関係)

軽二輪第1号様式 (/軽自動車届出書/軽自動車届出済証記入申請書/)(第63条の十関係)

軽二輪第1号様式(/軽自動車届出書/軽自動車届出済証記入申請書/)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十関係)

軽二輪第2号様式 (軽自動車届出済証記入申請書)(第63条の十関係)

軽二輪第2号様式(軽自動車届出済証記入申請書)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十関係)

軽二輪第3号様式 (軽自動車届出書)(第63条の十関係)

軽二輪第3号様式(軽自動車届出書)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十関係)

軽二輪第4号様式 (軽自動車届出済証再交付申請書)(第63条の十関係)

軽二輪第4号様式(軽自動車届出済証再交付申請書)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十関係)

軽二輪第5号様式 (軽自動車届出済証返納証明書申請書)(第63条の十関係)

軽二輪第5号様式(軽自動車届出済証返納証明書申請書)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十関係)

軽二輪第6号様式 (氏名等補助シート)(第63条の十関係)

軽二輪第6号様式(氏名等補助シート)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十関係)

軽二輪第7号様式 (記載事項等補助シート)(第63条の十関係)

軽二輪第7号様式(記載事項等補助シート)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十関係)

軽二輪第8号様式 (軽自動車届出済証)(第63条の十一関係)

軽二輪第8号様式(軽自動車届出済証)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十一関係)

軽二輪第9号様式 (臨時運転番号標貸与証)(第63条の十一関係)

軽二輪第9号様式(臨時運転番号標貸与証)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十一関係)

軽二輪第10号様式 (軽自動車届出済証返納証明書)(第63条の十一関係)

軽二輪第10号様式(軽自動車届出済証返納証明書)( 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の十一関係)

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