道路運送車両法施行規則《本則》

法番号:1951年運輸省令第74号

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制定文 道路運送車両法 及び 道路運送車両法施行法 の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため 道路運送車両法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (原動機付自転車の範囲及び種別)

1項 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下「」という。第2条第3項 《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》 土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。

1号 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は0・125リツトル以下、その他のものにあつては0・50リツトル以下

2号 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は1・0キロワツト以下、その他のものにあつては0・60キロワツト以下

2項 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が0・50リツトル以下又は定格出力が0・60キロワツト以下のものを第1種原動機付自転車とし、その他のものを第2種原動機付自転車とする。

2条 (自動車の種別)

1項 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。

2条の2 (法第7条第3項第2号の国土交通省令で定める期間)

1項 第7条第3項第2号 《3 第1項の申請をする場合において、次の…》 各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。 1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備法第59条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、9月とする。

2条の3 (法第7条第3項第3号の国土交通省令で定める自動車)

1項 第7条第3項第3号 《3 第1項の申請をする場合において、次の…》 各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。 1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備 の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

1号 人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のもの

乗車定員11人以上の普通自動車及び小型自動車

専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車

三輪の小型自動車

広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

大型特殊自動車

2号 貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が一トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているもの

2条の4 (電磁的方法)

1項 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3条 (特定整備の定義)

1項 第49条第2項 《2 自動車第58条第1項に規定する検査対…》 象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。の使用者は、当該自動車について特定整備原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置第41条第2項 の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの(以下「 分解整備 」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの(以下「 電子制御装置整備 」という。)をいう。

1号 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

2号 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、デファレンシャル又はドライブ・シャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造

3号 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

4号 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

5号 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

6号 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

7号 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

8号 次に掲げるもの(以下「 運行補助装置 」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。

自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー

イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機

イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス

9号 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

2章 自動車登録番号標及び封印

4条 (自動車登録番号標の交付を受けるための手続)

1項 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、 第10条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。法第14条第2項及び 自動車登録令 1951年政令第256号。以下「」という。第43条第2項 《2 道路運送車両法第9条及び第10条の規…》 定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。

5条及び6条

1項 削除

7条 (自動車登録番号標の取付け)

1項 第11条第1項 《自動車の所有者は、前条の規定により自動車…》 登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国同条第2項及び 第14条第2項 《2 第9条、第10条及び第11条第1項の…》 規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。 において準用する場合を含む。及び第6項並びに法第20条第4項の規定による自動車登録番号標の取付けは、 第8条の2第1項 《法第19条の国土交通省令で定める位置は、…》 自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊 本文に規定する位置に、同条第2項に規定する方法により表示されるように行うものとする。ただし、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

8条 (封印)

1項 封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。

2項 封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。

3項 第11条第5項 《5 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付…》 受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。 ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当すると ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。

1号 自動車の整備のため特に必要があるとき。

2号 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 1964年法律第109号第5条第1項 《道路運送車両法第4条の登録又は同法第60…》 条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車両番号の指定をした の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書( 第40条の5第1号 《輸出に係る届出を必要としない自動車 第4…》 0条の5 法第69条の2第3項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車 2 被牽けん引自動車である検査対象軽自動車 3 二輪の において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。

8条の2 (自動車登録番号標の表示)

1項 第19条 《自動車登録番号標の表示の義務 自動車は…》 、第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、か の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

2項 第19条 《自動車登録番号標の表示の義務 自動車は…》 、第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、か の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。

1号 自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。

2号 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。

9条 (自動車登録番号標の廃棄等の方法)

1項 第20条第1項 《登録自動車の所有者は、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登録番号標交付代行者に返納しな の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。

2項 第20条第1項 《登録自動車の所有者は、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登録番号標交付代行者に返納しな の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。

10条 (自動車登録番号標の返納)

1項 自動車の所有者は、 第20条第1項 《登録自動車の所有者は、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登録番号標交付代行者に返納しな の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

11条 (自動車登録番号標の様式等)

1項 自動車登録番号標は、第1号様式による。

2項 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第1号様式の2による。

3項 自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。

2号 使用に10分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。

3号 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

4号 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。

5号 塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

12条 (封印の取付けの委託の申請)

1項 第28条の3第1項 《国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自…》 動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。 の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 事業場の名称及び所在地

3号 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあつては、その自動車の範囲

2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

13条 (封印取付受託者の要件)

1項 第28条の3第1項 《国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自…》 動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。 の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。

2号 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。

3号 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を 第7条第3項 《3 第1項の申請をする場合において、次の…》 各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。 1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備 の規定により書面の提出をもつて提示に代えた自動車又は法第14条第1項の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(第40条の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあつては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。

4号 次に掲げる者に該当しないこと。

1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第15条の4 《委託の解除 運輸監理部長又は運輸支局長…》 は、封印取付受託者が次の各号の1に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。 1 第13条各号の要件を備えなくなつたとき。 2 法又はこの省令の規定に違反したとき。 の規定により委託を解除され、その解除の日から2年を経過しない者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

14条 (標識)

1項 第28条の3第1項 《国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自…》 動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。 の規定による委託を受けた者(以下「 封印取りつけ受託者 」という。)が掲げる標識の様式は、第1号様式の3とする。

15条 (封印取りつけ責任者)

1項 封印取りつけ受託者 は、事業場ごとに、封印の取りつけ、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取りつけ責任者を選任しなければならない。

2項 封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。

15条の2 (自動車登録番号及び車台番号の確認)

1項 封印取りつけ受託者 は、当該自動車に取りつけられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取りつけをしてはならない。

15条の3 (事業場の位置の変更等の承認)

1項 封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。

15条の4 (委託の解除)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の1に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。

1号 第13条 《封印取付受託者の要件 法第28条の3第…》 1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。 2 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。 3 各号の要件を備えなくなつたとき。

2号 又はこの省令の規定に違反したとき。

16条から19条まで

1項 削除

3章 臨時運行の許可及び回送運行の許可 > 1節 臨時運行の許可

20条 (臨時運行の許可)

1項 第34条第1項 《臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動…》 車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは 道路運送車両法 施行令 1951年政令第254号。以下「 施行令 」という。)第4条に規定する町村の長をいう。)が行う。

21条 (臨時運行許可申請書)

1項 臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 車名

3号 形状

4号 車台番号

5号 運行の目的

6号 運行の経路

7号 運行の期間

22条 (臨時運行許可証の記載事項)

1項 第35条第4項 《4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは…》 、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第35条第5項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。

1号 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所

2号 車名

3号 形状

4号 車台番号

23条 (臨時運行許可証の表示)

1項 臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。

24条 (臨時運行許可番号標の表示)

1項 第8条の2 《自動車登録番号標の表示 法第19条の国…》 土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土 の規定は、 第36条第1号 《臨時運行許可番号標表示等の義務 第36条…》 臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。 1 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、 第8条の2第1項 《法第19条の国土交通省令で定める位置は、…》 自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊 中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面( 第20条 《臨時運行の許可 法第34条第1項法第7…》 3条第2項において準用する場合を含む。の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令1951年政令第254号。以下「施行令」 の行政庁が、当該自動車の構造、運行の態様等を勘案して、前面に表示することにより自動車の安全性の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合であつて、臨時運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。

25条 (臨時運行許可証等)

1項 臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可番号標は第3号様式による。

2項 第11条第3項 《3 自動車登録番号標は、次の各号に適合す…》 るものでなければならない。 1 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。 2 使用に10分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。 3 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないもので の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。

2節 回送運行の許可

26条 (回送運行の許可の申請)

1項 第36条の2第1項 《自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の…》 許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可(以下「 回送運行の許可 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 営業所の名称及び所在地

3号 現に営んでいる事業の種類及びその概要

2項 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

26条の2 (許可基準)

1項 地方運輸局長は、 回送運行の許可 をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 及びに基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。

2号 回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。

3号 自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者であること。

26条の3 (回送運行許可証の交付の申請等)

1項 回送運行の許可 を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 営業所の名称及び所在地

3号 回送の目的

4号 交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の数(回送運行許可番号標にあつては、金属製のものか合成樹脂製のものかの別を含む。

2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第4号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。

26条の4 (回送運行許可証の記載事項)

1項 回送運行許可証には、 第36条の2第6項 《6 回送運行許可証には、交付年月日及び第…》 1項の許可の有効期間の満了の日、回送の目的並びに当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。 に規定する事項のほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項をも記載しなければならない。

26条の5 (回送運行許可証の表示等)

1項 第8条の2 《自動車登録番号標の表示 法第19条の国…》 土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土 の規定は 第36条の2第1項第1号 《自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の…》 許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示の位置及び方法について、 第23条 《臨時運行許可証の表示 臨時運行許可証有…》 効期間を記載した裏面に限る。は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。 の規定は回送運行許可証の表示について準用する。この場合において、 第8条の2第1項 《法第19条の国土交通省令で定める位置は、…》 自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊 中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(運輸監理部長又は運輸支局長が、 回送運行の許可 を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、前面又は前面及び後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と、「前面」とあるのは「この項本文の規定により後面に表示しない場合を除き、前面」と読み替えるものとする。

26条の6 (回送運行許可証等)

1項 回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可番号標は第5号様式による。

2項 回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。

2号 使用に10分耐える厚さを有するものであること。

3号 金属製のものにあつては、使用に10分耐える硬度を有するものであること。

4号 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

5号 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。

6号 塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

4章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻

26条の7 (打刻の届出事項)

1項 第29条第2項 《2 自動車の製作を業とする者、自動車の車…》 又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 打刻様式

2号 打刻字体

3号 打刻位置

27条 (打刻の届出)

1項 第29条第2項 《2 自動車の製作を業とする者、自動車の車…》 又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その の届出は、第6号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。

2項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

28条及び29条

1項 削除

30条 (国土交通大臣の指定)

1項 第29条第1項 《自動車の製作を業とする者、自動車の車台又…》 は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。 の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 事業場の名称及び所在地

3号 事業内容

4号 打刻しようとする自動車の車名

2項 国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。

3項 国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

30条の2 (輸入自動車等の打刻の届出事項)

1項 第30条第1項 《自動車又はその部分の輸入を業とする者は、…》 自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から20日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、 第26条 《禁止行為等 自動車登録番号標交付代行者…》 は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。 1 第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において の七各号に掲げる事項とする。

31条 (輸入自動車等の打刻の届出書)

1項 第30条第1項 《自動車又はその部分の輸入を業とする者は、…》 自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から20日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出書は、第7号様式による。

31条の2

1項 第27条 《打刻の届出 法第29条第2項の届出は、…》 第6号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。 2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証 の規定は、 第30条第2項 《2 前項の者が、その輸入しようとする自動…》 又は自動車の車台若しくは原動機の車台番号又は原動機の型式に係る前条第2項の国土交通省令で定める事項について、その事実を証明するに足りる当該自動車又は自動車の車台若しくは原動機の製作者の書面を添えて、 の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。

4章の2 条件の付与

31条の2の2

1項 第41条第2項 《2 前項第20号の「自動運行装置」とは、…》 プログラム電子計算機入出力装置を含む。この項及び第99条の3第1項第1号を除き、以下同じ。に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。により自動的に自動車 の条件(以下この条において単に「条件」という。)の付与を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣( 施行令 第15条第1項第1号の規定により地方運輸局長に国土交通大臣の権限が委任されている場合にあつては、当該地方運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

1号 申請者 の氏名又は名称及び住所

2号 条件の付与を受けようとする装置の名称及び型式

3号 自動運行装置が使用される場所、気象及び交通の状況その他の状況

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前項の条件の付与の申請に係る装置が第4項の基準に適合するものであることを証する書類

2号 自動運行装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲

3項 国土交通大臣は、前2項に規定するもののほか、 申請者 に対し、条件の付与に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

4項 国土交通大臣は、第1項の条件の付与の申請に係る装置が、第1項第3号に掲げる状況で使用されるものと仮定した場合において、道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第48条に定める基準に適合すると認めるときは、条件を付するものとする。

5項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4項の規定による条件の付与を取り消すことができる。

1号 当該条件の付与の取消しを求める申請があつたとき。

2号 不正の手段により付与を受けたとき。

5章 道路運送車両の点検及び整備

31条の3 (整備管理者の選任)

1項 第50条第1項 《自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並…》 びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定 の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。

1号 乗車定員11人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。)一両

2号 乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車( 道路運送法 1951年法律第183号第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の許可に係るものを除く。)二両

3号 乗車定員10人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車五両

4号 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員10人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第2号の許可に係るもの十両

31条の4 (整備管理者の資格)

1項 第50条第1項 《自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並…》 びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定 の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年(前条第1号又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、5年)を経過しない者でないこととする。

1号 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。

2号 自動車整備士技能 検定規則 1951年運輸省令第71号。以下「 検定規則 」という。)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。

3号 前2号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

32条 (整備管理者の権限等)

1項 第50条第2項 《2 前項の規定により整備管理者を選任しな…》 ければならない者以下「大型自動車使用者等」という。は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。 の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。

1号 第47条の2第1項 《自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行…》 時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。 及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。

2号 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

3号 第48条第1項 《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》 次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により に規定する定期点検を実施すること。

4号 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

5号 第1号、第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

6号 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

7号 第49条第1項 《自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自…》 動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 整備を完了した年月 の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

8号 自動車車庫を管理すること。

9号 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

2項 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

32条の2

1項 削除

33条 (整備管理者の選任届)

1項 第52条 《選任届 大型自動車使用者等は、整備管理…》 者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも同様である。 の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出者の氏名又は名称及び住所

2号 届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別

3号 整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置

4号 第31条 《打刻の塗まヽつヽ等の禁止 何人も、自動…》 車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。 但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大 の三各号に掲げる自動車の数

5号 整備管理者の氏名及び生年月日

6号 第31条 《打刻の塗まヽつヽ等の禁止 何人も、自動…》 車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。 但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大 の四各号のうち前号の者が該当するもの

7号 整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容

2項 前項の届出書には、同項第5号の者が同項第6号に掲げる者に該当すること及び 第53条 《解任命令 地方運輸局長は、整備管理者が…》 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。 に規定する命令により解任され、解任の日から2年( 第31条の3第1号 《整備管理者の選任 第31条の3 法第50…》 条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。 1 乗車定員11人以上の自動車次号に掲げる自動車を除く。 一両 2 乗 又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、5年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

34条 (整備命令標章)

1項 整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。

2項 第54条の2第1項 《地方運輸局長は、自動車小型特殊自動車を除…》 く。が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適 の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第5項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。

3項 整備命令標章の様式は、第7号様式の2とする。

34条の2 (整備命令の取消し)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 第54条の2第1項 《地方運輸局長は、自動車小型特殊自動車を除…》 く。が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適 の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。

35条

1項 削除

6章 道路運送車両の検査等 > 1節 自動車の検査等

35条の2 (検査対象外軽自動車)

1項 第58条第1項 《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》 検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運 の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。

1号 二輪の軽自動車

2号 カタピラ及びそりを有する軽自動車

3号 けん引自動車である軽自動車(第1号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車によりけん引されるものに限る。

35条の3 (自動車検査証の記載事項)

1項 第58条第2項 《2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏…》 又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項以下「自動車検査証記録事項」という。が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識 前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下 第49条の2第1項第1号 《法第74条の2第2項及び第101条第2項…》 の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。 1 法第74条の2第1項及び第101条第1項第1号の審査 次に掲げる事項 イ 車台番号又 イを除き同じ。

2号 車両識別符号(当該自動車を識別するために、国土交通大臣( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)が付与するものをいう。

3号 自動車検査証の交付年月日

4号 車名及び型式

5号 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別

6号 長さ、幅及び高さ

7号 車体の形状

8号 原動機の型式

9号 燃料の種類

10号 原動機の総排気量又は定格出力

11号 自家用又は事業用の別

12号 用途

13号 けん引自動車にあつては、けん引重量(原動機の性能その他けん引自動車の駆動性能を基礎にして当該けん引自動車が最大限けん引することができるものとして算出された重量をいう。又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であつて、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)をけん引することを目的とするけん引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。

14号 けん引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、その旨

次条第2項の規定により自動車検査証に当該被けん引自動車と同じ車名及び型式を記録したけん引自動車によつてけん引されるもの

次条第3項の規定により自動車検査証にけん引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量二、0キログラム未満の被けん引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。同項及び 第43条の2第10号 《構造等に関する事項 第43条の2 法第7…》 1条の2第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 車名及び型式 2 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別 3 長さ、幅及び高さ 4 車体の形状 5 原動機の の2において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他けん引自動車の駆動性能並びにけん引自動車及び当該けん引自動車によつてけん引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該けん引自動車が最大限けん引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条、次条第3項及び 第43条の2第10号 《構造等に関する事項 第43条の2 法第7…》 1条の2第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 車名及び型式 2 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別 3 長さ、幅及び高さ 4 車体の形状 5 原動機の において「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記録したけん引自動車(当該けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被けん引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつてけん引されるもの

15号 第43条第1項 《地方運輸局長は、勾配、曲折、ぬかるみ、積…》 雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第40条の規定による同条各号についての制限、第41条第1項の規定による走行装置、制動装 の規定により制限を附加した自動車にあつては、その内容

16号 乗車定員又は最大積載量

17号 車両重量及び車両総重量

18号 空車状態における軸重

19号 初度登録年月(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、初度検査年月

20号 第54条第1項 《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》 なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備 前段又は法第54条の2第1項前段の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあつては、その旨

21号 第54条第1項 《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》 なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備 後段又は法第54条の2第1項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その旨

22号 次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項

道路運送車両の保安基準第55条の規定により基準の緩和をした自動車その旨

国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。以下「 特区法 」という。第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画( 特区法 第25条の2第1項 《国家戦略特別区域会議は、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転自動車自動運転関係電波技術を含む。第37条の7第1項において同じ。、無人航空機航空法1952年 に規定する技術実証区域計画をいう。次条第1項第7号ロ及び 第52条第2項第1号 《2 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに…》 掲げる処分が行われたとき第3号に掲げる処分にあつては、当該処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。 1 特区法 において同じ。)に従つて行われる技術実証(特区法第25条の2第1項に規定する技術実証をいい、特殊仕様自動車運行(同条第2項第3号イに規定する特殊仕様自動車運行をいう。次条第1項第7号ロ及び 第52条第2項第1号 《2 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに…》 掲げる処分が行われたとき第3号に掲げる処分にあつては、当該処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。 1 特区法 において同じ。)を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車(特区法第25条の2第2項第3号イに規定する特殊仕様自動車をいう。次条第1項第7号ロにおいて同じ。)その旨

23号 タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名

24号 道路運送車両の保安基準第1条の3の破壊試験を行つていない装置を備える自動車にあつては、その旨

25号 道路運送車両の保安基準 第49条の2 《審査結果の通知 法第74条の2第2項及…》 び第101条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。 1 法第74条の2第1項及び第101条第1項第1号の審査 次に掲げる事 の規定により灯火を備える自動車にあつては、その旨

26号 道路運送車両の保安基準 第49条の3 《継続検査に係る自動車検査証への記録等に関…》 する事務の委託の申請等 法第74条の5第1項の規定により継続検査に係る法第62条第2項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに法第66条第2項の規定による検査標章の交付に関する事 の規定により青色防犯灯を備える自動車にあつては、その旨

27号 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量

28号 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所( 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第52条第1項第2号 《法第80条第1項の規定により、貸渡人を自…》 動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。 1 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあつては、その旨

29号 長さ2・50メートル、幅1・30メートル、高さ2・0メートルを超えない軽自動車であつて、最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道( 高速自動車国道法 1957年法律第79号第4条第1項 《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》 に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線 に規定する道路をいう。又は自動車専用道路( 道路法 1952年法律第180号第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 に規定する自動車専用道路をいう。)において運行しないもの(第22号イ又はロに掲げる自動車を除く。)にあつては、その旨

2項 次条第2項の規定により自動車検査証にけん引することができる被けん引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被けん引自動車であつて、前車軸を取り外した場合にのみその一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものを除く。同項において同じ。)の車名及び型式を記録したけん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にその旨を記載することができる。

3項 次条第3項の規定により自動車検査証にけん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録したキャンピングトレーラ等をけん引する自動車にあつては、第1項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にその旨を記載することができる。

35条の4 (自動車検査証の記録事項)

1項 第58条第2項 《2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏…》 又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項以下「自動車検査証記録事項」という。が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識 後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 自動車検査証の有効期間の満了する日

2号 使用者の住所

3号 所有者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合に限る。

4号 使用の本拠の位置

5号 けん引自動車(前条第1項第14号のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、けん引自動車の車名及び型式

6号 第54条第1項 《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》 なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備 後段又は法第54条の2第1項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容

7号 次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項

道路運送車両の保安基準第55条の規定により基準の緩和をした自動車当該基準の緩和の内容

特区法 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画に従つて行われる技術実証に使用される特殊仕様自動車特区法第25条の2第2項第3号イ(1)、(4及び5)に掲げる事項

2項 けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にけん引することができる被けん引自動車の車名及び型式を記録することができる。

3項 キャンピングトレーラ等をけん引する自動車にあつては、第1項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にけん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録することができる。

35条の5 (自動車検査証の利用)

1項 第58条第3項 《3 自動車検査証は、特定の自動車を識別し…》 て行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であつて国土交通省令で定めるものが、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区分された の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する行政機関、地方公共団体、独立行政法人、 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)別表第1に掲げる法人又は地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。

2号 道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及び自動車検査証記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する者に限る。

2項 前項各号に掲げる者が、 第58条第3項 《3 自動車検査証は、特定の自動車を識別し…》 て行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であつて国土交通省令で定めるものが、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区分された 前段の規定により自動車検査証を利用するときは、あらかじめ、当該自動車検査証に係る登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。

35条の6 (検査の実施の方法)

1項 新規検査その他の検査の実施の方法は、別表第2のとおりとする。

36条 (新規検査の申請)

1項 新規検査を申請する者は、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。

1号 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。

2号 当該自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者と使用者が同一であるとき。

2項 自動車運送事業の用に供する自動車に係る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。

1号 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴つて必要となる場合にあつては、 道路運送法 による一般旅客自動車運送事業若しくは特定旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面、 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号)による第2種貨物利用運送事業の許可を受けたことを証する書面及びこれらに係る事業計画(第2種貨物利用運送事業の場合にあつては、集配事業計画。以下この条において同じ。)を記載した書面

2号 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の事業計画の変更に伴つて必要となる場合にあつては、 道路運送法 貨物自動車運送事業法 又は 貨物利用運送事業法 による事業計画の変更の認可を受け、若しくは変更の届出をしたことを証する書面又は届出事項の変更の届出をしたことを証する書面及びこれらに係る事業計画又は届出事項を記載した書面

3号 当該新規検査に係る事業用自動車が、自動車運送事業者が既に使用していた事業用自動車の代替車である場合は、その旨を証する書面

3項 1時抹消登録を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録識別情報等通知書を提示しなければならない。

4項 車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車の使用者であることを証する書面を提出しなければならない。この場合において、 第69条第4項 《4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動…》 又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証返納証明書の交付を受けているときは、これをあわせて提出するものとする。

5項 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準 第30条第1項 《自動車又はその部分の輸入を業とする者は、…》 自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から20日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 の基準(同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。

6項 第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の規定によりその型式について指定を受けた自動車(以下「 型式指定自動車 」という。)、法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車( 型式指定自動車 を除く。以下「 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 」という。及び国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第31条第2項の基準(同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。

7項 次の各号に掲げる自動車について新規検査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。

1号 型式指定自動車 法第75条第4項の規定による完成検査終了証

2号 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 第62条の5の規定による排出ガス検査終了証

3号 外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が製作した自動車(前2号に掲げるものを除く。)であつて当該自動車の製作者がその構造及び性能を記載した書面を提示するもの国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録試験機関 」という。)が行う試験(以下「 登録試験 」という。又は 登録試験機関 に準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める外国の機関が行う試験の結果を記載した書面

8項 第59条 《新規検査 登録を受けていない第4条に規…》 定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の において準用する法第7条第4項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

9項 新規検査を申請する者は、 第62条の5第2項 《2 前項の申請をした者は、一酸化炭素等発…》 散防止装置指定自動車二輪の小型自動車を除く。に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載 の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、新規検査の申請書にその旨を記載することをもつて排出ガス検査終了証の提出に代えることができる。

10項 前項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

11項 第75条の2第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部を有する自動車( 型式指定自動車 を除く。以下この項及び 第62条の6 《出荷検査証の発行 法第75条の2第1項…》 の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部を有する特定共通構造部型式指定自動車を譲渡する場合には、当該特定共通構造部型式指定自動車が次に掲げる基準に適合しているかどうかを検査し、適合 において「 特定共通構造部型式指定自動車 」という。)について新規検査を申請する者は、 第62条の6第1項 《法第75条の2第1項の申請をした者は、そ…》 の型式について指定を受けた特定共通構造部を有する特定共通構造部型式指定自動車を譲渡する場合には、当該特定共通構造部型式指定自動車が次に掲げる基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、 の規定により出荷検査証が交付されたときにあつては当該 特定共通構造部型式指定自動車 が同項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面として出荷検査証を提出し、同条第2項において準用する 第62条の5第2項 《2 前項の申請をした者は、一酸化炭素等発…》 散防止装置指定自動車二輪の小型自動車を除く。に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載 の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときにあつては新規検査の申請書にその旨を記載しなければならない。

12項 第10項の規定は、前項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載された場合について準用する。

13項 第8項又は第10項(前項において準用する場合を含む。)の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。

14項 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準 第4条 《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を 、第4条の2第1項、第2項若しくは第3項、第5条、第6条第1項若しくは第2項、 第7条 《自動車登録番号標の取付け 法第11条第…》 1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。及び第6項並びに法第20条第4項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第8条の2第1項本文に規定する位置に、同条第2項に規定する方法により第8条第1項 《封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけ…》 た自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。 若しくは第5項、 第9条第1項 《法第20条第1項の規定による自動車登録番…》 号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。 、第2項若しくは第3項、 第10条 《自動車登録番号標の返納 自動車の所有者…》 は、法第20条第1項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。第11条第1項 《自動車登録番号標は、第1号様式による。…》 若しくは第2項、第11条の2第2項若しくは第3項、 第12条第1項 《法第28条の3第1項の規定により封印の取…》 付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 封印の取付けを行おうとす 若しくは第2項、 第13条 《封印取付受託者の要件 法第28条の3第…》 1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。 2 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。 3第14条 《標識 法第28条の3第1項の規定による…》 委託を受けた者以下「封印取りつけ受託者」という。が掲げる標識の様式は、第1号様式の3とする。第15条第1項 《封印取りつけ受託者は、事業場ごとに、封印…》 の取りつけ、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取りつけ責任者を選任しなければならない。 若しくは第2項、第17条第1項、第2項若しくは第3項、第17条の2第1項、第2項、第3項、第4項、第5項若しくは第6項、第18条第2項、第3項、第4項、第5項、第6項若しくは第7項、第18条の2第3項、第4項、第5項若しくは第6項、第19条、第20条第4項、第5項若しくは第6項、 第21条 《臨時運行許可申請書 臨時運行の許可の申…》 請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 車名 3 形状 4 車台番号 5 運行の目的 6 運行の経路 7 運行の期間 、第22条第3項及び第4項、第22条の3第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第5項、第22条の4第2項、第22条の5第2項若しくは第3項、第25条第4項、第29条第1項、第2項及び第3項、 第32条第1項 《法第50条第2項の規定により整備管理者に…》 与えなければならない権限は、次のとおりとする。 1 法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。 2 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。 3 法第48条第 、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、第12項若しくは第13項、 第33条第2項 《2 前項の届出書には、同項第5号の者が同…》 項第6号に掲げる者に該当すること及び法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年第31条の3第1号又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、5年を経過しない者でないこと 、第3項若しくは第4項、第33条の2第2項若しくは第3項、第33条の3第2項若しくは第3項、 第34条第2項 《2 法第54条の2第1項の規定による命令…》 を受けた自動車の使用者は、同条第5項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。 若しくは第3項、第34条の2第2項若しくは第3項、第34条の3第2項若しくは第3項、第35条第2項若しくは第3項、第35条の2第2項、第3項、第4項若しくは第5項、 第36条第2項 《2 自動車運送事業の用に供する自動車に係…》 る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。 1 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴つて必要となる場合にあつては、 若しくは第3項、 第37条第2項 《2 法第61条第2項第1号の国土交通省令…》 で定める自家用自動車は、前項第3号に掲げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第1号及び第2号に掲げる自動車を除いたものとする。 若しくは第3項、 第37条の2第2項 《2 前項において準用する第36条第14項…》 の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。 若しくは第3項、 第37条の3第2項 《2 法第66条第3項の当該自動車検査証の…》 有効期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。 若しくは第3項、第37条の4第2項若しくは第3項、 第38条第2項 《2 第36条第2項の規定は、使用者の変更…》 当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。 若しくは第3項、第38条の2第2項若しくは第3項、第38条の3第2項若しくは第3項、第39条第2項若しくは第3項、第39条の2第2項若しくは第3項、 第40条第2項 《2 法第69条第3項の規定により自動車検…》 査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。 若しくは第3項、第41条第2項若しくは第3項、 第41条の2第2項 《2 検査標章の再交付を受けることができる…》 場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。 1 検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合 2 検査標章をはりつけた自動 若しくは第3項、第41条の3第2項若しくは第3項、第41条の4第3項若しくは第4項、第41条の5第3項若しくは第4項、 第42条 《予備検査 第36条第3項、第4項自動車…》 検査証返納証明書に係る部分に限る。、第5項から第7項まで及び第9項から第14項までの規定は、予備検査の申請について準用する。 この場合において、同条第4項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」 、第43条第2項若しくは第3項、 第43条 《 第36条第1項、第2項及び第4項の規定…》 は、法第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。 の二、 第43条 《 第36条第1項、第2項及び第4項の規定…》 は、法第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。 の三、 第43条の4第1項 《施行令第8条第5項の規定により読み替えて…》 準用する同条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項は、法第69条の3において準用する法第18条第3項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所とする。第43条の5第2項 《2 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告…》 示するものとする。第43条 《 第36条第1項、第2項及び第4項の規定…》 は、法第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。 の六、 第43条 《 第36条第1項、第2項及び第4項の規定…》 は、法第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。 の七、 第43条 《 第36条第1項、第2項及び第4項の規定…》 は、法第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。 の八、 第43条 《 第36条第1項、第2項及び第4項の規定…》 は、法第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。 の九、第43条の10第2項及び第3項、 第44条第1項 《自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自…》 動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。 ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の2月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を 、第2項、第3項、第4項、第5項若しくは第6項、 第44条 《自動車検査証等の有効期間の起算日 自動…》 車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。 ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の2月前から当該 の二、 第45条第1項 《次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞ…》 れ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 臨時検査合格標章 第11号様式 2 検査対象軽自動車の車両番号標 第12号様式 3 二輪の小型自動車の車両番号標 第13号様式 若しくは第2項、 第46条第1項 《軽自動車検査協会は、法第74条の3第1項…》 の規定により軽自動車の検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に報告しなければならない。第46条 《軽自動車検査協会の事務所の管轄区域 軽…》 自動車検査協会は、法第74条の3第1項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に報告しなければならない。 2 国土交通大臣 の二、 第47条第1項 《前条第1項の規定により軽自動車検査協会が…》 その事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない第47条 《検査対象軽自動車の検査の申請等 前条第…》 1項の規定により軽自動車検査協会がその事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会 の二、 第48条第2項 《2 その使用の本拠の位置が前項第1号に掲…》 げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第47条第1項各号に掲げる申請等は、前項第2号に掲げる日以後においては、同条同項の規定にかかわらず、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対し 、第48条の2第2項、第48条の3第2項又は 第50条 《改善措置の勧告の対象とならない自動車及び…》 特定後付装置 法第63条の2第1項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を輸入することを業とする者が輸入した自動車であつて、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸 の基準(同令第58条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。

15項 第1項、第4項から第7項まで、第11項及び前項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

36条の2 (登録)

1項 前条第7項第3号の登録は、 登録試験 を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録試験 に係る業務(以下「 登録試験業務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 別表第2の2の上欄に掲げる試験のうち、登録を受けようとする者が行おうとするもの

4号 登録を受けようとする者が 登録試験 業務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 試験に用いる別表第2の2の下欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 試験を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 試験を行う者が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、次条第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

36条の3 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項及び次項において「 登録 申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第2の2の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて 登録試験 を行うものであること。

2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が 登録試験 を行い、その人数が五名以上であること。

自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、別表第2の3の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者

自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、6年以上の実務の経験を有する者

又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

3号 登録申請者 が、自動車又は自動車の部品の製造、改造、整備、輸入又は販売の事業を営む者(以下「 自動車関連事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 自動車関連事業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 自動車関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が 自動車関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 が、次の各号のいずれかに該当するときは、 第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録をしてはならない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第36条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第36条第7項第3号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第36条の3第2項第1号又は第3号に該 の規定により 第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録試験 業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録は、 登録試験機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録試験機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 登録試験 業務を行う事務所の名称及び所在地

4号 別表第2の2の上欄に掲げる試験のうち、 登録試験機関 が行おうとするもの

5号 登録を受けた者が 登録試験 業務を開始する日

36条の4 (登録の更新)

1項 第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

36条の5 (登録試験の義務)

1項 登録試験機関 は、 登録試験 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録試験を行わなければならない。

2項 登録試験機関 は、公正に、かつ、 第36条の3第1項第1号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2の2の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下 及び第2号に掲げる要件に適合する方法により 登録試験 を行わなければならない。

36条の6 (登録事項の変更の届出)

1項 登録試験機関 は、 第36条の3第3項第2号 《3 第36条第7項第3号の登録は、登録試…》 験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が登録試験業務を行う 及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

36条の7 (登録試験業務規程)

1項 登録試験機関 は、 登録試験 業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録試験 の申請に関する事項

2号 登録試験 の手数料の額及び収納の方法に関する事項

3号 登録試験 の日程、場所その他登録試験の実施の方法に関する事項

4号 登録試験 の合否判定の方法に関する事項

5号 登録試験 の結果を記載した書面の交付及び再交付に関する事項

6号 登録試験 業務に関する秘密の保持に関する事項

7号 登録試験 業務に関する公正の確保に関する事項

8号 不正に 登録試験 を受けた者に対する処分に関する事項

9号 その他 登録試験 業務の実施に関し必要な事項

36条の8 (登録試験業務の休廃止)

1項 登録試験機関 は、 登録試験 業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録試験機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録試験 業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録試験 業務を休止又は廃止しようとする日

4号 登録試験 業務を休止しようとする期間

5号 登録試験 業務を休止又は廃止しようとする理由

36条の9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 自動車関連事業者 その他の利害関係人は、 登録試験機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

36条の10 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録試験機関 が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

36条の11 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録試験機関 第36条の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2の2の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

36条の12 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録試験機関 第36条の5 《登録試験の義務 登録試験機関は、登録試…》 験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録試験を行わなければならない。 2 登録試験機関は、公正に、かつ、第36条の3第1項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法に の規定に違反していると認めるときは、その登録試験機関に対し、同条の規定による 登録試験 業務を行うべきこと又は登録試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

36条の13 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録を取り消し、又は期間を定めて 登録試験 業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第36条の3第2項第1号 《2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第36条第7項第3号の登録をしてはならない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第36条の6 《登録事項の変更の届出 登録試験機関は、…》 第36条の3第3項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとす から 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の八まで、 第36条の9第1項 《登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第36条の9第2項 《2 自動車関連事業者その他の利害関係人は…》 、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録を受けたとき。

36条の14 (帳簿の記載)

1項 登録試験機関 は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 登録試験 の手数料の収納に関する事項

2号 登録試験 の申請の受理に関する事項

3号 登録試験 の結果に関する事項

4号 その他 登録試験 の実施状況に関する事項

36条の15 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 業務の実施のため必要な限度において、 登録試験機関 に対し、登録試験業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

36条の16 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録をしたとき。

2号 第36条の6 《登録事項の変更の届出 登録試験機関は、…》 第36条の3第3項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとす の規定による届出があつたとき。

3号 第36条の8 《登録試験業務の休廃止 登録試験機関は、…》 登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者 の規定による届出があつたとき。

4号 第36条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第36条第7項第3号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第36条の3第2項第1号又は第3号に該 の規定により 第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録を取り消し、又は 登録試験 業務の停止を命じたとき。

36条の17 (検査対象軽自動車の車両番号)

1項 検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

1号 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び 第63条の4 《検査対象外軽自動車の車両番号 検査対象…》 外軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 検査対象外軽自動車の用途による分類番号を表示するアラビア数字 2 検査対象外軽自動車の使用の本拠の位置を管轄す において同じ。)を表示する文字

2号 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する二字のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第2の四

3号 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第2の五

4号 四けた以下のアラビア数字

2項 前項第1号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録 規則 1970年運輸省令第7号。以下「 規則 」という。)の別表第1に定めるところによる。

3項 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前にの規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前2項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前2項に規定する基準に適合するものとみなす。

36条の18 (二輪の小型自動車の車両番号)

1項 二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

1号 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字

2号 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三

3号 四けた以下のアラビア数字

2項 前条第2項の規定は前項第1号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第3項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前にの規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。

37条 (法第61条第1項及び第2項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車)

1項 第61条第1項 《自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する…》 自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては2年とする。 の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 乗車定員11人以上の自家用自動車

2号 専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車

3号 第31条の3第2号 《整備管理者の選任 第31条の3 法第50…》 条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。 1 乗車定員11人以上の自動車次号に掲げる自動車を除く。 一両 2 乗 の許可に係る自家用自動車

2項 第61条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる自動車について、初め…》 て前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 1 前項の規定により自動車検 の国土交通省令で定める自家用自動車は、前項第3号に掲げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第1号及び第2号に掲げる自動車を除いたものとする。

3項 第61条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる自動車について、初め…》 て前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 1 前項の規定により自動車検 の国土交通省令で定める人の運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 車両総重量八トン以上の自家用自動車

2号 乗車定員11人以上の自家用自動車

3号 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車

4号 専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車

5号 自家用三輪自動車

6号 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車

7号 自家用大型特殊自動車

37条の2 (継続検査)

1項 第36条第14項 《14 国土交通大臣が指定する自動車につい…》 て新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第4条、第4条の2第1項、第2項若しくは第3項、第5条、第6条第1項若しくは第2項、第7条、第8条第1項若しくは第5項、第9条第1 の規定は、継続検査の申請について準用する。

2項 前項において準用する 第36条第14項 《14 国土交通大臣が指定する自動車につい…》 て新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第4条、第4条の2第1項、第2項若しくは第3項、第5条、第6条第1項若しくは第2項、第7条、第8条第1項若しくは第5項、第9条第1 の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

37条の2の2 (臨時検査)

1項 検査対象外軽自動車に係る臨時検査の申請書は、第8号様式による。

2項 前項の申請書を提出する場合には、 第63条の2第3項 《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》 監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9 の規定により交付を受けた当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を提示しなければならない。

3項 第36条第14項 《14 国土交通大臣が指定する自動車につい…》 て新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第4条、第4条の2第1項、第2項若しくは第3項、第5条、第6条第1項若しくは第2項、第7条、第8条第1項若しくは第5項、第9条第1 の規定は、臨時検査の申請について準用する。

4項 前項において準用する 第36条第14項 《14 国土交通大臣が指定する自動車につい…》 て新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第4条、第4条の2第1項、第2項若しくは第3項、第5条、第6条第1項若しくは第2項、第7条、第8条第1項若しくは第5項、第9条第1 の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

5項 第63条第6項 《6 第1項の公示に係る検査対象外軽自動車…》 は、当該公示に係る同項の期間に引き続く国土交通省令で定める期間内は、国土交通省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 の国土交通省令で定める期間は、1年とする。

6項 第37条の3第1項 《検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前…》 方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。 ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り の規定は、臨時検査合格標章の表示について準用する。

37条の2の3 (限定自動車検査証等の提出)

1項 継続検査又は臨時検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。

1号 限定自動車検査証の交付を受けている場合当該限定自動車検査証

2号 第40条第1項 《法第69条第2項の規定により自動車検査証…》 の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第9号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。 の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合当該自動車検査証保管証明書

37条の3 (検査標章)

1項 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。

2項 第66条第3項 《3 検査標章には、国土交通省令で定めると…》 ころにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。 の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。

37条の4 (保安基準適合標章の表示)

1項 保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業 規則 1962年運輸省令第49号)第2号様式又は第2号様式の2による有効期間及び自動車登録番号が見やすいように表示しなければならない。

38条 (自動車検査証の変更記録の申請等)

1項 第36条第1項 《新規検査を申請する者は、次の各号に該当す…》 る場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。 2 当該自 の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。

2項 第36条第2項 《2 自動車運送事業の用に供する自動車に係…》 る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。 1 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴つて必要となる場合にあつては、 の規定は、使用者の変更(当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。

3項 第67条第1項 《自動車の使用者は、自動車検査証記録事項に…》 ついて変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失つている自動車検査証については、こ の規定により国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。

1号 限定自動車検査証の交付を受けている場合当該限定自動車検査証

2号 第40条第1項 《自動車は、その構造が、次に掲げる事項につ…》 いて、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両重量、最大積載量 の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合当該自動車検査証保管証明書

4項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、当該自動車の車両番号が 第36条の17 《検査対象軽自動車の車両番号 検査対象軽…》 自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域 に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、その車両番号を変更するものとする。

5項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、車両番号標が滅失し、毀損し、その識別が困難となり、法第76条の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又は車両番号の変更の申請があつたときは、車両番号を変更することができる。

6項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前2項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、自動車検査証に変更記録しなければならない。

7項 前3項の規定は、二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第4項中「 第36条 《臨時運行許可番号標表示等の義務 臨時運…》 行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。 1 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載さ の十七」とあるのは「 第36条 《臨時運行許可番号標表示等の義務 臨時運…》 行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。 1 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載さ の十八」と読み替えるものとする。

8項 第67条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の変更が国土交…》 通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければ の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。

1号 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 1992年法律第70号第13条第1項 《前条第1項の窒素酸化物対策地域における大…》 気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この項において「指定自動車」という。であって1の地域が窒素酸化物対策地域となった際現にその地域内に使用の本拠の位置を有するものを現に使用する者 に規定する指定自動車にあつては、使用の本拠の位置(同法第6条第1項に規定する窒素酸化物対策地域外から同項に規定する窒素酸化物対策地域内への変更(変更後の使用の本拠の位置が自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第406号)による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(1992年政令第365号)第1条の特定地域であつた地域(以下この号において「 旧特定地域 」という。)である場合にあつては、 旧特定地域 外から旧特定地域内への変更)に限る。

2号 自動車の長さ、幅又は高さ

3号 車体の形状

4号 原動機の型式

5号 燃料の種類

6号 自家用又は事業用の別

7号 用途

8号 けん引自動車にあつては、けん引自動車の車名又は型式

9号 乗車定員又は最大積載量

10号 けん引自動車にあつては、被けん引自動車の車名又は型式

11号 第35条の3第1項第29号 《法第58条第2項前段に規定する国土交通省…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 自動車登録番号検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第49条の2第1項第1号イを除き同じ。 2 車両識別符号当該自動車を識別するために に掲げる事項

9項 第36条第14項 《14 国土交通大臣が指定する自動車につい…》 て新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第4条、第4条の2第1項、第2項若しくは第3項、第5条、第6条第1項若しくは第2項、第7条、第8条第1項若しくは第5項、第9条第1 の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。

10項 第1項において準用する 第36条第1項 《新規検査を申請する者は、次の各号に該当す…》 る場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。 2 当該自 、第3項及び前項において準用する 第36条第14項 《14 国土交通大臣が指定する自動車につい…》 て新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第4条、第4条の2第1項、第2項若しくは第3項、第5条、第6条第1項若しくは第2項、第7条、第8条第1項若しくは第5項、第9条第1 の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

39条 (点検整備記録簿の提示)

1項 継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、 第62条第3項 《3 第59条第3項の規定は、継続検査につ…》 いて準用する。 、法第63条第3項又は法第67条第4項において準用する法第59条第3項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車に係る点検整備記録簿を提示しなければならない。

39条の2 (限定自動車検査証等の返納)

1項 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者(予備検査の結果交付を受けた自動車にあつては、所有者又は 第40条第1項 《法第69条第2項の規定により自動車検査証…》 の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第9号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。 の自動車検査証保管証明書の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について 第69条第1項 《自動車の使用者は、当該自動車について次に…》 掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならな 各号に掲げる事由があつたときは、当該限定自動車検査証又は当該自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。

40条 (自動車検査証保管証明書の交付等)

1項 第69条第2項 《2 第54条第2項又は第54条の2第6項…》 の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第9号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。

2項 第69条第3項 《3 国土交通大臣は、第54条第3項の規定…》 により使用の停止の取消をしたとき又は第54条の2第6項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない の規定により自動車検査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。

40条の2 (解体等に係る届出を必要としない自動車)

1項 第69条の2第1項 《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》 交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車

2号 けん引自動車である検査対象軽自動車

3号 二輪の小型自動車

40条の3 (解体等に係る届出)

1項 第69条の2第1項 《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》 交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号

2号 車台番号

3号 届出者の氏名又は名称及び住所

4号 届出の原因及びその日付

5号 届出の年月日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第1号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

1号 当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面

2号 自動車検査証が返納された後に所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに 第69条の3 《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》 証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」 において準用する法第18条第3項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる書面

3号 当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の車両番号の指定の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面

40条の4 (使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項)

1項 第69条の2第2項 《2 第15条第2項及び第3項の規定は、使…》 用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車」と読み替えるものとする。 において準用する法第15条第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 車台番号

2号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号第81条第9項 《9 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又…》 は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあって 又は第10項の規定による移動報告の番号( 第67条の2第1項第2号 《検査対象軽自動車に係る法第99条の4の照…》 会は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 車台番号 2 移動報告番号 3 解体報告記録がなされた年月日 4 車両番号自動車検査証が返納された自動車に係る照会にあつては、自動車検査証が返納された において「 移動報告番号 」という。

40条の5 (輸出に係る届出を必要としない自動車)

1項 第69条の2第3項 《3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車…》 国土交通省令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところによ 本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車

2号 けん引自動車である検査対象軽自動車

3号 二輪の小型自動車

4号 登録証書の交付を受けた検査対象軽自動車

40条の6 (輸出に係る届出の開始時期)

1項 第69条の2第3項 《3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車…》 国土交通省令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところによ の国土交通省令で定める期間は、6月とする。

40条の7 (輸出に係る届出)

1項 第69条の2第3項 《3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車…》 国土交通省令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところによ の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号

2号 車台番号

3号 届出者の氏名又は名称及び住所

4号 届出の年月日

5号 輸出の予定日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第1号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

1号 当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面

2号 自動車検査証が返納された後に所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに 第69条の3 《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》 証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」 において準用する法第18条第3項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる書面

3項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、第1項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について軽自動車検査ファイルに記録するものとする。

40条の8 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車)

1項 第69条の2第3項 《3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車…》 国土交通省令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところによ ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、検査対象軽自動車のうち本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。

1号 貨物の運送の用に供するもの

2号 本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの

40条の9 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)

1項 第69条の2第3項 《3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車…》 国土交通省令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところによ ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 車両番号

2号 車台番号

3号 使用の本拠の位置

4号 届出者の氏名又は名称及び住所

5号 届出の年月日

2項 前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。

40条の10 (軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置)

1項 第69条の3 《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》 証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」 において準用する法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。

2項 第69条の3 《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》 証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」 において準用する法第18条第2項の国土交通省令で定める場合は、法第69条の3において準用する法第18条第3項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイルに記録がなされた場合又は二輪の小型自動車について所有者の変更があつた場合とする。

3項 第69条の3 《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》 証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」 において準用する法第18条第2項の国土交通省令で定める期間は、3年とする。

40条の11 (自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)

1項 施行令 第8条第6項において準用する第48条第1項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第2号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。

1号 当該自動車の所有権を証明するに足る書面

2号 新所有者の住所を証するに足りる書面

41条 (臨時検査合格標章の再交付の申請書)

1項 第70条 《再交付 自動車又は検査対象外軽自動車の…》 使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、きヽ損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。 の臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第10号様式による。

41条の2 (検査標章の再交付)

1項 検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。

2項 検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。

1号 検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合

2号 検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなつた場合(当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る。

3号 その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合

41条の3 (臨時検査合格標章の再交付)

1項 前条第2項の規定は、臨時検査合格標章の再交付について準用する。

42条 (予備検査)

1項 第36条第3項 《3 1時抹消登録を受けた自動車について新…》 規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録識別情報等通知書を提示しなければならない。 、第4項(自動車検査証返納証明書に係る部分に限る。)、第5項から第7項まで及び第9項から第14項までの規定は、予備検査の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第36条第5項 《5 国土交通大臣が指定する自動車について…》 新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第30条第1項の基準同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきもの から第7項まで、第11項及び第14項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

3項 予備検査を申請する者は、 第75条第5項 《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》 いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、予備検査の申請書にその旨を記載することをもつて完成検査終了証の提出に代えることができる。

4項 前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが予備検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

5項 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。

43条

1項 第36条第1項 《新規検査を申請する者は、次の各号に該当す…》 る場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。 2 当該自 、第2項及び第4項の規定は、 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。

43条の2 (構造等に関する事項)

1項 第71条の2第1項 《国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査…》 第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録を受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さそ の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 車名及び型式

2号 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別

3号 長さ、幅及び高さ

4号 車体の形状

5号 原動機の型式

6号 燃料の種類

7号 原動機の総排気量又は定格出力

8号 人の運送の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のものにあつては、自家用又は事業用

9号 用途

10号 けん引自動車にあつては、けん引重量又は第五輪荷重並びにけん引自動車の車名及び型式並びにけん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量

11号 けん引自動車にあつては、けん引自動車の車名及び型式

12号 乗車定員又は最大積載量

13号 車両重量及び車両総重量

14号 空車状態における軸重

15号 タンク自動車であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名

16号 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量

43条の3 (軽自動車検査ファイルに記録する事項)

1項 施行令 第8条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第69条の2第5項 《5 第15条の2第3項及び第4項の規定は…》 、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の輸出に係る第3項本文の規定による届出があつた場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「 において準用する法第15条の2第3項後段の確認をした年月日

2号 第69条の2第6項 《6 国土交通大臣は、前項において準用する…》 第15条の2第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録するものとする。 の返納を受けた年月日

3号 第69条の3 《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》 証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」 において準用する法第18条第3項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所

43条の4 (二輪自動車検査ファイルに記録する事項)

1項 施行令 第8条第5項の規定により読み替えて準用する同条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項は、 第69条の3 《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》 証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」 において準用する法第18条第3項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所とする。

43条の5 (検査記録等事項の略号化)

1項 自動車登録ファイル、軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの検査記録事項並びに 第43条 《 第36条第1項、第2項及び第4項の規定…》 は、法第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。 の三及び 第43条の4 《二輪自動車検査ファイルに記録する事項 …》 施行令第8条第5項の規定により読み替えて準用する同条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項は、法第69条の3において準用する法第18条第3項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所とする に規定する事項(以下「 検査記録等事項 」という。)のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。

1号 使用者及び所有者の住所並びに使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。

2号 その型式について 第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の指定を受けた自動車に係る車名及び型式、長さ、幅及び高さ、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、原動機の総排気量又は定格出力、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに空車状態における軸重

3号 前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名及び車体の形状

4号 国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所

5号 道路運送車両の保安基準 第55条第1項 《国土交通大臣は、自動車の整備の向上を図る…》 ため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。 の規定により基準の緩和をした自動車に係るその内容であつて、国土交通大臣の定めるもの

6号 タンク自動車に係る積載物品名

2項 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

43条の6 (検査記録等事項の表示に用いる記号)

1項 規則 第4条の規定は、 検査記録等事項 の表示について準用する。

43条の7 (検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示)

1項 第8条の2第1項 《法第19条の国土交通省令で定める位置は、…》 自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊 本文及び第2項の規定は、 第73条第1項 《検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、…》 第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、 第8条の2第1項 《法第19条の国土交通省令で定める位置は、…》 自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊 本文中「後面」とあるのは「後面(三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつてはその後面)」と読み替えるものとする。

44条 (自動車検査証等の有効期間の起算日)

1項 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を 第72条第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》 検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車 の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の2月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

2項 自動車予備検査証又は限定自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車予備検査証又は限定自動車検査証を交付する日とする。

45条 (臨時検査合格標章等の様式等)

1項 次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

2項 第11条第3項 《3 自動車登録番号標は、次の各号に適合す…》 るものでなければならない。 1 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。 2 使用に10分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。 3 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないもので の規定は、前項の車両番号標について準用する。

45条の2 (申請書等の様式)

1項 自動車の検査並びに軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する申請書、届出書及び請求書、輸出予定届出証明書、自動車検査証、検査標章、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証並びに 第72条の3 《証明書の交付 検査対象軽自動車又は二輪…》 の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 の規定による証明書(以下「 検査記録事項等証明書 」という。)の様式については、この省令に定めるもののほか、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 1970年運輸省令第8号)の定めるところによる。

45条の3 (検査記録事項等証明書)

1項 検査記録事項等証明書 は、 第72条第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》 検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車 の電子情報処理組織によつて作成するものとする。

45条の4 (基準適合性審査に必要な技術上の情報)

1項 第74条の3第1項 《国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車…》 検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務第61条の二及び第63条第1項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定め の国土交通省令で定める技術上の情報は、次の各号に掲げるものとする。

1号 道路運送車両の保安基準に定めのあるものであつて自動車の故障の状態を識別するための番号、記号その他の符号

2号 前号の符号を記録する装置との通信により当該符号を取得するための情報

46条 (軽自動車検査協会の事務所の管轄区域)

1項 軽自動車検査協会は、 第74条の3第1項 《国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車…》 検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務第61条の二及び第63条第1項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定め の規定により軽自動車の検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合においては、遅滞なく当該管轄区域を官報で公示しなければならない。

47条 (検査対象軽自動車の検査の申請等)

1項 前条第1項の規定により軽自動車検査協会がその事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。

1号 第59条第1項 《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》 又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当 の新規検査の申請

2号 第63条第4項 《4 第1項の公示に係る自動車で当該公示に…》 係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。 この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検 に規定する自動車検査証の返納

3号 第67条第1項 《自動車の使用者は、自動車検査証記録事項に…》 ついて変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失つている自動車検査証については、こ の自動車検査証の変更記録の申請又は同条第3項の構造等変更検査の申請

4号 第69条第1項 《自動車の使用者は、当該自動車について次に…》 掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならな 又は第2項に規定する自動車検査証の返納

5号 第69条第4項 《4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動…》 又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。 の自動車検査証返納証明書の交付の申請

6号 第69条の2第3項 《3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車…》 国土交通省令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところによ ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令に定める自動車に該当する旨の届出

7号 第70条 《再交付 自動車又は検査対象外軽自動車の…》 使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、きヽ損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。 の自動車検査証又は検査標章の再交付の申請

8号 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の自動車検査証の交付の申請

2項 前項各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等以外の申請等は、最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。

47条の2 (独立行政法人自動車技術総合機構の基準適合性審査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

1項 国土交通大臣は、 第74条の2第3項 《3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事…》 由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、機構の設備を、基準適 の規定により基準適合性審査を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。

1号 国土交通大臣の委任を受けて基準適合性審査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長

2号 基準適合性審査を開始する日

2項 独立行政法人自動車技術総合 機構 以下「 機構 」という。)は、前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する機構の事務所において同項第2号に掲げる日前に納付された基準適合性審査に係る手数料を当該納付に係る基準適合性審査を同日前に開始していない場合においては、納付した者に速やかに返還しなければならない。

3項 機構 は、第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が基準適合性審査を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

47条の3 (運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)

1項 国土交通大臣は、 第74条の2第3項 《3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事…》 由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、機構の設備を、基準適 の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。

1号 基準適合性審査を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長

2号 基準適合性審査を終止する日

2項 前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第3項の規定により送付された書類を 機構 に返還しなければならない。

3項 第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、 第74条の2第3項 《3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事…》 由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、機構の設備を、基準適 の規定により行つた基準適合性審査に係る書類(第1項第2号に掲げる日において終了している基準適合性審査に係るものを除く。)を 機構 に送付しなければならない。

48条 (軽自動車検査協会の検査事務等の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

1項 国土交通大臣は、 第74条の3第3項 《3 国土交通大臣は、軽自動車検査協会が天…》 災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも行うこととすることができる。 の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。

1号 国土交通大臣の委任を受けて軽自動車の検査事務を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長

2号 軽自動車の検査事務を開始する日

2項 その使用の本拠の位置が前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る 第47条第1項 《自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び…》 必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。 各号に掲げる申請等は、前項第2号に掲げる日以後においては、同条同項の規定にかかわらず、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対してするものとする。

3項 前項の軽自動車に係る継続検査又は臨時検査の申請は、第1項第2号に掲げる日以後においては、 第47条第2項 《2 前項各号に掲げる軽自動車の検査事務に…》 係る申請等以外の申請等は、最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。 の規定にかかわらず第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域においてする場合は当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して、当該管轄区域以外の区域においてする場合は最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してするものとする。

4項 軽自動車検査協会は、第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車検査協会の事務所において第1項第2号に掲げる日前に受け付けた軽自動車の検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を当該申請に係る軽自動車の検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに 申請者 に返還しなければならない。

5項 軽自動車検査協会は、第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が第2項の規定による申請に係る軽自動車の検査事務を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

49条 (運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)

1項 国土交通大臣は、 第74条の3第3項 《3 国土交通大臣は、軽自動車検査協会が天…》 災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも行うこととすることができる。 の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。

1号 検査事務を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長

2号 軽自動車の検査事務を終止する日

2項 前項第2号に掲げる日以後においては、前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る 第47条第1項 《自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び…》 必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。 各号に掲げる申請等又は当該軽自動車に係る継続検査若しくは臨時検査に係る申請は、前条第2項又は第3項の規定にかかわらず、それぞれ 第47条第1項 《自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び…》 必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。 又は第2項の規定の例による。

3項 第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第5項の規定により送付された書類を軽自動車検査協会に返還しなければならない。

4項 第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第2項及び第3項の規定により行なつた軽自動車の検査に係る 検査記録等事項 を軽自動車検査協会に通報しなければならない。

49条の2 (審査結果の通知)

1項 第74条の2第2項 《2 機構は、基準適合性審査を行つたときは…》 、遅滞なく、当該基準適合性審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。 及び 第101条第2項 《2 機構は、前項各号に定める審査を行つた…》 ときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。 の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。

1号 第74条の2第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車及…》 び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査以下「基準適合性審査」という。を機構に行わせるものとする。 ただし、次条の規定により軽自動車 及び 第101条第1項第1号 《当該行政庁は、前条第2項の規定により当該…》 職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。 1 自動車 当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査 2 第99条の3第1項の許可を受けた の審査次に掲げる事項

車台番号又は自動車登録番号(軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号

当該審査の結果

2号 第101条第1項第2号 《当該行政庁は、前条第2項の規定により当該…》 職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。 1 自動車 当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査 2 第99条の3第1項の許可を受けた の審査次に掲げる事項

第99条の3第1項 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 の許可を受けた者の氏名又は名称及び当該許可に係る 自動車の特定改造等の許可に関する省令 2020年国土交通省令第66号第2条第2項第1号 《2 前項の証明を受けようとする者は、国土…》 交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出しなければならない。 1 申請に係る業務管理システム特定改造等に係る業務に関し、特定改造等を実施する者が自らの組織 に規定する業務管理システムの名称

当該審査の結果

2項 前項の場合において、前項各号に掲げる審査の結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。

49条の3 (継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託の申請等)

1項 第74条の5第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、第62条第2項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第66条第2項の規定による検査標章の交付に関する事務継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土 の規定により継続検査に係る法第62条第2項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに法第66条第2項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定及び 第49条の6 《委託することのできない事務 法第74条…》 の5第1項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 1 法第61条第3項の規定による自動車検査証の有効期間の短縮に係る事務 2 法第97条の2第2項の規定による自動車税種別割又は軽自動車税 に規定する事務を除く。以下「 特定記録等事務 」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業場の名称及び所在地

3号 第49条の9 《特定記録等事務責任者 特定記録等事務代…》 行者は、事業場ごとに、特定記録等事務に関する事項を処理させるため、特定記録等事務責任者を選任しなければならない。 の規定により選任する 特定記録等事務 責任者の氏名

4号 現に営んでいる事業の種類

2項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前項の申請書のほか、 第49条の7 《特定記録等事務代行者の要件 法第74条…》 の5第1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 特定記録等事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すること。 2 特定記録等事務を適確に遂行するために必要な設備を有すること。 3 に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第74条の5第1項の委託をしたときは、その旨及び委託番号を同項の委託を受けた者に通知するものとする。

49条の4 (運輸支局長等からの記録事項の通知)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、継続検査により自動車検査証を返付する場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該自動車が保安基準に適合すると認める旨、自動車検査証の有効期間、自動車登録番号その他の自動車検査証への記録を行うために必要な事項を、当該継続検査の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する 特定記録等事務 代行者に通知するものとする。

1号 当該継続検査の申請が電子申請(電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合

2号 当該継続検査の申請書に 特定記録等事務 代行者が特定記録等事務を行う旨及び特定記録等事務を行う特定記録等事務代行者の委託番号の記載がある場合

3号 当該継続検査の申請書に記載された委託番号を有する 特定記録等事務 代行者が、当該申請を受けた運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)から法第74条の5第1項の規定による委託を受けている場合

4号 当該継続検査の申請書に記載された委託番号を有する 特定記録等事務 代行者が当該継続検査に際し、 第94条の5第2項 《2 指定自動車整備事業者は、自動車検査対…》 象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべ の規定による提供を行つた者又は当該継続検査の申請を電子申請により行つた者のいずれかである場合

49条の5 (特定記録等事務代行者の公表等)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第74条の5第1項の規定により委託をしたとき又は 第49条の13 《事業場の位置の変更の承認 特定記録等事…》 務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長法74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の承認を受けなければならない。 の規定による承認をしたとき若しくは 第49条の14 《氏名又は名称等の変更の届出 特定記録等…》 事務代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会に届け出なければならない。 1 氏名又は名称 の規定による届出を受けたときは、 特定記録等事務 代行者に関する記録を作成しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により作成された記録を取りまとめ、インターネットの利用その他適切な方法により次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 特定記録等事務 代行者の氏名又は名称並びに法人にあつては、住所及びその代表者の氏名

2号 委託に係る 特定記録等事務 を処理する事業場の名称及び所在地

3号 委託に係る 特定記録等事務 の対象とする自動車の範囲

49条の6 (委託することのできない事務)

1項 第74条の5第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、第62条第2項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第66条第2項の規定による検査標章の交付に関する事務継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土 の国土交通省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

1号 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定による自動車検査証の有効期間の短縮に係る事務

2号 第97条の2第2項 《2 前項の場合において、現に自動車税種別…》 又は軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面の提示については、当該書面の提示に代えて、政令で定めるところにより、国土交通大臣第74条の4の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。が の規定による自動車税種別割又は軽自動車税種別割を課した地方公共団体に対するその額の納付の有無の事実の確認に係る事務及び同条第3項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務

3号 第97条の4第1項 《国土交通大臣第74条の4の規定の適用があ…》 るときは、協会は、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の不返付に係る事務

4号 道路交通法 1960年法律第105号第51条の7第2項 《2 国土交通大臣等は、前項の規定により同…》 項の書面を提示しなければならないこととされる者前条第2項前段の通知に係る者に限る。による当該書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。 の規定による自動車検査証の不返付に係る事務

49条の7 (特定記録等事務代行者の要件)

1項 第74条の5第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、第62条第2項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第66条第2項の規定による検査標章の交付に関する事務継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土 の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 特定記録等事務 を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すること。

2号 特定記録等事務 を適確に遂行するために必要な設備を有すること。

3号 次に掲げる者に該当しないこと。

1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第49条 《点検整備記録簿 自動車の使用者は、点検…》 整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 の十六又は 第49条の29 《委託の解除 運輸監理部長又は運輸支局長…》 法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、特定変更記録事務代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定変更記録事務の委託を解除することができる。 1 第49条の二十一 の規定により委託を解除され、その解除の日から2年を経過しない者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

49条の8 (標識)

1項 特定記録等事務 代行者が掲げる標識の様式は、第1号様式の4とする。

49条の9 (特定記録等事務責任者)

1項 特定記録等事務 代行者は、事業場ごとに、特定記録等事務に関する事項を処理させるため、特定記録等事務責任者を選任しなければならない。

49条の10 (通知を受けて講ずる措置)

1項 第49条の4 《運輸支局長等からの記録事項の通知 運輸…》 監理部長又は運輸支局長法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、継続検査により自動車検査証を返付する場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該自動車が保安基準 の規定による通知があつた場合には、 特定記録等事務 代行者は、次に掲げる措置を執らなければならない。

1号 通知を受けた自動車検査証の有効期間、自動車登録番号その他の自動車検査証への記録を行うために必要な事項を自動車検査証に記録すること。

2号 通知を受けた自動車検査証の有効期間と同1の有効期間を表示した検査標章を交付すること。

49条の11 (自動車登録番号の確認)

1項 特定記録等事務 代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が 第49条の4 《運輸支局長等からの記録事項の通知 運輸…》 監理部長又は運輸支局長法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、継続検査により自動車検査証を返付する場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該自動車が保安基準 の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定記録等事務をしてはならない。

49条の12 (検査標章の保管)

1項 特定記録等事務 代行者は、事業場ごとに、検査標章の適切な保管設備を設け、これに検査標章を保管しなければならない。

2項 特定記録等事務 代行者は、保管中の検査標章を紛失した場合には、直ちに、その年月日、枚数、理由その他必要な事項を運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

49条の13 (事業場の位置の変更の承認)

1項 特定記録等事務 代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けなければならない。

49条の14 (氏名又は名称等の変更の届出)

1項 特定記録等事務 代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業場の名称

3号 特定記録等事務 責任者の氏名

49条の15 (委託業務廃止の届出)

1項 特定記録等事務 代行者は、特定記録等事務の業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

49条の16 (委託の解除)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、 特定記録等事務 代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定記録等事務の委託を解除することができる。

1号 第49条 《点検整備記録簿 自動車の使用者は、点検…》 整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 の七各号の要件を備えなくなつたとき。

2号 又はこの省令の規定に違反したとき。

49条の17 (自動車検査証の変更記録に関する事務の委託の申請等)

1項 第74条の6第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、第67条第1項の自動車検査証の変更記録に関する事務変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる の規定により法第67条第1項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査及び 第49条の20 《委託することのできない事務 法第74条…》 の6第1項の国土交通省令で定める事務は、法第67条第3項の規定による保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるかどうかの判定に係る事務とする。 に規定する事務を除く。以下「 特定変更記録事務 」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業場の名称及び所在地

3号 第49条の23 《特定変更記録事務責任者 特定変更記録事…》 務代行者は、事業場ごとに、自動車検査証の変更記録に関する事項を処理させるため、特定変更記録事務責任者を選任しなければならない。 の規定により選任する 特定変更記録事務 責任者の氏名

4号 現に営んでいる事業の種類

2項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前項の申請書のほか、 第49条の21 《特定変更記録事務代行者の要件 法第74…》 条の6第1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 特定変更記録事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すること。 2 特定変更記録事務を適確に遂行するために必要な設備を有すること。 に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第74条の6第1項の委託をしたときは、その旨及び委託番号を同項の委託を受けた者に通知するものとする。

49条の18 (運輸支局長等からの記録事項の通知)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、変更記録をする場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該変更記録をすることが適当であると認める旨、変更があつた自動車検査証記録事項、変更記録に係る自動車登録番号その他の自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を当該変更記録の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する 特定変更記録事務 代行者に通知するものとする。

1号 当該変更記録の申請が電子申請による場合

2号 当該変更記録の申請書に 特定変更記録事務 代行者が特定変更記録事務を行う旨及び特定変更記録事務を行う特定変更記録事務代行者委託番号の記載がある場合

3号 当該変更記録の申請書に記載された委託番号を有する 特定変更記録事務 代行者が、当該申請を受けた運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)から法第74条の6第1項の規定による委託を受けている場合

4号 当該変更記録の申請書に記載された委託番号を有する 特定変更記録事務 代行者が当該変更記録の申請を電子申請により行つた者である場合(ただし、所有者又は使用者が自ら当該変更記録の申請を電子申請により行つた場合にあつては、この限りではない。

5号 当該変更記録の申請が、自動車検査証記録事項のうち 第35条の3 《自動車検査証の記載事項 法第58条第2…》 項前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 自動車登録番号検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第49条の2第1項第1号イを除き同じ。 2 車両識別符号 に規定する自動車検査証の記載事項の変更を伴うものでない場合

49条の19 (特定変更記録事務代行者の公表等)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第74条の6第1項の規定により委託をしたとき又は 第49条の26 《事業場の位置の変更の承認 特定変更記録…》 事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長法74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の承認を受けなければならない。 の規定による承認をしたとき若しくは 第49条の27 《氏名又は名称等の変更の届出 特定変更記…》 録事務代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会に届け出なければならない。 1 氏名又は の規定による届出を受けたときは、 特定変更記録事務 代行者に関する記録を作成しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により作成された記録を取りまとめ、インターネットの利用その他適切な方法により次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 特定変更記録事務 代行者の氏名又は名称並びに法人にあつては、住所及びその代表者の氏名

2号 委託に係る 特定変更記録事務 を処理する事業場の名称及び所在地

3号 委託に係る 特定変更記録事務 の対象とする自動車の範囲

49条の20 (委託することのできない事務)

1項 第74条の6第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、第67条第1項の自動車検査証の変更記録に関する事務変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる の国土交通省令で定める事務は、法第67条第3項の規定による保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるかどうかの判定に係る事務とする。

49条の21 (特定変更記録事務代行者の要件)

1項 第74条の6第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、第67条第1項の自動車検査証の変更記録に関する事務変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 特定変更記録事務 を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すること。

2号 特定変更記録事務 を適確に遂行するために必要な設備を有すること。

3号 次に掲げる者に該当しないこと。

1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第49条 《点検整備記録簿 自動車の使用者は、点検…》 整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 の十六又は 第49条の29 《委託の解除 運輸監理部長又は運輸支局長…》 法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、特定変更記録事務代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定変更記録事務の委託を解除することができる。 1 第49条の二十一 の規定により委託を解除され、その解除の日から2年を経過しない者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

49条の22 (標識)

1項 特定変更記録事務 代行者が掲げる標識の様式は、第1号様式の5とする。

49条の23 (特定変更記録事務責任者)

1項 特定変更記録事務 代行者は、事業場ごとに、自動車検査証の変更記録に関する事項を処理させるため、特定変更記録事務責任者を選任しなければならない。

49条の24 (通知を受けて講ずる措置)

1項 第49条の18 《運輸支局長等からの記録事項の通知 運輸…》 監理部長又は運輸支局長法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、変更記録をする場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該変更記録をすることが適当であると認める の規定による通知があつた場合には、 特定変更記録事務 代行者は、変更があつた自動車検査証記録事項、変更記録に係る自動車登録番号その他の自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を自動車検査証に記録しなければならない。

49条の25 (自動車登録番号の確認)

1項 特定変更記録事務 代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が 第49条の18 《運輸支局長等からの記録事項の通知 運輸…》 監理部長又は運輸支局長法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、変更記録をする場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該変更記録をすることが適当であると認める の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定変更記録事務をしてはならない。

49条の26 (事業場の位置の変更の承認)

1項 特定変更記録事務 代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けなければならない。

49条の27 (氏名又は名称等の変更の届出)

1項 特定変更記録事務 代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業場の名称

3号 特定変更記録事務 責任者の氏名

49条の28 (委託業務廃止の届出)

1項 特定変更記録事務 代行者は、特定変更記録事務の業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

49条の29 (委託の解除)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、 特定変更記録事務 代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定変更記録事務の委託を解除することができる。

1号 第49条 《点検整備記録簿 自動車の使用者は、点検…》 整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検の結果 3 整備の概要 4 の二十一各号の要件を備えなくなつたとき。

2号 又はこの省令の規定に違反したとき。

2節 改善措置の勧告等

50条 (改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)

1項 第63条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の場合において…》 、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同1の型式の一定の範囲の自動車検査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項から第3項までにおいて同じ。について、そ の国土交通省令で定める自動車は、自動車を輸入することを業とする者が輸入した自動車であつて、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した自動車(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)以外のものとする。

2項 第63条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前条第1項の場合にお…》 いて、保安基準に適合していないおそれがあると認める同1の型式の一定の範囲の装置自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて の国土交通省令で定める特定後付装置は、自動車の装置を輸入することを業とする者が輸入した特定後付装置であつて、外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から特定後付装置を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した特定後付装置(外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者が自ら輸入した特定後付装置を含む。)以外のものとする。

51条 (使用者等への周知の措置)

1項 第63条の3第1項第3号 《自動車製作者等は、その製作し、又は輸入し…》 た同1の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車につ の国土交通省令で定める事項は、同項第1号及び第2号に掲げる事項を自動車の使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置とする。

2項 第63条の3第2項第3号 《2 装置製作者等は、その製作し、又は輸入…》 した同1の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、 の国土交通省令で定める事項は、同項第1号及び第2号に掲げる事項を特定後付装置の使用者、自動車特定整備事業者及び特定後付装置の販売業者に周知させるための措置とする。

51条の2 (実施状況の報告)

1項 第63条の3第4項 《4 第1項の規定による届出をした自動車製…》 作者等又は第2項の規定による届出をした装置製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。 に規定する自動車製作者等の報告は、改善措置が完了するまで(国土交通大臣が報告の必要がなくなつたと認めた場合は、その時まで)、3月ごとに行うものとする。

2項 第63条の3第4項 《4 第1項の規定による届出をした自動車製…》 作者等又は第2項の規定による届出をした装置製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。 に規定する装置製作者等の報告は、改善措置の届出の日から3年間、3月ごとに行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特定後付装置の改善措置の実施状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当該報告の期間を延長し又は短縮することができる。

3節 保安基準についての制限及び緩和

52条 (自動車検査証等の提示の命令)

1項 地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。

1号 第43条第1項 《地方運輸局長は、勾配、曲折、ぬかるみ、積…》 雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第40条の規定による同条各号についての制限、第41条第1項の規定による走行装置、制動装 の規定による制限の付加

2号 第54条第1項 《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》 なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備 又は法第54条の2第1項の規定による命令又は指示

3号 道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準の緩和

4号 前3号に掲げる処分( 第54条第1項 《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》 なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備 及び法第54条の2第1項の規定による命令を除く。)の取消し

5号 第2号の命令( 第54条第1項 《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》 なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備 の規定によるものに限る。)に従つたことの確認

2項 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分が行われたとき(第3号に掲げる処分にあつては、当該処分をしようとするとき)は、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。

1号 特区法 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の規定による技術実証区域計画(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)の認定

2号 特区法 第11条第1項 《内閣総理大臣は、認定区域計画認定区域計画…》 の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項第1号を除き、以 又は特区法第25条の2第17項の規定による前号の認定の取消し

3号 特区法 第25条の3第2項 《2 管轄地方運輸局長は、前項に規定する特…》 殊仕様自動車が運行の用に供されることにより保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の支障が生じていると認め、又はこれらが生ずるおそれがあると認めるに至ったときは、当該特殊仕様自動車に係る前条第7項の規 の規定による特区法第25条の2第7項の指定の取消し

53条 (制限又は緩和の記録)

1項 前条第1項各号に掲げる処分(第2号、第4号(第2号の指示の取消しに限る。及び第5号に掲げる処分を除く。)は、当該自動車検査証にその旨を記録することにより行う。

54条 (制限の表示)

1項 自動車の使用者は、 第52条第1項第1号 《地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長…》 は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。 1 法第43条第1項の規定による制限の 、第2号( 第54条第1項 《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》 なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備 及び法第54条の2第1項の規定による指示に係るものに限る。及び第3号並びに第2項第1号に掲げる処分に係る自動車(第1項第3号に係るものにあつては、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付されたもの(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものを除く。)に限る。)を運行の用に供しようとするときは、第19号様式による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。

2項 自動車の使用者は、 第52条第1項第4号 《地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長…》 は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。 1 法第43条第1項の規定による制限の に掲げる処分を受けたとき並びに第2項第2号及び第3号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。

7章 自動車特定整備事業

55条及び56条

1項 削除

57条 (認証基準)

1項 第80条第1項第1号 《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》 に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。

1号 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場を有するものであること。

分解整備 を行う場合にあつては、別表第4に掲げる規模の屋内作業場

電子制御装置整備 を行う場合にあつては、別表第4に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。次号において同じ。)と兼用することができる。

2号 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに10分であること。

3号 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

4号 事業場は、別表第5に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。

5号 電子制御装置整備 を行う事業場にあつては、 第57条の2第1項 《自動車の製作を業とする者又は外国において…》 本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの以下「自動車製作者等」という。は、国土交通省令で定めるところに に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報( 第3条第9号 《自動車の種別 第3条 この法律に規定する…》 普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の自動車の整備又は改造を行わない場合にあつては、自動運行装置に係るものを除く。及び 運行補助装置 の機能の調整( 第62条の2の2第1項第6号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場 において「 エーミング作業 」という。)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。

6号 事業場には、2人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。

7号 事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。

分解整備 を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)次の(1)から(4)までに掲げる事業場の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める要件を満たすこと。

(1) 原動機を対象とする 分解整備 を行う事業場(2)に掲げるものを除く。)少なくとも1人の 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合又は二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者を有し、かつ、検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合又は三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

(2) 原動機を対象とする 分解整備 を行う事業場であつて、対象とする自動車が二輪の小型自動車のみであるもの少なくとも1人の 検定規則 の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者を有し、かつ、検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

(3) 原動機を対象とする 分解整備 を行わない事業場(4)に掲げるものを除く。)少なくとも1人の 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・ 電子制御装置整備 士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者を有し、かつ、検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合)若しくは三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

(4) 原動機を対象とする 分解整備 を行わない事業場であつて、対象とする自動車が二輪の小型自動車のみであるもの少なくとも1人の 検定規則 の規定による一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・ 電子制御装置整備 士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者を有し、かつ、検定規則の規定による一級、二級若しくは三級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

電子制御装置整備 を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)少なくとも1人の 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合)、自動車電気・電子制御装置整備士又は自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者を有し、かつ、検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合)、三級自動車整備士(総合)、自動車電気・電子制御装置整備士又は自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

分解整備 及び 電子制御装置整備 を行う事業場次の(1又は2)に掲げる事業場の区分に応じ、当該(1又は2)に定める要件を満たすこと。

(1) 原動機を対象とする 分解整備 を行う事業場少なくとも1人の 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合又は二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者を有し、かつ、検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合又は三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

(2) 原動機を対象とする 分解整備 を行わない事業場少なくとも1人の 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・ 電子制御装置整備 士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者を有し、かつ、検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合)若しくは三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

58条 (変更届出事項)

1項 第81条第1項第4号 《自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項に…》 ついて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4 事業場の設備 に規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。

59条から61条まで

1項 削除

62条 (標識の様式)

1項 第89条 《標識 自動車特定整備事業者は、事業場に…》 おいて、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 2 自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。 の様式は、第20号様式による。

62条の2 (特定整備記録簿の記載事項)

1項 第91条第1項第5号 《自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を…》 備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車に の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 特定整備時の総走行距離

2号 第62条の2の2第1項第7号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場 に規定する整備主任者の氏名

3号 自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

62条の2の2 (自動車特定整備事業者の遵守事項)

1項 第91条の3 《遵守事項 自動車特定整備事業者は、第8…》 9条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければな の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第48条 《定期点検整備 自動車小型特殊自動車を除…》 く。以下この項、次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技 に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。

自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が5人以下である場合

自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2号 第48条 《定期点検整備 自動車小型特殊自動車を除…》 く。以下この項、次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技 に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。

3号 依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。

4号 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。

5号 電子制御装置整備 を行う事業場にあつては、当該電子制御装置整備を適切に実施するため、 第57条の2第1項 《自動車の製作を業とする者又は外国において…》 本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの以下「自動車製作者等」という。は、国土交通省令で定めるところに に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報に基づき、必要な点検及び整備を実施すること。

6号 電子制御装置整備 を行う事業場にあつては、 エーミング作業 が適切に実施されるよう必要な措置を講ずること。

6_2号 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコンディショナーに充塡されているフロン類( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 2001年法律第64号第2条第1項 《この法律において「フロン類」とは、クロロ…》 フルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律1988年法律第53号に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条 に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。

6_3号 検査整備用電子情報処理組織(車載式故障診断装置の診断の結果を活用して自動車が道路運送車両の保安基準に定める基準に適合するかどうかの確認を行うため、 機構 の使用に係る電子計算機と自動車特定整備事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)を使用する事業場にあつては、当該検査整備用電子情報処理組織の安全性を確保するために必要な措置を講ずること。

6_4号 検査整備用電子情報処理組織を使用する事業場にあつては、当該検査整備用電子情報処理組織を使用して 機構 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに情報を記録するときは、正確な情報を記録すること。

7号 事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも1人に特定整備及び 第91条 《特定整備記録簿 自動車特定整備事業者は…》 、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号 の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「 整備主任者 」という。)は、他の事業場の 整備主任者 になることができない。

分解整備 を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)次の(1)から(4)までに掲げる事業場の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める者

(1) 原動機を対象とする 分解整備 を行う事業場(2)に掲げるものを除く。 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合又は二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者

(2) 原動機を対象とする 分解整備 を行う事業場であつて、対象とする自動車が二輪の小型自動車のみであるもの 検定規則 の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者

(3) 原動機を対象とする 分解整備 を行わない事業場(4)に掲げるものを除く。 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・ 電子制御装置整備 士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者

(4) 原動機を対象とする 分解整備 を行わない事業場であつて、対象とする自動車が二輪の小型自動車のみであるもの 検定規則 の規定による一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・ 電子制御装置整備 士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者

電子制御装置整備 を行う事業場(ハに掲げるものを除く。 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合)、自動車車体・電子制御装置整備士又は自動車電気・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者

分解整備 及び 電子制御装置整備 を行う事業場次の(1又は2)に掲げる事業場の区分に応じ、当該(1又は2)に定める者

(1) 原動機を対象とする 分解整備 を行う事業場 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合又は二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者

(2) 原動機を対象とする 分解整備 を行わない事業場 検定規則 の規定による一級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・ 電子制御装置整備 士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者

8号 整備主任者 であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。

整備主任者 として新たに届け出た者

最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者

9号 他人に対して法若しくはに基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が 違反行為 をすることを助けないこと。

2項 自動車特定整備事業者は、 整備主任者 に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

1号 届出者の氏名又は名称及び住所

2号 整備主任者 が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地

3号 整備主任者 の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日

3項 前項の届出書には、同項第3号の者が第1項第7号本文に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

7章の2 登録情報処理機関

62条の2の3 (本人確認方法)

1項 第96条の2 《登録 第7条第4項の登録以下この章にお…》 いて単に「登録」という。は、第33条第4項、第75条第5項又は第94条の5第2項第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定め の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。)が行われた 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 、法第75条第5項又は法第94条の5第2項(法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受ける方法

2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 、法第75条第5項又は法第94条の5第2項(法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受ける方法

3号 識別番号及び暗証番号を用いる方法

4号 氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法

62条の2の4 (確認事項)

1項 第96条の2 《登録 第7条第4項の登録以下この章にお…》 いて単に「登録」という。は、第33条第4項、第75条第5項又は第94条の5第2項第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定め の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 、法第75条第5項又は法第94条の5第2項(法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が本人であること。

2号 第75条第5項 《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》 いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を に規定する事項の提供をした者が同条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者であること。

3号 第94条の5第2項 《2 指定自動車整備事業者は、自動車検査対…》 象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべ法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が指定自動車整備事業者であること。

62条の2の5 (登録の申請)

1項 第96条の2 《登録 第7条第4項の登録以下この章にお…》 いて単に「登録」という。は、第33条第4項、第75条第5項又は第94条の5第2項第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定め の規定により登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 情報処理業務を行おうとする事業場の名称及び所在地

3号 情報処理業務の開始の予定日

4号 自動公衆送信において登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号

5号 提供を受けようとする 第7条第4項 《4 第1項の申請をする者は、次の各号に掲…》 げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第96条の2から第96条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録情報処理機関」という。に提供されたときは、国土交通省令で定め 各号に掲げる規定に規定する事項の別

6号 附帯情報処理業務(第3項に規定する附帯情報処理業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項

附帯情報処理業務の開始の予定日

提供又は通知を受けようとする次に掲げる規定に規定する事項の別

(1) 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第9条第2項 《2 前項本文の場合において、同項本文の処…》 分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

(2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第74条第1項 《自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査…》 証の交付当該自動車についての前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。を受けようとする者は、国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運 ただし書

(3) 第62条の5第2項( 第62条の6第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、特定共…》 通構造部型式指定自動車に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。 において準用する場合を含む。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 個人にあつては住民票の写し

3号 法人にあつては役員の名簿及び履歴書

4号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

5号 情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

6号 登録申請者 が法第96条の三各号に該当しないことを信じさせるに足る書類

7号 登録申請者 が法第96条の4第1項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類

8号 附帯情報処理業務を行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類

附帯情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

登録申請者 が附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有することを証する書類

9号 その他参考になることを記載した書類

3項 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

1号 自動車損害賠償保障法 第9条第2項 《2 前項本文の場合において、同項本文の処…》 分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について 第62条の2 《特定整備記録簿の記載事項 法第91条第…》 1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特定整備時の総走行距離 2 の2第1項第7号に規定する整備主任者の氏名 3 自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに の三で定める方法による本人であることの確認及び同法第6条第1項に規定する保険会社又は同条第2項に規定する組合であることの確認を行い、並びに同法第9条第4項の規定による当該行政庁の照会に対して回答する業務

2号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第74条第1項 《自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査…》 証の交付当該自動車についての前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。を受けようとする者は、国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運 ただし書に規定する通知を受け、委託を受けて当該通知をした者について 第62条の2 《特定整備記録簿の記載事項 法第91条第…》 1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特定整備時の総走行距離 2 の2第1項第7号に規定する整備主任者の氏名 3 自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに の三で定める方法による本人であることの確認及び同法第92条第1項に規定する資 金管理法 人であることの確認を行い、並びに同法第74条第2項の規定による国土交通大臣等の照会に対して回答する業務

3号 第14条第4項並びに 規則 第6条の9第5項、第6条の12第5項及び第6条の15第4項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(令第14条第4項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務にあつては、 第7条第5項 《5 前項の規定により同項各号に掲げる規定…》 に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。 の規定によるものを除く。

4号 第62条の5第2項 《2 前項の申請をした者は、一酸化炭素等発…》 散防止装置指定自動車二輪の小型自動車を除く。に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載 第62条の6第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、特定共…》 通構造部型式指定自動車に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について 第62条の2 《特定整備記録簿の記載事項 法第91条第…》 1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特定整備時の総走行距離 2 の2第1項第7号に規定する整備主任者の氏名 3 自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに の三で定める方法による本人であることの確認及び 第75条の3第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。 の規定により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた者( 第62条の6第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、特定共…》 通構造部型式指定自動車に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。 において準用する場合にあつては、法第75条の2第1項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者)であることの確認を行い、並びに 第36条第10項 《10 前項の規定により排出ガス検査終了証…》 に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣当該申請が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会は、登録情報処理機関に対同条第12項及び 第42条第1項 《第36条第3項、第4項自動車検査証返納証…》 明書に係る部分に限る。、第5項から第7項まで及び第9項から第14項までの規定は、予備検査の申請について準用する。 この場合において、同条第4項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替える において準用する場合を含む。及び 第42条第4項 《4 前項の規定により完成検査終了証に記載…》 すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが予備検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣当該申請が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会は、登録情報処理機関に対し、完 の規定による国土交通大臣又は軽自動車検査協会の照会に対して回答する業務

62条の2の6 (登録情報処理機関登録簿の記載事項)

1項 第96条の4第2項第6号 《2 登録は、登録情報処理機関登録簿に次に…》 掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 情報処理業務を行う事業場の名称

2号 情報処理業務の開始の日

3号 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項

附帯情報処理業務の開始の日

提供又は通知を受ける前条第1項第6号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別

62条の2の7 (登録情報処理機関登録簿の閲覧)

1項 第96条の4第3項 《3 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》 ところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。 の登録情報処理機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。

62条の2の8 (公衆の閲覧に供する事項)

1項 第96条の4第4項 《4 登録情報処理機関は、電気通信回線に接…》 続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 登録年月日及び登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号

3号 情報処理業務に関する約款及び料金

4号 情報処理業務を行う事業場の名称及び所在地

5号 提供を受ける 第7条第4項 《4 第1項の申請をする者は、次の各号に掲…》 げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第96条の2から第96条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録情報処理機関」という。に提供されたときは、国土交通省令で定め 各号に掲げる規定に規定する事項の別

6号 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項

附帯情報処理業務に関する約款及び料金

提供又は通知を受ける 第62条の2の5第1項第6号 《法第96条の2の規定により登録情報処理機…》 関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 情報処理業務を行おうとする事業 ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別

62条の2の9 (登録の更新)

1項 第62条の2の3 《本人確認方法 法第96条の2の国土交通…》 省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 商業登記法1963年法律第125号第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名電子署名及び認証業務に から前条までの規定は、 第96条の5第1項 《登録は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新について準用する。

62条の2の10 (情報処理業務の実施基準)

1項 第96条の6第2項 《2 登録情報処理機関は、公正に、かつ、国…》 土交通省令で定める基準に適合する方法により情報処理業務を行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 情報処理業務の用に供する電子計算機(以下この条及び 第62条の2の14 《業務規程 法第96条の8第2項の国土交…》 通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 情報処理業務の実施方法に関する事項 2 情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 3 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項 において「 情報処理設備 」という。)を不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第3条 《不正アクセス行為の禁止 何人も、不正ア…》 クセス行為をしてはならない。 に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)から防御するための措置を講ずること。

2号 情報処理設備 を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。

3号 従業者に対し、情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。

4号 第96条の2 《登録 第7条第4項の登録以下この章にお…》 いて単に「登録」という。は、第33条第4項、第75条第5項又は第94条の5第2項第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定め の規定により提供を受けた事項を記録する 情報処理設備 に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録した事項と同1の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクを調製すること。

5号 情報処理設備 の故障その他の事由により情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。

6号 情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

7号 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。

附帯情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、附帯情報処理業務を行うこと。

公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。

(1) 附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有すること。

(2) 附帯情報処理業務の用に供する電子計算機(以下「 附帯 情報処理設備 」という。)を不正アクセス行為から防御するための措置を講ずること。

(3) 附帯情報処理設備 を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。

(4) 従業者に対し、附帯情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。

(5) 第62条の2の5第3項 《3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務…》 として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 1 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条の2の三で定める方法による本人であ の規定により提供又は通知を受けた事項を記録する 情報処理設備 に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録した事項と同1の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクを調製すること。

(6) 附帯情報処理設備 の故障その他の事由により附帯情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。

(7) 附帯情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が(2)から(6)までに掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

次に掲げる基準を満たす者に委託する場合を除き、附帯情報処理業務の全部又は一部を他人に委託しないこと。

(1) 委託を受けた附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有すること。

(2) 第96条 《 前条の法人以外の者は、その名称中に自動…》 車整備振興会の文字を用いてはならない。 の三各号のいずれにも該当しないこと。

(3) 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。

(4) 公正に、かつ、ロ(2)から(6)までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。

(5) 自ら委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。

62条の2の11 (情報処理業務を委託することができる場合)

1項 第96条の6第3項 《3 登録情報処理機関は、国土交通省令で定…》 める場合を除き、情報処理業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。

1号 電子計算機及び委託を受けた情報処理業務に必要なプログラムを有すること。

2号 第96条 《 前条の法人以外の者は、その名称中に自動…》 車整備振興会の文字を用いてはならない。 の三各号のいずれにも該当しないこと。

3号 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた情報処理業務を行うこと。

4号 公正に、かつ、前条第1号から第5号までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた情報処理業務を行うこと。

5号 自ら委託を受けた情報処理業務を行うこと。

62条の2の12 (登録事項の変更の届出)

1項 登録情報処理機関は、 第96条の7 《変更の届出 登録情報処理機関は、第96…》 条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

2項 第62条の2の6第3号 《登録情報処理機関登録簿の記載事項 第62…》 条の2の6 法第96条の4第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 情報処理業務を行う事業場の名称 2 情報処理業務の開始の日 3 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲 ロに掲げる事項を変更しようとするときは、前項の届出書に 第62条の2の5第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 個人にあつては住民票の写し 3 法人にあつては役員の名簿及び履歴書 4 組織及び運営に関する事項を記載した書類 5 情 に掲げる書類を添付しなければならない。

62条の2の13 (役員の選任及び解任の届出)

1項 登録情報処理機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名

2号 選任の場合にあつては、その者の履歴

3号 解任の場合にあつては、その理由

62条の2の14 (業務規程)

1項 第96条の8第2項 《2 業務規程には、情報処理業務の実施方法…》 、情報処理業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 情報処理業務の実施方法に関する事項

2号 情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

3号 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項

4号 情報処理設備 を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項

5号 情報処理設備 を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項

6号 従業者に対する教育及び訓練の実施に関する事項

7号 第96条の2 《登録 第7条第4項の登録以下この章にお…》 いて単に「登録」という。は、第33条第4項、第75条第5項又は第94条の5第2項第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定め の規定により提供を受けた事項を記録する 情報処理設備 に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録した事項と同1の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクの調製に関する事項

8号 情報処理設備 の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項

9号 情報処理業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項

10号 情報処理業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項

11号 その他情報処理業務の実施に関し必要な事項

12号 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項

附帯情報処理業務の実施方法に関する事項

附帯情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

附帯情報処理設備 を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項

附帯情報処理設備 を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項

第62条の2の5第3項 《3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務…》 として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 1 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条の2の三で定める方法による本人であ の規定により提供又は通知を受けた事項を記録する 情報処理設備 に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録した事項と同1の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクの調製に関する事項

附帯情報処理設備 の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項

附帯情報処理業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項

附帯情報処理業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項

その他附帯情報処理業務の実施に関し必要な事項

62条の2の15 (情報処理業務の休廃止の届出)

1項 登録情報処理機関は、 第96条の9 《業務の休廃止 登録情報処理機関は、情報…》 処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする情報処理業務

2号 休止又は廃止しようとする日

3号 休止しようとする期間

4号 休止又は廃止しようとする理由

62条の2の16 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第96条の10第2項第3号 《2 第33条第4項、第75条第5項又は第…》 94条の5第2項第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。に規定する事項を提供しようとする者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

62条の2の17 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第96条の10第2項第4号 《2 第33条第4項、第75条第5項又は第…》 94条の5第2項第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。に規定する事項を提供しようとする者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 の国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報処理機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。

62条の2の18 (帳簿)

1項 第96条の14 《帳簿の記載 登録情報処理機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数とする。

1号 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 に規定する事項について、法第96条の2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数

2号 第75条第5項 《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》 いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を に規定する事項について、法第96条の2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数

3号 第94条の5第2項 《2 指定自動車整備事業者は、自動車検査対…》 象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべ に規定する事項について、法第96条の2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数

4号 第94条の5の2第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、有効な…》 限定自動車検査証の交付を受けている自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による限定保安基準適合証の交付について準用する。 において準用する法第94条の5第2項に規定する事項について、法第96条の2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数

5号 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる件数

自動車損害賠償保障法 第9条第2項 《2 前項本文の場合において、同項本文の処…》 分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ に規定する事項について、 第62条の2の5第3項第1号 《3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務…》 として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 1 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条の2の三で定める方法による本人であ の規定により提供を受けた件数及び回答した件数

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第74条第1項 《自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査…》 証の交付当該自動車についての前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。を受けようとする者は、国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運 ただし書に規定する通知について、 第62条の2の5第3項第2号 《3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務…》 として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 1 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条の2の三で定める方法による本人であ の規定により通知を受けた件数及び回答した件数

第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 に規定する事項について、 第62条の2の5第3項第3号 《3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務…》 として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 1 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条の2の三で定める方法による本人であ の規定により回答した件数

第62条の5第2項 《2 前項の申請をした者は、一酸化炭素等発…》 散防止装置指定自動車二輪の小型自動車を除く。に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載 に規定する事項について、 第62条の2の5第3項第4号 《3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務…》 として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 1 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条の2の三で定める方法による本人であ の規定により提供を受けた件数及び回答した件数

第62条の6第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、特定共…》 通構造部型式指定自動車に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。 において準用する 第62条の5第2項 《2 前項の申請をした者は、一酸化炭素等発…》 散防止装置指定自動車二輪の小型自動車を除く。に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載 に規定する事項について、 第62条の2の5第3項第4号 《3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務…》 として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 1 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条の2の三で定める方法による本人であ の規定により提供を受けた件数及び回答した件数

2項 第96条の14 《帳簿の記載 登録情報処理機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、情報処理業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。

7章の3 登録情報提供機関

62条の2の19 (登録の申請)

1項 第96条の15 《登録 第22条第3項の登録以下この章に…》 おいて単に「登録」という。は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 情報提供業務を行おうとする事業場の名称及び所在地

3号 情報提供業務の開始の予定日

4号 自動公衆送信において登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 個人にあつては住民票の写し

3号 法人にあつては役員の名簿及び履歴書

4号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

5号 情報提供業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

6号 登録申請者 が法第96条の十六各号に該当しないことを信じさせるに足る書類

7号 登録申請者 が法第96条の17第1項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類

8号 その他参考になることを記載した書類

62条の2の20 (登録情報提供機関登録簿の記載事項)

1項 第96条の17第2項第5号 《2 登録は、登録情報提供機関登録簿に次に…》 掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録情報提供機関が情報提供業務を行う事業場の所在 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 情報提供業務を行う事業場の名称

2号 情報提供業務の開始の日

62条の2の21 (登録情報提供機関登録簿の閲覧)

1項 第96条の17第3項 《3 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》 ところにより、登録情報提供機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。 の登録情報提供機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。

62条の2の22 (公衆の閲覧に供する事項)

1項 第96条の17第4項 《4 登録情報提供機関は、電気通信回線に接…》 続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号、情報提供業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 登録年月日及び登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号

3号 情報提供業務に関する約款及び料金

4号 情報提供業務を行う事業場の名称及び所在地

62条の2の23 (登録の更新)

1項 第62条の2の19 《登録の申請 法第96条の15の規定によ…》 り登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 情報提供業務を から前条までの規定は、 第96条の18第1項 《登録は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新について準用する。

62条の2の24 (情報提供業務の実施基準)

1項 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の6第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 情報提供業務の用に供する電子計算機(以下この条及び 第62条の2の28 《業務規程 法第96条の19において準用…》 する法第96条の8第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 情報提供業務の実施方法に関する事項 2 情報提供業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 3 情報提供業務 において「 情報提供設備 」という。)を不正アクセス行為から防御するための措置を講ずること。

2号 情報提供設備 を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。

3号 従業者に対し、情報提供業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。

4号 情報提供設備 の故障その他の事由により情報提供設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。

5号 情報提供業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

62条の2の25 (情報提供業務を委託することができる場合)

1項 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の6第3項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。

1号 電子計算機及び委託を受けた情報提供業務に必要なプログラムを有すること。

2号 第96条 《 前条の法人以外の者は、その名称中に自動…》 車整備振興会の文字を用いてはならない。 の十六各号のいずれにも該当しないこと。

3号 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた情報提供業務を行うこと。

4号 公正に、かつ、前条第1号から第4号までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた情報提供業務を行うこと。

5号 自ら委託を受けた情報提供業務を行うこと。

62条の2の26 (登録事項の変更の届出)

1項 登録情報提供機関は、 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の7の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

62条の2の27 (役員の選任及び解任の届出)

1項 登録情報提供機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名

2号 選任の場合にあつては、その者の履歴

3号 解任の場合にあつては、その理由

62条の2の28 (業務規程)

1項 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の8第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 情報提供業務の実施方法に関する事項

2号 情報提供業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

3号 情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項

4号 情報提供設備 を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項

5号 情報提供設備 を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項

6号 従業者に対する教育及び訓練の実施に関する事項

7号 情報提供設備 の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項

8号 情報提供業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項

9号 情報提供業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項

10号 その他情報提供業務の実施に関し必要な事項

62条の2の29 (情報提供業務の休廃止の届出)

1項 登録情報提供機関は、 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする情報提供業務

2号 休止又は廃止しようとする日

3号 休止しようとする期間

4号 休止又は廃止しようとする理由

62条の2の30 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の10第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

62条の2の31 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の10第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報提供機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。

62条の2の32 (帳簿)

1項 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の14の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる事項とする。

1号 第22条第3項 《3 第96条の15から第96条の十七まで…》 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録情報提供機関」という。は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報以下「登録情報」という。の電気通信回線による提供を受けようとする者の委 の規定により登録情報提供機関が委託を受けた件数

2号 第22条第3項 《3 第96条の15から第96条の十七まで…》 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録情報提供機関」という。は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報以下「登録情報」という。の電気通信回線による提供を受けようとする者の委 の規定により登録情報提供機関が登録情報を送信した件数及び当該登録情報に含まれる自動車の台数

2項 第96条の19 《準用 第96条の6から第96条の十四ま…》 での規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。 この場合において、第96条の七中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで において準用する法第96条の14の帳簿は、情報提供業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報提供業務を廃止するまで保存しなければならない。

8章 雑則

62条の2の33 (保安上又は公害防止上の技術基準)

1項 第40条 《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》 に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両 から 第42条 《乗車定員又は最大積載量 自動車は、乗車…》 定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車以外の自動車(法第99条において準用する場合を含む。)についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。

2項 第40条 《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》 に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両 から 第42条 《乗車定員又は最大積載量 自動車は、乗車…》 定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。

3項 第44条 《原動機付自転車の構造及び装置 原動機付…》 自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 接地部及び接地圧 の原動機付自転車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。

4項 第45条 《軽車両の構造及び装置 軽車両は、次に掲…》 げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 接地部及び接地圧 3 制動装置 4 車体 5 警音器 の軽車両についての保安上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。

62条の3 (検査対象外軽自動車等の型式認定)

1項 検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車(以下「 検査対象外軽自動車等 」という。)の製作を業とする者又はその者と 検査対象外軽自動車等 の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の 検査対象外軽自動車等 を呈示しなければならない。ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対象外軽自動車等の提示については、地方運輸局長にするものとする。

1号 車名及び型式

2号 車台の名称及び型式

3号 製作工場の名称及び所在地

3項 前項の申請書には、諸元、外観図、強度計算書、製作方法、検査方法等当該型式の内容並びに当該型式の 検査対象外軽自動車等 が道路運送車両の保安基準に適合すること及び製作における均一性を有することを明らかにした書類を添付しなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の認定をしたときは、当該型式の内容及び当該認定に係る型式認定番号を告示する。

5項 第1項の認定を受けた者は、当該型式の 検査対象外軽自動車等 を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第16号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量又は定格出力を表示しなければならない。

6項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合は、第1項の認定を取り消すものとする。

1号 当該型式の 検査対象外軽自動車等 が道路運送車両の保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。

2号 第1項の認定を受けた者が第5項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。

3号 第1項の認定を受けた者が 第70条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場…》 合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣第3号及び第4号にあつては地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第27条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は の規定に違反して届出をしなかつたとき。

7項 国土交通大臣は、前項の規定により第1項の認定を取り消したときは、その旨及びその理由を告示する。

62条の4 (型式指定番号標の表示)

1項 装置型式指定 規則 1998年運輸省令第66号)第2条第17号の2の騒音防止装置について 第75条の3第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。 の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車( 型式指定自動車 を除く。)を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両の保安基準 第30条第1項 《自動車又はその部分の輸入を業とする者は、…》 自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から20日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 に定める基準(同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該自動車に第17号様式による型式指定番号標を表示しなければならない。

62条の5 (排出ガス検査終了証の発行)

1項 装置型式指定 規則 第2条第18号の一酸化炭素等発散防止装置について 第75条の3第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。 の申請をした者は、その型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 を譲渡する場合には、当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車が道路運送車両の保安基準第31条第2項及び第3項の基準(同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、排出ガス検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。

2項 前項の申請をした者は、 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 二輪の小型自動車を除く。)に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。

3項 前項の規定による承諾を得た第1項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4項 前2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項の申請をした者は、当該排出ガス検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。

62条の6 (出荷検査証の発行)

1項 第75条の2第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部を有する 特定共通構造部型式指定自動車 を譲渡する場合には、当該特定共通構造部型式指定自動車が次に掲げる基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、出荷検査証を発行し、これを譲受人に交付することができる。

1号 指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。

2号 道路運送車両の保安基準の規定(当該特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。

3号 第29条第2項 《2 自動車の製作を業とする者、自動車の車…》 又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その 又は法第30条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、 特定共通構造部型式指定自動車 に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。

3項 第1項の申請をした者は、同項の規定により出荷検査証を発行したときは、当該 特定共通構造部型式指定自動車 の点検整備方式(自動車点検基準(1951年運輸省令第70号)第7条第3項及び 第8条 《封印 封印の取りつけは、自動車の後面に…》 取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。 2 封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。 3 法第11条第5項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は の技術上の情報を含む。)を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。

63条 (自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付の有無の事実を確認する方法)

1項 施行令 第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通じて都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合することによつて行うものとする。

63条の2 (検査対象外軽自動車の使用の届出等)

1項 車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に届出書を提出しなければならない。この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、 第63条の6第3項 《3 第1項第2号の規定により軽自動車届出…》 済証の返納があつたときは、申請により、当該軽自動車届出済証を返納した者に対し、軽自動車届出済証返納証明書を交付するものとする。 の軽自動車届出済証返納証明書その他の必要な書面の提出を求めることができる。

2項 第36条第1項 《新規検査を申請する者は、次の各号に該当す…》 る場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。 2 当該自第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、前項の届出書を提出する場合に準用する。

3項 第97条の3第1項 《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》 使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第97条の3第2項で準用する法第73条第1項の規定により表示すべき車両番号標として臨時運転番号標を貸与し、かつ、臨時運転番号標貸与証を交付することによつて行う。

4項 第97条の3第2項 《2 第73条第1項の規定は、検査対象外軽…》 自動車について準用する。 で準用する法第73条第1項の規定により表示すべき車両番号標(臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。

5項 第11条第3項 《3 自動車登録番号標は、次の各号に適合す…》 るものでなければならない。 1 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。 2 使用に10分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。 3 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないもので の規定は、第4項の車両番号標及び臨時運転番号標について準用する。

63条の3 (軽自動車届出済証等の備付)

1項 検査対象外軽自動車を運行の用に供する者は、前条第3項の規定により交付を受けた軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない。

63条の4 (検査対象外軽自動車の車両番号)

1項 検査対象外軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

1号 検査対象外軽自動車の用途による分類番号を表示するアラビア数字

2号 検査対象外軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字

3号 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字

4号 四桁以下のアラビア数字

2項 第36条の17第2項 《2 前項第1号の運輸監理部又は運輸支局を…》 表示する文字については、自動車登録規則1970年運輸省令第7号。以下「規則」という。の別表第1に定めるところによる。 の規定は前項第2号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第3項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前にの規定により指定を受けた検査対象外軽自動車の車両番号について準用する。

63条の5 (軽自動車届出済証の記載事項の変更)

1項 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。

2項 前項の記入を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

3項 第36条第1項 《新規検査を申請する者は、次の各号に該当す…》 る場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。 2 当該自第1号に係る部分に限る。)の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする前項の申請書を提出する場合に準用する。

4項 第36条第2項 《2 自動車運送事業の用に供する自動車に係…》 る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。 1 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴つて必要となる場合にあつては、 の規定は、使用者の変更(当該検査対象外軽自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。又は自動車運送事業の用に供しない検査対象外軽自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする第2項の申請書を提出する場合に準用する。

5項 第38条第4項 《4 運輸監理部長又は運輸支局長法第74条…》 の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、当該自動車の車両番号が第36条の17に規定する基準に適合しなくなつたと認める から第6項までの規定は、検査対象外軽自動車について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは「軽自動車届出済証」と、 第38条第4項 《4 運輸監理部長又は運輸支局長法第74条…》 の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、当該自動車の車両番号が第36条の17に規定する基準に適合しなくなつたと認める 中「 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の十七」とあるのは「 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の四」と、同条第5項中「 第76条 《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》 時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第 」とあるのは「法第97条の3第3項」と読み替えるものとする。

63条の6 (軽自動車届出済証の返納等)

1項 検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。

1号 第54条第2項 《2 地方運輸局長は、自動車の使用者が前項…》 の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。 又は法第54条の2第6項の規定により、検査対象外軽自動車の使用の停止を命ぜられたとき。

2号 検査対象外軽自動車の使用を廃止したとき。

2項 前項第2号の規定により軽自動車届出済証の返納をしようとする者は、申請書を提出しなければならない。

3項 第1項第2号の規定により軽自動車届出済証の返納があつたときは、申請により、当該軽自動車届出済証を返納した者に対し、軽自動車届出済証返納証明書を交付するものとする。

4項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 第54条第3項 《3 地方運輸局長は、前項の処分に係る自動…》 車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに同項の処分を取り消さなければならない。 の規定により使用の停止の取消をしたとき又は法第54条の2第6項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた軽自動車届出済証を返付しなければならない。

63条の7 (軽自動車届出済証の再交付)

1項 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証が滅失し、き損し又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。

2項 軽自動車届出済証の再交付を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

63条の8 (検査対象外軽自動車の車両番号標の表示)

1項 第8条の2第1項 《法第19条の国土交通省令で定める位置は、…》 自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊 本文及び第2項の規定は、 第97条の3第2項 《2 第73条第1項の規定は、検査対象外軽…》 自動車について準用する。 において準用する法第73条第1項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、 第8条の2第1項 《法第19条の国土交通省令で定める位置は、…》 自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊 本文中「前面及び後面」とあるのは「後面」と読み替えるものとする。

63条の9 (車両番号標の領置等)

1項 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車の使用者が 第69条第2項 《2 第54条第2項又は第54条の2第6項…》 の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、車両番号標について運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては、法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の領置を受けなければならない。

2項 検査対象外軽自動車の所有者は、当該自動車の使用者が 第63条の6第1項第1号 《検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、遅滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。 1 法第54条第2項又は法第54条の2第6項の規定により、検査対象外軽自動車の使用の停止 の規定により軽自動車届出済証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、運輸監理部長又は運輸支局長の領置を受けなければならない。

3項 第1項の自動車の使用者が 第69条第3項 《3 国土交通大臣は、第54条第3項の規定…》 により使用の停止の取消をしたとき又は第54条の2第6項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない の規定により自動車検査証の返付を受けたとき又は前項の自動車の使用者が 第63条の6第4項 《4 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第5…》 4条第3項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は法第54条の2第6項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた軽自動車届出済証を の規定により軽自動車届出済証の返付を受けたときは、運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては、法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、遅滞なく、領置をした車両番号標を返付しなければならない。

63条の10 (検査対象外軽自動車の使用に関する届出書等の様式)

1項 検査対象外軽自動車の使用に関する次の表の上欄に掲げる届出書及び申請書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

2項 軽二輪第1号様式の届出書及び申請書に記載すべき事項で氏名又は名称に係るものが当該届出書又は申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽二輪第6号様式の追加用紙に記載するものとする。

3項 前2項に規定する届出書及び申請書(軽二輪第3号様式を除く。)に記載すべき事項で当該届出書又は申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽二輪第7号様式の追加用紙に記載するものとする。

63条の11 (軽自動車届出済証等の様式)

1項 検査対象外軽自動車の使用に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

63条の12 (届出書等の紙質等)

1項 OCRに用いる届出書及び申請書(次項において「 届出書等 」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。

2項 届出書等 は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

63条の13 (公印の省略)

1項 第6条第1項 《自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政…》 令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 の電子情報処理組織によつて印字する軽自動車届出済証及び軽自動車届出済証返納証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長の公印は、押印しないものとする。

64条 (譲渡証明書)

1項 第33条第1項 《自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記…》 載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 の譲渡証明書は、第21号様式による。

64条の2 (法第33条第4項の国土交通省令で定める自動車)

1項 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の国土交通省令で定める自動車は、自動車を譲渡する者が当該自動車に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有する場合における当該自動車とする。

65条

1項 削除

66条 (申請書の経由等)

1項 第26条第1項 《法第36条の2第1項法第73条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。の許可以下「回送運行の許可」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 営業所の名称及び 若しくは 第79条第1項 《自動車特定整備事業の認証を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名 2 自動車特定整備事業の種類 3 事業場の所在地 4 前条第 の申請書又は 第33条 《譲渡証明書等 自動車を譲渡する者は、次…》 に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 前項の譲渡証明書は第70条第1項 《自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、…》 自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、きヽ損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。第3号及び第4号の場合に限る。)、法第81条若しくは法第82条第2項(法第83条第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、正副二通を営業所若しくは事業場の所在地又は使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 第62条の3第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、左に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を呈示しなければならない。 ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対 の申請書又は 第70条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場…》 合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣第3号及び第4号にあつては地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第27条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は第5号の場合に限る。)の届出書は、正副二通を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 前項の規定にかかわらず、農耕作業用の小型特殊自動車又は 第62条の3第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、左に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を呈示しなければならない。 ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対 ただし書の国土交通大臣の指定する小型特殊自動車に係る同項の申請書及び 第70条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場…》 合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣第3号及び第4号にあつては地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第27条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は第5号の場合に限る。)の届出書は、一通を地方運輸局長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。

66条の2 (自動車検査登録事務所における申請等)

1項 の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為( 規則 第30条に規定するものを除く。又はこの省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(前条第1項に規定するもの( 第26条第1項 《法第36条の2第1項法第73条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。の許可以下「回送運行の許可」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 営業所の名称及び に関するものを除く。)を除く。)(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

1号 前条第1項( 第26条第1項 《法第36条の2第1項法第73条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。の許可以下「回送運行の許可」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 営業所の名称及び に係る部分に限る。又は 第36条の2第5項 《5 地方運輸局長は、第1項の許可を受けた…》 者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。 若しくは第7項の申請等にあつては、当該申請等をする者の営業所の所在地が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合

2号 前号及び第3項に掲げるものを除く申請等にあつては、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合

2項 前項の規定にかかわらず、 第11条第4項 《4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自…》 動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け 若しくは第6項、法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)、法第54条の2第4項、法第62条第1項(法第63条第3項において準用する場合を含む。)、法第63条第2項又は法第71条第1項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。

3項 第69条の2第1項 《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》 交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ 若しくは第3項本文、法第69条の2第5項において準用する法第15条の2第4項、法第69条の3において準用する法第18条第3項又は法第72条の3の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。

67条 (原動機付自転車用原動機の型式認定)

1項 原動機付自転車用原動機の製作を業とする者は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。

2項 前項の型式認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 原動機付自転車用原動機の名称及び型式

3号 原動機付自転車用原動機の主要諸元

4号 原動機付自転車用原動機の構造に関する図面

3項 第1項の型式認定は、当該原動機の総排気量又は定格出力が 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その に規定する範囲内にあるかどうかを判定することによつて行う。

4項 国土交通大臣は、第1項の型式認定をしたときは、当該型式認定に係る型式認定番号を指定する。

5項 第1項の型式認定を受けた者は、当該型式の原動機に第23号様式による型式認定番号標及び総排気量又は定格出力を表示しなければならない。

6項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、第1項の型式認定を取り消すことができる。

1号 当該原動機付自転車用原動機の構造、性能及び使用方法に著しい変更があつたと認められたとき。

2号 第70条第1項第6号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場…》 合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣第3号及び第4号にあつては地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第27条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は の規定による届出(同号ハに係るものに限る。)があつたとき。

3号 第1項の型式認定を受けた者が、前項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。

4号 第1項の型式認定を受けた者が、 第70条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場…》 合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣第3号及び第4号にあつては地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第27条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は の規定に違反したとき。

67条の2 (情報管理センターに対する照会)

1項 検査対象軽自動車に係る 第99条の4 《情報管理センターに対する照会 国土交通…》 大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。 の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 車台番号

2号 移動報告番号

3号 解体報告記録がなされた年月日

4号 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る照会にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号

5号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第81条第1項 《引取業者は、使用済自動車を引き取ったとき…》 は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日

2項 前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

68条 (報告書)

1項 第100条第1項 《当該行政庁は、第75条の6第1項に定める…》 もののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 1 道路運送車両の所有者又は使用者 の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められた者は、速やかに当該報告書を提出しなければならない。

2項 前項の規定による報告書は、国土交通大臣に提出するものにあつては三通を、地方運輸局長に提出するものにあつては二通を、当該事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告書を受理したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長に進達しなければならない。

69条 (手数料の納付)

1項 第102条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項において同じ。は、実 から第4項までの手数料は、同条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号、第10号若しくは第11号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。又は同条第2項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼つて、同条第1項第11号若しくは第12号に掲げる者(同項第11号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者に限る。又は同条第4項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を申請書に貼つて納めなければならない。

2項 第102条第1項第5号 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項において同じ。は、実 、第6号又は第9号に掲げる者の同項の手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納めなければならない。

69条の2 (法第102条第6項の国土交通省令で定める期間)

1項 第102条第6項 《6 第1項第8号の請求をする者又は情報通…》 信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項各号第8号を除く。、第2項若しくは第4項各号の規定による申請等をす の国土交通省令で定める期間は、同項の規定による申請等があつた日から15日間とする。

69条の3 (申請等の却下)

1項 国土交通大臣( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第102条第6項の規定により申請等を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請等をした者に通知しなければならない。

70条 (届出)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣(第3号及び第4号にあつては地方運輸局長)に届け出なければならない。

1号 第27条 《打刻の届出 法第29条第2項の届出は、…》 第6号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。 2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証 の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合

氏名若しくは名称又は住所又は打刻を行う事業場の名称若しくは所在地に変更があつたとき。

届出に係る型式の車台又は原動機の製作をやめたとき。

2号 第29条第1項 《自動車の製作を業とする者、自動車の車台又…》 は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。 の指定を受けた者に関し、 第30条第1項 《自動車又はその部分の輸入を業とする者は、…》 自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から20日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 各号に掲げる事項について変更があつた場合

3号 第50条第2項 《2 前項の規定により整備管理者を選任しな…》 ければならない者以下「大型自動車使用者等」という。は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。 の大型自動車使用者等に関し、 第33条第1項第1号 《自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記…》 載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 から第3号まで、第5号又は第7号に掲げる事項について変更があつた場合

4号 第33条第1項 《自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記…》 載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 の届出をした者が、大型自動車使用者等に該当しなくなつた場合

5号 第62条の3第1項 《検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原…》 動機付自転車以下「検査対象外軽自動車等」という。の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認 の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合

氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。

当該型式の 検査対象外軽自動車等 の製作又は販売をやめたとき。

6号 第67条第1項 《原動機付自転車用原動機の製作を業とする者…》 は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。 の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合

氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。

当該型式の原動機付自転車用原動機の主要諸元、構造に関する図面又は使用方法に変更があつたとき。

当該型式の原動機付自転車用原動機の製作をやめたとき。

2項 前項の届出は、届出事由の発生した日後30日以内に(同項第3号に掲げる場合にあつては15日以内に、同項第6号に掲げる場合にあつては遅滞なく)行わなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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