道路運送車両法施行規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第74号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

附 則(1952年4月28日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年10月29日運輸省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年3月2日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、1953年3月16日から施行する。

附 則(1953年8月31日運輸省令第47号)

1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1953年12月2日運輸省令第74号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年1月19日運輸省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、第63条第4項の改正規定及び第18号様式の改正規定は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年10月1日運輸省令第50号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び 道路運送車両法 施行 規則 別表第1号の改正規定は、1955年4月1日から施行する。

附 則(1955年3月28日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年10月1日運輸省令第51号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第22条 《臨時運行許可証の記載事項 法第35条第…》 4項法第73条第2項において準用する場合を含む。の臨時運行許可証には、法第35条第5項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。 1 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所 2 車名 の二及び第3号様式の2の改正規定は、1956年1月1日から、 第22条 《臨時運行許可証の記載事項 法第35条第…》 4項法第73条第2項において準用する場合を含む。の臨時運行許可証には、法第35条第5項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。 1 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所 2 車名 の三、 第25条 《臨時運行許可証等 臨時運行許可証は第2…》 号様式、臨時運行許可番号標は第3号様式による。 2 第11条第3項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。臨時運行許可期限票の様式に係るものに限る。及び第3号様式の3の改正規定は、別に定める日から施行する。

2項 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1955年法律第26号)の施行の際、現に存する改正前の 道路運送車両法 の規定によりした申請又はその記載は、改正後の 道路運送車両法 の規定によりした申請又はその記載とみなす。

4項 この省令の施行前、改正前の 道路運送車両法 施行 規則 の規定により作製し、又は交付した自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の 道路運送車両法施行規則 の規定により作製し、又は交付した自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。

5項 この省令の施行の際、現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車の譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1957年6月1日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、1957年4月1日から適用する。ただし、別表第1号の改正規定中小型自動車に係る部分は、1958年4月1日から施行する。

2項 第63条第4項及び第63条の7第5項の改正規定は、前項の規定にかかわらず、1957年12月31日以前に製作された原動機については、適用しない。

附 則(1957年8月9日運輸省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年3月27日運輸省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年9月25日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、1958年10月1日から施行する。

附 則(1959年7月1日運輸省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年9月15日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1959年9月23日運輸省令第45号) 抄

1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。

2項 道路運送車両法 第92条 《改善命令 地方運輸局長は、自動車特定整…》 備事業者の事業場の設備及び従業員が第80条第1項第1号の規定による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該自動車特定整備事業者に対し、 の規定の適用における同法第80条第1項第2号の規定による基準は、改正後の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に自動車 分解整備 事業の認証を受けている者に関しては、改正前の規定の例による。ただし、作業機械等の備置及び従業員に関する基準については、1961年10月31日までとする。

4項 この省令の施行前に、改正前の 第63条の7第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証が滅失し、き損し又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。 の規定により運輸大臣の型式認定を受けた軽自動車の型式は、改正後の 第62条の3第1項 《検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原…》 動機付自転車以下「検査対象外軽自動車等」という。の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認 の規定により認定を受けたものとみなす。

附 則(1959年10月14日運輸省令第49号) 抄

1項 この省令は、1959年10月20日から施行する。

附 則(1960年7月20日運輸省令第30号) 抄

1項 この省令は、1960年9月1日から施行する。

附 則(1961年2月25日運輸省令第9号) 抄

1項 この省令は、1961年3月1日から施行する。

附 則(1961年10月3日運輸省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月19日運輸省令第61号)

1項 この省令は、1962年2月15日から施行する。

2項 この省令施行前に通知された自動車登録番号を記載した自動車登録番号標及びこの省令施行前に指定された車両番号を記載した車両番号標については、この省令の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1962年4月16日運輸省令第20号) 抄

1項 この省令は、1962年8月16日から施行する。

附 則(1962年5月16日運輸省令第26号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。ただし、 第45条 《臨時検査合格標章等の様式等 次の表の上…》 欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 臨時検査合格標章 第11号様式 2 検査対象軽自動車の車両番号標 第12号様式 3 二輪の小型自動車の車両番号標 第13号様式 2 の改正規定、第12号様式の2を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、1962年8月1日から、 第38条 《自動車検査証の変更記録の申請等 第36…》 条第1項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。 2 第36条第2項の規定は、使用者の変更当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に 及び第7号様式の改正規定は、1962年8月16日から施行する。

2項 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(1962年法律第106号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項に規定する検査標章の交付は、同項第1号の自動車にあつては当該自動車検査証を交付し、又はその有効期間を更新するときに行なうものとし、同項第2号の自動車にあつては交付の期間及び場所について都道府県知事が自動車の種別又は用途、自動車の使用の本拠の位置の分布の状態等を考慮して定め、かつ、公示するところにより行なうものとする。

3項 改正法 附則第3条第1項第2号の自動車の使用者が検査標章の交付を受けようとするときは、都道府県知事に対して当該自動車の自動車検査証を呈示しなければならない。

附 則(1962年9月26日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

2項 この省令施行前に交付された 道路運送車両法 施行 規則 第21号様式による譲渡証明書は、改正後の同様式にかかわらず、なお有効とする。

附 則(1963年10月1日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。

3項 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1963年法律第149号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 道路運送車両法 以下「 旧法 」という。)の規定による普通自動車 分解整備 事業又は小型自動車分解整備事業の認証であつて、対象とする自動車の種類の指定の範囲が次表上欄に掲げる自動車であるものは、それぞれ 改正法 による改正後の 道路運送車両法 以下「 新法 」という。)の規定による同表の当該下欄に掲げる自動車を対象とする自動車の種類の指定の範囲とする普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても同様とする。

4項 前項の場合において、 旧法 の規定による認証に条件が附されていたときは、当該条件は、 新法 の規定による認証に附されたものとみなす。

5項 小型特殊自動車であつて、この省令の施行前にその型式について軽自動車として運輸大臣の認定を受けたものは、小型特殊自動車としてその型式について運輸大臣の認定を受けたものとみなす。

附 則(1964年3月31日運輸省令第17号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年10月22日運輸省令第77号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日運輸省令第16号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年3月31日運輸省令第17号) 抄

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する改正前の自動車登録 規則 道路運送車両法施行規則 又は 自動車型式指定規則 の規定によりした申請は、改正後の 自動車登録規則 道路運送車両法施行規則 又は 自動車型式指定規則 の規定によりした申請とみなす。

3項 この省令の施行前に改正前の自動車登録 規則 道路運送車両法施行規則 又は 自動車型式指定規則 の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後 の自動車登録規則 道路運送車両法施行規則 又は 自動車型式指定規則 の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。

附 則(1967年5月16日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、1967年9月1日から施行する。

附 則(1967年5月26日運輸省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 道路運送車両法 施行 規則 第1号様式の改正規定並びに附則第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、1967年6月1日から、同規則第3条の改正規定は、1968年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に、 道路運送車両法 の規定による認証を受けて自動車 分解整備 事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、改正後の 道路運送車両法 施行 規則 第57条第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。

附 則(1967年8月1日運輸省令第61号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第42条 《予備検査 第36条第3項、第4項自動車…》 検査証返納証明書に係る部分に限る。、第5項から第7項まで及び第9項から第14項までの規定は、予備検査の申請について準用する。 この場合において、同条第4項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」 の改正規定、第48条の2の次に1条を加える改正規定、 第51条第1項 《法第63条の3第1項第3号の国土交通省令…》 で定める事項は、同項第1号及び第2号に掲げる事項を自動車の使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置とする。 及び 第52条第1項 《地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長…》 は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。 1 法第43条第1項の規定による制限の の改正規定、 第54条第2項 《2 自動車の使用者は、第52条第1項第4…》 号に掲げる処分を受けたとき並びに第2項第2号及び第3号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。 、第56条第1項及び 第57条 《認証基準 法第80条第1項第1号の事業…》 場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場を有する の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。並びに次項から附則第4項までの規定は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1967年9月25日運輸省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年4月12日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、1968年4月16日から施行する。

3項 前項に規定する日までに 道路運送車両法 の規定により通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標及び同日までに同法の規定により指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、新 規則 第1号様式又は第14号様式によるものとみなす。

附 則(1968年7月4日運輸省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年9月25日運輸省令第44号) 抄

1項 この省令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月26日運輸省令第56号) 抄

1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。

4項 この省令の施行前に交付された他の都道府県知事による実地審査許可書は、この省令の施行後は、改正後の第6号様式の2による他の都道府県知事による実地審査許可書とみなす。

5項 この省令の施行前に 道路運送車両法 第54条第2項 《2 地方運輸局長は、自動車の使用者が前項…》 の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。 の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者に交付された返納証明書は、この省令の施行後は、改正後の第9号様式による自動車検査証保管証明書とみなす。

附 則(1970年2月20日運輸省令第6号)

1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。

附 則(1970年6月25日運輸省令第53号)

1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年7月23日運輸省令第63号) 抄

1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日運輸省令第17号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年9月8日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1971年11月27日運輸省令第64号) 抄

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1972年5月13日運輸省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1972年12月21日運輸省令第65号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。

附 則(1973年3月31日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月28日運輸省令第33号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》 両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す の規定中 第45条の2 《申請書等の様式 自動車の検査並びに軽自…》 動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する申請書、届出書及び請求書、輸出予定届出証明書、自動車検査証、検査標章、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自 の次に4条を加える改正規定( 第46条 《軽自動車検査協会の事務所の管轄区域 軽…》 自動車検査協会は、法第74条の3第1項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に報告しなければならない。 2 国土交通大臣 に係る部分に限る。及び第5条の規定中第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 改正法 による改正前の 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下「 旧法 」という。第97条の3第1項 《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》 使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定により車両番号の指定を受けた軽自動車のうち改正法による改正後の 道路運送車両法 以下「 新法 」という。第59条第1項 《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》 又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当 の検査対象軽自動車に該当するもの及び1975年3月31日までに 新法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 の規定により車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車に係る車両番号標の様式は、この省令による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。)第13号様式の3にかかわらず、この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 以下「 旧施行規則 」という。)第14号様式によることができる。

3項 前項の規定により 旧施行規則 第14号様式の車両番号標を表示する検査対象軽自動車の車両番号については、 新施行規則 第36条の2 《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》 験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及 の規定は適用しない。

4項 運輸監理部長又は運輸支局長( 新法 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、附則第2項の検査対象軽自動車に係る自動車検査証の記入をした場合において、その記入が使用の本拠の位置又は自家用若しくは事業用の別若しくは用途等の区分の変更に係るものであるときは、車両番号を変更することができる。

5項 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の臨時運行許可番号標の様式は、 新施行規則 第3号様式にかかわらず、次の様式によることができる。

1号 都道府県知事が貸与する臨時運行許可番号標は(),当該行政庁(都道府県知事を除く。)が貸与するものは()によること。

2号 臨時運行許可番号標には,図示の例により,陸運事務所を表示する文字,四けた以下の数字,斜線及び当該行政庁名を表示すること。この場合において,数字が四けたであるときは図(その一),数字が三けた以下であるときは図(その二)の例によること。

3号 陸運事務所の表示については,自動車登録 規則 別表第1の例によること。

4号 文字は浮出しとすること。ただし,当該行政庁名を表示する文字は,浮出しとしないことができる。

5号 臨時運行許可番号標の塗色は,白色に黒文字とし,斜線は赤色とすること。

6号 図()の陸運事務所を表示する文字が三文字又は四文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。

7号 寸法の単位は,ミリメートルとすること。

6項 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の回送運行許可番号標の様式は、 新施行規則 第5号様式にかかわらず、次の様式によることができる。

1号 回送運行許可番号標には,図示の例により,上段に陸運事務所を表示する文字を,下段に四けた以下の数字を表示すること。この場合において,数字が四けたであるときは図(その一),数字が三けた以下であるときは図(その二)の例によること。

2号 陸運事務所の表示については,自動車登録 規則 別表第1の例によること。

3号 文字は,浮出しとすること。

4号 回送運行許可番号標の塗色は,白地に黒文字とし,その内側に幅10ミリメートルの赤色の枠を附すること。

5号 陸運事務所を表示する文字が三文字又は四文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。

6号 寸法の単位はミリメートルとすること。

7項 改正法 附則第2条第3項の規定により 新法 第59条 《新規検査 登録を受けていない第4条に規…》 定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の の規定の適用について国土交通大臣(新法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされた検査対象軽自動車に係る新規検査の実施方法は、提出された保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。

附 則(1974年1月25日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 道路運送車両法 施行 規則 第62条の3の次に1条を加える改正規定及び同令第63条の見出しを削る改正規定は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1974年5月24日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定並びに 第4条 《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を の規定中道路運送車両の保安基準及び 道路運送車両法 施行 規則 の一部を改正する省令第2条の改正規定及び同令附則第1項にただし書を加える改正規定1974年9月1日

3号 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は 及び次項から附則第4項までの規定1975年1月1日

4号 前3号に掲げる規定以外の規定1975年4月1日

附 則(1975年2月26日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1975年3月13日運輸省令第6号) 抄

1項 この省令は、1975年3月20日から施行する。

3項 1975年5月31日(1973年9月30日までに 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号)による改正前の 第97条の3第1項 《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》 使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定による使用の届出があつた検査対象軽自動車にあつては、1975年9月30日)までに法の規定により指定する車両番号(二輪の小型自動車に係るものを除く。)は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》 両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す の規定による改正後の自動車登録 規則 及び 第2条 《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》 自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 以下「 新登録規則等 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、 新登録規則等 の規定による車両番号とみなす。

5項 臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》 両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す の規定による改正後の自動車登録 規則 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1975年9月1日運輸省令第34号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、別表第一大型特殊自動車の項及び同表小型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の 道路運送車両法 施行 規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1975年9月5日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。

附 則(1975年12月8日運輸省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月22日運輸省令第47号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 前2号に掲げる規定以外の規定1978年4月1日

附 則(1977年1月27日運輸省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年5月7日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、1977年5月9日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号は、 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条の2 《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》 験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及 の規定又は新登録規則別表第一及び 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1978年2月4日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1978年2月8日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に、 道路運送車両法 の規定による認証を受けて自動車 分解整備 事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、改正後の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。)別表第4の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。

3項 前項に規定する者に係る 道路運送車両法 第80条第1項第2号 《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》 に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、 新施行規則 第57条第4号 《認証基準 第57条 法第80条第1項第1…》 号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場 及び第6号並びに別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現に、改正前の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 旧施行規則 」という。)第67条第1項又は第7項の規定により型式認定を受けている機械器具は、 新施行規則 第67条第1項 《原動機付自転車用原動機の製作を業とする者…》 は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。 の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具とみなす。

5項 この省令の施行前に 旧施行規則 第67条第1項 《原動機付自転車用原動機の製作を業とする者…》 は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。 又は第7項の型式認定を受けた機械器具であつて同条第6項第2号、第3号又は第4号(同条第8項で準用する場合を含む。)に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものは、 新施行規則 第57条第4号 《認証基準 第57条 法第80条第1項第1…》 号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場 、改正後の指定自動車整備事業 規則 第2条第2項又は改正後の 軽自動車検査協会に関する省令 第13条第2項 《2 前項第2号の自動車検査用機械器具は、…》 道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号第57条第1項第4号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。 の適用については、新施行規則第67条第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具であつて同条第8項第2号、第4号、第5号又は第6号に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものとみなす。

附 則(1978年2月17日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、1978年2月20日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号は、 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条の2 《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》 験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及 の規定又は新登録規則別表第一及び 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1978年4月13日運輸省令第19号) 抄

1項 この省令は、1978年4月17日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号は、 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条の2 《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》 験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及 の規定又は新登録規則別表第一及び 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1978年11月20日運輸省令第60号)

1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。

附 則(1978年12月18日運輸省令第63号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下「」という。)の規定により登録を受けている自動車又はの規定により車両番号の指定を受けている検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係る自動車検査証の記載事項については、当該自動車についてこの省令の施行後はじめて法第15条第1項若しくは第3項若しくは第16条第1項の規定によりまつ消登録を受けるまで若しくは 道路運送車両法 施行 規則 第40条の2第1項の規定により自動車検査証を返納するまで又は法第67条第3項の規定により構造等変更検査を受けるまでの間は、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第35条の3 《自動車検査証の記載事項 法第58条第2…》 項前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 自動車登録番号検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第49条の2第1項第1号イを除き同じ。 2 車両識別符号 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1979年2月22日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の改正規定中「北九州FOK」を改める部分は、1979年2月26日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「山形YA」を改める部分は、同年3月12日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号は、 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条の2 《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》 験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及 の規定又は新登録規則別表第一及び 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1979年4月20日運輸省令第14号) 抄

1項 この省令は、1979年4月23日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の二又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1979年7月20日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、1979年8月6日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の二又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1979年8月14日運輸省令第36号) 抄

1項 この省令中、第31条第2項の表第2号の改正規定、同条第3項の表第2号の改正規定、 第58条 《変更届出事項 法第81条第1項第4号に…》 規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。 に2項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。及び次項の規定( 道路運送車両法 施行 規則 1951年運輸省令第74号)附則第18項及び第20項に係る部分に限る。)は1981年1月1日から、その他の規定は同年12月1日から施行する。

附 則(1980年4月17日運輸省令第10号) 抄

1項 この省令は、1980年4月21日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の二又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1980年9月11日運輸省令第27号) 抄

1項 この省令中、第31条第2項の表第4号の改正規定、同条第3項の表第4号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、 第58条 《変更届出事項 法第81条第1項第4号に…》 規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。 に4項を加える改正規定(同条第36項から第38項までに係る部分に限る。及び次項の規定( 道路運送車両法 施行 規則 1951年運輸省令第74号)附則第22項、第24項、第26項及び第27項に係る部分に限る。)は1982年1月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(1981年8月27日運輸省令第39号) 抄

1項 この省令中、第31条第6項の改正規定、 第58条 《変更届出事項 法第81条第1項第4号に…》 規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。 に2項を加える改正規定(同条第40項に係る部分に限る。及び次項の規定( 道路運送車両法 施行 規則 1951年運輸省令第74号)附則第29項及び第31項に係る部分に限る。)は1983年8月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(1982年1月20日運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、1982年2月1日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の二又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1982年9月2日運輸省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付された改正前の第4号様式による回送運行許可証は、改正後の同様式によるものとみなす。

附 則(1982年9月30日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令中、第65条第2項の改正規定、 第67条の2 《情報管理センターに対する照会 検査対象…》 軽自動車に係る法第99条の4の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 車台番号 2 移動報告番号 3 解体報告記録がなされた年月日 4 車両番号自動車検査証が返納された自動車に係る照会にあ に1項を加える改正規定は1984年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(1982年12月14日運輸省令第32号) 抄

1項 この省令は、1982年12月20日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の二又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1983年3月15日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。

附 則(1983年7月30日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1983年10月18日運輸省令第45号) 抄

1項 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の改正規定中「大阪OSO」を改める部分は、1983年11月14日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「青森AMA」を改める部分は、同年12月5日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の二又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例によることができる。

附 則(1983年10月29日運輸省令第46号) 抄

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日運輸省令第13号)

1項 この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

5条

1項 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車 分解整備 事業者又は指定自動車整備事業者が 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者 規則 別記様式、 優良自動車整備事業者認定規則 第2号様式、 道路運送車両法施行規則 第20号様式及び 指定自動車整備事業規則 第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1984年10月19日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。ただし、 第30条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請に係る者が…》 、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。 の改正規定、 第58条 《変更届出事項 法第81条第1項第4号に…》 規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。 に2項を加える改正規定(同条第43項に係る部分に限る。及び次項の規定( 道路運送車両法 施行 規則 1951年運輸省令第74号)附則第37項及び第39項に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。

附 則(1985年1月10日運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、1985年2月4日から施行する。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の二又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者又は封印取付受託者が 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれこの省令による改正後の自動車登録番号標交付代行者 規則 別記様式及び 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に 道路運送車両法 又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、 自動車輸送統計調査規則 の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う 道路運送車両法 の特例等を定める法律(1964年法律第109号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。

附 則(1985年9月20日運輸省令第30号) 抄

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 から第5条までの規定(以下「 自動車登録 規則 等の改正規定 」という。及び附則第2項から第4項までの規定は、1985年10月21日から施行する。

3項 自動車登録規則 等の改正規定 の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、その改正規定の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の二又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 自動車登録規則 等の改正規定 の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1985年9月25日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定(道路運送車両の保安基準第22条の4の次に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第3項及び第4項の規定公布の日

2号

3号 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は 及び附則第2項の規定1987年10月1日

4号 前3号に掲げる規定以外の規定1988年9月1日

附 則(1986年5月16日運輸省令第18号)

1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。

附 則(1987年1月23日運輸省令第3号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 及び附則第2項の規定1988年12月1日

2号 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 及び附則第3項の規定1989年10月1日

3号 前2号に掲げる規定以外の規定1990年10月1日

附 則(1987年3月26日運輸省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月11日運輸省令第52号) 抄

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 以下「」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 第14条第1項 《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》 その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、 第2条 《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》 自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ の規定による改正後の自動車登録 規則 第13条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

3項 この省令の施行前にの規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により 道路運送車両法 施行 規則 第38条第6項において準用する同条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 に該当することとなるものは、同令第38条第6項において準用する同条第3項又は 第63条の5第1項 《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》 出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の三又は 道路運送車両法施行規則 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合する車両番号とみなす。

4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法 施行 規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 道路運送車両法施行規則 第25条第1項 《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》 番号標は第3号様式による。第26条の6第1項 《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》 番号標は第5号様式による。 又は 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1988年1月29日運輸省令第1号) 抄

1項 この省令中 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 及び附則第2項の規定は1988年6月1日から、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 及び附則第3項の規定は1989年6月1日から施行する。

附 則(1988年12月16日運輸省令第38号) 抄

1項 この省令中、第31条第6項の表の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)、 第58条 《変更届出事項 法第81条第1項第4号に…》 規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。 に2項を加える改正規定(同条第59項を加える部分に限る。及び附則第2項の規定は、1990年12月1日から、その他の規定は1992年10月1日から施行する。

附 則(平成元年1月21日運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月10日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1990年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の 道路運送車両法 施行 規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月21日運輸省令第19号) 抄

1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月29日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1991年3月27日運輸省令第3号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定1991年11月1日

2号 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 並びに附則第4項及び第8項の規定1992年10月1日

3号 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は 並びに附則第5項及び第9項の規定1993年10月1日

4号 前3号に掲げる規定以外の規定1994年10月1日

附 則(1991年11月16日運輸省令第38号) 抄

1項 この省令は、1992年6月1日から施行する。

附 則(1991年11月30日運輸省令第39号)

1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第15号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1992年11月20日運輸省令第33号)

1項 この省令は、1992年12月1日から施行する。

附 則(1993年3月26日運輸省令第6号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 中道路運送車両の保安基準 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 、第53条の2から第55条まで及び第58条の2の改正規定並びに附則第3項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定公布の日

2号 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第3項中 道路運送車両法 施行 規則 1951年運輸省令第74号)第38条の改正規定1993年12月1日

附 則(1993年4月13日運輸省令第14号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 並びに附則第3項及び第4項の規定1994年4月1日

附 則(1993年10月4日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、1994年12月1日から施行する。ただし、第31条第4項の改正規定、第31条の2第2項の改正規定、 第58条 《変更届出事項 法第81条第1項第4号に…》 規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。 に第75項を加える改正規定及び附則第3項の規定は、1995年12月1日から施行する。

附 則(1994年3月29日運輸省令第10号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年11月1日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の一部の施行の日(1995年1月1日)から施行する。

附 則(1995年2月28日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。)第37条の規定は、1995年6月1日から施行し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

1号 自動車検査証の有効期間の満了する日が1995年7月1日から同年7月31日までである自動車であって 道路運送車両法 施行 規則 第44条第1項ただし書の規定により継続検査を受けるもの当該継続検査の日

2号 前号に掲げる自動車以外の自動車1995年7月1日以後に初めて受ける検査の日

2項 この省令の施行の際現に 道路運送車両法 以下「」という。第78条第1項 《自動車特定整備事業を経営しようとする者は…》 、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。 の規定による認証を受けて小型自動車 分解整備 事業(対象とする自動車に三輪以上の小型自動車が含まれるものに限る。)を経営している者であって 道路運送車両法 施行 規則 の一部を改正する省令(1967年運輸省令第27号)附則第2項の規定により 第80条第1項第2号 《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》 に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)についてはなお従前の例によることとされたものが、この省令の施行後に法第78条第1項の規定による普通自動車分解整備事業(普通自動車(車両総重量が八トン以上のもの、乗車定員が11人以上のもの、貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するものを除く。以下同じ。)を対象とするものに限る。)の認証を受けるときは、法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)の適用については、 新施行規則 第57条第1項第1号 《法第80条第1項第1号の事業場の設備及び…》 従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場を有するものであるこ 及び別表第4の規定による基準に適合するものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に改正前の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 旧施行規則 」という。)第67条第6項の規定により型式認定番号標が表示された作業機械等又は 旧施行規則 第57条第1項第4号 《法第80条第1項第1号の事業場の設備及び…》 従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場を有するものであるこ の規定により地方運輸局長が自動車の 分解整備 用として適当であると認定した作業機械等は、 新施行規則 第57条第1項第4号 《法第80条第1項第1号の事業場の設備及び…》 従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場を有するものであるこ の運輸大臣が定める技術上の基準に適合したものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運輸局長が自動車の分解整備用として適当であると定めたものとみなす。

4項 この省令の施行の際現に 第78条第1項 《自動車特定整備事業を経営しようとする者は…》 、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。 の規定による認証を受けて自動車 分解整備 事業を経営している者及び法第79条第1項の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者であって次の表の上欄に掲げる作業機械等を備えているものは、法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の作業機械等に関するものに限る。)の適用については、この省令の施行後最初に当該作業機械等を変更するまでの間は、同表下欄に掲げる作業機械等を備えている者とみなす。

5項 旧施行規則 第10号様式による申請書については、 新施行規則 第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

6項 この省令の施行の際現に普通自動車 分解整備 事業者(対象とする自動車に普通自動車が含まれるものに限る。)が 第89条第1項 《自動車特定整備事業者は、事業場において、…》 公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 の規定により掲げている標識については、 新施行規則 第20号様式にかかわらず、 施行日 から1年間は、なおこれを使用することができる。

附 則(1995年4月12日運輸省令第24号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。

附 則(1995年10月20日運輸省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月15日運輸省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年2月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び 第53条第1項 《前条第1項各号に掲げる処分第2号、第4号…》 第2号の指示の取消しに限る。及び第5号に掲げる処分を除く。は、当該自動車検査証にその旨を記録することにより行う。 の改正規定並びに附則第2条及び 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月28日運輸省令第70号)

1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。ただし、 道路運送車両法 施行 規則 第21号様式及び 自動車型式指定規則 第4号様式の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2項 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第8号様式、第15号様式、第17号様式の三及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正前の 自動車型式指定規則 第4号様式による完成検査終了証並びに 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第8号様式、第15号様式、第17号様式の三及び第21号様式、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 自動車型式指定規則 第4号様式並びに 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3項 この省令の施行前に交付した 道路運送車両法 施行 規則 第2号様式、第4号様式、第16号様式及び第17号様式の2による臨時運行許可証、回送運行許可証、軽自動車届出済証及び臨時運転番号標貸与証は、それぞれ改正後の 道路運送車両法施行規則 第2号様式、第4号様式、第16号様式及び第17号様式の2によるものとみなす。

附 則(1996年1月19日運輸省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、1997年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 及び附則第3条の規定は、1998年10月1日から施行する。

附 則(1996年8月20日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年9月30日運輸省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定は、1998年10月1日から施行する。

2項 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定の施行の日前に製作された自動車の種別については、同条の規定による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1996年10月31日運輸省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 別表第1に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「 特定自動車 」という。)が、この省令の施行の際現に 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下この条において「」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて 第13条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請を受理した…》 ときは、第8条第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。 の規定による当該 特定自動車 に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間又は法第15条第1項若しくは第16条第1項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 特定自動車 については、 第62条 《継続検査 登録自動車又は車両番号の指定…》 を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。第63条 《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》 自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい 及び 第64条 《 国土交通大臣は、前条第1項の規定により…》 その職員が立入検査を行う場合には、第63条の2第6項又は第63条の3第5項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。 2 機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該 の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 特定自動車 に係る 道路運送車両法 施行 規則 第15条の2の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(1970年運輸省令第8号)第3条の表第1号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。

3条

1項 農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「 特定自動車 」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該 特定自動車 を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。

2項 特定自動車 に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「 責任保険契約 」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該 責任保険契約 の保険期間の残存期間中、保有者( 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下この条において「 自賠法 」という。第2条第3項 《3 この法律で「保有者」とは、自動車の所…》 有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。 に規定する保有者をいう。又は運転者( 自賠法 第2条第4項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第13条第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。

3項 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する 自賠法 第20条の2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。

4項 自動車損害賠償責任再保険に関する 自賠法 の規定の適用については、第2項の保険契約は 責任保険契約 とみなす。

5項 第2項から第4項までの規定は、 特定自動車 に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第2項中「第13条第2項」とあるのは「第23条の2第1項において準用する第13条第2項」と、第3項中「第20条の2第2項」とあるのは「第23条の3第2項において準用する第20条の2第2項」と読み替えるものとする。

4条

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年12月20日運輸省令第66号)

1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。

附 則(1997年2月20日運輸省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日運輸省令第22号)

1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 及び 第4条 《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を の規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1997年8月4日運輸省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月12日運輸省令第74号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正前の自動車整備士技能 検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定 規則 第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正前の 道路運送車両法施行規則 第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、 第10条 《自動車登録番号標の返納 自動車の所有者…》 は、法第20条第1項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 旧様式省令 」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに 第12条 《封印の取付けの委託の申請 法第28条の…》 3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 の規定による改正前の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の二及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・ 分解整備 検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 自動車整備士技能検定規則 第1号様式、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 優良自動車整備事業者認定規則 第1号様式、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、 第10条 《自動車登録番号標の返納 自動車の所有者…》 は、法第20条第1項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 新様式省令 」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに 第12条 《封印の取付けの委託の申請 法第28条の…》 3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 の規定による改正後の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の二及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

3項 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第15号様式及び第17号様式の3による軽自動車届出書(軽自動車届出済証の交付を受けようとする場合及び軽自動車届出済証記入申請書並びに 第12条 《封印の取付けの委託の申請 法第28条の…》 3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 の規定による改正前の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式による新規検査申請書・自動車検査証交付申請書及び自動車検査証記入申請書は、それぞれ 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第15号様式及び第17号様式の三並びに 第12条 《封印の取付けの委託の申請 法第28条の…》 3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 の規定による改正後の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、届出者(使用者)、 申請者 使用者又は申請者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(1998年5月27日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年9月30日運輸省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 及び附則第3条の規定は、2001年10月1日から、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は 及び附則第4条の規定は、2002年10月1日から施行する。

附 則(1998年10月9日運輸省令第67号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)による改正前の 道路運送車両法 以下「 旧法 」という。)第85条第1項に規定する検査主任者に選任されている者は、この省令の施行後引き続き当該事業場の従業員である間は、この省令による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 新規則 」という。)第62条の2の2第1項第5号に規定する 整備主任者 とみなす。この場合において、自動車 分解整備 事業者が、この省令の施行前に 旧法 第87条の規定によりした届出は、 新規則 第62条の2の2第2項 《2 自動車特定整備事業者は、整備主任者に…》 関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 整備 の規定によりした届出とみなし、当該事業場に対する新規則第57条第6号の適用については、同号中「自動車整備士技能 検定規則 1951年運輸省令第71号)の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。 第62条の2の2第1項第5号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場 において同じ。)に合格した者」とあるのは「 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)による改正前の 道路運送車両法 第85条第1項の規定により検査主任者として選任された者」と読み替えるものとする。

3項 この省令の施行の際現に、この省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)第62条の3の2第1項の認定を受けている自動車、 旧規則 第62条の4第1項 《装置型式指定規則1998年運輸省令第66…》 号第2条第17号の2の騒音防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車型式指定自動車を除く。を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両 の認定を受けている装置又は旧規則第63条第1項の認定を受けている装置については、旧規則第62条の2の3第4項、第62条の3の2第2項において準用する 第62条の3第6項 《6 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合…》 は、第1項の認定を取り消すものとする。 1 当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。 2 第1項の認定を受けた者が第 及び第7項、第62条の4第4項、同条第5項において準用する 第62条の3第7項 《7 国土交通大臣は、前項の規定により第1…》 項の認定を取り消したときは、その旨及びその理由を告示する。 、第63条第2項において準用する 第62条の3第6項 《6 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合…》 は、第1項の認定を取り消すものとする。 1 当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。 2 第1項の認定を受けた者が第 及び第7項、第63条第3項並びに 第70条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場…》 合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣第3号及び第4号にあつては地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第27条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は から第9号までの規定は、なおその効力を有する。

4項 この省令の施行の際現に、 旧規則 第62条の3の2第1項の認定を申請中の自動車、旧規則第62条の4第1項の認定を申請中の装置又は旧規則第63条の認定を申請中の装置については、旧規則第62条の2の3第4項、第62条の3の2第1項、同条第2項において準用する 第62条の3第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、左に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を呈示しなければならない。 ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対 本文及び第3項、第4項、第6項及び第7項、 第62条の4第1項 《装置型式指定規則1998年運輸省令第66…》 号第2条第17号の2の騒音防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車型式指定自動車を除く。を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両 、第2項及び第4項、同条第5項において準用する 第62条の3第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、左に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を呈示しなければならない。 ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対 本文、第3項、第4項及び第7項、 第63条第1項 《施行令第12条の納付の有無の事実の確認は…》 、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通じて都道府県知事又は市町村長特別区の区長を含む。の使用に係る電子計算機 、同条第2項において準用する 第62条の3第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、左に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を呈示しなければならない。 ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対 本文(第2号に係る部分を除く。)、第3項、第4項、第6項及び第7項、第63条第3項並びに 第70条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場…》 合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣第3号及び第4号にあつては地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第27条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は から第9号までの規定は、なおその効力を有する。

5項 第62条の4 《型式指定番号標の表示 装置型式指定規則…》 1998年運輸省令第66号第2条第17号の2の騒音防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車型式指定自動車を除く。を譲渡する場合には、 の規定は、この省令の施行の際現に、 旧規則 第62条の3の2第1項の認定を受けている自動車及び同項の認定を申請中の自動車について準用する。この場合において、 第62条 《標識の様式 法第89条の様式は、第20…》 号様式による。 の四中「装置型式指定 規則 1998年運輸省令第66号)第2条第3号の騒音防止装置について 第75条の2第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条の3の2第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた騒音防止装置」とあるのは「認定を受けた騒音防止装置」と、「第18号様式の2による型式指定番号標」とあるのは「旧規則第18号様式の2による型式認定番号標」と読み替えるものとする。

6項 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の規定は、この省令の施行の際現に、 旧規則 第62条の4第1項 《装置型式指定規則1998年運輸省令第66…》 号第2条第17号の2の騒音防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車型式指定自動車を除く。を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両 の認定を受けている装置及び同項の認定を申請中の装置について準用する。この場合において、 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 中「装置型式指定 規則 第2条第4号の一酸化炭素等発散防止装置について 第75条の2第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条の4第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置」とあるのは「認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置」と読み替えるものとする。

附 則(1998年12月8日運輸省令第76号) 抄

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(2000年運輸省令第5号)の公布の日から施行する。

附 則(1999年8月6日運輸省令第37号) 抄

1項 この省令は、1999年9月30日から施行する。

附 則(1999年10月27日運輸省令第46号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1999年法律第66号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月20日運輸省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第48号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2000年2月21日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令中、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 及び 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は 及び 第4条 《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を の規定は、2000年3月31日から、第5条並びに附則第2条及び 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2000年3月2日運輸省令第8号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による自動車登録番号標交付代行者 規則 第3条第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年7月3日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年9月5日運輸省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 及び附則第4条の規定は2003年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船員法 施行 規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、自動車整備士技能 検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書()、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年5月31日国土交通省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。

附 則(2001年6月25日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年8月3日国土交通省令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準 第58条 《変更届出事項 法第81条第1項第4号に…》 規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。 の改正規定並びに附則第2条及び 第4条 《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を から第6条までの規定は、2001年9月1日から施行する。

附 則(2001年12月14日国土交通省令第146号)

1項 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)の施行の日(2001年12月15日)から施行する。

附 則(2002年4月2日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、検査法人法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年7月3日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年9月1日から施行する。

附 則(2002年7月22日国土交通省令第89号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 道路運送車両法 以下「」という。)の規定により登録を受けている自動車の種別については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、改正後の 道路運送車両法 施行 規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける継続検査、臨時検査又は構造等変更検査の日

2号 当該自動車についてこの省令の施行後初めて 第14条 《自動車登録番号の変更 国土交通大臣は、…》 前2条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 2 第9 の規定により自動車登録番号を変更する日

附 則(2003年2月14日国土交通省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月12日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2002年法律第89号)の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に整備管理者に選任されていた者については、この省令による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 第31条の四各号に掲げる者に該当する者とみなす。

附 則(2003年7月3日国土交通省令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第12号様式の3による検査標章又はこの省令による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第11号様式から第20号様式までによるものとみなす。

2項 この省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第12号様式の3による検査標章は、この省令による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第20号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年7月7日国土交通省令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 中道路運送車両の保安基準 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その第30条 《国土交通大臣の指定 法第29条第1項の…》 指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 事業内容 4 打刻しようとする自動車の車名 第31条 《輸入自動車等の打刻の届出書 法第30条…》 第1項の規定による届出書は、第7号様式による。第47条 《検査対象軽自動車の検査の申請等 前条第…》 1項の規定により軽自動車検査協会がその事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会 、第61条の二、 第62条 《標識の様式 法第89条の様式は、第20…》 号様式による。 の二、 第65条 《 削除…》 及び別表第1から別表第八までの改正規定並びに次条( 道路運送車両法 施行 規則 1951年運輸省令第74号)第62条の四中「 第2条第14号 《自動車の種別 第2条 法第3条の普通自動…》 車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 」を「 第2条第17号 《自動車の種別 第2条 法第3条の普通自動…》 車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 」に改める部分、同令第63条中「 第2条第15号 《自動車の種別 第2条 法第3条の普通自動…》 車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 」を「 第2条第18号 《自動車の種別 第2条 法第3条の普通自動…》 車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の三及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条及び第6条の規定は2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月4日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年9月26日国土交通省令第95号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月21日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 次項において「 道路運送車両法施行規則 」という。)第36条第7項第3号の認定を受けている者は、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 次項において「 道路運送車両法施行規則 」という。第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 の登録を受けているものとみなす。

2項 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定の施行前に交付された 道路運送車両法施行規則 第36条第7項第3号の規定による書面は、 道路運送車両法施行規則 第36条第7項第3号の規定による書面とみなす。

11条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 救命艇手規則 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の 道路運送車両法施行規則 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 救命艇手規則 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年8月17日国土交通省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第13号様式による自動車予備検査証及び第13号様式の2による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による抹消登録証明書及び第17号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 軽第11号様式、軽第12号様式、第13号様式及び第20号様式によるものとみなす。

2項 この省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第10号様式による申請書並びにこの省令による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第1号様式による申請書、第4号様式による請求書及び専用第4号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条 (道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の廃止)

1項 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(1973年運輸省令第32号)は、廃止する。

2項 この省令の施行前に交付したこの省令による廃止前の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7号様式の3による限定自動車検査証は、この省令による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 軽第12号様式によるものとみなす。

3項 この省令による廃止前の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式から第6号様式まで及び専用第1号様式から専用第3号様式までによる申請書は、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月11日国土交通省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。

2条 (国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の廃止)

1項 国土交通省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(2003年国土交通省令第33号)は、廃止する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年5月20日国土交通省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年5月25日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第3条第2項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第3条第1項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。

附 則(2005年6月29日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月2日国土交通省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年12月26日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 登録を受けたことがある自動車

2号 軽自動車

3号 小型特殊自動車

4号 二輪の小型自動車

3条

1項 改正法 附則第4条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 軽自動車

2号 小型特殊自動車

3号 二輪の小型自動車

4条

1項 改正法 附則第4条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から9月間とする。

5条

1項 この省令の施行前に 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 道路運送車両法施行規則 」という。)第63条の規定により排出ガス検査終了証を発行し、これを 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の譲受人に交付した者(次項において「 排出ガス検査終了証交付者 」という。)が、あらかじめ、新規検査又は予備検査を申請する者(次項において「 申請者 」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 次条において「 道路運送車両法施行規則 」という。)第63条第4項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。

2項 前項の規定による承諾を得た 排出ガス検査終了証交付者 は、 申請者 から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準 第49条の2 《審査結果の通知 法第74条の2第2項及…》 び第101条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。 1 法第74条の2第1項及び第101条第1項第1号の審査 次に掲げる事 の次に1条を加える規定及び 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)の施行の日(2006年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2006年5月19日国土交通省令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 道路運送車両法 施行 規則 第35条の3第1項に1号を加える改正規定及び同令第43条の2に1号を加える改正規定は、2006年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に、 道路運送車両法 以下「」という。)の規定により登録を受けている自動車に係る自動車検査証の記載事項については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。)第35条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 当該自動車について 第15条第1項 《登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には…》 、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の規定に基づき適正 の申請に基づく永久抹消登録を受ける日

2号 当該自動車について 第15条第5項 《5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合…》 において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。 の規定により永久抹消登録のあった旨の通知を受ける日

3号 当該自動車について 第15条の2第1項 《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登 の申請に基づく輸出抹消仮登録を受ける日

4号 当該自動車についてこの省令の施行後初めて 第16条第1項 《登録自動車の所有者は、前2条に規定する場…》 合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、1時抹消登録の申請をすることができる。 の申請に基づく1時抹消登録を受ける日

5号 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける構造等変更検査の日

3条

1項 この省令の施行の際現に、の規定による認証を受けて自動車 分解整備 事業を経営している者及び法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る法第80条第1項第1号の規定による基準(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係るものに限る。)については、 新施行規則 別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2006年9月7日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年9月21日国土交通省令第89号) 抄

1項 この省令は、2006年10月10日から施行する。

2項 この省令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に 道路運送車両法 の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録 規則 第13条又は 道路運送車両法施行規則 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の十七、 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の十八若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。

附 則(2006年11月9日国土交通省令第106号) 抄

1項 この省令は、2007年1月4日から施行する。ただし、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定中 第62条の2 《特定整備記録簿の記載事項 法第91条第…》 1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特定整備時の総走行距離 2 の2第1項第7号に規定する整備主任者の氏名 3 自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに の三及び第7号様式の3の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第35号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月17日国土交通省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年7月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定2008年8月1日

附 則(2007年6月29日国土交通省令第68号) 抄

1項 この省令は、2007年6月29日から施行する。

附 則(2007年11月9日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、2007年11月10日から施行する。

附 則(2007年11月16日国土交通省令第89号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2007年11月18日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第22号様式による証票は、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第22号様式による証票とみなす。

附 則(2007年12月28日国土交通省令第95号)

1項 この省令は、自動車検査独立行政法人法及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2008年1月1日)から施行する。

附 則(2008年7月7日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2009年6月8日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月7日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月26日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(2011年法律第61号)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2013年11月12日国土交通省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月3日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

2条 (道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 旧様式省令 」という。)軽第9号様式による検査標章の表示については、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。)第37条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 道路運送車両法 施行 規則 等の一部を改正する省令(1973年運輸省令第33号)第1条の規定による改正前の 道路運送車両法施行規則 第14号様式による車両番号標を表示する検査対象軽自動車(運転者室又は前面ガラスのないものに限る。)についての 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(以下「 新様式省令 」という。)軽第9号様式による検査標章の表示については、 新施行規則 第37条の3第1項 《検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前…》 方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。 ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2014年2月4日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年9月1日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年9月30日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年10月17日国土交通省令第83号)

1項 この省令は、2014年11月17日から施行する。

2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録 規則 第13条又は 道路運送車両法施行規則 次項において「 車両規則 」という。第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の十七、 第36条 《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》 、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である の十八若しくは 第63条の2第4項 《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》 3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。 に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後 の自動車登録規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行後に 道路運送車両法 又は 車両規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、この省令による改正後の車両規則第3号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2014年11月28日国土交通省令第89号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月19日国土交通省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月19日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月30日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月15日国土交通省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月24日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の公布の日から施行する。

附 則(2015年7月10日国土交通省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は第8条 《封印 封印の取りつけは、自動車の後面に…》 取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。 2 封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。 3 法第11条第5項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は 、第17条、 第24条 《臨時運行許可番号標の表示 第8条の2の…》 規定は、法第36条第1号法第73条第2項において準用する場合を含む。の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。 この場合において、第8条の2第1項中「前面及び後面」とあるのは 及び 第25条 《臨時運行許可証等 臨時運行許可証は第2…》 号様式、臨時運行許可番号標は第3号様式による。 2 第11条第3項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。 の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2015年12月28日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月20日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年2月1日)から施行する。

附 則(2016年3月1日国土交通省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年10月7日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その 中道路運送車両の保安基準 第43条の6 《検査記録等事項の表示に用いる記号 規則…》 第4条の規定は、検査記録等事項の表示について準用する。 の次に1条を加える改正規定、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定及び第5条中 道路運送車両法 関係手数料 規則 別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、2016年10月8日から施行する。

附 則(2016年11月15日国土交通省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 道路運送車両法 施行 規則 第36条第12項の改正規定及び第6条の規定公布の日

附 則(2016年12月28日国土交通省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その第1号様式備考(6)の改正規定を除く。)、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は 及び 第4条 《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を 第13条第1項第2号 《法第28条の3第1項の国土交通省令で定め…》 る要件は、次のとおりとする。 1 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。 2 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。 3 封印の取付けを行おうと の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月15日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 第18号様式の三及び第22号様式による証票は、同条の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第18号様式の三及び第22号様式による証票とみなす。

附 則(2017年7月19日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2018年6月27日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年7月19日国土交通省令第59号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年8月10日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年1月4日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)第16号様式による軽自動車届出済証及び第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証は、それぞれこの省令による改正後の 道路運送車両法施行規則 以下「 新規則 」という。)軽二輪第8号様式による軽自動車届出済証及び軽二輪第9号様式による臨時運転番号標貸与証とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧規則 第63条の6第2項 《2 前項第2号の規定により軽自動車届出済…》 証の返納をしようとする者は、申請書を提出しなければならない。 の規定により軽自動車届出済証を返納した者に交付された軽自動車届出済証返納証明書は、 新規則 軽二輪第10号様式による軽自動車届出済証返納証明書とみなす。

附 則(2019年3月8日国土交通省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日国土交通省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月10日国土交通省令第33号) 抄

1項 この省令は、 地方税法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月15日国土交通省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年11月15日から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年2月6日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 において現に 改正法 による改正前の 道路運送車両法 の規定による認証を受けて自動車 分解整備 事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第78条第2項の規定により限定された対象とする自動車の種類その他業務の範囲、同条第3項の規定により附された条件及び同法第89条第1項の規定により掲げる標識については、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。)第20号様式の規定にかかわらず、施行日以後初めて改正法による改正後の 道路運送車両法 第81条第1項 《自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項に…》 ついて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4 事業場の設備 の規定による届出(同項第2号に係るものを除く。)をするまでの間は、なお従前の例による。

3条

1項 改正法 附則第2条第2項前段の国土交通省令で定める整備又は改造は、 新施行規則 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は に規定する 分解整備 とする。

4条

1項 改正法 附則第2条第2項の規定により自動車特定整備事業に相当する事業を経営している者が、 施行日 から起算して4年を経過する日までの間に引き続き経営することができる当該事業の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 新施行規則 第3条第8号 《特定整備の定義 第3条 法第49条第2項…》 の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整 に規定する機能の調整を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該機能の調整を行う自動車の整備又は改造

2号 新施行規則 第3条第8号 《特定整備の定義 第3条 法第49条第2項…》 の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整 イに規定するセンサーの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該センサーの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造

3号 新施行規則 第3条第8号 《特定整備の定義 第3条 法第49条第2項…》 の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整 ロに規定する電子計算機の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該電子計算機の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造

4号 新施行規則 第3条第8号 《特定整備の定義 第3条 法第49条第2項…》 の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整 ハに規定する自動車の車体前部の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該車体前部の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造

5号 新施行規則 第3条第8号 《特定整備の定義 第3条 法第49条第2項…》 の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整 ハに規定する自動車の窓ガラスの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該窓ガラスの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造

5条

1項 施行日 において現に 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正前の 道路運送車両法 施行 規則 以下この項及び次条において「 旧施行規則 」という。)第62条の2の2第1項第5号に規定する 整備主任者 である者並びに 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1969年法律第68号)附則第2条第4項及び 道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令(1998年運輸省令第67号)附則第2項の規定により 旧施行規則 第62条の2の2第1項第5号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場 に規定する整備主任者とみなされている者(次項において「 旧整備主任者 」という。)は、施行日以後引き続き当該事業場の従業員である間は、 新施行規則 第62条の2の2第1項第7号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場同号イに掲げる事業場の区分に限る。)に規定する整備主任者とみなす。

2項 前項の規定により 整備主任者 とみなされている者( 旧整備主任者 に限る。)に対する 新施行規則 第62条の2の2第1項第7号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場 の適用については、同号ハ中「一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者」とあるのは、「 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1969年法律第68号)附則第2条第4項及び 道路運送車両法 施行 規則 等の一部を改正する省令(1998年運輸省令第67号)附則第2項の規定により 道路運送車両法施行規則 第62条の2の2第1項第5号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場 に規定する整備主任者とみなされている者」とすることができる。

6条

1項 施行日 において現に交付されている 旧施行規則 第22号様式による証票は、 新施行規則 第22号様式による証票とみなす。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年8月5日国土交通省令第67号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。

附 則(2020年9月1日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月30日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は 及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。ただし、 第51条 《使用者等への周知の措置 法第63条の3…》 第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号及び第2号に掲げる事項を自動車の使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置とする。 2 法第63条の3第2項第3号の国土交通省令で定める事 の三、 第62条 《標識の様式 法第89条の様式は、第20…》 号様式による。 の四、 第67条の2第1項 《検査対象軽自動車に係る法第99条の4の照…》 会は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 車台番号 2 移動報告番号 3 解体報告記録がなされた年月日 4 車両番号自動車検査証が返納された自動車に係る照会にあつては、自動車検査証が返納された第69条第1項 《法第102条第1項から第4項までの手数料…》 は、同条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号、第10号若しくは第11号に掲げる者同号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。又は同条第2項に規定する者にあつては自動車検第69条 《手数料の納付 法第102条第1項から第…》 4項までの手数料は、同条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号、第10号若しくは第11号に掲げる者同号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。又は同条第2項に規定する者に の二(見出しを含む。及び 第69条の3 《申請等の却下 国土交通大臣法第74条の…》 4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、法第102条第6項の規定により申請等を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請等をした者に通知しなければならない。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月9日国土交通省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年6月10日から施行する。

附 則(2021年9月30日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年9月30日から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 道路運送車両法 第35条第4項 《4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは…》 、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。 第73条第2項 《2 第34条から第36条の二までの規定は…》 、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、第34条第1項及び第36条の2第1項中「第19条」とあるのは「第73条第1項」と読み替える。 において準用する場合を含む。)の規定により貸与した臨時運行許可番号標でこの省令の施行の際現に効力を有するものの表示の位置及び方法については、この省令による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (国土交通省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の廃止)

1項 国土交通省関係 構造改革特別区域法 第34条 《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》 その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第 に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(2018年国土交通省令第76号)は、廃止する。

附 則(2022年5月20日国土交通省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 第35条の三、 第49条 《運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の…》 軽自動車検査協会への引継ぎ 国土交通大臣は、法第74条の3第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとす の四及び 第49条の18 《運輸支局長等からの記録事項の通知 運輸…》 監理部長又は運輸支局長法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、変更記録をする場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該変更記録をすることが適当であると認める の規定の適用については、2023年12月31日までの間は、 第35条 《 削除…》 の三中「車両番号。以下 第49条の2第1項第1号 《法第74条の2第2項及び第101条第2項…》 の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。 1 法第74条の2第1項及び第101条第1項第1号の審査 次に掲げる事項 イ 車台番号又 イを除き同じ。」とあるのは「車両番号。 第37条の4 《保安基準適合標章の表示 保安基準適合標…》 章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則1962年運輸省令第49号第2号様式又は第2号様式の2による有効期間及び自動車登録番号が見やすいように表示しなければならない。 において同じ。」と、 第49条 《運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の…》 軽自動車検査協会への引継ぎ 国土交通大臣は、法第74条の3第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとす の四及び 第49条 《運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の…》 軽自動車検査協会への引継ぎ 国土交通大臣は、法第74条の3第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとす の十八中「運輸監理部長又は運輸支局長( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」とあるのは、「運輸監理部長又は運輸支局長」とする。

附 則(2022年5月25日国土交通省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2027年1月1日から施行する。

8条 (道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 少なくとも1人の旧検定に合格した者を有する事業場に関して 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正後の 道路運送車両法 施行 規則 以下「 道路運送車両法施行規則 」という。)第57条及び 第62条の2の2 《自動車特定整備事業者の遵守事項 法第9…》 1条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示する の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 道路運送車両法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2023年1月4日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2023年1月19日から施行する。

1号

2号 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定

附 則(2023年9月1日国土交通省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月21日国土交通省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。ただし、 第3条第2号 《特定整備の定義 第3条 法第49条第2項…》 の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月30日国土交通省令第58号) 抄

1項 この省令は、2024年6月30日から施行する。

附 則(2024年6月14日国土交通省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。

附 則(2024年6月25日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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