制定文 道路運送法 (1951年法律第183号)及び 道路運送法施行法 (1951年法律第184号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、 道路運送法施行規則 を次のように定める。
1章 通則
1条 (定義)
1項 この省令で、自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ 道路運送法 (1951年法律第183号。以下「 法 」という。)の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道をいう。
2項 この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。
1号 一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車)
2号 特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であつて、 自動車登録規則 (1970年運輸省令第7号)別表第2の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車)
2条 (事件の管轄)
1項 この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、 法
第88条
《都道府県等の処理する事務等 第4章第6…》
1条、第70条第3号使用料金の変更に係る部分に限る。及び第75条を除く。以下この項において同じ。、前章及び第94条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第4章に規定する権限に属する事務にあつては
及び 道路運送法施行令 (1951年政令第250号)
第1条
《旅客自動車運送事業に関する権限の委任 …》
一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定によ
から
第5条
《有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任 …》
法第83条ただし書の規定による許可、法第84条第1項の規定による命令及び法第91条の2第1項の規定による通知は、地方運輸局長に委任する。 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された法第83条ただし
までの規定により権限を有する行政庁(以下「 権限行政庁 」という。)に提出するものとする。
2項 前項の申請書又は届出書に係る 権限行政庁 が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長であるときは、その書類は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
3条 (書類の経由)
1項 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。
2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。
2章 旅客自動車運送事業 > 1節 一般旅客自動車運送事業
3条の2 (法第3条第1号ロの乗車定員)
1項 法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ロの国土交通省令で定める乗車定員は、11人とする。
3条の3 (一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)
1項 法
第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。
1号 路線定期運行
2号 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「 路線不定期運行 」という。)
3号 前2号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「 区域運行 」という。)
4条 (事業計画)
1項 法
第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
2号 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
3号 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
4号 自動車車庫の位置及び収容能力
5号 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量
6号 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
7号 自動運行旅客運送(自動運行装置( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第41条第1項第20号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第2項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号、第3号及び前号に掲げる事項
2項 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。ただし、当該路線図について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第6条
《協議会 地域公共交通計画を作成しようと…》
する地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会以下この章において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 1 地域
に規定する 協議会 (次条第1項第2号から第6号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下「 協議会 」という。)(以下「地域公共交通会議等」という。)における協議を経たときは、その添付を省略することができる。
1号 路線
2号 営業所及び停留所の位置及び名称
3号 自動車車庫の位置
4号 道路法 (1952年法律第180号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
5号 縮尺及び方位
6号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号に掲げる事項
3項 法
第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画のうち 路線不定期運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
2号 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
3号 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
4号 自動車車庫の位置及び収容能力
5号 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量
6号 運行系統
7号 乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程
8号 運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
9号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号、第3号及び前3号に掲げる事項
4項 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 路線
2号 営業所及び乗降地点の位置及び名称
3号 自動車車庫の位置
4号 運行系統
5号 道路法 による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
6号 縮尺及び方位
7号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号及び第4号に掲げる事項
5項 法
第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画のうち 区域運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 営業区域
2号 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
3号 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
4号 自動車車庫の位置及び収容能力
5号 運送の区間
6号 発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
7号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号、第3号及び前2号に掲げる事項
6項 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 営業区域
2号 営業所並びに発地及び着地の位置及び名称
3号 自動車車庫の位置
4号 縮尺及び方位
5号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号に掲げる事項
7項 法
第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 営業区域
2号 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
3号 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
4号 自動車車庫の位置及び収容能力
5号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号及び第3号に掲げる事項
8項 法
第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 営業区域
2号 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
3号 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び地方運輸局長が指定する地域にあつては国土交通大臣が定める区分ごとの数
4号 自動車車庫の位置及び収容能力
5号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号及び第3号に掲げる事項
4条の2 (地域公共交通会議の構成員)
1項 地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。
1号 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
2号 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
3号 住民又は旅客
4号 地方運輸局長
5号 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
6号 自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家用有償旅客運送を行つている
第49条
《自家用有償旅客運送 法第78条第2号の…》
国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者以下「特定非営利活動法人等」という。が行うものであ
に規定する特定非営利活動法人等
2項 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
1号 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、次に掲げる者
イ 道路管理者
ロ 都道府県警察
2号 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者
5条 (営業区域)
1項 法
第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
6条 (申請書に添付する書類)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の申請書には、事業用自動車の運行…》
管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の書類は、次に掲げるものとする。
1号 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
2号 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
3号 事業用自動車の乗務員等( 旅客自動車運送事業運輸規則 (1956年運輸省令第44号)
第7条の2第1項第5号
《一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引…》
き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。 1 事業者の名称 2 運行の開始及び終了の地点及び日時 3 運行の経路並びに主な
に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
4号 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
5号 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「 安全投資計画 」という。)を記載した書類
イ 輸送に係る安全管理体制の確保に関する事項
ロ 事業用自動車の取得並びに点検及び整備に関する事項
ハ その他投資の内容として必要な事項
6号 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、 安全投資計画 に従つて事業を遂行することについて10分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類
7号 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面
8号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
9号 特定自動運行旅客運送(特定自動運行( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の2に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第75条の12第2項に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類
10号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
11号 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
12号 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
イ 組合契約書の写し
ロ 組合員の資産目録
ハ 組合員の履歴書
13号 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
14号 法
第7条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき
各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
2項 法
第4条
《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の
の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。
3項 法
第8条第1項
《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》
ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第1項第2号及び第10号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
4項 法
第4条
《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の
の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第1項第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。
5項 法
第4条
《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の
の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に
第15条の12
《運行計画 法第15条の3第1項の一般乗…》
合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 運行系統定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。 2 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時
の運行計画と同1の内容を記載した書面を添付したときは、法第15条の3第1項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。
7条 (法第7条第3号の国土交通省令で定めるもの等)
1項 法
第7条第3号
《欠格事由 第7条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であ
に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。
1号 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
2号 許可を受けようとする者(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の2分の1を超える額を出資している者
3号 許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2項 法
第7条第3号
《欠格事由 第7条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であ
の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
1号 許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
2号 許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の2分の1を超える額を出資している者
3号 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
3項 法
第7条第3号
《欠格事由 第7条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であ
の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
1号 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
2号 許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の2分の1を超える額を出資している者
3号 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
4項 法
第7条第3号
《欠格事由 第7条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であ
の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。
7条の2 (聴聞決定予定日の通知)
1項 法
第7条第5号
《欠格事由 第7条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であ
の規定による通知をするときは、法第94条第4項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
8条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限の認可申請)
1項 法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする運賃等の上限を適用する路線
3号 設定又は変更しようとする運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
3項 次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
1号 路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同1の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合
2号 一般乗合旅客自動車運送事業者が、廃止された一般乗合旅客自動車運送事業の路線と路線を共通にする部分について、廃止前に認可を受けていた運賃等の上限と同1の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合
3号 一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の運賃の上限の賃率と同1の賃率を適用して運賃の上限の設定の認可を申請する場合
4号 一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の料金の上限と同1の料金の上限の設定の認可を申請する場合
5号 前各号に掲げる場合のほか、一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が当該事業の運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣(運賃等の上限の設定又は変更の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長。次項において同じ。)が必要がないと認めたとき。
4項 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項の申請書に 法
第9条第3項
《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》
項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届け出るべき運賃等の種類、額及び適用方法を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第9条第1項の規定による運賃等の上限の認可をしたときは、当該運賃等について同条第3項の規定による届出がなされたものとみなす。
9条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出)
1項 法
第9条第3項
《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》
項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は第4項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線
3号 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
5号 実施予定日
2項 法
第9条第4項
《4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に…》
掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域以下この項において「路線等」という。に係る運賃等について協議が調つ
の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第9条第4項に規定する 協議会 において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。
3項 次に掲げる場合には、第1項中「当該運賃等の実施予定日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
1号 当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同1の運賃等の設定又は変更の届出をする場合
2号 前号に掲げる場合のほか、 法
第9条第7項
《7 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》
の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運
各号に該当しないものとして国土交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。
10条 (一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出)
1項 法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。
1号 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃
イ 定期的に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの又は観光施設への運送を目的とする路線において、停車する停留所を限定して運行し、若しくは起点及び終点のみに停車して運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を運送するもの(ロに該当するものを除く。以下「 定期観光運送 」という。)に係る運賃
ロ 専ら1の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね50キロメートル以上の路線又は 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港若しくは同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場を起点若しくは終点とする路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(
第15条の13第1項
《法第15条の3第1項又は第2項の規定によ…》
り、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の30日前定期観光運送、長距離急行運送等又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影
において「 長距離急行運送等 」という。)に係る運賃
ハ 1時的な需要のために地域及び期間を限定して運送するもの(
第15条の13第1項
《法第15条の3第1項又は第2項の規定によ…》
り、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の30日前定期観光運送、長距離急行運送等又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影
において「 臨時運送 」という。)に係る運賃その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運賃
2号 路線不定期運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃(地域住民の生活における当該事業の必要性を勘案して国土交通大臣が認めたものを除く。)
3号 区域運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃
2項 法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の国土交通省令で定める料金は、特別座席料金その他の車両の特別な設備の利用についての料金及び手回品料金とする。
3項 法
第9条第6項
《6 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》
項の国土交通省令で定める運賃及び料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、運賃(第1項第1号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の7日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は運送の区間
3号 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
5号 実施予定日
4項 次に掲げる場合には、前項中「運賃(第1項第1号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の7日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
1号 当該路線又は営業区域について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同1の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
2号 前号に掲げる場合のほか、 法
第9条第7項
《7 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》
の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運
各号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
10条の2 (一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出)
1項 法
第9条の2第1項
《一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の実施予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
3号 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 実施予定日
2項 次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
1号 当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同1の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
2号 前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
10条の3 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の認可申請)
1項 法
第9条の3第1項
《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第
の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域
3号 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
3項 申請する運賃等が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
10条の4 (一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)
1項 法
第9条の3第1項
《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第
の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。
2項 法
第9条の3第5項
《5 一般乗用旅客自動車運送事業者は、第1…》
項の国土交通省令で定める料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域
3号 設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 実施予定日
10条の5 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の届出)
1項 法
第9条の3第3項
《3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に…》
掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第1項の規定にかかわらず、当該協議
の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域
3号 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 適用する期間又は区域その他の条件を付す場合には、その条件
5号 実施予定日
2項 前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について 法
第9条の3第3項
《3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に…》
掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第1項の規定にかかわらず、当該協議
に規定する 協議会 において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。
3項 次に掲げる場合には、第1項中「当該運賃等の実施予定日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
1号 当該区域について他の一般乗用旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同1の運賃等の設定又は変更の届出をする場合
2号 前号に掲げる場合のほか、 法
第9条の3第6項
《6 第9条第7項の規定は、第3項の運賃等…》
及び前項の料金について準用する。 この場合において、同条第7項中「第3項又は第4項」とあるのは「第9条の3第3項」と、「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」
において準用する法第9条第7項第2号又は第3号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
11条 (運送約款の認可申請)
1項 法
第11条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定…》
め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種別
3号 設定又は変更しようとする運送約款(変更の認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
12条 (運送約款の記載事項)
1項 法
第11条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定…》
め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
1号 事業の種別
2号 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
3号 運送の引受けに関する事項
4号 運送責任の始期及び終期
5号 免責に関する事項
6号 損害賠償に関する事項
7号 その他運送約款の内容として必要な事項
13条
1項 削除
14条 (事業計画の変更の認可申請)
1項 法
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種別
3号 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
2項 前項の申請書には、
第6条第1項
《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の…》
許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂
に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、
第4条第2項
《2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般…》
旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。について行う。
ただし書の規定を準用する。
3項 国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
15条 (事業計画の変更の届出等)
1項 法
第15条第3項
《3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ご…》
とに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項
イ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
ロ 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)
ハ 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
2号 路線不定期運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項
イ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
ロ 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)
ハ 運行系統
ニ 発地の発車時刻又は着地の到着時刻
ホ 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイ、ハ及びニに掲げる事項
3号 区域運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項
イ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
ロ 運送の区間
ハ 発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
ニ 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイからハまでに掲げる事項
4号 一般貸切旅客自動車運送事業次に掲げる事項
イ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
ロ 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
5号 一般乗用旅客自動車運送事業次に掲げる事項
イ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び国土交通大臣が定める区分ごとの数
ロ 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
2項 前条の規定は、 法
第15条第3項
《3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ご…》
とに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出について準用する。この場合において、前条第1項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
15条の2
1項 法
第15条第4項
《4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の…》
名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
1号 主たる事務所の名称及び位置
2号 営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
イ 路線定期運行又は 路線不定期運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業名称及び位置
ロ 区域運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)
ハ 一般貸切旅客自動車運送事業名称
ニ 一般乗用旅客自動車運送事業名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)
3号 停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程
2項 第14条
《運送の順序 一般旅客自動車運送事業者は…》
、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。 ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が
の規定は、 法
第15条第4項
《4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の…》
名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出について準用する。この場合において、
第14条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込み…》
を受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。 ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する
中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
15条の3 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
1項 法
第19条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号…》
の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の認可、一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて事業計画の変更(法第15条の2第1項の届出に係る事業計画の変更にあつては、同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更に限る。)をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する手続を省略することができる。
15条の4 (一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例)
1項 法
第15条の2第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、路線路線定期運行に係るものに限る。の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その6月前旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前までに、
の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合
2号 当該路線の休止又は廃止について地域 協議会 (地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)、地域公共交通会議(市町村長が主宰するものにあつては、当該路線が1の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)又は協議会(市町村が組織するものにあつては、当該路線が1の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)において協議が調つた場合
3号 前2号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合
15条の5
1項 法
第15条の2第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、路線路線定期運行に係るものに限る。の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その6月前旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前までに、
の規定により、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 休止又は廃止しようとする路線
3号 休止又は廃止の予定日
4号 路線の休止に係る場合は、予定する休止の期間
5号 休止又は廃止を必要とする理由
2項 前項の届出書には、
第6条第1項
《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の…》
許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂
に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、
第4条第2項
《2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般…》
旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。について行う。
ただし書の規定を準用する。
1号 休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現況を記載した書類
2号 その他地方運輸局長が公示する事項を記載した書類
3項 法
第15条の2第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、路線路線定期運行に係るものに限る。の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その6月前旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前までに、
の国土交通省令で定める場合における同項の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項の届出書には、前項第2号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない。この場合においては、
第4条第2項
《2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般…》
旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。について行う。
ただし書の規定を準用する。
15条の6 (意見の聴取)
1項 地方運輸局長は、 法
第15条の2第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、路線路線定期運行に係るものに限る。の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その6月前旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前までに、
による届出(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。)があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。
15条の7
1項 法
第15条の2第2項
《2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運…》
送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利
の 利害関係人 (
第15条の9
《 地方運輸局長は、法第15条の2第2項の…》
意見の聴取をしようとするときは、その10日前までに、関係地方公共団体及び前条第1項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所地域協議会において聴取をする場合には、その旨並びに当該路線
において「 利害関係人 」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 法
第15条の2第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、路線路線定期運行に係るものに限る。の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その6月前旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前までに、
の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者
2号 旅客その他の者であつて地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの
15条の8
1項 法
第15条の2第2項
《2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運…》
送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利
の地方運輸局長の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 届出の件名及びその番号
3号 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
4号 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2項 前項の申請は、
第15条の6
《意見の聴取 地方運輸局長は、法第15条…》
の2第1項による届出同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。
の規定による公示の日から10日以内に、これをしなければならない。
15条の9
1項 地方運輸局長は、 法
第15条の2第2項
《2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運…》
送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利
の意見の聴取をしようとするときは、その10日前までに、関係地方公共団体及び前条第1項の申請書を提出した 利害関係人 に対し、意見の聴取の日時及び場所(地域 協議会 において聴取をする場合には、その旨)並びに当該路線の休止又は廃止の内容を書面で通知する。
2項 意見の聴取は、公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。
15条の10 (事業計画変更の日の繰上げ)
1項 地方運輸局長は、 法
第15条の2第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による意見…》
の聴取の結果、第1項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。
の通知を行う場合には、同条第2項の意見の聴取を終了した日から20日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。
15条の11
1項 法
第15条の2第5項
《5 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項…》
の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により、事業計画の変更の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更繰上届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 休止又は廃止の日を繰り上げようとする路線
3号 法
第15条の2第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、路線路線定期運行に係るものに限る。の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その6月前旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前までに、
の規定により届け出た休止又は廃止の予定日
4号 繰上げ後の休止又は廃止の予定日
15条の12 (運行計画)
1項 法
第15条の3第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け
の一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 運行系統( 定期観光運送 を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。)
2号 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻(運行回数が地方運輸局長が指定する運行回数以下のものにあつては、運行時刻)
3号 1年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間
4号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号及び第2号に掲げる事項
2項 前項第2号に掲げる事項の記載に当たつては、行事等の事由による1時的な需要に応じて追加的に運行される事業用自動車の運行回数並びに始発及び終発の時刻又は運行時刻を除くものとする。
15条の13 (運行計画の届出等)
1項 法
第15条の3第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け
又は第2項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の30日前( 定期観光運送 、 長距離急行運送等 又は 臨時運送 を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、7日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする事項(変更の場合にあつては、書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 実施予定日
2項 運行計画の設定又は変更(運行系統の変更に係る場合に限る。)の届出書には、運行系統図を添付しなければならない。この場合においては、
第4条第2項
《2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般…》
旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。について行う。
ただし書の規定を準用する。
15条の14
1項 法
第15条の3第3項
《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土…》
交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。
1号 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数(変更後の運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める範囲内の回数となる変更に係るものに限る。)
2号 運行系統ごとの始発及び終発の時刻
3号 運行系統ごとの運行時刻(運行回数の変更に伴うものにあつては、変更後においても運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める運行回数以下となる変更に係るものに限る。)
2項 前項の事項に関する運行計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画事後届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
15条の15 (運行計画の変更の届出に関する手続の省略)
1項 法
第19条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号…》
の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、法第15条第1項の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて運行計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、運行計画の変更の届出に関する手続を省略することができる。
16条 (法第17条の事由)
1項 法
第17条
《天災等の場合における他の路線による事業の…》
経営 一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたと
のやむを得ない事由は、次のとおりとする。
1号 運行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により、当該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと。
2号 前号に掲げるもののほか、 道路法 、 道路交通法 その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
17条
1項 削除
18条 (協定の認可申請)
1項 法
第19条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号…》
の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
1号 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
3号 予定する協定の期間
4号 協定を必要とする理由
5号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 協定書の写し
2号 当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
3号 協定の内容を明示した路線図及び運行系統図
4号 法
第18条第1号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第18条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき
の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
5号 法
第18条第2号
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 第18条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき
の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る現に設定している運行時刻及び設定を予定する運行時刻を記載した書類
18条の2 (法第20条第2号の国土交通省令で定める場合)
1項 法
第20条第2号
《禁止行為 第20条 一般旅客自動車運送事…》
業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送路線を定めて行うものを除く。第2号において「営業区域外旅客運送」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による輸送が困難な場合
2号 1時的な輸送需要量の増加が見込まれる地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による供給輸送力では当該増加に対応することが困難な場合
18条の3 (法第20条第2号の関係者)
1項 法
第20条第2号
《禁止行為 第20条 一般旅客自動車運送事…》
業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送路線を定めて行うものを除く。第2号において「営業区域外旅客運送」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
の国土交通省令で定める関係者は、地域公共交通会議等の構成員とする。
19条 (乗合旅客運送の許可申請)
1項 法
第21条第2号
《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》
動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場
の規定により、乗合旅客の運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 運送しようとする旅客
3号 運送しようとする期日又は期間
4号 運送しようとする区間又は区域
5号 運行時刻(運行時刻を定めないものにあつては、運行する時間帯)
6号 使用する自動車の種別ごとの数
7号 運送を必要とする理由
8号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第3号、第4号及び第6号に掲げる事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 予定する運輸数量を記載した書類
2号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
3号 特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る 道路交通法
第75条の12第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類
20条
1項 削除
21条 (事業の管理の受委託の許可申請)
1項 法
第35条第1項
《一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受…》
託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。
1号 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種別
3号 管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
4号 管理の方法
5号 管理の委託及び受託をしようとする期間
6号 管理の委託及び受託を必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。
1号 管理の委託受託契約書の写し
2号 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
3号 受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、
第6条第1項第10号
《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の…》
許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂
から第13号までのいずれかに規定する書類
4号 路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図
22条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請)
1項 法
第36条第1項
《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》
国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。
1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種別
3号 譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
4号 譲渡価格
5号 譲渡及び譲受をしようとする時期
6号 譲渡及び譲受を必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 譲渡譲受契約書の写し
2号 譲渡及び譲受価格の明細書
3号 譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、
第6条第1項第10号
《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の…》
許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂
から第13号までのいずれかに規定する書類
4号 路線定期運行又は 路線不定期運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図
3項 国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
23条 (法人の合併又は分割の認可申請)
1項 法
第36条第2項
《2 一般旅客自動車運送事業者たる法人の合…》
併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる
の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出するものとする。
1号 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び路線又は営業区域
2号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
3号 合併又は分割の方法及び条件
4号 合併又は分割をしようとする時期
5号 合併又は分割を必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
2号 合併又は分割の方法及び条件の説明書
3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、
第6条第1項第10号
《国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の…》
許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂
又は第11号に規定する書類
4号 路線定期運行又は 路線不定期運行 を行う一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割にあつては、路線図
3項 前条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
24条 (相続による事業継続の認可申請)
1項 法
第37条第1項
《一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合に…》
おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営し
の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。
1号 氏名、住所及び被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域
4号 相続開始の時期
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 申請者と被相続人との続柄を証する書類
2号 申請者の履歴書及び資産目録
3号 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
3項 第22条第3項
《3 国土交通大臣事業の譲渡及び譲受の認可…》
の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
の規定は、第1項の申請について準用する。
25条 (事業の休止及び廃止の届出等)
1項 法
第38条第1項
《一般旅客自動車運送事業者路線定期運行を行…》
う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種別
3号 休止又は廃止の日
4号 休止の届出の場合にあつては、休止の予定期間
5号 休止又は廃止する理由
2項 第15条の4
《一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変…》
更の特例 法第15条の2第1項の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業
から
第15条
《事業計画の変更の届出等 法第3項の国土…》
交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別運行の態様の別を含む。に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 次に掲げる事項 イ 営業所ごとに配置する
の十一までの規定は、 法
第38条第2項
《2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車…》
運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければな
の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、
第15条の5第1項
《法第15条の2第1項の規定により、路線の…》
休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
中「事業計画変更事前届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)届出書」と、
第15条
《事業計画の変更の届出等 法第3項の国土…》
交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別運行の態様の別を含む。に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 次に掲げる事項 イ 営業所ごとに配置する
の十一中「事業計画変更繰上届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)繰上届出書」と読み替えるものとする。
26条
1項 削除
2節 特定旅客自動車運送事業
27条 (事業計画)
1項 法
第43条第2項第2号
《2 特定旅客自動車運送事業の許可を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 主たる事務所の名称及び位置
2号 自動車車庫の位置及び収容能力
3号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る次に掲げる事項
イ 路線又は営業区域
ロ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
2項 法
第43条第5項
《5 第15条、第17条、第20条、第22…》
条から第23条まで、第23条の五、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の三まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。 この場合において、
において準用する法第15条第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
2号 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る前号に掲げる事項
3項 法
第43条第5項
《5 第15条、第17条、第20条、第22…》
条から第23条まで、第23条の五、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の三まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。 この場合において、
において準用する法第15条第4項の軽微な事項は、主たる事務所及び営業所の名称及び位置とする。
4項 第14条第1項
《法第15条第1項の規定により、一般旅客自…》
動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業
(第2号に係る部分を除く。)、第2項(ただし書を除く。)及び第3項の規定は、 法
第43条第5項
《5 第15条、第17条、第20条、第22…》
条から第23条まで、第23条の五、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の三まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。 この場合において、
において準用する法第15条の規定による特定旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請及び変更の届出について準用する。
28条 (申請書に添付する書類)
1項 法
第43条第4項
《4 第5条第2項及び第3項並びに第7条の…》
規定は、第1項の許可について準用する。
において準用する法第5条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 第6条第1項第1号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
、第3号、第4号及び第8号から第14号まで(第10号ロ、第12号ロ及び第13号イを除く。)に掲げる書類
2号 推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面
3号 特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
29条 (天災等の場合における他の路線による事業の経営)
1項 法
第43条第5項
《5 第15条、第17条、第20条、第22…》
条から第23条まで、第23条の五、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の三まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。 この場合において、
において準用する法第17条のやむを得ない事由は、
第16条
《法第17条の事由 法第17条のやむを得…》
ない事由は、次のとおりとする。 1 運行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により、当該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと。 2 前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法
各号に掲げるものとする。
30条及び31条
1項 削除
32条 (運賃及び料金の届出)
1項 法
第43条第6項
《6 特定旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「特定旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は営業区域
3号 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
33条 (管理の委託の届出等)
1項 第21条
《事業の管理の受委託の許可申請 法第35…》
条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。 1 委託者及び受託者の氏名又は名
(第1項第2号並びに第2項第2号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第43条第8項
《8 特定旅客自動車運送事業者は、事業の管…》
理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様と
の規定による管理の委託の届出について準用する。
2項 第22条
《輸送の安全性の向上 一般旅客自動車運送…》
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(第1項第2号及び第4号並びに第2項第2号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第43条第10項
《10 前項の規定により第1項の許可に基づ…》
く権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による特定旅客自動車運送事業の譲受の届出について準用する。
3項 第23条
《運行管理者 一般旅客自動車運送事業者は…》
、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 2 前項の運行管理
(第2項第4号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第43条第10項
《10 前項の規定により第1項の許可に基づ…》
く権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による特定旅客自動車運送事業の合併又は分割の届出について準用する。
4項 第24条
《 削除…》
の規定は、 法
第43条第10項
《10 前項の規定により第1項の許可に基づ…》
く権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による特定旅客自動車運送事業者の相続の届出について準用する。
5項 第25条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の…》
経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。 ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
(第2号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第43条第8項
《8 特定旅客自動車運送事業者は、事業の管…》
理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様と
の規定による特定旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
6項 第3項の届出をしようとする者は、当該届出に係る法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付するものとする。
7項 第1項から第5項までの規定によりそれぞれ
第21条
《乗合旅客の運送 一般貸切旅客自動車運送…》
事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合におい
から
第25条
《運転者の制限 一般旅客自動車運送事業者…》
は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。 ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
までの規定を準用する場合において、
第21条第1項第3号
《一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用…》
旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、1時的な需要の
、
第22条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の…》
確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
、
第23条第1項第1号
《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》
の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
及び
第24条第1項第3号
《削除…》
中「事業の種別及び路線又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、
第21条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》
載した書類及び図面を添付するものとする。 1 管理の委託受託契約書の写し 2 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類 3 受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第6条
及び
第22条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 譲渡譲受契約書の写し 2 譲渡及び譲受価格の明細書 3 譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第6条第1項第10号から第13号までのいずれかに規定
中「
第6条第1項第8号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
から第11号までのいずれか」とあるのは「
第6条第1項第8号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
(ロを除く。)、第9号、第10号(ロを除く。)又は第11号(イを除く。)」と、
第23条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 合併契約書又は分割契約書新設分割の場合にあつては、分割計画書の写し 2 合併又は分割の方法及び条件の説明書 3 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割
中「
第6条第1項第8号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
」とあるのは「
第6条第1項第8号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
(ロを除く。)」と、
第24条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 申請者と被相続人との続柄を証する書類 2 申請者の履歴書及び資産目録 3 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする。
2章の2 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業 > 1節 旅客自動車運送適正化事業実施機関
34条 (適正化機関の指定の申請)
1項 法
第43条の2第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるもの
の規定により適正化機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した適正化機関指定申請書を提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 適正化事業を実施しようとする旅客自動車運送事業の種別
3号 指定に係る区域
4号 事務所の所在地
5号 適正化事業の開始の予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 最近の事業年度における貸借対照表
3号 役員の名簿及び履歴書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 適正化事業の実施に関する計画を記載した書類
7号 その他参考となる事項を記載した書類
34条の2 (適正化機関の名称等の変更の届出)
1項 適正化機関は、 法
第43条の2第3項
《3 適正化機関は、その名称、住所又は事務…》
所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
34条の3 (適正化機関の指定の基準)
1項 法
第43条の2第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるもの
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる基準に適合しているものとする。
1号 職員、適正化事業の実施の方法その他の事項についての適正化事業の実施に関する計画が適正化事業の適確な実施のために適切なものであること
2号 前号の適正化事業の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること
3号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正化事業を実施しようとする場合には、当該一般社団法人又は一般財団法人の構成員である一般乗用旅客自動車運送事業者が区域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該区域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の2分の一以上であること
34条の4 (適正化事業指導員)
1項 適正化機関は、 法
第43条の3第1号
《事業 第43条の3 適正化機関は、その区…》
域において、次に掲げる事業以下「適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者前条第1項の指定に係る種
及び第2号に掲げる業務(以下「 適正化事業指導業務 」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
2項 適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
3項 適正化事業指導員は、 適正化事業指導業務 を行うに当たつては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
34条の5 (適正化事業に係る事業計画等)
1項 適正化機関(一般貸切旅客自動車運送適正化機関を除く。)は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 適正化事業に係る事業計画及び収支予算当該事業年度の開始の日の15日前までに( 法
第43条の2第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるもの
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)
2号 適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後3月以内に
34条の6 (地方運輸局長との連絡等)
1項 適正化機関は、適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
2項 地方運輸局長は、適正化機関に対し、適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。
2節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
34条の7 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請)
1項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を申請しようとするときの
第34条第1項
《法第43条の2第1項の規定により適正化機…》
関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した適正化機関指定申請書を提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 適正化事業を実施しようとする旅客自動車運送事業の種別
の申請書には、同条第2項に掲げる書類のほか、 法
第43条の11第5号
《一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の…》
基準 第43条の11 第43条の2第1項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。
に該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。
34条の8 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
1項 法
第43条の13第2項
《2 一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程…》
には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う時間及び休日に関する事項
2号 一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う事務所に関する事項
3号 一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法に関する事項
4号 一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する書類の管理に関する事項
5号 その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関し必要な事項
34条の9 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画等)
1項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、 法
第43条の14第1項
《一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事…》
業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に第43条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国
の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに(法第43条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、 法
第43条の14第1項
《一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事…》
業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に第43条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国
の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
34条の10 (負担金)
1項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、 法
第43条の15第2項
《2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、…》
毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により負担金の額及び徴収方法について認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出の基礎を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 法
第43条の15第5項
《5 第3項の規定による通知を受けた一般貸…》
切旅客自動車運送事業者以下この条において「納付義務者」という。は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数1日につき国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める率は、20,000分の4とする。
3項 法
第43条の15第6項
《6 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、…》
国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。
の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。
34条の11 (区分経理の方法)
1項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理について特別の勘定を設け、一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理と区分して整理しなければならない。
2項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの事業に配分して経理しなければならない。
34条の12 (諮問委員会の委員の任命)
1項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、 法
第43条の17第3項
《3 諮問委員会の委員は、一般貸切旅客自動…》
車運送事業者が組織する団体が推薦する者、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客のうちから、国土交通大臣
の規定により諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者又は一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。
35条 (役員の選任及び解任)
1項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、 法
第43条の18第1項
《一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸…》
切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、 法
第43条の18第1項
《一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸…》
切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3章 専用自動車道
35条の2 (供用開始前検査の申請)
1項 法
第75条第1項
《専用自動車道を設置した自動車運送事業者は…》
、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 検査を受けようとする区間
36条 (工事施行の認可申請)
1項 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第50条第1項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程
3号 工事方法
4号 工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 設計上採用する自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書面
2号 工事費予算書
3号 橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主たる工作物に関する耐力計算書及び地質調査書
4号 他の道路、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する協定書の写し
37条 (工事方法)
1項 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第50条第1項の規定による工事方法には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 車線及び路肩の幅員(平面図及び横断定規図をもつて示すこと。)
2号 路面及び路床の構造(横断定規図をもつて示すこと。)
3号 直線部の横断こう配(横断定規図をもつて示すこと。)
4号 縦断こう配及び延長(縦断面図をもつて示すこと。)
5号 盛土及び切土の斜面のこう配(横断定規図をもつて示すこと。)
6号 待避所の位置(平面図をもつて示すこと。)
7号 内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径及び長さ(平面図をもつて示すこと。)
8号 屈曲部の横断こう配(平面図をもつて示すこと。)
9号 最小の見通し距離
10号 建築限界(横断定規図をもつて示すこと。)
11号 路端の高さ
12号 橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)
13号 排水設備の構造(横断定規図をもつて示すこと。)
14号 他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構造(設計図をもつて示すこと。)
15号 防護設備の設置場所(平面図をもつて示すこと。)
16号 防護設備の構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)
2項 前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、異なる区間又は箇所ごとに記載するものとする。
38条 (図面)
1項 前条第1項の平面図(縮尺2,500分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあつては、縮尺500分の一以上の平面図を別に添付するものとする。
1号 市町村境界線
2号 車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。)
3号 中心線(20メートルごとの測点及び100メートルごとの逓加距離を示すこと。)
4号 橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置
5号 他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
6号 停留所の位置
7号 中心線から20メートル以内の地形及び主たる地物
8号 円曲線の交角
9号 縮尺及び方位
2項 前条第1項の縦断面図(横の縮尺2,500分の一以上、縦の縮尺200分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 平面図に記載した測点の位置及び逓加距離
2号 測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
3号 橋の名称、位置、材質並びに径間の長さ及び数
4号 トンネルの名称、位置及び長さ
5号 他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
6号 縮尺
3項 前条第1項の横断定規図は、縮尺を100分の一以上とし、設計図は、一般図にあつては縮尺を200分の一以上、詳細図にあつては縮尺を100分の一以上(鋼橋については15分の一以上)とするものとする。
39条及び40条
1項 削除
41条 (路線等の公示)
1項 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第53条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
1号 当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
2号 当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名
3号 当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員
42条 (工事方法の変更の認可申請)
1項 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第54条第1項の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、工事方法の変更により専用自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。
43条 (工事方法の変更の届出)
1項 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第54条第1項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。
1号 車線又は路肩の幅員の拡張
2号 2パーセント以内の縦断こう配の増減(2パーセント以内の縦断こう配の増加によつて縦断こう配が5パーセントを超えることとなるものを除く。)
3号 盛土及び切土の斜面のこう配の緩和
4号 待避所の位置の変更
5号 内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径の伸長
6号 最小の見通し距離の伸長
7号 建築限界の拡張
8号 路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。)
9号 防護設備の設置場所の拡張
2項 前条の規定は、 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第54条第3項の規定による工事方法の変更の届出について準用する。
44条 (再開検査の申請)
1項 第35条の2
《供用開始前検査の申請 法第75条第1項…》
の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 検査を受けようとする区間
の規定は、 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第60条第1項の規定による専用自動車道の再開検査の申請について準用する。
45条 (保安上の供用制限の認可申請)
1項 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第63条第1項の規定により、専用自動車道の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 設定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、 道路交通法
第22条
《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》
最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条
の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。
46条 (保安上の供用制限の記載事項)
1項 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第63条第1項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。
47条 (構造又は設備の変更の認可申請及び届出)
1項 第42条
《工事方法の変更の認可申請 法第75条第…》
3項において準用する法第54条第1項の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住
及び
第43条
《工事方法の変更の届出 法第75条第3項…》
において準用する法第54条第1項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。 ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。 1 車線又は路肩の幅員の拡張 2 2パーセント以内の縦断こう
の規定は、 法
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
において準用する法第67条において準用する法第54条の規定による専用自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。
4章 自家用自動車の使用
48条 (法第78条第2号の者)
1項 法
第78条第2号
《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》
動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定
の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人
2号 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第7項
《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》
認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
に規定する認可地縁団体
3号 農業協同組合
4号 消費生活協同組合
5号 医療法人
6号 社会福祉法 人
7号 商工会議所
8号 商工会
9号 労働者協同組合
10号 営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が 法
第79条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、第79条の2の規定による…》
登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していな
から第3号までのいずれにも該当しない者であるもの
49条 (自家用有償旅客運送)
1項 法
第78条第2号
《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》
動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定
の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者(以下「 特定非営利活動法人等 」という。)が行うものであつて、次に掲げるものとする。
1号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送(以下「 交通空白地有償運送 」という。)
2号 乗車定員11人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー( タクシー業務適正化特別措置法 (1970年法律第75号)
第2条第1項
《この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客…》
自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。
に規定するタクシーをいう。)その他の公共交通機関を利用することが困難な者( 特定非営利活動法人等 が行う場合にあつては、
第51条の29
《旅客の名簿 福祉有償運送を行う特定非営…》
利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。 1 氏名 2 住所 3 運送を必要とする理由 4 その他必
の名簿に記載されている者)及びその付添人の運送(以下「 福祉有償運送 」という。)
イ 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第5条第1項
《この法律で「精神障害者」とは、統合失調症…》
、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。
に規定する精神障害者
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する知的障害者
ニ 介護保険法 (1997年法律第123号)
第19条第1項
《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》
護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。
に規定する要介護認定を受けている者
ホ 介護保険法
第19条第2項
《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》
要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。
に規定する要支援認定を受けている者
ヘ 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第140条の62の4第2号
《法第115条の45第1項第1号の厚生労働…》
省令で定める被保険者 第140条の62の4 法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 居宅要支援被保険者 2 厚生労働大臣が定める基準
の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
50条 (有償運送の許可申請)
1項 法
第78条第3号
《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》
動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定
の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 運送需要者
3号 運送しようとする人の数又は物の種類及び数量
4号 運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域
5号 有償運送を必要とする理由
51条 (自家用有償旅客運送の種別)
1項 法
第79条の2第1項第2号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 行おうとする自家用有償旅客運送の種別国土交通省令で定める自家用有償旅
の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。
1号 交通空白地有償運送
2号 福祉有償運送
51条の2 (申請書の記載事項)
1項 法
第79条の2第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 行おうとする自家用有償旅客運送の種別国土交通省令で定める自家用有償旅
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 路線又は運送の区域
2号 事務所の名称及び位置
3号 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
4号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第1号及び前号に掲げる事項
51条の2の2 (法第79条の2第1項第5号の事項)
1項 法
第79条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 行おうとする自家用有償旅客運送の種別国土交通省令で定める自家用有償旅
の国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。
51条の3 (申請書に添付する書類)
1項 法
第79条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 行おうとする自家用有償旅客運送の種別国土交通省令で定める自家用有償旅
の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 特定非営利活動法人等 にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(
第48条第2号
《免許申請 第48条 自動車道事業の免許を…》
受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する路線 2 国土交通省令で定める事業計画 3 当該事業の経営が運輸上必要である理由 4 当該事業の
及び第10号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの)
2号 路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した路線図
イ 路線
ロ 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
3号 法
第79条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、第79条の2の規定による…》
登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していな
から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
4号 地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(
第51条の7第2号
《法第79条の4第1項第5号の協議が調つて…》
いないとき 第51条の7 法第79条の4第1項第5号の協議が調つていないときとは、法第79条の2の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。 1 地域公共
に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画)
5号 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
6号 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、
第51条の16第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者当該効
に規定する要件を備えていることを証する書類
7号 福祉自動車(
第49条第2号
《自家用有償旅客運送 第49条 法第78条…》
第2号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者以下「特定非営利活動法人等」という。が行う
イからトまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して 福祉有償運送 を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が
第51条の16第3項
《3 自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以…》
外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第1項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。 1
に規定する要件を備えていることを証する書類
8号 第51条の17第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
9号 第51条の24
《整備管理 自家用有償旅客運送者は、自家…》
用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
10号 第51条の25第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
11号 第51条の26
《損害を賠償するための措置 自家用有償旅…》
客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
12号 特定非営利活動法人等 が行う 福祉有償運送 にあつては、運送しようとする旅客の名簿
13号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
14号 特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る 道路交通法
第75条の12第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類
51条の4 (運送の区域)
1項 法
第79条の2第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 行おうとする自家用有償旅客運送の種別国土交通省令で定める自家用有償旅
の運送の区域は、地域公共交通会議等を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議等において協議により定められた区域(
第51条の7第2号
《法第79条の4第1項第5号の協議が調つて…》
いないとき 第51条の7 法第79条の4第1項第5号の協議が調つていないときとは、法第79条の2の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。 1 地域公共
に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。
2項 自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
51条の5 (自家用有償旅客運送者登録簿)
1項 法
第79条の3第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
の自家用有償旅客運送者 登録簿 (以下「 登録簿 」という。)は、第2号様式によるものとする。
2項 権限行政庁 は、 法
第79条の3第3項
《3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に…》
供しなければならない。
の 登録簿 を当該権限行政庁の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
51条の6 (登録証)
1項 権限行政庁 は、 法
第79条の3第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者 登録証 (以下「 登録証 」という。)を交付するものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録の有効期間
3号 名称及び住所
4号 自家用有償旅客運送の種別
5号 路線又は運送の区域
6号 事業者協力型自家用有償旅客運送にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
51条の7 (法第79条の4第1項第5号の協議が調つていないとき)
1項 法
第79条の4第1項第5号
《国土交通大臣は、第79条の2の規定による…》
登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していな
の協議が調つていないときとは、法第79条の2の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。
1号 地域公共交通会議等において協議が調つているとき。
2号 前号に掲げる場合のほか、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第5条第10項
《10 地方公共団体は、地域公共交通計画を…》
作成しようとするときは、これに定めようとする第2項第4号に掲げる事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業
の協議を経て作成し、又は変更された同条第2項に規定する地域公共交通計画(以下単に「地域公共交通計画」という。)において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められているとき。
51条の8 (申請者に対する意見聴取)
1項 地域公共交通会議を主宰する市町村長若しくは都道府県知事又は 協議会 を組織する地方公共団体は、 法
第79条の2
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 行おうとする自家用有償旅客運送の種別国土交通省令で定め
の規定による登録の申請に係る 特定非営利活動法人等 が行う自家用有償旅客運送について地域公共交通会議等において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。
51条の9 (輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
1項 法
第79条の4第1項第6号
《国土交通大臣は、第79条の2の規定による…》
登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していな
の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。
1号 福祉有償運送 の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有
2号 第51条の16第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者当該効
に規定する運転者の確保
3号 福祉自動車以外の自動車を使用して 福祉有償運送 を行う場合にあつては、
第51条の16第3項
《3 自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以…》
外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第1項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。 1
に規定する運転者その他の乗務員の確保
4号 特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、
第51条の16の2第1項第1号
《自家用有償旅客運送者は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる措置を講じなければ、自家用有償旅客運送自動車を特定自動運行旅客運送の用に供してはならない。 1 当該自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員特定自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客
に規定する特定自動運行保安員の確保
5号 第51条の17第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備
6号 第51条の24
《整備管理 自家用有償旅客運送者は、自家…》
用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備
7号 第51条の25第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備
8号 第51条の26
《損害を賠償するための措置 自家用有償旅…》
客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
51条の10 (有効期間の更新の登録)
1項 法
第79条の6第1項
《第79条の登録の有効期間満了の後引き続き…》
自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を 権限行政庁 に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 登録番号
3号 自家用有償旅客運送の種別
4号 第51条の2
《申請書の記載事項 法第79条の2第1項…》
第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 路線又は運送の区域 2 事務所の名称及び位置 3 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 4 自動運行旅客運送
に規定する事項
5号 運送しようとする旅客の範囲
6号 事業者協力型自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
2項 前項の更新登録申請書には、
第51条の3
《申請書に添付する書類 法第79条の2第…》
1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿第48条第2号及び第10号に掲げる者にあつては、これら
に規定する書類及び 登録証 を添付しなければならない。ただし、同条第1号、第2号及び第5号から第14号までに掲げる書類については、既に 権限行政庁 に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
3項 第1項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。
4項 第51条の6
《登録証 権限行政庁は、法第79条の3第…》
1項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証以下「登録証」という。を交付するものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録の有効期間 3 名称及び住所 4 自
の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「 法
第79条の3第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
」とあるのは「法第79条の6第2項において準用する法第79条の3第1項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
51条の11 (変更登録)
1項 法
第79条の7第1項
《第79条の登録を受けた者以下「自家用有償…》
旅客運送者」という。は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更第3項に規定するものを除く。又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を
の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を 権限行政庁 に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 登録番号
3号 自家用有償旅客運送の種別
4号 変更しようとする事項及び変更予定期日
5号 新たに事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
6号 現に行つている事業者協力型自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあつては、その旨
2項 前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 第51条の3
《申請書に添付する書類 法第79条の2第…》
1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿第48条第2号及び第10号に掲げる者にあつては、これら
に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
2号 第51条に規定する自家用有償旅客運送の別を変更し、又は
第51条の2第1号
《申請書の記載事項 第51条の2 法第79…》
条の2第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 路線又は運送の区域 2 事務所の名称及び位置 3 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 4 自動
に掲げる路線若しくは運送の区域を増加する場合にあつては、当該変更又は増加について、地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(
第51条の7第2号
《法第79条の4第1項第5号の協議が調つて…》
いないとき 第51条の7 法第79条の4第1項第5号の協議が調つていないときとは、法第79条の2の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。 1 地域公共
に該当する場合にあつては、当該変更又は増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画)
3号 登録証
3項 権限行政庁 は、 法
第79条の7第2項
《2 第79条の三及び第79条の4の規定は…》
、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第79条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第79条の4第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第5号又は第6号」と読
において準用する法第79条の3第1項の規定により 登録簿 に登録したときは、 登録証 を訂正し、第1項の申請をした者に交付するものとする。
51条の12 (法第79条の7第1項の事由)
1項 法
第79条の7第1項
《第79条の登録を受けた者以下「自家用有償…》
旅客運送者」という。は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更第3項に規定するものを除く。又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を
の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
1号 運行している路線に係る道路又は橋梁の損壊等により、当該道路又は橋梁を安全に通行することができなくなつたこと。
2号 前号に掲げるもののほか、 道路法 、 道路交通法 その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
51条の13 (軽微な事項の変更の届出等)
1項 法
第79条の7第3項
《3 自家用有償旅客運送者は、事務所の名称…》
その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 自家用有償旅客運送の種別( 交通空白地有償運送 及び 福祉有償運送 の双方を行う自家用有償旅客運送者が、交通空白地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)
3号 路線又は運送の区域(減少する場合に限る。)
4号 事務所の名称及び位置
5号 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
6号 運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合に限る。)
7号 事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所(当該一般旅客自動車運送事業者の変更を伴わない場合に限る。)
8号 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第3号及び第5号に掲げる事項
2項 前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を 権限行政庁 に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 登録番号
3号 自家用有償旅客運送の種別
4号 変更した事項
3項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第51条の3
《申請書に添付する書類 法第79条の2第…》
1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿第48条第2号及び第10号に掲げる者にあつては、これら
に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの
2号 登録証
4項 権限行政庁 は、 法
第79条の7第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
の登録をしたときは、 登録証 を訂正し、第2項の届出をした者に交付するものとする。
51条の14 (旅客から収受する対価の公示等)
1項 自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を公示し、又はあらかじめ旅客に対し、書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2項 前項の公示は、事務所及び自家用有償旅客運送自動車内において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号に掲げる自家用有償旅客運送者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
1号 市町村当該市町村のウェブサイトへの掲載
2号 特定非営利活動法人等 当該特定非営利活動法人等のウェブサイト又は関係する市町村若しくは都道府県の協力を得て行う当該市町村若しくは都道府県のウェブサイトへの掲載
51条の15 (旅客から収受する対価の基準)
1項 法
第79条の8第2項
《2 前項の対価は、実費の範囲内であること…》
その他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。
1号 旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。
2号 合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。
3号 当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、地域公共交通会議等において協議が調つていること(
第51条の7第2号
《法第79条の4第1項第5号の協議が調つて…》
いないとき 第51条の7 法第79条の4第1項第5号の協議が調つていないときとは、法第79条の2の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。 1 地域公共
に該当する場合にあつては、当該運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、同号の地域公共交通計画において当該対価が定められていること。)。
51条の16 (自家用有償旅客運送自動車の運転者)
1項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、 道路交通法 に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者(当該効力がその自家用有償旅客運送自動車の運転者として選任される日から遡つて2年以内に停止された者を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。
1号 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
2号 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
2項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者( 自動車損害賠償保障法施行令 (1955年政令第286号)
第5条第2号
《保険会社の仮渡金の金額 第5条 法第17…》
条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷
、第3号又は第4号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、 旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第2項
《2 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣…》
が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第41条の二及び第
の適性診断を受けさせなければならない。
3項 自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して 福祉有償運送 を行う場合にあつては、第1項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。
1号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第42条第1項
《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》
士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の介護福祉士の登録を受けていること。
2号 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
3号 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
4項 第1項第1号及び前項第2号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
1号 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
5項 第1項第1号及び第3項第2号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
6項 第1項第1号及び第3項第2号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。
51条の16の2 (自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
1項 自家用有償旅客運送者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、自家用有償旅客運送自動車を特定自動運行旅客運送の用に供してはならない。
1号 当該自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を乗務させること。
2号 次に掲げる措置を講ずること。
イ 緊急を要する場合において、旅客が特定自動運行保安員に連絡することができる装置及び自家用有償旅客運送自動車を停止させることができる装置を当該自家用有償旅客運送自動車に備えること。
ロ 事務所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)
第9条の29
《遠隔監視装置 遠隔監視装置は、次に掲げ…》
る要件に該当する装置とする。 1 特定自動運行を行う場合道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲
に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。
2項 自家用有償旅客運送者は、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
1号 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。
2号 疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。
3項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。
51条の17 (運行管理)
1項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
2項 前項の責任者は、乗車定員11人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員10人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所(以下「 特定事務所 」という。)にあつては、当該 特定事務所 ごとに、 法
第23条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》
の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者の特定事務所にあつては、法第23条第1項の運行管理者)の中から、当該特定事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上選任されなければならない。
1号 旅客自動車運送事業運輸規則
第48条の12
《受験資格 試験は、試験の日の前日におい…》
て自動車運送事業貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第37条第3項に規定する特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車
に規定する受験資格を有する者
2号 道路交通法施行規則
第9条の9第1項
《法第74条の3第1項の内閣府令で定める要…》
件は、次に掲げるものとする。 1 20歳副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、30歳以上の者であること。 2 自動車の運転の管理に関し2年自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修
に規定する要件を備える者
3号 国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者
3項 第1項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
1号 第51条の16第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者当該効
に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
2号 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、
第51条の16第2項
《2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅…》
客運送自動車の運転者が死者又は負傷者自動車損害賠償保障法施行令1955年政令第286号第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる障害を受けた者をいう。が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保さ
の規定により適性診断を受けさせること。
3号 福祉自動車以外の自動車を使用して 福祉有償運送 を行う場合にあつては、
第51条の16第3項
《3 自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以…》
外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第1項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。 1
に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
4号 特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、前条第1項の規定により自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。
5号 特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員に対し、前条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を遵守させること。
6号 第51条の19
《運行に関する計画 自家用有償旅客運送者…》
は、特定事務所にあつては、道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、同法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第66条の2第1項に規定する過労運転及び同法第7
の規定により自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成すること。
7号 第51条の20
《交替するための運転者の配置 自家用有償…》
旅客運送者は、特定事務所にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交
の規定により、交替するための運転者を配置すること。
8号 第51条の21
《異常気象時等における措置 自家用有償旅…》
客運送者は、特定事務所にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を
に規定する場合にあつては、同条の規定による措置を講ずること。
9号 自家用有償旅客運送自動車の運転者又は特定自動運行保安員(以下「 運転者等 」という。)に対し、
第51条の22第1項
《自家用有償旅客運送者は、運行の業務に従事…》
しようとする運転者等に対して、次に掲げる事項を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者等ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保
から第3項までの規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持すること。
10号 自家用有償旅客運送自動車の 運転者等 に対し、
第51条の22第4項
《4 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅…》
客運送自動車の運転者等が運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 運転者等の氏名 2 運転者等が従事した運行の業務に係る自
の規定により業務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
11号 第51条の23第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送自動車の運転者等ごとに、次に掲げる事項特定自動運行保安員については、第4号、第5号及び第7号に掲げる事項を除く。を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。 1 作成番
の規定により 運転者等 台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
12号 第51条の25第2項
《2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅…》
客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において2年間保存しなければならない。 1 運転者等の氏名 2 自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自
の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。
13号 その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務
51条の18 (運行管理の責任者の講習)
1項 自家用有償旅客運送者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、 特定事務所 の運行管理の責任者に、国土交通大臣が告示で定める講習を受けさせなければならない。
51条の19 (運行に関する計画)
1項 自家用有償旅客運送者は、 特定事務所 にあつては、 道路交通法
第22条の2第1項
《車両の運転者が前条の規定に違反する行為以…》
下この条及び第75条の2第1項において「最高速度違反行為」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る
に規定する最高速度違反行為、同法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第66条の2第1項に規定する過労運転及び同法第75条第1項第7号に掲げる行為の防止その他安全な運行の確保に留意して、自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成しなければならない。
51条の20 (交替するための運転者の配置)
1項 自家用有償旅客運送者は、 特定事務所 にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。
51条の21 (異常気象時等における措置)
1項 自家用有償旅客運送者は、 特定事務所 にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の 運転者等 に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
51条の22 (安全な運行のための確認等及び業務記録)
1項 自家用有償旅客運送者は、運行の業務に従事しようとする 運転者等 に対して、次に掲げる事項を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者等ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
1号 運転者に対しては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
2号 特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行旅客運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況
2項 自家用有償旅客運送者は、 特定事務所 にあつては、乗務を終了した運転者に対して、酒気帯びの有無について確認し、運転者ごとに確認を行つた旨を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
3項 自家用有償旅客運送者は、 特定事務所 にあつては、アルコール検知器を常時有効に保持するとともに、前2項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。
4項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の 運転者等 が運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
1号 運転者等 の氏名
2号 運転者等 が従事した運行の業務に係る自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
3号 運行の業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運行の業務に従事した距離
4号 道路交通法
第67条第2項
《2 前項に定めるもののほか、警察官は、車…》
両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで及び第85条第5項から第7項第2号を除く。までを除く。若しくはこの法律に基づく命令の規
に規定する交通事故若しくは 自動車事故報告規則 (1951年運輸省令第104号)
第2条
《定義 この省令で「事故」とは、次の各号…》
のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台以上の
に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
51条の23 (運転者等台帳)
1項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の 運転者等 ごとに、次に掲げる事項(特定自動運行保安員については、第4号、第5号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
1号 作成番号及び作成年月日
2号 自家用有償旅客運送者の名称
3号 自家用有償旅客運送自動車の 運転者等 の氏名、生年月日及び住所
4号 道路交通法 に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
5号 第51条の16第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者当該効
及び第3項に規定する要件に係る事項
6号 事故を引き起こした場合は、その概要
7号 道路交通法
第108条の34
《使用者に対する通知 車両等の運転者がこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府
の規定による通知を受けた場合は、その概要
8号 運転者等 の健康状態
2項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては特定自動運行保安員。以下この項において同じ。)が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の 運転者等 台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを2年間保存しなければならない。
51条の24 (整備管理)
1項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
51条の25 (事故の対応に係る責任者の選任等)
1項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
2項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において2年間保存しなければならない。
1号 運転者等 の氏名
2号 自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
3号 事故の発生日時
4号 事故の発生場所
5号 事故の当事者( 運転者等 を除く。)の氏名
6号 事故の概要(損害の程度を含む。)
7号 事故の原因
8号 再発防止対策
51条の26 (損害を賠償するための措置)
1項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
51条の27 (自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
1項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。
1号 名称
2号 「有償運送車両」の文字
3号 登録番号
2項 前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。
1号 横書きであること。
2号 各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。
3項 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、 登録証 の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。
51条の28 (自家用有償旅客運送自動車内の表示)
1項 自家用有償旅客運送者は、
第51条の14第1項
《自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する…》
対価を公示し、又はあらかじめ旅客に対し、書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。 これを変更するときも同様とする。
の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。
51条の29 (旅客の名簿)
1項 福祉有償運送 を行う 特定非営利活動法人等 は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
1号 氏名
2号 住所
3号 運送を必要とする理由
4号 その他必要な事項
51条の30 (苦情処理)
1項 自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
2項 自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して1年間保存しなければならない。
1号 苦情の内容
2号 原因究明の結果
3号 苦情に対する弁明の内容
4号 改善措置
5号 苦情処理を担当した者
51条の31 (登録証の返納)
1項 自家用有償旅客運送者は、 法
第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録の有効期間が満了したとき、法第79条の11の届出をするとき又は法第79条の12第1項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、 登録証 を運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等( 道路運送法施行令
第4条第1項
《法第5章第78条、第80条及び第81条を…》
除く。に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつて、主として指定都道府県自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県
の指定都道府県等をいう。)の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に返納しなければならない。
52条 (有償貸渡しの許可申請)
1項 法
第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。
1号 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 貸渡人の事務所の名称及び所在地
3号 貸渡しの実施計画
4号 貸渡しを必要とする理由
2項 前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。
5章 雑則
53条 (有償旅客運送の許可申請)
1項 法
第83条
《有償旅客運送の禁止 貨物自動車運送事業…》
を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。 ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定により、旅客の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償旅客運送許可申請書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種類
3号 運送しようとする旅客及びその数
4号 運送しようとする期日又は期間
5号 運送しようとする区間又は区域
6号 使用する自動車の自動車登録番号又は車両番号
7号 運送を必要とする理由
54条 (損失の補償)
1項 法
第85条第1項
《前条第1項の規定による命令により損失を受…》
けた者に対しては、その損失を補償する。
に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送命令損失補償請求書を当該運送命令による運送を完了した後3月以内に地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種類
3号 請求しようとする金額
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該運送命令の内容を記載した書類
2号 請求しようとする金額の算出の基礎を記載した書類
55条 (事案の公示)
1項 地方運輸局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する 法
第89条第1項
《地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げ…》
る事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 1 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可 2 一般乗用旅客自動車運送事業
各号の事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
56条 (利害関係人)
1項 法
第89条
《利害関係人等の意見の聴取 地方運輸局長…》
は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 1 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可 2
に規定する 利害関係人 (次条において「 利害関係人 」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可又は一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可の申請者
2号 前号の申請者と競争の関係にある者
3号 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
57条 (意見の聴取の申請)
1項 利害関係人 は、 法
第89条第2項
《2 地方運輸局長は、その権限に属する前項…》
各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があつたとき
の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事案の件名及び公示があつたものについてはその番号
3号 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
4号 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2項 前項の申請は、
第55条
《工事方法変更の命令 国土交通大臣は、工…》
事の施行中、第50条第1項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずるこ
の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から10日以内に、これをしなければならない。
58条 (陳述人の選定)
1項 地方運輸局長は、意見の聴取の申請者が2人以上あるときは、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。
59条 (非公開)
1項 意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
60条 (意見の聴取の概要の報告)
1項 地方運輸局長は、国土交通大臣の指示を受けて意見の聴取を行つた場合は、意見の聴取の概要を、遅滞なく、国土交通大臣に報告しなければならない。
60条の2 (聴聞の方法の特例)
1項 地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の17日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
60条の3
1項 法
第90条
《聴聞の特例 地方運輸局長がその権限に属…》
する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手
に規定する 利害関係人 とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
60条の4 (通知の対象)
1項 法
第91条の2第1項
《国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事…》
業路線定期運行に係るものに限る。について第4条第1項の許可又は第15条第1項の認可の申請路線の新設に係るものその他の国土交通省令で定めるものに限る。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当
の国土交通省令で定めるものは、路線の新設に係るもの(当該路線に停留所が存しない場合その他の旅客の利便に及ぼす影響が比較的小さい場合を除く。)とする。
60条の5 (地方公共団体への通知)
1項 法
第91条の2第1項
《国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事…》
業路線定期運行に係るものに限る。について第4条第1項の許可又は第15条第1項の認可の申請路線の新設に係るものその他の国土交通省令で定めるものに限る。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当
の規定により行う通知は、同項に規定する許可又は認可の申請に係る次に掲げる事項について行うものとする。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 路線図その他路線に関する事項
60条の6 (法第91条の2第2項の関係者)
1項 法
第91条の2第2項
《2 前項の規定による通知を受けた関係地方…》
公共団体は、第9条第4項又は第79条の4第1項第5号の協議を行う必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める
の国土交通省令で定める関係者は、法第9条第4項の協議を行う必要があると認めるときにあつては同項に規定する 協議会 の構成員とし、法第79条の4第1項第5号の協議を行う必要があると認めるときにあつては地域公共交通会議等の構成員とする。
61条 (道路運送に関する団体の成立の届出)
1項 法
第92条
《道路運送に関する団体 道路運送事業者そ…》
の他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項について国土交通大臣に届け出なければならない。 1 構
の規定により、道路運送に関する団体(自動車道事業に関する団体を除く。以下同じ。)の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2号 目的
3号 事業の概要
4号 役員又は管理者の氏名
5号 成立の年月日
6号 他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 定款、寄附行為、規約又は契約の写し
2号 団体の構成員の数を記載した書面
62条
1項 削除
63条 (職員証)
1項 法
第94条第7項
《7 前3項の場合には、当該職員は、その身…》
分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の規定による当該職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、第3号様式による。
64条 (自動車に関する表示を必要としない自動車)
1項 法
第95条
《自動車に関する表示 自動車軽自動車たる…》
自家用自動車、乗車定員10人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令
の規定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は、警察用及び監獄用の自動車とする。
65条 (自動車に関する表示)
1項 法
第95条
《自動車に関する表示 自動車軽自動車たる…》
自家用自動車、乗車定員10人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令
の規定により、自動車の外側に表示しなければならない事項は、使用者の氏名、名称又は記号のほか、次の各号の区分によるものとする。
1号 一般貸切旅客自動車運送事業用自動車にあつては、「貸切」
2号 法
第86条第1項
《免許、許可、登録又は認可には条件又は期限…》
を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により業務の範囲を限定する条件を付された旅客自動車運送事業用自動車又は 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第59条第1項
《この法律に規定する許可又は認可には、条件…》
又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により業務の範囲を限定する条件を付された貨物自動車運送事業の用に供する自動車(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、「限定」
3号 特定旅客自動車運送事業用自動車及び 貨物自動車運送事業法
第2条第3項
《3 この法律において「特定貨物自動車運送…》
事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、「特定」
4号 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
の第2種貨物利用運送事業であつて鉄道運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車( 貨物自動車運送事業法
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「通運」
5号 貨物利用運送事業法
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
の第2種貨物利用運送事業であつて航空運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車( 貨物自動車運送事業法
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「航空」
6号 貨物利用運送事業法
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
の第2種貨物利用運送事業であつて船舶運航事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車( 貨物自動車運送事業法
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「海上」
7号 貨物自動車運送事業法
第2条第6項
《6 この法律において「特別積合せ貨物運送…》
」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場以下この項、第4条第2項及び第6条第4号において「事業場」という。において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせ
に規定する特別積合せ貨物運送の用に供する自動車にあつては、「運行」
8号 路線定期運行及び 路線不定期運行 の用に供する事業用自動車にあつては、第2号に掲げるもののほか、行先及び運行系統
9号 区域運行 の用に供する事業用自動車にあつては、第2号に掲げるもののほか、「区域乗合」
10号 自家用自動車(自家用貨物自動車を除く。)にあつては、「自家用」
66条 (届出)
1項 一般旅客自動車運送事業者(第3号に掲げる場合にあつては、相続人)、特定旅客自動車運送事業者、適正化機関、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。
1号 一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合当該事業の許可をした行政庁
2号 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした行政庁
3号 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合(
第24条
《相続による事業継続の認可申請 法第37…》
条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。 1 氏名、住所及び被相続人との続柄 2
の規定により、申請書を提出した場合を除く。)当該事業の許可をした行政庁
4号 休止している一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を再開した場合当該一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の休止の届出を受理した行政庁
5号 法
第16条第2項
《2 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事…》
業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
、法第27条第4項(法第43条第5項において準用する場合を含む。)、法第30条第4項、法第31条、法第43条第7項、法第75条第3項において準用する法第55条若しくは法第70条、法第79条の9第2項又は法第84条第1項に基づく命令を実施した場合当該命令を発した行政庁
6号 第6条第1項第3号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
に掲げる施設を変更した場合当該事業の許可をした行政庁
7号 一般旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合当該一般旅客自動車運送事業又は当該特定旅客自動車運送事業の許可をした行政庁
8号 旅客自動車運送事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合当該事業の許可をした行政庁
9号 特定旅客自動車運送事業の運送需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合当該事業の許可をした行政庁
10号 適正化機関が、
第34条の4
《適正化事業指導員 適正化機関は、法第4…》
3条の3第1号及び第2号に掲げる業務以下「適正化事業指導業務」という。を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。 2 適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証
の規定により適正化事業指導員を選任した場合地方運輸局長
11号 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなつた場合地方運輸局長
12号 道路運送に関する団体が解散し、又は
第61条第1項
《法第92条の規定により、道路運送に関する…》
団体自動車道事業に関する団体を除く。以下同じ。の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2
各号に掲げる事項に変更を生じた場合国土交通大臣
2項 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第8号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに、同項第10号及び第11号に掲げる場合にあつては15日以内に、同項第12号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から30日以内に)行うものとする。
3項 第1項の届出をしようとする者(同項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号、第10号又は第11号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該届出事項(相手方のあるときは、その者の氏名又は名称を明らかにすること。)
3号 届出事由の発生した年月日
4号 第1項第11号に掲げる場合にあつては、適正化事業指導員でなくなつた理由
5号 その他必要事項
67条 (地方的な路線の基準)
1項 道路運送法施行令
第1条第1項第1号
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
1号 法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、法第35条第1項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、法第36条第1項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、同条第2項の規定による法人の合併若しくは分割の認可、法第37条第1項の規定による事業の相続の認可申請に係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同1の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。
2号 法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による事業の許可に伴う法第9条第1項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が、地方運輸局長が行つた当該許可に係る路線又はこれに接続する路線であること。
3号 法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。)申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同1の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。
4号 法
第22条の2第1項
《一般旅客自動車運送事業者その事業の規模が…》
国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同
の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第22条の2第3項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第22条の2第5項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第22条の2第7項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第27条第4項の規定による命令、法第31条の規定による事業改善の命令又は法第40条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。
5号 事業の停止の命令をした場合における 法
第41条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》
動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その
の規定による命令当該命令に係る路線が、地方運輸局長が行つた事業の停止の命令に係る路線であること。
2項 前項各号に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運送事業の路線であつて 路線不定期運行 又は 定期観光運送 を行うものに係るものである場合(当該処分が路線不定期運行又は定期観光運送のみに係るものであるときに限る。)にあつては、同項の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業の路線は、地方的な路線とする。
68条 (許可申請書の進達)
1項 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の許可の申請書を受け付けたときは、次に掲げる事項に関する調査書を添えて国土交通大臣に進達しなければならない。
1号 申請者の資産及び信用の程度
2号 事業の開始に要する資金、事業用自動車その他事業の施設の確保の見通し
3号 法
第7条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき
各号に該当するかしないかの別
4号 その他必要と認める事項
69条 (商議等)
1項 地方運輸局長は、その権限に属する事件につき申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。
2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書を受け付けた場合において、当該事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、関係運輸監理部長又は運輸支局長に通知をしなければならない。
70条 (報告)
1項 地方運輸局長は、次に掲げるものに関し許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
1号 国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき
第8条
《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限…》
の認可申請 法第9条第1項の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並
、
第9条
《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出…》
法第3項又は第4項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定変更届出書を提出するものとする。 1 氏名又は
、
第10条
《一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小…》
さい運賃及び料金の届出 法第9条第1項の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃 イ 定期的に運行する自動車により観
、
第11条
《運送約款の認可申請 法第1項の規定によ…》
り、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
、
第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、
第15条
《事業計画の変更の届出等 法第3項の国土…》
交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別運行の態様の別を含む。に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 次に掲げる事項 イ 営業所ごとに配置する
の十三(運輸期間の変更に関する部分に限る。)及び
第18条
《協定の認可申請 法第19条第1項の規定…》
により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定変更認可申請書を提出するものとする。 1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の書類
2号 第4項の書類で、運輸監理部と運輸支局又は二以上の運輸支局の管轄区域にわたるもの
2項 地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき、 法
第16条第2項
《2 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事…》
業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
、法第23条の三、法第27条第4項、法第30条第4項、法第40条、法第41条第1項又は法第84条第1項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
3項 地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する貨物自動車運送事業につき、 法
第84条第1項
《国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その…》
他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者以下「一般貨物自動車運
の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
4項 運輸監理部長又は運輸支局長は、一般旅客自動車運送事業につき、
第14条
《運送の順序 一般旅客自動車運送事業者は…》
、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。 ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が
(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、
第15条
《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》
者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自
(営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更に関する部分に限る。)、
第15条
《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》
者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自
の二(主たる事務所の位置の変更に関する部分に限る。)、
第15条
《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》
者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自
の十二(運行系統の変更に関する部分に限る。)及び
第25条
《運転者の制限 一般旅客自動車運送事業者…》
は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。 ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
の書類に関して許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、地方運輸局長が許可の権限を有する一般旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長に、それぞれ、報告しなければならない。
6章 経過規定
71条 (旧法に基く免許の効力)
1項 この省令適用の際現に旧 道路運送法 (1947年法律第191号。以下「 旧法 」という。)の規定に基き自動車運送事業を経営する者は、その経営する自動車運送事業の免許につき国土交通大臣又は地方運輸局長の確認を得たときは、左の各号に定める区分に従い、 法 の規定に基き自動車運送事業経営の免許を受けた者とみなす。
1号 旧法 の一般乗合旅客自動車運送事業は、 法 の一般乗合旅客自動車運送事業
2号 旧法 の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員11人以上の自動車を使用するものは、 法 の一般貸切旅客自動車運送事業
3号 旧法 の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員10人以下の自動車を使用するものは、 法 の一般乗用旅客自動車運送事業
4号 旧法 の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて路線を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、 法 の一般路線貨物自動車運送事業
5号 旧法 の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて事業区域を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、 法 の一般区域貨物自動車運送事業
6号 旧法 の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて、最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものは、 法 の一般小型貨物自動車運送事業
7号 旧法 の特定乗合旅客自動車運送事業及び特定貸切旅客自動車運送事業は、 法 の特定旅客自動車運送事業
8号 旧法 の特定積合貨物自動車運送事業及び特定貸切貨物自動車運送事業は、 法 の特定貨物自動車運送事業
2項 前項の規定により、 旧法 の規定に基く自動車運送事業の免許につき確認を得ようとする者は、この省令施行の日から3箇月以内に、自動車運送事業免許確認申請書を左の各号に定めるところにより、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出するものとする。
1号 次号以外の自動車運送事業にあつては、国土交通大臣
2号 一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員7人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業にあつては、地方運輸局長
3項 前項の申請書には、
第4条
《事業計画 法第5条第1項第3号の事業計…》
画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地
から
第6条
《申請書に添付する書類 法第5条第2項の…》
書類は、次に掲げるものとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年
までの規定を準用する外、免許の内容を証する書類及び 道路運送法施行規則 (1948年総理庁令運輸省令第2号。以下「 旧規則 」という。)
第9条
《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出…》
法第3項又は第4項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定変更届出書を提出するものとする。 1 氏名又は
による事業計画を添附するものとする。この場合において、当該事業が条件を附して免許された自動車運送事業であるときは、その条件の内容を記載するものとする。
4項 第2項の期間内に同項の申請書を提出しない者は、その期間経過後は、その自動車運送事業を経営することができない。
5項 第2項の期間内に同項の申請書を提出した者は、確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までは、なお、その自動車運送事業を経営することができる。
72条 (旧法に基く協議に対する承諾の効力)
1項 前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、この省令適用の際現に 旧法 の規定に基き国において経営する自動車運送事業の協議に対する承諾の効力について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と、「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する前条第2項の国営自動車運送事業の協議承諾の確認申請書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該官庁の名称及び住所
2号 事業の種類及び路線又は事業区域
3号 業務の範囲を限定する自動車運送事業にあつては、その業務の範囲
4号 条件を附せられた自動車運送事業にあつては、その条件
5号 特定自動車運送事業にあつては、特定の運送需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送する旅客又は貨物の範囲
6号 協議に対する承諾の年月日
3項 前項の申請書には、事業経営の協議に対する承諾の内容を証する書類を添附するものとする。
73条 (旧法に基く処分、手続等の効力)
1項 法、 道路運送法 施行法 (1951年法律第184号。以下「 施行法 」という。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、 旧法 又は 旧規則 の規定によりした許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。
74条
1項 削除
75条 (法第125条の団体に相当する団体の届出)
1項 第63条
《職員証 法第94条第7項の規定による当…》
該職員国の職員を除く。の身分を示す証票は、第3号様式による。
の規定は、 施行法
第25条
《事業の休止及び廃止の届出等 法第38条…》
第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止廃止届出書を提出するものとする。
の規定による 法 第125条の道路運送に関する団体に相当する団体であるものの届出について準用する。
76条 (運賃及び料金の書類に関する特例)
1項 法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。