ボーと、もーたー、選手、審判員及び検査員登録規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第77号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年9月16日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。

附 則(1958年4月10日運輸省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月8日運輸省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年8月3日運輸省令第51号)

1項 この省令は、1971年9月1日から施行する。ただし、 第21条 《準用規定 第11条から前条まで第14条…》 第4号及び第19条第5号を除く。の規定は、審判員の登録について準用する。 この場合において、第11条第2項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第13条第1項中「選手登録簿」とあるのは「審判 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第32条の規定1994年4月1日

附 則(1998年10月9日運輸省令第68号)

1項 この省令は、1998年11月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付を受けている改正前の第5号様式による 選手 登録票、第6号様式による審判員登録票又は第7号様式による 検査員 登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ改正後の第5号様式による選手登録票、第6号様式による審判員登録票又は第7号様式による検査員登録票とみなす。

附 則(2000年3月2日運輸省令第8号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、 第3条 《登録 競走実施機関は、前条の申請があつ…》 たときは、当該ボーとを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボーと登録規格以下「ボーと登録規格」という。に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボーと登録簿に記載し、又は記録して登録を行うもの の規定による 自動車登録番号標交付代行者規則 第3条第4号 《第3条 地方運輸局長は、前条の規定による…》 申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。 1 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。 2 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を はの改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年3月30日運輸省令第17号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年8月25日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、2004年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付を受けているこの省令による改正前の ボーと 、もーたー、 選手 、審判員及び 検査員 登録規則第2号様式によるボーと登録票及び第4号様式によるもーたー登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第1号様式によるボーと登録票及び第2号様式によるもーたー登録票とみなす。

附 則(2008年2月13日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

5条 (ボーと、もーたー、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付を受けている 第2条 《登録申請の手続 競走に使用するボーと以…》 下「ボーと」という。の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 製造番号及びボーと名 3 種類及び級別 の規定による改正前の ボーと 、もーたー、 選手 、審判員及び 検査員 登録規則第1号様式によるボーと登録票、第2号様式によるもーたー登録票、第3号様式による選手登録票、第4号様式による審判員登録票及び第5号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ同条の規定による改正後の第1号様式によるボーと登録票、第2号様式によるもーたー登録票、第3号様式による選手登録票、第4号様式による審判員登録票及び第5号様式による検査員登録票とみなす。

附 則(2008年6月20日国土交通省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月21日国土交通省令第63号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年9月18日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の ボーと 、もーたー、 選手 、審判員及び 検査員 登録規則第2号様式によるもーたー登録票、第3号様式による選手登録票、第4号様式による審判員登録票及び第5号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第2号様式によるもーたー登録票、第3号様式による選手登録票、第4号様式による審判員登録票及び第5号様式による検査員登録票とみなす。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 ボーと 、もーたー、 選手 、審判員及び 検査員 登録規則の規定による競走実施機関(モーターボート競走法(1951年法律第242号)第32条第1項に規定する競走実施機関をいう。以下この項において同じ。)の処分についての審査請求であってこの省令の施行前にされた競走実施機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の 海難審判法施行規則 ボーと 、もーたー、 選手 、審判員及び 検査員 登録規則及び 航空法施行規則 欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

附 則(2024年5月9日国土交通省令第59号)

1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、 第14条 《欠格事由 競走実施機関は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者を選手として登録してはならない。 1 16歳未満の者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 法、競馬法1948年法律第158号、日本中央競馬会法1954年法律第205号、自転車競技法1 の改正規定、 第19条第6号 《登録の消除等 第19条 選手につき、次の…》 各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 1 選手から登録消除の申請があつたとき。 2 第16条第2項の手続をし の改正規定、 第20条第2項 《2 競走実施機関は、前項の規定により登録…》 を消除しようとするときは、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。 1 施行者の代表 2 選手の代表 3 学識経験者 の改正規定、 第21条 《準用規定 第11条から前条まで第14条…》 第4号及び第19条第5号を除く。の規定は、審判員の登録について準用する。 この場合において、第11条第2項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第13条第1項中「選手登録簿」とあるのは「審判 の改正規定(「第2号又は第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「第2号」を「又は第3号」に改める部分に限る。及び 第22条 《 第11条から第20条まで第14条第4号…》 及び第19条第5号を除く。の規定は、検査員の登録について準用する。 この場合において、第11条第2項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第13条第1項中「選手登録簿」とあるのは「検査員登録 の改正規定(「第2号又は第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「第2号」を「又は第3号」に改める部分に限る。)は、2024年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 第17条 《変更の届出 選手は、第12条第1項第1…》 号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、変更があつた日から30日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。 2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書にその変更の事実 第21条 《準用規定 第11条から前条まで第14条…》 第4号及び第19条第5号を除く。の規定は、審判員の登録について準用する。 この場合において、第11条第2項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第13条第1項中「選手登録簿」とあるのは「審判 及び 第22条 《 第11条から第20条まで第14条第4号…》 及び第19条第5号を除く。の規定は、検査員の登録について準用する。 この場合において、第11条第2項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第13条第1項中「選手登録簿」とあるのは「検査員登録 において準用する場合を含む。)の規定(住所の変更に係る部分に限る。)は、2025年1月1日以後に住所の変更があった場合について適用し、同日前に住所の変更があった場合については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。