制定文 海事代理士試験規程を次のように定める。
1条
1項 海事代理士 試験 (以下「 試験 」という。)は、筆記及び口述の方法により行う。
2項 口述による 試験 (以下「 口述試験 」という。)は、筆記による試験(以下「 筆記試験 」という。)に合格した者に対して、これを行うものとする。
3項 筆記試験 に合格した者に対しては、その申請により、次回の 試験 の筆記試験を免除する。
2条
1項 筆記試験 は、次の事項について行う。
1号 憲法、 民法 (1896年法律第89号)及び商法(1899年法律第48号)第3編海商についての概括的知識
2号 次に掲げる法令についての専門的知識
イ 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
ロ 船舶法 (1899年法律第46号)
ハ 船舶安全法 (1933年法律第11号)
ニ 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
ホ 船員法 (1947年法律第100号)
ヘ 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
ト 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)
チ 海上運送法 (1949年法律第187号)
リ 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
ヌ 内航海運業法 (1952年法律第151号)
ル 港則法 (1948年法律第174号)
ヲ 海上交通安全法 (1972年法律第115号)
ワ 造船法 (1950年法律第129号)
カ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
ヨ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (2004年法律第31号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
タ 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (2008年法律第64号)
レ 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)(有害物質一覧表並びに同法第30条第2項及び第31条第2項に規定する船級協会に係る部分に限る。)
ソ イからレまでに掲げる法律に基づく命令
3条
1項 口述試験 は、海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識について行う。
4条
1項 試験 を受けようとする者(以下「 受験者 」という。)は、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)に備え付けてある受験願書に受験希望地その他の所要事項を記入し、これに出願前6月以内に撮影した写真(脱帽上半身のもので、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)を添えて、受験希望地を管轄する地方運輸局の長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。ただし、
第1条第3項
《3 筆記試験に合格した者に対しては、その…》
申請により、次回の試験の筆記試験を免除する。
の規定により 筆記試験 の免除を受けようとする者は、地方運輸局の長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。
2項 前項の受験願書に記載した事項の変更については、 受験者 は、遅滞なく、その旨を前項に準じて国土交通大臣に届け出るものとする。但し、受験希望地の変更にあつては、遅くとも 試験 を行う日の7日前までにするものとする。
3項 第1項の受験願書及び写真は、 試験 を受けなかつた場合においても返還しない。
5条
1項 国土交通大臣は、 試験 の合格者を決定したときは、遅滞なくその者の受験番号を官報に公示するほか、 海事代理士法 (1951年法律第32号)
第6条
《合格証書 試験に合格した者には、当該試…》
験に合格したことを証する証書を授与する。
の規定により、合格証書を合格者に送付する。
2項 前項の合格者の公示は、 口述試験 終了後20日以内にするものとする。
6条
1項 受験者 は、 試験 場内においては、すべて試験係官の指示に従わなければならない。
7条
1項 国土交通大臣は、不正な方法により 試験 を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。
8条
1項 受験者 が、 試験 の開始時刻までに出席しないとき、又は試験を中途で休止したときは、当該試験を放棄したものとみなす。但し、試験係官が、やむを得ない事由によるものであつて、妥当と認めたときは、この限りでない。