自動車型式指定規則《本則》

法番号:1951年運輸省令第85号

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制定文 道路運送車両法 1951年法律第185号)に基き、及び同法を実施するため、 自動車型式指定規則 を次のように定める。


1条 (この省令の適用)

1項 道路運送車両法 以下「」という。第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の規定による自動車の型式についての 指定 以下「 指定 」という。)の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。

2条 (指定の申請)

1項 指定 の申請は、自動車を製作することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「 製作者等 」という。又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「 製作等 」という。)をする自動車又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける自動車について行うものとする。

3条

1項 指定 を申請する者(以下「 申請者 」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの(以下「 走行車 」という。)を、機構に提示しなければならない。

1号 車名及び型式

2号 車台の名称及び型式

3号 車体の名称及び型式

4号 申請者 の氏名又は名称及び住所

5号 主たる製作工場の名称及び所在地

6号 第75条第4項 《4 第1項の申請をした者は、その型式につ…》 いて指定を受けた自動車第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第1項の規定による指定を受けたもの第9項において「指定外国製作者等」という。に係る自動車にあつては、本邦に輸 の検査(以下「 完成検査 」という。)を実施する工場の名称及び所在地

7号 完成検査 終了証を発行する事業所の名称及び所在地

8号 検査主任技術者の氏名及び経歴

2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあつては、第4号から第10号までを除く。)を添付しなければならない。

1号 自動車の構造、装置及び性能を記載した書面

2号 自動車の外観図

3号 道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)の規定に適合することを証する書面( 第75条の2第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され の規定による 指定 を受けた特定共通構造部(以下「 指定特定共通構造部 」という。又は法第75条の3第1項の規定による指定を受けた特定装置(以下「 指定特定装置 」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面

4号 品質管理システム(申請に係る自動車の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、 申請者 が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第9,001号の規格により登録されている場合(申請に係る自動車に関し、前項第5号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあつては、登録されていることを証する書面

5号 完成検査 の業務組織及び実施要領並びに自動車検査用機械器具の管理要領を国土交通大臣が告示で定めるところにより記載した書面

6号 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 各号に掲げる装置の検査の業務組織及び実施要領を記載した書面

7号 完成検査 終了証の発行要領を記載した書面

8号 点検整備方式(自動車点検基準(1951年運輸省令第70号)第7条第3項及び 第8条 《新規登録の基準 国土交通大臣は、前条の…》 申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準 の技術上の情報を含む。 第5条の2 《点検整備方式の周知 第3条の申請をした…》 者は、指定を受けたときは、当該自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。 において同じ。)を記載した書面

9号 前条の購入契約を締結している者にあつては、当該契約書の写し

10号 次に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて 指定 の申請をする者にあつては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面

第75条第7項 《7 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》 が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す の規定による 指定 を受けた自動車(以下「 指定自動車 」という。)の型式についての指定の効力の停止

第75条第8項 《8 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その型式 の規定による 指定 自動車の型式についての指定の取消し

第75条の2第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》 が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す の規定による 指定 特定共通構造部の型式についての指定の効力の停止

第75条の2第5項 《5 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その の規定による 指定 特定共通構造部の型式についての指定の取消し

第75条の3第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》 が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す の規定による 指定 特定装置の型式についての指定の効力の停止

第75条の3第6項 《6 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その型式に の規定による 指定 特定装置の型式についての指定の取消し

3項 国土交通大臣又は機構は、前2項に規定するもののほか、 申請者 に対し、 指定 に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

4項 次の各号に掲げる自動車であつて、走行時に排気管から大気中に排出される排出物に含まれる当該各号に掲げる物質の大気中への排出を第1項の国土交通大臣が定めるところにより走行を行つた状態においても有効に抑止できる装置を有する自動車として国土交通大臣が定めるものについて同項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める書面の提出をもつて 走行車 の提示に代えることができる。

1号 ガソリンを燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質

2号 液化石油ガスを燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物

3号 軽油を燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙

3条の2

1項 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、 指定 を受けた者は、当該指定自動車の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「 同1と認められる型式 」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第1号様式の2による申請書及び当該指定自動車の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもつて、同条第1項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る自動車の機構への提示並びに同条第2項に規定する書面(同項第10号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。

2項 機構は、 指定 を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る自動車の提示を求めることができる。

3条の3

1項 第75条第3項 《3 第1項の規定による指定は、申請に係る…》 自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。 この場合において、次条第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定共 に規定する判定の基準は、次のとおりとする。

1号 第3条第1項 《この法律に規定する普通自動車、小型自動車…》 、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の規定により機構に提示された自動車又は前条第1項の申請に係る自動車の構造、装置及び性能が、 第40条 《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》 に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両 各号に掲げる事項ごと及び法第41条第1項各号に掲げる装置ごとに保安基準に適合すること。

2号 第3条第1項 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 の規定により機構に提示された自動車又は前条第1項の申請に係る自動車と同じ構造、装置及び性能を有する自動車が均1に製作されるよう品質管理が行われていること。

3号 第63条の3第1項 《自動車製作者等は、その製作し、又は輸入し…》 た同1の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車につ に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行つた自動車 製作者等 が行つた 指定 の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている自動車に係るものにあつては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。

3条の4 (勧告)

1項 国土交通大臣は、 指定 自動車の 製作者等 以下「 指定製作者等 」という。)がこの省令の規定に違反したとき、又は 完成検査 の実施に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定製作者等に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4条 (意見の徴取)

1項 国土交通大臣は、 第75条第8項 《8 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その型式 の規定による 指定 の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

5条 (指定番号等の告示)

1項 国土交通大臣は、 指定 第3条の2第1項 《前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》 指定を受けた者は、当該指定自動車の型式と重要でない部分のみが異なる型式以下「同1と認められる型式」という。について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第1号様式の2による申請書及び当該指定自動車 の規定による申請に係るものを除く。又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。

5条の2 (点検整備方式の周知)

1項 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの の申請をした者は、 指定 を受けたときは、当該自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。

6条 (届出等)

1項 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、第1項第2号の変更が、 第3条第1項第1号 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 及び第4号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。

3項 第1項第2号及び前項の場合において、 第3条第1項第4号 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 の「 申請者 」は「 指定 を受けた者」と読み替える。

4項 国土交通大臣は、第1項第5号の届出があつたときは、その 指定 を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに 製作等 が行われた自動車については取消しの効力は及ばないものとする。

7条 (完成検査の基準)

1項 完成検査 は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、 第3条第2項第5号 《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面申請書の写しにあつては、第4号から第10号までを除く。を添付しなければならない。 1 自動車の構造、装置及び性能を記載した書面 2 自動車の外観図 3 道路運送車両の保安基準1951年運輸省令 の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。

1号 指定 を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。

2号 道路運送車両の保安基準の規定に適合すること。

3号 第29条第2項 《2 自動車の製作を業とする者、自動車の車…》 又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その 又は法第30条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。

2項 完成検査 は、次条の規定により選任される完成検査員が実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる完成検査の項目については、この限りでない。

1号 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第36条第7項第3号 《7 次の各号に掲げる自動車について新規検…》 査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。 1 型式指定自動車 法第75条第4項の規定 に規定する登録試験機関その他 完成検査 を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査の項目

2号 完成検査 を適切に実施することができる器具として、性能及びその管理の方法に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する自動車検査用機械器具を用いて実施される完成検査の項目

7条の2 (完成検査員)

1項 指定 製作者等は、前条第2項ただし書の規定により全ての 完成検査 が完成検査員以外のものにより実施される場合を除き、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任しなければならない。

7条の3 (完成検査員等に対する教育訓練等)

1項 指定 製作者等は、 完成検査 及び完成検査員になろうとする者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより完成検査を適切に実施するために必要な教育訓練を行わなければならない。

2項 指定 製作者等は、前項の教育訓練について、その内容及び方法その他の国土交通大臣が告示で定める事項を記録しなければならない。

3項 前項の規定による記録は、第1項の規定により教育訓練を受けた者が 完成検査 を適切に実施しているかどうかを確認するために必要があると認められる期間として国土交通大臣が告示で定める期間保存しなければならない。

7条の4 (検査結果の分析等)

1項 指定 製作者等は、当該自動車が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。

2項 指定 製作者等は、当該自動車が均一性を有するようにするため、 完成検査 の結果の分析等を行わなければならない。

8条 (完成検査終了証)

1項 完成検査 終了証の様式は、第4号様式による。

2項 完成検査 終了証の発行日は、完成検査を終了した日とする。

8条の2 (法第75条第5項の国土交通省令で定める自動車)

1項 第75条第5項 《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》 いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を の国土交通省令で定める自動車は、二輪の小型自動車とする。

9条 (検査成績の記録等)

1項 指定 製作者等は、 完成検査 終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。

2項 前項の規定による記録( 第13条の2 《検査成績の記録の記載事項の制限等 指定…》 製作者等は、記録には、国土交通大臣が告示で定めるところにより、適切に実施した完成検査の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。 2 指定製作者等は、国土交通大 において単に「記録」という。)は、2年9月間(車両総重量八トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。及び乗車定員11人以上の自動車に係るものにあつては1年9月間、乗車定員10人以下の人の運送の用に供する自動車であつて四輪以上のもの(広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。及び二輪の小型自動車に係るものにあつては3年9月間)保存しなければならない。

10条

1項 削除

11条 (審査結果の通知)

1項 第75条の5第2項 《2 機構は、前項の審査を行つたときは、遅…》 滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。 の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。

1号 車名及び型式

2号 申請者 の氏名又は名称

3号 審査結果

12条

1項 削除

13条 (申請書等の記載事項の制限)

1項 この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が告示で定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

13条の2 (検査成績の記録の記載事項の制限等)

1項 指定 製作者等は、記録には、国土交通大臣が告示で定めるところにより、適切に実施した 完成検査 の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

2項 指定 製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、記録に虚偽の記載をすることができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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