船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則《本則》

法番号:1951年運輸省令第91号

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制定文 船舶職員法(1951年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号。以下「」という。及び 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 1983年政令第13号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (船舶の範囲)

1項 第2条第1項 《この法律において「船舶」とは、第29条の…》 3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを除く。又 の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。

2項 第2条第1項第2号 《この法律において「船舶」とは、第29条の…》 3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを除く。又 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの

2号 係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶

3号 国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶

4号 前3号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶

2条の2 (近代化船の基準)

1項 第2条第3項 《3 前項の船舶職員には、運航士船舶の設備…》 その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の1に掲げる職務を行う者をいう。を含むものとする。 1 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務 の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第1種基準、第3項に規定する第2種基準、第4項に規定する第3種基準又は第5項に規定する第4種基準とする。

2項 第1種基準は、次のとおりとする。

1号 機関区域無人化船( 船舶機関規則 1984年運輸省令第28号第95条 《適用範囲 この章の規定は、機関区域船舶…》 防火構造規則第2条第21号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条第5号を除く。及び第98条において同じ。に船員が継続的に配置されない船舶以下「機関区域無人化船」と に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。)に係る 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定に基づく基準に適合する船舶であること。

2号 別表第1に掲げる設備を有すること。

3号 総トン数(令別表第1の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)五千トン以上で、かつ、出力6,000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。

4号 船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

3項 第2種基準は、次のとおりとする。

1号 前項第1号及び第3号に掲げる基準

2号 別表第1の2に掲げる設備を有すること。

3号 前項第4号に掲げる基準

4項 第3種基準は、次のとおりとする。

1号 第2項第1号及び第3号に掲げる基準

2号 別表第1の3に掲げる設備を有すること。

3号 第2項第4号に掲げる基準

5項 第4種基準は、次のとおりとする。

1号 第2項第1号及び第3号に掲げる基準

2号 別表第1の4に掲げる設備を有すること。

3号 第2項第4号に掲げる基準

2条の3 (認定の申請)

1項 前条第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号の規定による国土交通大臣の認定を受けようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

2号 当該申請が前条第2項第4号の規定による認定に係るものであるか、同条第3項第3号の規定による認定に係るものであるか、同条第4項第3号の規定による認定に係るものであるか又は同条第5項第3号の規定による認定に係るものであるかの別

3号 当該船舶の名称、用途、航行区域、総トン数及び推進機関の出力

4号 就航航路

5号 当該船舶に係る停泊中における作業及びその支援体制の概要

2項 前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地(日本の法令により設立された法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。

3項 第1項の申請書には、船舶国籍証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写しを添付しなければならない。

2条の4 (申請の審査及び認定)

1項 国土交通大臣は、前条の申請があつた場合は、申請の内容を審査し、 第2条の2第2項第4号 《2 第1種基準は、次のとおりとする。 1…》 機関区域無人化船船舶機関規則1984年運輸省令第28号第95条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。に係る船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定に基づく基準に適合する船舶であること 、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項に適合するものに対して、認定を行う。

2項 国土交通大臣は、前項の認定に伴い当該船舶が第1種基準に適合する船舶(以下「 第1種近代化船 」という。)、第2種基準に適合する船舶(以下「 第2種近代化船 」という。)、第3種基準に適合する船舶(以下「 第3種近代化船 」という。又は第4種基準に適合する船舶(以下「 第4種近代化船 」という。)となるときは第1号様式による近代化船適合証書を交付する。

2条の5 (認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 第2条の2第2項第4号 《2 第1種基準は、次のとおりとする。 1…》 機関区域無人化船船舶機関規則1984年運輸省令第28号第95条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。に係る船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定に基づく基準に適合する船舶であること 、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号の認定をした船舶がそれぞれ同条第2項第4号、第3項第3号、第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項に適合しなくなつたときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。

2条の6 (近代化船適合証書の返納)

1項 近代化船適合証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶が 第2条の2第2項第1号 《2 第1種基準は、次のとおりとする。 1…》 機関区域無人化船船舶機関規則1984年運輸省令第28号第95条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。に係る船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定に基づく基準に適合する船舶であること 、第2号若しくは第3号、第3項第1号若しくは第2号、第4項第1号若しくは第2号若しくは第5項第1号若しくは第2号の基準に適合しなくなつた場合、前条の通知を受けた場合又は他の近代化船適合証書の交付を受けた場合は、速やかに近代化船適合証書を国土交通大臣に返さなければならない。

2項 前項の規定により国土交通大臣に返すべき近代化船適合証書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に返さなければならない。

2条の7 (国土交通省令で定める小型船舶)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「小型船舶操縦者」と…》 は、小型船舶総トン数二十トン未満の船舶及び1人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十ト の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ24メートル未満のものとする。

1号 スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの

2号 次に掲げる基準に適合する漁船であつて、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの

沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域を航行しないものであること。

総トン数八十トン未満のものであること。

出力750キロワット未満の推進機関を有するものであること。

2章 海技士の免許

3条 (海技免許の申請)

1項 海技免許を申請する者は、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「 地方運輸局等 」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類

2号 二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者にあつては国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者に、海上保安大学校の特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校の初任科及び研修科国際業務課程を修了した者に、海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては1994年以後に卒業した者に限る。次号及び 第4条第2項 《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》 る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に 第5条第3項 《3 前項の規定による履歴限定は、その海技…》 免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。 の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(2号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(1号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴( 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。 第4条第1項 《船舶職員になろうとする者は、海技士の免許…》 以下「海技免許」という。を受けなければならない。 において同じ。)を証明する書類

3号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。 第4条第2項 《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》 る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ において同じ。)を証明する書類及び卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書

4号 第4条第5項 《第2項第1号の学位の種類及び分野の変更に…》 関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。 の規定による限定がされていない海技免許を申請する者にあつては、 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の講習の課程を修了したことを証明する書類

2項 前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、前項に定めるもののほか海技免許申請書に 第50条第2項 《2 国土交通大臣は、海技試験に合格した者…》 に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。 の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。

3条の2 (海技免許講習)

1項 次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。

2項 次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。

3条の3 (登録の手続)

1項 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が海技免許講習を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が行おうとする法別表第1に掲げる海技免許講習の種類

4号 登録を受けようとする者が海技免許講習を開始する日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 法別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 海技免許講習の講師が、法別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類

5号 海技免許講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類

6号 登録を受けようとする者が 第17条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ 各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3条の4 (登録簿の記載事項)

1項 第17条の2第3項第5号 《3 第4条第2項の登録は、登録海技免許講…》 習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録海技免許講習を行う者以下「登録海技免許講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録海技免許講習事務を行う事務所の名称

2号 登録海技免許講習の開始日

3条の5 (役員の選任の届出等)

1項 登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 登録海技免許講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

3条の6 (登録海技免許講習事務の実施基準)

1項 第17条の4 《登録海技免許講習事務の実施に係る義務 …》 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 登録海技免許講習事務を管理する者(以下「 登録海技免許講習管理者 」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録海技免許講習実施機関が、 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「 学校等 」という。)である場合を除く。)。

25歳以上の者であること。

過去2年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくはに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者でないこと。

登録海技免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。

海技免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

2号 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

3号 第1号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録海技免許講習実施機関が選任した者が、登録海技免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

4号 登録海技免許講習管理者 及び講師( 学校等 の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免許講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

5号 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

3条の7 (登録事項の変更の届出)

1項 登録海技免許講習実施機関は、 第17条の5 《登録事項の変更の届出 登録海技免許講習…》 実施機関は、第17条の2第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

3条の8 (登録海技免許講習事務規程の記載事項)

1項 第17条の6第2項 《2 登録海技免許講習事務規程には、登録海…》 技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録海技免許講習の受講の申請に関する事項

2号 登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

3号 登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項

4号 教科書の名称、著者及び発行者

5号 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

6号 登録海技免許講習管理者 の氏名及び経歴

7号 登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項

8号 登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項

9号 不正な受講者の処分に関する事項

10号 その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項

3条の9 (登録海技免許講習事務の休廃止の届出)

1項 登録海技免許講習実施機関は、 第17条の7 《登録海技免許講習事務の休廃止 登録海技…》 免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日

4号 登録海技免許講習事務を休止しようとする期間

5号 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由

3条の10 (財務諸表等の閲覧の方法)

1項 第17条の8第2項第3号 《2 登録海技免許講習を受講しようとする者…》 その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなけれ の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

3条の11 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第17条の8第2項第4号 《2 登録海技免許講習を受講しようとする者…》 その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなけれ の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録海技免許講習実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

3条の12 (帳簿の記載等)

1項 第17条の12 《帳簿の記載 登録海技免許講習実施機関は…》 、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録海技免許講習の料金の収納に関する事項

2号 登録海技免許講習の受講申請の受理に関する事項

3号 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

4号 その他登録海技免許講習の実施状況に関する事項

2項 登録海技免許講習実施機関は、 第17条の12 《帳簿の記載 登録海技免許講習実施機関は…》 、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿並びに登録海技免許講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免許講習を終了した日から3年間これを保存しなければならない。

3条の13 (帳簿の提出)

1項 登録海技免許講習実施機関は、 第17条の7 《登録海技免許講習事務の休廃止 登録海技…》 免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

4条 (海技免許についての限定)

1項 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、海技士航海又は海技士…》 機関に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士航海に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士機関に係る海技免許にあつては船舶の航行 の規定による履歴限定は、海技士(航海又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。

2項 前項の規定によるほか、 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第2の2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。

3項 第5条第4項 《4 国土交通大臣は、海技士航海又は海技士…》 機関に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第2条第3項第1号に掲げる職務についての限定以下「船橋当直限定」という。又は同項第2号に掲げる職務についての限定以下「機関当直 の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ三級海技士(航海又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。

4項 第5条第5項 《5 国土交通大臣は、海技士機関に係る海技…》 免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定以下「機関限定」という。をすることができる。 の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。

5項 第5条第6項 《6 国土交通大臣は、海技免許を行う場合に…》 おいては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。 の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置(船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第146条の10の2に規定する電子海図情報表示装置をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。

4条の2 (履歴限定等の解除等)

1項 前条第1項又は第2項の規定による 履歴限定 以下この項及び次条において「 履歴限定 」という。)を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(第4項及び 第143条第4項 《4 海技免許について付されている履歴限定…》 の解除等又は能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,300円情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、1 において「 履歴限定の解除等 」という。)を申請するものは、第3号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、 第3条第1項第2号 《海技免許を申請する者は、第2号様式による…》 海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 又は第3号に規定する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の乗船履歴を証明する書類( 第3条第1項第3号 《海技免許を申請する者は、第2号様式による…》 海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。

3項 前条第5項の規定による限定(以下「 能力限定 」という。)を受けた者であつて、その 能力限定 の解除を申請するものは、第3号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 国土交通大臣は、 履歴限定 の解除等又は 能力限定 の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。

4条の3 (履歴限定に係る乗船履歴についての準用)

1項 第28条 《乗船履歴に関する船舶の特例 国土交通大…》 臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。第30条 《乗船期間の計算 乗船履歴の乗船期間を計…》 算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。 2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算 及び 第32条 《乗船履歴の証明 乗船履歴は、次の各号の…》 いずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 1 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の船員手帳記載事項証明 2 船員手帳を滅失し、又 の規定は、 履歴限定 に係る乗船履歴について準用する。この場合において、 第28条 《乗船履歴に関する船舶の特例 国土交通大…》 臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。 中「別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。

4条の4 (登録電子海図情報表示装置講習)

1項 能力限定 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習(以下「 電子海図情報表示装置講習 」という。)であつて次条及び 第4条の6 《登録電子海図情報表示装置講習の要件等 …》 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第2の3の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録 電子海図情報表示装置講習 」という。)を行う者(以下「 登録電子海図情報表示装置講習実施機関 」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。

4条の5 (電子海図情報表示装置講習の登録)

1項 前条の登録は、 電子海図情報表示装置講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 電子海図情報表示装置講習 の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 電子海図情報表示装置講習 の実施に関する事務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 別表第2の3の上欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在地及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 電子海図情報表示装置講習 の講師が、別表第2の3の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類

5号 電子海図情報表示装置講習 の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類

6号 登録を受けようとする者が次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

4条の6 (登録電子海図情報表示装置講習の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第2の3の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により 電子海図情報表示装置講習 が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第4条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録電…》 子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の4の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる の規定により 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録電子海図情報表示装置講習 の実施に関する事務(以下「 登録 電子海図情報表示装置講習 事務 」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の登録は、 登録電子海図情報表示装置講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録電子海図情報表示装置講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録電子海図情報表示装置講習 事務の開始日

4条の7 (登録の更新)

1項 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

4条の8 (役員の選任等の届出)

1項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

4条の9 (登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)

1項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、公正に、かつ、 第4条の6第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が、別表第2の3の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録電子海図情報表示装置講習事務を行わなければならない。

1号 次に掲げる要件に適合する者(以下「 登録 電子海図情報表示装置講習 管理者 」という。)が、 登録電子海図情報表示装置講習 事務を管理すること( 学校等 である場合を除く。)。

25歳以上の者であること。

過去2年間に 登録電子海図情報表示装置講習 事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくはに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者でないこと。

登録電子海図情報表示装置講習 事務を適正に管理できると認められる者であること。

電子海図情報表示装置講習 について必要な知識及び経験を有する者であること。

2号 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

3号 第1号の要件を満たす者であつて 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関が選任したものが、登録電子海図情報表示装置講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

4号 登録電子海図情報表示装置講習 管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師( 学校等 の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

5号 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

4条の10 (登録事項の変更の届出)

1項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、 第4条の6第3項第2号 《3 第4条の4の登録は、登録電子海図情報…》 表示装置講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

4条の11 (登録電子海図情報表示装置講習事務規程)

1項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に関する規程(以下「 登録 電子海図情報表示装置講習 事務規程 」という。)を定め、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録電子海図情報表示装置講習 の受講の申請に関する事項

2号 登録電子海図情報表示装置講習 の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

3号 登録電子海図情報表示装置講習 の日程、公示方法その他登録電子海図情報表示装置講習の実施方法に関する事項

4号 教科書の名称、著者及び発行者

5号 登録電子海図情報表示装置講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

6号 登録電子海図情報表示装置講習 管理者の氏名及び経歴

7号 登録電子海図情報表示装置講習 事務に関する秘密の保持に関する事項

8号 登録電子海図情報表示装置講習 事務に関する公正の確保に関する事項

9号 不正受講者の処分に関する事項

10号 その他 登録電子海図情報表示装置講習 事務に関し必要な事項

4条の12 (登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)

1項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録電子海図情報表示装置講習 事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録電子海図情報表示装置講習 事務を休止又は廃止しようとする日

4号 登録電子海図情報表示装置講習 事務を休止しようとする期間

5号 登録電子海図情報表示装置講習 事務を休止又は廃止しようとする理由

4条の13 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関(又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録電子海図情報表示装置講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

4条の14 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

4条の15 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録電子海図情報表示装置講習 第4条の6第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が、別表第2の3の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4条の16 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関が 第4条の9 《登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に…》 係る義務 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、公正に、かつ、第4条の6第1項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録電子海図情報表示装置講習事務を行わなければならない。 1 次 の規定に違反していると認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同条の規定による登録電子海図情報表示装置講習を行うべきこと又は登録電子海図情報表示装置講習事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4条の17 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第4条の6第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第4条の10 《登録事項の変更の届出 登録電子海図情報…》 表示装置講習実施機関は、第4条の6第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する から 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の十二まで、 第4条の13第1項 《登録電子海図情報表示装置講習実施機関国又…》 は地方公共団体を除く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第4条の13第2項 《2 登録電子海図情報表示装置講習を受講し…》 ようとする者その他の利害関係人は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録電子海図情報表示装置講 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の登録を受けたとき。

4条の18 (帳簿の記載等)

1項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から3年間これを保存しなければならない。

1号 登録電子海図情報表示装置講習 の料金の収納に関する事項

2号 登録電子海図情報表示装置講習 の受講の申請の受理に関する事項

3号 登録電子海図情報表示装置講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

4号 その他 登録電子海図情報表示装置講習 の実施状況に関する事項

2項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から3年間これを保存しなければならない。

4条の19 (帳簿等の提出)

1項 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関は、 第4条の12 《登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止…》 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図 の規定により登録電子海図情報表示装置講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第1項及び第2項の書類を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

4条の20 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、船舶職員として船舶に…》 乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 の目的を達成するため必要な限度において、 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

4条の21 (国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)

1項 国土交通大臣は、 登録電子海図情報表示装置講習 実施機関がいないとき、 第4条の12 《登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止…》 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図 の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第4条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録電…》 子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の4の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる の規定により 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の登録を取り消し、又は登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が天災その他の事由により登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、 電子海図情報表示装置講習 の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

4条の22 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の登録をしたとき。

2号 第4条の10 《登録事項の変更の届出 登録電子海図情報…》 表示装置講習実施機関は、第4条の6第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する の規定による届出があつたとき。

3号 第4条の12 《登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止…》 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図 の規定による届出があつたとき。

4号 第4条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録電…》 子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の4の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる の規定により 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

5号 前条の規定により国土交通大臣が 電子海図情報表示装置講習 の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

5条 (海技士免許原簿の登録事項)

1項 海技士免許原簿には、次の事項を登録する。

1号 資格の別( 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、海技士航海又は海技士…》 機関に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士航海に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士機関に係る海技免許にあつては船舶の航行 、第4項、第5項及び第6項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。

2号 海技免許の年月日及び海技免状の番号

3号 本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別

4号 海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称

5号 海技試験の合格年月日

6号 海技免状の更新年月日

7号 海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日

8号 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

6条 (海技免状の様式)

1項 海技免状の様式は、第4号様式とする。

7条 (海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)

1項 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。

8条

1項 削除

9条

1項 国土交通大臣は、 第7条 《海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂…》 正 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録 の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。

9条の2 (海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)

1項 第7条の2第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第3の身体検査基準とする。

9条の3 (海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)

1項 第7条の2第3項第1号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前5年以内に1年以上乗り組んだ履歴又は 第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海 若しくは 第9条の5の3第1項 《第9条の5第1項の規定にかかわらず、同項…》 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技 から第3項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前6月以内に3月以上乗り組んだ履歴とする。

1号 海技士(航海)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(2号職務)を除く。

2号 海技士(機関)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(1号職務)を除く。又は 第13条第1項第1号 《法第23条の39第1項の政令で定める小型…》 船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。 1 機関長を乗船させる必要がある小型船舶 帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの 2 通信長を の機関長

3号 海技士(通信又は海技士(電子通信)の資格の海技士船舶の通信長又は通信士

2項 第28条 《乗船履歴に関する船舶の特例 国土交通大…》 臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。 及び 第30条 《乗船期間の計算 乗船履歴の乗船期間を計…》 算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。 2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算 の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、 第28条 《乗船履歴に関する船舶の特例 国土交通大…》 臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。 中「別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「 第9条の3第1項 《法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で…》 定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前5年以内に1年以上乗り組んだ履歴又は第9条の5第1項若しくは第9 に定める履歴」と読み替えるものとする。

9条の3の2 (準用)

1項 第3条の3 《登録の手続 法第17条法第17条の3第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出し から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の十三までの規定は 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条の4 (登録海技免状更新講習)

1項 海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第1項又は 第9条の5の3第1項 《第9条の5第1項の規定にかかわらず、同項…》 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技 から第3項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了していなければならない。

9条の5 (海技免状の有効期間の更新)

1項 第7条の2第2項 《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》 により更新することができる。 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第7号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前3月以内に指定医師( 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号第55条第1項 《法第83条第1項の健康証明書は、第57条…》 に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。 この場 に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。 第9条の8第1項第1号 《海技免状失効再交付申請者は、第8号様式に…》 よる海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状失効再交付講習の課程を修第80条第1項第1号 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな 及び 第85条第1項第1号 《操縦免許証失効再交付申請者は、第24号様…》 式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書申請日以前3月以 において同じ。又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前1年以内に 第40条 《海技試験の身体検査 身体検査は、別表第…》 3の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。 の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。 第9条の8第1項第1号 《海技免状失効再交付申請者は、第8号様式に…》 よる海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状失効再交付講習の課程を修第80条第1項第1号 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな 及び 第85条第1項第1号 《操縦免許証失効再交付申請者は、第24号様…》 式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書申請日以前3月以 において同じ。

2号 第7条の2第3項第1号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類

3号 第7条の2第3項第2号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類

4号 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類

2項 前項の場合において、海技士(通信又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、 第13条 《海技試験の内容 海技試験は、船舶職員と…》 して必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。 2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。 の規定により経由すべき 地方運輸局等 に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。

3項 第32条 《 第19条第2項の規定又は第25条若しく…》 は第25条の二これらの規定を第23条第7項において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。 の規定は、第1項第2号の乗船履歴の証明について準用する。

4項 第1項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の6月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。

9条の5の2 (海技免状等の有効期間の起算日の変更)

1項 二以上の海技免状(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。

2項 海技免状(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。及び操縦免許証( 第80条第1項 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する海技免状よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該操縦免許証の有効期間の起算日を、当該海技免状の有効期間の起算日とすることができる。ただし、同時に更新する海技免状の有効期間が満了する日の6月前の日の前日までの間に更新の申請をした場合には、次項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日を、当該海技免状及び当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定による有効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。

9条の5の3 (海技免状の更新期間前の更新)

1項 第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海 の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「 更新期間 」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該 更新期間 前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。

2項 第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海 の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち 第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海 の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第6項において「 更新期間内免状 」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての 更新期間 前の更新の申請を同時にすることができる。

3項 第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海 の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証( 第80条第1項 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第7項において「 更新期間内操縦免許証 」という。)に限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての 更新期間 前の更新の申請を同時にすることができる。

4項 国土交通大臣は、前3項の規定による 更新期間 前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。

5項 第1項の規定により 更新期間 前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。

6項 第2項の規定により 更新期間 前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第4項の規定により海技免状が交付された日とする。

7項 第3項の規定により 更新期間 前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第4項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。

9条の6 (海技免状失効再交付のための身体適性基準)

1項 第7条の2第5項 《5 海技免状の有効期間の更新及び海技免状…》 が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「 海技免状失効再交付申請者 」という。)は、 第9条の2 《海技免状の有効期間の更新のための身体適性…》 基準 法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第3の身体検査基準とする。 に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

9条の7 (登録海技免状失効再交付講習)

1項 海技免状失効再交付申請者 は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「 海技免状失効再交付講習 」という。)であつて次条及び 第9条の7の3 《登録海技免状失効再交付講習の要件等 国…》 土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第4の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録 海技免状失効再交付講習 」という。)を行う者(以下「 登録海技免状失効再交付講習実施機関 」という。)が行うものの課程を、 第9条の8 《海技免状の失効再交付 海技免状失効再交…》 付申請者は、第8号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状 の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前3月以内に修了していなければならない。

9条の7の2 (海技免状失効再交付講習の登録)

1項 前条の登録は、 海技免状失効再交付講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 海技免状失効再交付講習 の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が行おうとする別表第4に掲げる 海技免状失効再交付講習 の種類

4号 登録を受けようとする者が 海技免状失効再交付講習 の実施に関する事務を開始する日

9条の7の3 (登録海技免状失効再交付講習の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第4の上欄に掲げる 海技免状失効再交付講習 の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免状失効再交付講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 次条において準用する 第4条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録電…》 子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の4の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる の規定により 第9条の7 《登録海技免状失効再交付講習 海技免状失…》 効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習以下「海技免状失効再交付講習」という。であつて次条及 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録海技免状失効再交付講習 の実施に関する事務(以下「 登録 海技免状失効再交付講習 事務 」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第9条の7 《登録海技免状失効再交付講習 海技免状失…》 効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習以下「海技免状失効再交付講習」という。であつて次条及 の登録は、 登録海技免状失効再交付講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録海技免状失効再交付講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録海技免状失効再交付講習 の種類

4号 登録海技免状失効再交付講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

5号 登録海技免状失効再交付講習 事務の開始日

9条の7の4 (準用)

1項 第4条の5第3項 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面 2 登録を受け 及び 第4条の7 《登録の更新 第4条の4の登録は、3年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 から 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の二十二までの規定は 海技免状失効再交付講習 第9条の7 《登録海技免状失効再交付講習 海技免状失…》 効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習以下「海技免状失効再交付講習」という。であつて次条及 の登録、 登録海技免状失効再交付講習 、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条の8 (海技免状の失効再交付)

1項 海技免状失効再交付申請者 は、第8号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書

2号 登録海技免状失効再交付講習 の課程を修了したことを証明する書類

2項 第9条の5第2項 《2 前項の場合において、海技士通信又は海…》 技士電子通信に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第13条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

10条 (海技免状の滅失等再交付)

1項 海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第8号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。

11条 (海技免状用写真票の添付)

1項 第3条第1項 《海技免許を申請する者は、第2号様式による…》 海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。第4条の2第1項 《前条第1項又は第2項の規定による履歴限定…》 以下この項及び次条において「履歴限定」という。を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除第4項及び第143条第4項において「履歴限定の解除等」という。を申請するものは、第3号 若しくは第3項、 第7条第1項 《海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に…》 変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海第9条の5の2第1項 《二以上の海技免状前条第1項の規定によりそ…》 の有効期間の更新を申請することができるものに限る。の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到 若しくは第2項、 第9条の5の3第1項 《第9条の5第1項の規定にかかわらず、同項…》 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技 から第3項まで、 第9条の8第1項 《海技免状失効再交付申請者は、第8号様式に…》 よる海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状失効再交付講習の課程を修 又は前条第1項の規定により海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第9号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。

12条 (海技免状の返納)

1項 海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第5号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。

1号 第8条第2項 《2 海技士通信又は海技士電子通信に係る海…》 技免許は、電波法第41条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。 の規定により海技免許の効力が失われたとき。

2号 第10条第1項 《国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したと 又は第2項の規定により海技免許を取り消されたとき。

3号 前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。

4号 第7条の2第2項 《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》 により更新することができる。 の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第4項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。

5号 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定により海…》 技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第4項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。

2項 海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。

1号 上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。

2号 船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同1の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。

3号 第4条の2第4項 《4 国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は…》 能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。第9条の5の2第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による有…》 効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。 又は 第9条の5の3第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定による更…》 新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。 の規定により海技免状の交付を受けるとき。

4号 第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海 の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。

5号 海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。

3項 海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。

4項 前3項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

13条 (海技免状更新申請書等の提出)

1項 第4条の2第1項 《前条第1項又は第2項の規定による履歴限定…》 以下この項及び次条において「履歴限定」という。を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除第4項及び第143条第4項において「履歴限定の解除等」という。を申請するものは、第3号 若しくは第3項、 第7条第1項 《海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に…》 変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海第9条の5の2第1項 《二以上の海技免状前条第1項の規定によりそ…》 の有効期間の更新を申請することができるものに限る。の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到 若しくは第2項、 第9条の5の3第1項 《第9条の5第1項の規定にかかわらず、同項…》 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技 から第3項まで、 第9条の8第1項 《海技免状失効再交付申請者は、第8号様式に…》 よる海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状失効再交付講習の課程を修第10条第1項 《海技士は、海技免状を滅失し、又はき損した…》 ときは、第8号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。 又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの 地方運輸局等 を経由してしなければならない。

14条 (海技士免許原簿の登録の抹消)

1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。

1号 第8条第1項 《海技士が上級の資格についての海技免許を受…》 けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同1の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関 又は第2項の規定により海技免許の効力が失われたとき。

2号 海難審判法 1947年法律第135号第3条 《懲戒 海難審判所は、海難が海技士船舶職…》 及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第23条第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであ の裁決により海技免許が取り消されたとき。

3号 第10条第1項 《国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したと 又は第2項の規定により海技免許を取り消したとき。

4号 第12条第3項 《3 海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡し…》 たときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。 の規定による返納又は同条第4項の規定による届出(同条第3項の場合に限る。)があつたとき。

5号 前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後10年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。

15条 (海技免許の取消し等の通知)

1項 国土交通大臣は、 第10条第1項 《国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したと 又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき 地方運輸局等 の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた海技士に通知する。

16条 (海技免許の業務停止の期間)

1項 第10条第1項 《国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したと の規定により業務の停止の処分を受けた海技士は、前条の提出期限内に、海技免状を提出しなければならない。

2項 海技士の業務の停止の期間は、前条の 地方運輸局等 において前項の海技免状を受理した日から起算する。

17条 (船舶職員の職務を適正に行うことができない者)

1項 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、海技士が心身の障害に…》 より船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。 の国土交通省令で定める者は、 第9条の2 《海技免状の有効期間の更新のための身体適性…》 基準 法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第3の身体検査基準とする。 に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。

18条及び19条

1項 削除

20条 (海技免状の無効の告示)

1項 海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合( 第12条第1項第4号 《海技士は、次の各号に掲げる場合には、速や…》 かに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状第5号の場合には、発見した海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。 1 法第8条第2項の規定により海技免許の効力が失われたとき。 2 法 に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。

3章 海技士国家試験 > 1節 海技試験の種別

21条 (資格別による海技試験の種別)

1項 海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。

1号 海技士(航海

一級海技士(航海)試験

二級海技士(航海)試験

三級海技士(航海)試験

四級海技士(航海)試験

五級海技士(航海)試験

六級海技士(航海)試験

船橋当直三級海技士(航海)試験

2号 海技士(機関

一級海技士(機関)試験

二級海技士(機関)試験

三級海技士(機関)試験

四級海技士(機関)試験

五級海技士(機関)試験

六級海技士(機関)試験

機関当直三級海技士(機関)試験

内燃機関二級海技士(機関)試験

内燃機関三級海技士(機関)試験

内燃機関四級海技士(機関)試験

内燃機関五級海技士(機関)試験

内燃機関六級海技士(機関)試験

3号 海技士(通信

一級海技士(通信)試験

二級海技士(通信)試験

三級海技士(通信)試験

4号 海技士(電子通信

一級海技士(電子通信)試験

二級海技士(電子通信)試験

三級海技士(電子通信)試験

四級海技士(電子通信)試験

22条 (試験期日による海技試験の種別)

1項 海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の2種とする。

2項 定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。

3項 臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。

23条 (海技試験の学科試験の種別)

1項 第13条第2項 《2 海技試験は、身体検査及び学科試験とす…》 る。 の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の2種とする。

2節 海技試験の受験資格

24条 (海技試験の受験資格)

1項 海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに17歳9月に達する者でなければ、受けることができない。

2項 海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から 第33条 《以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の…》 特則 以前に海技士であつた者は、第25条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して10年間は、以前に海技免許を受けた資格と同1の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船 までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、 第36条 《乗船履歴を要しない海技試験の学科試験 …》 法第14条第1項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第44条第1項及び第45条第1項同項第2号に係る部分に限る。に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。 に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。

3項 前項の乗船履歴には、試験開始期日の前5年以内のものが含まれていなければならない。

25条 (乗船履歴)

1項 海技試験を受けようとする者は、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。

26条 (学校卒業者に対する乗船履歴の特例)

1項 前条の規定にかかわらず、 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業し(同法の専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、その課程(中等教育学校にあつては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第6の単位数の欄に掲げる数修得した者(海上保安大学校特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校初任科を修了した者に、海員学校本科を卒業した者にあつては1988年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあつては1994年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもつて足りる。

2項 前項の乗船履歴は、最終卒業学校の課程中又は卒業後( 学校教育法 の専門職大学の前期課程を修了した場合にあつては、その課程中又は修了後)のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、30日以上連続したものでなければ乗船履歴として認めない。

27条

1項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を6月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(航海)試験又は船橋当直三級海技士(航海)試験を受けることができる。

2項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を6月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験を受けることができる。

3項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上で、かつ、出力3,000キロワット以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を6月以上行つた履歴を有するときは、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を受けることができる。

4項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船に乗り組み、実習を6月以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験若しくは内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。

5項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を2年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程若しくは本科船舶運航システム課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年6月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。

6項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を2年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができ、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を1年6月以上行つた履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程若しくは本科船舶運航システム課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を2年以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。

7項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、 第56条第1号 《登録船舶職員養成施設の区分 第56条 法…》 第13条の2第1項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。 1 第1種養成施設その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第25条に規定す ニの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第1項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を2月以上行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を6月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(航海)試験を受けることができる。

8項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、 第56条第1号 《登録船舶職員養成施設の区分 第56条 法…》 第13条の2第1項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。 1 第1種養成施設その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第25条に規定す ルの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第1項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を2月以上(ただし、その期間のうち、2月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。)行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を6月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験を受けることができる。

27条の2

1項 第26条第1項 《前条の規定にかかわらず、学校教育法第1条…》 の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科 又は前条各項に定める乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。

27条の3

1項 海技大学校、独立行政法人海技大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(海技士教育科海技課程の本科を除く。)を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒業又は修了後初めて受けるべき種別の海技試験に対する乗船履歴に関する限り、その在学期間の2分の1の期間、その者が入学の際海技士であるときは船長、一等航海士、機関長及び一等機関士以外の船舶職員として、その者が入学の際海技士でないときは船舶の運航又は機関の運転に関する職務を行う者として、別表第5の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶に乗り組んだものとみなす。ただし、海技大学校の本科卒業者については、乗船履歴とみなす在学期間は、その者の卒業後初めて受ける海技試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には、6月、初めて受ける海技試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海又は二級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた日以後の在学期間の2分の1の期間とする。

2項 海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者(海上保安大学校初任科を修了した者を除く。)については、三級海技士(航海)試験又は三級海技士(機関)試験若しくは内燃機関三級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、海上保安学校の航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者については、四級海技士(航海)試験若しくは五級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験若しくは内燃機関五級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、前項本文の規定を準用する。

28条 (乗船履歴に関する船舶の特例)

1項 国土交通大臣は、 第2条第1項 《この法律において「船舶」とは、第29条の…》 3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを除く。又 に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。

29条 (乗船履歴として認めない履歴)

1項 次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。

1号 15歳に達するまでの履歴

2号 試験開始期日からさかのぼり、15年を超える前の履歴

3号 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。

30条 (乗船期間の計算)

1項 乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。

2項 又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。

3項 乗船期間を計算するには、1月に満たない乗船日数は、合算して30日になるときは1月とし、1年に満たない乗船月数は、合算して12月になるときは1年とする。

31条 (異なる乗船履歴の合算)

1項 1の資格についての海技試験に対し、別表第5の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

32条 (乗船履歴の証明)

1項 乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。

1号 船員手帳又は 船員法施行規則 第39条第1項 《船員又は船員であつた者は、船員手帳に記載…》 されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第24条第1項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。 の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳記載事項証明

2号 船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明

3号 船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明

2項 前項第2号又は第3号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。

1号 船舶番号

2号 船種及び船名

3号 総トン数

4号 推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類

5号 船舶の用途

6号 航行する区域

7号 船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間

3項 前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。

33条 (以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)

1項 以前に海技士であつた者は、 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して10年間は、以前に海技免許を受けた資格と同1の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。

34条 (海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)

1項 次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。

35条 (下級の資格についての海技試験に対する受験)

1項 1の資格についての海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に対する受験資格を有する者は、その資格より下級の資格についての海技試験を受けることができる。

36条 (乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)

1項 第14条第1項 《海技試験は、第5条第1項各号に定める資格…》 別海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることがで ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、 第44条第1項 《海技士航海の資格についての海技試験六級海…》 技士航海試験を除く。及び海技士機関の資格についての海技試験六級海技士機関試験及び内燃機関六級海技士機関試験を除く。にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。 及び 第45条第1項 《六級海技士航海試験、六級海技士機関試験及…》 び内燃機関六級海技士機関試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。 1 筆記試験 2 筆記試験及び口述試験同項第2号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。

3節 海技試験の実施

37条 (海技試験の申請)

1項 海技試験を申請する者は、第10号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。

2号 海技士にあつては、海技免状の写し

3号 海技士(通信又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し

4号 第26条第1項、 第27条 《 第25条の規定にかかわらず、海技大学校…》 の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠 又は 第27条の3 《 海技大学校、独立行政法人海技大学校若し…》 くは独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を除く。を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒 に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書( 第26条第1項 《前条の規定にかかわらず、学校教育法第1条…》 の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科 に規定する学校を卒業した者(同項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に限る。

5号 第32条 《乗船履歴の証明 乗船履歴は、次の各号の…》 いずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 1 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の船員手帳記載事項証明 2 船員手帳を滅失し、又 の規定による乗船履歴の証明書

6号 次号に掲げる者以外の者にあつては、指定医師により試験開始期日前6月以内に受けた検査の結果を記載した第7号様式による海技士身体検査証明書

7号 第51条 《海技試験の身体検査の省略 身体検査の各…》 項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から1年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。 の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書

8号 筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書

9号 第53条 《海技試験の筆記試験の一部免除 第21条…》 に掲げる種別の海技試験海技士通信及び海技士電子通信の資格についての海技試験を除く。の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したと の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書

10号 第55条 《登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に…》 対する学科試験の免除 次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、 の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書

2項 前項第2号、第3号又は第4号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の 地方運輸局等 の証明がなければならない。

3項 海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第1項の地方運輸局に提示したときは、第1項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。

38条

1項 次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。

1号 三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験

2号 船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験

3号 船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験

4号 船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験

5号 四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験

6号 海技士(航海)の資格についての1の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての1の海技試験

7号 海技士(機関)の資格についての1の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての1の海技試験

2項 前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。

38条の2

1項 別表第7の上欄に掲げる海技試験を申請する者は、それぞれ同表の中欄に定める1の海技試験又は同表の中欄に定める1の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、前条第1項の規定により二つの海技試験を同時に申請する者にあつては、いずれか一方の海技試験についてはこの限りでない。

2項 前項の規定による海技試験の申請については、前条第2項の規定を準用する。

39条

1項 前2条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。

40条 (海技試験の身体検査)

1項 身体検査は、別表第3の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。

41条

1項 身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。ただし、 第44条第1項 《海技士航海の資格についての海技試験六級海…》 技士航海試験を除く。及び海技士機関の資格についての海技試験六級海技士機関試験及び内燃機関六級海技士機関試験を除く。にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。 及び 第45条第1項第2号 《六級海技士航海試験、六級海技士機関試験及…》 び内燃機関六級海技士機関試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。 1 筆記試験 2 筆記試験及び口述試験 に規定する筆記試験については、この限りでない。

42条

1項 削除

43条 (海技試験の学科試験)

1項 学科試験は、別表第8の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

44条

1項 海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。

2項 前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

3項 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。

1号 三級海技士(航海)、四級海技士(航海及び五級海技士(航海)の資格についての海技試験英語に関する科目

2号 三級海技士(機関)、四級海技士(機関及び五級海技士(機関)の資格についての海技試験執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。

45条

1項 六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。

1号 筆記試験

2号 筆記試験及び口述試験

2項 前項第1号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

3項 第1項の場合(同項第2号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

46条

1項 海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験にあつては、学科試験は筆記試験とする。

47条

1項 第38条の2第1項 《別表第7の上欄に掲げる海技試験を申請する…》 者は、それぞれ同表の中欄に定める1の海技試験又は同表の中欄に定める1の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。 ただし、前条第1項の の規定による申請に基づき海技試験を受けた者であつて、別表第7の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とする。ただし、同表の中欄又は下欄に掲げる海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)の筆記試験の全部の試験科目に合格した場合はこの限りでない。

48条

1項 1の資格に係る海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、船橋当直三級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)において筆記試験を受け、全部の試験科目に合格した者は、当該資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)の筆記試験に合格したものとする。

49条 (海技試験手数料)

1項 身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

50条 (海技試験合格の通知等)

1項 国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は 第53条 《海技試験の筆記試験の一部免除 第21条…》 に掲げる種別の海技試験海技士通信及び海技士電子通信の資格についての海技試験を除く。の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したと の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示をもつて代えることができる。

2項 国土交通大臣は、海技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。

3項 国土交通大臣は、筆記試験のみに合格した者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験合格証明書を交付する。

4項 国土交通大臣は、 第53条 《海技試験の筆記試験の一部免除 第21条…》 に掲げる種別の海技試験海技士通信及び海技士電子通信の資格についての海技試験を除く。の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したと の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。

5項 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、海技士身体検査合格証明書を交付する。

4節 海技試験の免除等

51条 (海技試験の身体検査の省略)

1項 身体検査の各項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から1年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。

52条 (海技試験の筆記試験の省略)

1項 第44条第1項 《海技士航海の資格についての海技試験六級海…》 技士航海試験を除く。及び海技士機関の資格についての海技試験六級海技士機関試験及び内燃機関六級海技士機関試験を除く。にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。 の海技試験又は 第45条第1項 《六級海技士航海試験、六級海技士機関試験及…》 び内燃機関六級海技士機関試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。 1 筆記試験 2 筆記試験及び口述試験 の海技試験(同項第2号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、1の海技試験の筆記試験に合格した者が 第50条第3項 《3 国土交通大臣は、筆記試験のみに合格し…》 た者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験合格証明書を交付する。 の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して15年を経過する場合は、この限りでない。

53条 (海技試験の筆記試験の一部免除)

1項 第21条 《資格別による海技試験の種別 海技試験は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。 1 海技士航海 イ 一級海技士航海試験 ロ 二級海技士航海試験 ハ 三級海技士航海試験 ニ 四級海技士航海試験 ホ 五級海技士航海試 に掲げる種別の海技試験(海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が 第50条第4項 《4 国土交通大臣は、第53条の規定により…》 一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。 の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して3年を経過する場合は、この限りでない。

1号 筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験と同種別の海技試験基準点に達した試験科目

2号 次の表の上欄に掲げる海技試験同表の下欄に定める海技試験のうち基準点に達した試験科目(機関に関する科目(その一)を除く。

2項 前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が 第38条の2第1項 《別表第7の上欄に掲げる海技試験を申請する…》 者は、それぞれ同表の中欄に定める1の海技試験又は同表の中欄に定める1の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。 ただし、前条第1項の の規定により別表第7の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は 第55条 《登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に…》 対する学科試験の免除 次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、 の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。

54条

1項 次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。

55条 (登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)

1項 次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して15年を経過する場合は、この限りでない。

5節 登録船舶職員養成施設

56条 (登録船舶職員養成施設の区分)

1項 第13条の2第1項 《第17条の十八及び第17条の19において…》 準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設以下「登録船舶職員養成施設」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免 の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。

1号 第1種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について 第25条 《海技免状又は操縦免許証の携行 海技士又…》 は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。 に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。

三級海技士(航海)第1種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。

四級海技士(航海)第1種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。

五級海技士(航海)第1種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。

六級海技士(航海)第1種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。

船橋当直三級海技士(航海)第1種養成施設(船橋当直三級海技士(航海)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。

三級海技士(機関)第1種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。

機関当直三級海技士(機関)第1種養成施設(機関当直三級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。

内燃機関三級海技士(機関)第1種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。

内燃機関四級海技士(機関)第1種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。

内燃機関五級海技士(機関)第1種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。

内燃機関六級海技士(機関)第1種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した六級海技士(機関)の養成を目的とする第1種養成施設をいう。以下同じ。

2号 第2種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について 第25条 《海技免状又は操縦免許証の携行 海技士又…》 は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。 に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。

三級海技士(航海)第2種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。以下同じ。

四級海技士(航海)第2種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。

五級海技士(航海)第2種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。

六級海技士(航海)第2種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。

三級海技士(機関)第2種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。以下同じ。

内燃機関三級海技士(機関)第2種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。以下同じ。

内燃機関四級海技士(機関)第2種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。

内燃機関五級海技士(機関)第2種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。

内燃機関六級海技士(機関)第2種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した六級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。

57条 (登録船舶職員養成事務の実施基準)

1項 第17条の19 《準用 第17条の二及び第17条の3の規…》 定は船舶職員養成施設並びに第13条の2第1項の登録及びその更新について、第17条の4から第17条の十三まで及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

2号 次に掲げる要件に適合する者(以下「 登録船舶職員養成施設管理者 」という。)が、登録船舶職員養成事務を管理すること( 学校等 である場合を除く。)。

25歳以上の者であること。

過去2年間に登録船舶職員養成施設の修了証明書の発行若しくは海技試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくはに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者でないこと。

登録船舶職員養成事務を適正に管理できると認められる者であること。

船舶職員の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。

3号 教員の数が、第1号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。

4号 登録船舶職員養成施設管理者 及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員( 学校等 の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

5号 同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね50人以下であること。

6号 三級海技士(航海)第1種養成施設、六級海技士(航海)第1種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第1種養成施設、三級海技士(機関)第1種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第1種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第1種養成施設及び内燃機関六級海技士(機関)第1種養成施設にあつては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなつていること。

7号 次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。

内容及び実施の方法は、登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合において免除されることとなる海技試験の例に準ずるものであること。

登録船舶職員養成施設の課程において、第1号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。

8号 第2号の要件を満たす者であつて登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。

9号 登録船舶職員養成施設の課程において、第1号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、第1種登録船舶職員養成施設にあつては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、第7号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。

58条 (登録船舶職員養成事務規程の記載事項)

1項 第17条の19 《準用 第17条の二及び第17条の3の規…》 定は船舶職員養成施設並びに第13条の2第1項の登録及びその更新について、第17条の4から第17条の十三まで及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における において準用する法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項

2号 第56条 《登録船舶職員養成施設の区分 法第13条…》 の2第1項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。 1 第1種養成施設その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第25条に規定する乗船履 各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの

3号 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

4号 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項

5号 教科書の名称、著者及び発行者

6号 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

7号 登録船舶職員養成施設管理者 の氏名及び経歴

8号 登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項

9号 登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項

10号 不正な受講者の処分に関する事項

11号 その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項

59条 (養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)

1項 登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から6年間保存しておかなければならない。

60条 (準用)

1項 第3条の3 《登録の手続 法第17条法第17条の3第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出し から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の五まで、 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の七及び 第3条の9 《登録海技免許講習事務の休廃止の届出 登…》 録海技免許講習実施機関は、法第17条の7の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならな から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の十二までの規定は 第13条の2第1項 《第17条の十八及び第17条の19において…》 準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設以下「登録船舶職員養成施設」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免 の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

60条の2から60条の七まで

1項 削除

60条の8 (国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例)

1項 国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4章 船舶職員の乗組み

60条の8の2 (法第18条第2項の国土交通省令で定める船舶)

1項 第18条第2項 《2 船舶所有者は、国土交通省令で定める船…》 舶には、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。 の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶とする。

60条の8の3 (法第18条第3項の国土交通省令で定める船舶)

1項 第18条第3項 《3 船舶所有者は、国土交通省令で定める船…》 舶には、国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。 の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものとする。

1号 船舶安全法 及びこれに基づく命令により無線電信等(同法第4条第1項に規定する無線電信等をいう。次号において同じ。)を施設することを要しない船舶(国際航海に従事するものを除く。

2号 前号に掲げる船舶のほか、入きよしていることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶

60条の8の4 (法第18条第3項の国土交通省令で定める電波法第40条の資格)

1項 第18条第3項 《3 船舶所有者は、国土交通省令で定める船…》 舶には、国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。 の国土交通省令で定める 電波法 1950年法律第131号第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の資格は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格とする。

1号 国際航海に従事する船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士

2号 国際航海に従事しない船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士

60条の9 (令別表第1第3号の表の適用の区分)

1項 令別表第1の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。

1号 第1種近代化船 令別表第1第3号の表()の表

2号 第2種近代化船 令別表第1第3号の表()の表

3号 第3種近代化船 令別表第1第3号の表()の表

4号 第4種近代化船 令別表第1第3号の表()の表又は)の表

60条の10 (令別表第1の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船)

1項 令別表第1の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第1条第2項第2号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 、同項第3号又は同項第4号に定める船舶(第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。

60条の11 (航行の用に供されない船舶)

1項 令別表第1の配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 当該漁船についてなされた 漁業法 1949年法律第267号)に基づく処分により操業しうるものとされた期間(以下この号において「 操業期間 」という。)以外の期間(当該処分により従事しうるものとされた漁業についての休業中の期間であつて他の漁業についての 操業期間 以外の期間であるものを含む。)において漁業に従事しないため、航行の用に供されない漁船

2号 解撤、譲渡又は貸渡しの手続のため航行の用に供されない船舶であつて、当該解撤、譲渡又は貸渡しを証する書類を備えているもの

60条の12 (日本船舶以外の船舶の総トン数)

1項 令別表第1の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第4号の表()の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

1号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号。以下この条において「 トン数法 」という。第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書類その他国際総トン数を記載した書類を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数

2号 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法 第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 の国際総トン数

61条 (令別表第1の国土交通省令で定める区域)

1項 令別表第1の国土交通省令で定める区域は、船舶設備規程 第2条第2項 《2 法第2条第1項第2号の国土交通省令で…》 定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの 2 係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船 の告示で定める本邦の周辺の区域とする。

62条 (欠員の届出)

1項 第19条第2項 《2 前項の場合においては、船舶所有者は、…》 遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出をする者は、第13号様式による欠員届出書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長。 第64条第1項第2号 《法第20条第1項の規定による国土交通大臣…》 の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官に提出しなければならない。 1 前条第5号に掲げる事由により許可を申請 及び 第132条第1項 《法第23条の36第1項の規定による国土交…》 通大臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官に提出しなければならない。 において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の届出をする者は、その者が本人であることを示すべき書類を提示し、又はその書類の写しを添付しなければならない。

3項 第1項の欠員届出書は、当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

63条 (乗組み基準の特例)

1項 第20条第1項 《国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置…》 を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準に の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 船舶が特殊の構造又は装置を有していること。

2号 航海の態様が特殊であること。

3号 きよし、又は修繕のため係留していること。

4号 本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。

5号 日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。

6号 前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由

64条

1項 第20条第1項 《国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置…》 を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準に の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。

1号 前条第5号に掲げる事由により許可を申請する場合にあつては、国土交通大臣

2号 前号以外の事由により許可を申請する場合にあつては、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長

2項 前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

65条

1項 領事官は、 第20条 《乗組み基準の特例 国土交通大臣は、船舶…》 が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請 の事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

65条の2 (締約国の資格証明書を受有する者の特例)

1項 第23条第1項 《1978年の船員の訓練及び資格証明並びに…》 当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたも 承認 以下「 承認 」という。)を申請する者( 第143条 《海技試験手数料等 海技試験を受ける者が…》 国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 海技試験の種別 金額 一級海技士航海、二級海技士航海、一級海技士機関又は二級海技士 において「 承認申請者 」という。)は、第15号様式による締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次条第1項第1号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、同号の承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、同項第2号及び第3号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 次条第1項第1号の規定により 承認 を受けようとする者次に掲げる書類

戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し

受有する締約国資格証明書の写し

承認 を受けてなろうとする船舶職員が有すべき海事法令に関する知識の不足を補うための講習の課程として国土交通大臣が指定するものを修了したことを証明する書類

承認 を受けてなろうとする船舶職員が有すべき乗船履歴として国土交通大臣が指定するものを有することを証明する書類

指定医師又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認める者により 承認 申請日前6月以内に受けた検査の結果を記載した第15号様式の2による締約国資格受有者身体検査証明書

2号 次条第1項第2号の規定により 承認 を受けようとする者次に掲げる書類

前号に掲げる書類

承認 を受けてなろうとする船舶職員が有すべき知識及び能力について国土交通大臣が定める基準に達する者であることが確認できる書類

3号 次条第1項第3号の規定により 承認 を受けようとする者次に掲げる書類

第1号ロ、ニ及びホに掲げる書類

受有する 承認 証の写し

65条の3

1項 承認 は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前1年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。

1号 国土交通大臣が行う 承認 試験に合格した者

2号 国土交通大臣が指定する締約国資格証明書を受有する者であつて、国土交通大臣が 第23条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の承認をするとき…》 は、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職 の規定により指定する就業範囲(以下「 指定就業範囲 」という。)の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有することを前条第1号ホ及び第2号ロに掲げる書類により確認したもの

3号 承認 を受けたことのある者であつて、国土交通大臣が 指定就業範囲 の職務を行う船舶職員として必要な能力(身体適性に関するものに限る。)を有することを前条第1号ホに掲げる書類により確認したもの

2項 前項の 承認 試験は、 指定就業範囲 の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを総合的に判定することを目的として行う。

3項 第1項の 承認 試験は、身体検査及び口述試験とする。

65条の4

1項 締約国資格受有者 承認 原簿には、次の事項を登録する。

1号 指定就業範囲

2号 承認 の年月日及び承認証の番号

3号 本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別

4号 承認 証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日

5号 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

65条の5

1項 承認 証の様式は、第16号様式とする。

65条の6

1項 第7条 《海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂…》 正 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。第10条 《海技免状の滅失等再交付 海技士は、海技…》 免状を滅失し、又はき損したときは、第8号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。 2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請第11条 《海技免状用写真票の添付 第3条第1項、…》 第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項の規定により海技免許申請書、海技免第12条第1項 《海技士は、次の各号に掲げる場合には、速や…》 かに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状第5号の場合には、発見した海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。 1 法第8条第2項の規定により海技免許の効力が失われたとき。 2 法第1号及び第4号に係るものを除く。)、第2項(第1号、第2号及び第4号に係るものを除く。)、第3項及び第4項、 第13条 《海技免状更新申請書等の提出 第4条の2…》 第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項、第10条第1項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技第14条第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には…》 、海技士免許原簿の登録を抹消する。 1 法第8条第1項又は第2項の規定により海技免許の効力が失われたとき。 2 海難審判法1947年法律第135号第3条の裁決により海技免許が取り消されたとき。 3 法第1号に係るものを除く。及び第2項、 第15条 《海技免許の取消し等の通知 国土交通大臣…》 は、法第10条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該 から 第17条 《船舶職員の職務を適正に行うことができない…》 者 法第10条第2項の国土交通省令で定める者は、第9条の2に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。 まで並びに 第20条 《海技免状の無効の告示 海技免状を滅失し…》 たとき、又はこれを返さなければならない場合第12条第1項第4号に掲げる場合を除く。に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。 の規定は 承認 を受けた者、その承認又は承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5章 小型船舶操縦士の免許

66条 (操縦免許の申請)

1項 操縦免許を申請する者は、第18号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの 地方運輸局等 のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、2003年6月1日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第4号に掲げる書類を提出することを要しない。

1号 第106条第1項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同1の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。

2号 特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。

3号 その者の有する乗船履歴を証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。

4号 本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類

5号 小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し

6号 第69条第2号 《設備等限定及び特定漁船能力限定 第69条…》 法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。 1 操舵だ設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨びよう設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その の限定(以下「 特定漁船 能力限定 」という。)がされていない操縦免許を申請する者にあつては、 第70条の2 《登録特定漁船講習 特定漁船能力限定の解…》 除を申請する者は、第69条第2号に規定する知識及び技能を修得させるための講習学科講習及び実技講習をいう。以下「特定漁船講習」という。であつて次条及び第70条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けたも の講習の課程を修了したことを証明する書類

67条 (国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶)

1項 第23条の2第2項 《2 操縦免許のうち、特定操縦免許次条第1…》 項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶次項第1号及び同条第3項において「事業用小型船舶」という。の小型船舶操縦者になろうとする者に対す の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶は、次に掲げる船舶であつて小型船舶であるものとする。

1号 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。

2号 遊漁船業の適正化に関する法律 1988年法律第99号第2条第2項 《2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁…》 船業の用に供する船舶をいう。 に規定する遊漁船

68条 (技能限定)

1項 第23条の3第2項 《2 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合に…》 おいては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定以下「技能限定」という。をす の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。

1号 小型船舶(特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び 第135条第2号 《第135条 法第23条の40第2項ただし…》 書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合 2 二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者 において同じ。)の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力

小型船舶の航行する区域湖及び並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち国土交通大臣が指定する海域(以下単に「湖川」という。

小型船舶の大きさ総トン数五トン未満

推進機関の出力出力15キロワット未満

2号 18歳に満たない者が小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の大きさ総トン数五トン未満

68条の2 (履歴限定)

1項 第23条の3第3項 《3 前項に定めるもののほか、国土交通大臣…》 は、特定操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定次項及び第23条の の規定による 履歴限定 第70条第1項 《履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定…》 の解除を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除変更申請書に第66条第3号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 及び第4項、 第71条第1号 《小型船舶操縦士免許原簿の登録事項 第71…》 条 小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。 1 資格の別技能限定、履歴限定及び設備等限定をしたときはその旨を、特定漁船能力限定をしなかつたときはその旨を、それぞれ付記する。 2 操縦免許の年 並びに 第144条第4項 《4 履歴限定の解除、設備等限定の解除等又…》 は特定漁船能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,250円情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、1,050 において「履歴限定」という。)は、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許につき、当該特定操縦免許を受ける者の乗船履歴(総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)に乗り組んだ履歴に限る。)が1年に満たない場合において、当該者が小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を平水区域に限定することにより行う。

68条の3 (準用)

1項 第28条 《乗船履歴に関する船舶の特例 国土交通大…》 臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。第29条 《乗船履歴として認めない履歴 次の各号の…》 いずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。 1 15歳に達するまでの履歴 2 試験開始期日からさかのぼり、15年を超える前の履歴 3 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若し第2号を除く。)、 第30条 《乗船期間の計算 乗船履歴の乗船期間を計…》 算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。 2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算 及び 第32条 《乗船履歴の証明 乗船履歴は、次の各号の…》 いずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 1 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の船員手帳記載事項証明 2 船員手帳を滅失し、又 の規定は、 第66条第3号 《操縦免許の申請 第66条 操縦免許を申請…》 する者は、第18号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、2003年6月1日以降 及び前条の乗船履歴について準用する。この場合において、 第28条 《乗船履歴に関する船舶の特例 国土交通大…》 臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。 中「の船舶」とあるのは「の総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、「別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶」とあるのは「総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、 第29条第3号 《乗船履歴として認めない履歴 第29条 次…》 の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。 1 15歳に達するまでの履歴 2 試験開始期日からさかのぼり、15年を超える前の履歴 3 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線 中「主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)」とあるのは「船長若しくは航海士の職務の履歴以外の履歴又は主として船舶の運航に従事しない職務の履歴」と読み替えるものとする。

68条の4 (特定操縦免許講習事務の実施基準)

1項 第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 15歳以上の者について講習を行うものであること。

2号 特定操縦免許講習事務を管理する者(第4号及び次条において「 特定操縦免許講習管理者 」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録特定操縦免許講習機関が 学校等 である場合を除く。)。

25歳以上の者であること。

過去2年間に特定操縦免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくはに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者でないこと。

特定操縦免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。

特定操縦免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

3号 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

4号 特定操縦免許講習管理者 及び講師( 学校等 の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該特定操縦免許講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

5号 第2号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて、登録特定操縦免許講習機関が選任した者が、特定操縦免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

6号 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

7号 告示で定める安全対策が講じられていること。

68条の5 (準用)

1項 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の三(第1項第3号を除く。)から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の五まで及び 第3条の7 《登録事項の変更の届出 登録海技免許講習…》 実施機関は、法第17条の5の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の十三までの規定は、 第23条の25 《登録特定操縦免許講習機関の登録 特定操…》 縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録及びその更新、特定操縦免許講習、特定操縦免許講習事務、特定操縦免許講習事務規程並びに登録特定操縦免許講習機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

69条 (設備等限定及び特定漁船能力限定)

1項 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第5条第6項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。

1号 設備、機関の操作装置、係船設備、揚びよう設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定その他国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要と認める限定(次号に掲げるものを除く。

2号 一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許につき、 第2条の7第2号 《国土交通省令で定める小型船舶 第2条の7…》 法第2条第4項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ24メートル未満のものとする。 1 スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて国土交通大臣が に掲げる船舶(以下「 特定漁船 」という。)の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び技能に応じ、 特定漁船 以外の小型船舶について行う限定

70条 (履歴限定、設備等限定及び特定漁船能力限定の解除等)

1項 履歴限定 を受けた者であつて、その履歴限定の解除を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に 第66条第3号 《操縦免許の申請 第66条 操縦免許を申請…》 する者は、第18号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、2003年6月1日以降 に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前条第1号の限定(以下「 設備等限定 」という。)を受けた者であつて、その 設備等限定 の変更又はその全部若しくは一部の解除(第4項及び 第144条第4項 《4 履歴限定の解除、設備等限定の解除等又…》 は特定漁船能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,250円情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、1,050 において「 設備等限定の解除等 」という。)を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に 第75条 《操縦免許証の有効期間の更新のための身体適…》 性基準 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第9の身体検査基準色覚に係る部分を除く。とする。 に規定する身体適性に関する基準を満たしていることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 特定漁船能力限定 を受けた者であつて、その特定漁船能力限定の解除を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に 第70条の2 《登録特定漁船講習 特定漁船能力限定の解…》 除を申請する者は、第69条第2号に規定する知識及び技能を修得させるための講習学科講習及び実技講習をいう。以下「特定漁船講習」という。であつて次条及び第70条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けたも の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 第4条の2第4項 《4 国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は…》 能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。 の規定は、 履歴限定 の解除、 設備等限定 の解除等及び 特定漁船能力限定 の解除について準用する。この場合において、同項中「海技免状」とあるのは、「操縦免許証」と読み替えるものとする。

70条の2 (登録特定漁船講習)

1項 特定漁船能力限定 の解除を申請する者は、 第69条第2号 《設備等限定及び特定漁船能力限定 第69条…》 法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。 1 操舵だ設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨びよう設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その に規定する知識及び技能を修得させるための講習(学科講習及び実技講習をいう。以下「 特定漁船講習 」という。)であつて次条及び 第70条の4 《登録特定漁船講習の要件等 国土交通大臣…》 は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第8の2の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合す の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録 特定漁船 講習 」という。)を行う者(以下「 登録特定漁船講習実施機関 」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。

70条の3 (特定漁船講習の登録)

1項 前条の登録は、 特定漁船 講習を行おうとする者の申請により行う。

70条の4 (登録特定漁船講習の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第8の2の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により 特定漁船 講習が行われるものであること。

2号 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「 登録申請者 」という。)が、 特定漁船 の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「 特定漁船関連事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 特定漁船 関連事業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。 第84条の3第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第10の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付 イにおいて同じ。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第84条の3第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第10の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付 ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 特定漁船 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該特定漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 特定漁船 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該特定漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 次条において準用する 第4条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録電…》 子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の4の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる の規定により 第70条の2 《登録特定漁船講習 特定漁船能力限定の解…》 除を申請する者は、第69条第2号に規定する知識及び技能を修得させるための講習学科講習及び実技講習をいう。以下「特定漁船講習」という。であつて次条及び第70条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けたも の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録特定漁船講習 の実施に関する事務(以下「 登録 特定漁船 講習事務 」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第70条の2 《登録特定漁船講習 特定漁船能力限定の解…》 除を申請する者は、第69条第2号に規定する知識及び技能を修得させるための講習学科講習及び実技講習をいう。以下「特定漁船講習」という。であつて次条及び第70条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けたも の登録は、 登録特定漁船講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録特定漁船講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録特定漁船講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録特定漁船講習 事務の開始日

70条の5 (準用)

1項 第4条の5第2項 《2 前条の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 及び第3項並びに 第4条の7 《登録の更新 第4条の4の登録は、3年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 から 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の二十二までの規定は 特定漁船 講習、 第70条の2 《登録特定漁船講習 特定漁船能力限定の解…》 除を申請する者は、第69条第2号に規定する知識及び技能を修得させるための講習学科講習及び実技講習をいう。以下「特定漁船講習」という。であつて次条及び第70条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けたも の登録、 登録特定漁船講習 、登録特定漁船講習事務、登録特定漁船講習事務規程及び登録特定漁船講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

71条 (小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)

1項 小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。

1号 資格の別(技能限定、 履歴限定 及び 設備等限定 をしたときはその旨を、 特定漁船能力限定 をしなかつたときはその旨を、それぞれ付記する。

2号 操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号

3号 本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別

4号 操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあつては、指定試験機関の事務所)の名称

5号 操縦試験の合格年月日

6号 操縦免許証の更新年月日

7号 操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日

8号 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

72条 (操縦免許証の様式等)

1項 操縦免許証の様式は、第20号様式とする。

2項 同1人に対し、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、1の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。

73条 (小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)

1項 小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し

2号 住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り住民票の写しその他の住所を証明する書類

74条

1項 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。 の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。 中「 第7条 《海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂…》 正 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録 」とあるのは「 第73条 《小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦…》 免許証の訂正 小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項操縦免許証訂正申請 」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

75条 (操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準)

1項 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第9の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。

76条 (操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)

1項 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前5年以内に小型船舶操縦者として1月以上小型船舶に乗船した履歴とする。

2項 国土交通大臣は、 第2条第1項 《この法律において「船舶」とは、第29条の…》 3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを除く。又 に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。

77条 (準用)

1項 第3条の3 《登録の手続 法第17条法第17条の3第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出し から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の十三までの規定は、 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第3項第3号の登録及びその更新、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務、登録操縦免許証更新講習事務規程並びに登録操縦免許証更新講習を行う者( 第80条第1項第1号 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな 及び第2項において「 登録操縦免許証更新講習実施機関 」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

78条

1項 削除

79条 (登録操縦免許証更新講習)

1項 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第3項第3号の講習の課程は、次条第1項又は 第82条第1項 《第80条第1項の規定にかかわらず、同項の…》 規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦 若しくは第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したものでなければならない。

80条 (操縦免許証の有効期間の更新)

1項 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前3月以内に医師又は 登録操縦免許証更新講習実施機関 により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前1年以内に 第101条 《操縦試験の身体検査 身体検査は、別表第…》 9の検査項目の欄に掲げる項目について行う。 2 国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、第99条第3号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第9に定める身体検査基準に該当することの の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。 第85条第1項第1号 《操縦免許証失効再交付申請者は、第24号様…》 式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書申請日以前3月以 において同じ。又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。

2号 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第3項第1号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類

3号 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第3項第2号に掲げる者にあつては、同項第1号の乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者であることを証明する書類

4号 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第3項第3号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類

2項 登録操縦免許証更新講習実施機関 は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

3項 第32条 《乗船履歴の証明 乗船履歴は、次の各号の…》 いずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 1 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の船員手帳記載事項証明 2 船員手帳を滅失し、又 の規定は、第1項第2号の乗船履歴の証明について準用する。

81条 (操縦免許証の有効期間の起算日の変更)

1項 操縦免許証(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。及び海技免状( 第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海 の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該海技免状の有効期間の起算日を当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。

2項 第9条の5の2第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による有…》 効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第81条第1項 《操縦免許証前条第1項の規定によりその有効…》 期間の更新を申請することができるものに限る。及び海技免状第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに 」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

82条 (操縦免許証の更新期間前の更新)

1項 第80条第1項 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「 更新期間 」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該 更新期間 前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。

2項 第80条第1項 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状( 第9条の5第1項 《法第7条の2第2項の規定により海技免状の…》 有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海 の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての 更新期間 前の更新の申請を同時にすることができる。

3項 第9条の5の3第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定による更…》 新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。 、第5項及び第7項の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第82条第1項 《第80条第1項の規定にかかわらず、同項の…》 規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦 及び第2項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「 第82条第1項 《第80条第1項の規定にかかわらず、同項の…》 規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦 」と、「前項」とあるのは「 第82条第3項 《3 第9条の5の3第4項、第5項及び第7…》 項の規定は、前2項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「第82条第1項及び第2項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、同条第5項中「第1項 において準用する 第9条の5の3第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定による更…》 新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。 」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「 第82条第2項 《2 第80条第1項の規定にかかわらず、操…》 縦免許証及び海技免状第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新 」と、「海技免状及び 更新期間 内操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、「第4項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日」とあるのは「同時に更新の申請をした海技免状の有効期間の起算日」と読み替えるものとする。

83条 (操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)

1項 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第5項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「 操縦免許証失効再交付申請者 」という。)は、 第75条 《操縦免許証の有効期間の更新のための身体適…》 性基準 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第9の身体検査基準色覚に係る部分を除く。とする。 に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

84条 (登録操縦免許証失効再交付講習)

1項 操縦免許証失効再交付申請者 は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「 操縦免許証失効再交付講習 」という。)であつて次条及び 第84条の3 《登録操縦免許証失効再交付講習の要件等 …》 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第10の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれ の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録 操縦免許証失効再交付講習 」という。)を行う者(以下「 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関 」という。)が行うものの課程を、 第85条 《操縦免許証の失効再交付 操縦免許証失効…》 再交付申請者は、第24号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体 の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前3月以内に修了していなければならない。

84条の2 (操縦免許証失効再交付講習の登録)

1項 前条の登録は、 操縦免許証失効再交付講習 を行おうとする者の申請により行う。

84条の3 (登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第10の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により 操縦免許証失効再交付講習 が行われるものであること。

2号 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「 登録申請者 」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「 小型船舶関連事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 小型船舶関連事業者 がその親法人であること。

登録申請者 の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める 小型船舶関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 小型船舶関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 次条において準用する 第4条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録電…》 子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の4の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる の規定により 第84条 《登録操縦免許証失効再交付講習 操縦免許…》 証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習以下「操縦免許証失効再交付講習」という。であつて次条及びの3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録操縦免許証失効再交付講習 の実施に関する事務(以下「 登録 操縦免許証失効再交付講習 事務 」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第84条 《登録操縦免許証失効再交付講習 操縦免許…》 証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習以下「操縦免許証失効再交付講習」という。であつて次条及びの3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録は、 登録操縦免許証失効再交付講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録操縦免許証失効再交付講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録操縦免許証失効再交付講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録操縦免許証失効再交付講習 事務の開始日

84条の4 (準用)

1項 第4条の5第2項 《2 前条の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 及び第3項並びに 第4条の7 《登録の更新 第4条の4の登録は、3年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 から 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の二十二までの規定は 操縦免許証失効再交付講習 第84条 《登録操縦免許証失効再交付講習 操縦免許…》 証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習以下「操縦免許証失効再交付講習」という。であつて次条及びの3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録、 登録操縦免許証失効再交付講習 、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録操縦免許証失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

85条 (操縦免許証の失効再交付)

1項 操縦免許証失効再交付申請者 は、第24号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前3月以内に医師又は 登録操縦免許証失効再交付講習 実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。

2号 登録操縦免許証失効再交付講習 の課程を修了したことを証明する書類

2項 登録操縦免許証失効再交付講習 実施機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

86条 (操縦免許証の滅失等再交付)

1項 小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第24号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。

2項 第10条第2項 《2 前項の申請が海技免状の滅失に係るもの…》 であるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第86条第1項 《小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又…》 はき損したときは、第24号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。 」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第86条第1項 《小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又…》 はき損したときは、第24号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。 」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

87条 (操縦免許証用写真の添付)

1項 第66条第1項 《操縦免許を申請する者は、第18号様式によ…》 る操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、2003年6月1日以降に交付された操縦免許証を受第70条第1項 《履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定…》 の解除を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除変更申請書に第66条第3号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第73条第1項 《小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所…》 若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項操縦免許証訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を第80条第1項 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな第81条第1項 《操縦免許証前条第1項の規定によりその有効…》 期間の更新を申請することができるものに限る。及び海技免状第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに第82条第1項 《第80条第1項の規定にかかわらず、同項の…》 規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦 若しくは第2項、 第85条第1項 《操縦免許証失効再交付申請者は、第24号様…》 式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書申請日以前3月以 又は前条第1項の規定による操縦免許申請書、操縦免許限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書又は操縦免許証再交付申請書には写真を添付しなければならない。

88条 (操縦免許証の返納)

1項 小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する操縦免許証(第4号の場合には、発見した操縦免許証)を国土交通大臣に返さなければならない。

1号 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す 又は第2項の規定により操縦免許を取り消されたとき。

2号 前号のほか、操縦免許の効力が失われたとき。

3号 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する法第7条の2第2項の規定による操縦免許証の有効期間の更新を行わず、操縦免許証の効力が失われたとき。

4号 第86条第2項 《2 第10条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第86条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第86条第1項」と、「海技免 において準用する 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の申請が正当で…》 あると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。 の規定により操縦免許証の再交付を受けた後又は第4項の規定により届出をした後、失つた操縦免許証を発見したとき。

2項 小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、交付を受ける操縦免許証と引換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。

1号 受有する操縦免許証に係る資格と同1の資格についての特定操縦免許を受けたとき。

2号 上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定がなされた操縦免許を受けた者が同1の資格についての限定がなされていない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定がなされた操縦免許を受けたとき。

3号 第9条の5の2第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による有…》 効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。第9条の5の3第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定による更…》 新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。第70条第4項 《4 第4条の2第4項の規定は、履歴限定の…》 解除、設備等限定の解除等及び特定漁船能力限定の解除について準用する。 この場合において、同項中「海技免状」とあるのは、「操縦免許証」と読み替えるものとする。 において準用する 第4条の2第4項 《4 国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は…》 能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。第72条第2項 《2 同1人に対し、一級小型船舶操縦士又は…》 二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、1の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。第74条 《 第9条の規定は、前条の場合について準用…》 する。 この場合において、第9条中「第7条」とあるのは「第73条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。 において準用する 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。第81条第2項 《2 第9条の5の2第3項の規定は、前項の…》 場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「第81条第1項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。 において準用する 第9条の5の2第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による有…》 効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。 又は 第82条第3項 《3 第9条の5の3第4項、第5項及び第7…》 項の規定は、前2項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「第82条第1項及び第2項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、同条第5項中「第1項 において準用する 第9条の5の3第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定による更…》 新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。 の規定により操縦免許証の交付を受けるとき。

4号 第80条第1項 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな の規定により操縦免許証の有効期間の更新を行うとき。

5号 操縦免許証を毀損したため再交付を受けるとき。

3項 小型船舶操縦士が、失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は操縦免許証を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。

4項 前3項の場合において、返すべき操縦免許証が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

89条 (操縦免許証更新申請書等の提出)

1項 第70条第1項 《履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定…》 の解除を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除変更申請書に第66条第3号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第73条第1項 《小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所…》 若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項操縦免許証訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を第80条第1項 《法第23条の11において準用する法第7条…》 の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前1年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しな第81条第1項 《操縦免許証前条第1項の規定によりその有効…》 期間の更新を申請することができるものに限る。及び海技免状第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに第82条第1項 《第80条第1項の規定にかかわらず、同項の…》 規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦 若しくは第2項、 第85条第1項 《操縦免許証失効再交付申請者は、第24号様…》 式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書申請日以前3月以第86条第1項 《小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又…》 はき損したときは、第24号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。 又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの 地方運輸局等 を経由してしなければならない。

90条 (小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)

1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、小型船舶操縦士免許原簿の登録を抹消する。

1号 第23条の6 《操縦免許の失効 小型船舶操縦士が上級の…》 資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同1の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての の規定により操縦免許の効力が失われたとき。

2号 海難審判法 第3条 《懲戒 海難審判所は、海難が海技士船舶職…》 及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第23条第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであ の裁決により操縦免許が取り消されたとき。

3号 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す 又は第2項の規定により操縦免許を取り消したとき。

4号 第88条第3項 《3 小型船舶操縦士が、失踪の宣告を受け、…》 又は死亡したときは、同居の親族又は操縦免許証を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。 の規定による返納又は同条第4項の規定による届出(同条第3項の場合に限る。)があつたとき。

5号 前各号のほか、操縦免許が無効となつたとき。

2項 第14条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 を抹消した海技士免許原簿を抹消後10年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「前項」とあるのは「 第90条第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には…》 、小型船舶操縦士免許原簿の登録を抹消する。 1 法第23条の6の規定により操縦免許の効力が失われたとき。 2 海難審判法第3条の裁決により操縦免許が取り消されたとき。 3 法第23条の7第1項又は第2 」と、「海技士免許原簿」とあるのは「小型船舶操縦士免許原簿」と、「海技士」とあるのは「小型船舶操縦士」と読み替えるものとする。

91条 (操縦免許の取消し等の通知)

1項 国土交通大臣は、 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す 又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき 地方運輸局等 の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。

92条 (操縦免許の業務停止の期間)

1項 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す の規定により業務の停止の処分を受けた小型船舶操縦士は、前条の提出期限内に、操縦免許証を提出しなければならない。

2項 小型船舶操縦士の業務の停止の期間は、前条の 地方運輸局等 において前項の操縦免許証を受理した日から起算する。

93条 (違反行為の内容及び回数の基準)

1項 第23条の7第1項第2号 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す の国土交通省令で定める基準は、違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去1年以内における他の違反行為のそれぞれについて別表第11第1号の表に定めるところにより小型船舶操縦士に付した点数の合計をいう。以下同じ。)が、別表第11第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたときとする。

94条 (小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)

1項 第23条の7第2項 《2 国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身…》 の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。 の国土交通省令で定める者は、 第75条 《操縦免許証の有効期間の更新のための身体適…》 性基準 法第23条の11において準用する法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第9の身体検査基準色覚に係る部分を除く。とする。 に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。

95条 (操縦免許証の無効の告示)

1項 操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合( 第88条第1項第3号 《小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、速…》 やかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する操縦免許証第4号の場合には、発見した操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。 1 法第23条の7第1項又は第2項の規定により操縦免許を取り消 に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。

6章 小型船舶操縦士国家試験 > 1節 操縦試験の種別

96条 (資格別による操縦試験の種別)

1項 操縦試験は、次の各号に掲げる種別とする。

1号 一級小型船舶操縦士試験

2号 二級小型船舶操縦士試験

3号 二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験

4号 二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験

5号 特殊小型船舶操縦士試験

97条 (操縦試験の試験期日等の公示)

1項 操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。 第101条第2項 《2 国土交通大臣は、操縦試験を申請した者…》 が、第99条第3号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第9に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。 及び第3項、 第104条第3項 《3 実技試験においては、国土交通大臣が提…》 供した小型船舶を使用するものとする。 ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によつては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型第106条 《操縦試験合格の通知等 国土交通大臣は、…》 操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。 2 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する第107条 《操縦試験の身体検査の省略 国土交通大臣…》 は、次に掲げる場合には、認定により、その者に対する身体検査第3号に掲げる場合にあつては、特殊小型船舶操縦士試験又はその他の種別のいずれかの操縦試験の身体検査を省略することができる。 1 身体検査の各項 並びに 第112条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》 が同項の乗船履歴を有するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、前項において準用する第32条の規定による乗船履歴の証明書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。 において同じ。)が公示する。

2節 操縦試験の受験資格

98条 (操縦試験の受験資格)

1項 操縦試験は、試験開始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。

1号 二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験15歳9月以上

2号 二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験15歳9月以上18歳未満

3号 その他の種別の操縦試験17歳9月以上

3節 操縦試験の実施

99条 (操縦試験の申請)

1項 操縦試験を申請する者は、第25号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。

1号 住民票の写しその他の氏名及び出生の年月日を証明する書類

2号 小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し

3号 第101条第2項 《2 国土交通大臣は、操縦試験を申請した者…》 が、第99条第3号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第9に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。 の規定による身体検査を受けようとする者にあつては、医師により試験開始日前6月以内に受けた検査の結果を記載した第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書

4号 第107条の規定による身体検査の省略(同条第1号又は第2号の場合に限る。)を受けようとする者にあつては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。

5号 学科試験に合格している者にあつては、学科試験合格証明書

6号 実技試験に合格している者にあつては、実技試験合格証明書

7号 第112条第1項の規定により実技試験の免除を受けようとする者にあつては、同条第2項において準用する 第32条 《乗船履歴の証明 乗船履歴は、次の各号の…》 いずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 1 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の船員手帳記載事項証明 2 船員手帳を滅失し、又 の規定による乗船履歴の証明書( 第112条第1項 《操縦試験特殊小型船舶操縦士試験を除く。を…》 受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。 1 総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵だに従事した期間が の規定により実技試験の免除を受けようとする者で一眼が見えないものにあつては、当該証明書及び一眼が見えなくなつた時期を証明する書類

8号 第113条の規定による学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者にあつては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書(学科試験の免除を受けようとする者にあつては学科試験に対応する必要履修科目を、実技試験の免除を受けようとする者にあつては実技試験に対応する必要履修科目を修得した旨を証明する証明書。以下同じ。

100条

1項 操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の1の操縦試験の申請については、同時にすることができる。

101条 (操縦試験の身体検査)

1項 身体検査は、別表第9の検査項目の欄に掲げる項目について行う。

2項 国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、 第99条第3号 《操縦試験の申請 第99条 操縦試験を申請…》 する者は、第25号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受け に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第9に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。

3項 国土交通大臣は、操縦試験を受ける者が別表第9に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。

4項 第1項の身体検査に合格しない者に対しては、学科試験及び実技試験は行わない。ただし、身体検査器具の故障その他の事由により、別表第9の検査項目の一部の項目の検査を行うことができない場合にあつては、身体検査を行う前に学科試験を行うことができる。

102条 (操縦試験の学科試験)

1項 学科試験は、別表第12の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

103条

1項 操縦試験の学科試験は筆記試験とする。

2項 前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

104条 (操縦試験の実技試験)

1項 実技試験は、別表第13の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

2項 実技試験は、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する小型船舶(ただし、特殊小型船舶操縦士試験にあつては、特殊小型船舶)を使用して行う。

3項 実技試験においては、国土交通大臣が提供した小型船舶を使用するものとする。ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によつては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型船舶以外の小型船舶を使用することができる。

105条 (操縦試験手数料)

1項 身体検査、学科試験又は実技試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

106条 (操縦試験合格の通知等)

1項 国土交通大臣は、操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。

2項 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する。

3項 国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、学科試験合格証明書を交付する。

4項 国土交通大臣は、実技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、実技試験合格証明書を交付する。

4節 操縦試験の免除等

107条 (操縦試験の身体検査の省略)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、その者に対する身体検査(第3号に掲げる場合にあつては、特殊小型船舶操縦士試験又はその他の種別のいずれかの操縦試験の身体検査)を省略することができる。

1号 身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から1年以内に操縦試験の申請をした場合

2号 第40条 《海技試験の身体検査 身体検査は、別表第…》 3の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。 の規定による身体検査(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)の各項目について合格基準に達した者が当該身体検査を受けた日から1年以内に操縦試験の申請をした場合

3号 第100条 《 操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の…》 操縦試験についてすることはできない。 ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の1の操縦試験の申請については、同時にすることができる。 ただし書の規定により特殊小型船舶操縦士試験及びその他の種別のいずれかの操縦試験の申請が同時にあつた場合

108条 (操縦試験の学科試験の省略)

1項 1の操縦試験について学科試験に合格した者が 第106条第3項 《3 国土交通大臣は、学科試験に合格した者…》 に対し、その者の申請があつたときは、学科試験合格証明書を交付する。 の学科試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(学科試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験、学科試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験)の学科試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して2年を経過する場合は、この限りでない。

109条 (操縦試験の学科試験の免除)

1項 次の表の上欄に掲げる操縦試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の小型船舶操縦士又は海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、学科試験を免除する。

110条 (操縦試験の実技試験の省略)

1項 1の操縦試験について実技試験に合格した者が 第106条第4項 《4 国土交通大臣は、実技試験に合格した者…》 に対し、その者の申請があつたときは、実技試験合格証明書を交付する。 の実技試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(実技試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士試験、実技試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験)の実技試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に実技試験に合格した日から起算して2年を経過する場合は、この限りでない。

111条 (操縦試験の実技試験の免除)

1項 二級小型船舶操縦士( 第68条第1号 《技能限定 第68条 法第23条の3第2項…》 の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。 1 小型船舶特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第135条第2号において同じ。の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力 イ 小型船舶の航行する の規定による技能限定がなされている者を除く。)が一級小型船舶操縦士試験を受ける場合には、当該一級小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の実技試験を免除する。

112条

1項 操縦試験(特殊小型船舶操縦士試験を除く。)を受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。

1号 総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操に従事した期間が1年以上であること。

2号 小型船舶において業として船舶の操に従事した期間が6月以上であること。

3号 一眼が見えない者にあつては一眼が見えなくなつた後の第1号に掲げる期間が3月以上であること。

2項 第24条第3項 《3 前項の乗船履歴には、試験開始期日の前…》 5年以内のものが含まれていなければならない。 及び 第29条 《乗船履歴として認めない履歴 次の各号の…》 いずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。 1 15歳に達するまでの履歴 2 試験開始期日からさかのぼり、15年を超える前の履歴 3 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若し から 第32条 《乗船履歴の証明 乗船履歴は、次の各号の…》 いずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 1 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の船員手帳記載事項証明 2 船員手帳を滅失し、又 までの規定は、前項の場合について準用する。

3項 国土交通大臣は、第1項の申請をした者が同項の乗船履歴を有するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、前項において準用する 第32条 《乗船履歴の証明 乗船履歴は、次の各号の…》 いずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 1 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の船員手帳記載事項証明 2 船員手帳を滅失し、又 の規定による乗船履歴の証明書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

113条 (登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)

1項 次条に規定する登録小型船舶教習所の課程( 第115条第3号 《登録小型船舶教習事務の実施基準 第115…》 条 法第23条の32において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 15歳以上の者第2種登録小型船舶教習所にあつては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操 の必要履修科目の全部又は一部の教習を行うものをいう。以下この条及び 第115条第7号 《登録小型船舶教習事務の実施基準 第115…》 条 法第23条の32において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 15歳以上の者第2種登録小型船舶教習所にあつては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操 において同じ。)を修了した者が当該登録小型船舶教習所の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める操縦試験について同表の下欄に定める学科試験又は実技試験を免除する。ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して1年を経過する場合は、この限りでない。

5節 登録小型船舶教習所

114条 (登録小型船舶教習所の区分)

1項 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。

1号 第1種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について 第112条第1項 《操縦試験特殊小型船舶操縦士試験を除く。を…》 受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。 1 総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵だに従事した期間が に規定する乗船履歴を有しない者を対象とする教習所をいう。以下同じ。

一級小型船舶操縦士第1種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第1種教習所をいう。

二級小型船舶操縦士第1種教習所(二級小型船舶操縦士(その操縦免許について 第68条第1号 《技能限定 第68条 法第23条の3第2項…》 の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。 1 小型船舶特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第135条第2号において同じ。の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力 イ 小型船舶の航行する の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第1種教習所をいう。

二級小型船舶操縦士(第1号限定)第1種教習所(その操縦免許について 第68条第1号 《技能限定 第68条 法第23条の3第2項…》 の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。 1 小型船舶特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第135条第2号において同じ。の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力 イ 小型船舶の航行する の規定による技能限定がなされた二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第1種教習所をいう。

特殊小型船舶操縦士第1種教習所(特殊小型船舶操縦士の教習を目的とする第1種教習所をいう。

2号 第2種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について 第112条第1項 《操縦試験特殊小型船舶操縦士試験を除く。を…》 受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。 1 総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵だに従事した期間が に規定する乗船履歴を有する者を対象とする教習所をいう。以下同じ。

一級小型船舶操縦士第2種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第2種教習所をいう。

二級小型船舶操縦士第2種教習所(二級小型船舶操縦士(その操縦免許について 第68条第1号 《技能限定 第68条 法第23条の3第2項…》 の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。 1 小型船舶特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第135条第2号において同じ。の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力 イ 小型船舶の航行する の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第2種教習所をいう。

115条 (登録小型船舶教習事務の実施基準)

1項 第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 15歳以上の者(第2種登録小型船舶教習所にあつては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操縦試験の種別に応じ、 第98条 《操縦試験の受験資格 操縦試験は、試験開…》 始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。 1 二級小型船舶操縦士第1号限定試験及び特殊小型船舶操縦士試験 15歳9月以 に規定する年齢に達し、かつ、 第112条第1項 《操縦試験特殊小型船舶操縦士試験を除く。を…》 受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。 1 総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵だに従事した期間が に規定する乗船履歴を有する者)について教習を行うものであること。

2号 次に掲げる要件に適合する者(以下「 登録小型船舶教習所管理者 」という。)が登録小型船舶教習事務を管理すること( 学校等 である場合を除く。)。

25歳以上の者であること。

過去2年間に登録小型船舶教習所の修了証明書の発行若しくは操縦試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくはに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者でないこと。

登録小型船舶教習事務を適正に管理できると認められる者であること。

小型船舶操縦者の教習について必要な知識及び経験を有する者であること。

3号 告示で定める必要履修科目の教習時間等の教習の内容及び教習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

4号 登録小型船舶教習所を運営するに10分な人数の 登録小型船舶教習所管理者 、教員その他の職員が常時当該登録小型船舶教習所に置かれていること。

5号 登録小型船舶教習所の教員の知識及び能力の維持のため、当該登録小型船舶教習所の教員に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

6号 同時に教習を受ける者の数は、おおむね50人以下であること。

7号 登録小型船舶教習所の課程において第3号の必要履修科目を同号の基準により修得し、かつ、教習開始日から1年以内(国( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。 第145条第1項第5号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。 1 法第7条の2第3項第2号法第23条の11において準用する場合を含む。の規定による認定 2 法第19条第2項の規定による届出の受理 3 法第19条第3 において同じ。)、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあつては、修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であつて当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ 第98条 《操縦試験の受験資格 操縦試験は、試験開…》 始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。 1 二級小型船舶操縦士第1号限定試験及び特殊小型船舶操縦士試験 15歳9月以 に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。

8号 第2号の要件を満たす者であつて登録小型船舶教習実施機関が選任した者が、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

9号 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

10号 告示で定める安全対策が講じられていること。

116条 (登録小型船舶教習事務規程の記載事項)

1項 第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項

2号 第114条 《登録小型船舶教習所の区分 法第23条の…》 10第1項の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。 1 第1種教習所その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第112条第1項 各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの

3号 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

4号 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項

5号 教科書の名称、著者及び発行者

6号 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

7号 登録小型船舶教習所管理者 の氏名及び経歴

8号 登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項

9号 登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項

10号 不正な受講者の処分に関する事項

117条 (登録小型船舶教習実施機関による修了試験の問題の保存等)

1項 登録小型船舶教習実施機関は、登録小型船舶教習修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から3年間保存しておかなければならない。

118条 (準用)

1項 第3条の3 《登録の手続 法第17条法第17条の3第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出し から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の五まで、 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の七及び 第3条の9 《登録海技免許講習事務の休廃止の届出 登…》 録海技免許講習実施機関は、法第17条の7の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならな から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の十二までの規定は、 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の登録及びその更新、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務並びに登録小型船舶教習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

119条 (国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)

1項 国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

120条から124条まで

1項 削除

7章 小型船舶操縦者の乗船等

125条 (令第13条第1項第1号の国土交通省令で定める区域)

1項 第13条第1項第1号 《法第23条の39第1項の政令で定める小型…》 船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。 1 機関長を乗船させる必要がある小型船舶 帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの 2 通信長を の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。

126条 (令第13条第1項第2号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)

1項 第13条第1項第2号 《法第23条の39第1項の政令で定める小型…》 船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。 1 機関長を乗船させる必要がある小型船舶 帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの 2 通信長を ロ(1)の国土交通省令で定める区域は、A1水域及びA2水域とする。

127条 (特殊小型船舶)

1項 令別表第二備考1の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 長さ4メートル未満、かつ、幅1・6メートル未満の小型船舶であること。

2号 定員が二名以上の小型船舶にあつては、操縦位置及び乗船者の着座位置が直列のものであること。

3号 ハンドルバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶であること。

4号 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行する小型船舶であること。

5号 操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有すること。

2項 前項各号に掲げる基準に適合しない小型船舶であつても、国土交通大臣がその小型船舶の構造その他の事項等を考慮して、その操縦に必要となる技量が前項各号の基準に適合する小型船舶の操縦に必要な技量と同等であると認める場合には、前項各号の基準に適合するものとする。

128条 (令別表第二備考2第1号の国土交通省令で定める区域)

1項 令別表第二備考2第1号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。

1号 平水区域

2号 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域

129条 (母船搭載型小型船舶)

1項 令別表第二備考2第2号の国土交通省令で定める小型船舶は、母船から半径一海里以内の区域を航行する小型船舶とする。

130条 (引かれて航行する小型船舶)

1項 令別表第二備考2第3号の国土交通省令で定める小型船舶は、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船舶であつて 第128条 《令別表第二備考2第1号の国土交通省令で定…》 める区域 令別表第二備考2第1号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。 1 平水区域 2 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から に規定する区域のみを航行するものとする。

131条 (乗船基準の特例)

1項 第23条の36第1項 《国土交通大臣は、航海の態様が特殊であるこ…》 とその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。 の国土交通省令で定める事由は、航行の態様が乗船基準において考慮された小型船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由とする。

132条

1項 第23条の36第1項 《国土交通大臣は、航海の態様が特殊であるこ…》 とその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。 の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。

2項 前項の特例許可申請書は、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

133条

1項 第65条 《 領事官は、法第20条の事務を行つたとき…》 は、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。 の規定は、領事官が 第23条の36 《乗船基準の特例 国土交通大臣は、航海の…》 態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可するこ の事務を行つた場合について準用する。

8章 小型船舶操縦者の遵守事項等

134条 (自己操縦)

1項 第23条の40第2項 《2 小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入…》 するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。 ただし、乗船基準において必要とされる資格 の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

1号 港則法 1948年法律第174号)に基づく港の区域を航行するとき。

2号 海上交通安全法 1972年法律第115号)に基づく航路を航行するとき。

3号 特殊小型船舶に乗船するとき。

135条

1項 第23条の40第2項 《2 小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入…》 するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。 ただし、乗船基準において必要とされる資格 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合

2号 二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が当該小型船舶を操縦する場合。ただし、 第23条の3第2項 《2 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合に…》 おいては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定以下「技能限定」という。をす に基づく技能限定がなされた操縦免許を受けた者については、当該小型船舶がその限定された区域を航行し、その限定された大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものである場合に限る。

3号 漁業法 第2条第1項 《この法律において「漁業」とは、水産動植物…》 の採捕又は養殖の事業をいう。 に規定する漁業、 海上運送法 第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業その他の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶をその事業に従事する者が操縦する場合

4号 帆走中の帆船において小型船舶操縦者が操縦の指揮監督を行う場合

5号 指定試験機関の小型船舶操縦士試験員又は教習所の教員が操縦の指揮監督を行う場合

6号 前各号のほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全の確保に支障がないと特に認める場合

136条 (危険な操縦の方法)

1項 第23条の40第3項 《3 小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を…》 生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させ の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法

2号 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法

137条 (船外への転落に備えた措置)

1項 第23条の40第4項 《4 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船して…》 いる者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 航行中の特殊小型船舶に乗船している場合

2号 12歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合

3号 航行中の小型漁船に1人で乗船して漁ろうに従事している場合

4号 前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

2項 前項各号に掲げる場合(次項に規定する場合を除く。)に講ずる 第23条の40第4項 《4 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船して…》 いる者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。 の国土交通省令で定める必要な措置は、 船舶安全法 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備若しくは特殊設備として備え付けられ、又は当該船舶に持ち込まれた次の第1号から第3号までに掲げるもの(持ち込まれたものにあつては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかを着用させる措置とし、同法第2条第1項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。

1号 小型船舶用救命胴衣( 小型船舶安全規則 1974年運輸省令第36号第53条 《小型船舶用救命胴衣 小型船舶用救命胴衣…》 は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 2 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。 3 容易に着用で に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。

2号 小型船舶用浮力補助具( 小型船舶安全規則 第54条の2 《小型船舶用浮力補助具 小型船舶用浮力補…》 助具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 5・85キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。 2 水中において、着用者が安全に呼吸することができるものであ に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。

3号 作業用救命衣(船舶設備規程第311条の二十、 小型船舶安全規則 第99条 《電熱設備 電熱設備は、通常の使用状態に…》 おいて火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。 の二又は 小型漁船安全規則 1974年農林省・運輸省令第1号第43条の2 《作業用救命衣 作業用救命衣は、船舶設備…》 規程第7編第4章の規定に適合するものでなければならない。 に規定する作業用救命衣をいう。

4号 救命胴衣( 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第29条 《救命胴衣 救命胴衣は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の に規定する救命胴衣をいう。

3項 第1項第4号に掲げる場合のうち次の各号に掲げる場合(漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)に講ずる 第23条の40第4項 《4 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船して…》 いる者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。 の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。

1号 次に掲げる要件を満たす位置に乗船している場合

周囲に高さ七十五センチメートル以上の柵欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。

船外への転落の防止に関し必要な事項として国土交通大臣が定める事項が乗船している者の見やすい箇所に表示されていること。

2号 防波堤その他これに類する波浪を低減することができるものの内側において、岸壁、桟橋その他これらに類するものに係留している小型船舶に乗船している場合

4項 前2項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。

1号 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者

2号 著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者

3号 水上スキーその他の船外における行為を行うための装備を着用していることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが当該装備の機能保持上適当でない者(第1項第4号に掲げる場合に限り、漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。

4号 適切な墜落制止用器具を装着させることその他第2項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者

5号 海上運送法 に定める安全管理規程を届け出た事業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者

6号 遊漁船業の適正化に関する法律 に定める業務規程を届け出た遊漁船業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者

7号 船室内に乗船している者(第1項第2号及び第3号に掲げる場合に限る。

138条 (発航前の検査等)

1項 第23条の40第5項 《5 小型船舶操縦者は、前各項に定めるもの…》 のほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 次に掲げる発航前の検査(当該検査の結果に基づく小型船舶の航行の安全を図るために必要な措置を講ずることを含む。)を実施すること。

燃料及び潤滑油の量の点検

船体、機関及び救命設備その他の設備の点検

気象情報、水路情報その他の情報の収集

イからハまでに掲げるもののほか、小型船舶の安全な航行に必要な準備が整つているかについての検査

2号 視覚、聴覚及びその時の状況に適した他の全ての手段により、常時適切な見張りを確保すること。

3号 操縦する小型船舶が衝突したとき又はその小型船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助に必要な手段を尽くすこと。ただし、自己に急迫した危険があるときは、この限りでない。

139条 (再教育講習受講通知の基準)

1項 第23条の41第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為…》 をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習以下「再教育講習」という。 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 別表第11第1号の表の違反行為の内容の欄に掲げる行為をしたとき(次号に掲げる場合を除く。)。

2号 累積点数が、別表第11第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたとき。

140条 (再教育講習の内容)

1項 第23条の41第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為…》 をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習以下「再教育講習」という。 の規定による再教育講習は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項及び小型船舶の操縦に必要な知識その他の小型船舶の航行の安全に必要な事項の教育を行うものであつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものとする。

141条 (再教育講習を受けることができないやむを得ない理由)

1項 第23条の41第2項 《2 小型船舶操縦者は、前項の規定による通…》 知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して1月を超えることとなるまでの間再教育講習を受けないことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該理由の存する期間を除く。 の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。

1号 本邦外の地に滞在していること。

2号 災害を受けていること。

3号 病気にかかり、又は負傷していること。

4号 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

5号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること。

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がやむを得ないと認める事情があること。

142条 (再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減)

1項 再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減は、 第93条 《違反行為の内容及び回数の基準 法第23…》 条の7第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、違反行為に係る累積点数当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去1年以内における他の違反行為のそれぞれについて別表第11第1号の表に定めると に規定するところにより行うものとされた処分について、当該行うものとされた別表第11第3号の表の上欄に掲げる処分の内容の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによる。

9章 雑則

143条 (海技試験手数料等)

1項 海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2項 海技免状の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,700円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、1,600円)とする。

3項 海技免状の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,500円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、1,400円)とする。

4項 海技免許について付されている 履歴限定 の解除等又は 能力限定 の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,300円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、1,100円)とする。

5項 第65条の3第1項第1号 《承認は、次の各号のいずれかに該当する者に…》 ついて行う。 ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前1年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。 1 国土交通大臣が行う承認試験に合格した者 2 国土 の規定により 承認 を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、5,200円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認を申請する場合(以下この条において「 電子承認申請の場合 」という。)にあつては、5,000円)とする。

6項 第65条の3第1項第1号 《承認は、次の各号のいずれかに該当する者に…》 ついて行う。 ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前1年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。 1 国土交通大臣が行う承認試験に合格した者 2 国土 の規定により 承認 を受けようとする承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に6,100円( 電子承認申請の場合 にあつては、5,900円)を加算した額とする。

7項 第65条の3第1項第2号 《承認は、次の各号のいずれかに該当する者に…》 ついて行う。 ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前1年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。 1 国土交通大臣が行う承認試験に合格した者 2 国土 の規定により 承認 を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、2,800円( 電子承認申請の場合 にあつては、2,600円)とする。

8項 第65条の3第1項第3号 《承認は、次の各号のいずれかに該当する者に…》 ついて行う。 ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前1年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。 1 国土交通大臣が行う承認試験に合格した者 2 国土 の規定により 承認 を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、2,700円( 電子承認申請の場合 にあつては、2,450円)とする。

9項 承認 証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,500円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、1,400円)とする。

10項 締約国資格受有者 承認 原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,500円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、1,400円)とする。

11項 第26条 《手数料 海技試験若しくは操縦試験を受け…》 る者、海技免許講習、海技免状更新講習、特定操縦免許講習若しくは操縦免許証更新講習国土交通大臣が行うものに限る。を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免 の規定による手数料又は 登録免許税法 1967年法律第35号)の規定による登録免許税は、手数料若しくは登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収書証を、第26号様式による納付書にはつて納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。

12項 既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。

144条 (操縦試験手数料等)

1項 操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2項 操縦免許証の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,350円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、1,250円)とする。

3項 操縦免許証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,250円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、1,150円)とする。

4項 履歴限定 の解除、 設備等限定 の解除等又は 特定漁船能力限定 の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,250円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、1,050円)とする。

5項 前3項に定めるもののほか、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,250円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、1,150円)とする。

6項 前条第11項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第12項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。

144条の2 (国土交通大臣が行う場合の手数料)

1項 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十四、法第17条の17において準用する法第17条の十四、法第23条の28において準用する法第17条の十四、法第23条の34において準用する法第17条の十四、 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の二十一、 第9条の7の4 《準用 第4条の5第3項及び第4条の7か…》 ら第4条の二十二までの規定は海技免状失効再交付講習、第9条の7の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機 において準用する 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の二十一、 第70条の5 《準用 第4条の5第2項及び第3項並びに…》 第4条の7から第4条の二十二までの規定は特定漁船講習、第70条の2の登録、登録特定漁船講習、登録特定漁船講習事務、登録特定漁船講習事務規程及び登録特定漁船講習実施機関について準用する。 この場合におい において準用する 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の二十一及び 第84条の4 《準用 第4条の5第2項及び第3項並びに…》 第4条の7から第4条の二十二までの規定は操縦免許証失効再交付講習、第84条の登録、登録操縦免許証失効再交付講習、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録操縦免許証 において準用する 第4条の21 《国土交通大臣による電子海図情報表示装置講…》 習の実施 国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関がいないとき、第4条の12の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第4条 の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、特定操縦免許講習、操縦免許証更新講習、 電子海図情報表示装置講習 海技免状失効再交付講習 特定漁船 講習又は 操縦免許証失効再交付講習 を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

145条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。

1号 第7条の2第3項第2号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては法第23条の11において準用する場合を含む。)の規定による認定

2号 第19条第2項 《2 前項の場合においては、船舶所有者は、…》 遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出の受理

3号 第19条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の場合において…》 、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。 の規定による命令

4号 第20条第1項 《国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置…》 を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準に の許可及び同条第2項の規定による権限( 第63条第5号 《乗組み基準の特例 第63条 法第20条第…》 1項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 船舶が特殊の構造又は装置を有していること。 2 航海の態様が特殊であること。 3 入渠きよし、又は修繕のため係留していること。 4 本邦以 に掲げる事由に係るものを除く。

5号 第23条の25 《登録特定操縦免許講習機関の登録 特定操…》 縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録及びその更新

6号 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十五(法第23条の27第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理

7号 登録特定操縦免許講習機関に係る権限のうち次に掲げるもの

第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の5の規定による届出の受理

第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の6第1項の規定による届出の受理

第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の7の規定による届出の受理

第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の9の規定による命令

第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の10の規定による命令

第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の11の規定による命令

第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の15の規定による公示

8号 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の登録及びその更新(及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。

9号 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十九(法第23条の31第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理

10号 登録小型船舶教習所に係る権限のうち次に掲げるもの

第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の5の規定による届出の受理

第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の6第1項の規定による届出の受理

第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の7の規定による届出の受理

第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の9の規定による命令

第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の10の規定による命令

第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の11の規定による命令

第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の15の規定による公示

11号 第23条の36第1項 《国土交通大臣は、航海の態様が特殊であるこ…》 とその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。 の許可及び同条第2項の規定による権限

12号 第22条第3項 《3 臨時試験の期日及び場所並びに海技試験…》 申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。 の規定による公示

13号 第28条 《乗船履歴に関する船舶の特例 国土交通大…》 臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の三、 第9条の3第2項 《2 第28条及び第30条の規定は、前項の…》 乗船履歴について準用する。 この場合において、第28条中「別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「第9条の3第1項に定める履歴」と読み替えるものとする。 及び 第68条の3 《準用 第28条、第29条第2号を除く。…》 、第30条及び第32条の規定は、第66条第3号及び前条の乗船履歴について準用する。 この場合において、第28条中「の船舶」とあるのは「の総トン数二百トン未満の船舶平水区域のみを航行するものを除く。」と において準用する場合を含む。)の規定による認定

14号 第37条第1項 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき の規定による申請の受理

15号 第45条第2項の規定による公示( 第22条第1項 《海技試験は、定期に行うかどうかの区別によ…》 り、定期試験と臨時試験の2種とする。 の臨時試験に係るものに限る。

16号 第50条第1項 《国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆…》 記試験のみに合格した者又は第53条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。 ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示 の規定による通知及び公示

17号 第50条第2項 《2 国土交通大臣は、海技試験に合格した者…》 に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。 から第5項までの規定による証明書の交付

18号 第51条 《海技試験の身体検査の省略 身体検査の各…》 項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から1年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。 の規定による認定

19号 第76条第2項 《2 国土交通大臣は、法第2条第1項に規定…》 する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。 の規定による認定

20号 第97条 《操縦試験の試験期日等の公示 操縦試験の…》 期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。第101条第2項及び第3項、第104条第3項、第106条、第107条並びに の規定による公示

21号 第99条 《操縦試験の申請 操縦試験を申請する者は…》 、第25号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管 の規定による申請の受理

22号 第103条第2項 《2 前項の筆記試験は、あらかじめ公示する…》 ところにより、口述試験をもつて代えることができる。 の規定による公示

23号 第106条 《操縦試験合格の通知等 国土交通大臣は、…》 操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。 2 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する の規定による証明書の交付

24号 第107条 《操縦試験の身体検査の省略 国土交通大臣…》 は、次に掲げる場合には、認定により、その者に対する身体検査第3号に掲げる場合にあつては、特殊小型船舶操縦士試験又はその他の種別のいずれかの操縦試験の身体検査を省略することができる。 1 身体検査の各項 の規定による認定

25号 第135条第6号 《第135条 法第23条の40第2項ただし…》 書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合 2 二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者 の規定による権限

2項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

1号 第23条の21第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させる 及び法第29条の2第1項の規定による権限

2号 第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の13の規定による権限

3号 第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第17条の13の規定による権限

4号 第24条 《航行の差止め 国土交通大臣は、第18条…》 、第21条、第23条の35第1項、第23条の三十七若しくは第23条の39第1項若しくは第3項の規定又は第19条第3項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保する の規定による処分及びその取消し

5号 第29条の3第1項 《国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にあ…》 る第2条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わ から第4項までの規定による権限

146条 (外国船舶の監督)

1項 第29条の3第1項 《国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にあ…》 る第2条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わ の国土交通省令で定める船舶は、条約第3条()から()までに掲げる船舶以外の船舶とする。

147条 (OCRに用いる申請書)

1項 この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第3項において「 OCR申請書 」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。

2項 OCR申請書 は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

3項 OCR申請書 の記載方法は、告示で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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