船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第91号

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附 則 抄

1項 この省令は、法施行の日(1951年10月15日)から施行する。

2項 左に掲げる省令は、廃止する。

4項 船舶職員法施行細則、船舶職員試験規程又は臨時船舶管理法施行規則によつてした申請、認可、証明その他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令施行後も、この省令の規定によりしたものとみなす。

5項 六級海技士(機関)試験は、当分の間、行わない。

6項 第23条 《海技試験の学科試験の種別 法第13条第…》 2項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の2種とする。 及び 第44条第1項 《海技士航海の資格についての海技試験六級海…》 技士航海試験を除く。及び海技士機関の資格についての海技試験六級海技士機関試験及び内燃機関六級海技士機関試験を除く。にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる試験については、当該試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は講習口述試験(国土交通大臣の指定する講習の課程を修了した者の申出により行う講習口述試験をいう。)とすることができる。この場合において、当該申出をしようとする者は、2001年3月31日までの間に、国土交通大臣の指定する講習の課程を修了していなければならない。

1号 二級海技士(航海)の資格についての試験

法規に関する科目及び英語に関する科目

2号 二級海技士(機関)の資格についての試験

執務一般に関する科目(海事法令及び国際条約に関する部分並びに英語に関する部分に限る。

7項 前項各号に掲げる試験を申請する者は、同項に規定する申出をしようとする場合にあつては、 第37条第1項 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき の規定により提出する申請書に、前項に規定する講習の課程を修了したことを証明する書類を添えなければならない。

附 則(1952年8月19日運輸省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。

附 則(1952年12月12日運輸省令第107号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年2月7日から適用する。但し、 第66条 《操縦免許の申請 操縦免許を申請する者は…》 、第18号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、2003年6月1日以降に交付さ の次に 第67条 《国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供す…》 る小型船舶 法第23条の2第2項の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶は、次に掲げる船舶であつて小型船舶であるものとする。 1 海上運送法1949年法律第187号第2条第2項に規定する を加える改正規定及び次項の改正規定は、1952年8月1日から適用する。

附 則(1953年3月25日運輸省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年10月20日運輸省令第62号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第32条第2項 《2 前項第2号又は第3号の規定により船舶…》 所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長特別区にあつては特別区の長 の改正規定は、1953年9月1日から適用する。

附 則(1953年12月25日運輸省令第82号) 抄

1項 この省令は、令施行の日(1953年12月25日)から施行する。

附 則(1954年6月25日運輸省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年3月30日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1955年4月1日から施行する。

附 則(1955年9月20日運輸省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年11月24日運輸省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第32条第2項 《2 前項第2号又は第3号の規定により船舶…》 所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長特別区にあつては特別区の長 の改正規定は、1956年1月1日から施行する。

附 則(1956年3月20日運輸省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年9月16日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。

附 則(1957年11月1日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年2月21日運輸省令第3号) 抄

1項 この省令は、1958年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に海技従事者が受有する小型船舶操縦士の資格に係る海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、当分の間、改正後の第2号様式による海技免状とみなす。

附 則(1958年7月1日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年5月21日運輸省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月1日運輸省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年4月1日運輸省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に3月以上練習船による実習をした者の乗船履歴については、なお従前の例による。

附 則(1961年4月1日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月30日運輸省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月12日運輸省令第19号)

1項 この省令は、1962年5月1日から施行する。ただし、 第45条 《 六級海技士航海試験、六級海技士機関試験…》 及び内燃機関六級海技士機関試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。 1 筆記試験 2 筆記試験及び口述試験 2 前項第1号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代え の改正規定は、1962年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の第2号様式による海技免状は、改正後の第2号様式による海技免状とみなす。

附 則(1963年3月28日運輸省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月10日運輸省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。第44条 《 海技士航海の資格についての海技試験六級…》 海技士航海試験を除く。及び海技士機関の資格についての海技試験六級海技士機関試験及び内燃機関六級海技士機関試験を除く。にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。 2 前項の場合において、筆記試験 及び 第45条 《 六級海技士航海試験、六級海技士機関試験…》 及び内燃機関六級海技士機関試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。 1 筆記試験 2 筆記試験及び口述試験 2 前項第1号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代え の改正規定は、1963年10月1日から施行する。

2項 この省令(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行前に交付した改正前の船舶職員法施行規則第2号様式による海技免状は、改正後の同規則第2号様式による海技免状とみなす。

3項 当分の間、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験は、船舶職員法施行規則第24条第1項の規定にかかわらず、試験開始期日の前日までに17歳9月に達する者も受けることができる。

附 則(1963年10月1日運輸省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月20日運輸省令第27号)

1項 この省令は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1964年9月1日運輸省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月11日運輸省令第6号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。ただし、 第36条 《乗船履歴を要しない海技試験の学科試験 …》 法第14条第1項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第44条第1項及び第45条第1項同項第2号に係る部分に限る。に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。 に1項を加える改正規定、 第37条第1項第4号 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき 及び 第38条 《 次の各号に掲げる海技試験の申請について…》 は、同時にすることができる。 1 三級海技士航海試験及び機関当直三級海技士機関試験 2 船橋当直三級海技士航海試験及び三級海技士機関試験 3 船橋当直三級海技士航海試験及び機関当直三級海技士機関試験 の改正規定、 第41条 《 身体検査に合格しない者に対しては、学科…》 試験は行わない。 ただし、第44条第1項及び第45条第1項第2号に規定する筆記試験については、この限りでない。 にただし書を加える改正規定並びに 第47条第1項 《第38条の2第1項の規定による申請に基づ…》 き海技試験を受けた者であつて、別表第7の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験に の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 当分の間、改正後の第36条第2項中「3月以上」とあるのは、「2月以上」とする。

附 則(1966年5月26日運輸省令第33号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5項 この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、改正後の第2号様式による海技免状とみなす。

附 則(1966年10月8日運輸省令第55号)

1項 この省令は、1966年10月11日から施行する。

2項 改正後の第48条の2の規定は、この省令の施行の日以後の海技従事者国家試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者に適用する。

附 則(1967年7月31日運輸省令第56号)

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する改正前の 水先法施行規則 又は船舶職員法施行規則の規定に基づいてした申請は、改正後の 水先法施行規則 又は船舶職員法施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(1967年9月27日運輸省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1967年11月9日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。

附 則(1968年6月26日運輸省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年9月6日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月22日運輸省令第82号) 抄

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

2項 1969年10月1日以前に開始された海技従事者国家試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者については、改正後の 第53条 《海技試験の筆記試験の一部免除 第21条…》 に掲げる種別の海技試験海技士通信及び海技士電子通信の資格についての海技試験を除く。の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したと の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、改正後の第2号様式による海技免状とみなす。

附 則(1971年6月1日運輸省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月23日運輸省令第38号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1971年6月24日)から施行する。

附 則(1972年3月7日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月1日運輸省令第16号) 抄

1項 この省令は、1972年5月4日から施行する。

3項 この省令の施行前の期間に係る乗船履歴については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則第32条の規定にかかわらず、この省令の施行前に受けたこの省令による改正前の 船員法施行規則 第23条第1項 《船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以…》 上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの の規定による運輸省船員局長の証明により証明されれば足りる。

附 則(1972年5月13日運輸省令第32号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1972年9月6日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日運輸省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月19日運輸省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月27日運輸省令第9号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

附 則(1973年12月14日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

附 則(1974年5月25日運輸省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(1974年法律第3号)の施行の日(1974年5月26日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、新規則第2号様式による海技免状とみなす。

2項 運輸大臣は、1975年6月30日までは、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の船舶職員法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第2号様式による海技免状を交付し、又は再交付することができる。この場合において、甲種船長、甲種一等航海士、甲種二等航海士、甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係る海技免状であつて次に掲げるもの以外のものにあつては、当該海技免状の第一頁中央余白部に写真(縦4・五センチメートル、横3・五センチメートル)をはり、かつ、割印をするものとする。

1号 1974年6月30日までに行われる試験に合格した者について行う免許を申請する者に対して交付する海技免状

2号 この省令の施行の際現に海技免状の訂正又は再交付の申請をしている者に対して交付し、又は再交付する海技免状

6条

1項 この省令の施行の際 旧規則 第44条第1項の試験又は旧規則第45条第1項の試験(同項第2号に掲げる学術試験に係るものに限る。)について1の試験の筆記試験に合格している者が筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、新規則第52条ただし書の規定にかかわらず、当該試験に対応する新規則第44条第1項の試験又は新規則第45条第1項の試験(同項第2号に掲げる学科試験に係るものに限る。)の開始期日前にこの省令の施行の日から起算して10年を経過しない場合に限り、その試験の筆記試験は行わない。

7条

1項 この省令の施行前の期間に係る乗船履歴で、丙種航海士試験、丙種機関士試験、内燃機関丙種機関士試験又は丙種船舶通信士試験に対し、 旧規則 別表第1の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合するもの(同表の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないもので、新規則第31条の規定に準じ、この省令の施行後の期間に係る乗船履歴で当該試験の種別に応じ新規則別表第1の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないものと通算した場合に、当該要件に適合することとなるものを含む。)は、この省令の施行の日から10年を経過しない日から開始する当該種別の試験を受ける場合に限り、新規則別表第1の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴とみなす。

8条

1項 この省令の施行の際総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において船舶の操に従事している者は、総トン数百トン未満の船舶において船舶の操に従事した期間が2月以上ある場合(当該期間に総トン数五トン未満の船舶において船舶の操に従事した期間が1月以上ある場合に限る。)においては、この省令の施行の日から3年を経過しない日から開始する湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験を受ける場合に限り、新規則別表第6の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴を有するものとみなす。

2項 前項の乗船履歴の証明については、新規則第54条第2項において準用する新規則第32条第2項の規定は、適用しない。

3項 第1項の乗船履歴により湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験の実技試験の免除を受けようとする者にあつては、新規則第1号様式その3による海技従事者国家試験申請書に乗船履歴についての記入をすることを要しない。この場合においては、実技試験の免除に係る乗船履歴について、次に掲げる事項を記載した書面を海技従事者国家試験申請書に添えなければならない。

1号 乗船した日数及び時期

2号 乗船の目的

3号 乗船した船舶の所有者の氏名又は名称

附 則(1974年9月4日運輸省令第37号) 抄

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1974年11月1日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年5月31日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 中船舶職員法施行規則第40条に次の1項を加える改正規定並びに同令別表第三、別表第四及び別表第5の改正規定は、1975年6月15日から施行する。

附 則(1975年10月21日運輸省令第40号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。ただし、 第37条第1項第9号 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき 、第60条の2第3項、第1号様式その一、第1号様式その三及び別表第1の改正規定並びに第4号様式の2の改正規定(「第3項」を改める部分に限る。並びに次項、附則第3項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に行われる海技従事者国家 試験 以下「 試験 」という。)に係る海技従事者国家試験申請書の様式については、改正後の第1号様式その一又は第1号様式その3にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に行われる 試験 に係る海技従事者国家試験申請書を提出する場合における書類の添附については、改正後の 第37条第1項第9号 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前に行われた 試験 に係る筆記試験科目免除証明書交付申請書の様式については、第4号様式の2の改正規定(「第3項」を改める部分を除く。)による改正後の同様式にかかわらず、なお従前の例による。

5項 船舶職員法施行 規則 以下「 規則 」という。)第52条の規定の適用については、規則附則第5項の規定により次の表の上欄に掲げる 試験 が行われない間に限り、この省令の施行前に行われた試験で同表の中欄に定めるものは、同表の下欄に定める試験と同種別の試験とみなす。

6項 この省令の施行前に行われた 規則 第21条に掲げる種別の 試験 一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、三級小型船舶操縦士及び四級小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験並びに丙種船舶通信士試験を除く。)において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が規則第50条第4項(次項において準用する場合を含む。)の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に受ける当該試験と同種別の試験に限り、当該基準点に達した試験科目ごとに次の各号に掲げる試験科目については、筆記試験を行わない。この場合においては、規則第53条第1項ただし書き及び同条第2項の規定を準用する。

1号 航海術航海に関する科目

2号 運用術運用に関する科目

3号 法規法規に関する科目

4号 機関術機関に関する科目(その一及び機関に関する科目(その二

5号 執務一般執務一般に関する科目(甲種二等機関士又はこれより上級の資格についての 試験 にあつては、英語に係る部分を除く。

6号 英語外国語に関する科目又は執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。

7項 規則 第37条第1項第8号の規定は、前項の規定により一部の 試験 科目について筆記試験の免除を受けようとする者について、規則第50条第1項及び第4項の規定は、前項の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者について、それぞれ準用する。

附 則(1976年3月15日運輸省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月15日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、1976年6月21日から施行する。

附 則(1976年8月9日運輸省令第33号)

1項 この省令は、1976年8月10日から施行する。

2項 この省令による改正前の船舶職員法施行 規則 以下「 旧規則 」という。)の規定による湖川小馬力四級小型船舶操縦士 試験 の全部又は一部に合格している者(当該試験に合格したことによりこの省令の施行の日前に免許を受けた者を除く。)については、当該試験は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定による湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験として実施されたものとみなす。

3項 国土交通大臣は、この省令の施行の際 旧規則 第4条第2項に規定するところにより限定された免許を受けている者の申請があつたときは、当該免許について、その者が船長として乗り組む船舶の航行する区域についての限定を、 新規則 第4条第5項第1号に規定する区域に変更するものとする。ただし、この省令の施行の日以後免許を申請する時までにこの省令の施行の際受けていた免許が取り消された者については、この限りでない。

附 則(1976年8月14日運輸省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年9月1日から施行する。

附 則(1977年5月10日運輸省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年7月30日運輸省令第24号) 抄

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 中海員学校 規則 第3条の改正規定(同条の前に見出しとして「(科の目的)」を付する部分に限る。)、 第15条 《海技免許の取消し等の通知 国土交通大臣…》 は、法第10条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該 の改正規定及び 第31条 《異なる乗船履歴の合算 1の資格について…》 の海技試験に対し、別表第5の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履 の改正規定並びに 第2条 《船舶の範囲 法第1項の国土交通省令で定…》 める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。 2 法第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である 中船舶職員法施行規則第26条第1項の改正規定、 第57条第1号 《登録船舶職員養成事務の実施基準 第57条…》 法第17条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、 の改正規定、第58条第2項第1号トの改正規定(「必要履修科目」の下に「࿸以下この号において、「必要履修科目」という。)」を加える部分に限る。)及び同号リの改正規定公布の日

附 則(1978年3月27日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

3項 1978年4月30日までに開始される海技従事者国家 試験 を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年7月4日運輸省令第30号) 抄

1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。第37条第1項 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき の改正規定、 第68条 《技能限定 法第23条の3第2項の規定に…》 よる技能限定は、次に掲げるところにより行う。 1 小型船舶特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第135条第2号において同じ。の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力 イ 小型船舶の航行する区域 湖 の次に1条を加える改正規定及び第4号様式の2の次に二様式を加える改正規定並びに附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状並びに附則第4項、第5項及び第7項の規定により交付した海技免状は、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の船舶職員法施行 規則 以下「 新規則 」という。)第2号様式による海技免状とみなす。

3項 この省令の施行前に開始される海技従事者国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格した者が行う免許の申請及び写真の添付については、 新規則 第3条及び 第11条 《海技免状用写真票の添付 第3条第1項、…》 第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項の規定により海技免許申請書、海技免 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 前項の規定により免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、 新規則 第2号様式にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この省令の施行前に登録事項(海技免状)訂正申請書又は海技免状再交付申請書を提出する者に対して交付する海技免状の様式については、 新規則 第2号様式にかかわらず、なお従前の例による。

6項 この省令の施行前に開始される 試験 の申請については、 新規則 第37条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 この省令の施行前に船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の規定により一級小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、なお従前の例による。

附 則(1979年12月25日運輸省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年7月1日運輸省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1980年12月31日までに開始される海技従事者国家 試験 に係る予備身体検査証明書の様式については、改正後の第4号様式の2の3にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1981年3月25日運輸省令第7号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2項 1981年4月30日までに開始される海技従事者国家 試験 を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年8月20日運輸省令第38号)

1項 この省令は、1981年9月15日から施行する。

2項 1982年3月31日までに開始される海技従事者国家 試験 に係る予備身体検査証明書の様式については、改正後の第4号様式の2の3にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1982年3月11日運輸省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 以下「」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。

附 則(1983年4月9日運輸省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 更新免許者等( 改正法 附則第4条第2項に規定する更新免許者及び改正法附則第7条第1項の規定により旧資格(改正法附則第4条第1項に規定する旧資格をいう。以下同じ。)に相当する新資格(改正法附則第4条第1項に規定する新資格をいう。以下同じ。)に係る免許を受けた者をいう。以下同じ。又は改正法附則第8条第2項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者は、この省令による改正後の船舶職員法施行 規則 以下「 新規則 」という。)第3条第1項の規定の適用については、改正法附則第4条第1項の規定により受けたものとみなされ、若しくは改正法附則第7条第1項の規定により受けた免許(以下「 更新免許等 」という。又は改正法附則第8条第2項の規定により受けた免許に係る次の各号に掲げる新資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める講習の課程を修了したものとみなす。

1号 三級海技士(航海又はこれより上級の資格レーダー観測者講習、レーダーシミュレータ講習、救命講習及び消火講習

2号 四級海技士(航海又はこれより下級の資格レーダー観測者講習、救命講習及び消火講習並びに航海英語講習( 改正法 附則第4条第4項(改正法附則第7条第2項において準用する場合を含む。 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。 において同じ。)の規定による移行講習を修了していない更新免許者等を除く。

3号 海技士(機関又は海技士(通信)救命講習及び消火講習

3条

1項 更新免許者等であつて、 更新免許等 に係る新資格が海技士(航海又は海技士(機関)の資格(六級海技士(航海)の資格を除く。)であるものは、 新規則 第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間未満の乗船履歴(同項に規定する乗船履歴をいう。以下この条において同じ。)を有する場合であつても、それぞれ当該各号に定める期間の乗船履歴を有するものとみなす。

1号 海技士(航海)3年

2号 海技士(機関)2年

4条

1項 海技士(通信)に係る海技免状の更新を申請する者であつて 電波法 の一部を改正する法律(1982年法律第59号。 第7条 《海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂…》 正 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録 において「 電波法 の一部 改正法 」という。)附則第4項又は第5項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、 新規則 第9条の5第2項の規定にかかわらず、船舶局無線従事者証明書を提示することを要しない。

5条

1項 施行日 前に旧資格を有し船舶に乗り組んだ履歴は、 新規則 第25条の適用については、旧資格に相当する新資格を有し船舶に乗り組んだものとみなす。

2項 試験 を受けようとする者は、 施行日 から起算して3年を経過する日以前に次の表の上欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。

3項 次の表の上欄に掲げる 試験 を受けようとする者は、 施行日 から起算して3年を経過する日以前に同表の中欄に定める船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。

6条

1項 施行日 前に旧資格に係る免許を受けていた者は、 新規則 第33条の規定の適用については、旧資格に相当する新資格に係る免許を受けていたものとみなす。

7条

1項 海技士(通信)の資格についての 試験 を申請する者であつて 電波法 の一部改正法 附則第4項及び第5項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、 新規則 第37条第1項第3号の規定にかかわらず、海技従事者国家試験申請書に船舶局無線従事者証明書の写しを添えることを要しない。

8条

1項 施行日 において旧資格についての 試験 以下この条において「 旧試験 」という。)(次項に規定する 旧試験 を除く。)の筆記試験に合格している者は、旧資格に相当する新資格についての試験(旧試験が資格別かつ船舶の機関の種類別に行われたものである場合にあつては、旧資格に相当する新資格についての資格別かつ船舶の機関の種類別に行われる試験。以下この条において同じ。)の筆記試験に合格しているものとみなす。

2項 施行日 においてこの省令による改正前の船舶職員法施行 規則 以下「 旧規則 」という。)の規定による乙種船長 試験 、乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験の筆記試験に合格している者は、三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験の筆記試験(三級海技士(航海)試験にあつては英語に関する試験科目、三級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験にあつては執務一般に関する試験科目(英語に係る部分に限る。)を除く。)に合格しているものとみなす。

3項 前2項に規定する者が、船舶職員法施行 規則 及び小型船舶操縦士 試験 機関に関する省令の一部を改正する省令(1974年運輸省令第19号。以下この項において「 49年改正省令 」という。)の施行の際 旧試験 の筆記試験に合格している場合にあつては、 新規則 第52条ただし書の規定の適用については、 49年改正省令 の施行の日に当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験の筆記試験に合格したものとみなす。

4項 旧試験 旧規則 の規定による小型船舶操縦士の資格についての 試験 、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験を除く。)の全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者は、 新規則 第53条第1項の規定の適用については、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験に限り、当該基準点に達した次の表の旧試験の欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の新試験の欄に定める試験科目について基準点に達したものとみなす。

9条

1項 更新免許者等であつて、 更新免許等 に係る新資格が五級海技士(航海)の資格であるもの( 改正法 附則第4条第4項の規定による移行講習の課程を修了した者を除く。)に関する 新規則 第53条の2の規定の適用については、同条の表一級小型船舶操縦士 試験 の項中「船舶の概要に関する科目航海に関する科目運用に関する科目法規に関する科目」とあるのは、「船舶の概要に関する科目運用に関する科目法規に関する科目」とする。

10条

1項 旧資格の海技従事者の養成を目的とするものとして 旧規則 第56条の規定による指定を受けた第1種養成施設又は第2種養成施設(以下この条において「 旧養成施設 」という。)の課程を修了した者は、旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの( 旧養成施設 が船舶の機関の種類又は船舶の航行する区域及び推進機関の出力について限定される旧資格の海技従事者の養成を目的とするものにあつては、その免許についてそれぞれ機関限定として内燃機関に又は区域出力限定として湖川及び出力十馬力未満に限定した旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの)として 新規則 第56条の規定による指定を受けた第1種養成施設又は第2種養成施設の課程を修了した者とみなす。

11条

1項 次項に規定する船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる船舶職員養成施設の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に定める 試験 について同表の下欄に定める学科試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日の前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して5年を経過する場合は、この限りでない。

2項 船舶職員法(以下「」という。)第13条の2第1項の船舶職員 養成施設 以下「 養成施設 」という。)の 指定 以下「 指定 」という。)は、 施行日 から1年間に限り、 新規則 第56条に定めるもののほか、次に掲げる養成施設の種類別に行うことができる。この場合において、指定には、施行日から起算して3年を超えない範囲内の期限を付すものとする。

1号 二級海技士(航海)第2種 養成施設 二級海技士(航海)の養成を目的とする第2種養成施設( 新規則 第56条第2号に規定する第2種養成施設をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。

2号 内燃機関二級海技士(機関)第2種 養成施設 その免許について機関限定として内燃機関に限定した二級海技士(機関)の養成を目的とする第2種養成施設をいう。以下この条において同じ。

3項 前項各号の 養成施設 指定 は、次の各号に掲げる基準に適合するものについて行う。

1号 国が設置する学校であつて船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであること。

2号 修業期間は、6月以上であること。

3号 養成施設 の長は、当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者で船舶職員の養成について必要な知識を有するものであること。

4号 告示で定める必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

5号 次の表の上欄に掲げる 養成施設 の種類ごとに、修了時においてそれぞれ同表の下欄に定める 試験 について 新規則 第25条に規定する乗船履歴を有し、かつ、告示で定める基準に適合する者であつて、前号の必要履修科目に関する基礎的な知識について行う入学試験において成績の良好であつたもの又はこれと同等以上の学力を有すると認められたもののみを入学させるものであること。

6号 教員の数は、第4号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数は、次により算出した数(その数が4人未満であるときは4人)以上であること。

7号 第4号の必要履修科目を担当する教員は、当該担当する科目の教育を行うに10分な知識及び能力を有し、かつ、告示で定める科目ごとの要件を備えたものであること。

8号 前号の教員のうち1人は、二級海技士(航海)第2種 養成施設 にあつては一級海技士(航海)の資格、内燃機関二級海技士第2種養成施設にあつては一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者であること。

9号 同時に授業を受ける生徒の数は、おおむね50人以下であること。

10号 次に掲げる要件を備えた修了 試験 を行うこととなつていること。

内容及び実施の方法は、当該 養成施設 を修了した場合において免除されることとなる 試験 の例に準ずるものであること。

当該 養成施設 の課程において、第4号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。

11号 前号の修了 試験 において良好な成績を修め、当該 養成施設 の課程を修了した者に対してのみ別記様式による修了証明書を発行することとなつていること。

12号 告示で定める施設及び設備を有すること。

13号 第4号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が10分備えられていること。

14号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

4項 新規則 第58条から 第60条 《準用 第3条の3から第3条の五まで、第…》 3条の七及び第3条の9から第3条の十二までの規定は法第13条の2第1項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に の二まで及び第60条の4から 第60条 《準用 第3条の3から第3条の五まで、第…》 3条の七及び第3条の9から第3条の十二までの規定は法第13条の2第1項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に の八までの規定は、二級海技士(航海)第2種 養成施設 及び内燃機関二級海技士(機関)第2種養成施設について準用する。この場合において、新規則第58条第2項第1号ト中「 第57条第4号 《登録船舶職員養成事務の実施基準 第57条…》 法第17条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、 、第57条の2第4号、第57条の3第4号、第57条の4第4号、第57条の5第4号又は第57条の6第4号」とあるのは「船舶職員法施行 規則 の一部を改正する省令(1983年運輸省令第20号)附則第11条第3項第4号」と、新規則第59条中「 第57条 《登録船舶職員養成事務の実施基準 法第1…》 7条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通 から 第57条 《登録船舶職員養成事務の実施基準 法第1…》 7条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通 の八」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1983年運輸省令第20号)附則第11条第3項」と読み替えるものとする。

12条

1項 施行日 前に 養成施設 の課程であつて次の各号に掲げる基準に適合するものとして運輸大臣が 指定 したものを修了している者であつて、船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海又は三級海技士(機関)の資格に必要な知識及び能力を有していることについて次項の規定による地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)の認定を受けたものについては、船橋当直三級海技士(航海 試験 又は機関当直三級海技士(機関)試験についての筆記試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に施行日から起算して、2年を経過した場合はこの限りでない。

1号 船舶の運航又は機関の運転に関する課程であること。

2号 修業期間は、3月以上であること。

3号 必要履修科目の内容が、 新規則 第57条の2の規定による必要履修科目の内容と同等程度のものであること。

4号 次のイ又はロに該当するものであること。

船舶の運航に関する課程にあつては 改正法 第2条の規定による改正前の船舶職員法第5条第1項の甲種二等機関士若しくは乙種船舶通信士又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者、機関の運転に関する課程にあつては同項の甲種二等航海士若しくは乙種船舶通信士又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者のみについて教育を行うものであること。

船舶の運航に関する課程にあつては 旧規則 の規定による甲種二等航海士の資格についての 試験 に係る乗船履歴を有する者、機関の運転に関する課程にあつては旧規則の規定による甲種二等機関士の資格についての試験に係る乗船履歴を有する者のみについて教育を行うものであること。

5号 当該課程において第3号の必要履修科目を修得した者に対して、 新規則 第57条の2第10号イの 試験 と同等程度の試験を行うこととなつており、当該試験において良好な成績を修めた者に対して修了証明書を発行することとなつていること。

6号 同時に教育を受ける者の数が、おおむね50人以下であること。

7号 教育を行うに10分な知識及び能力を有する教員が置かれていること。

8号 教育を行うに適した施設及び設備を有すること。

9号 第3号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が10分備えられていること。

2項 前項の地方運輸局長の認定は、次の各号に掲げる 養成施設 の課程を修了した者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める履歴(第1号に掲げる者に係るものについては、 新規則 第27条第1項に規定する履歴に係る期間に算入しないものとする。)を有する者について行う。

1号 前項第4号イに該当する課程を修了した者 新規則 第27条第1項に規定する船舶に乗り組み、実習を1月以上行つた履歴

2号 前項第4号ロに該当する課程を修了した者 新規則 第27条第1項に規定する船舶に乗り組み、実習を2月以上行つた履歴

3項 第1項の地方運輸局長の認定を受けようとする者は、同項第5号に掲げる 養成施設 の発行する修了証明書及び前項の履歴を証明する書類を提出しなければならない。

4項 新規則 第32条の規定は、前項の履歴の証明について準用する。

13条 (旧乗組み基準により得ない船舶)

1項 船舶職員法施行令(1983年政令第13号。以下「」という。)附則第2項の運輸省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

1号 施行日 以後に 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号)附則第3条第1項に規定する特定修繕が行われた船舶

2号 改正法 が施行された時において 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、第…》 29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを に規定する船舶でなかつた船舶( 施行日 前に建造に着手され、施行日以後にしゆん工した船舶であつてしゆん工後直ちに同条に規定する船舶となつたものを除く。

14条 (特例乗組み基準)

1項 令附則第5項の運輸省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 沿海区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二百トン以上の船舶であつて出力750キロワット未満の推進機関を有するもの

2号 近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶であつて出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有するもの

3号 近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の船舶であつて出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有するもの

2項 令附則第5項の運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準は、附則別表並びに令別表第2号の表及び第5号の表()の表を除く。又は第5号の2の表()の表を除く。)(以下この条において「附則別表等」という。)の船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、附則別表等の船舶職員の欄に定める船舶職員として、附則別表等の資格の欄に定める資格又はこれより上級の資格についての免許を受けた者を乗り組ませることとする。

3項 第2条 《登録海技免許講習等の登録の有効期間 法…》 第17条の3第1項法第17条の十七及び第17条の19において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。 ただし書の規定(第4号を除く。)は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「配乗表」とあり、並びに同条第2号中「別表第4号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「附則別表等」と読み替えるものとする。

附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

6条

1項 この省令による改正前の 船員法 施行 規則 第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、 船員法 及び 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書( 旧試験 合格者用)、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書並びに 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1984年8月30日運輸省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月1日運輸省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1985年7月20日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての 試験 を受ける者が納めなければならない手数料については、改正後の 第66条第1項 《操縦免許を申請する者は、第18号様式によ…》 る操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、2003年6月1日以降に交付された操縦免許証を受 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1986年3月27日運輸省令第8号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した 第2条 《船舶の範囲 法第1項の国土交通省令で定…》 める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。 2 法第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である による改正前の船舶職員法施行 規則 第2条の4の規定による近代化船適合証書は、 第2条 《船舶の範囲 法第1項の国土交通省令で定…》 める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。 2 法第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である による改正後の船舶職員法施行規則第2条の4第2項の規定による 第1種近代化船 適合証書とみなす。

附 則(1987年1月14日運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年4月1日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に係る身体検査証明書の様式については、この省令による改正後の船舶職員法施行 規則 以下「 新規則 」という。)第8号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 海技従事者国家 試験 申請書の様式については、 新規則 第11号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 海技従事者国家 試験 に係る予備身体検査証明書の様式については、 新規則 第11号様式の2にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1988年9月1日運輸省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年11月25日運輸省令第36号)

1項 この省令は、1988年12月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

4項 平成元年4月20日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての 試験 を受ける者が納めなければならない手数料については、 第6条 《海技免状の様式 海技免状の様式は、第4…》 号様式とする。 の規定による改正後の船舶職員法施行 規則 第66条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月14日運輸省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の船舶職員法施行 規則 第64条第1項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。

附 則(1990年4月27日運輸省令第9号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1991年8月28日運輸省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(1991年9月1日)から施行する。ただし、 第60条の11 《航行の用に供されない船舶 令別表第1の…》 配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 当該漁船についてなされた漁業法1949年法律第267号に基づく処分により操業しうるものとされた期間以下この号において第60条の12 《日本船舶以外の船舶の総トン数 令別表第…》 1の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第4号の表一の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 日本船舶以外の船舶であつ とし、 第60条の10 《令別表第1の配乗表の適用に関する通則4ロ…》 の国土交通省令で定める漁船 令別表第1の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第1条第2項第2号、同項第3号又は同項第4号に定める船舶第60条の11 《航行の用に供されない船舶 令別表第1の…》 配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 当該漁船についてなされた漁業法1949年法律第267号に基づく処分により操業しうるものとされた期間以下この号において とし、 第60条の9 《令別表第1第3号の表の適用の区分 令別…》 表第1の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。 1 第1種近代化船 令別表第1第3号の表一の表 2 の次に1条を加える改正規定及び別表第1の3の改正規定並びに附則第4条及び 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。 の規定は、1992年2月1日から施行する。

2条 (改正法附則第3条の規定による学科試験の免除)

1項 改正法 附則第3条の規定により学科 試験 の免除を受けようとする者は、船舶職員法の一部を改正する法律(2002年法律第60号。以下「 新改正法 」という。)による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 以下「 新法 」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信又は三級海技士(電子通信)の資格について 新法 の規定による海技士国家試験(以下「 海技試験 」という。)を申請する際改正法附則第3条の国土交通大臣の 指定 する講習の課程を修了したことを証明する書類を提出しなければならない。

2項 改正法 附則第3条の規定により学科 試験 の免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、同条の規定の適用については、当該者は、改正法第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「 旧法 」という。)による二級海技士(通信)の資格の海技従事者である者とみなす。

1号 改正法 第2条の規定の施行の際現に 旧法 による三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者であって、改正法附則第3条の国土交通大臣の 指定 する講習を受ける際、現に 新法 による二級海技士(通信)の資格の海技士であるもの、現に 新改正法 による改正前の船舶職員法(以下「 旧職員法 」という。)による二級海技士(通信)の資格について 旧職員法 の規定による海技従事者国家 試験 に合格しているもの又は現に新法による二級海技士(通信)の資格について新法の規定による 海技試験 に合格しているもの

2号 改正法 第2条の規定の施行の際現に 旧法 による三級海技士(通信)の資格について旧法の規定による海技従事者国家 試験 に合格している者であって、改正法附則第3条の講習を受ける際、現に 新法 による二級海技士(通信)の資格の海技士であるもの、現に 旧職員法 による二級海技士(通信)の資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格しているもの又は現に新法による二級海技士(通信)の資格について新法の規定による 海技試験 に合格しているもの

3条 (海技士(電子通信)の海技試験を受けようとする者に対する乗船履歴の特例)

1項 第25条 《乗船履歴 海技試験を受けようとする者は…》 、別表第5の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の1を有しなければならない。 の規定にかかわらず、この省令の施行の際、現に 旧法 による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧法の規定による海技従事者国家 試験 に合格している者が、 新法 による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信又は三級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による 海技試験 を申請する際、総トン数十トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は丙区域内のみにおいて従業する漁船に2年6月以上乗り組んだ乗船履歴を有するときは、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験を受けることができる。

附 則(1992年3月26日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年2月1日運輸省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、1993年11月1日から施行する。ただし、 第9条の5の3第1項 《第9条の5第1項の規定にかかわらず、同項…》 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間以下この条において「更新期間」という。の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技 の改正規定、 第38条の2 《 別表第7の上欄に掲げる海技試験を申請す…》 る者は、それぞれ同表の中欄に定める1の海技試験又は同表の中欄に定める1の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。 ただし、前条第1項 の改正規定、同条を第38条の3とし、 第38条 《 次の各号に掲げる海技試験の申請について…》 は、同時にすることができる。 1 三級海技士航海試験及び機関当直三級海技士機関試験 2 船橋当直三級海技士航海試験及び三級海技士機関試験 3 船橋当直三級海技士航海試験及び機関当直三級海技士機関試験 の次に1条を加える改正規定、 第39条 《 前2条の規定による場合のほか、海技試験…》 の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。 の改正規定、 第47条 《 第38条の2第1項の規定による申請に基…》 づき海技試験を受けた者であつて、別表第7の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験 の改正規定、 第53条第2項 《2 前項の規定は、一部の試験科目について…》 免除を受けようとする筆記試験が第38条の2第1項の規定により別表第7の上欄又は中欄に掲げる海技試験前条又は第55条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。と併せて受ける筆記試験同表の上欄に掲げる の改正規定、別表第5の改正規定及び第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の船舶職員法施行 規則 以下「 旧規則 」という。)第6条の規定による小型船舶操縦士に係る海技免状(以下「 旧免状 」という。)は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「 新規則 」という。)第6条の規定による海技免状(以下「 新免状 」という。)とみなす。

3項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第9条の5第1項の規定による申請に係る小型船舶操縦士に係る海技免状の様式については、 新規則 第5号様式の2にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

5項 旧免状 を受有する者であって告示で定める基準に適合するものは、当該旧免状と引換えに、 新免状 の交付を受けることができる。

6項 前項の規定による 新免状 の交付を申請する者は、別記様式1による小型化海技免状交付申請書に 新規則 第11条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び地方運輸局又は海運監理部の海運支局を含む。以下同じ。)を経由して運輸大臣に申請しなければならない。

7項 前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する 旧免状 を提示しなければならない。

8項 運輸大臣は、第6項の申請があったときは、当該申請に係る 旧免状 と引換えに 新免状 を申請者に交付する。

9項 前項の規定により交付される 新免状 の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる 旧免状 の有効期間の起算日とする。

10項 第6項の規定による 新免状 の交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、1,450円とする。

11項 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙を、別記様式2による納付書にはって納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。

12項 既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第33条 《以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の…》 特則 以前に海技士であつた者は、第25条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して10年間は、以前に海技免許を受けた資格と同1の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船 の規定1995年4月1日

附 則(1996年1月17日運輸省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第3項を削る改正規定、 第23条 《海技試験の学科試験の種別 法第13条第…》 2項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の2種とする。 の改正規定、 第37条第1項 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき 及び第2項の改正規定、 第44条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に…》 掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。 1 三級海技士航海、四級海技士航海及び五級海技士航海の資格についての海技試験 の改正規定並びに附則に1項を加える改正規定は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の船舶職員法施行 規則 以下「 旧規則 」という。)第8号様式による身体検査証明書は、改正後の船舶職員法施行規則(以下「 新規則 」という。)第8号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3項 旧規則 第11号様式その2による海技従事者国家 試験 申請書は、 新規則 第11号様式その2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

4項 旧規則 第11号様式の2による予備身体検査証明書は、 新規則 第11号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

5項 1996年2月5日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての 試験 を受ける者が納めなければならない手数料については、 新規則 第66条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1996年2月28日運輸省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月26日運輸省令第40号)

1項 この省令は、領海法の一部を改正する法律(1996年法律第73号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第78号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の規定による改正前の船舶職員法施行 規則 第2号様式、第3号様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式、第11号様式その一、第11号様式その二及び第16号様式による海技従事者免許申請書、 履歴限定 解除申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家 試験 申請書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び納付書並びに 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。 の規定による改正前の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第一及び別記様式第2による小型化海技免状交付申請書及び納付書については、それぞれ 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の規定による改正後の船舶職員法施行規則第2号様式、第3号様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式、第11号様式その一、第11号様式その二及び第16号様式並びに 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。 の規定による改正後の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第一及び別記様式第2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。

3項 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の規定による改正前の船舶職員法施行 規則 第8号様式及び第11号様式の2による身体検査証明書及び予備身体検査証明書については、それぞれ 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の規定による改正後の船舶職員法施行規則第8号様式及び第11号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、医師又は検査員は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(1999年2月1日運輸省令第4号)

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の二、 第23条 《海技試験の学科試験の種別 法第13条第…》 2項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の2種とする。 及び 第26条第1項 《前条の規定にかかわらず、学校教育法第1条…》 の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科 の改正規定、 第37条第1項 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき の改正規定(同項第5号中「 第27条 《 第25条の規定にかかわらず、海技大学校…》 の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠 の二」を「 第27条 《 第25条の規定にかかわらず、海技大学校…》 の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠 の三」に改める部分を除く。)、 第38条第1項 《次の各号に掲げる海技試験の申請については…》 、同時にすることができる。 1 三級海技士航海試験及び機関当直三級海技士機関試験 2 船橋当直三級海技士航海試験及び三級海技士機関試験 3 船橋当直三級海技士航海試験及び機関当直三級海技士機関試験 4 の改正規定、 第38条の2 《 別表第7の上欄に掲げる海技試験を申請す…》 る者は、それぞれ同表の中欄に定める1の海技試験又は同表の中欄に定める1の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。 ただし、前条第1項 を削る改正規定、第38条の3の改正規定、同条を 第38条の2 《 別表第7の上欄に掲げる海技試験を申請す…》 る者は、それぞれ同表の中欄に定める1の海技試験又は同表の中欄に定める1の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。 ただし、前条第1項 とする改正規定、 第39条 《 前2条の規定による場合のほか、海技試験…》 の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。第44条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に…》 掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。 1 三級海技士航海、四級海技士航海及び五級海技士航海の資格についての海技試験 第47条 《 第38条の2第1項の規定による申請に基…》 づき海技試験を受けた者であつて、別表第7の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験第53条第2項 《2 前項の規定は、一部の試験科目について…》 免除を受けようとする筆記試験が第38条の2第1項の規定により別表第7の上欄又は中欄に掲げる海技試験前条又は第55条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。と併せて受ける筆記試験同表の上欄に掲げる第53条 《海技試験の筆記試験の一部免除 第21条…》 に掲げる種別の海技試験海技士通信及び海技士電子通信の資格についての海技試験を除く。の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したと の二、 第57条 《登録船舶職員養成事務の実施基準 法第1…》 7条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通第57条 《登録船舶職員養成事務の実施基準 法第1…》 7条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通 の三、 第57条 《登録船舶職員養成事務の実施基準 法第1…》 7条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通 の四、附則第5項及び附則第6項の改正規定、附則に1項を加える改正規定並びに別表第五、別表第六及び別表第7の改正規定は、1999年4月1日から施行する。

2項 1999年4月1日において現にこの省令による改正前の船舶職員法施行 規則 以下「 旧規則 」という。)第3条の2第1項の表の上欄に掲げる資格について同表の下欄に定める講習の課程を修了している者であって当該資格についての 試験 に合格しているものは、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「 新規則 」という。)第3条第1項の規定の適用については、 新規則 第3条の2の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したものとみなす。

3項 1999年4月1日において現に 旧規則 の規定によるレーダーシミュレータ講習又は救命講習の課程を修了している者(前項に規定する者を除く。)は、 新規則 第3条第1項の規定の適用については、それぞれレーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習又は機関救命講習の課程を修了したものとみなす。

4項 次に掲げる者(第2項に規定する者を除く。)は、 新規則 第3条第1項の規定の適用については、上級航海英語講習の課程を修了したものとみなす。

1号 1999年4月1日において現に 旧規則 の規定による講習口述 試験 三級海技士(航海)の資格についての試験に係るものに限る。)に係る運輸大臣の 指定 する講習の課程を修了している者

2号 1999年4月1日において現に三級海技士(航海)の資格についての 試験 の筆記試験に合格している者

3号 1999年4月1日において現に三級海技士(航海)の資格についての 試験 において全部の試験科目の筆記試験を受け、英語に関する科目について基準点に達している者

4号 1999年4月1日において現に三級海技士(航海)第1種 養成施設 、船橋当直三級海技士(航海)第1種養成施設、三級海技士(航海)第2種養成施設又は船橋当直三級海技士(航海)第2種養成施設の課程を修了している者

5項 次に掲げる者(第2項に規定する者を除く。)は、 新規則 第3条第1項の規定の適用については、上級機関英語講習の課程を修了したものとみなす。

1号 1999年4月1日において現に 旧規則 の規定による講習口述 試験 三級海技士(機関)の資格についての試験に係るものに限る。)に係る運輸大臣の 指定 する講習の課程を修了している者

2号 1999年4月1日において現に三級海技士(機関)の資格についての 試験 の筆記試験に合格している者

3号 1999年4月1日において現に三級海技士(機関)の資格についての 試験 において全部の試験科目の筆記試験を受け、執務一般に関する科目について基準点に達している者

4号 1999年4月1日において現に三級海技士(機関)第1種 養成施設 、機関当直三級海技士(機関)第1種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第1種養成施設、三級海技士(機関)第2種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第2種養成施設又は内燃機関三級海技士(機関)第2種養成施設の課程を修了している者

6項 旧規則 第4条の2第1項及び第2項に規定する旧規則第3号様式及び第4号様式による 履歴限定 解除申請書及び設備限定解除申請書については、それぞれ 新規則 第4条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

7項 新規則 第4条の2第2項及び 第27条の2 《 第26条第1項又は前条各項に定める乗船…》 履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。 の規定は、 施行日 前の乗船履歴に係る職務の記録については適用しない。

8項 1999年4月1日前においても、 新規則 第38条第1項第5号から第7号までに掲げる 試験 の申請については、同時にすることができる。

9項 施行日 前にした海技免状の有効期間の更新の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

10項 旧規則 第2号様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式、第11号様式その一及び第11号様式その2による海技従事者免許申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家 試験 申請書及び小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書については、それぞれ 新規則 第2号様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式、第11号様式その一及び第11号様式その2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

11項 施行日 前に交付した 旧規則 第6条の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信及び海技士(電子通信)に係る海技免状(以下「 旧免状 」という。)は、 新規則 第6条の規定による海技免状(以下「 新免状 」という。)とみなす。

12項 旧免状 を受有する者は、当該旧免状と引換えに、 新免状 の交付を受けることができる。

13項 前項の規定による 新免状 の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に 新規則 第11条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。

14項 前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する 旧免状 を提示しなければならない。

15項 国土交通大臣は、第13項の申請があったときは、当該申請に係る 旧免状 と引換えに 新免状 を申請者に交付する。

16項 前項の規定により交付される 新免状 の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる 旧免状 の有効期間の起算日とする。

附 則(1999年4月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、1999年5月20日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 中船舶職員法施行 規則 第9条の3第1項の改正規定及び 第60条の8の2 《法第18条第2項の国土交通省令で定める船…》 舶 法第18条第2項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶とする。 の次に2条を加える改正規定は、2002年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に区域出力限定として湖川及び出力十馬力未満に限定した四級小型船舶操縦士の資格の海技従事者である者又は現に湖川小馬力四級小型船舶操縦士 試験 に合格している者については、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の船舶職員法施行 規則 第4条第6項の規定は、なおその効力を有する。

3項 2002年2月1日において現に海技士(通信又は海技士(電子通信)の資格に係る海技免状の有効期間の更新を申請している者についての当該更新のための乗船履歴は、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の船舶職員法施行 規則 第9条の3第1項(第3号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船員法 施行 規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人 試験 /第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書()、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者 承認 申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月1日国土交通省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第2条 《船舶の範囲 法第1項の国土交通省令で定…》 める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。 2 法第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である による改正前の船舶職員法施行 規則 以下「 旧規則 」という。)第50条第6項の規定により交付されている身体検査甲種合格証明書又は身体検査乙種合格証明書は、それぞれ 第2条 《船舶の範囲 法第1項の国土交通省令で定…》 める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。 2 法第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である による改正後の船舶職員法施行規則(以下「 新規則 」という。)第50条第6項の規定により交付された身体検査第1種合格証明書又は身体検査第2種合格証明書とみなす。

3項 国土交通大臣は、この省令の施行の日前に 旧規則 第40条第1項の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての甲種又は乙種の身体検査基準に該当した者の申請があった場合であって、身体検査を受けた日が1年以内(該当した身体検査基準が乙種の場合にあっては3月以内)であるときは、それぞれ 新規則 第50条第6項の身体検査第1種合格証明書又は身体検査第2種合格証明書を交付するものとする。

4項 この省令の施行前に交付した 旧規則 第5号様式の2による小型船舶操縦士に係る海技免状は、 新規則 第5号様式の2による海技免状とみなす。

5項 旧規則 第2号様式、第3号様式、第8号様式、第11号様式その二、第11号様式の二及び第16号様式その1による海技従事者免許申請書、限定解除申請書、身体検査証明書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家 試験 申請書、予備身体検査証明書及び納付書については、それぞれ 新規則 第2号様式、第3号様式、第8号様式、第11号様式その二、第11号様式の二及び第16号様式その1にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2002年6月27日国土交通省令第77号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。ただし、船舶職員法施行 規則 別表第7の改正規定は、同年10月1日より施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の船舶職員法施行 規則 以下「 旧規則 」という。)第56条第2号ニの船橋当直三級海技士(航海)第2種 養成施設 又は同号ヘの機関当直三級海技士(機関)第2種養成施設の課程を修了した者が、当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えてこの省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 以下「 新規則 」という。第37条 《海技試験の申請 海技試験を申請する者は…》 、第10号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地 に規定する 海技試験 の申請をしたときは、それぞれ船橋当直三級海技士(航海)の資格又は機関当直三級海技士(機関)の資格の海技試験のうちの筆記 試験 を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して15年を経過する場合は、この限りでない。

3条

1項 この省令の施行前に交付した 旧規則 第65条の5の規定による 承認 証は、 新規則 第65条の5の規定による承認証とみなす。

4条

1項 旧規則 第50条第3項の規定による 試験 合格証明書は、 新規則 第66条第2号に規定する小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(以下「 小型旅客安全講習課程修了証明書 」という。及び新規則第106条第1項の規定による操縦試験合格証明書と、旧規則第50条第6項の規定による身体検査第1種合格証明書は、新規則第106条第2項の規定による小型船舶操縦士身体検査証明書と、旧規則第50条第6項の規定による身体検査第2種合格証明書は、新規則第106条第2項に規定する小型船舶操縦士身体検査合格証明書と、改正前の船舶職員法(以下「 旧法 」という。)第13条の2第1項に規定する船舶職員 養成施設 の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了した者に交付された当該課程に係る修了証明書は、 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は に規定する小型船舶操縦教習所の課程に係る修了証明書及び 小型旅客安全講習課程修了証明書 とそれぞれみなす。

5条

1項 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(2002年政令第346号)第1条第1項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「 新操縦免許者 」という。)が、船舶職員法の一部を改正する法律(2002年法律第60号)附則第4条の規定により小型船舶操縦免許証とみなされた旧操縦免許に係る海技免状(以下「 旧免状 」という。)について、この省令の 施行後 以下「 施行後 」という。)、初めて 新規則 第73条第1項の規定による小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正を申請する場合には、同条第2項各号に掲げる書類に代えて、本籍の記載のある住民票の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 新操縦免許者 旧免状 について、 施行後 、初めて 新規則 第80条第1項の規定による操縦免許証の更新を申請する場合に準用する。この場合において、同項中「新規則第73条第1項」とあるのは「新規則第80条第1項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の更新」と、「同条第2項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 新操縦免許者 旧免状 について、 施行後 、初めて 新規則 第85条第1項の規定による操縦免許証の失効再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第1項中「新規則第73条第1項」とあるのは「新規則第85条第1項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の失効再交付」と、「同条第2項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、 新操縦免許者 旧免状 について、 施行後 、初めて 新規則 第86条第1項の規定による操縦免許証の滅失等再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第1項中「新規則第73条第1項」とあるのは「新規則第86条第1項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の滅失等再交付」と、「同条第2項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「操縦免許証再交付申請書のほか」と読み替えるものとする。

6条

1項 新規則 第104条第1項の規定にかかわらず、 旧法 第5条第8項の規定による区域出力限定がなされていない五級小型船舶操縦士の資格に係る免許に相当する限定がなされた 改正法 による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 以下「 新法 」という。)の規定による二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 の一部を改正する省令(2004年国土交通省令第91号)による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 の規定による一級小型船舶操縦士 試験 、二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験を受ける場合にあっては、当該一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験の実技試験を免除する。

7条

1項 旧規則 第56条の規定による 指定 を受けた第1種 養成施設 又は第2種養成施設の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の 施行後 に当該課程を修了したものを含む。)は、 新規則 第56条の規定による指定を受けた第1種養成施設若しくは第2種養成施設又は新規則第114条の規定による指定を受けた第1種教習所若しくは第2種教習所の課程を修了した者とみなす。

8条

1項 旧法 又は 旧規則 若しくはこの省令による改正前の小型船舶操縦士 試験 機関に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為で、 新法 又は 新規則 若しくはこの省令による改正後の 小型船舶操縦士試験機関に関する省令 以下「 新試験機関省令 」という。)中相当する規定があるものは、 改正法 又はこの省令に規定するものを除き、新法又は新規則若しくは 新試験機関省令 によりしたものとみなす。

9条

1項 旧規則 第8号様式による身体検査証明書、第11号様式の2による予備身体検査証明書並びに第16号様式その一及び第16号様式その2による納付書並びにこの省令による改正前の 船員法 施行 規則 第1号書式、第4号書式、第11号書式、第16号書式による船員手帳及び第18号書式による船員労務官の身分を示す証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年12月18日国土交通省令第117号)

1項 この省令は、2004年2月1日から施行する。ただし、 第65条 《 領事官は、法第20条の事務を行つたとき…》 は、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。 の二、 第65条 《 領事官は、法第20条の事務を行つたとき…》 は、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。 の三及び 第143条 《海技試験手数料等 海技試験を受ける者が…》 国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 海技試験の種別 金額 一級海技士航海、二級海技士航海、一級海技士機関又は二級海技士 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月26日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。ただし、 第2条 《船舶の範囲 法第1項の国土交通省令で定…》 める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。 2 法第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月22日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、2005年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に18歳以上の者が受けている一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうちこの省令による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)第68条第1号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の 施行後 は、当該技能限定がなされていないものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に18歳未満の者が受けている二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち 旧規則 第68条第1号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の 施行後 は、この省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 以下「 新規則 」という。)第68条第2号の規定による技能限定がなされたものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち 旧規則 第68条第1号及び第2号の規定による技能限定がなされているものは、この省令の 施行後 は、 新規則 第68条第1号の規定による技能限定がなされたものとみなす。

3条

1項 旧規則 第106条第1項、第3項及び第4項の規定により交付されている次の表の上欄に掲げる操縦 試験 に係る合格証明書は、この省令の 施行後 は、それぞれ 新規則 第106条第1項、第3項及び第4項の規定により交付された同表の下欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の 施行後 に当該課程を修了した者を含む。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了したものとみなす。

5条

1項 旧規則 第2号様式、第14号様式、第18号様式、第19号様式、第21号様式、第22号様式、第23号様式、第24号様式及び第25号様式による海技免許申請書、特例許可申請書、操縦免許申請書、 設備等限定 解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書、小型船舶操縦士身体検査証明書、操縦免許証再交付申請書及び小型船舶操縦士国家 試験 申請書については、それぞれ 新規則 第2号様式、第14号様式、第18号様式、第19号様式、第21号様式、第22号様式、第23号様式、第24号様式及び第25号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2005年4月1日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 第10号様式による 海技試験 申請書は、この省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、第4号様式及び第16号様式の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 第6条の規定による海技免状及び 第65条の5 《 承認証の様式は、第16号様式とする。…》 の規定による 承認 証は、それぞれこの省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第6条 《海技免状の様式 海技免状の様式は、第4…》 号様式とする。 の規定による海技免状及び 第65条の5 《 承認証の様式は、第16号様式とする。…》 の規定による承認証とみなす。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)の施行の日(2006年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 第18号様式による操縦免許申請書は、同条による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第18号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第137条第1項第3号 《法第23条の40第4項の国土交通省令で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 航行中の特殊小型船舶に乗船している場合 2 12歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合 3 航行中の小型漁船に1人で乗船して漁ろうに従事している場合 の改正規定は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月31日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月8日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の 船員法 施行 規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《船舶の範囲 法第1項の国土交通省令で定…》 める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。 2 法第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による 承認 及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《海技士免許原簿の登録事項 海技士免許原…》 簿には、次の事項を登録する。 1 資格の別法第2項、第4項、第5項及び第6項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。 2 海技免許の年月日及び海技免状の番号 3 本籍の都道府県名外国人にあつて の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《海技免状の様式 海技免状の様式は、第4…》 号様式とする。 の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂…》 正 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《 削除…》 の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。 の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、 第10条 《海技免状の滅失等再交付 海技士は、海技…》 免状を滅失し、又はき損したときは、第8号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。 2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請 の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに 第11条 《海技免状用写真票の添付 第3条第1項、…》 第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項の規定により海技免許申請書、海技免 に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「法」という。及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令1983年政令第13号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《船舶の範囲 法第1項の国土交通省令で定…》 める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。 2 法第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 長さが3メートル未満であり、推進機関の出力が1・5キロワット未満である の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《海技免許についての限定 法第5条第2項…》 の規定による履歴限定は、海技士航海又は海技士機関に係る海技免許につき、別表第2の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《海技士免許原簿の登録事項 海技士免許原…》 簿には、次の事項を登録する。 1 資格の別法第2項、第4項、第5項及び第6項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。 2 海技免許の年月日及び海技免状の番号 3 本籍の都道府県名外国人にあつて の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《海技免状の様式 海技免状の様式は、第4…》 号様式とする。 の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂…》 正 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項海技免状訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《 削除…》 の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 第9条 《 国土交通大臣は、第7条の規定による申請…》 が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、 第10条 《海技免状の滅失等再交付 海技士は、海技…》 免状を滅失し、又はき損したときは、第8号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。 2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請 の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに 第11条 《海技免状用写真票の添付 第3条第1項、…》 第4条の2第1項若しくは第3項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項の規定により海技免許申請書、海技免 の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年7月10日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年1月10日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に海技士(機関)に係る海技免許を受けている者( 第5条第3項 《3 前項の規定による履歴限定は、その海技…》 免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。 の規定により 履歴限定 が解除されている者を除く。)に対するこの省令による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)別表第2の規定の適用については、2016年12月31日までの間は、なお従前の例による。その者がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(2013年7月1日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。又は当該免許と同1の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。

3条

1項 この省令の施行の際現に海技士(航海)に係る海技免許を受けている者は、この省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 以下「 新規則 」という。)第4条第5項の規定による限定(以下「 能力限定 」という。)をされた海技免許を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 能力限定 をされた海技免許を受けたものとみなされた者に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶は、2016年12月31日までの間は、なお従前の例による。その者が 施行日 後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(2013年7月1日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。又は当該免許と同1の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。

4条

1項 施行日 前に行われた講習の課程( 新規則 第4条の4の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「 同等課程 」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第3条第1項又は 第4条の2第3項 《3 前条第5項の規定による限定以下「能力…》 限定」という。を受けた者であつて、その能力限定の解除を申請するものは、第3号様式による海技免許限定解除変更申請書に、第4条の4の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなけ の規定により提出する申請書には、新規則第3条第1項第4号又は 第4条の2第3項 《3 前条第5項の規定による限定以下「能力…》 限定」という。を受けた者であつて、その能力限定の解除を申請するものは、第3号様式による海技免許限定解除変更申請書に、第4条の4の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなけ に規定する 第4条の4 《登録電子海図情報表示装置講習 能力限定…》 の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習以下「電子海図情報表示装置講習」という。であつて次条及び第4条の6の規定により国土交通大臣 の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、 同等課程 を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。

5条

1項 新規則 第4条の4の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。新規則第4条の11の規定による 登録電子海図情報表示装置講習 事務規程の届出についても、同様とする。

6条

1項 施行日 前に 旧規則 第9条の5第1項第1号、 第9条の8第1項第1号 《海技免状失効再交付申請者は、第8号様式に…》 よる海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状失効再交付講習の課程を修 又は 第37条第1項第6号 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき の規定により作成された海技士身体検査証明書は、それぞれ 新規則 第9条の5第1項第1号、 第9条の8第1項第1号 《海技免状失効再交付申請者は、第8号様式に…》 よる海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 第7号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 2 登録海技免状失効再交付講習の課程を修 又は 第37条第1項第6号 《海技試験を申請する者は、第10号様式によ…》 る海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局当該試験を受ける地が本邦外にあるとき の規定により作成された海技士身体検査証明書とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第50条第5項の規定により交付されている身体検査第1種合格証明書又は身体検査第2種合格証明書は、身体検査を受けた日から起算して1年を経過する日(身体検査第2種合格証明書にあっては、3月を経過する日)までの間は、 新規則 第50条第5項の規定により交付された海技士身体検査合格証明書とみなす。

8条

1項 国土交通大臣は、 施行日 前に 旧規則 第40条の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての第1種又は第2種の身体検査基準に該当した者に対し、その者の申請があったときは、 新規則 第50条第5項の海技士身体検査合格証明書を交付するものとする。

9条

1項 旧規則 第2号様式、第3号様式、第5号様式、第7号様式、第9号様式、第15号様式の二及び第23号様式による海技免許申請書、 履歴限定 解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技士身体検査証明書、海技免状用写真票、締約国資格受有者身体検査証明書及び小型船舶操縦士身体検査証明書については、それぞれ 新規則 第2号様式、第3号様式、第5号様式、第7号様式、第9号様式、第15号様式の二及び第23号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

10条

1項 施行日 前に交付した 旧規則 第4号様式による海技免状(以下「 旧免状 」という。及び第16号様式による 承認 証は、それぞれ 新規則 第4号様式による海技免状(以下「 新免状 」という。及び第16号様式による承認証とみなす。

11条

1項 施行日 前に 旧規則 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新規則 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当の規定によってしたものとみなす。

12条

1項 旧免状 を受有する者は、当該旧免状と引換えに、 新免状 の交付を受けることができる。

2項 前項の規定による 新免状 の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に 新規則 第11条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。

3項 前項の規定により申請をしようとする者は、地方運輸局に対し、その受有する 旧免状 を提示しなければならない。

4項 国土交通大臣は、第2項の申請があったときは、当該申請に係る 旧免状 と引換えに 新免状 を申請者に交付する。

5項 前項の規定により交付される 新免状 の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる 旧免状 の有効期間の起算日とする。

附 則(2014年3月31日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年10月1日国土交通省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 第10号様式による 海技試験 申請書については、この省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2015年12月18日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 第2号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式、第8号様式、第10号様式、第18号様式、第19号様式、第21号様式、第22号様式及び第24号様式による海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、 海技試験 申請書、操縦免許申請書、 設備等限定 解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書及び操縦免許証再交付申請書については、それぞれこの省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第2号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式、第8号様式、第10号様式、第18号様式、第19号様式、第21号様式、第22号様式及び第24号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第24号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月28日国土交通省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 第10号様式による 海技試験 申請書については、この省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条

1項 この省令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2016年7月1日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2017年2月1日国土交通省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 この省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 第137条第1項第4号に掲げる場合における 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の36第4項の規定に違反する行為には、この省令の公布の日から起算して5年を経過する日より前にした行為は、含まれないものとする。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2018年6月8日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。

2項 2016年7月1日前に開始された 海技試験 の筆記 試験 を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者については、この省令による改正後の 第53条第1項 《第21条に掲げる種別の海技試験海技士通信…》 及び海技士電子通信の資格についての海技試験を除く。の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月21日国土交通省令第4号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 以下「 新規則 」という。)第2条の7第2号に掲げる船舶については、 新規則 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3条

1項 この省令の施行の際現に一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けている者は、 新規則 第69条第2号の規定による限定をされた操縦免許を受けたものとみなす。

4条

1項 二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者に対する 新規則 第70条の2の講習は、当分の間、行わない。

5条

1項 施行日 前に行われた講習の課程( 新規則 第70条の2の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下この条において「 同等課程 」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第66条又は 第70条第2項 《2 前条第1号の限定以下「設備等限定」と…》 いう。を受けた者であつて、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除第4項及び第144条第4項において「設備等限定の解除等」という。を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除変更申請 の規定により提出する申請書には、新規則第66条第5号又は 第70条第2項 《2 前条第1号の限定以下「設備等限定」と…》 いう。を受けた者であつて、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除第4項及び第144条第4項において「設備等限定の解除等」という。を申請するものは、第19号様式による操縦免許限定解除変更申請 に規定する 第70条の2 《登録特定漁船講習 特定漁船能力限定の解…》 除を申請する者は、第69条第2号に規定する知識及び技能を修得させるための講習学科講習及び実技講習をいう。以下「特定漁船講習」という。であつて次条及び第70条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けたも の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、 同等課程 を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。

6条

1項 新規則 第70条の2の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。新規則第70条の5において準用する 第4条の11 《登録電子海図情報表示装置講習事務規程 …》 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に関する規程以下「登録電子海図情報表示装置講習事務規程 の規定による届出についても、同様とする。

7条

1項 この省令による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 第19号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書については、 新規則 第19号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2022年3月25日国土交通省令第13号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月15日国土交通省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う準備行為)

1項 改正法 第5条の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 以下「 新船舶職員法 」という。第23条の25 《登録特定操縦免許講習機関の登録 特定操…》 縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、 第3条 《法の適用 この法律のうち船舶所有者に関…》 する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。 の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 施行 規則 以下「 新船舶職員法施行規則 」という。)第68条の5において準用する 新船舶職員法 施行規則第3条の3第1項の申請書及び新船舶職員法施行規則第68条の5において準用する新船舶職員法施行規則第3条の3第2項各号に掲げる書類(次項において「 申請書等 」という。)を国土交通大臣に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

2項 前項の規定による国土交通大臣の 申請書等 の受理の権限は、 新船舶職員法 第23条の25 《登録特定操縦免許講習機関の登録 特定操…》 縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

7条 (改正法附則第4条第2項の規定による申請をする者についての準用)

1項 新船舶職員法 施行 規則 第66条(ただし書並びに第1号、第4号及び第6号を除く。)の規定は、 改正法 附則第4条第2項の規定による申請をする者について準用する。この場合において、新船舶職員法施行規則第66条第2号中「特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うもの」とあるのは「 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)附則第4条第2項の移行講習」と、同号及び同条第3号中「書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)」とあるのは「書類」と、同条第5号中「小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

2項 新船舶職員法 施行 規則 第28条、 第29条 《乗船履歴として認めない履歴 次の各号の…》 いずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。 1 15歳に達するまでの履歴 2 試験開始期日からさかのぼり、15年を超える前の履歴 3 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若し第2号を除く。)、 第30条 《乗船期間の計算 乗船履歴の乗船期間を計…》 算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。 2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算 及び 第32条 《乗船履歴の証明 乗船履歴は、次の各号の…》 いずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 1 船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の船員手帳記載事項証明 2 船員手帳を滅失し、又 の規定は、前項において準用する新船舶職員法施行規則第66条第3号の乗船履歴について準用する。この場合において、新船舶職員法施行規則第28条中「の船舶」とあるのは「の総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、「別表第五又は別表第6の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶」とあるのは「総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、新船舶職員法施行規則第29条第3号中「主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信 試験 又は海技士(電子通信)の資格についての 海技試験 に対する乗船履歴の場合を除く。)」とあるのは「船長若しくは航海士の職務の履歴以外の履歴又は主として船舶の運航に従事しない職務の履歴」と読み替えるものとする。

8条 (船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の規定による改正前の様式による申請書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月4日国土交通省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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