制定文 港湾法 (1950年法律第218号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 港湾法施行規則 を次のように定める。
1条 (港湾施設の認定申請)
1項 港湾法 (1950年法律第218号。以下「 法 」という。)
第2条第6項
《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》
設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 当該港湾管理者の名称
2号 認定を受けようとする施設の位置
3号 認定を受けようとする施設の種類及び構造
4号 認定を受けようとする施設が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要
5号 認定を必要とする理由
2項 前項の申請書には、認定を受けようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
1条の2 (法第2条第10項の国土交通省令で定める港湾施設)
1項 法
第2条第10項
《10 この法律で「埠ふ頭」とは、岸壁その…》
他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。
の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。
1号 荷さばき施設
2号 野積場
3号 駐車場
4号 旅客施設
5号 前各号の施設の機能を確保するための護岸
6号 船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設
7号 港湾管理事務所
8号 当該岸壁その他の係留施設及び前各号の施設の敷地
9号 移動式施設
1条の3 (法第2条の2第1項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
1項 法
第2条の2第1項
《国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港…》
湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物以下「輸入ばら積み貨物」という。の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭以下この項及び第
の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 埠頭を構成する少なくとも1の係留施設の前面の泊地の水深が14メートルを超えるものであることが、港湾計画において定められていること。
2号 埠頭が同1の民間事業者により一体的に運営されること。
1条の4 (法第2条の2第1項の国土交通省令で定める事情)
1項 法
第2条の2第1項
《国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港…》
湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物以下「輸入ばら積み貨物」という。の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭以下この項及び第
の国土交通省令で定める事情は、次の各号に掲げるものとする。
1号 輸入ばら積み貨物であつて、その種類ごとの我が国における取扱量の現況及び将来の見通し、海上運送に係る特性その他の事情に照らし、海上運送の共同化を図ることが我が国産業の国際競争力強化に特に資すると認められるものが当該港湾において取り扱われること。
2号 当該港湾における当該輸入ばら積み貨物の取扱量の現況及び将来の見通し並びに当該港湾の周辺地域における当該輸入ばら積み貨物の需要の現況に照らし、当該港湾が当該輸入ばら積み貨物の海上輸送網の拠点となるにふさわしいものであること。
3号 当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図るため、港湾管理者、前条第2号に規定する民間事業者、当該輸入ばら積み貨物の荷主その他の関係者の連携が確保されること。
4号 前条第1号に掲げるもののほか、当該港湾において、当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための施設の機能が確保されること。
1条の5 (特定貨物輸入拠点港湾の指定の公示)
1項 法
第2条の2第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
1条の6 (法第2条の3第1項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
1項 法
第2条の3第1項
《国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以…》
外の地域の港との間の航路に就航する旅客船以下「国際旅客船」という。の利用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭以下「国際旅客船取扱埠頭」という。を有する港湾
の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 総トン数五万トンの旅客船を係留することができる係留施設が確保されること。
2号 旅客の利便の増進を図るための旅客施設及びこれに附帯する駐車場が確保されること。
1条の7 (法第2条の3第1項の国土交通省令で定める事情)
1項 法
第2条の3第1項
《国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以…》
外の地域の港との間の航路に就航する旅客船以下「国際旅客船」という。の利用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭以下「国際旅客船取扱埠頭」という。を有する港湾
の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
1号 当該港湾における国際旅客船の乗降旅客数の将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が国際旅客船の寄港の拠点を形成するにふさわしいものであること。
2号 当該国際旅客船取扱埠頭を中核として国際旅客船の寄港の拠点を形成するため、港湾管理者及び国際旅客船の運航を行う事業者の連携が確保されること。
3号 国際旅客船の受入れの円滑な促進を図るため、関係する地方公共団体その他の地域の関係者の協力が得られると見込まれること。
4号 国際旅客船を受け入れることにより、地域経済の発展に相当程度寄与すると見込まれること。
1条の8 (国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示)
1項 法
第2条の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
1条の9 (法第2条の4第1項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
1項 法
第2条の4第1項
《国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発…》
電設備海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律2018年法律第89号第2条第2項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー
の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。
2号 前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。
1条の10 (法第2条の4第1項の国土交通省令で定める事情)
1項 法
第2条の4第1項
《国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発…》
電設備海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律2018年法律第89号第2条第2項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー
の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
1号 当該港湾の利用状況、当該港湾及びその周辺の海域における海洋再生可能エネルギー発電設備等の出力の量の現況及び将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理のための拠点となるにふさわしいものであること。
2号 一以上の 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (2018年法律第89号)
第10条第1項
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
の許可を受けた者が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。
3号 二以上の許可事業者( 法
第55条の2第1項
《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》
産法第18条第1項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によ
に規定する許可事業者をいう。
第17条の10
《海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭…》
の貸付契約の内容 法第55条の2第1項又は第4項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する港湾施設を貸し付ける者以下この条において「貸付
において同じ。)が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。
1条の11 (海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)
1項 法
第2条の4第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
1条の12 (港湾計画の軽易な変更)
1項 法
第3条の3第4項
《4 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画についての 港湾法施行令 (1951年政令第4号。以下「 令 」という。)
第1条の4第3号
《港湾計画 第1条の4 法第3条の3第1項…》
の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針 2 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項 3 港湾の能力に応ずる水域施設
から第6号までに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。
1号 第15条の26第1項
《法第52条第1項第1号の国土交通省令で定…》
めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船
から第3項までに掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更
2号 第15条の26第1項
《法第52条第1項第1号の国土交通省令で定…》
めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船
及び第2項第3号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更
3号 面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する土地の規模若しくは配置に関する事項の変更(当該港湾において造成する土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関する事項の追加又は削除及び当該港湾において造成する土地の規模又は配置の変更に係る部分の土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である規模又は配置に関する事項の変更を含む。)
4号 面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は土地利用の区分に関する事項の変更(当該港湾の土地に係る土地利用に関する事項の追加又は削除が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地利用に関する事項の追加又は削除及び当該港湾の土地に係る土地利用の区分に関する事項の変更が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である土地利用の区分に関する事項の変更を含む。)
5号 第15条の26第1項から第3項までに掲げる施設(利用形態の変更により同条第1項及び第2項第3号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更(当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。)
6号 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 (1974年運輸省令第35号)
第16条
《大規模地震対策施設 大規模な地震による…》
災害が発生した際に、港湾及びその周辺地域の復旧及び復興に資する港湾施設以下「大規模地震対策施設」という。に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件並びに土地利用の状況等を考慮
及び
第22条
《その他港湾の開発、利用及び保全に関する事…》
項 前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地域の利用状況等を考慮して定めるもの
に規定する事項のうち、
第15条の26第1項
《法第52条第1項第1号の国土交通省令で定…》
めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船
から第3項までに規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更
1条の13 (港湾計画の公示)
1項 法
第3条の3第9項
《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ
の規定による公示は、当該港湾計画に係る水域施設、外郭施設、係留施設その他の主要な港湾施設の種類、位置、規模及び用途、廃棄物の処理に関する計画その他当該港湾の開発、利用及び保全並びに当該港湾に隣接する地域の保全に関する主要な事項並びに当該港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。ただし、港湾計画の変更の場合にあつては、当該変更に関する事項及び変更後の港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。
2項 前項の規定は、 法
第3条の3第10項
《10 地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を…》
定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
の規定による公示について準用する。
2条 (港湾区域についての同意を要する協議)
1項 法
第4条第4項
《4 次の各号に掲げる港湾において港務局を…》
設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域につ
(法第33条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
1号 当該地方公共団体の名称
2号 予定港湾区域
3号 予定港湾区域と 港則法 (1948年法律第174号)に基づく港の区域、 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の河川区域、 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
4号 当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別
5号 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
若しくは第3項の地方公共団体を設立するかの別
6号 法
第4条第3項
《3 港務局の設立を発起する関係地方公共団…》
体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは
(法第33条第2項において準用する場合を含む。次項及び
第2条の3
《港湾区域の届出 法第4条第8項法第33…》
条第2項において準用する場合を含む。の規定により港湾区域について届出をしようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 1 当該地
において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末
2項 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 当該地方公共団体が 法
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
2号 予定港湾区域を示す図面
3号 前項第3号の関係を示す図面
4号 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
5号 法
第4条第3項
《3 港務局の設立を発起する関係地方公共団…》
体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは
の規定による公告の写し
6号 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
7号 港務局、 地方自治法
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
若しくは第3項の地方公共団体又は 法
第35条
《委員会 港湾管理者としての地方公共団体…》
は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。 2 委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。
の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
8号 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面
2条の2 (港湾管理者の告示)
1項 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾について、 法
第4条第4項
《4 次の各号に掲げる港湾において港務局を…》
設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域につ
の港湾区域の同意を得て港湾管理者となつた者の名称を官報で告示するものとする。
2条の3 (港湾区域の届出)
1項 法
第4条第8項
《8 前項の関係地方公共団体は、第3項の期…》
間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土
(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により港湾区域について届出をしようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
1号 当該地方公共団体の名称
2号 港湾区域
3号 港湾区域と 港則法 に基づく港の区域、 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の河川区域、 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
4号 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は 地方自治法
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
若しくは第3項の地方公共団体を設立するかの別
5号 法
第4条第3項
《3 港務局の設立を発起する関係地方公共団…》
体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは
の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 当該地方公共団体が 法
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
2号 港湾区域を示す図面
3号 前項第3号の関係を示す図面
4号 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
5号 法
第4条第3項
《3 港務局の設立を発起する関係地方公共団…》
体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは
の規定による公告の写し
6号 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
7号 港務局、 地方自治法
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
若しくは第3項の地方公共団体又は 法
第35条
《委員会 港湾管理者としての地方公共団体…》
は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。 2 委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。
の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
8号 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面
3条 (港湾区域の変更についての同意を要する協議)
1項 法
第9条第2項
《2 第4条第4項から第9項までの規定は、…》
港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
又は
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
において準用する法第4条第4項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
1号 当該港湾管理者の名称
2号 変更しようとする区域
3号 変更しようとする区域と 港則法 に基づく港の区域、 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の河川区域、 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
4号 変更を必要とする理由
2項 前項の協議書には、同項第2号及び第3号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。
3条の2 (港湾区域の変更の届出)
1項 法
第9条第2項
《2 第4条第4項から第9項までの規定は、…》
港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
又は
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
において準用する法第4条第8項の規定により港湾区域の変更について届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
1号 当該港湾管理者の名称
2号 変更する区域
3号 変更する区域と 港則法 に基づく港の区域、 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の河川区域、 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
4号 変更を必要とする理由
2項 前項の届出書には、同項第2号及び第3号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。
3条の2の2 (港務局の解散の特例に関する承認申請)
1項 法
第10条第1項
《港務局の解散は、当該港湾について、地方公…》
共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
但書の承認を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港務局の解散の特例に関する承認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 港務局の名称
2号 港務局を組織する地方公共団体の名称
3号 港務局の解散事由及び解散の時期
4号 承認を必要とする理由
3条の3 (港湾施設の公示)
1項 法
第12条第5項
《5 港務局は、国土交通省令で定めるところ…》
により、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。
の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。
2項 前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
3条の4 (港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)
1項 法
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の港湾管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設(法第56条の2の2第1項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。)を港湾管理者に提出するものとする。
1号 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
イ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能(技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。以下同じ。)
ロ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
ハ イ及びロの照査方法
2号 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
3号 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
4号 前3号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める書類
2項 前項の規定は、 法
第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
の規定により港湾管理者と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と読み替えるものとする。
3条の5 (港湾隣接地域の報告)
1項 法
第37条の2第3項
《3 港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をし…》
たときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
の報告は、指定(変更の指定を含む。)の日後1箇月以内に、左に掲げる事項を記載した港湾隣接地域指定(変更)報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。
1号 指定(変更)の期日
2号 指定(変更)した港湾隣接地域の区域
3号 公聴会における利害関係者の意見の概要
2項 前項の報告書には、同項第2号に掲げる事項を示す図面(変更の場合にあつては当該地域の新旧の対照を示す図面)及び 法
第37条の2第3項
《3 港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をし…》
たときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
の規定による公告の写しを添付するものとする。
3条の6 (占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域)
1項 法
第37条の3第3項
《3 前項第2号の区域は、港湾管理者の管理…》
する水域施設の区域その他の第37条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとす
の国土交通省令で定める区域は、次に掲げるものとする。
1号 港湾管理者の管理する水域施設の区域
2号 前号の水域施設以外の水域施設の区域
3号 港湾計画に定める港湾施設(水域施設を除く。)の区域
4号 船舶の避難のため1時的にてい泊する区域として港湾計画に定められた区域
5号 港湾広域防災区域
6号 検疫法 (1951年法律第201号)
第8条第1項
《船舶の長は、第17条第2項の通知を受けた…》
場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。
及び第2項の検疫区域
3条の7 (学識経験者からの意見聴取)
1項 港湾管理者は、 法
第37条の3第6項
《6 港湾管理者は、第2項第7号の評価の基…》
準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
及び
第37条の5第4項
《4 港湾管理者は、前項の規定により占用予…》
定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
3条の8 (公募占用計画の記載事項)
1項 法
第37条の4第2項第11号
《2 公募占用計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 港湾区域内水域等の占用の目的 2 港湾区域内水域等の占用の区域 3 港湾区域内水域等の占用の期間 4 公募対象施設等の構造 5 工事実施の方法 6 工事の時期 7 当該公募
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
2号 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
3号 その他港湾管理者が必要と認める事項
3条の9 (公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準)
1項 法
第37条の5第1項第3号
《港湾管理者は、前条第1項の規定により港湾…》
区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なも
の国土交通省令で定める公募対象施設等の基準は、次に掲げるものとする。
1号 自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。
2号 船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。
2項 法
第37条の5第1項第3号
《港湾管理者は、前条第1項の規定により港湾…》
区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なも
の国土交通省令で定める公募対象施設等の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
1号 自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該公募対象施設等を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。
2号 前号の結果その他の当該公募対象施設等の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。
3項 前2項に規定するもののほか、公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
3条の10 (船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)
1項 法
第37条の11第2項
《2 港湾管理者は、前項の規定による区域又…》
は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
(法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示するとともに、港湾管理者にあつては当該港湾管理者の、都道府県知事にあつては当該都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
2項 前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の10日前までに行わなければならない。ただし、緊急に区域又は物件の指定の適用を行わなければ港湾の開発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4条 (臨港地区設定の公告等)
1項 法
第38条第3項
《3 港湾管理者は、第1項の臨港地区を定め…》
ようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
1号 臨港地区の区域の案
2号 臨港地区の区域の案の縦覧場所
2項 法
第38条第4項
《4 利害関係人は、前項の臨港地区の区域の…》
案が第2項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 請求者の氏名又は名称及び住所
2号 当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称
3号 当該臨港地区並びにそれについて 法
第38条第2項
《2 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先…》
水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。
の規定に適合しないと認める部分及びその理由
3項 法
第38条第8項
《8 港湾管理者は、第1項の臨港地区を定め…》
たときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
1号 臨港地区の区域
2号 臨港地区の区域の縦覧場所
4項 港湾管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 法
第39条第1項
《港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げ…》
る分区を指定することができる。 1 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 2 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域 3
の規定により臨港地区において分区を指定したとき当該分区の概要を記載した書類
2号 法
第40条第1項
《前条に掲げる分区の区域内においては、各分…》
区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定める
(法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による条例を定めたとき当該条例の規定を記載した書類
3号 法
第50条の5第1項
《港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者…》
は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第39条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区
の規定により脱炭素化推進地区を定めたとき当該脱炭素化推進地区の概要を記載した書類
5条 (臨港地区内における行為の届出)
1項 法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
の規定による届出をしようとする者は、第1号様式(同項第3号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第2号様式)による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第3号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
1号 当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書
2号 当該届出に係る行為に係る施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺20,000分の一以上の図面
3号 当該届出に係る行為に係る施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺1,000分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
3項 法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
の規定による届出をしようとする者のうち技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者は、前項第1号の書類に代えて、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
イ 当該届出に係る行為に係る施設の諸元及び要求性能
ロ 当該届出に係る行為に係る施設への作用及びその設定の根拠
ハ イ及びロの照査方法
2号 当該届出に係る行為に係る施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
3号 当該届出に係る行為に係る施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
4項 令
第15条の4第2号
《第15条の4 法第38条の2第1項第4号…》
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設 2 揚水施設揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又は
に掲げる揚水施設を改良しようとする者であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くしようとするもの以外のものは、 法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
の規定による届出をすることを要しない。
6条
1項 令
第15条の4第1号
《第15条の4 法第38条の2第1項第4号…》
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設 2 揚水施設揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又は
の国土交通省令で定める危険物は、 港則法施行規則 (1948年運輸省令第29号)
第12条
《危険物の種類 法第20条第2項の規定に…》
よる危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に定める危険物及び同条第1号の2に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるも
に定める危険物( 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第2条第1項
《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》
る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で
に規定する火薬類及び高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスを除く。)とする。
7条
1項 法
第38条の2第2項第4号
《2 前項の規定により届出をしようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 前項第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第38条の2第1項第1号
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
、第2号又は第4号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模
2号 当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日
3号 法
第38条の2第1項第3号
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日
4号 法
第38条の2第1項第4号
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
に掲げる行為にあつては、同条第2項第2号に掲げる事項
8条
1項 法
第38条の2第4項
《4 第1項の規定により届出をした者は、当…》
該届出に係る行為に関し第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出な
の規定による届出をしようとする者は、第3号様式による臨港地区内行為変更届出書を港湾管理者に提出するものとする。
2項 前項の届出書には、
第5条第2項
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 ただし、第3号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 1 当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書
各号に掲げる書類のうち変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。
9条 (聴聞の方法の特例)
1項 港湾管理者は、 法
第40条の2第1項
《港湾管理者は、前条第1項の規定に違反して…》
建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ず
(法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
9条の2 (港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
1項 法
第41条の2第1項
《港湾管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。
の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
9条の3 (港湾協力団体の指定)
1項 法
第41条の2第1項
《港湾管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。
の規定による指定は、法第41条の三各号に掲げる業務を行う港湾の区域を明らかにしてするものとする。
9条の4 (港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
1項 法
第41条の6
《港湾協力団体に対する許可の特例 港湾協…》
力団体が第41条の三各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第37条第1項の規定の適用については、港湾協力団体と港湾管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつた
の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該港湾協力団体がその業務を行う港湾の区域において行うものに限る。)とする。
1号 法
第37条第1項第1号
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な港湾区域内水域等の占用
2号 法
第37条第1項第3号
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良
3号 法
第37条第1項第4号
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な 令
第14条第2号
《第14条 法第37条第1項第4号の政令で…》
定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする構築物載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに
に定める行為
10条 (法第42条第1項の国土交通省令で定める小規模な施設)
1項 法
第42条第1項
《港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾…》
又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費
の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。
1号 水深5・5メートル以下の水域施設又は係留施設
2号 前号の施設を専ら防護するための外郭施設
11条 (開発保全航路内における放置等禁止物件)
1項 法
第43条の8第1項
《何人も、開発保全航路内において、みだりに…》
、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
1号 船舶
2号 土石
3号 いかだ
4号 竹木
5号 車両
6号 前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
11条の2 (開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
1項 法
第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
イ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
ロ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
ハ イ及びロの照査方法
2号 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
3号 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
2項 前項の規定は、 法
第43条の8第4項
《4 第37条第3項の規定は、前2項の場合…》
に準用する。
の規定により準用する法第37条第3項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
11条の3 (法第43条の11第1項の国土交通省令で定める港湾施設)
1項 法
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。
1号 荷さばき地
2号 野積場
3号 当該岸壁その他の係留施設及び前2号の施設の敷地
11条の4 (法第43条の11第1項の国土交通省令で定める基準)
1項 法
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する埠頭であることとする。
1号 コンテナ船により運送されるコンテナ貨物、ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物又は自動車航送船(本土と離島とを連絡するものを除く。)により運送される自動車若しくは旅客を取り扱う埠頭(老朽化その他の事由によりその機能を10分に発揮できないものを除く。)
2号 主としてばら積みの貨物を取り扱う埠頭であつて、水深10メートル以上の岸壁その他の係留施設を有するもの(老朽化その他の事由によりその機能を10分に発揮できないものを除く。)
3号 前2号に掲げる埠頭(以下この号において「 主たる埠頭 」という。)以外の埠頭であつて、 主たる埠頭 に隣接し、かつ、主たる埠頭と一体的に運営することが当該埠頭群の運営の効率化に資すると認められるもの
11条の5 (埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)
1項 法
第43条の11第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
11条の5の2 (心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者)
1項 法
第43条の11第7項第3号
《7 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管…》
理者は、第1項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の規定による指定をしないものとする。 1 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により埠頭群の運営の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
11条の6 (指定の申請の内容の公衆の縦覧手続)
1項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、 法
第43条の11第8項
《8 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管…》
理者は、第1項又は第6項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請の内容を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。
2項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、 法
第43条の11第8項
《8 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管…》
理者は、第1項又は第6項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請の内容を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。
1号 法
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
又は第6項の規定による指定を受けようとする者(
第11条の9
《港湾運営会社の指定の申請 法第43条の…》
12第1項の規定により提出する申請書には、申請の年月日及び申請者の代表者の氏名を記載しなければならない。 2 法第43条の12第1項第2号ロの国土交通省令で定める港湾施設以下「荷さばき施設等」という。
において「 申請者 」という。)の商号及び本店の所在地
2号 運営計画の概要
3号 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
4号 前3号に掲げるもののほか、当該指定に係る国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項
11条の7 (港湾運営会社の指定の公示)
1項 法
第43条の11第12項
《12 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾…》
管理者は、第1項又は第6項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者以下「港湾運営会社」という。の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。
の規定による公示は、港湾運営会社の商号及び本店の所在地のほか、同条第9項の規定により提出された意見書の処理の経過、当該港湾運営会社の指定の理由その他当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項を明示して、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。
11条の8 (商号等変更の届出の公示)
1項 法
第43条の11第14項
《14 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾…》
管理者は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。
11条の9 (港湾運営会社の指定の申請)
1項 法
第43条の12第1項
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
の規定により提出する申請書には、申請の年月日及び 申請者 の代表者の氏名を記載しなければならない。
2項 法
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ロの国土交通省令で定める港湾施設(以下「 荷さばき施設等 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 荷さばき施設
2号 旅客施設
3号 港湾管理事務所
4号 移動式施設
3項 法
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ロの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 荷さばき施設等 のうち 申請者 がその建設又は改良を行うもの(以下「 特定荷さばき施設等 」という。)の位置、種類、数、規模及び構造
2号 特定荷さばき施設等 の工事に要する費用の概算
3号 特定荷さばき施設等 の工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
4号 法
第55条の9第1項
《国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾…》
管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用す
の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを申請する場合にあつては、次に掲げる事項を記載した当該貸付けに係る 特定荷さばき施設等 に係る資金計画
イ 資金計画の概要
ロ 資金の調達方法
ハ 資金の使途
5号 前号の 特定荷さばき施設等 に係る収支計画
4項 法
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ハの国土交通省令で定める事項は、役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項とする。
5項 法
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ニの国土交通省令で定める航路は、外貿コンテナ貨物定期船が就航する航路であつて、別表第1の各項に掲げるいずれかの地域内にある港を寄港地とするものとする。
6項 法
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ニの国土交通省令で定める取組は、次に掲げるものとする。
1号 国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に関する目標の設定
2号 国際基幹航路により形成される長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の状況に関する情報の収集、整理及び提供
3号 国際戦略港湾の取扱貨物量の増加、国際戦略港湾への寄港に要する費用の低減及び国際戦略港湾の利用上の利便の増進のための取組
4号 次に掲げる者に対する国際戦略港湾の利用を促進するための働きかけ
イ 海上運送法 (1949年法律第187号)
第23条の3第2項
《2 前項の条件は、公共の利益を確保し、又…》
は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、船舶運航事業を営む者以下「船舶運航事業者」という。に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
に規定する船舶運航事業者
ロ 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第55条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第1種貨物利用運送事業者、第2種貨物利用運送事業者、外国人国際第1種貨物利用運送事業者又は外国人国際第2種貨物利用運送事業者以下単に「貨物利用運送事業者」
に規定する貨物利用運送事業者
ハ 荷主
ニ イからハまでに掲げる者のほか、国際戦略港湾を利用し、又は利用することが見込まれる者
5号 前各号に掲げるもののほか、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るために必要な取組
7項 法
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ホの国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。
1号 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。次号、第3号及び次項第3号において同じ。)の運営の事業の実施時期
2号 埠頭群を構成する港湾施設( 特定荷さばき施設等 を除く。)の位置、種類、数、規模及び構造
3号 埠頭群の運営の効率化に資する取組
4号 法
第55条第1項
《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》
産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に
、第4項又は第5項の埠頭群を構成する港湾施設の貸付けを希望する期間
8項 法
第43条の12第2項
《2 前項の申請書には、事業収支見積書その…》
他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 資金収支見積書
2号 取扱貨物量の目標を記載した書類
3号 埠頭群の運営の効率性の向上の程度を示す指標を記載した書類
4号 申請者 に関する次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員の履歴書
ハ 株主名簿の写し
ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
5号 法
第43条の11第7項
《7 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管…》
理者は、第1項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の規定による指定をしないものとする。 1 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置
各号に該当しない旨を誓約する書類
6号 埠頭群の運営の事業以外の事業を行う場合には、その種類及び概要を記載した書類
7号 その他参考となるべき事項を記載した書類
11条の10 (運営計画の変更の届出)
1項 法
第43条の13第1項
《港湾運営会社は、運営計画を変更しようとす…》
るときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
1号 前条第4項の事項に係る変更
2号 前号に掲げるもののほか、 特定荷さばき施設等 の名称の変更その他の運営計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
2項 法
第43条の13第5項
《5 港湾運営会社は、第1項ただし書の国土…》
交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
の規定により運営計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運営計画変更届出書を提出しなければならない。
1号 商号及び本店の所在地
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
11条の11 (区分経理の方法)
1項 港湾運営会社は、 法
第43条の16
《区分経理 港湾運営会社は、国土交通省令…》
で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
の規定により埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理する場合においては、埠頭群の運営の事業とその他の事業との双方に関連する収益及び費用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
1号 受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
2号 事業費用にあつては、次に掲げる割合
イ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号ロにおいて同じ。)による割合
3号 支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
イ 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
11条の12 (指定の取消しの公示)
1項 第11条の8
《商号等変更の届出の公示 法第43条の1…》
1第14項の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。
の規定は、 法
第43条の19第3項
《3 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管…》
理者は、前2項の規定により第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示について準用する。
11条の13 (埠頭群の運営の事業の引継ぎ等)
1項 法
第43条の19第1項
《国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者…》
は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を取り消すことができる。 1 埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められ
又は第2項の規定による指定の取消しに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾運営会社は、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 埠頭群の運営の事業に関する書類を国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣若しくは国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継ぐこと。
2号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
11条の14 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
1項 法
第43条の21第1項
《何人も、港湾運営会社の総株主の議決権株主…》
総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該港湾運営会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
2号 港湾運営会社に対して重要な融資を行つていること。
3号 港湾運営会社に対して重要な技術を提供していること。
4号 港湾運営会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
5号 その他港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
11条の15 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
1項 法
第43条の21第1項
《何人も、港湾運営会社の総株主の議決権株主…》
総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 信託業( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権( 法
第43条の21第5項第1号
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、港湾運営会社の対象議決権を行使することができる権限又
の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
2号 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権
3号 港湾運営会社の役員又は従業員が当該港湾運営会社の他の役員又は従業員と共同して当該港湾運営会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)をした場合(当該港湾運営会社が会社法(2005年法律第86号)第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者に委託して行つた場合に限る。)において当該取得をした港湾運営会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権( 法
第43条の21第5項第1号
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、港湾運営会社の対象議決権を行使することができる権限又
の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
4号 相続人が相続財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
5号 港湾運営会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権
11条の16 (取得等の制限の適用除外)
1項 法
第43条の21第2項
《2 前項本文の規定は、保有する対象議決権…》
の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
に規定する国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 保有する対象議決権の数に増加がない場合
2号 担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
3号 金融商品取引業者( 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(同法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
4号 金融商品取引法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社が同法第156条の24第1項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合
11条の17 (特定保有者の届出)
1項 法
第43条の21第3項
《3 前項の場合において、港湾運営会社の総…》
株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で
の届出は、特定保有者となつた日から2週間以内に行わなければならない。
2項 法
第43条の21第3項
《3 前項の場合において、港湾運営会社の総…》
株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定保有者になつた日
2号 特定保有者に該当することとなつた原因
3号 その保有する対象議決権の数
4号 港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置
11条の18 (特別の関係にある者)
1項 法
第43条の21第5項第2号
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、港湾運営会社の対象議決権を行使することができる権限又
(法第43条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の3分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社を除く。)とする。
1号 共同で港湾運営会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該港湾運営会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「 共同保有者 」という。)の関係
2号 会社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該会社(以下この条において「 被支配会社 」という。)との関係
3号 被支配会社 とその 支配株主等 の他の被支配会社との関係
4号 夫婦の関係
2項 共同保有者 が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして前項の規定を適用する。
3項 支配株主等 とその 被支配会社 が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。
4項 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の 支配株主等 とみなして第1項の規定を適用する。
5項 第1項第2号及び第2項から前項までの場合において、これらの規定に規定する者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
11条の19 (対象議決権保有届出書の提出等)
1項 法
第43条の22第1項
《港湾運営会社の総株主の議決権の100分の…》
5を超える対象議決権の保有者政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者
の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となつた日から2週間以内に、第3号の二様式により作成した対象議決権保有届出書を、当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出するものとする。
2項 法
第43条の22第1項
《港湾運営会社の総株主の議決権の100分の…》
5を超える対象議決権の保有者政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者
に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、第3号の二様式に定める事項とする。
11条の20 (証明書の様式)
1項 法
第43条の23第2項
《2 前項の規定により検査をする職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第3号の三様式によるものとする。
11条の21 (発行済株式総数の公表等)
1項 法
第43条の24
《発行済株式の総数等の公表 港湾運営会社…》
は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定による公表は、港湾運営会社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2項 法
第43条の24
《発行済株式の総数等の公表 港湾運営会社…》
は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める事項は、当該港湾運営会社の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
3項 法
第43条の24
《発行済株式の総数等の公表 港湾運営会社…》
は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定により公表する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によつて発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があつた場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
4項 法
第43条の24
《発行済株式の総数等の公表 港湾運営会社…》
は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定により公表する場合において、港湾運営会社の発行済株式の総数に変更があつたときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもつて、第2項の発行済株式の総数とみなすことができる。
12条 (料率変更の請求)
1項 法
第44条第3項
《3 利害関係人は、第1項の規定により港湾…》
管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
の規定による請求をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した料率変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 請求者の氏名又は名称及び住所
2号 当該料率を定めた港湾管理者の名称
3号 当該料率並びにそれについて不当又は違法と認める部分及びその理由
4号 請求者が正当と認める料率
12条の2 (入港料についての同意を要する協議)
1項 法
第44条の2第2項
《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》
港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により入港料について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した入港料協議書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 当該港湾管理者の名称
2号 料率の上限及びその算出の基礎
3号 入港料を徴収する理由
2項 法
第44条の2第2項
《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》
港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により入港料の料率の上限の変更について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率上限変更協議書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 当該港湾管理者の名称
2号 現行の料率の上限
3号 変更しようとする料率の上限及びその算出の基礎
4号 変更を必要とする理由
3項 前2項の規定による同意を得ようとする港湾管理者は、入港料の料率を第1項第2号又は前項第3号の料率の上限と同じものとしようとする場合にあつては、前2項の協議書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、 法
第44条の2第2項
《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》
港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の同意をしたときは、当該料率について同条第3項の規定による届出がなされたものとみなす。
12条の3 (入港料の料率の届出)
1項 法
第44条の2第3項
《3 前項の港湾管理者は、同項の同意を得た…》
料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により入港料の料率の設定又は変更の届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 当該港湾管理者の名称
2号 設定し、又は変更しようとする料率
3号 実施予定日
12条の4 (料率を記載した書面の提出を要する料金)
1項 法
第45条第2項
《2 港湾運営会社は、その運営する埠頭群の…》
利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
の国土交通省令で定める料金は、次に掲げる港湾施設の利用に関するものとする。
1号 係留施設
2号 荷さばき施設
3号 旅客施設
12条の5 (特定港湾情報提供施設協定の公告等)
1項 法
第45条の4第1項
《港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を…》
締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 特定港湾情報提供施設協定の名称
2号 協定特定港湾情報提供施設の名称及びその所在地
3号 特定港湾情報提供施設協定の有効期間
4号 特定港湾情報提供施設協定の縦覧又は特定港湾情報提供施設協定の写しの閲覧の場所
13条 (報告)
1項 法
第48条第1項
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の…》
港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。
の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後5月以内に公表するものとする。
2項 前項の規定による報告のうち、収支報告は第4号様式によるものとする。
14条 (港湾台帳)
1項 港湾台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2項 帳簿には、港湾につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、第5号様式とする。
1号 港湾管理者の名称、港湾区域及び国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾又は地方港湾の別
2号 港湾における潮位
3号 港湾施設の種類、名称、管理者名又は所有者名その他当該港湾施設の概要をは握するために必要な事項
4号 港湾に関する条例、規則等
3項 図面は、区域平面図、施設位置図及び施設断面図とし、港湾につき、次に定めるところにより調製するものとする。
1号 区域平面図は、縮尺60,000分の一以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、ハ、ニ又はホにあつては、当該区域が、港湾区域、臨港地区又は港湾隣接地域と重複し、又は隣接している場合に限る。
イ 港湾区域、臨港地区及び港湾隣接地域
ロ 港則法 に基づく港の区域
ハ 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の河川区域
ニ 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域
ホ 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
から第4項までの規定により指定される漁港の区域
2号 施設位置図は、縮尺20,000分の一以上の平面図とし、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
イ 港湾区域及び臨港地区
ロ 港湾施設の位置(当該施設の施設番号を付記すること。)
ハ 水域施設、外郭施設、係留施設等のうち主要なものの規模
3号 施設断面図には、少なくとも外郭施設及び係留施設のうち主要なものの標準的な断面図を記載するものとする。
4項 帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、港湾管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
14条の2
1項 港湾管理者は、港湾台帳をその事務所に備えておき、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
14条の3 (港湾施設の譲渡等)
1項 法
第46条第1項
《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》
又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを
の規定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 申請者 の名称
2号 処分しようとする港湾施設の種類及び数量
3号 前号の港湾施設の工事に要した費用に関する明細
4号 処分の相手方の氏名又は名称及び住所
5号 担保の供与にあつては当該担保の供与に係る債務の内容、貸付けにあつては当該貸付けの条件
2項 前項の港湾施設処分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第1号に掲げる書類の一部にあつては当該港湾施設の種類により、第2号に掲げる書類にあつては当該港湾施設の処分後の用途により、必要がないときは、その添付を省略することができる。
1号 当該港湾施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
2号 処分後の当該港湾施設の維持管理計画等( 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 (2007年国土交通省令第15号)
第4条第1項
《技術基準対象施設は、供用期間にわたって要…》
求性能を満足するよう、維持管理計画等点検に関する事項を含む。に基づき、適切に維持されるものとする。
の維持管理計画等をいう。
第15条の2の6第4号
《法第48条の4第1項第5号の国土交通省令…》
で定める情報 第15条の2の6 法第48条の4第1項第5号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。 1 港湾施設の位置、種類、数、規模及び構造に関する情報 2 港湾施設の調査及び測量
において同じ。)の内容を記載した書類
15条 (法第48条の3第1項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)
1項 法
第48条の3第1項
《第12条第2項第34条において準用する場…》
合を含む。以下この項及び次条第4項において同じ。の規定に基づく条例その他の条例又は第12条の2の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第12条第
の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。
2項 前項に掲げるものの様式は、第5号の二様式とする。
15条の2 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
1項 法
第48条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(以下「 申請等 」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
1号 入港届
2号 出港届
3号 船舶の運航の動静に関する通知
4号 係留施設の使用の許可の申請
5号 荷さばき施設の使用の許可の申請
6号 旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請
7号 保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請
8号 船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請
9号 廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請
10号 移動式施設の使用の許可の申請
11号 港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請
12号 コンテナ用電源設備の使用の許可の申請
13号 入港料の減免の申請
14号 入港料の還付の申請
15号 法
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可の申請
16号 法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
及び第4項の届出
17号 前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める 申請等
2項 法
第48条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(以下「 処分通知等 」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
1号 前項第1号に掲げる入港届を受理した旨の通知
2号 前項第2号に掲げる出港届を受理した旨の通知
3号 前項第3号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知
4号 前項第4号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
5号 前項第5号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
6号 前項第6号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
7号 前項第7号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
8号 前項第8号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
9号 前項第9号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
10号 前項第10号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
11号 前項第11号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
12号 前項第12号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知
13号 前項第13号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知
14号 前項第14号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知
15号 前項第15号に掲げる 法
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可の申請に対する処分の通知
16号 前項第16号に掲げる 法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
及び第4項の届出を受理した旨の通知
17号 前項第17号に掲げる 申請等 に対する 処分通知等
15条の2の2 (法第48条の4第1項第2号の国土交通省令で定める情報)
1項 法
第48条の4第1項第2号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
1号 潮位に関する情報
2号 入出港船舶の動静に関する情報
15条の2の3 (法第48条の4第1項第3号の国土交通省令で定める個人識別情報)
1項 法
第48条の4第1項第3号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。
15条の2の4 (個人識別情報を照合する方法)
1項 法
第48条の4第1項第3号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の国土交通省令で定める方法は、同条第6項第3号の個人識別情報の照合のための機器(
第15条の7第1項
《法第48条の4第1項第3号の電子情報処理…》
組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、照合機器が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。
において「 照合機器 」という。)に入力された重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者に係る前条の個人識別情報のうち一又は2の情報を同号の電気通信回線を通じて同号の電子計算機に記録されている個人識別情報と照合する方法とする。
15条の2の5 (法第48条の4第1項第4号の国土交通省令で定める情報)
1項 法
第48条の4第1項第4号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
1号 送り状及び船荷証券に係る情報その他の貨物の運送に関する情報
2号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報
15条の2の6 (法第48条の4第1項第5号の国土交通省令で定める情報)
1項 法
第48条の4第1項第5号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
1号 港湾施設の位置、種類、数、規模及び構造に関する情報
2号 港湾施設の調査及び測量に関する情報
3号 港湾施設の設計及び施工に関する情報
4号 港湾施設の維持管理計画等に関する情報
5号 港湾施設の点検及び診断並びに評価に関する情報
6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報
15条の3 (電子情報処理組織の使用料)
1項 法
第48条の4第2項
《2 前項第1号の電子情報処理組織を使用す…》
る港湾管理者、同項第2号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者国及び港湾管理者を除く。、同項第3号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人
の規定により港湾管理者が負担する同条第1項第1号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
2項 法
第48条の4第2項
《2 前項第1号の電子情報処理組織を使用す…》
る港湾管理者、同項第2号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者国及び港湾管理者を除く。、同項第3号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人
の規定により波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第1項第2号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費のうち波浪情報等の提供に必要なものを基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
3項 法
第48条の4第2項
《2 前項第1号の電子情報処理組織を使用す…》
る港湾管理者、同項第2号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者国及び港湾管理者を除く。、同項第3号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人
の規定により重要国際埠頭施設の管理者又は個人識別情報の照合を受ける者が負担する同条第1項第3号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
4項 法
第48条の4第2項
《2 前項第1号の電子情報処理組織を使用す…》
る港湾管理者、同項第2号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者国及び港湾管理者を除く。、同項第3号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人
の規定により同条第1項第4号の電子情報処理組織を使用する者が負担する当該電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
5項 法
第48条の4第2項
《2 前項第1号の電子情報処理組織を使用す…》
る港湾管理者、同項第2号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者国及び港湾管理者を除く。、同項第3号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人
の規定により港湾施設等情報の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第1項第5号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
6項 前5項の使用料は、年額として定めるものとする。ただし、第3項の個人識別情報の照合を受ける者が負担する使用料は、個人識別情報を 法
第48条の4第6項第3号
《6 前各項第3項を除く。の電子情報処理組…》
織とは、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるものをいう。 1 第1項第1号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機入出力装置を含む。以下この項において同じ。と港湾管理者並びに申請等をす
の電子計算機に記録する際に定額を支払うものとして定めるものとする。
15条の4 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)
1項 法
第48条の4第4項
《4 電子情報処理組織を使用してする申請等…》
及び処分通知等の様式については、第12条第2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする 申請等 及び 処分通知等 の様式は、
第15条の2第1項
《法第48条の4第1項第1号の国土交通省令…》
で定める港湾管理者に対して行われる通知以下「申請等」という。は、次の各号に掲げるものとする。 1 入港届 2 出港届 3 船舶の運航の動静に関する通知 4 係留施設の使用の許可の申請 5 荷さばき施設
各号及び第2項各号に掲げる区分に応じて、法第48条の4第6項第1号に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
15条の5 (電子情報処理組織を使用する者の届出等)
1項 法
第48条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の電子情報処理組織を使用して 申請等 をしようとする者は、申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 法
第48条の4第1項第1号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の電子情報処理組織を使用して 処分通知等 をしようとする港湾管理者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 処分通知等 をしようとする港湾管理者の名称
2号 処分通知等 の対象とする港湾の名称
3項 国土交通大臣は、第1項又は前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号その他必要と認める事項を通知又は交付するものとする。
4項 第1項又は第2項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
15条の6
1項 法
第48条の4第1項第2号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 波浪情報等の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2号 提供を受けようとする波浪情報等の収集地点
2項 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
15条の7
1項 法
第48条の4第1項第3号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、 照合機器 が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。
2項 前項の照合を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に届出前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の写真及び個人識別情報の照合を受けることができる者であることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 勤務先の名称及び所在地
3項 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4項 法
第48条の4第1項第3号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の電子情報処理組織を使用しようとする重要国際埠頭施設の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 管理者の名称及び主たる事務所の所在地
2号 重要国際埠頭施設の名称及び所在地
5項 前項の届出をした重要国際埠頭施設の管理者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
15条の8
1項 法
第48条の4第1項第4号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の電子情報処理組織を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認めるもの
2項 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
15条の9
1項 法
第48条の4第1項第5号
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 港湾施設等情報の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認めるもの
2項 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
15条の10 (法第50条の2第8項の規定による措置)
1項 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に 法
第50条の2第3項第4号
《3 前項第3号に掲げる事項には、港湾脱炭…》
素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 第2条第6項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項 2 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 3 第38条の2第
に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る港湾脱炭素化推進計画の変更をするときは、あらかじめ、
第17条の2第1項
《法第54条の3第1項の港湾管理者の認定を…》
受けようとする者以下この条から第17条の四までにおいて「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した第5号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。 1 特定埠頭の運営の事業の名称 2 次
各号に掲げる事項の内容を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 第17条の4第2項
《2 港湾管理者は、前項の規定により認定の…》
申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
から第4項までの規定は、前項の規定による縦覧について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「認定の申請」とあるのは「
第17条の2第1項
《法第54条の3第1項の港湾管理者の認定を…》
受けようとする者以下この条から第17条の四までにおいて「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した第5号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。 1 特定埠頭の運営の事業の名称 2 次
各号に掲げる事項」と、同項第1号中「 申請者 」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第4項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
15条の11 (法第50条の6第8項の規定による措置)
1項 前条第1項の規定は、特定港湾管理者が特定利用推進計画に 法
第50条の6第3項第3号
《3 前項第3号に掲げる事項には、特定貨物…》
取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 2 第38条の2第1項又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項 3
に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る特定利用推進計画の変更をする場合に準用する。
2項 第17条の4第2項
《2 港湾管理者は、前項の規定により認定の…》
申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
から第4項までの規定は、前項において準用する前条第1項の規定による縦覧について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、
第17条の4第2項
《2 港湾管理者は、前項の規定により認定の…》
申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
及び第3項中「認定の申請」とあるのは「
第17条の2第1項
《法第54条の3第1項の港湾管理者の認定を…》
受けようとする者以下この条から第17条の四までにおいて「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した第5号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。 1 特定埠頭の運営の事業の名称 2 次
各号に掲げる事項」と、同項第1号中「 申請者 」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第4項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
15条の12 (共同化促進施設)
1項 法
第50条の9第1項
《特定利用推進計画に定められた第50条の6…》
第2項第3号に掲げる事項に係る輸入ばら積み貨物の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの以下この条において「共同化促進施設」という。の施設所有者等当
の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
1号 係留施設
2号 荷さばき施設
3号 保管施設
15条の13 (共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)
1項 法
第50条の10第1項
《特定港湾管理者は、前条第4項の認可の申請…》
があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該共同化促進施設協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
(法第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
1号 共同化促進施設協定の名称
2号 協定共同化促進施設の名称
3号 共同化促進施設協定の縦覧場所
15条の14 (共同化促進施設協定の認可の基準)
1項 法
第50条の11第1項第3号
《特定港湾管理者は、第50条の9第4項の認…》
可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 協定共同化促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第50条の9第3
(法第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 法
第50条の9第3項第2号
《3 第1項又は前項に規定する協定以下「共…》
同化促進施設協定」という。においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設以下「協定共同化促進施設」という。 2 次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は
に掲げる事項が、特定利用推進計画に適合すること。
2号 法
第50条の9第3項第4号
《3 第1項又は前項に規定する協定以下「共…》
同化促進施設協定」という。においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設以下「協定共同化促進施設」という。 2 次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は
に掲げる措置が、共同化促進施設協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。
15条の15 (共同化促進施設協定の認可等の公告)
1項 第15条の13
《共同化促進施設協定の認可等の申請の公告 …》
法第50条の10第1項法第50条の12第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 1 共同化促進施設協定の名称 2 協定共
の規定は、 法
第50条の11第2項
《2 特定港湾管理者は、第50条の9第4項…》
の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該共同化促進施設協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定共同化促進施設又はその敷地である土
(法第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
15条の16 (法第50条の18第1項の国土交通省令で定める港湾施設)
1項 法
第50条の18第1項
《国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による…》
国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第50条の16第2項第3号に掲げる事項に係る旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施
の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
1号 臨港交通施設
2号 荷さばき施設
3号 旅客施設
4号 保管施設
5号 船舶役務用施設
6号 港湾情報提供施設
7号 廃棄物処理施設
8号 港湾環境整備施設
9号 港湾厚生施設
10号 移動式施設
15条の17 (法第50条の18第1項の国土交通省令で定める者)
1項 法
第50条の18第1項
《国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による…》
国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第50条の16第2項第3号に掲げる事項に係る旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施
の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 所有者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
2号 所有者(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)である場合に限る。)の資本金の2分の1を超える額を出資している者
3号 所有者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
15条の18 (官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
1項 法
第50条の18第6項第2号
《6 官民連携国際旅客船受入促進協定の内容…》
は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定民間国際旅客船受入促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第7号までに掲げる事項について国土交通省令で
(法第50条の19第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 法
第50条の18第5項第2号
《5 第1項又は第3項に規定する協定以下「…》
官民連携国際旅客船受入促進協定」という。においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設以下「協定国際旅客船受入促進
に掲げる事項が、国際旅客船拠点形成計画に適合すること。
2号 法
第50条の18第5項第4号
《5 第1項又は第3項に規定する協定以下「…》
官民連携国際旅客船受入促進協定」という。においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設以下「協定国際旅客船受入促進
に掲げる有効期間が、不当に長いものではないこと。
3号 法
第50条の18第5項第5号
《5 第1項又は第3項に規定する協定以下「…》
官民連携国際旅客船受入促進協定」という。においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設以下「協定国際旅客船受入促進
に掲げる措置が、官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。
15条の19 (官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
1項 法
第50条の19第1項
《国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客…》
船受入促進協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該官民連携国際旅客船受入促進協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 官民連携国際旅客船受入促進協定の名称
2号 協定国際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地
3号 官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
4号 官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧又は官民連携国際旅客船受入促進協定の写しの閲覧の場所
15条の20 (料率を記載した書面の提出を要する料金)
1項 法
第50条の21
《協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の…》
料金 第45条第2項、第3項及び第6項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場
の国土交通省令で定める料金は、協定民間国際旅客船受入促進施設を構成する旅客施設及びこれに附帯する臨港交通施設の利用に関するものとする。
15条の21 (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
1項 法
第51条第1項
《港湾において、港湾の環境の整備に関する事…》
業を実施するため、緑地又は広場国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産であるものに限る。以下「緑地等」という。について第51条の3第1項の規定による貸付け次項及び次条第3
の港湾管理者の認定を受けようとする者(次項第1号において「 申請者 」という。)は、第5号の2の二様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
2号 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 財産目録
3号 緑地等の位置図
4号 法
第51条第3項
《3 前項第3号及び第4号に掲げる事項には…》
、同項第3号又は第4号に規定する施設の整備の実施に係る第37条第1項の許可を要する行為に関する事項を記載することができる。
に規定する事項を記載する場合には、
第3条の4第1項
《第43条の11第1項の規定による指定を受…》
けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第6項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者に対して、それぞれ港湾計画を変更することを提案することができる。 この場合において
各号に掲げる書類
5号 その他参考となるべき事項を記載した書類
15条の22 (法第51条の2第3項の公正な手続を確保するための措置)
1項 港湾管理者は、 法
第51条の2第1項
《港湾管理者は、前条第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合す
(同条第6項において準用する場合を含む。)の認定をするに当たつては、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び法第51条第2項第1号から第5号までに掲げる事項の概要を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 港湾管理者は、前項の規定による縦覧をするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
3項 港湾管理者は、第1項の規定による縦覧をするときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
1号 当該認定を申請した者の氏名又は名称
2号 法
第51条第2項第1号
《2 港湾環境整備計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 貸付けを受けようとする緑地等の区域 2 緑地等の貸付けを受けようとする期間 3 第1号の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益の一
から第5号までに掲げる事項の概要
3号 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
4号 前3号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
4項 第1項の規定により縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
15条の23 (法第51条の2第4項の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第51条の2第4項
《4 港湾管理者は、第1項の認定をしたとき…》
は、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第2項第1号から第5号までに掲げる事項の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 前条第4項の規定により提出された意見書の処理の経過
2号 法
第51条の2第1項
《港湾管理者は、前条第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合す
(同条第6項において準用する場合を含む。)の認定を受けた者の認定理由
3号 前2号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
15条の24 (港湾環境整備計画の変更の認定の申請)
1項 法
第51条の2第5項
《5 第1項の認定を受けた者以下「認定計画…》
実施者」という。は、当該認定を受けた港湾環境整備計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。
の規定により港湾環境整備計画の変更の認定を受けようとする者は、第5号の2の三様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、
第15条の21第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 2 個人にあつては、次に掲げる書類 イ 住民
各号に掲げる書類のうち港湾環境整備計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
15条の25 (緑地等の貸付契約の内容)
1項 港湾管理者は、 法
第51条の3第1項
《港湾管理者は、国有財産法第18条第1項又…》
は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた港湾環境整備計画同条第5項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定計画」という。に記載された第
の規定により認定計画実施者に緑地等を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
1号 港湾管理者は、認定計画実施者が 法
第51条の4第2項
《2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を…》
受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第51条の2第1項又は第5項の認定を取り消すことができる。
の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。
2号 港湾管理者は、認定計画実施者が認定計画に従つて港湾の環境の整備に関する事業を実施していないと認めるとき、認定計画実施者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は当該事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。
3号 港湾管理者は、認定計画の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、認定計画実施者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、認定計画実施者はこれに応じなければならないものとすること。
4号 認定計画実施者は、貸し付けられた緑地等に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、認定計画実施者が、貸し付けられた緑地等の一部について、当該緑地等の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りでないこと。
5号 認定計画実施者は、貸し付けられた緑地等に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。
6号 非常災害に際し円滑な物資輸送及び避難地の確保を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた緑地等を認定計画実施者以外の者の利用に供すべきことを認定計画実施者に指示したときは、認定計画実施者はその利用を受忍しなければならないものとすること。
15条の26 (直轄工事の対象とする港湾施設)
1項 法
第52条第1項第1号
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に…》
おいて一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次
の国土交通省令で定めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船舶をいう。以下同じ。)を専ら係留するための岸壁又は桟橋をいう。以下同じ。)であつて水深16メートル以上のものとする。
2項 法
第52条第1項第2号
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に…》
おいて一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる水域施設
イ 水深及び配置からみて当該港湾において主要と認められる航路
ロ イの航路とハの泊地とを接続するための航路
ハ 第3号の係留施設の機能を確保するための泊地
2号 次に掲げる外郭施設
イ 補助的防波堤(他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前号又は次号の施設を防護するもの
ロ 次号の係留施設の機能を確保するための護岸
3号 次に掲げる係留施設
イ 外国貿易船を係留するための係留施設であつて水深12メートル以上のもの(前項に規定するものを除く。)
ロ 内国貿易船(内国貿易のため本邦内の各地間を往来する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船であるものを係留するための係留施設
4号 前号の係留施設の機能を確保するための臨港交通施設のうち主要なもの
3項 法
第52条第1項第3号
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に…》
おいて一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次
の国土交通省令で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。
1号 港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯
2号 港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす
に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの
3号 埋立処分の用に供される場所の埋立容量が千五百万立方メートル以上の廃棄物埋立護岸
4号 海洋性廃棄物処理施設のうち汚泥の処理のための施設であつて1日当たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼却のための施設であつて1日当たりの処理能力が三十トン以上のもの
4項 法
第52条第1項第4号
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に…》
おいて一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次
の国土交通省令で定める大規模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び当該泊地を防護する防波堤とする。
15条の27 (法第52条第2項第3号の国土交通省令で定める施設)
1項 法
第52条第2項第3号
《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》
湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
1号 外貿コンテナ岸壁等の機能を確保するための航路
2号 外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤
3号 国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(前条第1項に規定するもの及び国際戦略港湾における外貿コンテナ岸壁等であつて水深14メートル未満のものを除く。)
16条 (土地又は工作物の譲渡)
1項 法
第53条
《土地又は工作物の譲渡 前条に規定する港…》
湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。 この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
に規定する土地又は工作物を譲り受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した土地工作物譲渡申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 当該港湾管理者の名称
2号 土地の譲受にあつてはその区域、面積及び価額、工作物の譲受にあつてはその種類、構造及び価額
3号 当該港湾管理者が、当該土地又は工作物につき費用を負担した場合はその額に相当する価額
2項 第1条第2項
《2 前項の申請書には、認定を受けようとす…》
る施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。 但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
の規定は前項の場合に準用する。この場合において「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該土地又は工作物」と読み替えるものとする。
17条 (準用規定)
1項 第1条第2項
《2 前項の申請書には、認定を受けようとす…》
る施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。 但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
及び前条第1項の規定は、港湾管理者が 法
第54条の2第1項
《港湾管理者が設立されたときは、その時にお…》
いて国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの航行補助施設を除く。は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
に規定する港湾施設を譲り受けようとする場合に準用する。この場合において、
第1条第2項
《2 前項の申請書には、認定を受けようとす…》
る施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。 但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
中「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該港湾施設」と、前条第1項中「土地工作物譲渡申請書」とあるのは「港湾施設譲渡申請書」と、同項第3号中「当該港湾管理者」とあるのは「当該港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が 地方自治法
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は当該港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
17条の2 (特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)
1項 法
第54条の3第1項
《重要港湾における特定埠頭同1の者により一…》
体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者以下この条において単に「港湾管理者」という。に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特
の港湾管理者の認定を受けようとする者(以下この条から
第17条
《委員の欠格条件 左の各号の1に該当する…》
者は、委員になることができない。 1 国会議員 2 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を
の四までにおいて「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した第5号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。
1号 特定埠頭の運営の事業の名称
2号 次に掲げる事項を記載した特定埠頭の運営の事業の計画
イ 特定埠頭の運営の事業の概要
ロ 特定埠頭の運営の事業の実施時期
ハ 特定埠頭の位置
ニ 特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造
3号 特定埠頭の運営の事業の実施が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
4号 資金計画
5号 貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由
6号 その他特定埠頭の運営の事業の実施に関し必要な事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員又は社員の履歴書
ハ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の5パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
ホ 組織を明らかにする書類
2号 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書
ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
ニ 組織を明らかにする書類
3号 貸付けを希望する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺60,000分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺20,000分の一以上の平面図
4号 特定埠頭の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
5号 貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、転貸を受ける者の概要を記載した書類
6号 その他参考となるべき事項を記載した書類
17条の3 (法第54条の3第1項の国土交通省令で定める要件)
1項 法
第54条の3第1項
《重要港湾における特定埠頭同1の者により一…》
体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者以下この条において単に「港湾管理者」という。に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特
の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 特定埠頭の運営の事業が次のいずれかに該当するものであること。
イ コンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が7・5メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が5・5メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
ロ ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該ロールオン・ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が7・5メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が5・5メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
ハ 自動車航送船により運送される自動車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該自動車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が7・5メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が5・5メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する駐車場又は旅客施設の一体的な運営を含むもの
ニ 主としてばら積みの貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設を整備し一体的に運営する事業であつて、 法
第3条の2
《港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本…》
方針 国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1
に規定する基本方針に基づき、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための土地の確保、 道路法 (1952年法律第180号)
第3条第1号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
に規定する高速自動車国道又は同法第5条第1項第1号に規定する一般国道との連絡の確保に関する状況等を勘案して港湾管理者が指定する臨港地区又は臨港地区の予定地区内の区域にあるばら積みの貨物を取り扱う岸壁その他の係留施設(水深が14メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
2号 特定埠頭の運営の事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。
3号 特定埠頭の運営の事業に係る資金計画が当該事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。
4号 申請者 が、特定埠頭の運営の事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。
5号 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
17条の4 (法第54条の3第4項の公正な手続を確保するための措置)
1項 港湾管理者は、 法
第54条の3第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつ…》
た場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
の認定をするに当たつては、当該認定の申請の内容を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 港湾管理者は、前項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
3項 港湾管理者は、第1項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
1号 申請者 の氏名又は名称
2号 第17条の2第1項第1号
《法第54条の3第1項の港湾管理者の認定を…》
受けようとする者以下この条から第17条の四までにおいて「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した第5号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。 1 特定埠頭の運営の事業の名称 2 次
から第3号まで及び第5号に掲げる事項の概要
3号 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
4号 前3号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
4項 第1項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
17条の5 (法第54条の3第5項の通知)
1項 港湾管理者は、 法
第54条の3第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつ…》
た場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
の認定(同条第3項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 当該認定を受けた者の氏名又は名称
2号 第17条の2第1項第1号
《法第54条の3第1項の港湾管理者の認定を…》
受けようとする者以下この条から第17条の四までにおいて「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した第5号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。 1 特定埠頭の運営の事業の名称 2 次
から第3号まで及び第5号に掲げる事項
3号 当該認定を受けた者の認定理由
2項 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該認定を行つた運営の事業を実施する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺60,000分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺20,000分の一以上の平面図
2号 法
第54条の3第6項
《6 港湾管理者は、第2項の認定をしたとき…》
は、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定による公表をしたこと並びに前条第2項及び第3項の規定による公告をしたことを証する書類
17条の6 (法第54条の3第6項の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第54条の3第6項
《6 港湾管理者は、第2項の認定をしたとき…》
は、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第17条の2第1項第1号
《法第54条の3第1項の港湾管理者の認定を…》
受けようとする者以下この条から第17条の四までにおいて「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した第5号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。 1 特定埠頭の運営の事業の名称 2 次
、第2号ロからニまで、第3号及び第5号に掲げる事項の概要
2号 第17条の4第4項
《4 第1項の規定により縦覧に供された認定…》
の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
の規定により提出された意見書の処理の経過
3号 当該認定を受けた者(次条において「 事業者 」という。)の認定理由
4号 前3号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
17条の7 (特定埠頭の貸付契約の内容)
1項 港湾管理者は、 法
第54条の3第7項
《7 港湾管理者は、国有財産法第18条第1…》
項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。を第2項の認定を受けた者に貸し付けること
の規定により 事業者 に特定埠頭を構成する港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
1号 港湾管理者は、 事業者 が法第54条の3第12項の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。
2号 港湾管理者は、 事業者 が法第54条の3第1項に規定する要件を欠くに至つたとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は特定埠頭の運営の事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。
3号 港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、 事業者 に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、事業者はこれに応じなければならないものとすること。
4号 事業者 は、貸し付けられた港湾施設に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、事業者が、貸し付けられた港湾施設の一部について、当該港湾施設の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りではないこと。
5号 事業者 は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。
6号 異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた港湾施設を 事業者 以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを事業者に指示したときは、事業者はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。
17条の8 (港湾計画の軽易な変更の特例)
1項 法
第54条の3第1項
《重要港湾における特定埠頭同1の者により一…》
体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者以下この条において単に「港湾管理者」という。に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特
の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第2項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更についての
第1条の12第5号
《港湾計画の軽易な変更 第1条の12 法第…》
3条の3第4項の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画についての港湾法施行令1951年政令第4号。以下「令」という。第1条の4第3号から第6号までに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係
の規定の適用については、同号中「含む。」とあるのは、「含み、法第54条の3第1項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第2項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。」とする。
17条の9 (埠頭群の貸付契約の内容)
1項 法
第55条第1項
《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》
産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に
、第4項又は第5項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「 貸付者 」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
1号 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸しようとするときは、 貸付者 の承諾を得なければならないものとすること。
2号 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に係る賃借権を第三者に譲渡してはならないものとすること。
3号 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、 貸付者 の承諾を得なければならないものとすること。
4号 異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、 貸付者 が貸し付けられた港湾施設を港湾運営会社以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを港湾運営会社に指示したときは、港湾運営会社はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。
17条の10 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
1項 法
第55条の2第1項
《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》
産法第18条第1項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によ
又は第4項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「 貸付者 」という。)は、許可 事業者 に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
1号 許可 事業者 は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。
2号 許可 事業者 は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、 貸付者 の承諾を得なければならないものとすること。
3号 異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、 貸付者 が貸し付けられた港湾施設を許可 事業者 以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを許可事業者に指示したときは、許可事業者はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。
18条 (証明書の様式)
1項 法
第55条の2の2第4項
《4 第1項の規定により他人の土地に立ち入…》
ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第6号様式によるものとする。
18条の2 (港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)
1項 法
第55条の3の2第1項
《国土交通大臣は、広域災害応急対策1の都道…》
府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策災害対策基本法1961年法律第223号第50条第1項に規定する災害応急対策をいう。であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定
の国土交通省令で定める災害応急対策は、非常災害が発生した場合において、 災害対策基本法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する指定行政機関の長が実施する災害応急対策のうち、緊急輸送の確保、施設及び設備の応急復旧その他災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策とする。
18条の3 (港湾広域防災施設)
1項 法
第55条の3の2第1項
《国土交通大臣は、広域災害応急対策1の都道…》
府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策災害対策基本法1961年法律第223号第50条第1項に規定する災害応急対策をいう。であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定
の国土交通省令で定める港湾施設は、港湾環境整備施設(
第15条の26第3項第2号
《3 法第52条第1項第3号の国土交通省令…》
で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。 1 港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯 2 港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール非常災害が発生した場合において、緊急輸送
括弧書に規定するものに限る。)及び非常災害が発生した場合において当該施設と一体的に使用する港湾施設(同項第1号及び第4号に掲げるものを除く。)とする。
18条の4 (法第55条の3の2第5項の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第55条の3の2第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の規定により港…》
湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 国土交通大臣が管理する港湾広域防災施設(以下この条において「 大臣管理施設 」という。)が設置されている港湾の名称
2号 大臣管理施設 が設置されている港湾の港湾管理者の名称
3号 大臣管理施設 の種類、名称及び所在地
18条の5 (法第55条の3の3第2項の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第55条の3の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により港湾…》
施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 国土交通大臣が管理する港湾施設(以下この条において「 大臣管理施設 」という。)が設置されている港湾の名称
2号 大臣管理施設 が設置されている港湾の港湾管理者の名称
3号 大臣管理施設 の種類、名称及び所在地
4号 国土交通大臣が 大臣管理施設 について行う管理の内容
18条の6 (開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)
1項 法
第55条の3の4
《国土交通大臣による開発保全航路内の物件の…》
使用等 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、開発保全航路の区域のうち、非常災害が発生
の国土交通省令で定める区域は、別表第2のとおりとする。
18条の7 (緊急確保航路内における放置等禁止物件)
1項 法
第55条の3の5第1項
《何人も、緊急確保航路非常災害が発生した場…》
合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で
の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
1号 船舶
2号 土石
3号 いかだ
4号 竹木
5号 車両
6号 前各号に掲げるもののほか、緊急確保航路における非常災害が発生した場合の船舶の交通又は沈没物その他の物件の除去に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
18条の8 (緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
1項 法
第55条の3の5第2項
《2 緊急確保航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
イ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
ロ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
ハ イ及びロの照査方法
2号 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
3号 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
2項 前項の規定は、 法
第55条の3の5第4項
《4 第37条第3項の規定は、前2項の場合…》
に準用する。
の規定により準用する法第37条第3項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
19条 (認定申請の手続)
1項 法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 法
第55条の7第2項第1号
《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》
港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施
に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
イ 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺60,000分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ロ 岸壁又は桟橋の長さ、係留能力及び構造
ハ 建設又は改良を行う泊地の水深及び面積
ニ 令
第4条第2項第2号
《2 法第55条の7第2項第1号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地 2 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車
の施設の種類、数、規模及び構造
ホ 令
第4条第2項第3号
《2 法第55条の7第2項第1号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地 2 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車
の施設の種類、数、規模及び構造
ヘ 令
第4条第2項第4号
《2 法第55条の7第2項第1号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地 2 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車
の施設の種類、数、規模及び構造
ト 令
第4条第2項第5号
《2 法第55条の7第2項第1号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地 2 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車
の施設の種類、数、規模及び構造
チ 護岸の長さ及び構造
リ 臨港交通施設の種類及び規模
ヌ 令
第4条第2項第7号
《2 法第55条の7第2項第1号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地 2 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車
の施設の種類、数、係留能力及び構造
ル 令
第4条第2項第8号
《2 法第55条の7第2項第1号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地 2 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車
の敷地の面積
ヲ ロからヌまでに掲げる施設の配置(縮尺20,000分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ワ 工事に要する費用の概算
カ 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
2号 法
第55条の7第2項第2号
《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》
港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施
又は第3号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
イ 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺60,000分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ロ 荷さばき施設若しくは保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)又は旅客施設の規模及び構造
ハ 令
第4条の2第2項第1号
《2 法第55条の7第2項第2号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該荷さばき施設又は保管施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁りよう 2 当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
又は
第4条の3第2項第1号
《2 法第55条の7第2項第3号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該旅客施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁 2 当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
の施設の種類及び規模
ニ 令
第4条の2第2項第2号
《2 法第55条の7第2項第2号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該荷さばき施設又は保管施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁りよう 2 当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
又は
第4条の3第2項第2号
《2 法第55条の7第2項第3号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該旅客施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁 2 当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
の施設の種類及び規模
ホ ロからニまでに掲げる施設の配置(縮尺20,000分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ヘ 工事に要する費用の概算
ト 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
3号 次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の管理運営計画
イ 特定用途港湾施設の使用者の選定の基準及び方法
ロ 特定用途港湾施設の使用形態
ハ 特定用途港湾施設の使用料の算出方法
ニ その他特定用途港湾施設の管理運営に関し必要な事項
4号 次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設に係る資金計画
イ 資金の調達方法
ロ 資金の使途
5号 特定用途港湾施設に係る収支計画
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
1号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員又は社員の履歴書
ハ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の5パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
ホ 貸付申請に関する意思の決定を証する書類
ヘ 組織を明らかにする書類
2号 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書
ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
ニ 組織を明らかにする書類
20条 (認定の通知)
1項 国土交通大臣は、前条の申請をした者が 令
第2条
《貸付けを受ける者の基準 法第55条の7…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 イ 法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画
の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
21条 (貸付申請の手続)
1項 前条の通知を受けた港湾管理者は、 法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額並びにその時期
2号 港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設の工事実施計画の明細
3号 港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る資金計画の明細
4号 港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件
2項 前項の申請書には、次に掲げる当該特定用途港湾施設に関する書類を添付するものとする。
1号 平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面
2号 岸壁又は桟橋並びに 令
第4条第2項第2号
《2 法第55条の7第2項第1号の政令で定…》
める港湾施設は、次の施設とする。 1 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地 2 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車
及び第4号から第7号までの施設(第5号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)の安定計算の概要
22条 (国土交通大臣の承認事項)
1項 令
第5条第1項第4号
《法第55条の7第1項の国の貸付金に関する…》
貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げ
の国土交通省令で定める事項は、令第6条第7号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。
1号 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること(当該施設の使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法を変更する場合を除く。)。
2号 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を1月以下の期間を定めて休止すること。
23条 (令第6条第3号の特定用途港湾施設の価額)
1項 令
第6条第3号
《港湾管理者の貸付けの条件の基準 第6条 …》
法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸
の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。
24条 (令第6条第3号の国土交通省令で定める割合)
1項 令
第6条第3号
《港湾管理者の貸付けの条件の基準 第6条 …》
法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸
の国土交通省令で定める割合は、年3パーセントとする。
25条 (令第6条第3号の利益の額)
1項 令
第6条第3号
《港湾管理者の貸付けの条件の基準 第6条 …》
法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸
の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
2項 前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(積立金取りくずし額以外の特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
3項 第1項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
26条
1項 前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
1号 受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
2号 事業費用にあつては、次の各号に掲げる割合
イ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合
3号 支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
イ 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
27条 (区分経理)
1項 法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の港湾管理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。
27条の2 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)
1項 法
第55条の8第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した当該特別特定技術基準対象施設の工事実施計画
イ 特別特定技術基準対象施設の総体の名称及び位置(縮尺60,000分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ロ 護岸の長さ及び構造
ハ 岸壁又は物揚場の長さ、係留能力及び構造
ニ ロ及びハに掲げる施設の配置(縮尺20,000分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ホ 工事に要する費用の概算
ヘ 工事の着手及び完成の予定期日
ト 特別特定技術基準対象施設の要求性能
チ 特別特定技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
リ ト及びチの照査方法
ヌ その他国土交通大臣が必要と認める事項
2号 次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設の管理運営計画
イ 特別特定技術基準対象施設の点検及び診断の実施方針
ロ 特別特定技術基準対象施設の維持工事等の実施方針
ハ その他特別特定技術基準対象施設の管理運営に関し必要な事項
3号 次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設に係る資金計画
イ 資金の調達方法
ロ 資金の使途
4号 特別特定技術基準対象施設に係る収支計画
27条の3 (法第55条の8第2項の国土交通省令で定める水域施設)
1項 法
第55条の8第2項
《2 前項の特別特定技術基準対象施設は、第…》
56条の2の21第1項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとし
の国土交通省令で定める水域施設は、次に掲げる施設とする。
1号 岸壁又は桟橋(いずれも当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設( 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令
第16条
《大規模地震対策施設 大規模な地震による…》
災害が発生した際に、港湾及びその周辺地域の復旧及び復興に資する港湾施設以下「大規模地震対策施設」という。に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件並びに土地利用の状況等を考慮
の大規模地震対策施設をいう。以下同じ。)として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地(次号に掲げるものを除く。)
2号 石油の備蓄の確保等に関する法律 (1975年法律第96号)
第2条第2項
《2 この法律において「指定石油製品」とは…》
、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
に規定する指定石油製品を取り扱う係留施設(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地
27条の4 (特別特定技術基準対象施設)
1項 法
第55条の8第2項
《2 前項の特別特定技術基準対象施設は、第…》
56条の2の21第1項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとし
の国土交通省令で定める港湾施設は、護岸、岸壁及び物揚場とする。
27条の5 (準用規定)
1項 第19条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
附するものとする。 1 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員又は社員の履歴書 ハ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の5パーセント以上の株式を所有す
の規定は
第27条の2
《特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定…》
申請の手続 法第55条の8第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 次に掲げる事項を記載した当該特別特定技術基準対象施設の工事実施計画
の申請書について、
第20条
《認定の通知 国土交通大臣は、前条の申請…》
をした者が令第2条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
の規定は 法
第55条の8第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の認定について、
第21条
《議決方法 委員会の議事は、全委員の過半…》
数で決する。 2 委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
の規定は法第55条の8第1項の国の貸付けを受けようとする場合について、
第22条
《国土交通大臣の承認事項 令第5条第1項…》
第4号の国土交通省令で定める事項は、令第6条第7号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。 1 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること当該施設の使用者の選定の基準若しく
の規定は 令
第9条の3第1項
《第5条及び第6条の規定は、法第55条の8…》
第1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。 この場合において、第5条第1項第5号並びに第6条第3号、第6号、第7号イからハ
において準用する令第5条第1項第4号の国土交通省令で定める事項について、
第23条
《令第6条第3号の特定用途港湾施設の価額 …》
令第6条第3号の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。
の規定は令第9条の3第1項において準用する令第6条第3号の特別特定技術基準対象施設の価額について、
第24条
《令第6条第3号の国土交通省令で定める割合…》
令第6条第3号の国土交通省令で定める割合は、年3パーセントとする。
の規定は令第9条の3第1項において準用する令第6条第3号の国土交通省令で定める割合について、
第25条
《令第6条第3号の利益の額 令第6条第3…》
号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。 2 前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益積立金取りくずし
及び
第26条
《 前条の規定により収益及び費用を計算する…》
場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 1 受取利子その他の
の規定は令第9条の3第1項において準用する令第6条第3号の利益の額について、
第27条
《区分経理 法第55条の7第1項の港湾管…》
理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。 この場合において、特定用途港湾施設の運
の規定は法第55条の8第1項の港湾管理者の貸付けを受ける者について準用する。この場合において、
第20条
《認定の通知 国土交通大臣は、前条の申請…》
をした者が令第2条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
、
第21条
《貸付申請の手続 前条の通知を受けた港湾…》
管理者は、法第55条の7第1項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの
、
第22条
《国土交通大臣の承認事項 令第5条第1項…》
第4号の国土交通省令で定める事項は、令第6条第7号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。 1 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること当該施設の使用者の選定の基準若しく
、
第25条第1項
《令第6条第3号の利益の額は、特定用途港湾…》
施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
及び第2項、
第26条
《 前条の規定により収益及び費用を計算する…》
場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 1 受取利子その他の
並びに
第27条
《区分経理 法第55条の7第1項の港湾管…》
理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。 この場合において、特定用途港湾施設の運
中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、
第20条
《認定の通知 国土交通大臣は、前条の申請…》
をした者が令第2条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
中「前条」とあるのは「
第27条
《区分経理 法第55条の7第1項の港湾管…》
理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。 この場合において、特定用途港湾施設の運
の二」と、「令第2条」とあるのは「令第9条」と、
第21条第1項第1号
《前条の通知を受けた港湾管理者は、法第55…》
条の7第1項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額
中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同条第2項第2号中「岸壁又は桟橋並びに令第4条第2項第2号及び第4号から第7号までの施設(第5号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「
第27条の4
《特別特定技術基準対象施設 法第55条の…》
8第2項の国土交通省令で定める港湾施設は、護岸、岸壁及び物揚場とする。
の港湾施設」と、
第22条
《国土交通大臣の承認事項 令第5条第1項…》
第4号の国土交通省令で定める事項は、令第6条第7号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。 1 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること当該施設の使用者の選定の基準若しく
中「令第6条第7号」とあるのは「令第9条の3第1項において準用する令第6条第7号」と、同条第1号中「使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法」とあるのは「点検及び診断の実施方針又は維持工事等の実施方針」と読み替えるものとする。
27条の6 (法第55条の9第1項の国土交通省令で定める港湾施設)
1項 法
第55条の9第1項
《国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾…》
管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用す
の国土交通省令で定める港湾施設は、埠頭群を構成する岸壁その他の係留施設に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設及び当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設とする。
27条の7 (準用規定)
1項 第21条
《貸付申請の手続 前条の通知を受けた港湾…》
管理者は、法第55条の7第1項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの
の規定は国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が 法
第55条の9第1項
《国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾…》
管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用す
の国の貸付けを受けようとする場合について、
第22条
《監事 港務局に、定款の定めるところによ…》
り監事を置くことができる。 2 第16条第3項、第17条及び第19条の規定は、監事の任免に準用する。
(第1号を除く。)の規定は 令
第11条第1項
《第5条及び第6条第6号、第7号イ及び第8…》
号を除く。の規定は、法第55条の9第1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。 この場合において、これらの規定第6条第11号を除く。中
において準用する令第5条第1項第4号の国土交通省令で定める事項について、
第23条
《令第6条第3号の特定用途港湾施設の価額 …》
令第6条第3号の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。
の規定は令第11条第1項において準用する令第6条第3号の埠頭群を構成する港湾施設の価額について、
第24条
《令第6条第3号の国土交通省令で定める割合…》
令第6条第3号の国土交通省令で定める割合は、年3パーセントとする。
の規定は令第11条第1項において準用する令第6条第3号の国土交通省令で定める割合について、
第25条
《令第6条第3号の利益の額 令第6条第3…》
号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。 2 前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益積立金取りくずし
及び
第26条
《 前条の規定により収益及び費用を計算する…》
場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 1 受取利子その他の
の規定は令第11条第1項において準用する令第6条第3号の利益の額について、
第27条
《区分経理 法第55条の7第1項の港湾管…》
理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。 この場合において、特定用途港湾施設の運
の規定は法第55条の9第1項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを受ける港湾運営会社について準用する。この場合において、
第21条
《貸付申請の手続 前条の通知を受けた港湾…》
管理者は、法第55条の7第1項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの
、
第22条
《国土交通大臣の承認事項 令第5条第1項…》
第4号の国土交通省令で定める事項は、令第6条第7号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。 1 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること当該施設の使用者の選定の基準若しく
及び
第25条
《令第6条第3号の利益の額 令第6条第3…》
号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。 2 前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益積立金取りくずし
中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、
第21条第1項
《前条の通知を受けた港湾管理者は、法第55…》
条の7第1項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額
中「前条の通知を受けた港湾管理者」とあり、及び「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同項第1号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同項第2号及び第3号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、同項第2号中「の工事実施計画の明細」とあるのは「に係る
第11条の9第3項第1号
《3 法第43条の12第1項第2号ロの国土…》
交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 荷さばき施設等のうち申請者がその建設又は改良を行うもの以下「特定荷さばき施設等」という。の位置、種類、数、規模及び構造 2 特定荷さばき施設等の工事
から第3号までに掲げる事項に係る明細」と、同項第3号中「資金計画の明細」とあるのは「
第11条の9第3項第4号
《3 法第43条の12第1項第2号ロの国土…》
交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 荷さばき施設等のうち申請者がその建設又は改良を行うもの以下「特定荷さばき施設等」という。の位置、種類、数、規模及び構造 2 特定荷さばき施設等の工事
に掲げる事項に係る明細」と、同条第2項第2号中「岸壁又は桟橋並びに令第4条第2項第2号及び第4号から第7号までの施設(第5号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「
第27条の6
《法第55条の9第1項の国土交通省令で定め…》
る港湾施設 法第55条の9第1項の国土交通省令で定める港湾施設は、埠頭群を構成する岸壁その他の係留施設に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁その他の係留施設に
の港湾施設」と、
第22条
《国土交通大臣の承認事項 令第5条第1項…》
第4号の国土交通省令で定める事項は、令第6条第7号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。 1 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること当該施設の使用者の選定の基準若しく
中「令第6条第7号」とあるのは「令第11条第1項において準用する令第6条第7号ロ及びハ」と、
第26条
《 前条の規定により収益及び費用を計算する…》
場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 1 受取利子その他の
中「特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設の運営と貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と、
第27条
《区分経理 法第55条の7第1項の港湾管…》
理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。 この場合において、特定用途港湾施設の運
中「特定用途港湾施設」とあるのは「貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と読み替えるものとする。
27条の8 (公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)
1項 法
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
の都道府県知事の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。)を都道府県知事に提出するものとする。
1号 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
イ 建設を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
ロ 建設を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
ハ イ及びロの照査方法
2号 建設を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
3号 建設を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
4号 前3号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
2項 前項の規定は、 法
第56条第3項
《3 第37条第2項から第6項までの規定は…》
、第1項の場合に準用する。
の規定により準用する法第37条第3項の規定により都道府県知事と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事の許可を受け」とあるのは「都道府県知事と協議し」と読み替えるものとする。
28条 (令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設)
1項 令
第19条
《港湾の施設 法第56条の2の2第1項の…》
政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。とする。 ただし、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる施設にあつては、
及び
第20条
《水域施設等 法第56条の3第1項の政令…》
で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。とする。 1 水域施設 2 外郭施設海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項
の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(令第20条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第7号を除く。)とする。
1号 ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設
2号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園又は都市計画施設( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第5項
《5 この法律において「都市施設」とは、都…》
市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設をいう。)である公園で国が設置するものに設けられる施設として地方公共団体又は国が建設し、又は改良する係留施設
3号 漁業を行うために必要な施設(港湾管理者が建設し、又は改良する港湾施設を除く。)
4号 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し、又は改良する港湾の施設
5号 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第17条第1項の規定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
6号 河川法
第8条
《河川工事 この法律において「河川工事」…》
とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。
に規定する河川工事及び同法第19条の規定によるその河川工事にあわせて施行される工事として河川管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
7号 当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められておらず、かつ、当該港湾に関し定められている 災害対策基本法
第40条
《都道府県地域防災計画 都道府県防災会議…》
は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当
の都道府県地域防災計画又は同法第42条の市町村地域防災計画において定められていない緑地及び広場
28条の2 (確認対象施設)
1項 法
第56条の2の2第3項
《3 技術基準対象施設であつて、公共の安全…》
その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者国を除く。は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて
の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、次の各号に掲げるものとする。
1号 外郭施設
2号 次に掲げる係留施設
イ 水深7・5メートル以上の係留施設
ロ 危険物積載船( 海上交通安全法 (1972年法律第115号)
第22条第3号
《巨大船等の航行に関する通報 第22条 次…》
に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しな
の危険物積載船をいう。)、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
ハ レベル二地震動( 港湾の施設の技術上の基準を定める省令
第1条第6号
《用語の定義 第1条 この省令において使用…》
する用語は、港湾法1950年法律第218号において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 要求性能 技術基準対象施設に必要とされる性能をい
のレベル二地震動をいう。以下同じ。)への耐震性を有する係留施設
ニ 海洋再生可能エネルギー発電設備等が備える係留施設
3号 道路及び橋梁
4号 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)
5号 廃棄物埋立護岸
6号 海浜
7号 緑地及び広場(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)
28条の3 (確認の申請)
1項 法
第56条の2の2第3項
《3 技術基準対象施設であつて、公共の安全…》
その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者国を除く。は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて
の 確認 (以下「 確認 」という。)を受けようとする者は、確認申請書を国土交通大臣又は登録確認機関に提出しなければならない。
2項 確認 申請書は、第6号の二様式によるものとする。
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 確認 対象施設(確認を受けようとする技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の位置図
2号 確認 対象施設の諸元及び要求性能を示す書類並びに主要寸法を示す図面
3号 確認 対象施設への作用及びその設定の根拠を記載した書類
4号 前2号の照査方法を記載した書類
4項 国土交通大臣又は登録 確認 機関は、前2項に規定するもののほか、確認のため必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
5項 第1項又は前項の規定により国土交通大臣にする提出は、 確認 対象施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由してするものとする。
28条の4 (登録の申請)
1項 法
第56条の2
《港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁…》
止行為 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区
の三(法第56条の2の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による 登録 (以下「 登録 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 確認 業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
3号 確認 員の数
4号 第2号の事業場ごとの 確認 業務を行おうとする範囲
5号 確認 業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)
2号 確認 員が 法
第56条の2の8第1項
《確認員は、学校教育法1947年法律第26…》
号に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は国土交通省令で定めるこ
に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)
3号 登録 申請者が 法
第56条の2の3第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1
及び第3項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
28条の5 (登録確認機関登録簿の記載事項)
1項 法
第56条の2の3第4項第4号
《4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地 4 前3号に
(法第56条の2の4第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 確認 業務を行う事業場の名称
2号 事業場ごとの 確認 業務を行う範囲
3号 確認 業務を開始しようとする年月日
28条の6 (確認業務の実施方法)
1項 法
第56条の2の5第2項
《2 登録確認機関は、公正に、かつ、国土交…》
通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める方法は、 確認 員が次に掲げる事項を確認することにより施設の性能を総合的に評価する手法を用いる方法とする。
1号 確認 対象施設への作用及びその設定の根拠が適切であること。
2号 確認 対象施設の諸元が、前号の作用及び当該施設の要求性能に対して適切であること。
3号 前2号の照査の実施方法が適切であること。
28条の7 (確認証等の交付)
1項 国土交通大臣又は 登録 確認機関は、 確認 対象施設が技術基準に適合すると確認したときは、確認証を確認の 申請者 に交付しなければならない。
2項 国土交通大臣又は 登録 確認機関は、 確認 対象施設が技術基準に適合すると認められないときは、その旨及びその理由を記載した通知書を確認の 申請者 に交付しなければならない。
3項 確認 証及び通知書の様式は、それぞれ第6号の三様式及び第6号の四様式によるものとする。
28条の8 (登録事項の変更の届出)
1項 登録 確認機関は、 法
第56条の2の6
《登録事項の変更の届出 登録確認機関は、…》
第56条の2の3第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更を必要とする理由
28条の9 (確認業務規程の認可の申請)
1項 登録 確認機関は、 法
第56条の2の7第1項
《登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認…》
業務の実施に関する規程以下「確認業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る 確認 業務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録 確認機関は、 法
第56条の2の7第1項
《登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認…》
業務の実施に関する規程以下「確認業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る 確認 業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更を必要とする理由
28条の10 (確認業務規程の記載事項)
1項 法
第56条の2の7第3項
《3 確認業務規程には、確認業務の実施方法…》
、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める 確認 業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 確認 の申請の受理に関する事項
2号 確認 業務の料金に関する事項
3号 確認 業務の実施方法に関する事項
4号 確認 証及び通知書の交付に関する事項
5号 確認 業務に関する秘密の保持に関する事項
6号 確認 業務に関する公正の確保に関する事項
7号 確認 業務に関する責任に関する事項
8号 その他 確認 業務の実施に関し必要な事項
28条の11 (確認員の学力)
1項 法
第56条の2の8第1項
《確認員は、学校教育法1947年法律第26…》
号に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は国土交通省令で定めるこ
の国土交通省令で定める者は、 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学に相当する外国の学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業(大学院においては修了)した者とする。
28条の12 (試験研究機関)
1項 法
第56条の2の8第1項
《確認員は、学校教育法1947年法律第26…》
号に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は国土交通省令で定めるこ
の国土交通省令で定める試験研究機関は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究を行う機関とする。
28条の13 (確認員の業務経験)
1項 法
第56条の2の8第1項
《確認員は、学校教育法1947年法律第26…》
号に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は国土交通省令で定めるこ
の国土交通省令で定める試験研究の業務は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する学術上の論文の作成及びこれに付随する業務とする。
28条の14 (確認員の選任の届出等)
1項 登録 確認機関は、 法
第56条の2の8第2項
《2 登録確認機関は、確認員を選任したとき…》
は、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、 確認 員の氏名、生年月日及び経歴を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録 確認機関は、 確認 員について前項の届出書に記載した内容に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 前2項の届出書には、選任した 確認 員が 法
第56条の2の8第1項
《確認員は、学校教育法1947年法律第26…》
号に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は国土交通省令で定めるこ
に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び選任した確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)を添付しなければならない。ただし、
第28条の4第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人である場合には、住民票の写し外国人にあつては、これに準ずるもの。 2 確認員が法第56条の2の8第1
の規定により提出している書類の内容に変更がないときは、その旨を届出書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
28条の15 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)
1項 法
第56条の2の10第2項第3号
《2 港湾建設等関係者その他の利害関係人は…》
、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
28条の16 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第56条の2の10第2項第4号
《2 港湾建設等関係者その他の利害関係人は…》
、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、 登録 確認機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
28条の17 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録 確認機関は、 法
第56条の2の11
《業務の休廃止 登録確認機関は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 確認 業務の範囲
2号 確認 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 確認 業務の全部又は一部を休止しようとする期間
4号 確認 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
28条の18
1項 削除
28条の19 (帳簿の記載等)
1項 法
第56条の2の16
《帳簿の記載 登録確認機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 確認 の 申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 確認 の申請を受けた年月日
3号 確認 業務を実施した確認対象施設の名称、種類及び位置
4号 確認 業務を実施した年月日
5号 確認 業務を実施した確認員の氏名
6号 確認 業務を実施した確認対象施設の概要
7号 その他必要な事項
2項 登録 確認機関は、 確認 業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から5年間保存しなければならない。
28条の20 (確認業務の引継ぎ等)
1項 登録 確認機関は、 法
第56条の2の19第2項
《2 国土交通大臣が前項の規定により確認業…》
務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録確認機関が第56条の2の11の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第56条の2の15の規定により登録を取り消した場合における確
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 確認 業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 確認 業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
28条の21 (手数料)
1項 法
第56条の2の20第1項
《第56条の2の2第3項の確認国土交通大臣…》
が行うものに限る。を受けようとする者独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。は、実
の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第3の上欄に掲げる 確認 対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
28条の22 (特定技術基準対象施設)
1項 法
第56条の2の21第1項
《港湾管理者は、技術基準対象施設であつて、…》
外郭施設その他の非常災害により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの以下「特定技術基準対象施設」という。のうち、港湾管理者以外の者国及び地方公共団体
の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外20メートル以内の地域内に存する次に掲げるものとする。
1号 外郭施設
2号 係留施設
3号 橋梁並びにトンネルの構造を有する道路、鉄道及び軌道
4号 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
5号 廃棄物埋立護岸
29条 (水域施設等の建設又は改良)
1項 法
第56条の3第1項
《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》
済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
の規定による届出をしようとする者は、第7号様式による水域施設等建設(改良)届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同1の届出書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第6号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
1号 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
イ 当該届出に係る水域施設等の諸元及び要求性能
ロ 当該届出に係る水域施設等への作用及びその設定の根拠
ハ イ及びロの照査方法
2号 当該届出に係る水域施設等の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
3号 当該届出に係る水域施設等を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
4号 当該届出に係る水域施設等の位置及び付近の状況を表示した縮尺20,000分の一以上の図面
5号 当該届出に係る水域施設等の所在する水域の範囲及び水深を表示した縮尺1,000分の一以上の平面図
6号 当該届出に係る水域施設等の規模及び構造を表示した縮尺1,000分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
7号 その他当該届出に係る水域施設等の所在する水域及びその周辺の水域の利用状況その他の参考となるべき事項を記載した書類
30条
1項 法
第56条の3第1項
《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》
済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該届出に係る水域施設等の種類及び規模
3号 当該届出に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力
4号 当該届出に係る水域施設等の建設又は改良の工事の開始及び完了の予定期日
5号 当該届出に係る水域施設等の使用及び管理の計画
31条
1項 都道府県知事は、 法
第56条の3第1項
《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》
済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
の規定による届出又は同条第3項の規定による通知があつたときは、遅滞なく、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。この場合において、公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
32条 (工作物等を保管した場合の公示事項)
1項 法
第56条の4第4項
《4 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管…》
理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者以下「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるとこ
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 工作物等の名称又は種類、形状及び数量
2号 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
3号 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
4号 前3号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
33条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)
1項 法
第56条の4第4項
《4 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管…》
理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者以下「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるとこ
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に掲示すること。
2号 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(
第37条
《港湾区域内の工事等の許可 港湾区域内に…》
おいて又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 た
において「 所有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報、公報又は新聞紙に掲載すること。
2項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第8号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
34条 (工作物等の価額の評価の方法)
1項 法
第56条の4第5項
《5 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管…》
理者は、第3項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土
の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
35条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)
1項 法
第56条の4第5項
《5 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管…》
理者は、第3項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土
の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
36条
1項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。
1号 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
2号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
3号 当該競争入札の執行の日時及び場所
4号 契約条項の概要
5号 その他国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者が必要と認める事項
2項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
37条 (工作物等を返還する場合の手続)
1項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、保管した工作物等( 法
第56条の4第5項
《5 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管…》
理者は、第3項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土
の規定により売却した代金を含む。)を 所有者等 に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第9号様式による受領書と引換えに返還するものとする。
38条 (報告の徴収等)
1項 法
第56条の5第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者…》
は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求
の規定により法第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の4第2項又は第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
2項 法
第56条の5第2項
《2 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管…》
理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、その指定を受けた港湾運営会社に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その指定を受けた港湾運営会
の規定により港湾運営会社に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
3項 法
第56条の5第3項
《3 港湾管理者は、この法律の施行に必要な…》
限度において、国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定技術基準
の規定により港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
4項 法
第56条の5第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者…》
は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求
の規定による立入検査に係る同条第4項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は第10号様式によるものとし、同条第2項の規定による立入検査に係る同条第4項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は第11号様式によるものとし、同条第3項の規定による立入検査に係る同条第4項の規定による証明書は第12号様式によるものとする。
39条 (法第58条第3項の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第58条第3項
《3 港湾管理者が、その管理する港湾におけ…》
る公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第22条第2項の竣しゆん功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第11条若しくは第13条の2第2項の規定により告示された用途に供され
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 当該区域の位置及び面積
2号 当該区域の 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の竣功認可の告示がされた年月日
3号 当該区域の 公有水面埋立法
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の竣功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 当該区域の有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めた理由
5号 前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
40条 (職権の委任)
1項 第15条の7第2項
《2 前項の照合を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した届出書に届出前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の写真及び個人識別情報の照合を受けることができる者であることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
から第5項の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。