別記様式 (第3条関係)
物自動車運送事業者、特定第2種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者以下「事業者等」という。は、その使用関係)
法番号:1951年運輸省令第104号
略称:
物自動車運送事業者、特定第2種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者以下「事業者等」という。は、その使用関係)
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