公営住宅法施行規則《附則》

法番号:1951年建設省令第19号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第5項又は第6項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る 第5条 《補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計…》 要領書 法第11条第1項に規定する国の補助金の交付申請書以下「補助金交付申請書」という。は、次に掲げる事業別に別記第1号様式により作成するものとする。 1 法第7条第1項の規定により国の補助を受ける第6条 《国の補助の申請の手続 補助金交付申請書…》 は、法第7条又は第9条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の6月30日までに、法第8条又は第10条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該災害発生後1月以内に提出するものとする。 第7条 《収入申告の方法 法第16条第1項に規定…》 する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 1 当該入居者に係る収入 2 当該入居者又は同居者が法第23条第1号イに規定する条例で定める場合に該当する場 及び別記第1号様式の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(1954年5月11日建設省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月21日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年度以降の公営住宅建設3箇年計画( 公営住宅法 1951年法律第193号第6条第1項 《削除…》 に規定する公営住宅建設3箇年計画をいう。)の資料に関し適用する。

附 則(1959年6月20日建設省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年4月1日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月4日建設省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月20日建設省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月17日建設省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月10日建設省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年7月30日建設省令第9号)

1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月30日建設省令第13号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年12月18日建設省令第14号)

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1987年9月4日建設省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月25日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 都市計画法 1968年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に 改正法 第1条の規定による改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法 第20条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》 ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この省令による改正後の 公営住宅法施行規則 の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この省令による改正前の 公営住宅法施行規則 の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。

附 則(1996年8月30日建設省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 公営住宅法 の一部を改正する法律による改正前の 公営住宅法 の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、1998年3月31日までの間は、この省令による改正後の 公営住宅法施行規則 第8条 《法第16条第4項の国土交通省令で定める者…》 法第16条第4項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症である者 2 知的障害者福祉法1960年法律第37号にいう第10条 《修繕の義務のある附帯施設 法第21条に…》 規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設汚物処理槽を含む。、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵じんかい処理施設及び道とする。 ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設 から 第16条 《移転料の支払 事業主体は、入居者が公営…》 住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第42条の規定による移転料を支払うものとする。 2 事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居 まで及び 第18条 《管理の特例に係る技術的読替え 法第47…》 条第1項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、第10条、第11条及び第12条第1項中「事業主体」とあるのは、「地方公共団体又は地方住宅供給公社」 から 第24条 《権限の委任 法及び法に基づく政令に規定…》 する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる権限第2号に掲げる権限にあつては、公営住宅建替事業によ までの規定は適用せず、この省令による改正前の 公営住宅法施行規則 第4条の3から 第4条 《法第9条第4項の国土交通省令で定める施設…》 法第9条第4項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第1条第1号から第5号までに掲げる施設とする。 の七まで及び 第6条 《国の補助の申請の手続 補助金交付申請書…》 は、法第7条又は第9条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の6月30日までに、法第8条又は第10条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該災害発生後1月以内に提出するものとする。 から 第7条 《収入申告の方法 法第16条第1項に規定…》 する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 1 当該入居者に係る収入 2 当該入居者又は同居者が法第23条第1号イに規定する条例で定める場合に該当する場 までの規定は、なおその効力を有する。

附 則(1997年4月1日建設省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年4月21日建設省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月14日建設省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月29日建設省令第33号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年12月27日国土交通省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

2条 (公営住宅法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 公営住宅法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第421号)附則第2項の規定により同項に規定する額を控除して行うものとされる収入の計算に係る 公営住宅法 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 に規定する入居者からの収入の申告は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国及び地方…》 公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と の規定による改正後の 公営住宅法施行規則 第8条第2項第1号に規定する書類のほか、老年者( 公営住宅法施行令 の一部を改正する政令附則第2項に規定する老年者をいう。以下同じ。)に該当する旨を証する書類を、同条第1項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示して行わなければならない。

附 則(2005年6月29日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年12月2日国土交通省令第111号)

1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(2011年11月30日国土交通省令第91号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2011年12月26日国土交通省令第103号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月28日国土交通省令第88号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、 第2条 《法第7条第2項の国土交通省令で定める共同…》 施設 法第7条第2項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第1号から第5号までに掲げる施設とする。 の規定は、同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年7月26日国土交通省令第47号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月26日)から施行する。

2項 この省令の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第52号)の施行の日の前日までの間における 第1条 《共同施設の種類 公営住宅法以下「法」と…》 いう。第2条第9号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。 1 管理事務所 2 広場及び緑地 3 通路 4 立体的遊歩道及び人工地盤施設 5 高齢者生活相談所 6 駐車場 の規定による改正後の 公営住宅法施行規則 第8条第1号 《法第16条第4項の国土交通省令で定める者…》 第8条 法第16条第4項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症である者 2 知的障害者福祉法1960年法律第37号 の規定の適用については、同号中「第5条の2第1項」とあるのは、「 第5条 《補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計…》 要領書 法第11条第1項に規定する国の補助金の交付申請書以下「補助金交付申請書」という。は、次に掲げる事業別に別記第1号様式により作成するものとする。 1 法第7条第1項の規定により国の補助を受ける の二」とする。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日国土交通省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月14日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日国土交通省令第61号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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