制定文
土地収用法 (1951年法律第219号)
第15条第4項
《4 第1項及び第2項に規定する証票及び許…》
可証の様式は、国土交通省令で定める。
、
第18条
《事業認定申請書 起業者は、第16条の規…》
定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合において
、
第23条第3項
《3 公聴会の手続に関して必要な事項は、国…》
土交通省令で定める。
、第28条第2項、
第37条第4項
《4 土地調書及び物件調書の様式は、国土交…》
通省令で定める。
、
第42条第1項
《収用委員会は、第40条第1項の規定による…》
裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、
、
第65条第3項
《3 第60条の2の規定によつて委員又は職…》
員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。
、
第83条第7項
《7 前2項の規定による担保の取得及び取り…》
もどしに関する手続は、国土交通省令で定める。
、
第94条第3項
《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》
る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実
及び
第116条第2項
《2 起業者は、前項の規定による申請をしよ…》
うとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 協議が成立した土
の規定に基き、 土地収用法施行規則 を次のように定める。
1条 (証票及び許可証の様式)
1項 土地収用法 (以下「 法 」という。)
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
( 法
第35条第3項
《3 第12条第3項及び第4項、第13条並…》
びに第15条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。 この場合において、第12条第3項中「前条第3項」とあり、又は第13条及び第15条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第35条第
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。次項において同じ。)の様式は、別記様式第1とする。
2項 法
第15条第2項
《2 前条の規定によつて障害物を伐除しよう…》
とする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証票及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
の規定による証票の様式は、別記様式第2とする。
3項 法
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
の規定による許可証の様式は、別記様式第3とする。
4項 法
第15条第2項
《2 前条の規定によつて障害物を伐除しよう…》
とする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証票及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
の規定による許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあつては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあつては別記様式第4の2とする。
1条の2 (事業の説明)
1項 法
第15条
《証票等の携帯 第11条第3項の規定によ…》
つて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 2 前条の規定によつて障害物を伐除しよう
の十四(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
1号 会合を開催する場所は、できる限り、事業の認定について利害関係を有する者の参集の便利を考慮して定めること。
2号 次に掲げる事項を、遅くとも、会合を開催する日の前日から起算して前8日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地(河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水において事業の施行を予定している場合にあつては、事業の施行を予定する区域。ハにおいて同じ。)の存する地方の新聞紙に公告すること。
イ 起業者の名称及び住所
ロ 事業の種類
ハ 事業の施行を予定する土地の所在
ニ 会合の場所及び日時
3号 前号イからニまでに掲げる事項を、事業の施行を予定する土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又はこれらにある物件に関して権利を有する者(起業者がその氏名及び住所を知つているものに限る。)でこれらの権利を提供することについての同意をしていないものに対し、文書をもつて通知すること。
2項 前項第3号に規定する通知は、会合を開催する日の前日から起算して前8日に当たる日が終わるまでに発しなければならない。
1条の3
1項 起業者は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、前条第1項の規定による会合を打ち切ることができる。
1号 前条第1項第2号の規定により公告された会合を開始する時において、参加する者がないとき。
2号 起業者(その職員又は代理人を含む。)若しくは会合に参加する者の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。
3号 会合を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。
2項 起業者は、前項の規定により会合を打ち切つたときは、当該会合が予定されていた期間中、同項の規定により会合を打ち切つた旨について、その会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
1号 起業者のウェブサイトへの掲載
2号 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
2条 (事業認定申請書の様式)
1項 法
第18条第1項
《起業者は、第16条の規定による事業の認定…》
を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合においては都道府県知事に提
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業認定申請書の様式は、別記様式第5とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に1を加えた部数の写を提出するものとする。
3条 (事業認定申請書の添付書類の様式)
1項 法
第18条第2項
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
各号(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
1号 法
第18条第2項第1号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、併せて添付するものとする。
イ 事業計画の概要
ロ 事業の開始及び完成の時期
ハ 事業に要する経費及びその財源
ニ 事業の施行を必要とする公益上の理由
ホ 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由
ヘ 起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
2号 法
第18条第2項第2号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
の起業地を表示する図面は、次に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の60,000分の1の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
イ 縮尺25,000分の一(25,000分の一がない場合は60,000分の一)の一般図によつて起業地の位置を示すこと。
ロ 縮尺100分の1から3,000分の一程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
3号 法
第18条第2項第2号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
の事業計画を表示する図面は、縮尺100分の1から3,000分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。
4号 法
第18条第2項第4号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
の起業地内に法第4条に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第6とし、その土地を表示する図面は、縮尺100分の1から3,000分の一程度までのものとする。
5号 法
第18条第2項第4号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
の土地の管理者又は同項第5号若しくは第6号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。
6号 法
第18条第2項第7号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
の法第15条の14の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面の様式は、別記様式第6の2とし、
第1条の2第1項第2号
《法第15条の十四法第138条第1項におい…》
て準用する場合を含む。の国土交通省令で定める措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。 1 会合を開催する場所は、できる限り、事業の認定について利害関係を有する者の参集の便
の規定により公告した新聞紙の当該部分の写しを添付するものとする。
4条 (公聴会の開催請求の手続)
1項 法
第23条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認…》
定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第2項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他必要があると認
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、公聴会の開催を請求する旨及び次に掲げる事項を記載した書面を事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所
2号 起業者の名称及び事業の種類
5条 (公聴会の開催の手続)
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。
2項 起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から1週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
6条
1項 法
第23条第2項
《2 前項の規定による公聴会を開こうとする…》
ときは、起業者の名称、事業の種類及び起業地並びに公聴会の期日及び場所を一般に公告しなければならない。
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、起業地の存する地方の新聞紙に、遅くとも、公聴会の期日の前日から起算して前11日に当たる日が終わるまでにしなければならない。
2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の公告に併せて、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 前条第2項の規定による通知があつた起業者の名称
2号 次条第1項の規定による申出の期限
3号 意見を述べることができる時間として、次条第1項の規定による申出一件ごとに割り振ることを予定している時間
4号 前3号に定めるもののほか、国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
3項 前項第2号の期限は、第1項の公告の日の翌日から起算して8日以後の日を定めなければならない。
7条
1項 公聴会に出席して意見を述べようとする者(起業者を除く。)は、前条第2項第2号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。
1号 氏名及び住所
2号 電話番号又は電子メールアドレス(複数の者が共同して申し出る場合にあつては、その代表者(1人に限る。)の氏名及び電話番号又は電子メールアドレス)
3号 述べようとする意見の要旨
4号 自らの意見の陳述に併せて前条第2項第1号に規定する起業者に対し質問をすることを希望する場合にあつては、その質問の相手方となる起業者の名称及び質問の要旨
2項 前項第4号の要旨は、その質問の趣旨及び内容がその記述から明らかとなるように記載しなければならない。
3項 複数の者が共同して第1項の規定による申出をした場合においては、次条第1項及び第3項の規定による通知は、第1項第2号の代表者に対してすれば足りる。
8条
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第5条第2項
《2 起業者は、前項の規定による通知を受け…》
た場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から1週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
の規定による通知をした起業者及び前条第1項の書面(同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から
第11条
《 公聴会における発言は、議長の許可を得て…》
しなければならない。 2 公述人第8条第1項の規定による通知を受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間同項
までにおいて「 申出書 」という。)を提出した者(次項の場合にあつては、同項後段の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が定めた者。
第11条第2項
《2 公述人第8条第1項の規定による通知を…》
受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間同項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間をいい、
において同じ。)に対し、あらかじめ、公聴会において意見を述べることができる時間及び予定の開始時刻を通知しなければならない。
2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者のすべてに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者を制限することができる。この場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。
3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による制限によつて公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。
9条
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定による通知を受けた者が提出した 申出書 に
第7条第1項第4号
《公聴会に出席して意見を述べようとする者起…》
業者を除く。は、前条第2項第2号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。 1 氏名及び住所 2 電話番号又は
に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出席し、
第11条第3項
《3 公述人のうち、その申出書に第7条第1…》
項第4号に規定する事項を記載したものは、その公述時間内において質問し、その答弁を聴くことができる。 この場合において、その質問は、案件の範囲及び当該申出書に記載した同号の要旨の範囲を超えてはならない。
に規定する答弁をすべき旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、当該申出書の写しを添付するものとする。
10条
1項 公聴会は、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。
2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員を議長として指名したときは、
第5条
《公聴会の開催の手続 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。 2 起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席し
から前条まで及び
第11条の3第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会に…》
おける秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。 1 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。 2 傍聴人の被服又は所持品を
に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の権限を議長に行わせることができる。
3項 前項に規定する場合において、議長は、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を、当該公聴会の期間中、携帯しなければならない。
4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会の円滑な運営を確保するために必要と認める場合には、その指名する職員(以下この条、
第11条
《 公聴会における発言は、議長の許可を得て…》
しなければならない。 2 公述人第8条第1項の規定による通知を受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間同項
の三及び
第11条の4
《 議長は、次のいずれかに該当すると認める…》
場合においては、公聴会を打ち切ることができる。 1 議長、議長補助者、第10条第6項の規定による委託を受けた者、公述人等若しくは傍聴人の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。 2 公聴
において「 議長補助者 」という。)に
第11条の3第2項
《2 傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退…》
場に際し、議長又は議長補助者の指示に従わなければならない。
及び第5項に規定する権限を行わせることができる。
5項 議長補助者 は、その権限を行使する場合においては、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6項 議長又は 議長補助者 は、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事の委託を受けた者にその職務の遂行を補助させることができる。
11条
1項 公聴会における発言は、議長の許可を得てしなければならない。
2項 公述人(
第8条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第5条第…》
2項の規定による通知をした起業者及び前条第1項の書面同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から第11条までにおいて「申出書」という。を提出した者次項の場合にあつては、同項後
の規定による通知を受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び 申出書 を提出した者をいう。以下同じ。)は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間(同項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間をいい、第4項の場合にあつては、同項の規定による時間をいう。以下同じ。)内において意見を述べることができる。この場合において、その意見は、案件の範囲及び申出書に記載した
第7条第1項第3号
《公聴会に出席して意見を述べようとする者起…》
業者を除く。は、前条第2項第2号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。 1 氏名及び住所 2 電話番号又は
の要旨の範囲を超えてはならない。
3項 公述人のうち、その 申出書 に
第7条第1項第4号
《公聴会に出席して意見を述べようとする者起…》
業者を除く。は、前条第2項第2号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。 1 氏名及び住所 2 電話番号又は
に規定する事項を記載したものは、その公述時間内において質問し、その答弁を聴くことができる。この場合において、その質問は、案件の範囲及び当該申出書に記載した同号の要旨の範囲を超えてはならない。
4項 議長は、前2項の規定にかかわらず、公述人が
第8条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第5条第…》
2項の規定による通知をした起業者及び前条第1項の書面同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から第11条までにおいて「申出書」という。を提出した者次項の場合にあつては、同項後
の規定による通知に示された意見を述べることができる予定の開始時刻又は第2項の規定により議長が指示することとなるべき時刻のいずれか遅い時刻(以下この項において「 予定開始時刻 」という。)に遅れて公聴会に出席したときは、同条第1項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間から実質遅刻時間( 予定開始時刻 から当該公述人が公聴会に出席した時刻までの時間をいう。次項において同じ。)を控除した時間を当該公述人の意見を述べることができる時間とすることができる。
5項 前項に規定する場合において、実質遅刻時間が
第8条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第5条第…》
2項の規定による通知をした起業者及び前条第1項の書面同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から第11条までにおいて「申出書」という。を提出した者次項の場合にあつては、同項後
の規定による通知に示された意見を述べることができる時間を超えたときは、当該公述人は、第2項及び第3項の規定による意見の陳述及び質問(以下「 意見の陳述等 」という。)をすることができない。
6項 議長は、第2項及び第3項の場合において、公述人等(公述人及び
第9条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第…》
1項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第7条第1項第4号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出
の規定により出席した者をいう。以下同じ。)に対して質疑することができる。
11条の2
1項 議長は、公述人等が、前条第2項及び第3項に規定する範囲を超え、若しくはその公述時間以外の時間に発言した場合(同条第1項の許可を得て、及び同条第6項の規定による質疑に対する応答として発言する場合を除く。)又は不穏当な言動をした場合は、その発言を禁止することができる。
2項 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、著しく不穏当な言動をし、前項の規定による禁止に従わず、又は国土交通大臣若しくは都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた公述人等が遵守すべき事項に違反した公述人等を公聴会の会場から退場させることができる。
3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する公述人等が遵守すべき事項を定めた場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
1号 国土交通省又は当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。
2号 公聴会の期日において、その会場に掲示し、又は公述人等に配付すること。
11条の3
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
1号 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。
2号 傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他公聴会の会場において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
3号 前号に規定する処置に従わない者及び公聴会において議長の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の公聴会の会場への入場を禁ずること。
2項 傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、議長又は 議長補助者 の指示に従わなければならない。
3項 傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
1号 静粛を旨とし、喧騒にわたる行為をしないこと。
2号 国土交通大臣又は都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた傍聴人が遵守すべき事項に従うこと。
4項 前条第3項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項第2号に規定する傍聴人が遵守すべき事項を定めた場合について準用する。この場合において、同条第3項第2号中「公述人等」とあるのは、「公述人等及び傍聴人」と読み替えるものとする。
5項 議長又は 議長補助者 は、第3項の規定に違反した傍聴人に対して、その行為の中止を命じ、又は公聴会の会場から退場させることができる。
6項 公述人等については、公述人にあつてはその公述時間、
第9条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第…》
1項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第7条第1項第4号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出
の規定により出席した者にあつてはその答弁をしなければならないこととなる公述人の公述時間を除き、傍聴人とみなして第1項(第1号を除く。)から第3項まで及び前項の規定を適用する。
11条の4
1項 議長は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、公聴会を打ち切ることができる。
1号 議長、 議長補助者 、
第10条第6項
《6 議長又は議長補助者は、必要があると認…》
めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事の委託を受けた者にその職務の遂行を補助させることができる。
の規定による委託を受けた者、公述人等若しくは傍聴人の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。
2号 公聴会を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。
3号 第11条の2第2項
《2 議長は、公聴会の秩序を維持するために…》
必要があると認めるときは、著しく不穏当な言動をし、前項の規定による禁止に従わず、又は国土交通大臣若しくは都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた公述人等が遵守すべき事項に違反した公述人等を公
又は前条第5項の規定による退場命令に従わない者が多数いることにより公聴会の運営が困難となつたとき。
2項 議長は、前項の規定により公聴会を打ち切つたときは、公聴会が予定されていた期間中、次に掲げる事項について、公聴会の会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣の開催する公聴会にあつては国土交通省の、都道府県知事の開催する公聴会にあつては当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
1号 前項の規定により公聴会を打ち切つた旨
2号 次項後段の規定により書面により意見を提出することができる旨
3項 公述人は、第1項の規定により公聴会が打ち切られたときは、
第11条第2項
《2 公述人第8条第1項の規定による通知を…》
受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間同項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間をいい、
及び第3項の規定にかかわらず、当該打切りの後において 意見の陳述等 をすることができない。この場合において、意見の陳述等ができないこととなつた公述人は、当該打切りの日の翌日から起算して7日以内に、議長に対し、意見の陳述に代えて、その意見を書面により提出することができる。
12条
1項 公聴会については、記録を作成しなければならない。
2項 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
1号 案件の内容
2号 公聴会の期日及び場所
3号 出席した公述人等の氏名及び住所
4号 公述人等の意見又は答弁の要旨
5号 その他公聴会の経過に関する事項
3項 前項第4号の規定にかかわらず、当該公聴会の速記録を添付することをもつて同号に規定する事項の記載に代えることができる。
13条 (補償等についての周知措置)
1項 法
第28条
《事業の認定の拒否 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
の二(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
1号 土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲げる事項(以下「 補償等 」という。)の内容を記載した書面を、起業地又はその周辺の適当な場所において、これらの者に配布すること。
2号 前号の書面を配布する場所及び 補償等 の内容について、起業地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供すること。
イ 起業者のウェブサイトへの掲載
ロ 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
2項 前項第2号による措置は、 法
第26条の2第2項
《2 市町村長は、前項の通知を受けたときは…》
、直ちに、第24条第1項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は第30条の2において準用する第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の縦覧の終了の日までしなければならない。
13条の2 (周知措置を講ずべき事項)
1項 法
第28条の2
《補償等について周知させるための措置 起…》
業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、土地所有
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第39条第2項
《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》
る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 た
(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「 裁決申請の請求 」という。)に関する事項
2号 法
第46条の2第1項
《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》
係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に
(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「 補償金の支払請求 」という。)に関する事項
3号 明渡裁決の申立てに関する事項
13条の3 (事業の廃止又は変更についての周知措置)
1項 法
第30条第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の必要な措置は、当該収用し、又は使用する必要がなくなつた土地等の土地所有者及び関係人への通知並びに次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
1号 当該土地等又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供すること。
イ 起業者のウェブサイトへの掲載
ロ 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
2号 当該土地等が所在する地方の新聞紙に公告すること。
13条の4 (手続の保留の申立書等の様式)
1項 法
第32条第1項
《起業者は、前条の規定によつて収用又は使用…》
の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。 この場合においては、第18条第
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第7とする。
2項 収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、 法
第18条第2項第2号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
13条の5 (手続開始の申立書等の様式)
1項 法
第34条の2第1項
《起業者は、前条の規定による申立てをしよう…》
とするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、
(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続開始の申立書の様式は、別記様式第7の2とする。
2項 法
第34条の2第1項
《起業者は、前条の規定による申立てをしよう…》
とするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、
に規定する添附図面は、
第3条第2号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
(イを除く。)の例によつて作成し、正本一部及び収用又は使用の手続を開始しようとする土地が所在する市町村の数に1を加えた部数の写しを提出するものとする。
13条の6 (土地調書作成の特例手続等の申出)
1項 法
第36条の2第1項第1号
《起業者は、第1号に掲げる場合にあつては前…》
条第1項の土地調書を、第2号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第2項から第6項までに定める手続に代えて、次項から第7項までに定める手続により作成することができる。 1 収用し、又は
の規定により土地調書を作成しようとする場合における同条第2項の 申出書 は、別記様式第7の3による土地調書作成の特例手続の申出書とする。
2項 法
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する法第36条の2第1項第1号の規定により権利調書又は土石砂れき調書を作成しようとする場合における法第138条第1項において準用する法第36条の2第2項の 申出書 は、別記様式第7の3の例によるものとする。
13条の7 (物件調書作成の特例手続等の申出)
1項 法
第36条の2第1項第2号
《起業者は、第1号に掲げる場合にあつては前…》
条第1項の土地調書を、第2号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第2項から第6項までに定める手続に代えて、次項から第7項までに定める手続により作成することができる。 1 収用し、又は
の規定により物件調書を作成しようとする場合における同条第2項の 申出書 は、別記様式第7の4による物件調書作成の特例手続の申出書とする。
2項 法
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する法第36条の2第1項第1号又は第2号の規定により立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書を作成しようとする場合における法第138条第1項において準用する法第36条の2第2項の 申出書 は、別記様式第7の4の例によるものとする。
13条の8 (土地調書等に対する異議の申出)
1項 法
第36条の2第3項
《3 市町村長は、前項の申出書を受け取つた…》
場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び申出に係る土地又は物件の所在地を公告し、公告の日から1箇月間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告に係る土地調書についての同条第6項の異議 申出書 は、別記様式第7の5による土地調書に対する異議申出書とする。
2項 法
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する法第36条の2第3項の規定による公告に係る権利調書又は土石砂れき調書についての法第138条第1項において準用する法第36条の2第6項の異議 申出書 は、別記様式第7の5の例によるものとする。
13条の9 (物件調書等に対する異議の申出)
1項 法
第36条の2第3項
《3 市町村長は、前項の申出書を受け取つた…》
場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び申出に係る土地又は物件の所在地を公告し、公告の日から1箇月間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告に係る物件調書についての同条第6項の異議 申出書 は、別記様式第7の6による物件調書に対する異議申出書とする。
2項 法
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する法第36条の2第3項の規定による公告に係る立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書についての法第138条第1項において準用する法第36条の2第6項の異議 申出書 は、別記様式第7の6の例によるものとする。
14条 (土地調書等の様式)
1項 法
第37条第1項
《第36条第1項の土地調書には、収用し、又…》
は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。 1 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所 2 収用し、又は使用しようとする土地の面
の規定による土地調書の様式は、別記様式第8とする。
2項 法
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する法第37条第1項の権利調書又は土石砂れき調書の様式は、別記様式第8の例による。
15条 (物件調書等の様式)
1項 法
第37条第2項
《2 第36条第1項の物件調書には、収用し…》
、又は使用しようとする土地にある物件について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 物件がある土地の所在、地番及び地目 2 物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所 3 物件に関して権
の規定による物件調書の様式は、別記様式第9とする。
2項 法
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する法第37条第1項又は第2項の規定による立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書の様式は、別記様式第9の例による。
15条の2 (裁決申請の請求の手続)
1項 裁決申請の請求 をしようとする者は、別記様式第9の2による裁決申請請求書に、当該裁決申請の請求に係る土地等に関して自己が 法
第39条第2項
《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》
る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 た
に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。
16条 (収用又は使用の裁決申請書の様式)
1項 法
第40条第1項
《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》
裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第10とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に1を加えた部数の写を提出するものとする。
17条 (裁決申請書の添附書類の様式)
1項 法
第40条第1項
《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》
裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2
各号(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、左に規定するところに従つて作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。
1号 法
第40条第1項第1号
《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》
裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2
の書類の作成に当つては、
第3条第1号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
から第3号までの規定による。
2号 同項第2号ニについては、次の各号に定めるところによつて作成するものとする。
イ 起業者が過失がなくて知ることができないものがあるときは、過失がないことを証明しなければならない。
ロ 法
第44条第1項
《第36条第1項の土地調書の作成前に第39…》
条第2項の規定による請求があつたときは、第40条第1項の規定にかかわらず、同項第2号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足
(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載するときは、その旨を明らかにしなければならない。
3号 同項第2号ホについては、積算の基礎を明らかにするものとし、 法
第82条
《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》
取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又
、法第83条及び法第86条(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
17条の2 (裁決申請書の添附書類の補充の方法等)
1項 法
第44条第2項
《2 起業者は、前項の規定により添付書類の…》
一部を省略して裁決を申請したときは、第36条第1項の土地調書の作成後、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、第40条第1項の規定による添付書類中省略された部分を補充しなければならない。 この場合
(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による補充は、同条第1項の規定により省略された部分の添附書類の全部を提出することによつて行なうものとする。
2項 起業者は、 法
第44条第2項
《2 起業者は、前項の規定により添付書類の…》
一部を省略して裁決を申請したときは、第36条第1項の土地調書の作成後、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、第40条第1項の規定による添付書類中省略された部分を補充しなければならない。 この場合
の規定による補充をしようとするときは、収用委員会に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。
17条の3 (裁決手続開始の決定の公告の方法)
1項 法
第45条
《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》
の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び
の二(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、収用委員会が定める方法によつて行なうものとする。
17条の4 (補償金の支払請求の手続)
1項 補償金の支払請求 をしようとする者は、別記様式第10の2による補償金支払請求書に、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が 法
第46条の2第1項
《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》
係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に
に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。ただし、 裁決申請の請求 とあわせて補償金の支払請求をするときは、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が同項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面は添附することを要しない。
17条の5 (見積りによる補償金の支払の手続)
1項 起業者は、 法
第46条の4第1項
《起業者は、第46条の2第1項の規定による…》
補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、2月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。 ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により自己の見積りによる補償金を支払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。
1号 支払に係る土地の所在、地番及び地目等
2号 支払に係る権利の種類及び内容
3号 支払金額及びその積算の基礎
17条の6 (法第47条の3第1項の書類の様式)
1項 法
第47条の3第1項
《起業者は、明渡裁決の申立てをしようとする…》
とき、又は土地所有者若しくは関係人から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。 1 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
各号(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び明渡裁決の申立てに係る起業地の存する市町村の数に1を加えた部数の写しを提出するものとする。
1号 法
第47条の3第1項第1号
《起業者は、明渡裁決の申立てをしようとする…》
とき、又は土地所有者若しくは関係人から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。 1 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
ハについては、
第17条第2号
《事業の認定に関する処分を行う機関 第17…》
条 事業が次の各号のいずれかに掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県
イの規定による。なお、裁決申請書の添附書類に記載したものと異なるものがあるときは、その旨及びその理由を明らかにすること。
2号 同項第1号ニについては、積算の基礎を明らかにするものとし、 法
第84条
《工事の代行による補償 第75条の場合に…》
おいて、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。 2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、
から
第86条
《宅地の造成 第77条の規定により建物を…》
移転しようとする場合において、移転先の土地が宅地以外の土地であるときは、土地所有者又は関係人は、第71条、第72条、第74条、第80条の二及び第88条の規定による損失の補償の一部に代えて、起業者が宅地
まで(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
17条の7 (明渡裁決の申立ての手続)
1項 明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第10の3の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。
2項 起業者以外の者は、明渡裁決の申立てをしようとするときは、前項の明渡裁決申立書に、当該明渡裁決の申立てに係る土地等について自己が土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附しなければならない。
18条 (証票の様式)
1項 法
第65条第3項
《3 第60条の2の規定によつて委員又は職…》
員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。
(法第94条第6項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第124条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第94条第6項又は法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第11とする。
19条 (担保の取得及び取りもどしの手続)
1項 起業者は、 法
第83条第4項
《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》
相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。
(法第84条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第123条第6項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下
第22条
《 法第83条第5項前段の規定により、土地…》
所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第6項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、
において同じ。)の規定により、金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載ある供託書を、収用委員会に提出しなければならない。
20条
1項 収用委員会は、 法
第83条第5項
《5 起業者が工事を完了すべき時期までに工…》
事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を
又は第6項(法第84条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第123条第6項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下
第21条
《 法第83条第5項の規定によつて、土地所…》
有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、起業者が補償の義務を免かれることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
及び
第22条
《 法第83条第5項前段の規定により、土地…》
所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第6項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、
において同じ。)の規定による確認をしたときは、確認証書を土地所有者、関係人又は起業者に交付しなければならない。
2項 前項の確認証書には、左に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
1号 担保を取得する土地所有者若しくは関係人又は担保を取りもどすことができる起業者の氏名及び住所
2号 起業者が、工事を完了すべき時期(補償の支払をなすべき時期)までに工事を完了しなかつた事実(補償の支払をしなかつた事実)及びその程度若しくは工事を完了した事実(補償の支払をした事実)又は補償の義務を免かれた事由
3号 土地所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は起業者が取りもどすことができる担保の額
4号 前条の規定によつて提出された供託書の供託番号
21条
1項 法
第83条第5項
《5 起業者が工事を完了すべき時期までに工…》
事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を
の規定によつて、土地所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、起業者が補償の義務を免かれることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
22条
1項 法
第83条第5項
《5 起業者が工事を完了すべき時期までに工…》
事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を
前段の規定により、土地所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第6項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、 供託規則 (1959年法務省令第2号)の手続による外、
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
2項 法
第83条第5項
《5 起業者が工事を完了すべき時期までに工…》
事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を
前段の規定により、土地所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡をすることとなるときは、収用委員会は、 供託規則
第30条第1項
《配当その他官庁又は公署の決定によつて供託…》
物の払渡しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、供託所に第27号から第28号の二までの書式の支払委託書を送付し、払渡しを受けるべき者に第29号書式の証明書を交付しなければならない。
に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合においては、法第83条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡の請求は、土地所有者、関係人又は起業者が、
第20条
《 収用委員会は、法第83条第5項又は第6…》
項法第84条第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。、法第123条第6項法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下第
の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
23条 (損失の補償の裁決申請書の様式)
1項 法
第94条第3項
《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》
る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実
(法第124条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第12とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
23条の2 (補償金等払渡通知書の様式)
1項 土地収用法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条の15
《配当機関への補償金等の払渡し 起業者は…》
、法第96条第1項同条第5項法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により補償金等法第71条、法第72条、法第74条、法第75条
の規定による補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第13の2とする。
23条の3 (令第1条の18第3項の規定による通知の手続)
1項 法
第96条第4項
《4 起業者は、収用委員会の裁決した補償金…》
等の額に対して不服があるときは、第1項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした起業者は、法第133条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の訴えを提起した場合又は法第133条第2項の訴訟が終了した場合において、 令
第1条の18第3項
《3 法第96条第4項の規定による通知をし…》
た起業者は、補償金等の額について、法第133条第2項の訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は起業者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定め
の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
23条の4 (補償金等の払渡しのための書留郵便に付すべき支払手段)
1項 法
第100条の2第1項
《起業者が、権利取得裁決において定められた…》
権利取得の時期までに払渡しをすべき補償金等の全部を現金又は小切手等銀行が振り出した小切手その他これと同程度の支払の確実性があるものとして国土交通省令で定める支払手段をいう。次項において同じ。により書留
(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による国土交通省令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。
1号 小切手法 (1933年法律第57号)
第59条
《 本法に於て「銀行」なる文字は法令に依り…》
て銀行と同視せらるる人又は施設を含む
に規定する銀行が同法第53条第1項の支払保証をした小切手
2号 会計法 (1947年法律第35号)
第15条
《 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予…》
算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本
の規定に基づき振り出される小切手
3号 地方自治法 (1947年法律第67号)
第232条の6第1項
《第235条の規定により金融機関を指定して…》
いる普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 ただし、小切手
の規定に基づき振り出される小切手
24条 (協議の確認申請書の様式)
1項 法
第116条第2項
《2 起業者は、前項の規定による申請をしよ…》
うとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 協議が成立した土
(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書の様式は、別記様式第13とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に1を加えた部数の写を提出するものとする。
25条
1項 同1の起業者が行う同1の事業に関して、 法
第2条
《土地の収用又は使用 公共の利益となる事…》
業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。
若しくは法第5条から
第7条
《 公聴会に出席して意見を述べようとする者…》
起業者を除く。は、前条第2項第2号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。 1 氏名及び住所 2 電話番号又
までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用若しくは使用のために、事業の認定の申請、収用若しくは使用の手続の保留の申立て、収用若しくは使用の手続の開始の申立て、収用若しくは使用の裁決の申請、 裁決申請の請求 、 補償金の支払請求 、明渡裁決の申立て若しくは協議の確認の申請をする場合又は法第94条第2項の規定によつて損失の補償の裁決の申請をする場合は、それぞれ1の申請書、申立書又は請求書によつてすることができる。
26条 (権限の委任)
1項 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1号 国、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は日本郵便株式会社が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業に関する権限
2号 前号に規定する事業以外の事業に関する次に掲げる権限
イ 法
第100条の2第1項
《起業者が、権利取得裁決において定められた…》
権利取得の時期までに払渡しをすべき補償金等の全部を現金又は小切手等銀行が振り出した小切手その他これと同程度の支払の確実性があるものとして国土交通省令で定める支払手段をいう。次項において同じ。により書留
の規定により書留郵便の方法を定めること。
ロ 法
第100条の2第1項
《起業者が、権利取得裁決において定められた…》
権利取得の時期までに払渡しをすべき補償金等の全部を現金又は小切手等銀行が振り出した小切手その他これと同程度の支払の確実性があるものとして国土交通省令で定める支払手段をいう。次項において同じ。により書留
及び 令
第4条第1項第2号
《書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する…》
職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。 1 送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法 2 送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年
の規定により書留郵便に準ずるものを定めること。
ハ 法
第129条
《収用委員会の裁決についての審査請求 収…》
用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
の規定による審査請求に対して裁決をすること。
ニ 法
第131条第1項
《国土交通大臣の事業の認定に関する処分又は…》
収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。
の規定により公害等調整委員会の意見を聞くこと。