自動車道事業規則《本則》

法番号:1951年運輸省・建設省令第2号

略称:

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制定文 道路運送法 1951年法律第183号及び 道路運送法施行法 1951年法律第184号)の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、 自動車道事業規則 を次のように定める。


1章 通則

1条 (定義)

1項 この省令で、自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道とは、それぞれ 道路運送法 1951年法律第183号。以下「」という。)の自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道をいう。

2条 (事件の管轄)

1項 この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、 第88条 《都道府県等の処理する事務等 第4章第6…》 1条、第70条第3号使用料金の変更に係る部分に限る。及び第75条を除く。以下この項において同じ。、前章及び第94条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第4章に規定する権限に属する事務にあつては 及び 道路運送法施行令 1951年政令第250号第3条 《自動車道事業に関し都道府県の処理する事務…》 等 法第4章第61条、第70条第3号使用料金の変更に係る部分に限る。及び第75条を除く。に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務国において経営する自動車道事業に係るものを除く。で の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。

2項 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

3条 (申請書等の経由)

1項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合には、前条第2項後段の規定を準用する。

2章 自動車道事業

4条 (事業の免許申請)

1項 第48条 《免許申請 自動車道事業の免許を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する路線 2 国土交通省令で定める事業計画 3 当該事業の経営が運輸上必要である理由 4 当該事業の開始のた の規定により、自動車道事業の免許を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した自動車道事業免許申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 第48条第1項 《自動車道事業の免許を受けようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する路線 2 国土交通省令で定める事業計画 3 当該事業の経営が運輸上必要である理由 4 当該事業の開始のための工事の要 各号に掲げる事項

3号 第47条第3項 《3 自動車道事業の免許は、通行する自動車…》 の範囲を限定して行うことができる。 の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者にあつては、通行させようとする自動車の範囲

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 事業用固定資産の総額及び内訳を記載した書類

2号 事業の開始に要する資金、土地及び物件の調達方法書

3号 事業の収支見積書

4号 路線図

5号 当該事業の開始のため工事を要しない区間にあつては、 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい 及び 第9条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金…》 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下こ の規定に準じ作成した書類及び図面

6号 事業の施設の概要書

7号 推定による1年間に通行する自動車の種類及び並びにその算出の基礎を記載した書類

8号 特定の使用者の自動車に限つて当該一般自動車道を供用しようとする者にあつては、特定の使用者との契約書又は協定書の写し

9号 公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表

役員又は社員の名簿及び履歴書

10号 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類

定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款又は寄附行為の謄本

発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

11号 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類

組合契約書の写し

組合員の資産目録

組合員の名簿及び履歴書

12号 個人にあつては、次に掲げる書類

資産目録

戸籍抄本

履歴書

13号 第49条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。 1 免許を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は 各号に該当しない旨を証する書類

3項 第47条 《免許 自動車道事業を経営しようとする者…》 は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 自動車道事業の免許は、路線について行う。 3 自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。 の規定により、自動車道事業の免許を受けようとする者が、自動車道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

5条 (路線)

1項 第48条第1項第1号 《自動車道事業の免許を受けようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する路線 2 国土交通省令で定める事業計画 3 当該事業の経営が運輸上必要である理由 4 当該事業の開始のための工事の要 の予定する路線には、左に掲げる事項を記載し、 第4条第2項第4号 《2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般…》 旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。について行う。 の路線図をもつて明示するものとする。

1号 起点及び終点の地名及び地番(通称があるときは、これを附記すること。

2号 主な経過地

3号 工事を要する区間にあつては、その区間の起点及び終点の地名及び地番並びに主な経過地

2項 前項の路線図(縮尺60,000分の一以上の平面図)には、左に掲げる事項を記載するものとする。

1号 路線及び工事を要する区間の粁程

2号 使用料金徴収所及び駐車場の位置

3号 主な橋及びトンネルの位置

4号 他の道路、鉄道又は軌道との交位置及び接続位置

5号 1キロメートルごとの逓加距離

6号 地形及び主な地物

7号 縮尺及び方位

6条 (事業計画)

1項 第48条第1項第2号 《自動車道事業の免許を受けようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する路線 2 国土交通省令で定める事業計画 3 当該事業の経営が運輸上必要である理由 4 当該事業の開始のための工事の要 の事業計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。

1号 主たる事務所及び営業所の名称及び位置

2号 使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置

3号 車線数、路面の種類並びに設計速度及び設計重量(区間により異なるときは、区間ごとに明示すること。

4号 他の道路、鉄道又は軌道との交位置及び方式並びに他の道路との連絡位置

7条 (工事施行の認可申請)

1項 第50条第1項 《自動車道事業の免許を受けた者以下「自動車…》 道事業者」という。は、一般自動車道の構造及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。 ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要 の規定により、自動車道事業の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程

3号 予定する工事の完成の時期

4号 工事方法

5号 工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類及び図面を添附するものとする。

1号 設計車両長、設計車両幅、高さ、設計速度及び設計重量を記載した書類

2号 工事費予算書

3号 橋、トンネル、開、暗その他主な工作物に関する耐力計算書及び地質調査書

4号 実測図

5号 他の道路、鉄道又は軌道との交又は接続に関する協定書の写

8条 (工事方法)

1項 第50条第1項 《自動車道事業の免許を受けた者以下「自動車…》 道事業者」という。は、一般自動車道の構造及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。 ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要 の規定による工事方法は、左に掲げる事項について定め、これを工事方法書に記載するものとする。

1号 車線及び路肩の幅員

2号 路面及び路床の構造

3号 直線部の横断

4号 縦断及び延長

5号 縦断曲線の長さ

6号 盛土及び切土の斜面の

7号 待避所の設置場所

8号 曲線半径及び曲線長

9号 緩和区間の長さ

10号 曲線部の横断

11号 最小の停止視距

12号 建築限界

13号 路端の高さと水流水面の最高水位との最小差

14号 橋、トンネル、開及びの構造

15号 排水設備の構造

16号 他の道路、鉄道又は軌道との交部分又は連絡部分の構造

17号 駐車場の構造

18号 防護設備の設置場所

19号 防護設備の構造

20号 信号、通信及び照明の設備の位置及び構造

21号 自動車道標識の設置箇所及び標示すべき事項

2項 前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、区間又は箇所ごとに記載するものとする。

3項 第1項第1号、第3号、第6号、第10号(特殊な場合に限る。及び第12号に掲げる事項については、横断定規図を、第2号、第14号、第16号、第17号、第19号及び第20号に掲げる事項については、設計図を、第15号に掲げる事項については、構造を横断定規図に記入したもの又は設計図を添附するものとする。但し、第14号及び第19号に掲げる事項のうち簡易なものについては、定規図をもつて代えることができる。

4項 第1項第1号、第7号から第10号まで、第18号、第20号及び第21号に掲げる事項については、次条の実測平面図に、第4号及び第5号に掲げる事項については、次条の実測縦断面図に記入するものとする。

5項 第3項の横断定規図及び定規図の縮尺は、50分の一以上とし、設計図の縮尺は、一般図については200分の一以上、詳細図については50分の一以上(鋼橋については15分の一以上)とする。

9条 (実測図)

1項 第7条第2項第4号 《2 前項の申請書には、左に掲げる書類及び…》 図面を添附するものとする。 1 設計車両長、設計車両幅、高さ、設計速度及び設計重量を記載した書類 2 工事費予算書 3 橋、トンネル、開きヽよヽ、暗きヽよヽその他主な工作物に関する耐力計算書及び地質調 の実測図は、左の2種とする。

1号 実測平面図縮尺は、2,500分の一以上とし、左に掲げる事項を記載し、縮尺及び方位を示すものとする。但し、市街地及び特殊な箇所については、縮尺500分の一以上の平面図を別に添附するものとする。

起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名及びその境界線

中心線から左右各20メートル以上にわたる区域内の地形及び地物

20メートルごと(地形により短縮することができる。)の測点及び100メートルごとの逓加距離を示した中心線

円曲線の起点、終点及び交角

総幅員線及び敷地境界線

橋、トンネルその他主な工作物の名称及び位置

他の道路、鉄道又は軌道との交位置及び方式並びに他の道路との連絡位置

2号 実測縦断面図縮尺は、横を2,500分の一以上、縦を500分の一以上とし、左に掲げる事項を記載するものとする。

測点番号、測点間距離及び逓加距離

測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ

橋、トンネルその他の工作物の名称及び位置。但し、橋については、その種類、材質並びに経間の長さ及び数を、トンネルについては、その長さを明示するものとする。

他の道路、鉄道又は軌道との交位置及び方式並びに他の道路との連絡位置

10条 (工事施行の認可申請期間等の伸長申請)

1項 第50条第3項 《3 天災その他やむを得ない事由により、第…》 1項の期間内に認可を申請することができないときは、国土交通大臣は、申請により期間を伸長することができる。 の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 当該一般自動車道の区間

3号 伸長の期間

4号 伸長を必要とする理由

2項 前項の規定は、 第56条第2項 《2 第50条第3項の規定は、前項の期間に…》 ついて準用する。 において準用する法第50条第3項の規定による期間の伸長申請について準用する。

11条

1項 削除

12条 (路線等の公示)

1項 第53条 《路線等の公示 国土交通大臣は、第50条…》 第1項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。

1号 当該自動車道事業者の氏名又は名称及び住所

2号 工事施行の認可の年月日

3号 第50条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請があつたと…》 きは、その工事方法が事業計画及び次条に規定する基準に適合しないと認める場合を除くほか、工事の完成の期間を指定して、前項の認可をしなければならない。 の規定により指定した工事の完成の期間

4号 当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名

5号 当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員

13条 (工事方法の変更の認可申請)

1項 第54条第1項 《自動車道事業者は、工事方法を変更しようと…》 するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。 の規定により、一般自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。

3号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、工事方法の変更により一般自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。

14条 (工事方法の変更の届出)

1項 第54条第1項 《自動車道事業者は、工事方法を変更しようと…》 するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。 ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。

1号 車線又は路肩の幅員の拡張

2号 2パーセント以内の縦断こうばいの増減(2パーセント以内の縦断こうばいの増加によつて縦断こうばいが5パーセントを超えることとなるものを除く。

3号 縦断曲線の長さの伸長

4号 盛土及び切土の斜面のこうばいの緩和

5号 曲線半径の伸長

6号 緩和区間の伸長

7号 最小の停止視距の伸長

8号 建築限界の拡張

9号 路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。

10号 駐車場の構造の変更

11号 防護設備の設置場所の拡張

12号 信号、通信及び照明の設備の新設

13号 自動車道標識の設置箇所及び標示すべき事項の変更

2項 前条の規定は、 第54条第3項 《3 自動車道事業者は、第1項ただし書の工…》 事方法の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による軽微な工事方法の変更の届出について準用する。

15条 (工事の完成検査等の申請)

1項 第57条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完…》 成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の規定により、一般自動車道の工事の完成検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成検査申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 検査を受けようとする区間

3号 工事完成の年月日

4号 予定する供用開始の期日

2項 前項の規定は、 第58条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必…》 要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 、法第59条第1項及び法第60条第1項の規定による一般自動車道の検査の申請について準用する。

16条

1項 削除

17条 (使用料金の認可申請)

1項 第61条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金…》 を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定により、一般自動車道の使用料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定又は変更をしようとする使用料金の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

3号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、原価計算書その他使用料金の額の算出基礎を記載した書類を添付するものとする。

18条 (供用約款の認可申請)

1項 第62条第1項 《自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交…》 通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定又は変更をしようとする供用約款(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

3号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

19条 (供用約款の記載事項)

1項 第62条第1項 《自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交…》 通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定による供用約款に定める事項は、左の通りとする。

1号 一般自動車道の区間

2号 使用料金の収受又は払戻に関する事項

3号 供用の拒絶に関する事項

4号 供用に関する責任の始期及び終期

5号 免責に関する事項

6号 損害賠償に関する事項

7号 その他供用約款の内容として必要な事項

20条 (保安上の供用制限の認可申請)

1項 第63条第1項 《自動車道事業者は、通行する自動車の重量そ…》 の他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定により、自動車道事業の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定又は変更をしようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

3号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、 道路交通法 1960年法律第105号第22条 《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》 最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条 の規定による通行する自動車の最高速度その他保安上の供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。

21条 (保安上の供用制限の記載事項)

1項 第63条第1項 《自動車道事業者は、通行する自動車の重量そ…》 の他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。

21条の2 (公示方法)

1項 第64条 《使用料金等の公示 自動車道事業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。 2 第12条第3項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、自動車道事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。

22条 (事業計画の変更の認可申請)

1項 第66条第1項 《自動車道事業者は、事業計画を変更しようと…》 するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の規定により、自動車道事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。

3号 変更を必要とする理由

23条 (事業計画の変更の届出)

1項 第66条第1項 《自動車道事業者は、事業計画を変更しようと…》 するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 但書の事業計画の軽微な事項は、左の通りとする。

1号 主たる事務所及び営業所の名称及び位置

2号 使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置

2項 前条の規定は、 第66条第3項 《3 自動車道事業者は、第1項ただし書の事…》 項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による事業計画の軽微な事項の変更の届出について準用する。

24条 (構造又は設備の変更の認可申請及び届出)

1項 第13条 《工事方法の変更の認可申請 法第54条第…》 1項の規定により、一般自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項書類 及び 第14条 《工事方法の変更の届出 法第54条第1項…》 ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。 ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。 1 車線又は路肩の幅員の拡張 2 2パーセント以内の縦断こうばいの増減2パーセント以内の縦断 の規定は、 第67条 《構造又は設備の変更 第54条の規定は、…》 自動車道事業者が一般自動車道の構造又は設備の変更をする場合について準用する。 において準用する法第54条の規定による一般自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。

24条の2 (検査)

1項 一般自動車道の検査は、路面については1箇月に少くとも一回、橋、トンネルその他の工作物及び排水設備その他の設備については1年に少くとも一回行い、その結果を記録しておかなければならない。

24条の3 (災害報告)

1項 第68条第4項 《4 自動車道事業者は、前項の場合には、遅…》 滞なく国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 通行に支障を生じた日時及びその原因

2号 通行に支障を生じた場所、その起点からの距離及び路線名

3号 支障の程度

4号 被害の概要

5号 復旧に要する費用の概算額

6号 応急措置の概要

7号 復旧予定日時

25条 (事業の管理の受委託の許可申請)

1項 第70条の2第1項 《自動車道事業の管理の委託及び受託について…》 は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により、自動車道事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理受委託許可申請書を提出するものとする。

1号 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所

2号 管理の委託及び受託をしようとする区間

3号 管理の範囲及び方法

4号 管理の委託及び受託をしようとする期間

5号 管理の委託及び受託を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 管理の委託受託契約書の写し

2号 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類

3号 受託者についての 第4条第2項第9号 《2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般…》 旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。について行う。 、第10号、第11号又は第12号に規定する書類

4号 受託者が 第49条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。 1 免許を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は 各号に該当しない旨を証する書類

5号 管理の委託及び受託をしようとする事業に係る一般自動車道の区間を明示する路線図

26条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請)

1項 第72条 《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》 第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。 において準用する法第36条第1項の規定により、自動車道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。

1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

2号 譲渡及び譲受をしようとする事業に係る一般自動車道の区間

3号 譲渡価格

4号 譲渡及び譲受をしようとする時期

5号 譲渡及び譲受を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 譲渡譲受契約書の写し

2号 譲渡及び譲受価格の明細書

3号 譲受人が現に自動車道事業を経営する者でないときは、 第4条第2項第9号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 事業用固定資産の総額及び内訳を記載した書類 2 事業の開始に要する資金、土地及び物件の調達方法書 3 事業の収支見積書 4 路線図 5 当該事業の開始のため工事を要しな 、第10号、第11号又は第12号に規定する書類

4号 譲受人が 第49条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。 1 免許を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は 各号に該当しない旨を証する書類

5号 譲渡及び譲受をしようとする事業に係る一般自動車道の区間を明示する路線図

27条 (法人の合併又は分割の認可申請)

1項 第72条 《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》 第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。 において準用する法第36条第2項の規定により、自動車道事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併認可申請書又は分割認可申請書を提出するものとする。

1号 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに一般自動車道の区間

2号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車道事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

3号 合併又は分割の方法及び条件

4号 合併又は分割をしようとする時期

5号 合併又は分割を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

2号 合併又は分割の方法及び条件の説明書

3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車道事業を承継する法人が現に自動車道事業を経営していないときは、 第4条第2項第9号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 事業用固定資産の総額及び内訳を記載した書類 2 事業の開始に要する資金、土地及び物件の調達方法書 3 事業の収支見積書 4 路線図 5 当該事業の開始のため工事を要しな 又は第10号に規定する書類

4号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車道事業を承継する法人の役員が 第49条第2項第4号 《2 国土交通大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。 1 免許を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は に該当しない旨を証する書類

5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車道事業を承継する法人が現に自動車道事業を経営していないときは、一般自動車道の区間を明示する路線図

28条 (相続による事業継続の認可申請)

1項 第72条 《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》 第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。 において準用する法第37条第1項の規定により、自動車道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。

1号 氏名、住所及び被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 継続して経営しようとする被相続人の事業に係る一般自動車道の区間

4号 相続開始の時期

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。

1号 申請者と被相続人との続柄を証する書類

2号 申請者の履歴書、資産目録及び 第49条第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。 1 免許を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は から第3号までに該当しない旨を証する書類

3号 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該申請に対する同意書

29条 (事業の休止及び廃止の許可申請)

1項 第70条の3第1項 《自動車道事業者は、その事業の全部又は一部…》 を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により、自動車道事業の休止又は廃止の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)許可申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車道の区間

3号 休止又は廃止の時期

4号 休止の許可申請の場合は、予定する休止の期間

5号 休止又は廃止を必要とする理由

2項 前項の申請書には、休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車道の区間を明示する路線図を添付するものとする。

30条 (法人の解散決議等の認可申請)

1項 第70条の4第1項 《自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総…》 社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により、自動車道事業を経営する法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出するものとする。

1号 名称、住所及び代表者の氏名

2号 事業に係る一般自動車道の区間

3号 解散の時期

4号 解散の理由

2項 前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付するものとする。

31条

1項 削除

3章 国営自動車道事業

32条 (準用規定)

1項 第4条 《事業の免許申請 法第48条の規定により…》 、自動車道事業の免許を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した自動車道事業免許申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 法第48条第1項各号に掲げる事項 3 法第 から 第6条 《事業計画 法第48条第1項第2号の事業…》 計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。 1 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 2 使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置 3 車線数、路面の種類並びに設計速度及び設計重量区間により異なると までの規定は、 第76条第2項 《2 第47条第2項及び第3項並びに第48…》 条の規定は、前項の承認について準用する。 において準用する法第48条の規定により国において自動車道事業を経営しようとする場合の承認の申請について準用する。

4章 雑則

33条 (自動車道事業に関する団体の成立の届出)

1項 第92条 《道路運送に関する団体 道路運送事業者そ…》 の他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項について国土交通大臣に届け出なければならない。 1 構 の規定により、自動車道事業に関する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。

1号 名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 目的

3号 事業の概要

4号 役員又は管理者の氏名

5号 成立の年月日

6号 他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2項 前項の届出書には、左に掲げる書類を添附するものとする。

1号 定款、寄附行為、規約又は契約の写

2号 団体を構成する者の数を記載した書類

3号 構成員に対し団体の維持に要する経費を賦課するものにあつては、その額及び徴収方法を記載した書類

34条 (届出)

1項 自動車道事業者(第2号に掲げる場合にあつては、相続人及び自動車道事業に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。

1号 自動車道事業の免許を受けた者が法人を設立しようとするものである場合において、法人の設立を完了した場合国土交通大臣

2号 自動車道事業者が死亡した場合( 第28条 《相続による事業継続の認可申請 法第72…》 条において準用する法第37条第1項の規定により、自動車道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。 1 氏名、住所及び被相 の規定により、申請書を提出した場合を除く。)国土交通大臣

3号 第55条 《工事方法変更の命令 国土交通大臣は、工…》 事の施行中、第50条第1項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずるこ に基づく命令を実施した場合国土交通大臣

4号 第70条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、自動車…》 道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は第63条の供用制限を変更すること。 2 一般自動車道 に基づく命令を実施した場合当該命令を発した行政庁

5号 第72条 《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》 第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。 において準用する法第30条に基づく命令を実施した場合当該命令を発した行政庁

6号 自動車道事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合国土交通大臣

7号 自動車道事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合国土交通大臣

8号 自動車道事業に関する団体が解散し、又は 第33条第1項 《法第92条の規定により、自動車道事業に関…》 する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。 1 名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2 目的 3 事業の概要 4 役員又は管理者の氏名 5 各号に掲げる事項に変更を生じた場合国土交通大臣

2項 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第6号に掲げる場合にあつては、届出事由の発生した日から30日以内に)行うものとする。

3項 第1項第1号の届出をしようとする者は、登記事項証明書を添付するものとする。

4項 第1項第3号の届出をしようとする者は、実施した事項、実施の日その他必要な事項を記載した届出書を提出するものとする。

35条 (職員証)

1項 第94条第7項 《7 前3項の場合には、当該職員は、その身…》 分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の規定による当該職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、別記様式による。

36条 (免許申請書の進達)

1項 地方運輸局長は、自動車道事業の免許申請書を受け付けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に進達しなければならない。

2項 地方運輸局長は、免許申請書を受け付けた日から3箇月以内に、左に掲げる事項に関する調査書及び免許に関する意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣の承認を得たときは、その期間を伸長することができる。

1号 申請者の資産及び信用の程度

2号 事業の成否及び効用

3号 附近における道路の現況、新設及び改築の計画並びにその交通状態

4号 自動車道事業、自動車運送事業、鉄道、軌道、索道等(未開業のものを含む。)に及ぼす影響

5号 附近における自動車道事業、自動車運送事業、鉄道、軌道、索道等の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日

6号 その他必要と認める事項

37条 (商議等)

1項 地方運輸局長は、その権限に属する事件について申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。

2項 地方運輸局長は、前条第2項の規定により調査書及び意見書を提出しようとする場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議をし、次項の調査書及び意見書を添付しなければならない。

3項 前項の商議を受けた関係地方運輸局長は、当該事件に係る調査書及び意見書を作成し、商議をした地方運輸局長に送付しなければならない。

38条 (報告)

1項 地方運輸局長は、 第10条 《工事施行の認可申請期間等の伸長申請 法…》 第50条第3項の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2第13条 《工事方法の変更の認可申請 法第54条第…》 1項の規定により、一般自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項書類路面、路床及び橋の構造の変更に関する部分に限り、かつ、 第24条 《構造又は設備の変更の認可申請及び届出 …》 第13条及び第14条の規定は、法第67条において準用する法第54条の規定による一般自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第29条 《事業の休止及び廃止の許可申請 法第70…》 条の3第1項の規定により、自動車道事業の休止又は廃止の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止廃止許可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 休止し、又は廃止 の書類に関し許認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。

2項 地方運輸局長は、 第18条 《供用約款の認可申請 法第62条第1項の…》 規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定又は変更をしよ の書類に関し認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。

5章 経過規定

39条 (旧法等に基く処分、手続等の効力)

1項 法、 道路運送法施行法 1951年法律第184号又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧 道路運送法 1947年法律第191号又は 道路運送法施行規則 1948年総理庁令運輸省令第2号)の規定によりした免許、許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。

2項 前項の規定により自動車道事業の免許を受けたものとみなされた者は、法施行に伴い、新たに必要となつた 第6条 《事業計画 法第48条第1項第2号の事業…》 計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。 1 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 2 使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置 3 車線数、路面の種類並びに設計速度及び設計重量区間により異なると の規定による事業計画を、この省令施行の日から3箇月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

40条 (法第125条の団体に相当する団体の届出)

1項 第33条 《自動車道事業に関する団体の成立の届出 …》 法第92条の規定により、自動車道事業に関する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。 1 名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2 目的 3 事 の規定は、 道路運送法施行法 第25条 《事業の管理の受委託の許可申請 法第70…》 条の2第1項の規定により、自動車道事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理受委託許可申請書を提出するものとする。 1 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所 の規定による第125条の団体(自動車道事業に関する団体に限る。)に相当する団体であるものの届出について準用する。

41条 (使用料金の書類に関する特例)

1項 法附則但書の場合において、自動車道事業の使用料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を運輸大臣に提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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