自動車道事業規則《附則》

法番号:1951年運輸省・建設省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

2項 道路運送法施行規則 は、廃止する。

附 則(1953年4月21日運輸・建設省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 この省令施行の際現に存する一般自動車道であつて、その構造及び設備が旧自動車道構造設備管理規程の規定に適合するものについては、当分の間、この省令の規定による構造及び設備についての技術上の規準に適合するものとみなす。

附 則(1960年9月1日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年12月19日運輸省・建設省令第3号)

1項 この省令は、 道路交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。

附 則(1982年6月29日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第14条 《工事方法の変更の届出 法第54条第1項…》 ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。 ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。 1 車線又は路肩の幅員の拡張 2 2パーセント以内の縦断こうばいの増減2パーセント以内の縦断 の改正規定及び次項の規定は、1982年8月1日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する日前に 道路運送法 第54条第1項 《自動車道事業者は、工事方法を変更しようと…》 するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。同法第67条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年12月24日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月27日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月29日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1994年3月24日運輸省・建設省令第2号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月23日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第32条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1999年12月20日運輸省・建設省令第11号)

1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第48号)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2000年2月29日運輸省・建設省令第4号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月28日運輸省・建設省令第18号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月11日国土交通省令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2006年9月7日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2014年1月24日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月30日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2020年11月27日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、 第4条 《事業の免許申請 法第48条の規定により…》 、自動車道事業の免許を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した自動車道事業免許申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 法第48条第1項各号に掲げる事項 3 法第 から 第9条 《実測図 第7条第2項第4号の実測図は、…》 左の2種とする。 1 実測平面図 縮尺は、2,500分の一以上とし、左に掲げる事項を記載し、縮尺及び方位を示すものとする。 但し、市街地及び特殊な箇所については、縮尺500分の一以上の平面図を別に添附 まで、 第10条 《工事施行の認可申請期間等の伸長申請 法…》 第50条第3項の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条第2項 《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》 1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か の改正規定及び 第11条 《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》 理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと から 第14条 《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》 項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為 までの規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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