農薬取締法施行規則《別表など》

法番号:1951年農林省令第21号

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別記

様式第1号 (第1条関係)

様式第1号( 第1条 《登録申請書の様式 農薬取締法以下「法」…》 という。第3条第2項法第34条第6項において準用する場合を含む。次条第1項及び第3条において同じ。の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第1号によらなければならない。 関係)

様式第2号 (第2条関係)

様式第2号( 第2条 《提出すべき資料 法第3条第2項の農林水…》 産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。 ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない 関係)

様式第3号 (第4条関係)

様式第3号( 第4条 《提出すべき資料の省略 法第3条第3項法…》 第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による資料の省略は、申請に係る農薬の農薬原体が、提出された資料からみて、現に法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬当該 関係)

様式第4号 (第5条関係)

様式第4号( 第5条 《センターにおける審査に関する業務 セン…》 ターは、法第3条第5項法第34条第6項において準用する場合を含む。に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並び 関係)

様式第5号 (第8条関係)

様式第5号( 第8条 《地位を承継した者の届出手続 法第5条第…》 3項法第34条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第5号による届出及び申請書を提出してしなければならない。 2 前項の申 関係)

様式第6号 (第10条関係)

様式第6号( 第10条 《登録を受けた者の届出手続等 法第6条第…》 2項法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事 関係)

様式第7号 (第10条関係)

様式第7号( 第10条 《登録を受けた者の届出手続等 法第6条第…》 2項法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事 関係)

様式第8号 (第10条関係)

様式第8号( 第10条 《登録を受けた者の届出手続等 法第6条第…》 2項法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事 関係)

様式第9号 (第10条関係)

様式第9号( 第10条 《登録を受けた者の届出手続等 法第6条第…》 2項法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事 関係)

様式第10号 (第10条関係)

様式第10号( 第10条 《登録を受けた者の届出手続等 法第6条第…》 2項法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事 関係)

様式第11号 (第11条関係)

様式第11号( 第11条 《変更の登録の申請 法第7条第1項法第3…》 4条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。第19条第2項第1号において 関係)

様式第12号 (第12条関係)

様式第12号( 第12条 《再評価の申請等 法第8条第1項法第34…》 条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による再評価を受けようとする者は、法第8条第3項法第34条第6項において準用する場合を含む。の資料を提出する際に、併せて別記様式第12号の申 関係)

様式第13号 (第15条関係)

様式第13号( 第15条 《販売者の届出様式 法第17条第1項の規…》 定による届出は、別記様式第13号による届出書を提出してしなければならない。 関係)

様式第14号 (第18条関係)

様式第14号( 第18条 《生産及び輸入数量等の報告義務 農薬の製…》 造者又は輸入者は、毎年10月10日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の10月からその年の9月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又 関係)

様式第15号 (第20条関係)

様式第15号( 第20条 《センターの職員の身分を示す証明書の様式 …》 法第30条第4項法第35条第3項において準用する場合を含む。において準用する法第29条第4項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第15号によるものとする。 関係)

様式第16号 (第21条関係)

様式第16号( 第21条 《国内管理人の変更の届出様式 法第34条…》 第3項の規定による届出は、別記様式第16号による届出書を提出してしなければならない。 関係)

様式第17号 (第22条関係)

様式第17号( 第22条 《登録外国製造業者の通知手続 法第34条…》 第4項の規定による国内管理人への通知は、毎年10月20日までに、同条第1項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の10月からその年の9月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量本邦に輸出さ 関係)

様式第18号 (第24条関係)

様式第18号( 第24条 《国内管理人の報告義務 国内管理人は、法…》 第34条第4項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に、別記様式第18号により農林水産大臣に報告しなければならない。 関係)

様式第19号 (第25条関係)

様式第19号( 第25条 《輸入者の届出様式 法第36条第1項の規…》 定による届出は、別記様式第19号による届出書を提出してしなければならない。 関係)

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