制定文 農業委員会法(1951年法律第88号)及び農業委員会法施行令(1951年政令第78号)の規定に基き、並びに同法及び同令を実施するため、農業委員会法施行規則を次のように定める。
1条 (交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)
1項 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の
の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の3月1日現在における農業委員会の数によるものとする。
2項 法
第2条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の
の農業者の数は、直近に公表された 農林業センサス規則 (1969年農林省令第39号)
第1条
《趣旨 統計法2007年法律第53号。以…》
下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査以下「農林業センサス」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
の調査による総農家数によるものとする。
3項 法
第2条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の
の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の面積によるものとする。
2条 (認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合)
1項 法
第8条第5項
《5 市町村長は、第1項の規定による委員の…》
任命に当たつては、次に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。 ただし、その区域内における認定農業者農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。が少ない場
ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に30を乗じて得た数を下回る場合(以下この条及び
第5条第1項第4号
《農業委員会に会長を置く。…》
において「 認定農業者が少ない場合 」という。)において、委員の過半数を 法
第8条第5項
《5 市町村長は、第1項の規定による委員の…》
任命に当たつては、次に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。 ただし、その区域内における認定農業者農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。が少ない場
各号に掲げる者(以下「 認定農業者等 」という。)又は次に掲げる者とするとき。
イ 認定農業者等 であつた者
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認定農業者の親族
ハ 認定就農者( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第14条の5第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定就農…》
者」という。は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
に規定する認定就農者をいう。ニ及び
第10条第1号
《承認の取消し 第10条 都道府県知事は、…》
農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による承認を取り消すことができる。 1 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定による指定を取り消された
において同じ。)である個人
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人(当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。)
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (2006年法律第88号)
第2条第4項第1号
《4 この法律において「対象農業者」とは、…》
次に掲げる要件に該当する者をいう。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第13条第1項に規定する認定農業者 ロ 農業経営基盤強化促進法第14条の
ハに規定する組織の役員
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である個人であつて、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である法人であつて、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者
リ 基本構想( 農業経営基盤強化促進法
第6条第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、農業…》
経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想以下「基本構想」という。を定めることができる。
に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者(ヌ及び
第10条第2号
《承認の取消し 第10条 都道府県知事は、…》
農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による承認を取り消すことができる。 1 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定による指定を取り消された
において「 基本構想水準到達者 」という。)である個人
ヌ 基本構想水準到達者 である法人の業務を執行する役員又は使用人
2号 委員の過半数を 認定農業者等 又は前号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合( 認定農業者が少ない場合 に限る。)において、委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とするとき。
3号 委員の少なくとも4分の1を 認定農業者等 又は第1号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合( 認定農業者が少ない場合 に限る。)において、そのことについて農林水産大臣の承認を得たとき。
4号 当該市町村が 法
第3条第5項
《5 その区域内の農地面積都市計画法196…》
8年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。の区域内の農地面積生産緑地法1974年法律第68号第3条
の政令で定める市町村である場合
5号 当該市町村が同意市町村( 農業経営基盤強化促進法
第12条第1項
《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》
市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を
に規定する同意市町村をいう。
第9条第5号
《第9条 農地中間管理機構は、事業規程の変…》
更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 前条第3項及び第4項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について
において同じ。)でない場合
3条 (認定農業者である法人の使用人)
1項 法
第8条第5項第2号
《5 市町村長は、第1項の規定による委員の…》
任命に当たつては、次に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。 ただし、その区域内における認定農業者農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。が少ない場
の農林水産省令で定める使用人は、認定農業者である法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
4条 (委員の推薦の求め及び募集の方法等)
1項 法
第9条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により委員を…》
任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろ
及び
第19条第1項
《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》
推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと
の規定による推薦の求め及び募集は、同時に行うことができる。
2項 前項の規定により 法
第9条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により委員を…》
任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろ
及び
第19条第1項
《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》
推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと
の規定による推薦の求め及び募集を同時に行う場合には、いずれかの規定による推薦を受け、又は当該規定による募集に応募した者は、同時に、他の規定による推薦を受け、又は当該他の規定による募集に応募することができる。
5条
1項 法
第9条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により委員を…》
任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろ
の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を市町村長に提出しなければならない。
1号 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
2号 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
3号 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
4号 推薦を受ける者又は応募する者が 認定農業者等 ( 認定農業者が少ない場合 にあつては、認定農業者等又は
第2条第1号
《交付金等 第2条 国は、農業委員会の第6…》
条第1項及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、
イからヌまでに掲げる者。次条第1号において同じ。)であるか否かの別
5号 推薦又は応募の理由
6号 推薦をする者が当該推薦を受ける者について 法
第19条第1項
《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》
推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと
の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別
7号 その他市町村長が必要と認める事項
2項 市町村長は、 法
第9条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により委員を…》
任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろ
の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第8条第1項の規定による任命に当たつては、関係者からの意見の聴取その他の当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
6条
1項 法
第9条第2項
《2 市町村長は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。
の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 法
第9条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により委員を…》
任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろ
の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条第1項各号に掲げる事項(同項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。
イ 推薦を受けた者の数及びそのうちの 認定農業者等 の数
ロ 応募した者の数及びそのうちの 認定農業者等 の数
2号 法
第9条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により委員を…》
任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろ
の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
7条
1項 前2条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、
第5条第1項
《法第9条第1項の規定による推薦をし、又は…》
同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。を記載した書類を市町村長に提出しなければならない。
の書類の提出方法その他法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、市町村長が定めるものとする。
2項 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月としなければならない。
3項 市町村長は、第1項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
8条 (部会の設置及び構成)
1項 部会は、当該農業委員会の区域の一部に係る事務を処理するものとして一又は二以上置くことができる。
2項 部会の区域が当該農業委員会の区域の全部となる場合には、委員は、いずれかの部会の委員にならなければならない。
9条 (認定農業者等が部会の委員の過半数を占めることを要しない場合)
1項 法
第16条第3項
《3 部会の委員の構成は、次の各号当該農業…》
委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、第2号に掲げる基準に従わなければならない。 1 第8条第5項各号に掲げる者が部会の委員の過半数を占めること。 2 第8条
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 市町村長が
第2条第1号
《交付金等 第2条 国は、農業委員会の第6…》
条第1項及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、
の同意を得て委員を任命した農業委員会において、 認定農業者等 又は同号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の過半数を占める場合
2号 市町村長が
第2条第2号
《交付金等 第2条 国は、農業委員会の第6…》
条第1項及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、
の同意を得て委員を任命した農業委員会において、 認定農業者等 又は同条第1号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の4分の一以上を占める場合
3号 当該農業委員会が、市町村長が
第2条第3号
《交付金等 第2条 国は、農業委員会の第6…》
条第1項及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、
の承認を得て委員を任命した農業委員会である場合
4号 当該農業委員会が置かれている市町村が、 法
第3条第5項
《5 その区域内の農地面積都市計画法196…》
8年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。の区域内の農地面積生産緑地法1974年法律第68号第3条
の政令で定める市町村である場合
5号 当該農業委員会が置かれている市町村が、同意市町村でない場合
10条 (農業委員会等に関する法律施行令第7条第1項第2号の農林水産省令で定める者)
1項 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号。次条において「 令 」という。)
第7条第1項第2号
《法第17条第1項第2号の政令で定める基準…》
は、次の各号のいずれにも該当する市町村であることとする。 1 当該市町村の区域内の農地法第32条第1項各号のいずれかに該当する農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が100分の一以下であ
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 認定就農者
2号 基本構想水準到達者
3号 農業経営基盤強化促進法
第23条第4項
《4 第1項に規定する団体は、農用地の保有…》
及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点
に規定する特定農業団体
4号 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
第2条第4項第1号
《4 この法律において「対象農業者」とは、…》
次に掲げる要件に該当する者をいう。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第13条第1項に規定する認定農業者 ロ 農業経営基盤強化促進法第14条の
ハに規定する組織
10条の2 (推進委員の定数の基準の特例に係る要件)
1項 令
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、農業委員会の…》
区域内の地勢等の地理的条件その他の状況が、農地等の利用の最適化の推進が困難なものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合には、当該農業委員会の推進委員の定数は、同項に規定する数にその数を限度として
の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 農業委員会の区域について、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令 (1993年政令第315号)
第1条第1項第1号
《特定農山村地域における農林業等の活性化の…》
ための基盤整備の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第2号に該当する市町村の区域内の1950年2月1日における市町村の区域について第
に掲げる要件に該当すること。
2号 その区域内に 都市計画法 (1968年法律第100号)
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域を含む農業委員会にあつては、区域内の総土地面積のうち農地面積の占める比率が100分の十五未満であり、農地がその区域内に著しく散在していると認められること。
11条 (推進委員の推薦の求め及び募集の方法等)
1項 法
第19条第1項
《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》
推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと
の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。
1号 推薦をし、又は応募する区域( 法
第17条第2項
《2 農業委員会は、前項の規定により推進委…》
員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。
の規定により農業委員会が定めた区域をいう。次項及び次条において同じ。)
2号 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
3号 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
4号 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
5号 推薦又は応募の理由
6号 推薦をする者が当該推薦を受ける者について 法
第9条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により委員を…》
任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろ
の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別
7号 その他農業委員会が必要と認める事項
2項 1の区域について 法
第19条第1項
《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》
推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと
の規定による推薦を受け、又は同項の規定による募集に応募した者は、同時に、他の区域についても、推薦を受け、又は募集に応募することができる。
3項 農業委員会は、 法
第19条第1項
《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》
推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと
の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第17条第1項の規定による委嘱に当たつては、関係者からの意見の聴取その他の当該委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
12条
1項 法
第19条第2項
《2 農業委員会は、農林水産省令で定めると…》
ころにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。
の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 法
第19条第1項
《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》
推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと
の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条第1項各号に掲げる事項(同項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、区域ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。
イ 推薦を受けた者の数
ロ 応募した者の数
2号 法
第19条第1項
《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》
推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと
の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、区域ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
13条
1項 前2条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、
第11条第1項
《法第19条第1項の規定による推薦をし、又…》
は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第2号及び第3号に掲げる事項を除く。を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない
の書類の提出方法その他法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会が定めるものとする。
2項 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月としなければならない。
3項 農業委員会は、第1項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
14条 (議事録)
1項 法
第33条
《議事録 会長は、農林水産省令で定めると…》
ころにより、議事録を作成し、これをいんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
の規定による議事録の公表は、総会又は部会の会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。
2項 法
第33条
《議事録 会長は、農林水産省令で定めると…》
ころにより、議事録を作成し、これをいんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から3年間とする。
15条 (情報の公表)
1項 農業委員会は、毎年度、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、翌年度の6月30日までに公表しなければならない。
2項 前項の規定による公表の期間は、当該公表の日から3年間とする。
3項 農林水産大臣は、第1項の規定により公表された事項を取りまとめ、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
16条 (農業委員会ネットワーク機構の指定の申請)
1項 法
第42条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》
産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣等に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 農業委員会ネットワーク業務の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類
4号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書であつて農業委員会ネットワーク業務に係る事項とそれ以外の業務に係る事項とを区分したもの
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
7号 その他参考となる事項を記載した書類
17条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第42条第3項
《3 農業委員会ねッとわーく機構は、その名…》
称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその指定をした農林水産大臣等に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする機構は、次に掲げる事項を記載した書類をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
18条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第44条第1項
《農業委員会ねッとわーく機構以下「機構」と…》
いう。は、農業委員会ねッとわーく業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ねッとわーく業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ねッとわーく業務に関する規程以下「業務規程」という
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農業委員会ネットワーク業務の実施方法に関する事項
2号 農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
3号 その他農業委員会ネットワーク業務の実施に関し必要な事項
19条 (事業計画等の認可の申請等)
1項 機構は、 法
第45条第1項
《機構は、毎事業年度、農林水産省令で定める…》
ところにより、農業委員会ねッとわーく業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
2項 機構は、 法
第45条第1項
《機構は、毎事業年度、農林水産省令で定める…》
ところにより、農業委員会ねッとわーく業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
20条
1項 機構は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
21条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 機構は、 法
第46条第1項
《機構は、その指定をした農林水産大臣等の許…》
可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする農業委員会ネットワーク業務の内容
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあつては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
22条 (身分を示す証明書)
1項 法
第48条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式による。
23条 (権限の委任)
1項 第2条第3号
《認定農業者等が委員の過半数を占めることを…》
要しない場合 第2条 法第8条第5項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に30を乗じて得た数を下回る場合以下この
の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。