農産物検査法施行規則《本則》

法番号:1951年農林省令第32号

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制定文 農産物検査法 1951年法律第144号)に基き、及び同法を実施するため、 農産物検査法施行規則 を次のように定める。


1条 (品位等検査に係る種類の検査)

1項 品位等検査に係る種類についての検査は、輸入に係る農産物(玄米、精米、小麦及び大麦を除く。)にあつては 農産物検査法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「農産物」とは、米穀…》 、麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める農産物農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。をいう。 並びに 農産物検査法施行令 1995年政令第357号。以下「」という。第1条第1項 《農産物検査法以下「法」という。第2条第2…》 項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。 及び第2項に掲げる農産物の種類について行い、その他の農産物にあつては次の表の上欄に掲げる農産物の種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行う。

2条 (品位等検査に係る銘柄の検査)

1項 品位等検査に係る銘柄についての検査は、産地、品種、産地品種又は産地型につき行う。

3条 (品位等検査に係る量目の検査)

1項 品位等検査に係る量目についての検査は、正味重量につき行う。

4条 (品位等検査に係る荷造り及び包装の検査)

1項 品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。

5条 (品位等検査に係る品位の検査)

1項 品位等検査に係る品位についての検査は、水分の含有率、異物、被害粒、異種穀粒及び未熟粒の混入率、形質、整粒歩合、発芽率、容積重等につき行う。

6条 (品位等検査の検査方法)

1項 品位等検査は、各個に、又は抽出して行う。この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。

2項 品位等検査に係る品位についての検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法及び鑑定方法により行う。ただし、 種苗法 1998年法律第83号第61条第1項 《農林水産大臣は、優良な品質の指定種苗の流…》 通を確保するため特に必要があると認められるときは、当該指定種苗の生産、調整、保管又は包装について当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。 の規定に基づき農林水産大臣が定める基準に従い生産及び調整された種子もみ、種子小麦、種子大麦、種子裸麦又は種子大豆に係る検査のうち、当該基準に定められた事項に係る検査は、当該基準に適合することを証する書類により行う。

7条 (成分検査)

1項 成分検査は、たんぱく質、アミロース及びでん粉につき行う。

8条 (成分検査の検査方法)

1項 成分検査は、抽出して行う。この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。

2項 成分検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法により行う。

9条 (米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)

1項 第5条第2項第1号 《2 米穀の売買取引業者等は、その所有し、…》 又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査量目及び品位についての検査に限る。を受けることができる。 1 輸入に係る米穀 第13条法第34条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、1年とする。

2項 第5条第2項第2号 《2 米穀の売買取引業者等は、その所有し、…》 又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査量目及び品位についての検査に限る。を受けることができる。 1 輸入に係る米穀 第13条法第34条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める日は、11月1日とする。

10条 (検査証明の方法)

1項 輸入に係る農産物についての品位等検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明は、法第5条第2項(法第34条第3項において準用する場合を含む。)の品位等検査(以下この条において「 期間経過米検査 」という。)を行つた米穀にあつては別記様式第1号による検査証明書を、 期間経過米検査 以外の検査を行つた農産物にあつては別記様式第2号による検査証明書を交付してするものとする。

2項 輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されていないものについての品位等検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる検査証明書を交付してするものとする。

1号 期間経過米検査 を行つた米穀別記様式第3号による検査証明書

2号 普通小麦のうち、その水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明を受けようとするもの別記様式第4号による検査証明書

3号 前2号に掲げる農産物以外の農産物別記様式第5号による検査証明書

3項 輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての品位等検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその表面の見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに検査年月日及び登録検査機関名のほか、銘柄区分のあるものにあつては銘柄を、普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明を受けようとするものにあつては当該数値を記載し、かつ、当該包装又は票せんに、品位の測定結果を記載し、又は農林水産大臣が定めるところにより、別記様式第6号による等級証印、別記様式第7号による種子用証印若しくは別記様式第8号による醸造用証印を押してするものとする。

1号 もみ及び玄米(第4号に掲げるものを除く。)、小麦(次号に掲げるものを除く。)、大麦、はだか麦、大豆、小豆、いんげん、かんしよ平切干又はそば別記様式第9号による表示

2号 普通小麦のうち、その水分含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明を受けようとするもの別記様式第10号による表示

3号 精米(次号に掲げるものを除く。)、かんしよ粗砕切干又はでん粉別記様式第11号による表示

4号 期間経過米検査 を受けようとする米穀別記様式第12号による表示

4項 前項の農産物についての品位等検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明は、前項の規定にかかわらず、法第21条第1項に規定する業務規程に定めるところにより、前項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに、次に掲げる事項を印刷その他の方法によりあらかじめ記載してすることができる。

1号 検査年月日

2号 登録検査機関名

3号 等級又は品位の測定結果

4号 銘柄区分のあるものにあつては、銘柄

5号 普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明を受けようとするものにあつては、当該数値

5項 前項の規定による等級の記載は、別記様式第6号による等級証印、別記様式第7号による種子用証印又は別記様式第8号による醸造用証印の印影を表示することによつてすることができる。

6項 第3項の農産物のうち 第6条第1項 《麦の生産者は、その生産した麦について品位…》 等検査を受けることができる。 の規定により抽出して品位等検査を行つたものについての 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明は、第3項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる検査証明書を交付してすることができる。

1号 期間経過米検査 を行つた米穀第2項第1号に掲げる検査証明書

2号 普通小麦のうち、その水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明を受けようとするもの別記様式第13号による検査証明書

3号 前2号に掲げる農産物以外の農産物別記様式第14号による検査証明書

7項 輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての成分検査に係る 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明は、別記様式第15号による表示をその包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示を印刷した票せんを当該農産物に付し、かつ、別記様式第16号による検査証明書を交付してするものとし、これ以外の成分検査に係る同項の規定による検査証明は、別記様式第16号による検査証明書を交付してするものとする。

10条の2

1項 前条の規定にかかわらず、検査証明書等(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)には、検査証明用情報(番号、記号その他の符号であつて電子情報処理組織を使用する方法により当該符号に対応する検査証明書等に表示され、又は記載された内容を明らかにすることができるものいう。次項において同じ。)を付すことができる。

1号 前条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定により交付する検査証明書

2号 前条第3項各号に掲げる表示

2項 検査証明用情報を付した検査証明書等については、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項(当該検査証明用情報により明らかにすることができるものに限る。)の表示又は記載を省略することができる。

1号 前項第1号に掲げる検査証明書検査証明書の番号及び登録検査機関名以外の事項

2号 前項第2号に掲げる表示等級又は品位の測定結果及び検査年月日

10条の3

1項 登録検査機関は、前条第1項第1号に掲げる検査証明書に記載すべき事項を次項に規定する情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合においては、当該登録検査機関は、当該検査証明書を交付したものとみなす。

2項 前項の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

登録検査機関の使用に係る電子計算機と検査証明書を交付すべき 相手方 以下この条において「 相手方 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方式

登録検査機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された検査証明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに検査証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3項 前項に掲げる方法は、 相手方 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、登録検査機関の使用に係る電子計算機と、 相手方 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

11条 (銘柄の検査の特例)

1項 第14条第2項 《2 登録検査機関は、第5条第1項第8条に…》 おいて準用する場合を含む。、第9条及び次条第2項の品位等検査であつて、農産物の売買取引業者等からの請求により行うものについては、農林水産省令で定める場合を除き、銘柄についての検査を行うことができない。 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第3条 《米穀の生産者に係る品位等検査 米穀の生…》 産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。 又は 第4条 《米穀の輸入者に係る品位等検査 米穀の輸…》 入を業として行う者以下「輸入業者」という。は、その輸入した米穀について品位等検査を受けることができる。 の品位等検査を受けた米穀(精米を除く。)であつて、法第15条第1項第3号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたものについて、法第5条第1項の品位等検査を行う場合

2号 大豆、小豆、いんげん及びそばについて、品位等検査を受けようとする農産物の生産地を農産物検査を行う区域に含む登録検査機関が 第9条 《米麦以外の農産物に係る品位等検査 米穀…》 又は麦以外の農産物の生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する農産物について品位等検査を受けることができる。 の品位等検査を行う場合

12条 (消印)

1項 第16条 《不正受検に対する処置 農林水産大臣は、…》 受検者が不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第13条第1項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることがで の規定による表示の抹消は、別記様式第17号の消印を押してするものとする。

13条 (登録検査機関の登録)

1項 第17条第1項 《登録検査機関の登録を受けようとする者は、…》 農林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。 1 農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査 2 農産物の成分につ の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書を貼り付け、かつ、定款、登記事項証明書、役員の氏名及び住所を記載した書面、申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。

1号 名称並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在地

2号 農産物検査を行おうとする農産物の種類(国内産農産物又は外国産農産物の別を含む。

3号 農産物検査の登録の区分

4号 農産物検査を行おうとする区域

5号 1年間に行おうとする農産物の種類(国内産の米穀又は麦にあつては、包装されているもの及び包装されていないものの別。 第19条第2号 《変更登録 第19条 登録検査機関は、第1…》 7条第4項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。 2 前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申 において同じ。)ごとの品位等検査の検査見込数量又は1年間に行おうとする成分検査の検査見込件数

6号 農産物検査を行う農産物検査員( 第17条第2項第1号 《2 農林水産大臣は、前項の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。は、農林水産省令 に規定する者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所並びに当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類

7号 農産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他の設備及びその所在場所

8号 第17条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する法人は、…》 登録検査機関の登録を受けることができない。 1 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律1994年法律第113号の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行 各号のいずれかに該当する事実の有無

2項 前項の規定は、 第18条第3項 《3 前条第1項から第6項までの規定は、第…》 1項の更新について準用する。 において準用する法第17条第1項の規定による申請について準用する。この場合において、前項中「登録免許税の領収証書」とあるのは「手数料に相当する額の収入印紙」と読み替えるものとする。

14条

1項 第17条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。は、農林水産省令法第18条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の登録は、別記様式第18号による登録台帳に記帳して行う。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により登録された者に対し、農産物検査員であることを示す別記様式第19号による農産物検査員証を交付するものとする。

3項 農産物検査員は、その業務を行うときは、前項の農産物検査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

15条 (農産物検査員)

1項 第17条第2項第1号 《2 農林水産大臣は、前項の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。は、農林水産省令法第18条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者として、農林水産大臣が作成する名簿に登載されたものとする。

1号 農産物検査に1年以上従事した経験を有する者

2号 農林水産大臣が指定する研修の課程を修了した者

2項 農林水産大臣は、農産物検査員の求めがある場合その他必要があると認める場合には、前項の名簿を更新するものとする。

3項 第17条第2項第1号 《2 農林水産大臣は、前項の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。は、農林水産省令 の農林水産省令で定める数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

1号 国内産農産物に係る品位等検査を行う場合1年間に行おうとする農産物の種類(米穀又は麦にあつては、包装されているもの及び包装されていないものの別)ごとの検査見込数量(トンで表した量をいう。次号において同じ。)を、それぞれ次に掲げる区分に応じ、当該各区分に掲げる数で除して得た数(小数点以下の端数は、切り上げるものとする。以下この項において同じ。)のうち最も大きい数

包装されている米穀2,500

包装されていない米穀6,000

包装されている麦2,000

包装されていない麦15,000

大豆1,500

小豆及びいんげん6,000

かんしよ生切干100

そば1,000

でん粉40,000

2号 外国産農産物に係る品位等検査を行う場合1年間に行おうとする農産物の種類ごとの検査見込数量を、それぞれ次に掲げる区分に応じ、当該各区分に掲げる数で除して得た数のうち最も大きい数(その数が2を下回る場合にあつては、二

米穀5,000

麦40,000

米穀及び麦以外の農産物30,000

3号 成分検査を行う場合1年間に行おうとする検査見込件数を、五百五十で除して得た数

16条 (農産物検査に係る機械器具その他の設備)

1項 第17条第2項第2号 《2 農林水産大臣は、前項の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。は、農林水産省令法第18条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる農産物検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。

1号 国内産農産物に係る品位等検査別表第1の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備

2号 外国産農産物に係る品位等検査別表第2の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備

3号 成分検査別表第3の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備

17条 (登録台帳の記載事項)

1項 第17条第4項第7号 《4 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 3 登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 4 登録の区分 5 登録検査機関が農産物検査を行法第18条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類とする。

18条 (業務の休廃止の届出)

1項 登録検査機関は、 第17条第8項 《8 登録検査機関は、農産物検査の業務の全…》 部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 廃止の届出の場合は、廃止の予定期日

3号 休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間

4号 休止又は廃止をする理由

19条 (変更登録)

1項 第19条第2項 《2 前項の変更登録を受けようとする者は、…》 農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。 の変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の収入印紙をはり付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。

1号 第17条第4項第3号 《4 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 3 登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 4 登録の区分 5 登録検査機関が農産物検査を行 から第5号までに掲げる事項のうち変更しようとする事項

2号 1年間に行おうとする農産物の種類ごとの品位等検査の検査見込数量又は1年間に行おうとする成分検査の検査見込件数

3号 農産物検査を行う農産物検査員の氏名及び住所並びに当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類

4号 農産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他の設備及びその所在場所

20条 (報告)

1項 登録検査機関は、 第20条第3項 《3 登録検査機関は、農産物検査員が農産物…》 検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をしようとするときは、農林水産大臣の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、農林水産大臣が定める期日までにこれを農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 農産物検査を行つた農産物の数量

2号 農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果

21条 (業務規程)

1項 第21条第1項 《登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前…》 に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 農産物検査の業務の実施方法に関する事項

2号 農産物検査に係る手数料の額に関する事項

3号 農産物検査に係る手数料の収納の方法に関する事項

4号 農産物検査を行う時間及び休日に関する事項

5号 農産物検査を行う区域及び農産物検査を行う場所(年間を通じて農産物検査を行う場所に限る。)に関する事項

6号 農産物検査の受付の条件に関する事項

7号 農産物検査の受検のための準備に関する事項

8号 農産物検査員の配置に関する事項

9号 機械器具その他の設備の保守点検に関する事項

10号 農産物検査の請求書の保存に関する事項

11号 帳簿の備付けに関する事項

2項 前項第1号の農産物検査の業務の実施方法に関する事項には、 第10条第4項 《4 前項の農産物についての品位等検査に係…》 る法第13条第1項の規定による検査証明は、前項の規定にかかわらず、法第21条第1項に規定する業務規程に定めるところにより、前項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその見やすい箇所に印刷した当該農産 に規定する方法により検査証明を行う場合には、その旨及びその実施方法に関する事項を定めなければならない。

22条 (帳簿)

1項 第25条 《帳簿の記載 登録検査機関は、農林水産省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿は、農産物検査の業務を行う登録検査機関ごとに作成し、農産物検査の業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から5年間保存しなければならない。

2項 第25条 《帳簿の記載 登録検査機関は、農林水産省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 農産物検査を請求した者の氏名又は名称及び住所

2号 農産物検査の請求を受けた年月日

3号 農産物検査を行つた年月日

4号 農産物検査を行つた場所

5号 農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果

6号 農産物検査を行つた農産物検査員の氏名( 第17条第1項第2号 《登録検査機関の登録を受けようとする者は、…》 農林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。 1 農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査 2 農産物の成分につ に掲げる検査の区分に係る登録検査機関(次条において「 登録成分検査機関 」という。)が成分検査の試料の採取の業務を他の登録検査機関に委託して行つた場合にあつては、当該業務を行つた登録検査機関の名称

7号 輸入に係る農産物についての農産物検査を行つた場合にあつては、船舶名、輸入港名、入港年月日その他当該農産物を特定するために必要な事項

23条 (登録検査機関の照会先)

1項 第4条第2項 《2 法第27条第2項の政令で定める者は、…》 農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。 の農林水産省令で定める者は、農産物の出荷の事業を行う者とする。

24条 (業務の委託の届出)

1項 登録成分検査機関 は、 第28条 《業務の委託 第17条第1項第2号に掲げ…》 る検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外のものを他の登録検査機関に委託することが の規定により他の登録検査機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 業務を委託しようとする登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地

2号 委託しようとする業務の内容

3号 業務を委託しようとする期間

2項 登録成分検査機関 は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 登録成分検査機関 は、第1項の委託をしようとするときは、業務を委託しようとする登録検査機関に対して、当該委託する業務に関する準則を示さなければならない。

25条 (立入調査職員の証明書)

1項 第31条第3項 《3 前2項の規定により立入調査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の立入調査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第20号のとおりとする。

26条 (農林水産大臣に対する申出の手続)

1項 第33条第1項 《何人も、第13条第1項の規定による表示が…》 付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をと の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもつてしなければならない。

1号 申出人の氏名又は名称及び住所

2号 申出に係る農産物の種類及び数量

3号 申出に係る農産物の検査を行つた年月日

4号 申出の理由

5号 申出に係る農産物の検査を請求した者の氏名又は名称及び住所

6号 申出に係る農産物に 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による表示を付し、又は同項の検査証明書を交付した登録検査機関の名称

7号 申出に係る農産物の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

27条 (農産物検査の業務の引継ぎ)

1項 第35条第3項 《3 農林水産大臣が第1項の規定により農産…》 物検査の業務を行うこととした場合における農産物検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。 に規定する場合にあつては、登録検査機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 引き継ぐべき農産物検査の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。

2号 引き継ぐべき農産物検査の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。

3号 その他農林水産大臣が農産物検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

28条 (都道府県知事の行う表示の除去等の内容等の報告)

1項 第5条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り同項第1号、第7号又は第9号から第12号までに掲げる事務第11号に掲げる事務にあっては同号に規定する登録の取消しに関する事務、第12号に掲げる事務にあっては同号に規定する命令に関する事務に限る。を行 の規定による報告(同条第1項第1号に掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつた受検者の氏名又は名称及び住所

2号 当該農産物検査を行つた登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地

3号 表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(以下この項において「 表示の除去等 」という。)をした年月日

4号 表示の除去等 に係る農産物の種類

5号 表示の除去等 の内容

6号 その他参考となるべき事項

2項 第5条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り同項第1号、第7号又は第9号から第12号までに掲げる事務第11号に掲げる事務にあっては同号に規定する登録の取消しに関する事務、第12号に掲げる事務にあっては同号に規定する命令に関する事務に限る。を行 の規定による報告(同条第1項第7号に掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 受理をした報告に係る登録検査機関が農産物検査を行つた農産物の数量

2号 受理をした報告に係る登録検査機関が農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果

3号 その他参考となるべき事項

3項 第5条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り同項第1号、第7号又は第9号から第12号までに掲げる事務第11号に掲げる事務にあっては同号に規定する登録の取消しに関する事務、第12号に掲げる事務にあっては同号に規定する命令に関する事務に限る。を行 の規定による報告(同条第1項第9号から第12号までに掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 命令又は登録の取消しをした登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地

2号 命令又は登録の取消しをした年月日

3号 命令をした場合にあつては、当該命令の内容

4号 その他参考となるべき事項

4項 第5条第5項 《5 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り同項第13号又は第15号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 報告を求め、又は立入調査を行つた農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者の氏名又は名称及び住所

2号 報告を求め、又は立入調査を行つた年月日

3号 報告の徴収又は立入調査の結果

4号 その他参考となるべき事項

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