1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の施行の日(1951年6月1日)から施行する。ただし、
第16条
《指定骨肉皮毛類 法第11条の農林水産大…》
臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。 1 輸入された骨肉皮毛類 2 出血性敗血症若しくは豚水疱ほう病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨
から
第19条
《 法第12条第1項の特定疾病又は監視伝染…》
病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。 1 家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること 2 家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理
までの規定は、1951年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に輸入に関する契約が結ばれ、当該契約に基いて輸入される物については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1959年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1966年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年5月16日から施行する。
1項 この省令は、1968年9月20日から施行する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。ただし、
第45条
《指定検疫物 法第37条第1項の指定検疫…》
物は、次のとおりとする。 1 次に掲げる動物及びその死体 イ 偶蹄てい類の動物及び馬 ロ 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類以下「かも
、
第47条
《輸入の場所 法第38条の農林水産省令で…》
指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 指定検疫物の種類 港、飛行場 第45条第1号の物身体障害者補助犬法2002年法律第49号第
及び
第53条
《輸出品の指定 法第45条第1項第2号の…》
農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。 1 第45条第1号から第6号までに掲げる物次に掲げる物を除く。 イ 法第45条第1項第1号に掲げる物以外のもの ロ 乳等第45条第4号に掲げる物
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年9月5日から施行する。ただし、
第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
、
第45条第4号
《指定検疫物 第45条 法第37条第1項の…》
指定検疫物は、次のとおりとする。 1 次に掲げる動物及びその死体 イ 偶蹄てい類の動物及び馬 ロ 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類以
及び第5号並びに
第47条
《輸入の場所 法第38条の農林水産省令で…》
指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 指定検疫物の種類 港、飛行場 第45条第1号の物身体障害者補助犬法2002年法律第49号第
の改正規定は、1971年12月5日から施行する。
3項 この省令の施行前に、 家畜伝染病予防法 第5条第1項
《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》
ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び
本文若しくは第2号、
第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
(同法第30条第2項及び第31条第3項において準用する場合を含む。)又は
第44条第1項
《法第36条第1項各号に掲げる物以下「禁止…》
品」という。の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第20号による申請書を提出しなければならない。
の規定により発行され、又は交付された証明書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新規則別記様式第3号、第4号、第9号及び第10号又は第24号によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第47条
《輸入の場所 法第38条の農林水産省令で…》
指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 指定検疫物の種類 港、飛行場 第45条第1号の物身体障害者補助犬法2002年法律第49号第
の改正規定は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この省令は、1972年8月25日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第47条
《輸入の場所 法第38条の農林水産省令で…》
指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 指定検疫物の種類 港、飛行場 第45条第1号の物身体障害者補助犬法2002年法律第49号第
の改正規定中「東京国際空港」の下に「、新潟空港」を加える部分の規定は、1973年6月15日から施行する。
1項 この省令は、1973年8月25日から施行する。
1項 この省令は、1974年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年7月10日から施行する。
1項 この省令は、1975年10月18日から施行する。
1項 この省令は、1976年3月15日から施行する。
1項 この省令は、1978年3月30日から施行する。ただし、
第47条
《輸入の場所 法第38条の農林水産省令で…》
指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 指定検疫物の種類 港、飛行場 第45条第1号の物身体障害者補助犬法2002年法律第49号第
の表の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年8月25日から施行する。
2項 この省令の施行前に、 家畜伝染病予防法 第5条第1項
《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》
ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び
本文若しくは同項第2号の規定により発行された証明書又は同項第3号の規定により発行された許可書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 別記様式第3号、第4号又は第5号によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年9月11日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、1979年9月26日から施行する。
1項 この省令は、1979年12月12日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年3月23日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表の地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、デンマーク国から発送されたもののうち1982年2月21日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることがデンマーク国政府機関により証明され、かつ、1982年3月17日以前にデンマーク国政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条
《輸入のための検査証明書の添付 次に掲げ…》
る物であつて農林水産大臣の指定するもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査
に規定する検査証明書又はその写を添附してあるもの及び1982年2月22日以後にデンマーク国を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年11月19日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第47条
《農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 …》
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第
の改正規定は、1988年7月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月6日から施行する。
1項 この省令は、1990年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 家畜伝染病予防法 第54条
《証票の携帯等 家畜防疫官又は家畜防疫員…》
は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
の家畜防疫員の身分を示す証票(同法第48条の2第2項の規定により派遣された家畜防疫員の身分を示す証票を除く。)の様式については、1990年12月31日までは、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年6月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、高松空港」を加える部分は、1992年4月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 、 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 、 家畜取引法施行規則 、 動物用医薬品等取締規則 、 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 、 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 、 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《伝染性疾病についての届出 法第4条第1…》
項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 ブルータング 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、富山空港」を加える部分は、1993年4月26日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、函館空港」を加える部分は、1994年4月4日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年9月4日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、「、青森空港」を加える部分は、1995年4月2日、「、松山空港」を加える部分は、1995年4月4日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表地域欄第3号の相当中欄に掲げる物であつて、1997年3月18日以前に台湾から発送されたもののうち1997年2月20日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることが台湾政府機関により証明され、かつ、1997年3月18日以前に台湾政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条
《輸入のための検査証明書の添付 次に掲げ…》
る物であつて農林水産大臣の指定するもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査
に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの及び1997年2月21日以後に台湾を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月27日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年3月25日から施行する。
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(1997年法律第34号)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に、 家畜伝染病予防法 第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
(同法第30条第2項及び第31条第3項において準用する場合を含む。)又は
第44条第1項
《法第36条第1項各号に掲げる物以下「禁止…》
品」という。の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第20号による申請書を提出しなければならない。
若しくは第2項の規定により交付された証明書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別記様式第9号及び第10号又は第24号によるものとみなす。
3項 新規則 第47条の2第3号
《動物の輸入に関する届出 第47条の2 法…》
第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 1 偶蹄てい類の動物及び馬 2 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 3 犬
に掲げる動物についての 家畜伝染病予防法 第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が1998年5月12日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第21号の3による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
4項 この省令の施行の際現に犬の輸出入検疫規則(1950年農林省令第103号)の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行前に、 家畜伝染病予防法 第54条
《証票の携帯等 家畜防疫官又は家畜防疫員…》
は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、 新規則 別記様式第31号によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 、 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 、 農産物検査法施行規則 、 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》
は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 、 卸売市場法施行規則 、 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
第1条
《目的 この法律は、家畜の伝染性疾病寄生…》
虫病を含む。以下同じ。の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 、 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 、 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年12月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に、 家畜伝染病予防法 第54条
《証票の携帯等 家畜防疫官又は家畜防疫員…》
は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、 新規則 別記様式第31号によるものとみなす。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表地域の欄第3号の相当中欄に掲げる物であつて、2000年3月26日以前に大韓民国から発送されたもののうち、2000年3月2日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「 非規制地域 」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該 非規制地域 の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで大韓民国に輸入されたものから生産されたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、2000年3月26日以前に大韓民国政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条
《輸入のための検査証明書の添付 次に掲げ…》
る物であつて農林水産大臣の指定するもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査
に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は2000年3月3日以後に大韓民国を経由していないものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表第2号の規定により、この省令の改正前に農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定した施設において、農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある偶蹄類の動物の肉、臓器並びに偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコンについては、2001年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、2000年10月25日以前にウルグアイから発送されたもののうち、2000年10月1日以前にウルグアイにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「 非規制地域 」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該 非規制地域 の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでウルグアイに輸入されたものから生産されたものであることがウルグアイ政府機関により証明され、かつ、2000年10月25日以前にウルグアイ政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は2000年10月2日以後にウルグアイを経由していないものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2000年法律第123号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2000年12月2日)から施行する。ただし、
第43条
《 日本郵便株式会社は、通関手続が行われる…》
事業所において、指定検疫物を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。 2 家畜防疫官は、前項の通知があつた
、
第45条第1項
《次に掲げる物を輸出しようとする者は、これ…》
につき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無につい
及び
第47条
《農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 …》
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第
の改正規定は、2000年12月30日から施行する。
2項 この省令の施行前に、 改正法 による改正前の 家畜伝染病予防法 第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
(同法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された証明書又は改正前の 家畜伝染病予防法施行規則 第15条第1項
《法第9条又は第30条の規定による命令は、…》
その実施期日の10日前までに法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示当該命令を受けるべき者が10人以下であるとき
の規定により交付された命令書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 別記様式第9号、第10号又は第12号によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、2001年3月20日以前にオランダから発送されたもののうち、2001年1月25日以前にオランダにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「 非規制地域 」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該 非規制地域 の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでオランダに輸入されたものから生産されたものであることがオランダ政府機関により証明され、かつ、2001年3月20日以前にオランダ政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は2001年1月26日以後にオランダを経由していないものについては、なお従前の例による。
3項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、2001年3月12日以前にフランスから発送されたもののうち、2001年1月25日以前にフランスにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は 非規制地域 において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでフランスに輸入されたものから生産されたものであることがフランス政府機関により証明され、かつ、2001年3月12日以前にフランス政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は2001年1月26日以後にフランスを経由していないものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であつて、2001年3月21日以前にアイルランドから発送されたもののうち、2001年1月25日以前にアイルランドにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「 非規制地域 」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該 非規制地域 の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでアイルランドに輸入されたものから生産されたものであることがアイルランド政府機関により証明され、かつ、2001年3月21日以前にアイルランド政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は2001年1月26日以後にアイルランドを経由していないものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 牛海綿状脳症対策特別措置法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 ヨーネ病に係るエライザ 法 による検査の要領については、2004年7月31日までは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第20条
《検査の実施状況等の報告及び通報 都道府…》
県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号により農林水産大臣に報告しなければならな
を削り、
第21条
《飼養衛生管理基準 法第12条の3第1項…》
の飼養衛生管理基準は、別表第2の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
を
第20条
《検査の実施状況等の報告及び通報 都道府…》
県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号により農林水産大臣に報告しなければならな
とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに別記様式第14号及び第14号の2の改正規定は、2004年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年11月6日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2005年2月17日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第47条の2第2号
《動物の輸入に関する届出 第47条の2 法…》
第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 1 偶蹄てい類の動物及び馬 2 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 3 犬
に掲げる動物(だちょう及びかも目の鳥類(あひる及びがちょうを除く。)に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、 家畜伝染病予防法 第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
3項 新規則 第47条の2第2号
《動物の輸入に関する届出 第47条の2 法…》
第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 1 偶蹄てい類の動物及び馬 2 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 3 犬
に掲げる動物についての 家畜伝染病予防法 第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が2005年10月10日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第21号の3による書面によりしなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年3月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年6月8日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、2007年8月3日以前に英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下同じ。)から発送されたもののうち、2007年7月7日以前に英国においてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「 非規制地域 」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該 非規制地域 の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで英国に輸入されたものから生産されたものであることが英国政府機関により証明され、かつ、2007年8月3日以前に英国政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は2007年7月8日以後に英国を経由していないものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 家畜伝染病予防法施行規則 別記様式第10号一及び別記様式第31号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 別記様式第10号一及び別記様式第31号によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月12日から施行する。
1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。ただし、
第47条
《輸入の場所 法第38条の農林水産省令で…》
指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 指定検疫物の種類 港、飛行場 第45条第1号の物身体障害者補助犬法2002年法律第49号第
の改正規定は公布の日の翌日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第47条の2第2号
《動物の輸入に関する届出 第47条の2 法…》
第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 1 偶蹄てい類の動物及び馬 2 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 3 犬
に掲げる動物(きじ及びほろほろ鳥に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、 家畜伝染病予防法 第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
3項 新規則 第47条の2第2号
《動物の輸入に関する届出 第47条の2 法…》
第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 1 偶蹄てい類の動物及び馬 2 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 3 犬
に掲げる動物についての 家畜伝染病予防法 第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が 施行日 から2009年4月9日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第21号の3による書面又は電磁的方法によりしなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年6月4日から施行する。
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、2010年1月7日以前に大韓民国から発送されたもののうち、次に掲げるものについては、なお従前の例による。
1号 2009年12月11日以前に船積みされたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、同日以前に大韓民国政府機関により発行された 家畜伝染病予防法 第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの
2号 2009年12月12日以後に大韓民国を経由していないもの
1項 この省令は、2010年3月11日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 ブルセラ病の検査の方法については、2011年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項又は第13条の2第1項これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。の獣医師又は所有者
を
第64条
《 第46条の5第1項又は第46条の10の…》
規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
とする改正規定、
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の改正規定及び同条を
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項又は第13条の2第1項これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。の獣医師又は所有者
とする改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月1日)から施行する。
4条 (家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に都道府県知事が
第1条
《ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きん…》
サルモネラ症の病原体 家畜伝染病予防法以下「法」という。第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令1953年政令第235号。以下「令」という。の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ
の規定による改正前の 家畜伝染病予防法施行規則 第63条第1号
《交付の対象となる額の計算方法 第63条 …》
令第10条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 家畜 次に掲げる額売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるも
イに規定する特定移動制限をした場合における当該特定移動制限に従った者が当該特定移動制限の期間において飼養する家きんのうち、当該特定移動制限により出荷が制限されたもの(前条の規定による改正前の 家畜伝染病予防法施行規則 の一部を改正する省令附則第2条第2項の規定により同号イに規定する対象家きんとみなされた家きんを含む。)に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。
2条 (定期の報告に関する経過措置)
1項 2011年における 改正法 による改正後の 家畜伝染病予防法 (以下「 新法 」という。)
第12条の4第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなけれ
の規定による報告は、
第1条
《目的 この法律は、家畜の伝染性疾病寄生…》
虫病を含む。以下同じ。の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第21条
《飼養衛生管理基準 法第12条の3第1項…》
の飼養衛生管理基準は、別表第2の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
の二及び
第21条の3
《飼養衛生管理者に対する研修等 法第12…》
条の3の2第1項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。 1 家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向
の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年12月15日までに、次に掲げる事項(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては百羽未満、だちょうにあっては十羽未満の家畜の所有者については、第1号に掲げるものに限る。)を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。
1号 その飼養している家畜の種類及び頭羽数
2号 畜舎及びふ卵舎の数
2項 前項の規定による同項第1号に掲げる事項の報告は、2012年における 新法 第12条の4第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなけれ
の規定による 新規則 第21条の3第1号
《飼養衛生管理者に対する研修等 第21条の…》
3 法第12条の3の2第1項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。 1 家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の
に掲げる事項の報告とみなすことができる。
3条 (検査のための係留期間に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に
第1条
《ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きん…》
サルモネラ症の病原体 家畜伝染病予防法以下「法」という。第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令1953年政令第235号。以下「令」という。の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ
の規定による改正前の 家畜伝染病予防法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第50条第1項
《法第40条第1項若しくは第2項又は第45…》
条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 ただし、輸出の場合におけ
の規定により係留している動物に係る係留期間については、なお従前の例による。
4条 (監視伝染病病原体の所持に関する経過措置)
1項 改正法 附則第6条第4項において準用する 新法 第46条の11第2項
《2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅…》
菌等又は譲渡し以下「滅菌譲渡」という。をしなければならない者以下「滅菌譲渡義務者」という。が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体
の規定による 滅菌譲渡 の届出は、 新規則 別記様式第38号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。
1号 施行日 において現に家畜伝染病病原体( 改正法 附則第6条第1項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)を所持している者が同項に規定する 猶予期間 (以下「 猶予期間 」という。)に 新法 第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可の申請をしなかった場合当該猶予期間が経過した日
2号 施行日 において現に家畜伝染病病原体を所持している者が 猶予期間 に申請した 新法 第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可を拒否された場合当該家畜伝染病病原体の 滅菌譲渡 (新法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡をいう。)の予定日前の日
2項 新規則 第56条の16第2項
《2 法第46条の11第2項の農林水産省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 滅菌譲渡の予定日 3 譲渡しをする場合にあつては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
の規定は、 改正法 附則第6条第4項において準用する 新法 第46条の11第2項
《2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅…》
菌等又は譲渡し以下「滅菌譲渡」という。をしなければならない者以下「滅菌譲渡義務者」という。が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体
の農林水産省令で定める事項について準用する。
3項 新規則 第56条の17
《措置命令書の記載事項 法第46条の11…》
第4項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。 1 講ずべき措置の内容 2 命令の年月日及び履行期限 3 命令を行う理由
の規定は、 改正法 附則第6条第4項において準用する 新法 第46条の11第4項
《4 農林水産大臣は、必要があると認めると…》
きは、滅菌譲渡義務者に対し、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措
の規定による命令について準用する。
1項 新規則 第56条の23第1項
《法第46条の17第1項の農林水産省令で定…》
める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 1 重点管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 2 重点
の規定は、 改正法 附則第6条第5項において読み替えて準用する 新法 第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 重点管理家畜伝染病病原体 (家畜伝染病病原体であって新規則第56条の8に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
2項 新規則 第56条の23第2項
《2 法第46条の17第1項の農林水産省令…》
で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 1 要管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 2 要管
及び第3項の規定は、 改正法 附則第6条第5項において読み替えて準用する 新法 第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 要管理家畜伝染病病原体 (家畜伝染病病原体であって新規則第56条の9第1項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
3項 新規則 第56条の24第1項
《法第46条の17第1項の農林水産省令で定…》
める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この
の規定は、 改正法 附則第6条第5項において読み替えて準用する 新法 第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 重点管理家畜伝染病病原体 の使用に係るものについて準用する。
4項 新規則 第56条の24第2項
《2 法第46条の17第1項の農林水産省令…》
で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設第56条の9第2項から第4項までの取扱施設を除く。における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 実験室等動物非使
及び第3項の規定は、 改正法 附則第6条第5項において読み替えて準用する 新法 第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 要管理家畜伝染病病原体 の使用に係るものについて準用する。
5項 新規則 第56条の25第1項
《法第46条の17第1項法第46条の20第…》
2項において読み替えて準用する場合を含む。の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。 1 監視伝染病病原体の運搬は、これを容器内装容器、外装容器及
及び第2項の規定は、 改正法 附則第6条第5項において読み替えて準用する 新法 第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。
6項 新規則 第56条の25第4項
《4 法第46条の17第1項法第46条の2…》
0第2項において読み替えて準用する場合を含む。の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 1 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以
の規定は、 改正法 附則第6条第5項において読み替えて準用する 新法 第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等(新法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)に係るものについて準用する。
1項 新規則 第56条の9第1項第3号
《法第46条の6第1項第2号法第46条の8…》
第4項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体以下「要管理家畜伝染病病原体」という。の取扱施設に係るものは、次のとおりとする
ニ(取扱施設( 新法 第46条の5第2項第4号
《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》
農林水産省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 家畜伝染病病原体の種類 3
に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する場合を除く。)、第4号ハ及び第6号並びに
第56条の24第2項第7号
《2 法第46条の17第1項の農林水産省令…》
で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設第56条の9第2項から第4項までの取扱施設を除く。における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 実験室等動物非使
(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第11号ニ(これらの規定を前条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年3月31日までの間は、適用しない。この場合において、新法第46条の5第1項第2号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 新規則 第56条の32第1項第3号
《法第46条の20第1項において読み替えて…》
準用する法第46条の16第1項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。 2 届出伝染病等
イの規定は、2017年3月31日までの間は、適用しない。この場合において、 新法 第46条の19第2項
《2 前項本文の規定による届出をした者次条…》
第1項において「届出所持者」という。は、その届出に係る事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から7日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 その届出に係る
に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項 施行日 において現に 改正法 附則第8条第1項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における 新規則 第56条の28第1項
《法第46条の19第1項本文の届出は、事業…》
所ごとに、別記様式第46号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。 1 法人にあつては、法人の登記事項証明書 2 届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取
の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、2011年11月1日までに次に掲げる書類を提出して」とする。
4項 新規則 第56条の8第4号
《重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準…》
第56条の8 法第46条の6第1項第2号法第46条の8第4項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の3第1号、第4号及び第9号に掲げる病原体以下「重点管理家畜
、
第56条の9第1項第4号
《法第46条の6第1項第2号法第46条の8…》
第4項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体以下「要管理家畜伝染病病原体」という。の取扱施設に係るものは、次のとおりとする
イ及びロ並びに第3項において読み替えて準用する同条第1項第3号ニ、
第56条の24第1項第12号
《法第46条の17第1項の農林水産省令で定…》
める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この
(前条第3項において準用する場合を含む。)、
第56条の24第2項第11号
《2 法第46条の17第1項の農林水産省令…》
で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設第56条の9第2項から第4項までの取扱施設を除く。における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 実験室等動物非使
イからハまで、ホ及びヘ並びに第3項第6号及び第10号(これらの規定を前条第4項において準用する場合を含む。)、
第56条の32第1項第4号
《法第46条の20第1項において読み替えて…》
準用する法第46条の16第1項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。 2 届出伝染病等
並びに
第56条の33第2項第10号
《2 法第46条の20第2項において読み替…》
えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 1 実験室等内においては、専用の衣服実験室等に立ち入る者が着用して
の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、2012年3月31日までの間は、適用しない。
1号 施行日 において現に薬事法(1960年法律第145号)第12条第1項又は
第13条第1項
《法第7条法第31条第3項において準用する…》
場合を含む。の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 家畜又はその死体の種類 箇所 標識の種類及
(これらの規定が同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている製造販売業者又は製造業者
2号 施行日 において現に薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者である者
3号 施行日 において現に 旧規則 第3条第3号
《伝染性疾病についての届出義務の除外 第3…》
条 法第4条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 届出所持者法第46条の19第2項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。がその届出に係る届出伝染病等病原体同条第1項に規定する届出
、
第23条第3号
《患畜等の届出義務の除外 第23条 法第1…》
3条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 許可所持者法第46条の5第1項第2号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。がその許可に係る家畜伝染病病原体同項に規定する家畜伝染病病原体
、
第27条第4号
《患畜等である旨の通報 第27条 法第13…》
条の2第8項の規定による通報は、第26条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号
、
第28条第3号
《と殺義務の除外 第28条 法第16条第1…》
項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第
、
第31条第3号
《汚染物品の焼却等の義務の除外 第31条 …》
法第23条第1項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの 2 届出所持者がその届出に係
又は
第33条第3号
《畜舎等の消毒義務の除外 第33条 法第2…》
5条第1項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜
の農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であるもの
7条 (証票に関する経過措置)
1項 施行日 において現にある 旧規則 別記様式第31号(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新規則 別記様式第49号によるものとみなす。
2項 施行日 において現にある 旧様式 により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第47条
《輸入の場所 法第38条の農林水産省令で…》
指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 指定検疫物の種類 港、飛行場 第45条第1号の物身体障害者補助犬法2002年法律第49号第
の表の改正規定は2013年3月7日から、別表第1の改正規定は2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 家畜伝染病予防法 施行 規則 (次項において「 規則 」という。)
第56条
《廃棄の基準 法第46条第4項の農林水産…》
省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 廃棄する物品は、焼却すること。 2 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行
の三、
第56条
《廃棄の基準 法第46条第4項の農林水産…》
省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 廃棄する物品は、焼却すること。 2 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行
の八、
第56条
《廃棄の基準 法第46条第4項の農林水産…》
省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 廃棄する物品は、焼却すること。 2 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行
の九、
第56条
《廃棄の基準 法第46条第4項の農林水産…》
省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 廃棄する物品は、焼却すること。 2 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行
の二十七、
第56条
《廃棄の基準 法第46条第4項の農林水産…》
省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 廃棄する物品は、焼却すること。 2 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行
の三十二、
第56条
《廃棄の基準 法第46条第4項の農林水産…》
省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 廃棄する物品は、焼却すること。 2 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行
の三十四及び
第56条の35
《適用除外とならない病原体 法第46条の…》
22第2号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 第56条の3第10号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH二N二、H五N一、H七N七又はH七N九であるもの感染症の予防及び感染症の患
に係る改正規定は、2019年4月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令による改正後の 規則 第56条の3第2号
《家畜伝染病病原体 第56条の3 法第46…》
条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 モルビリウイルス・リンダーペストウイルスL株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。別名牛疫ウイルス 2 モルビ
、第5号、第10号及び第11号に掲げる家畜伝染病病原体(同条第10号及び第11号に掲げる家畜伝染病病原体については、血清亜型がH七N九であるものに限る。)に係る 家畜伝染病予防法 第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
の許可を受けようとする者は、 施行日 の前においても、その申請を行うことができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の 家畜伝染病予防法 施行 規則 に規定する豚コレラ又はアフリカ豚コレラに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 に規定する豚熱又はアフリカ豚熱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。ただし、別表第2の2の項の改正規定中23及び29に係る部分は同年11月1日から、3、9及び21に係る部分は2021年4月1日から施行する。
2条 (家畜の死体の保管場所に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 家畜伝染病予防法 施行 規則 (次条において「 旧規則 」という。)別表第2の2の項13の規定は、2020年10月31日までの間は、なお従前の例による。
3条 (処理済みの飼料の利用に関する経過措置)
1項 旧規則 別表第2の2の項10の規定は、2021年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年7月1日)から施行する。ただし、
第1条
《ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きん…》
サルモネラ症の病原体 家畜伝染病予防法以下「法」という。第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令1953年政令第235号。以下「令」という。の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ
中 家畜伝染病予防法 施行 規則 第21条
《飼養衛生管理基準 法第12条の3第1項…》
の飼養衛生管理基準は、別表第2の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
の次に3条を加える改正規定(同令第21条の3第1項第3号及び
第21条の4
《飼養衛生管理指導等計画の報告 法第12…》
条の3の4第5項の規定による報告は、同条第1項又は第4項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導等計画に即して飼養衛生管理に係る指導等法第12条の3の3第1項に規定する飼養衛生管理に係る指導等を
に係る部分に限る。)は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から、
第1条
《ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きん…》
サルモネラ症の病原体 家畜伝染病予防法以下「法」という。第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令1953年政令第235号。以下「令」という。の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ
中同令第13条の改正規定(「第31条第2項」を「第31条第3項」に改める部分に限る。)、同令第14条の改正規定、同令第40条に1項を加える改正規定、同令別記様式第10号の改正規定(「第31条第2項」を「第31条第3項」に改める部分に限る。)及び同令別記様式第49号の改正規定(「
第31条第1項
《法第23条第1項ただし書の農林水産省令で…》
定める物品は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの 2 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物
」の下に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)並びに
第4条
《伝染性疾病の発生の通報及び報告 法第4…》
項の規定による通報は、第2条の2の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。 2 法第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに
の規定は2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きん…》
サルモネラ症の病原体 家畜伝染病予防法以下「法」という。第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令1953年政令第235号。以下「令」という。の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ
の規定による改正前の 家畜伝染病予防法 施行 規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 家畜伝染病予防法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《伝染性疾病についての届出 法第4条第1…》
項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 ブルータング 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
の規定公布の日
2号 第1条
《ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きん…》
サルモネラ症の病原体 家畜伝染病予防法以下「法」という。第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令1953年政令第235号。以下「令」という。の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ
のうち 家畜伝染病予防法 施行 規則 別表第2の1の項の改正規定中9に係る部分及び同表第2の3の項の改正規定中24に係る部分の規定2021年10月1日
3号 第1条
《ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きん…》
サルモネラ症の病原体 家畜伝染病予防法以下「法」という。第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令1953年政令第235号。以下「令」という。の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ
のうち 家畜伝染病予防法 施行 規則 第21条の5
《定期の報告 法第12条の4第1項の規定…》
による報告は、農場畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年4月15日までに、鶏、あひる、うずら
の改正規定、同令別表第2の1の項の改正規定中3に係る部分、同表第2の3の項の改正規定中3に係る部分及び同表第2の4の項の改正規定中3に係る部分の規定2022年2月1日
2条 (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置等及び家きんの死体の保管場所に関する経過措置)
1項 第1条
《ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きん…》
サルモネラ症の病原体 家畜伝染病予防法以下「法」という。第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令1953年政令第235号。以下「令」という。の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ
の規定による改正前の 家畜伝染病予防法 施行 規則 (次条において「 旧規則 」という。)別表第2の3の項12及び14の規定は、2021年9月30日までの間は、なお従前の例による。
3条 (情報の周知に関する経過措置)
1項 旧規則 別表第2の4の項17の規定は、2022年1月31日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第2の1の項の改正規定中5に係る部分及び同表第2の3の項の改正規定中8に係る部分2022年10月1日
2号 別表第2の2の項の改正規定中5(3)に係る部分2023年4月1日
3号 別表第2の2の項の改正規定中10に係る部分2024年4月1日
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《伝染性疾病についての届出義務の除外 法…》
第4条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 届出所持者法第46条の19第2項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。がその届出に係る届出伝染病等病原体同条第1項に規定する届出伝染病
中 土地改良法 施行 規則 第8条
《公示 法第4条の2第6項及び法第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。の公示は、条例の告示と同1の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
、第57条の2の2第1項、第81条、第91条第2項及び第106条の改正規定、
第6条
《新疾病についての届出義務の除外 法第4…》
条の2第2項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病に
から
第8条
《公示 法第4条の2第6項及び法第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。の公示は、条例の告示と同1の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
まで並びに
第11条
《家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生…》
の状況等を把握するための検査 法第5条第3項の検査は、家畜以外の動物であつて法第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかつている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第1の
の規定、
第13条
《検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示…》
法第7条法第31条第3項において準用する場合を含む。の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
中 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第16条
《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》
9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務
の改正規定並びに
第14条
《旧慣使用林野整備計画の認可の申請 第5…》
条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。
から
第16条
《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》
9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務
までの規定は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係政令の一部を改正する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年7月28日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次項の規定公布の日
2号 別表第2の3の項の改正規定中10及び21に係る部分2026年1月1日
3号 第43条
《輸入の禁止 法第36条第1項第1号の農…》
林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 物 地域 備考対象とする伝染性疾病 豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第37条第1項第1号及び
、
第45条
《指定検疫物 法第37条第1項の指定検疫…》
物は、次のとおりとする。 1 次に掲げる動物及びその死体 イ 偶蹄てい類の動物及び馬 ロ 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類以下「かも
、
第47条
《輸入の場所 法第38条の農林水産省令で…》
指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 指定検疫物の種類 港、飛行場 第45条第1号の物身体障害者補助犬法2002年法律第49号第
の二及び
第50条
《検査のための係留期間 法第40条第1項…》
若しくは第2項又は第45条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
の改正規定、別表第2の3の項の改正規定中5(3)③に係る部分並びに同表第2の4の項の次に5の項を加える改正規定2026年10月1日
2項 この省令による改正後の 家畜伝染病予防法 施行 規則 (次項において「 新規則 」という。)
第47条の2第2号
《動物の輸入に関する届出 第47条の2 法…》
第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 1 偶蹄てい類の動物及び馬 2 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 3 犬
に掲げる動物(エミューに限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、 家畜伝染病予防法 第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
3項 新規則 第47条の2第2号
《動物の輸入に関する届出 第47条の2 法…》
第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 1 偶蹄てい類の動物及び馬 2 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 3 犬
に掲げる動物についての 家畜伝染病予防法 第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が2026年11月9日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第21号の3による書面によりしなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2025年法律第37号)の施行の日(2025年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。