別記様式 (第10条関係)
定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容代表者の変更にあつては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。関係)
法番号:1951年農林省令第40号
略称: 国有林野管理経営法施行規則
定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容代表者の変更にあつては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。