制定文 国有林野法(1951年法律第246号)を実施するため、及び同法に基き、国有林野法施行規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (申請の手続)
1項 地方公共団体が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為で、当該地方公共団体の議決機関の議決を要する事項に係るものは、その議決書の謄本を添えてしなければならない。
2条
1項 宗教法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、規則及び責任役員の議決を要する事項に係るものについてはその議決書の謄本を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
3条
1項 前2条の法人以外の法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
1号 定款
2号 当該申請その他の行為が当該法人の議決機関の議決を要する事項に係るものにあつてはその議決書の謄本
4条 (代表者)
1項 2人以上の者が共同して申請その他の行為をしようとする場合には、代表者を選定して、これを当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。
2項 前項の届出のない場合には、当事者が相互に代表するものとみなす。
5条 (申請者等の変更)
1項 申請者、契約者、代表者又は代理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合には、遅滞なくその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。申請者又は契約者が代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合もまた同様とする。
2項 契約者(樹木採取権実施契約に係る契約者を除く。)が死亡した場合には、その相続人は、遅滞なく当該権利義務を承継したことを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人についても、また同様とする。
3項 法人の代表者が変更した場合には後任者が、法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)には清算人が、遅滞なくこれを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。
6条 (契約の成立時期)
1項 契約は、契約書を作成した時(請書の提出をもつて契約書の作成に代える場合には、請書を受理した時)に成立する。
1章の2 管理経営に関する計画
7条 (管理経営基本計画についての公告の方法)
1項 国有林野の管理経営に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、…》
又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
1号 官報への掲載
2号 農林水産省の広報紙への掲載
3号 関係都道府県又は市町村の長の協力を得て、関係都道府県又は市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
4号 前各号に掲げる方法に準ずる方法
8条 (管理経営基本計画について公告する事項)
1項 法
第5条第1項
《農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、…》
又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 管理経営基本計画の案の縦覧の場所及び期間
2号 法
第5条第2項
《2 前項の規定による公告があつたときは、…》
当該縦覧に供された管理経営基本計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣に対し、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
の意見の申立ての期限及び提出先その他意見の申立てに必要な事項
9条 (地域管理経営計画についての公告の方法等)
1項 前2条の規定は、 法
第6条第5項
《5 前条の規定は、地域管理経営計画の策定…》
及び変更について準用する。 この場合において、同条中「農林水産大臣」とあるのは「森林管理局長」と、同条第3項中「林政審議会」とあるのは「関係都道府県知事、関係市町村長及び次条第2項各号に掲げる事項に関
において準用する法第5条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、
第7条第2号
《管理経営基本計画についての公告の方法 第…》
7条 国有林野の管理経営に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとす
中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。
1章の3 調査業務の委託
10条 (記号の表示)
1項 法
第6条の5第1項第2号
《農林水産大臣は、その指定する者以下「指定…》
調査機関」という。に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務以下「調査業務」という。を行わせることができる。 1 樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。 2
の農林水産省令で定める記号(以下単に「記号」という。)は、別記様式によるものとする。
10条の2 (極印の使用及び管理)
1項 法
第6条の5第1項
《農林水産大臣は、その指定する者以下「指定…》
調査機関」という。に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務以下「調査業務」という。を行わせることができる。 1 樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。 2
の指定調査機関(以下単に「指定調査機関」という。)は、次の各号に掲げる同項の調査業務(以下単に「調査業務」という。)を行う国有林野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者より貸与を受けた極印を使用して記号の表示をしなければならない。
1号 森林管理局の管轄区域内にある国有林野(次号及び第3号に掲げる国有林野を除く。)森林管理局長
2号 森林管理署の管轄区域内にある国有林野(次号に掲げる国有林野を除く。)森林管理署長
3号 森林管理署の支署の管轄区域内にある国有林野森林管理署支署長
10条の3
1項 記号の表示は、次の各号に掲げる伐採(売払いに係るものを含む。以下この条において同じ。)の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に行う。
1号 皆伐又は皆伐に準ずる伐採方法伐採の対象となる区域の外縁に位置する樹木の根際
2号 前号以外の伐採方法伐採すべき樹木の根際
10条の4
1項 指定調査機関は、記号を誤った箇所に表示したときは、その表示してある箇所と同じ箇所に抹消の表示をしなければならない。この場合においては、
第10条の2
《極印の使用及び管理 法第6条の5第1項…》
の指定調査機関以下単に「指定調査機関」という。は、次の各号に掲げる同項の調査業務以下単に「調査業務」という。を行う国有林野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者より貸与を受けた極印を使用して記号の表
の規定を準用する。
10条の5
1項 記号の表示に使用する印肉は、黒肉とする。ただし、前条の場合においては、朱肉とする。
10条の6
1項 指定調査機関は、
第10条
《記号の表示 法第6条の5第1項第2号の…》
農林水産省令で定める記号以下単に「記号」という。は、別記様式によるものとする。
の二各号に掲げる国有林野ごとに、極印の管理を適切に行わせるため、極印管理責任者を置かなければならない。
10条の7
1項 第10条の2
《極印の使用及び管理 法第6条の5第1項…》
の指定調査機関以下単に「指定調査機関」という。は、次の各号に掲げる同項の調査業務以下単に「調査業務」という。を行う国有林野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者より貸与を受けた極印を使用して記号の表
の極印は、極印管理責任者又は極印管理責任者の命を受けた者でなければ使用することができない。
2項 前項の極印管理責任者の命を受けた者は、極印の使用後速やかに当該極印を極印管理責任者に返還しなければならない。
10条の8
1項 指定調査機関は、調査業務を完了したときは、
第10条の2
《極印の使用及び管理 法第6条の5第1項…》
の指定調査機関以下単に「指定調査機関」という。は、次の各号に掲げる同項の調査業務以下単に「調査業務」という。を行う国有林野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者より貸与を受けた極印を使用して記号の表
の極印を当該極印の貸与を受けた森林管理局長、森林管理署長又は森林管理署支署長に返納しなければならない。
11条 (指定の申請)
1項 法
第6条の5第1項
《農林水産大臣は、その指定する者以下「指定…》
調査機関」という。に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務以下「調査業務」という。を行わせることができる。 1 樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。 2
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣(調査業務を行う区域が1の森林管理局の管轄区域を超えない場合にあっては、森林管理局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 調査業務を行う事務所の名称及び所在地
3号 調査業務を行う区域
4号 調査業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 現に行っている業務の概要を記載した書類
8号 調査業務の実施の方法に関する計画及び調査業務に係る技術的能力を有する職員の配置に関する事項を記載した書類
9号 その他参考となる事項を記載した書類
12条 (名称等の変更の届出)
1項 指定調査機関は、その名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の指定調査機関の名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
13条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第6条の9第2項
《2 業務規程で定めるべき事項は、農林水産…》
省令で定める。
の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 調査業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 調査業務の実施の方法に関する事項
3号 調査業務に関する書類の保存に関する事項
4号 その他調査業務の実施に関し必要な事項
13条の2 (業務規程の認可の申請)
1項 指定調査機関は、 法
第6条の9第1項
《指定調査機関は、調査業務の実施に関する事…》
項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 指定調査機関は、 法
第6条の9第1項
《指定調査機関は、調査業務の実施に関する事…》
項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
13条の3 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定調査機関は、 法
第6条の10第1項
《指定調査機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第6条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、 法
第6条の10第1項
《指定調査機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第6条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
後段の認可について準用する。
13条の4 (帳簿の記載事項)
1項 法
第6条の11第1項
《指定調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関…》
し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 調査業務を行った国有林野を管轄する森林管理局、森林管理署又は森林管理署の支署の名称及び当該国有林野の位置
2号 調査業務を行った年月日
3号 調査業務の結果
4号 調査業務を行った者の氏名
13条の5 (帳簿の備付け方法等)
1項 法
第6条の11第1項
《指定調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関…》
し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、調査業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
13条の6 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定調査機関は、 法
第6条の14
《業務の休廃止 指定調査機関は、農林水産…》
大臣の許可を受けなければ、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする調査業務の範囲
2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
3号 休止又は廃止の理由
2章 貸付け、使用及び売払い > 1節 貸付け及び使用
14条 (申請)
1項 国有林野を借り受け、又は使用(収益を含む。以下同じ。)しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該国有林野の位置図及び実測図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合には、見取図をもつて位置図及び実測図に代えることができる。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 借り受け、又は使用しようとする国有林野の所在及び面積
3号 借受け又は使用の目的及び期間
4号 法
第8条の2
《無償貸付け等 農林水産大臣は、国有林野…》
を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に
の規定により借受け又は使用の対価を無償とし、又は時価よりも低い価額とすることを希望する場合にあつては、当該国有林野をその用に供する施設の利用及び維持管理の計画の概要
5号 法
第8条の3
《 農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野…》
の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定の
の規定により借受け又は使用の対価を時価よりも低い価額とすることを希望する場合にあつては、当該国有林野の同条各号に掲げる土地としての利用に関する規約
6号 その他必要な事項
2項 前項第5号の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。
1号 代表者に関する事項
2号 利用者の範囲に関する事項
3号 利用方法に関する事項
4号 貸付又は使用の対価の負担方法に関する事項
5号 その他必要な事項
3項 第1項の申請で分収林、共用林野その他その上に第三者の権利が存する国有林野に係るものにあつては、申請書に当該権利者の承諾書を添えなければならない。
4項 行政庁の許可、認可、承認その他の処分を必要とする事業のための申請にあつては、申請書にその処分を証する書類を添えなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合は、当該行政庁の意見書をもつて、これに代えることができる。
5項 前項但書の場合には、当該行政庁の処分後遅滞なくその処分を証する書類を提出しなければならない。
15条 (請書)
1項 森林管理署長は、国有林野の貸付又は使用につき、契約書を作成する必要がないと認めた場合には、請書を提出させて契約書の作成に代えることができる。
16条 (境界標及び標識の設置)
1項 借受人又は使用者は、借受地又は使用地に境界標並びに面積、用途、期間及び借受人又は使用者の氏名又は名称及び住所を記載した標識を設置しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
17条 (被害発生の届出)
1項 借受人又は使用者は、その借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。
17条の2 (利用状況の報告)
1項 借受人又は使用者は、森林管理署長の要求があつたときは、その借受地又は使用地( 法
第8条
《 第2条第1項第2号の国有林野を売り払い…》
、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 1 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する
の二又は法第8条の3の規定により、その借受又は使用の対価が無償又は時価よりも低い価額である場合には、当該土地の上に設置された施設を含む。)の利用状況に関し、報告し、又は資料を提出しなければならない。
17条の3 (規約の変更)
1項 借受人又は使用者でその借り受け又は使用している国有林野の借受又は使用の対価が 法
第8条の3
《 農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野…》
の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定の
の規定により時価よりも低く定められているものは、当該国有林野に係る
第14条第1項第5号
《造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取…》
することができる。 1 下草、落葉及び落枝 2 木の実及びきのこ類 3 分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木第11条第3項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。 4 植栽後20年以内
の規約を変更しようとする場合には、森林管理署長の承認を受けなければならない。
17条の4 (減免の申請)
1項 法
第8条
《 第2条第1項第2号の国有林野を売り払い…》
、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 1 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する
の四(法第21条の2において準用する場合を含む。)の規定により貸付け又は使用の対価の減免を受けようとする者は、申請書に次の事項を証する書類を添え、これを森林管理署長に提出しなければならない。
1号 災害にかかつた土地又は物件の種類及び所在地別の数量及び見積価額
2号 通常の年度における申請者の所得額及び資産の状況
18条 (借受等の目的の終了)
1項 借受人又は使用者は、借受又は使用の期間中に借受又は使用の目的を終了した場合には、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。
2項 前項の届出があつた場合には、その日に契約期間は、満了したものとみなす。
19条 (跡地検査の立会)
1項 契約終了の際、跡地検査に立会を求められた借受人又は使用者は、正当な事由がないのにこれを拒んではならない。
2節 売払い
20条 (公告)
1項 森林管理局長は、随意契約により国有林野を売り払おうとする場合には、その国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)並びに関係市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。ただし、森林管理局長がその必要がないと認めた場合には、森林管理局の掲示場には公告しなくてもよい。
2項 森林管理局長は、随意契約により国有林野を 法
第8条
《 第2条第1項第2号の国有林野を売り払い…》
、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 1 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する
各号に掲げる者に売り払おうとする場合には、その旨をその者に通知して前項の公告を省略することができる。
3項 第1項の公告及び前項の通知には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該国有林野の所在及び面積
2号 当該国有林野に立木竹がある場合にあつてはその種類及び数量
3号 保安林である場合にあつてはその種類及び施業指定事項
4号 当該国有林野の上に第三者の権利が存する場合にあつては当該権利の内容
5号 買受の申請の期間及び場所
6号 その他必要な事項
21条 (縁故者)
1項 法
第8条第3号
《第8条 第2条第1項第2号の国有林野を売…》
り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 1 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に
の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。
1号 寄附に係る林野にあつてはその寄附者
2号 買収に係る林野にあつては買収当時の所有者
3号 ほこら、仏堂、墓碑等の遺跡がある林野にあつてはその遺跡に縁故がある者
4号 産物の採取又は土地使用の慣行があつた林野にあつてはその採取者又は使用者
5号 歴史、古記等によつて社寺に特別の由緒がある林野にあつてはその社寺
6号 保安林にあつてはその指定若しくは解除につき直接利害の関係を有する者又はその保安林が所在する市町村
7号 土地収用法 (1951年法律第219号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するため現に借り受け、又は使用している林野にあつてはその借受人又は使用者
8号 土地改良法 (1949年法律第195号)により、土地改良事業を施行する林野又は施行する地域として定めた林野にあつては土地改良区又は土地改良事業施行者
9号 耕作の業務の用に供するため借り受けて現に耕作している林野にあつてはその借受人
10号 建物敷として借り受けて現に建物のある林野にあつてはその借受人
11号 道路、ため池、堤とう、水路、みぞ等の固定施設の敷地として借り受けて現にその用に供している林野にあつてはその借受人
22条 (申請)
1項 国有林野の売払を受けようとする者は、申請書に、 法
第8条第1号
《第8条 第2条第1項第2号の国有林野を売…》
り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 1 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に
に掲げる者にあつては事業計画書、同条第3号に掲げる者にあつては縁故を証する書面を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請には、
第14条第4項
《4 行政庁の許可、認可、承認その他の処分…》
を必要とする事業のための申請にあつては、申請書にその処分を証する書類を添えなければならない。 但し、やむを得ない事由がある場合は、当該行政庁の意見書をもつて、これに代えることができる。
及び第5項の規定を準用する。
3項 森林管理局長は、
第20条第1項
《森林管理局長は、随意契約により国有林野を…》
売り払おうとする場合には、その国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署並びに関係市町村の事務所の掲示場に掲示するととも
の公告又は同条第2項の通知をした後でなければ、前項の申請書を受理することができない。ただし、 法
第8条第1号
《第8条 第2条第1項第2号の国有林野を売…》
り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 1 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に
に掲げる者の申請については、この限りでない。
23条 (契約書の作成等)
1項 森林管理局長は、前条第1項の申請書を受理した場合において、当該国有林野を売払おうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約保証金を納付するとともに契約書の作成に応じなければならない。ただし、森林管理局長の承認を受けたときは、契約保証金を納付せず、又は請書を提出して契約書の作成に代えることができる。
24条 (滞納違約金)
1項 買受人は、正当な事由がなく契約書又は請書に定める納付期限までに代金の全部又は一部を納付しない場合には、その未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの日数について年14・6パーセントの割合で滞納違約金を納付しなければならない。
25条 (契約保証金の充当の制限)
1項 買受人は、現金で納付した契約保証金を買受代金に充当することができない。但し、買受代金(前条の規定による滞納違約金を納付すべき場合にあつては滞納違約金及び買受代金)を完納する際には、この限りでない。
26条 (引渡)
1項 売り払つた林野の引渡は、買受人立会の上行うものとする。但し、買受人が立ち会うことができない場合又は実地が明らかでその必要がないと認める場合には、買受人はその旨を通知してするものとする。
2項 前項の規定により林野の引渡を受けた買受人は、立会の際又は通知があつた後、遅滞なく森林管理局長に対し受領書を提出しなければならない。
27条 (使用の制限)
1項 買受人は、森林管理署長の承認を受けなければ、その引渡前に当該林野を使用してはならない。
28条 (契約解除の違約金等)
1項 買受人は、
第23条第2項
《2 前項の通知を受けた者は、森林管理局長…》
の指定した期日までに、契約保証金を納付するとともに契約書の作成に応じなければならない。 ただし、森林管理局長の承認を受けたときは、契約保証金を納付せず、又は請書を提出して契約書の作成に代えることができ
但書の規定により契約保証金を免除された場合において、その責に帰すべき事由により当該契約が解除されたときは、違約金として買受代金の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。
2項 契約が解除された場合において、契約保証金又は前項の違約金で損害を償うことができないときは、買受人は、賠償金として不足額を納付しなければならない。
2章の2 樹木採取権
28条の2 (樹木採取区の指定の基準)
1項 法
第8条の6第1項
《農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経…》
営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であつて、当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 その所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められる区域であること。
2号 地勢等の地理的条件が悪く、事業の実施条件が不利な区域でないこと。
3号 国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがある区域でないこと。
28条の3 (樹木採取区の指定に関する公示の方法)
1項 法
第8条の6第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、遅滞なく、当該樹木採取区を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。 樹木採取区を変更し、又はその指定を解除するときも、同様とする。
の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
28条の4 (公募)
1項 法
第8条の7
《公募 農林水産大臣は、前条第1項の規定…》
による指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。 1 樹木採取区の所在地及び面積 2 樹木採
の規定による公募は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
28条の5 (設定の申請をするために必要な事項)
1項 法
第8条の7第7号
《公募 第8条の7 農林水産大臣は、前条第…》
1項の規定による指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。 1 樹木採取区の所在地及び面積
の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 樹木採取区における森林の林齢その他の森林資源の状況
2号 樹木採取区の全部又は一部が法令によりその樹木の伐採につき制限がある森林の区域内にあるときは、その旨及び制限の内容
3号 公募を開始する日及び公募の期間
4号 権利設定料の算定方法
5号 法
第8条の10第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、申請者が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定める事項を勘案して、そ
の規定による評価において勘案する事項
6号 樹木採取権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
7号 その他必要な事項
28条の6 (設定の申請)
1項 法
第8条の8第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
の申請書には、当該申請書に記載された事項(法第8条の9第1項第2号に掲げるものを除く。)を証する書類を添付しなければならない。
28条の7 (経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有することを明らかにするために必要な事項)
1項 法
第8条の9第1項第4号
《前条第2項の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針 2 樹木採取区の所在地 3 氏名又は名称及び住所 4 経営管理森林につ
の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 経営管理の状況
2号 資産及び収支その他の経理の状況
28条の8 (木材の安定的な取引関係の確立に関する事項)
1項 法
第8条の9第1項第6号
《前条第2項の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針 2 樹木採取区の所在地 3 氏名又は名称及び住所 4 経営管理森林につ
の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等の氏名又は名称
2号 木材利用事業者等の事業所であつて 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
に規定する森林所有者等が生産した木材の引取りを行うものの所在地
3号 木材製品利用事業者等の事業所であつて 木材の安定供給の確保に関する特別措置法
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
に規定する木材製品の引取りを行うものの所在地又は同項に規定する木材製品利用事業を行う区域
4号 事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
28条の9 (樹木採取権者の選定に関し必要となる事項)
1項 法
第8条の9第1項第7号
《前条第2項の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針 2 樹木採取区の所在地 3 氏名又は名称及び住所 4 経営管理森林につ
の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 事業の実施による雇用の増大その他の樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与に関する事項
2号 経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営の改善に関する事項
3号 労働環境の改善その他の雇用管理の改善に関する事項
4号 採取跡地における植栽の実施その他の国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に関する事項
28条の10 (選定)
1項 森林管理局長は、 法
第8条の8第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
の申請書を受理したときは、その申請に係る
第28条の5第3号
《設定の申請をするために必要な事項 第28…》
条の5 法第8条の7第7号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 樹木採取区における森林の林齢その他の森林資源の状況 2 樹木採取区の全部又は一部が法令によりその樹木の伐採につき制限があ
の公募の期間の終了後遅滞なく、法第8条の10第2項の規定による選定をしなければならない。
2項 森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、 法
第8条の10第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、申請者が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定める事項を勘案して、そ
の選定ができないと認めるときは、追加の書類を求めて選定を行うことができる。
28条の11 (評価事項)
1項 法
第8条の10第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、申請者が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定める事項を勘案して、そ
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第28条の9第2号
《樹木採取権者の選定に関し必要となる事項 …》
第28条の9 法第8条の9第1項第7号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 事業の実施による雇用の増大その他の樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与に関する事項 2 経
及び第3号に掲げる事項
2号 採取跡地における植栽の効率的な実施その他の国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に対する寄与の程度
28条の12 (設定に関する通知)
1項 法
第8条の12第1項
《農林水産大臣は、第8条の10第2項の規定…》
により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。
の設定をする旨の通知は、法第8条の7第1号及び第2号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
28条の13 (樹木採取権実施契約で定める事項)
1項 法
第8条の14第1項第5号
《樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林…》
水産省令で定めるところにより、農林水産大臣と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「樹木採取権実施契約」という。を締結しなければならない。 1 当該契約の期間にわたつて行う施業の計画であつて、次に掲
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 環境の保全その他の事業の適正な実施の確保のために必要な事項
2号 樹木採取権実施契約の変更に関する事項
3号 採取跡地における植栽の実施に関する事項
28条の14 (樹木採取権の移転の申請)
1項 法
第8条の17第3項
《3 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、第8条の9第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
の申請書には、当該申請書に記載された事項(法第8条の9第1項第2号に掲げるものを除く。)を証する書類を添付しなければならない。
2項 森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、 法
第8条の17第2項
《2 樹木採取権の移転法人の合併その他の一…》
般承継によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該樹木採取権の移転を受けようとする者は、農林水産大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
の規定による申請が同条第5項各号の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うことができる。
28条の15 (樹木採取権の一般承継の届出)
1項 法
第8条の18第1項
《法人の合併その他の一般承継によつて樹木採…》
取権を取得した者は、農林水産省令で定めるところにより、取得の日から3月以内に、第8条の9第1項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出には、同項の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法人の合併その他の一般承継があつたことを証する書類
2号 法
第8条の18第1項
《法人の合併その他の一般承継によつて樹木採…》
取権を取得した者は、農林水産省令で定めるところにより、取得の日から3月以内に、第8条の9第1項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の書類に記載された事項(法第8条の9第1項第2号に掲げるものを除く。)を証する書類
2項 森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、 法
第8条の18第1項
《法人の合併その他の一般承継によつて樹木採…》
取権を取得した者は、農林水産省令で定めるところにより、取得の日から3月以内に、第8条の9第1項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出が同条第2項各号の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うことができる。
28条の16 (樹木採取権を譲渡するための期間)
1項 法
第8条の18第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による届出…》
が、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、当該基準に適合しないと認めるときは、樹木採取権を譲渡するために通常必要と認められる期間として農林水産省令で定める期間内に譲
の農林水産省令で定める期間は、届出をした者に同項の通知が到達した日から1年とする。
28条の17 (準用規定)
1項 樹木採取権者については、
第17条
《被害発生の届出 借受人又は使用者は、そ…》
の借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。
及び
第33条
《火災の通知 造林者は、分収林又はその附…》
近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署その支署を含む。の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
の規定を準用する。この場合において、
第17条
《被害発生の届出 借受人又は使用者は、そ…》
の借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。
中「借受地若しくは使用地」とあり、及び
第33条
《火災の通知 造林者は、分収林又はその附…》
近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署その支署を含む。の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。
3章 分収造林
28条の18 (公告)
1項 森林管理局長は、公募して分収造林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収造林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。
29条 (申請)
1項 分収造林契約を結ぼうとする者は、申請書に位置図、実測図及び造林計画書を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。ただし、前条の場合には、添付書類を省略することができる。
30条 (契約書の作成)
1項 森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収造林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。
31条 (規約書の作成)
1項 造林者は、森林管理局長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理局長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。
1号 代表者に関する事項
2号 林野保護に関する事項
3号 産物の採取及び分配に関する事項
4号 違約者に対する処置に関する事項
5号 その他必要な事項
2項 造林者は、前項の規約書を変更しようとする場合には、森林管理局長の承認を受けなければならない。
32条 (森林管理署長の指示)
1項 造林者は、防火線若しくは通路の設置若しくは改修又は保育のため分収木を伐採しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。
33条 (火災の通知)
1項 造林者は、分収林又はその附近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署(その支署を含む。)の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
34条
1項 削除
35条 (収益分収の割合)
1項 分収林の収益分収の割合は、地代及び造林費を参酌して定める。
36条 (分収)
1項 分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。ただし、国が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもつてすることができる。
2項 分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が造林者と協議して行うものとする。
3項 第1項ただし書の場合には、森林管理署長は、造林者と協議して、国が分収する樹木を指定する。
37条
1項 材積をもつて分収する場合には、造林者は、森林管理署長が3年以内の範囲内で指定する期間内にその分収樹木の搬出を終らなければならない。
2項 森林管理署長は、天災地変その他造林者の責に帰することができないと認める事由により前項の搬出期間内に搬出を終ることができない場合には、造林者の申請によりその期間の延長を許可することができる。
38条 (賠償金等の分収)
1項 分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。
39条 (準用規定)
1項 造林者については、
第16条
《境界標及び標識の設置 借受人又は使用者…》
は、借受地又は使用地に境界標並びに面積、用途、期間及び借受人又は使用者の氏名又は名称及び住所を記載した標識を設置しなければならない。 ただし、森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
及び
第17条
《被害発生の届出 借受人又は使用者は、そ…》
の借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。
の規定を準用する。
4章 分収育林
39条の2 (公告)
1項 森林管理局長は、公募して分収育林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収育林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局又は森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。
39条の3 (申請)
1項 分収育林契約を結ぼうとする者は、申請書を森林管理局長に提出しなければならない。
39条の4 (契約書の作成)
1項 森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収育林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨及び契約締結に必要な手続を通知するものとする。
2項 森林管理局長は、前項の通知を受けた者が森林管理局長の指定した期日までに前項の手続を終えたときは、その者と契約書の作成を行うものとする。
39条の5 (分収)
1項 分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。
2項 分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が行うものとする。
39条の6 (賠償金等の分収)
1項 分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。
5章 共用林野
40条 (採取できる林産物)
1項 法
第18条第1項第4号
《農林水産大臣は、国有林野の経営と当該国有…》
林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が
の農林水産省令で定める林産物は、左の通りとする。
1号 枯れて倒れている木
2号 木の実及び木の葉
3号 つる類、かや類、笹類、きのこ類、わらび、ぜんまいその他これらに類する林産物
41条 (申請)
1項 共用林野契約を結ぼうとする者は、申請書に見取図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、共用者が 法
第13条
《保護義務 造林者は、分収林について、次…》
に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存
に掲げる事項を行うべき旨の定をしようとするときは、同項の図面の外、保護方法書を添えなければならない。ただし、森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
42条 (契約書の作成)
1項 森林管理署長は、前条第1項の申請書を受理した場合において、共用林野契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた者は、森林管理署長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。
43条 (規約書の作成)
1項 共用林野契約の相手方は、森林管理署長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理署長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。
1号 代表者に関する事項
2号 林産物の採取及び分配又は家畜の放牧に関する事項
3号 使用の対価に関する事項
4号 当該契約において、共用者が 法
第13条
《保護義務 造林者は、分収林について、次…》
に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存
に掲げる事項を行うべき旨の定をした場合には、林野保護に関する事項
5号 違約者に対する処置に関する事項
6号 その他必要な事項
2項 前項の規約書の変更については、
第31条第2項
《2 造林者は、前項の規約書を変更しようと…》
する場合には、森林管理局長の承認を受けなければならない。
の規定を準用する。
44条 (森林管理署長の指示)
1項 共用者は、林産物を採取し、又は家畜を放牧しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。
45条 (地位の得喪に伴う通知)
1項 法
第22条第1項
《市町村内の一定の区域に住所を有する者を共…》
用者とする共用林野契約においては、共用者が当該区域に住所を有しなくなり、その他当該契約に定める共用者としての要件を欠くに至つたときは、その者は、共用者としての地位を失う。
の規定により共用者が共用者としての地位を失つた場合には、共用者の代表者は、遅滞なくその者の氏名を森林管理署長に通知しなければならない。
2項 法
第22条第2項
《2 前項の契約においては、共用者以外の者…》
で当該区域内に住所を有し、かつ、当該契約に定める共用者としての要件を備えるものは、農林水産省令の定めるところにより当該契約に加入することを当該共用林野を管轄する森林管理署長及び共用者の代表者に通知する
の規定による通知には、当該区域内に住所を有し、且つ、当該契約に定める要件を備えていることを証する文書を添えなければならない。
46条 (準用規定)
1項 共用者については、
第16条
《境界標及び標識の設置 借受人又は使用者…》
は、借受地又は使用地に境界標並びに面積、用途、期間及び借受人又は使用者の氏名又は名称及び住所を記載した標識を設置しなければならない。 ただし、森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
及び
第17条
《被害発生の届出 借受人又は使用者は、そ…》
の借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。
の規定を準用する。
2項 法
第13条
《保護義務 造林者は、分収林について、次…》
に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存
に掲げる事項を行う共用者については、
第33条
《火災の通知 造林者は、分収林又はその附…》
近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署その支署を含む。の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
の規定を準用する。
6章 雑則
47条 (権限の委任)
1項 法 第1章の三(第6条の5第1項第2号を除く。)の規定による農林水産大臣の権限のうち、調査業務を行う区域が1の森林管理局の管轄区域を超えない指定調査機関に関するものは、森林管理局長に委任する。
2項 法 第2章から第5章までの規定による農林水産大臣の権限(法第7条第2項、第17条第5項(法第17条の6において準用する場合を含む。)及び第18条第4項において準用する 国有財産法 (1948年法律第73号)
第25条第1項
《前条第2項の規定により補償の請求があつた…》
ときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。
の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。
3項 前項の規定により森林管理局長に委任された権限( 法 第2章の二、第3章及び第4章の規定による権限を除く。)は、森林管理署長に委任する。