国有林野の管理経営に関する法律施行規則《附則》

法番号:1951年農林省令第40号

略称: 国有林野管理経営法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国有林野法施行規則(1949年農林省令第62号)は、廃止する。

3項 この省令の施行の際現に貸し付け、又は使用させている国有林野については、その契約期間中は、なお従前の例による。

附 則(1951年8月1日農林省令第54号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年5月1日農林省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年9月22日農林省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした国有林野の売払の契約に係る滞納違約金については、なお従前の例による。

附 則(1961年3月28日農林省令第9号)

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1963年3月30日農林省令第24号)

1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年10月9日農林省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月20日農林省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月22日農林水産省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1984年10月1日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。

附 則(1998年10月19日農林水産省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年2月26日農林水産省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年3月1日から施行する。

附 則(1999年8月5日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年4月11日農林水産省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2013年2月26日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月19日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 前2条の法人以外の法人が森林管理局長又…》 は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 1 定款 2 当該申請そ 土地改良法施行規則 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その第57条の2の2第1項 《法第85条第6項の規定による公告は、当該…》 申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容について第81条 《 法第98条第1項の規定による公告は、同…》 項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインター第91条第2項 《2 法第118条第3項の規定による公告は…》 、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き 及び 第106条 《公告の方法 法及び施行法これらの法律に…》 基く命令を含む。の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同1の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に の改正規定、 第6条 《計画の概要 法第5条第2項の土地改良事…》 業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 1 当 から 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その まで並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 の規定、 第13条 《設立認可申請の場合の定款 法第7条第1…》 項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 の改正規定並びに 第14条 《旧慣使用林野整備計画の認可の申請 第5…》 条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。 から 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 までの規定は、2024年4月1日から施行する。

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