制定文 漁港法(1950年法律第137号)及び漁港法施行令(1950年政令第239号)を実施するため、漁港法施行規則を次のように定める。
1条 (漁港の区域の報告)
1項 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号。以下「 法 」という。)
第6条第7項
《7 市町村長又は都道府県知事は、第1項若…》
しくは第2項の指定又は第5項の変更をした場合において、漁港の区域を定め、又はこれを変更したときは、当該漁港の区域について、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなけれ
の規定に基づき漁港の区域の指定又は変更の報告をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 報告者の名称
2号 区域を定め、又は変更した漁港(以下この条において「 新漁港 」という。)の名称、種類及び所在地
3号 新漁港 の区域(区域を変更した場合にあつては、変更前の区域及び変更後の区域。次項において同じ。)
4号 法
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
、第2項又は第5項の規定による関係地方公共団体の意見
5号 新漁港 の区域と 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の河川区域又は 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域との関係
2項 前項の報告書には、 新漁港 の区域を示す図面及び当該漁港の区域の設定又は変更に関し参考となる資料を添付するものとする。
2条 (特定漁港漁場整備事業の要件)
1項 法
第17条第1項
《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》
なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定
の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 計画事業費が一事業につき2,100,000,000円を超えるものであること。
2号 漁港の整備を含む事業にあつては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること。
3条 (特定漁港漁場整備事業計画の届出)
1項 法
第17条第1項
《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》
なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定
の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画書(別記第1号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
4条 (特定漁港漁場整備事業計画の記載事項)
1項 法
第17条第2項
《2 前項の特定漁港漁場整備事業計画におい…》
ては、当該特定漁港漁場整備事業につき、目的、その施行に係る区域及び工事に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
(法第18条第3項、第19条第3項及び第19条の3第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 環境との調和に関する事項
2号 他の水産業に関する施設との関係に関する事項
2項 国が特定漁港漁場整備事業のうち 法
第4条第1項第2号
《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》
掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整
に掲げる事業を施行する場合であつて、かつ、法第20条第2項の規定によりその費用の一部を二以上の都道府県に負担させる場合には、特定漁港漁場整備事業計画において、当該事業に係る計画事業費及びこれに対する当該都道府県の負担の割合を明らかにするものとする。
5条 (公告の方法)
1項 法
第17条第4項
《4 地方公共団体は、第1項の規定により特…》
定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、当該特定漁港漁場整備事業計画の案を、当該公告の日からおおむね20日間の期間を定めて公衆の縦覧
(同条第11項、法第18条第3項及び第6項、第19条第3項及び第5項並びに第19条の3第3項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告は、法第17条第4項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所について、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
6条 (特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)
1項 法
第17条第10項
《10 地方公共団体は、事情の変更その他の…》
事由により必要がある場合において、第1項の特定漁港漁場整備事業計画の変更農林水産省令で定める基準に適合する軽微な変更以下この章において「軽微な変更」という。を除く。をしたときは、遅滞なく、これを農林水
の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる変更以外の変更であることとする。
1号 目的又は
第4条第1項第1号
《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》
掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整
に掲げる事項に係る変更
2号 次に掲げる工事に関する事項の変更
イ 基本施設(外郭施設にあつては、他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤を除く。)の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
ロ 機能施設のうち輸送施設、漁港施設用地(公共施設用地に限る。)、漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場に限る。)、漁港浄化施設又は廃油処理施設の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
ハ 漁場の施設の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
ニ 漁場の保全のための工事の追加若しくは廃止又は規模に関する大幅な変更
3号 計画事業費が100分の二十以上増減することとなる変更
7条 (特定漁港漁場整備事業計画の変更の届出)
1項 法
第17条第10項
《10 地方公共団体は、事情の変更その他の…》
事由により必要がある場合において、第1項の特定漁港漁場整備事業計画の変更農林水産省令で定める基準に適合する軽微な変更以下この章において「軽微な変更」という。を除く。をしたときは、遅滞なく、これを農林水
の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画変更書(別記第2号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
8条 (特定漁港漁場整備事業の廃止等の場合の公表事項)
1項 法
第17条第12項
《12 地方公共団体は、事情の変更その他の…》
事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業第19条の3第1項の特定第3種漁港に係るものを除く。次項並びに次条第8項及び第9項において同じ。の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止した
、
第18条第9項
《9 水産業協同組合は、前項の規定により特…》
定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した
、
第19条第7項
《7 農林水産大臣は、事情の変更その他の事…》
由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の
又は
第19条の3第10項
《10 農林水産大臣は、第8項の規定による…》
要求をしたときは、遅滞なく、廃止の要求の場合にあつては廃止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の要求の場合にあつては施行の停止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令
の規定により、特定漁港漁場整備事業の廃止又は廃止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項、事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、廃止したことによる影響に関する事項並びに今後の課題と対応に関する事項とする。
2項 法
第17条第12項
《12 地方公共団体は、事情の変更その他の…》
事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業第19条の3第1項の特定第3種漁港に係るものを除く。次項並びに次条第8項及び第9項において同じ。の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止した
、
第18条第9項
《9 水産業協同組合は、前項の規定により特…》
定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した
、
第19条第7項
《7 農林水産大臣は、事情の変更その他の事…》
由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の
又は
第19条の3第10項
《10 農林水産大臣は、第8項の規定による…》
要求をしたときは、遅滞なく、廃止の要求の場合にあつては廃止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の要求の場合にあつては施行の停止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令
の規定により、特定漁港漁場整備事業の施行の停止又は施行の停止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項、事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、停止したことによる影響に関する事項、今後の課題と対応に関する事項並びに事業の再開に関する事項とする。
9条 (特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)
1項 法
第17条第12項
《12 地方公共団体は、事情の変更その他の…》
事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業第19条の3第1項の特定第3種漁港に係るものを除く。次項並びに次条第8項及び第9項において同じ。の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止した
の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業の廃止又は施行の停止届出書(別記第3号様式)を提出してしなければならない。
10条 (特定漁港漁場整備事業の許可申請等)
1項 法
第18条第1項
《水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施…》
行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画書(別記第1号様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 法
第18条第4項
《4 水産業協同組合は、事情の変更その他の…》
事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、第1項の特定漁港漁場整備事業計画の変更をすることができる。 ただし、軽微な変更については、許可を受けないですることができる。
の規定に基づき特定漁港漁場整備事業計画の変更の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画変更書(別記第2号様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
3項 法
第18条第8項
《8 水産業協同組合は、事情の変更その他の…》
事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止することができる。 この場合には、前条第13項の規定を準用する。
の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業の廃止又はその施行の停止の理由を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
11条 (特定第3種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可申請)
1項 法
第19条の3第4項
《4 水産業協同組合が第1項の特定漁港漁場…》
整備事業計画に基づいて特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき特定第3種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に当該特定漁港漁場整備事業に係る収支予算書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
12条 (身分を示す証票)
1項 法
第19条の2第2項
《2 前項の規定による立入りをする者は、そ…》
の身分を示す証票を携帯しなければならない。
(同条第4項(法第19条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第19条の3第3項において準用する場合を含む。)、法第24条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第67条第3項に規定する身分を示す証票の様式は、別記第4号様式のとおりとする。
13条 (施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等)
1項 法
第21条第1項
《特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権…》
利の譲渡は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
又は第2項後段の規定に基づき認可又は許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所
2号 区域名
3号 譲受者又は受託者の名称及び住所
4号 譲渡又は委託をしようとする理由及びその内容
5号 その他必要な事項
14条 (他人の土地又は水面への立入り等の許可申請)
1項 法
第24条第1項
《特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港…》
漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを1時材料置場として使用することができる。 この場合において、水産業協
後段の規定に基づき他人の土地又は水面への立入り等の許可を受けようとする場合には、立入り等の目的、場所及び期間を記載した申請書を都道府県知事( 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 (1950年政令第239号。以下「 令 」という。)
第29条第1項
《次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務…》
は、法第69条の規定により都道府県知事第1号に掲げる事務のうち、第1種漁港その所在地が1の市町村の区域内にあり、かつ、その漁港管理者が当該市町村であるものに限る。に係るものについては、市町村長が行うこ
の規定により市町村長が当該許可を行う場合にあつては、市町村長)に提出しなければならない。
15条 (漁港管理者の決定の基準)
1項 法
第25条第1項第3号
《次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該…》
各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限られるもの 当該漁港
の農林水産大臣が定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 第1種漁港であつてその所在地が二以上の市町村にわたるものにあつては、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。
2号 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が二以上の都道府県にわたるものにあつては、当該漁港の所在地の都道府県のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。
2項 法
第25条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、漁港の所在地…》
の地方公共団体は、水産政策審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に従い、協議して、当該地方公共団体のうち1の地方公共団体を当該漁港の漁港管理者として選定し、農林水産省令で定めるところにより、その旨を
の農林水産省令で定める基準は、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものであることとする。
16条 (漁港管理者の選定の届出)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、漁港の所在地…》
の地方公共団体は、水産政策審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に従い、協議して、当該地方公共団体のうち1の地方公共団体を当該漁港の漁港管理者として選定し、農林水産省令で定めるところにより、その旨を
の規定による届出は、当該漁港の所在地の地方公共団体が共同して、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
1号 漁港の名称
2号 漁港管理者として選定された地方公共団体の名称及びその選定理由
3号 その他必要な事項
17条 (入港届又は出港届の様式)
1項 令 第20条第2項に規定する入港届又は出港届の様式は、別記第5号様式のとおりとする。
18条 (漁港台帳に記載すべき事項等)
1項 漁港台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 漁港の名称、種類、所在地及び区域
2号 漁港施設の種類、名称、所在地、構造及び規模又は能力
3号 漁港施設の所有者及び管理者
4号 漁港施設の建設又は取得の年月日
5号 漁港施設の建設又は取得の価格
6号 その他漁港の維持管理上必要な事項
2項 漁港台帳の様式は、農林水産大臣が告示で定める。
3項 漁港台帳には、農林水産大臣が告示で定める図面を添付しなければならない。
4項 漁港管理者は、第1項の漁港台帳の記載事項に変更があつたときは、変更に係る事項をその都度当該漁港台帳に記載しなければならない。
19条 (漁港台帳の備付け及び閲覧)
1項 漁港管理者は、漁港台帳をその事務所に備えて置き、関係者の請求があつた場合には、これをその閲覧に供しなければならない。
20条 (漁港施設の処分等の許可申請)
1項 法
第37条第1項
《漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者…》
の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。 ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする場合、次条第4項の規定に
の規定に基づき漁港施設の処分等の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 漁港施設の名称、構造、機能及び所在の場所
3号 漁港施設の経緯
4号 漁港施設の処分等をしようとする理由及びその内容
21条 (農林水産省令で定める数量)
1項 法
第37条の2第1項
《漁港その取り扱う水産物の数量が農林水産省…》
令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。における特定漁港施設漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売の用に供する施設その敷地を含む。その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条に
の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる漁港の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
1号 次条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港年間百トン
2号 次条第4号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港年間零トン
22条 (農林水産省令で定める漁港施設)
1項 法
第37条の2第1項
《漁港その取り扱う水産物の数量が農林水産省…》
令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。における特定漁港施設漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売の用に供する施設その敷地を含む。その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条に
の農林水産省令で定める漁港施設は、次に掲げるものとする。
1号 係留施設
2号 輸送施設
3号 漁船修理場
4号 増殖及び養殖用施設
5号 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設
6号 漁港管理施設(船舶保管施設及び発電施設に限る。)
7号 前各号に掲げる施設の機能を確保するための護岸
8号 前各号に掲げる施設の敷地
23条 (漁港管理者の認定に係る申請手続)
1項 法
第37条の2第1項
《漁港その取り扱う水産物の数量が農林水産省…》
令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。における特定漁港施設漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売の用に供する施設その敷地を含む。その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条に
の規定により漁港管理者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第6号様式)を提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称
2号 特定漁港施設の運営の事業の名称
3号 特定漁港施設の運営の事業の内容
4号 貸付けを受けようとする特定漁港施設の名称、規模、構造及び配置並びに貸付期間及び利用形態
5号 特定漁港施設の運営の事業の実施が特定漁港施設の機能の高度化に特に資するものであることを明らかにするために参考となる事項
6号 資金計画
7号 その他必要な事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書
2号 特定漁港施設の運営の事業の実施場所を表示した縮尺25,000分の一以上の平面図
3号 貸付けを受けようとする特定漁港施設の配置を表示した縮尺5,000分の一以上の平面図
4号 特定漁港施設の運営の事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料
5号 特定漁港施設の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
6号 その他必要な書類
24条 (事業者の基準)
1項 法
第37条の2第1項
《漁港その取り扱う水産物の数量が農林水産省…》
令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。における特定漁港施設漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売の用に供する施設その敷地を含む。その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条に
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力及び信用を有していること。
2号 特定漁港施設の機能の高度化に関する知識及び技術を有していること。
3号 その実施する特定漁港施設の運営の事業が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該漁港における水産物に係る衛生管理の方法の改善、水産物の集出荷、販売その他の流通に係る業務の効率化、漁船の修理の方法の改善、増殖若しくは養殖の推進、船舶の保管の方法の改善又は効率的な電力供給による水産物の生産若しくは流通の円滑化に特に資すること。
ロ 当該漁港の漁港管理規程に適合すること。
ハ 当該漁港における漁港漁場整備事業の施行に支障を及ぼさないこと。
ニ 当該漁港の利用を阻害しないこと。
ホ ロからニに掲げるもののほか、当該漁港の保全に支障を及ぼさないこと。
25条 (公正な手続を確保するための措置)
1項 漁港管理者は、
第23条第1項
《法第37条の2第1項の規定により漁港管理…》
者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第6号様式を提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称 2 特定漁港施設の運営の事業の名称 3 特定漁港施設の運営の事業の内容
の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる事項について公告し、当該申請書(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第3項において同じ。)を当該公告の日から1週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称
2号 第23条第1項第2号
《法第37条の2第1項の規定により漁港管理…》
者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第6号様式を提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称 2 特定漁港施設の運営の事業の名称 3 特定漁港施設の運営の事業の内容
から第5号までに掲げる事項の概要
3号 縦覧期間及び縦覧場所
4号 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
5号 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
2項 前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。
3項 第1項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な運営の確保の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該申請書について、漁港管理者に意見書を提出することができる。
26条 (認定の公表)
1項 漁港管理者は、 法
第37条の2第2項
《2 漁港管理者は、前項の認定の申請があつ…》
た場合において、その申請を行つた者が同項の農林水産省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
に規定する認定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
1号 当該認定を受けた者(以下「 事業者 」という。)の氏名又は名称
2号 第23条第1項第2号
《農林水産大臣は、事情の変更その他の事由に…》
より必要があると認める場合には、水産業協同組合に対し、特定漁港漁場整備事業計画の変更又は特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止若しくはその施行の停止を命ずることができる。
から第5号までに掲げる事項の概要
3号 前条第1項第3号に掲げる事項及び同条第3項に規定する意見書の処理の経過
4号 認定の理由
5号 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
27条 (特定漁港施設貸付契約の内容)
1項 国又は地方公共団体は、 法
第37条の2第4項
《4 国又は地方公共団体は、国有財産法19…》
48年法律第73号第18条第1項又は地方自治法1947年法律第67号第238条の4第1項の規定にかかわらず、行政財産国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。第44
の規定により特定漁港施設を貸し付けるときは、 事業者 との間で次に掲げる内容を含む貸付契約を締結しなければならない。
1号 国又は地方公共団体は、 事業者 が法第37条の2第8項に規定する認定の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除すること。
2号 国又は地方公共団体は、 事業者 が
第24条
《事業者の基準 法第37条の2第1項の農…》
林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力及び信用を有していること。 2 特定漁港施設の機能の高度化に関する知識及び技術を有していること。 3
各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は特定漁港施設の運営の事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。
3号 事業者 は、国又は地方公共団体が特定漁港施設の運営の事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。
4号 事業者 は、貸し付けられた特定漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。
5号 事業者 は、貸し付けられた特定漁港施設に自己の権原により附属させた物を担保として提供しようとするときは、国又は地方公共団体の承諾を得なければならないこと。
6号 事業者 は、国又は地方公共団体が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた特定漁港施設を事業者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。
28条 (認定の取消し)
1項 漁港管理者は、 法
第37条の2第8項
《8 漁港管理者は、前項の規定による勧告を…》
受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第2項の認定を取り消すことができる。
に規定する認定の取消しを行つたときは、速やかに、当該認定の取消しに係る 事業者 の氏名又は名称及び当該認定の取消しの理由を公表しなければならない。
29条 (漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)
1項 法
第39条第1項
《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》
工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう
の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書(別記第7号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。
2項 法
第39条第4項
《4 国の機関又は地方公共団体港湾法195…》
0年法律第218号に規定する港務局を含む。が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。
の規定に基づく工作物の建設等についての協議は、協議書(別記第8号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出してするものとする。
30条 (漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの)
1項 法
第39条第1項
《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》
工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう
ただし書の農林水産省令で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。
1号 通常の管理行為
2号 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
31条 (漁港の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
1項 法
第39条第6項
《6 漁港管理者は、前項各号列記以外の部分…》
の規定又は同項第2号の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第5項第2号又は第3号のいずれかの規定に関するものであるかを明らかにし、当該区域を明示して、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
2項 法
第39条第6項
《6 漁港管理者は、前項各号列記以外の部分…》
の規定又は同項第2号の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
の規定による物件の指定の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
3項 前2項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の10日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ漁港の保全上重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りではない。
32条 (保管した工作物等一覧簿の様式)
1項 令 第22条第2項の農林水産省令で定める様式は、別記第9号様式のとおりとする。
33条 (競争入札における掲示事項等)
1項 令 第25条第1項及び第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
2号 当該競争入札の執行の日時及び場所
3号 契約事項の概要
4号 その他漁港管理者が必要と認める事項
34条 (工作物等の返還に係る受領書の様式)
1項 令 第26条の農林水産省令で定める様式は、別記第10号様式のとおりとする。
35条 (土砂採取料及び占用料の基準)
1項 法
第39条の5第1項
《漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に…》
従い、漁港の区域内の水域漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。及び公共空地について、第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は第43条第4項に規定する認
に規定する土砂採取料又は占用料は、土砂採取又は占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとなることを旨として、近傍類地における土砂採取料又は近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。
36条 (活用推進計画の軽微な変更)
1項 法
第41条第7項
《7 前3項の規定は、活用推進計画の変更農…》
林水産省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。
の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
37条 (実施計画の認定に係る申請手続)
1項 法
第42条第1項
《活用推進計画が定められた漁港において、漁…》
港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。
の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、実施計画に次に掲げる書類を添付して漁港管理者に提出しなければならない。
1号 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書
2号 活用事業施設の設置を行う場合にあつては、次に掲げる書類
イ 活用事業施設の平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他の当該施設の構造を示す図面
ロ 実施計画に 法
第42条第4項第1号
《4 第2項第4号に掲げる事項には、活用事…》
業施設の設置に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 漁港施設の形質の変更に関する事項 2 水域又は公共空地における工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。又は土地の掘削若し
に掲げる事項を定める場合にあつては、漁港施設の形質の変更の内容を明らかにする図面
ハ 実施計画に 法
第42条第4項第2号
《4 第2項第4号に掲げる事項には、活用事…》
業施設の設置に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 漁港施設の形質の変更に関する事項 2 水域又は公共空地における工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。又は土地の掘削若し
に掲げる事項を定める場合にあつては、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)又は土地の掘削若しくは盛土をしようとする漁港の区域内の水域又は公共空地の場所を示す図面
3号 漁港施設等活用事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料
4号 漁港施設等活用事業の実施に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
5号 その他必要な書類
2項 法
第50条第1項
《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》
進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し
各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けようとする場合には、前項各号に掲げる書類のほか、申請者が法第51条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
38条 (実施計画の認定に係る公正な手続を確保するための措置)
1項 漁港管理者は、 法
第42条第1項
《活用推進計画が定められた漁港において、漁…》
港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。
の規定による実施計画の認定の申請があつたときは、次に掲げる事項について公告し、当該実施計画(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第3項において同じ。)を当該公告の日から1週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称
2号 法
第42条第2項第1号
《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港
から第5号までに掲げる事項及び法第50条第1号から第5号までに掲げる事項の概要
3号 縦覧期間及び縦覧場所
4号 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
5号 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
2項 前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。
3項 第1項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な維持管理の確保及びその活用の促進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該実施計画について、漁港管理者に意見書を提出することができる。
39条 (実施計画の認定の公表)
1項 法
第43条第3項
《3 漁港管理者は、第1項の認定をしたとき…》
は、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第2項第1号から第5号までに掲げる事項の概要その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、同項第2号に掲げる漁港施設の所有者当該漁港管理者である
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項第3号に掲げる事項及び同条第3項に規定する意見書の処理の経過
2号 認定の理由
3号 前2号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
40条 (実施計画の軽微な変更)
1項 法
第43条第4項
《4 第1項の認定を受けた者以下「認定計画…》
実施者」という。は、当該認定を受けた実施計画の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、漁港管理者の認定を受けなければならない。
の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
2号 法
第42条第2項第4号
《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港
に掲げる事項及び法第50条第1項第4号に掲げる事項の変更のうち活用事業施設の追加若しくは廃止、種類の変更、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更以外の変更
3号 法
第42条第2項第6号
《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港
に掲げる事項及び法第50条第1項第6号に掲げる事項の変更
4号 法
第57条第3項
《3 漁港管理者は、前項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。 1 その申請を行つた者が第51条各号のいずれにも該当しないこと。 2 当該更新後の存続期間の末日が第
の規定による更新に基づく法第50条第1項第3号に掲げる事項の変更
41条 (実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付契約の内容)
1項 国又は地方公共団体は、 法
第44条第1項
《国又は地方公共団体は、国有財産法第18条…》
第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた実施計画同条第4項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に定められた行政財産である漁
の規定により漁港施設を貸し付けるときは、認定計画実施者との間で次に掲げる内容を含む貸付契約を締結しなければならない。
1号 国又は地方公共団体は、認定計画実施者が 法
第45条第2項
《2 漁港管理者は、前項の規定による勧告を…》
受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第43条第1項又は第4項の認定第50条第1項を除き、以下単に「認定」という。を取り消すことができる。
の規定による認定の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除すること。
2号 国又は地方公共団体は、認定計画実施者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は漁港施設等活用事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。
3号 認定計画実施者は、国又は地方公共団体が漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。
4号 認定計画実施者は、貸し付けられた漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、認定計画実施者が、貸し付けられた漁港施設の一部を第三者に転貸することについて国又は地方公共団体の承諾を得たときは、この限りでないこと。
5号 認定計画実施者は、貸し付けられた漁港施設に自己の権原により附属させた物を担保として提供しようとするときは、国又は地方公共団体の承諾を得なければならないこと。
6号 認定計画実施者は、国又は地方公共団体が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた漁港施設を認定計画実施者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。
42条 (漁港水面施設運営権の設定に係る通知)
1項 漁港管理者は、 法
第52条第1項
《漁港管理者は、第49条第1項の規定により…》
活用推進計画に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、実施計画第50条第1項各号に掲げる事項が定められたものに限る。の認定をしたときは、当該活用推進計画に従い、認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設
の規定により漁港水面施設運営権を設定したときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の設定を受けた認定計画実施者に対し、同条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
43条 (漁港水面施設運営権の移転の許可に係る申請手続)
1項 法
第55条第2項
《2 漁港水面施設運営権の移転をしようとす…》
るときは、当該漁港水面施設運営権の移転を受けようとする者は、漁港管理者に申請して、その許可を受けなければならない。
の規定により漁港水面施設運営権の移転の許可を受けようとする者は、申請書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添付して漁港管理者に提出しなければならない。
1号 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書
2号 申請者が 法
第51条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。 1 この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料
4号 移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
5号 その他必要な書類
44条 (漁港水面施設運営権の移転の許可に係る公正な手続を確保するための措置)
1項 漁港管理者は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる事項について公告し、移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画のうち 法
第50条第1項第1号
《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》
進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し
から第5号までに掲げる事項に係る部分及び当該申請書(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第3項において同じ。)を当該公告の日から1週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称
2号 移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画のうち 法
第50条第1項第1号
《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》
進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し
から第5号までに掲げる事項に係る部分の概要
3号 縦覧期間及び縦覧場所
4号 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
5号 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
2項 前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。
3項 第1項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な維持管理の確保及びその活用の促進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該申請書について、漁港管理者に意見書を提出することができる。
45条 (漁港水面施設運営権の移転の許可の公表)
1項 法
第55条第6項
《6 漁港管理者は、第2項の許可をしたとき…》
は、遅滞なく、当該許可を受けた者の氏名又は名称、移転前認定計画の概要その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項第3号に掲げる事項及び同条第3項に規定する意見書の処理の経過
2号 許可の理由
3号 前2号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
46条 (漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る申請手続)
1項 法
第57条第2項
《2 前項の存続期間は、その満了の際、農林…》
水産省令で定めるところにより、申請により更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から10年を超えることができない。
の規定により漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を漁港管理者に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称
2号 法
第52条第2項
《2 漁港水面施設運営権の設定は、次に掲げ…》
る事項を明らかにして行わなければならない。 1 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 漁港水面施設運営権の水域 3 漁港水面施設運営権の存続期間
各号に掲げる事項
3号 漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けようとする期間
4号 その他漁港管理者が必要と認める事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が 法
第51条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。 1 この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 従前の存続期間における漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実績を説明する書面
47条 (漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)
1項 漁港管理者は、 法
第57条第3項
《3 漁港管理者は、前項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。 1 その申請を行つた者が第51条各号のいずれにも該当しないこと。 2 当該更新後の存続期間の末日が第
の規定により漁港水面施設運営権の存続期間の更新をしたときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けた者に対し、更新後の存続期間を通知しなければならない。
48条 (漁港協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
1項 法
第61条第1項
《漁港管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして農林水産省令で定める団体を、その申請により、漁港協力団体として指定することができる。
の農林水産省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
49条 (漁港協力団体の指定)
1項 法
第61条第1項
《漁港管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして農林水産省令で定める団体を、その申請により、漁港協力団体として指定することができる。
の規定による指定は、法第62条各号に掲げる業務を行う漁港の区域を明らかにしてするものとする。
50条 (漁港施設とみなされる施設の報告)
1項 法
第66条第2項
《2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規…》
定により施設の指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。
の規定により漁港施設とみなされる施設の指定の報告をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 報告者の名称
2号 指定した施設の所在地
3号 指定した施設の種類、名称及び構造
4号 指定した施設の所有者及び管理者
5号 法
第66条第1項
《第3条に掲げる施設であつて、第6条第1項…》
又は第2項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。
の規定により聴取した関係地方公共団体の意見
2項 前項の報告書には、指定した施設の所在地を示す図面及び当該施設の指定に関し参考となる資料を添付するものとする。