漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1951年農林省令第47号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 漁港法施行規則(1950年農林省令第85号)は、廃止する。

附 則(1956年9月3日農林省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年12月11日農林省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月1日農林省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年4月21日農林省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年度の漁港修築事業から適用する。

附 則(1965年3月31日農林省令第12号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行し、1965年度の漁港修築事業から適用する。

附 則(1969年3月26日農林省令第13号) 抄

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1972年6月26日農林省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に漁港法第39条第1項の規定によりしている許可の申請については、なお従前の例による。

附 則(1975年1月10日農林省令第1号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

2項 1973年度以前の漁港修築事業に係る事業実績の報告に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月25日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした漁港修築計画の軽微な変更については、なお従前の例による。

附 則(1982年3月30日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

2項 1981年度以前の漁港修築事業に係る漁港修築計画の軽微な変更の基準に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1985年4月30日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年10月12日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(1985年法律第90号)附則第1条第4号に定める日(1985年10月12日)から施行する。

附 則(1987年9月4日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月21日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2第2号ロの規定は、1991年度の漁港修築事業から適用する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年2月1日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日農林水産省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (漁港修築計画に関する基準を定める省令の廃止)

1項 漁港修築計画に関する基準を定める省令(2000年農林水産省令第7号)は、廃止する。

附 則(2005年6月30日農林水産省令第79号)

1項 この省令は、2005年11月1日から施行する。

附 則(2007年5月1日農林水産省令第50号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁港漁場整備法施行規則別記第4号様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁港漁場整備法施行規則別記第4号様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年5月30日農林水産省令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第61号)附則第1条ただし書の規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定、第1条の5の改正規定、第1条の8の改正規定及び別記第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)

1項 農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則 2003年農林水産省令第28号)は、廃止する。

附 則(2011年5月2日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月25日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第64号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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