1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 漁港法施行規則(1950年農林省令第85号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年度の漁港修築事業から適用する。
1項 この省令は、1965年4月1日から施行し、1965年度の漁港修築事業から適用する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に漁港法第39条第1項の規定によりしている許可の申請については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 1973年度以前の漁港修築事業に係る事業実績の報告に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした漁港修築計画の軽微な変更については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2項 1981年度以前の漁港修築事業に係る漁港修築計画の軽微な変更の基準に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(1985年法律第90号)附則第1条第4号に定める日(1985年10月12日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2第2号ロの規定は、1991年度の漁港修築事業から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (漁港修築計画に関する基準を定める省令の廃止)
1項 漁港修築計画に関する基準を定める省令(2000年農林水産省令第7号)は、廃止する。
1項 この省令は、2005年11月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁港漁場整備法施行規則別記第4号様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁港漁場整備法施行規則別記第4号様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第61号)附則第1条ただし書の規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定、第1条の5の改正規定、第1条の8の改正規定及び別記第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)
1項 農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則 (2003年農林水産省令第28号)は、廃止する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。