1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
2項 災害復旧事業費の国庫負担をしない小規模な施設を定める省令(1950年農林省令第84号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年度分の負担金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年1月1日以降発生した災害に関し適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。