海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令《附則》

法番号:1951年農林省令第53号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。

2項 災害復旧事業費の国庫負担をしない小規模な施設を定める省令(1950年農林省令第84号)は、廃止する。

附 則(1952年11月7日農林省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年度分の負担金から適用する。

附 則(1957年11月9日農林省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月16日農林省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年1月1日以降発生した災害に関し適用する。

附 則(1978年5月20日農林省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月27日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月8日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2013年4月1日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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