制定文 森林法 (1951年法律第249号)に基き、及び同法を実施するため、 森林法施行規則 を次のように定める。
1章 森林計画等
1条 (森林整備保全事業計画の事業量)
1項 森林法 (以下「 法 」という。)
第4条第6項
《6 森林整備保全事業計画においては、全国…》
森林計画の計画期間のうち最初の5年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
2条 (地域森林計画等に係る公告の方法)
1項 法
第6条第1項
《都道府県知事は、地域森林計画をたて、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。
1号 森林計画区の名称
2号 地域森林計画の案の縦覧の場所及び期間
2項 法
第7条の2第4項
《4 第6条第1項及び第2項の規定は、第1…》
項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。
において準用する法第6条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第30条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信をいう。以下同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。
1号 森林計画区の名称
2号 国有林の地域別の森林計画の案の縦覧の場所及び期間
3項 前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
4項 法
第10条の5第7項
《7 第6条第1項及び第2項の規定は、第1…》
項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
(法第10条の6第4項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第6条第1項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
5項 前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
3条 (地域森林計画の協議等の手続)
1項 法
第6条第5項第1号
《5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、…》
又はこれを変更しようとするときは、前条第3項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければ
及び第2号の規定による協議は、同条第3項の規定による意見の聴取の後(法第39条の4第3項の異議の申立てがあつたときは、法第6条第3項及び第39条の4第3項の規定による意見の聴取の後)、法第5条第2項第8号及び第3項に規定する事項に係るものを除き、法第6条第7項の規定により公表しようとする地域森林計画並びにその対象とする森林において樹種、林相、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積、森林の年間成長量その他の森林の現況に関する資料並びに森林計画区ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業の実施に関する資料を農林水産大臣に提出してするものとする。
2項 法
第6条第5項第3号
《5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、…》
又はこれを変更しようとするときは、前条第3項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければ
又は第6項の規定による届出は、同条第3項の規定による意見の聴取の後、それぞれ地域森林計画に記載しようとする法第5条第2項第8号又は第3項に規定する事項を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
4条 (開発行為の許可の申請)
1項 法
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 開発行為に係る森林の位置図及び区域図
2号 開発行為に関する計画書
3号 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
4号 許可を受けようとする者( 独立行政法人等登記令 (1964年政令第28号)
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
5号 開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
6号 開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
7号 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
5条 (開発行為の許可を要しない事業)
1項 法
第10条の2第1項第3号
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。
1号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
2号 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
3号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(大学を除く。)
4号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良施設及び同項第2号に規定する区画整理
5号 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送の用に供する放送設備
6号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条
《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》
とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標
に規定する漁港施設
7号 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設
8号 港湾法 第2章の規定により設立された港務局が行う事業(前号に該当するものを除く。)
9号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第1号の一般旅客自動車運送事業若しくは 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
10号 博物館法(1951年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
11号 航空法 (1952年法律第231号)による公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの
12号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。)
13号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業
14号 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定する工業用水道施設
15号 自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)
第2条第5項
《5 前項の規定による公衆の縦覧は、市町村…》
のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
に規定する一般自動車ターミナル
16号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業又は同項第11号の2に規定する配電事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物
17号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業(第13号に該当するものを除く。)
18号 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
に規定する熱供給施設
19号 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)
第5条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて
に規定する事業用施設
2章 営林の助長及び監督等 > 1節 市町村等による森林の整備の推進
6条 (適用除外)
1項 法
第10条の4
《適用除外 この章の規定は、試験研究の目…》
的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
の農林水産省令で定める森林は、 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第3条
《境内建物及び境内地の定義 この法律にお…》
いて「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する
の境内地(同条第2号及び第3号に掲げる土地を除く。)たる森林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く。)とする。
2項 森林所有者は、その森林につき 法
第10条の4
《適用除外 この章の規定は、試験研究の目…》
的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
3項 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。
7条 (森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
1項 法
第10条の7の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林につ…》
いて、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。 ただし、国土利用計画法1974年法律第92号第23条第1項の規定による届出
本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から90日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 当該土地の位置を示す地図
2号 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
3項 法
第10条の7の2第2項
《2 市町村の長は、前項本文の規定による届…》
出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第25条若しくは第25条の2の規定により指定された保安林又は第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるとこ
の規定による通知は、届出のあつた日から30日以内に第1項の届出書の写しを添えてするものとする。
8条 (伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)
1項 法
第10条の8第1項
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 伐採樹種
2号 伐採の期間
3号 集材の方法
4号 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあつては、その委託先
5号 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積
6号 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数
7号 伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法
8号 伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては、その供されることとなる用途
9条 (伐採及び伐採後の造林の届出)
1項 法
第10条の8第1項
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の届出書は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に提出しなければならない。
2項 前項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなければならない。
3項 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 届出の対象となる森林の位置図及び区域図
2号 届出者(国、地方公共団体及び 独立行政法人等登記令
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
4号 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
5号 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
6号 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
7号 前各号に掲げるもののほか、市町村の長が必要と認める書類
4項 前項第6号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
1号 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
2号 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
3号 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
10条 (法令により立木の伐採につき制限がある森林)
1項 法
第10条の8第1項第7号
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。
1号 砂防法 (1897年法律第29号)
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された土地に係る森林
2号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第29条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》
保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。
の規定により指定された特別保護地区内の森林
3号 漁業法 (1949年法律第267号)
第161条
《土地の使用及び立入り等 漁業者、漁業協…》
同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。 この場合において、都道府県
の規定により除去を制限された立木に係る森林
4号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により指定された史跡名勝天然記念物に係る森林及び同法第128条第1項の規定により定められた史跡名勝天然記念物の保存のための地域内の森林
5号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第20条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。
又は
第73条第1項
《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》
道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立
の規定により指定された特別地域内の森林
6号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第4条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、ぼた山の存する区域であつて、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができる。
の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の森林
7号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第6条第1項
《歴史的風土保存区域内において歴史的風土の…》
保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区以下「特別保存地区」という。を定めることができる。
の規定により指定された歴史的風土特別保存地区内の森林
8号 都市計画法
第8条第1項第7号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の風致地区として定められた地区内の森林
9号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の森林
10号 林業 種苗法 (1970年法律第89号)
第4条第1項
《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願
の規定により指定された特別母樹又は特別母樹林に係る森林
11号 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第25条第1項
《環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全…》
計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
又は
第46条第1項
《都道府県は、都道府県自然環境保全地域にお…》
ける自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区野生動植物保護地区を含む。を指定し、かつ、特別地区野生動植物保護地区を含む。内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区
の規定により指定された特別地区内の森林
12号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第12条
《特別緑地保全地区に関する都市計画 都市…》
計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は
の規定により定められた特別緑地保全地区内の森林
13号 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (1980年法律第60号)
第3条第1項
《明日香村の区域については、明日香村歴史的…》
風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区を定めるものとする。
の規定により定められた第1種歴史的風土保存地区内の森林及び同項の規定により定められた第2種歴史的風土保存地区内の森林
14号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第37条第1項
《環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内…》
希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。
の規定により指定された管理地区内の森林
11条 (果実の採取以外の用途)
1項 法
第10条の8第1項第7号
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。
12条 (果実の採取その他の用途に供される森林の指定)
1項 法
第10条の8第1項第7号
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の申請は、申請書に図面を添え、市町村の長に提出してしなければならない。
13条 (自家の生活の用に供すべき森林の指定)
1項 法
第10条の8第1項第8号
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。
2項 法
第10条の8第1項第8号
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の申請については、前条の規定を準用する。
14条 (伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
1項 法
第10条の8第1項第11号
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 国又は都道府県が 法
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業(
第77条
《要整備森林における保安施設事業の実施 …》
都道府県知事は、法第39条の7第1項の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当
を除き、以下「保安施設事業」という。)、 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
の砂防工事又は 地すべり等防止法 による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
2号 電気事業法
第38条第4項
《4 この法律において「自家用電気工作物」…》
とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発
各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第39条第1項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合
3号 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
4号 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
5号 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
14条の2 (伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告)
1項 法
第10条の8第2項
《2 森林所有者等は、農林水産省令で定める…》
ところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。
の規定による報告は、伐採(間伐を除く。以下この条において同じ。)の終わつた日及び伐採後の造林の終わつた日からそれぞれ30日以内に当該伐採の終わつた日及び当該伐採後の造林の終わつた日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。
15条 (緊急伐採の届出)
1項 法
第10条の8第3項
《3 第1項第9号に掲げる場合に該当して森…》
林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
の届出書は、伐採の終わつた日から30日以内に提出しなければならない。
16条から23条まで
1項 削除
24条 (施業実施協定の認可を受ける場合の添付書類)
1項 法
第10条の11第1項
《市町村の区域内に存する一団の民有林で次に…》
掲げる要件に該当するもの以下この項において「対象森林」という。の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定以下「施業実施協定」という。であつ
又は第2項の認可を受けようとするときは、同条第4項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
25条 (施業実施協定を締結する者)
1項 法
第10条の11第2項
《2 緑化活動その他の森林の整備及び保全を…》
図ることを目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者以下「特定非営利活動法人等
の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする。
1号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人以外の法人(営利を目的とするものを除く。)
2号 法人でない団体(営利を目的とするものを除く。)であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するもの
26条 (施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項)
1項 法
第10条の11第3項第2号
《3 施業実施協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積 2 森林施業の実施に関する次に掲げる事項 イ 第1項の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の
イ及びロの農林水産省令で定める事項は、実施する森林施業の種類別の面積及び樹種とする。
27条 (施業実施協定の公告の方法)
1項 法
第10条の11の3第1項
《市町村の長は、第10条の11第1項又は第…》
2項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
(法第10条の11の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
1号 施業実施協定の名称
2号 施業実施協定の目的となる森林の区域
3号 作業路網その他の施設の設置場所
4号 施業実施協定の縦覧場所
2項 前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
3項 前2項の規定は、 法
第10条の11の4第2項
《2 市町村の長は、前項の認可をしたときは…》
、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しな
(法第10条の11の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
28条 (施業実施協定の対象とする森林である旨の明示)
1項 法
第10条の11の4第2項
《2 市町村の長は、前項の認可をしたときは…》
、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しな
(法第10条の11の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。
29条 (施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
1項 法
第10条の11の5第1項
《施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土…》
地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化
29条の2 (公告の申請)
1項 法
第10条の12の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林であ…》
つて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの以下「共有者不確知森林」という。について、当該共有者不確知森林の森林所有者で知れて
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添えなければならない。
1号 当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が同一である場合当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面
2号 当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が異なる場合当該共有者不確知森林の森林所有者及び当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面
29条の3 (不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出)
1項 法
第10条の12の3第4号
《公告 第10条の12の3 市町村の長は、…》
前条第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。 1 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 2 当該共有者不確知
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
1号 申出者の氏名又は名称及び住所
2号 当該申出に係る共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
3号 当該申出の趣旨
29条の4 (公告事項)
1項 法
第10条の12の3第5号
《公告 第10条の12の3 市町村の長は、…》
前条第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。 1 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 2 当該共有者不確知
の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による公告の日から起算して6月以内に同条第4号の規定による申出がないときは、法第10条の12の5第1項の規定により都道府県知事が法第10条の12の4の規定による申請をした確知森林共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
29条の5 (裁定の申請)
1項 法
第10条の12の4
《裁定の申請 市町村の長は、前条の規定に…》
よる公告をした場合において、同条第4号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における当該公告に係る同号イ又はロに掲げる者からの同号の規定による申出の有
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 当該申請に係る不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
3号 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
2項 前項の申請書には、 法
第10条の12の2第2項
《2 前項の規定による申請をする確知森林共…》
有者は、次に掲げる事項を明らかにする資料を添付しなければならない。 1 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 2 当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない事情 3
各号に掲げる事項を明らかにする資料を添えなければならない。
29条の6 (裁定の通知及び公告)
1項 法
第10条の12の6第1項
《都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした確知森林共有者及び第10条の12の3の規定による公告をした市町村の長に通知するとともに、これを公告しなければならない。 そ
の規定による通知は、法第10条の12の5第2項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。
2項 法
第10条の12の6第1項
《都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした確知森林共有者及び第10条の12の3の規定による公告をした市町村の長に通知するとともに、これを公告しなければならない。 そ
の規定による公告は、法第10条の12の5第2項各号に掲げる事項につきしなければならない。
3節 公益的機能維持増進協定
30条 (公益的機能維持増進協定の基準)
1項 法
第10条の15第4項第5号
《4 公益的機能維持増進協定の内容は、次に…》
掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。 2 民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。 3 森
(法第10条の18において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 公益的機能維持増進協定区域の境界が明確に定められていること。
2号 公益的機能維持増進協定区域内に存する森林についての所在場所別の森林施業の種類、その対象となる面積及び樹種並びにその実施の方法及び時期が定められていること。
3号 林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営の場所、方法及び時期が定められていること。
4号 公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の整備及び保全並びに当該民有林における林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に要する費用についての国、当該民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の負担割合が定められていること。
5号 公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
31条 (公益的機能維持増進協定の公告の方法)
1項 法
第10条の16第1項
《森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を…》
締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
(法第10条の18において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。
1号 公益的機能維持増進協定の名称
2号 公益的機能維持増進協定区域
3号 公益的機能維持増進協定の有効期間
4号 森林施業の種類
5号 林道の開設場所及び作業路網その他の施設の設置場所
6号 公益的機能維持増進協定の縦覧の場所及び期間
2項 前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
3項 前2項の規定は、 法
第10条の17第1項
《森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を…》
締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内
(法第10条の18において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
32条 (公益的機能維持増進協定区域である旨の明示)
1項 法
第10条の17第1項
《森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を…》
締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内
(法第10条の18において準用する場合を含む。)の規定による公益的機能維持増進協定区域である旨の明示は、法第10条の15第1項の市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内の見やすい場所に当該公益的機能維持増進協定区域を表示した標識を設置してするものとする。
4節 森林経営計画
33条 (一体として整備することを相当とする森林の面積の基準)
1項 森林法施行令 (1951年政令第276号。以下「 令 」という。)
第3条第1号
《一体として整備することを相当とする森林の…》
基準 第3条 法第11条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 その森林の面積計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の
の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 当該森林経営計画の対象とする森林が、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合次のいずれかに該当すること。
イ 当該森林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして地域森林計画において定められている流域をいう。以下同じ。)内に存する森林( 令
第3条第1号
《一体として整備することを相当とする森林の…》
基準 第3条 法第11条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 その森林の面積計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の
の規定により市町村の長が指定した森林を除く。)の面積の2分の一以上であること。
ロ 当該森林を含む区域(路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして市町村森林整備計画において定められている区域に限る。)において三十ヘクタール以上であること。
2号 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同1の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合百ヘクタール以上であること。
34条 (森林経営計画の認定の請求等)
1項 法
第11条第1項
《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》
委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を
の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期(当該森林経営計画に同条第3項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る
第36条第5号
《受益者の負担 第36条 国又は都道府県は…》
、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前
イに規定する特定森林経営計画がある場合にあつては、当該特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの終期)の20日前(法第19条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては30日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては60日前)までに、認定請求書及び森林経営計画書を提出しなければならない。
35条 (森林の経営に関する長期の方針の記載方法)
1項 法
第11条第2項第1号
《2 森林経営計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針 2 その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び
の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 次に掲げる森林ごとの40年以上の期間に係る森林の経営に関する基本方針並びに5年ごとの伐採立木材積及び造林面積
イ 公益的機能別施業森林区域( 法
第5条第2項第6号
《2 地域森林計画においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 その対象とする森林の区域 2 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 3 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項
に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。以下同じ。)以外の区域内に存する森林
ロ 公益的機能別施業森林区域内に存する森林
2号 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、森林の経営の共同化及び当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林所有者又は当該森林経営計画を共同して作成する者の申出に応じて委託を受けて行う森林の経営に関する長期の方針
3号 当該森林経営計画の対象とする森林が
第33条第1号
《指定又は解除の通知 第33条 農林水産大…》
臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において
に掲げる場合に該当しない場合にあつては、当該森林を含む小流域内に存する森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者の申出に応じて行う森林の経営に関する長期の方針
4号 当該森林経営計画に 法
第11条第3項
《3 森林経営計画には、森林の経営の受託そ…》
の他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。
に規定する事項を記載する場合にあつては、5年ごとの森林の経営の規模の拡大及び作業路網の延長その他の作業路網の設置に関する長期の方針
36条 (森林経営計画の記載事項)
1項 法
第11条第2項第9号
《2 森林経営計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針 2 その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。)のうち人工植栽に係るものの立木の樹高
イ 法令又はこれに基づく処分によりその立木の伐採が禁止されている森林
ロ 竹林
ハ その森林(当該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さい森林
ニ イからハまでに掲げるもののほか、計画的な森林施業を行うこととされていない森林
2号 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、共同して行う森林施業の種類及びその実施の方法その他森林の施業及び保護の共同化に関する事項
3号 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備に関する事項
4号 当該森林経営計画の対象とする森林において実施された間伐(当該森林経営計画の始期前10年以内に実施されたものに限る。)及び主伐(当該森林経営計画の始期前5年以内に実施されたものに限る。)の時期並びに当該間伐又は主伐が実施された森林の所在及び面積
5号 当該森林経営計画に 法
第11条第3項
《3 森林経営計画には、森林の経営の受託そ…》
の他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。
に規定する事項を記載する場合であつて、その対象とする森林が
第33条第2号
《指定又は解除の通知 第33条 農林水産大…》
臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において
に掲げる場合に該当するときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ ロに掲げる場合以外の場合起算日(次に掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて当該認定の請求に至るまでその期間が連続するもの(以下「 特定森林経営計画 」という。)のうちその始期が最も早いもの( 特定森林経営計画 がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画)の始期( 法
第11条第3項
《3 森林経営計画には、森林の経営の受託そ…》
の他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。
に規定する事項が初めて記載された森林経営計画について法第12条第3項において読み替えて準用する法第11条第5項の認定を受けた場合にあつては、当該認定を受けた日。以下イにおいて同じ。)をいう。ただし、当該始期における特定森林経営計画(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画。以下この号及び
第40条第2項第3号
《2 法第11条第5項第7号法第12条第3…》
項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める要件は、第33条第2号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとす
において同じ。)につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者の包括承継人(法第17条第1項の包括承継人をいう。以下同じ。)の包括承継人が当該始期から起算して10年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。)並びに起算日における対象森林(特定森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)をいう。以下この号及び
第40条第2項第3号
《2 法第11条第5項第7号法第12条第3…》
項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める要件は、第33条第2号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとす
において同じ。)の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積
(1) 法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係るものであること。
(2) 法
第11条第3項
《3 森林経営計画には、森林の経営の受託そ…》
の他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。
に規定する事項が記載されていること。
(3) 第33条第2号
《指定又は解除の通知 第33条 農林水産大…》
臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において
に掲げる場合に該当する森林を対象としていること。
(4) 当該認定の請求に係る森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部を含む森林を対象としていること。
ロ 第二次起算日(第二次認定森林所有者等(起算日における 特定森林経営計画 につき 法
第11条第1項
《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》
委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を
の規定による認定の請求をした者の包括承継人の包括承継人をいう。以下ロにおいて同じ。)が包括承継人となつた日をいう。ただし、第二次認定森林所有者等の包括承継人の包括承継人が当該日から起算して10年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、第二次認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。)があり、かつ、第二次起算日における対象森林の面積が六百五十ヘクタールに達しない場合第二次起算日並びに第二次起算日における対象森林の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積
37条 (認定の請求の添付書類)
1項 法
第11条第4項
《4 第1項の規定による認定の請求は、農林…》
水産省令で定める書類を添えてしなければならない。
(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる事項を表示した図面
イ 当該森林経営計画の対象とする森林の所在
ロ 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備の状況
ハ 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、主伐としてその立木を伐採するものの区域
2号 当該森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が当該森林経営計画を作成した場合にあつては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面
3号 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備につき、森林の土地の所有者の同意があつたことを証する書面
38条 (植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
1項 法
第11条第5項第2号
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
イ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。
1号 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)のうち、主伐としてその立木を伐採し、又は伐採することとされているものにつき、当該伐採が終了した日を含む伐採年度( 令
第4条の2第3項
《3 都道府県知事は、伐採年度毎年4月1日…》
から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たると
に規定する伐採年度をいう。以下同じ。)の翌伐採年度の初日から起算して2年以内(当該森林経営計画の対象とする森林のうちその立木を択伐(択伐率が10分の4を超えないものに限る。)により伐採し、又は伐採することとされているものにあつては、市町村森林整備計画において定められている伐採跡地について更新をすべき期間内)におおむね付録第1の算式により算出される植栽本数を植栽することとされていること。
2号 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの及び木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものを除く。以下この号において同じ。)のうち、当該森林経営計画の始期(当該始期前5年以内に主伐としてその立木を伐採した森林にあつては、当該主伐が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して5年を経過する日。以下この号において同じ。)における立木(人工植栽に係る森林にあつては、当該人工植栽をした樹種に係る立木。以下この号において同じ。)の本数が、当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が生育し得る最大の立木の本数に10分の3を乗じて得た本数(その本数が、当該森林経営計画の対象とする森林の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)の値に三千本を乗じて得た本数を超える場合には、その乗じて得た本数)を下回るものにつき、当該森林経営計画の始期から起算して2年以内に立木の本数が当該乗じて得た本数を超えることとなるよう、造林することとされていること。
3号 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「 計画的間伐対象森林 」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の100分の三十五以下とされていること。
イ 人工植栽に係る森林であること。
ロ 当該森林経営計画の期間内に主伐としてその立木を伐採することとされている森林以外の森林であること。
ハ その面積が著しく小さい森林であつて、当該森林の間伐を当該森林経営計画の期間の経過後において当該森林に隣接している森林の立木の伐採がなされるときに併せて実施することが効率的であるもの以外の森林であること。
ニ 当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(
第53条
《樹冠疎密度 令別表第2の第1号二イの樹…》
冠疎密度は、おおむね20メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。
に規定する樹冠疎密度をいう。以下この号において同じ。)が10分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画において定められている標準的な間伐の方法(当該森林が 森林経営管理法 (2018年法律第35号)
第42条第1項
《市町村の長は、伐採又は保育が実施されてお…》
らず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施されないことが確実であると見込まれる森林森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林を除く。以下この章において同じ。における次に掲げる事態の発生を防
に規定する 災害等防止措置 (以下「 災害等防止措置 」という。)を講ずべき森林である場合には、同項の規定による命令に係る間伐の方法及び時期)に従つて間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね5年を経過した日における当該森林の樹冠疎密度が10分の八以上であることが確実であると見込まれる森林であること。
4号 当該森林経営計画に係る 計画的間伐対象森林 のうち、 災害等防止措置 を講ずべき森林及び 法
第39条の4第1項第1号
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保…》
安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当
に規定する要整備森林以外のものにつき、間伐のため伐採することとされている森林の面積が、付録第2の算式により算出される面積を超えること。
5号 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画( 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 (平成元年法律第71号)
第6条第1項
《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》
有者は、当該認定に係る森林経営計画公益的機能別施業森林区域同法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。の対象とする
に規定する森林保健機能増進計画をいい、同条第3項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下同じ。)において森林保健施設(同法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。)を整備することとされている森林、地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等(作業路網、保安施設(保安施設事業に係る施設をいう。)若しくは林野の保全に係る地すべり防止施設( 地すべり等防止法
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設をいう。)をいう。以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)又は1時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林及び 災害等防止措置 を講ずべき森林を除く。)のうち、標準伐期齢に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。
6号 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、皆伐による伐採をすることとされているものにつき、1箇所当たりの伐採面積が二十ヘクタールを超えないこと。
7号 当該森林経営計画の対象とする森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林を除く。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の10分の7に相当する材積以下であること。
8号 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林につき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積(間伐のため伐採することとされている立木の材積を除く。以下この号において同じ。)が、付録第3の算式により算出される材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第3の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第4に規定する超過伐採予定森林について付録第4の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「 調整材積 」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第4に規定する調整対象森林を含む場合にあつては付録第3の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る 調整材積 を減じて得た材積)以下であること。
9号 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、 災害等防止措置 を講ずべき森林であるものにつき、 森林経営管理法
第42条第1項
《市町村の長は、伐採又は保育が実施されてお…》
らず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施されないことが確実であると見込まれる森林森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林を除く。以下この章において同じ。における次に掲げる事態の発生を防
の規定による命令に係る伐採又は保育の実施その他必要な措置を講ずることとされていること。
39条 (公益的機能別森林施業の実施に関する基準)
1項 法
第11条第5項第2号
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
ロ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵養機能維持増進森林(水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。次項において同じ。)については、前条各号に掲げるとおりとする。この場合において、同条第5号中「標準伐期齢」とあるのは、「標準伐期齢に10年を加えた林齢」とする。
2項 法
第11条第5項第2号
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
ロ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、前条各号(第5号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同条第4号中「要整備森林」とあるのは「要整備森林、
第39条第2項第1号
《2 法第11条第5項第2号ロ法第12条第…》
3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又
に規定する複層林施業森林及び同項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林」と、同条第7号中「生育している森林」とあるのは「生育している森林、
第39条第2項第2号
《2 法第11条第5項第2号ロ法第12条第…》
3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又
に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林」と、同条第8号中「計画的伐採対象森林」とあるのは「計画的伐採対象森林のうち、
第39条第2項第2号
《2 法第11条第5項第2号ロ法第12条第…》
3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又
に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林以外のもの」とする。
1号 当該森林経営計画に係る 計画的間伐対象森林 (複層林施業森林(複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち単層林であるものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積(以下この号において「 間伐前材積 」という。)がイに掲げる材積を超える森林につき、 間伐前材積 から当該森林経営計画の期間内において間伐のため伐採することとされている立木の材積を減じて得た材積がロに掲げる材積以下となるよう、間伐を実施することとされていること。
イ 当該森林の立木の収量比数(森林の立木の単位面積当たりの材積と当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が達し得る単位面積当たりの最大の材積の比をいう。以下同じ。)が100分の85となる場合における立木の材積
ロ 当該森林の立木の収量比数が100分の75となる場合における立木の材積
2号 当該森林経営計画の対象とする森林( 特定広葉樹 育成施業森林(風致の優れた森林の維持又は造成に必要な樹種として市町村森林整備計画において定められている広葉樹(以下「 特定広葉樹 」という。)の育成を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林、地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等又は1時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林並びに 災害等防止措置 を講ずべき森林を除く。)のうち、標準伐期齢(標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、当該森林につき市町村森林整備計画において定められている林齢)に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。
3号 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において当該森林の立木を皆伐により伐採することとされている森林を除き、択伐複層林施業森林(択伐による複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち主伐としてその立木を伐採することとされているものに限る。)につき、当該立木の伐採方法が択伐とされており、かつ、その択伐率が10分の三(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものにあつては、10分の四)以下であること。
4号 当該森林経営計画の対象とする森林(択伐複層林施業森林以外の複層林施業森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林に限る。)に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の10分の7に相当する材積以下であること。
5号 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとに当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零)であること。
イ 当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積
ロ 当該森林の上層木(森林の最上層を構成する立木をいう。以下同じ。)と同1の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の2分の一(択伐複層林施業森林にあつては、10分の七)に相当する材積
6号 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林( 特定広葉樹 育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹の立木を伐採することとされている森林ごとに、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている特定広葉樹の立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零)であること。
イ 当該森林経営計画の始期における当該森林の 特定広葉樹 の立木の材積
ロ 当該森林の 特定広葉樹 と同1の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積(市町村森林整備計画において当該森林について二以上の特定広葉樹が定められている場合にあつては、それぞれの樹種と同1の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積を平均して得た材積以下)に相当する材積
7号 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林( 特定広葉樹 育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹以外の樹種(以下「 一般樹種 」という。)の立木が存する森林ごとに、当該森林経営計画の期間内において伐採することとされている 一般樹種 の立木の材積が、付録第5の算式により算出される材積以上(特定広葉樹の生育状況からみて一般樹種の立木の伐採に制限を加える必要があるものとして市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、付録第5の算式により算出される材積の100分の80に相当する材積以上100分の120に相当する材積以下)となるよう、一般樹種の立木を伐採することとされていること。
8号 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林のうち人工植栽に係るものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の上層木の林齢が標準伐期齢以上であり、かつ、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとの当該森林の立木(下層木(森林の最下層を構成する立木をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の材積がイに掲げる材積を超える森林につき、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積から当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている当該森林の立木の材積を減じて得た材積が、ロに掲げる材積以下となるよう、伐採することとされていること。
イ 当該森林の立木の収量比数が100分の75となる場合における立木の材積
ロ 当該森林の立木の収量比数が100分の65となる場合における立木の材積の100分の110に相当する材積
39条の2 (鳥獣害の防止の方法に関する基準)
1項 法
第11条第5項第6号
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準は、森林経営計画に定められている造林方法が鳥獣害防止森林区域内において当該森林経営計画の期間内に植栽をすることであるときは、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となつている鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置を実施することとされていることとする。
40条 (森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件)
1項 法
第11条第5項第7号
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、
第33条第2号
《一体として整備することを相当とする森林の…》
面積の基準 第33条 森林法施行令1951年政令第276号。以下「令」という。第3条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 当該
に掲げる場合に該当しない森林を対象とする森林経営計画については、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることとする。
2項 法
第11条第5項第7号
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、
第33条第2号
《一体として整備することを相当とする森林の…》
面積の基準 第33条 森林法施行令1951年政令第276号。以下「令」という。第3条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 当該
に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 当該認定の請求をした者が森林所有者である森林(次に掲げる森林を除く。)及び森林所有者から委託を受けて経営する森林の全てが当該森林経営計画の対象となつていること。
イ その森林(当該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さいもの
ロ 分収林特別措置法 (1958年法律第57号)
第2条第3項
《3 この法律で「分収林契約」とは、分収造…》
林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益以下「造林等収益」という。を分収することを約定し
に規定する分収林契約又は 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第10条
《分収造林契約の内容 前条の契約以下「分…》
収造林契約」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 分収造林契約の目的たる国有林野以下この章において「分収林」という。の所在及び面積 2 当該契約の存続期間 3 植栽すべき樹種
に規定する分収造林契約若しくは同法第17条の3に規定する分収育林契約に係るもの
ハ 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 (1966年法律第126号)
第2条第1項
《この法律において「入会権」とは、民法18…》
96年法律第89号第263条及び第294条に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「入会
に規定する入会林野に係るもの
2号 当該森林経営計画の対象とする森林(当該認定の請求をした者が森林所有者又は
第99条第3号
《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》
臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と
の推定相続人である森林(同号の推定相続人である場合にあつては、同条第4号に該当することについて
第100条第1項
《認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいず…》
れかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。 ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することに
本文の確認(
第101条の2第1項
《第99条第4号に掲げる要件に該当すること…》
について第100条第1項本文の確認を受けた者であつて、前条第1項の変更の確認を受け、又は受けようとするものは、当該変更後の推定相続人と同号の契約を締結しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなけれ
の変更の確認を含む。)を受けた認定請求者(
第99条
《農林水産大臣の援助 農林水産大臣は、法…》
第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」という。で
に規定する認定請求者をいう。)から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタール以上であること。
3号 起算日(
第36条第5号
《森林経営計画の記載事項 第36条 法第1…》
1条第2項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。のうち人工植
ロに掲げる場合にあつては、第二次起算日。以下この号及び第7号並びに
第43条第7号
《やむを得ない理由によらない場合 第43条…》
第36条第5号イ1から3までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る法第14条の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲
及び第9号から第11号までにおいて同じ。)から起算して10年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において森林の経営の規模の拡大を行うことが困難である場合にあつては、15年。同条第7号において同じ。)を経過した日以降における対象面積(森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除き、 法
第17条第1項
《第11条から第13条まで、第15条若しく…》
は前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場
の認定森林所有者等が自ら森林の経営を行う 特定森林経営計画 がある場合には、当該認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした際現に当該認定の請求をした者が森林所有者である森林を除く。)の面積をいう。
第43条第6号
《解除 第43条 農林水産大臣は、国又は都…》
道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。 2 保安施設地区の指定後1年を経過した時に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、
及び第7号において同じ。)が、基準面積(起算日における対象森林(起算日における特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者である森林に限る。)の面積に10分の3を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積に当該対象森林の面積を加えて得た面積をいう。同号において同じ。)を超えることを内容とする森林の経営の面積の目標が記載されていること。
4号 当該森林経営計画に記載されている
第35条第4号
《森林の経営に関する長期の方針の記載方法 …》
第35条 法第11条第2項第1号の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 次に掲げる森林ごとの40年以上の期間に係る森林の経営に関する基本方針並びに5年ごとの伐採立
に掲げる長期の方針に従い作業路網の設置が行われることが確実であると認められること。
5号 特定森林経営計画 のうちその始期が最も遅いものの対象とする森林であつて、当該特定森林経営計画において作業路網の整備を行わない旨が記載されていないものがある場合にあつては、当該森林につき作業路網の整備を行わない旨が記載されていないこと。
6号 特定森林経営計画 がない場合であつて、当該森林経営計画の対象とする森林のうち1の小流域内に存するものの面積が五ヘクタール未満である森林があるときにあつては、当該森林(隣接する小流域内に存する森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)と一体的に施業することができる森林を除く。)の全てが作業路網の整備を行わない森林である旨が記載されていること。
7号 当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、市町村森林整備計画において定められている作業路網の整備に関する基準に適合し、かつ、起算日から起算して10年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。
第43条第10号
《やむを得ない理由によらない場合 第43条…》
第36条第5号イ1から3までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る法第14条の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲
において同じ。)において作業路網の整備を行うことが困難である場合にあつては、15年。以下この号及び同条第9号において同じ。)を経過した日における作業路網の延長が、付録第6の算式により算出される値を超えていること(当該森林経営計画の始期が起算日から起算して10年を経過した日以降である場合には、当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、当該始期において整備されている作業路網の延長を下回らず、かつ、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となる場合には、その包括承継人となる日における作業路網の延長が、付録第6の算式により算出される値を超えることとされていること。)。
8号 当該認定の請求をした者が次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあつては、当該認定の請求に係る森林経営計画の始期が当該イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める日から起算して10年を経過していること。
イ 法
第11条第3項
《3 森林経営計画には、森林の経営の受託そ…》
の他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。
に規定する事項が記載された森林経営計画について法第16条の規定により認定が取り消されたことがある場合当該認定が取り消された日
ロ 第36条第5号
《森林経営計画の記載事項 第36条 法第1…》
1条第2項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。のうち人工植
イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて、当該認定の請求をした者が自ら森林の経営を行うこととされているもの(当該認定の請求に係る森林経営計画又は当該森林経営計画に係る 特定森林経営計画 が、 法
第17条第1項
《第11条から第13条まで、第15条若しく…》
は前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場
の規定によりその効力を有することとされた法第11条第5項(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)の認定に係る森林経営計画である場合であつて、当該認定に係る森林経営計画以外に当該認定の請求をした者が包括承継人となつた日を計画期間に含む法第11条第5項の認定に係る森林経営計画(以下ロにおいて「 除外森林経営計画 」という。)があるときは、当該 除外森林経営計画 及び当該除外森林経営計画に係る特定森林経営計画を除く。)に特定森林経営計画でないものが含まれる場合当該特定森林経営計画でない森林経営計画のうち、その始期が最も遅いものの終期
41条 (森林管理署長との協議)
1項 法
第11条第6項
《6 市町村の長は、前項の認定をしようとす…》
る場合において、当該森林経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより
(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第11条第1項の規定による認定の請求に係る森林経営計画に記載された火入れをする森林の周囲1キロメートルの範囲内に国有林野( 国有林野の管理経営に関する法律
第2条第1項
《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供
に規定する国有林野をいう。以下この条及び
第78条
《国が行う保安施設事業 法第41条第1項…》
に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 国有林野以外の森林又は原野その他の土地において保安施設事業を行う場合であつて、次のいずれかに該
において同じ。)がある場合に、当該国有林野を管轄する森林管理署長に対してするものとする。
42条 (森林経営計画の変更)
1項 法
第12条第1項
《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》
林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ
の規定による認定の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。ただし、法第11条第3項に規定する事項が記載され、かつ、
第33条第2号
《一体として整備することを相当とする森林の…》
面積の基準 第33条 森林法施行令1951年政令第276号。以下「令」という。第3条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 当該
に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画について、次に掲げる場合に該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合におけるこの項の規定の適用については、第1号及び第2号中「30日」とあるのは、「7月」とする。
1号 法
第12条第1項第1号
《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》
林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ
に掲げる場合その場合に該当することとなつた日(該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合にあつては、当該相続又は遺贈があつたことを知つた日)から30日以内
2号 法
第12条第1項第2号
《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》
林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ
に掲げる場合その場合に該当することとなつた日から30日以内
2項 法
第12条第2項
《2 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる…》
場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
の規定による認定の請求をしようとする者は、その変更後の森林経営計画に従つて森林の施業及び保護を開始しようとする日の20日前(法第19条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては30日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては60日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。
43条 (やむを得ない理由によらない場合)
1項 第36条第5号
《森林経営計画の記載事項 第36条 法第1…》
1条第2項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。のうち人工植
イ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る 法
第14条
《森林経営計画の遵守 認定森林所有者等は…》
、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。
の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)は、次に掲げる場合とする。
1号 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同1の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められなくなつた場合
2号 当該森林経営計画の対象とする森林において実施された主伐が
第38条第5号
《監督処分 第38条 都道府県知事は、第3…》
4条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該
(
第39条第1項
《都道府県知事は、民有林について保安林の指…》
定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
において読み替えて適用する場合を含む。)又は
第39条第2項第2号
《2 農林水産大臣は、国有林について保安林…》
の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
に掲げる基準に該当しない場合その他の当該森林経営計画の対象とする森林において実施された森林の施業が
第38条
《監督処分 都道府県知事は、第34条第1…》
項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地
各号(
第39条第1項
《都道府県知事は、民有林について保安林の指…》
定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
及び第2項において読み替えて適用する場合を含む。)又は
第39条第2項
《2 農林水産大臣は、国有林について保安林…》
の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
各号に掲げる基準のいずれかに該当しない場合
3号 当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者から森林の経営を委託したい旨の申出があつたときに、当該認定森林所有者等の利益を害する目的で申出があつたと認められたことその他の正当な理由がないのにこれを拒んだ場合(当該認定森林所有者等の都合によりこれを拒んだ場合を含む。)
4号 当該森林経営計画の認定の請求の際、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が森林所有者である森林(
第40条第2項第1号
《2 前項に定めるもののほか、農林水産大臣…》
及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命に鑑み、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導
イからハまでに掲げる森林を除く。)又は森林所有者から委託を受けて経営する森林が当該森林経営計画の対象とする森林となつていない場合
5号 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の認定を受けた者が森林所有者又は
第99条第3号
《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》
臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と
の推定相続人である森林(同号の推定相続人である場合にあつては、同条第4号に該当することについて
第100条第1項
《認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいず…》
れかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。 ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することに
本文の確認(
第101条の2第1項
《第99条第4号に掲げる要件に該当すること…》
について第100条第1項本文の確認を受けた者であつて、前条第1項の変更の確認を受け、又は受けようとするものは、当該変更後の推定相続人と同号の契約を締結しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなけれ
の変更の確認を含む。)を受けた認定請求者(
第99条
《農林水産大臣の援助 農林水産大臣は、法…》
第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」という。で
に規定する認定請求者をいう。)から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタールを下回つた場合
6号 当該森林経営計画に係る対象面積が、当該森林経営計画に記載されている森林の経営の面積の目標に達しなかつた場合
7号 起算日から起算して10年を経過した日以降における対象面積が、基準面積を下回つた場合
8号 当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画に記載されている作業路網の延長を下回つた場合
9号 当該森林経営計画に係る起算日から起算して10年を経過した日又は当該認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日(そのなつた日が起算日から起算して10年を経過した日以降である場合に限る。)における当該森林経営計画の対象とする森林に係る作業路網の延長が、付録第6の算式により算出される値を下回つた場合
10号 災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の整備を行うことが困難である場合であつて、当該森林経営計画に係る起算日から起算して10年を経過した日における当該森林経営計画の対象とする森林(その理由により作業路網の整備を行うことが困難な森林を含む小流域内に存する森林を除く。)に係る作業路網の延長が、付録第6の算式により算出される値を下回つたとき。
11号 当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画の始期において整備されている作業路網の延長を下回つた場合(当該森林経営計画の始期が、起算日から起算して10年を経過した日より前である場合を除く。)
12号 法
第17条第2項
《2 前項に規定する場合には、同項の包括承…》
継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した場合
13号 第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
の森林経営計画書に虚偽の記載をして提出した場合
14号 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によるものと認められない場合
44条 (森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)
1項 法
第15条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 認定森林所有者等( 法
第12条第1項
《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》
林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ
に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。)が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした場合
2号 認定森林所有者等以外の者が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合
3号 認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の設置をした場合
2項 法
第15条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村
の届出書は、当該立木の譲渡をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しくは当該作業路網の設置が終わつた日から30日以内に提出しなければならない。
45条 (包括承継の届出)
1項 法
第17条第2項
《2 前項に規定する場合には、同項の包括承…》
継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
の届出書は、その承継があつた日以後遅滞なく提出しなければならない。
46条 (関係市町村の長からの意見聴取等の手続)
1項 法
第19条第3項
《3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1…》
項の規定により第11条第5項の規定による認定第12条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。又は第13条の規定による通知をしようとするときは、農林
の規定による関係市町村の長の意見の聴取は、同項に規定する認定をしようとする場合にあつては当該市町村に係る森林経営計画書の写し及び
第37条
《担保権 保安林の立木竹又は土地について…》
先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第35条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。 但し、その払渡前に差押をしなければならない。
各号に規定する書類の写しを送付してするものとし、法第19条第3項の規定による通知をしようとする場合にあつては変更すべき理由を示した書面を送付してするものとする。
2項 法
第19条第4項
《4 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1…》
項の規定により第11条第5項の規定による認定又は第16条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
の規定による関係市町村の長への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。
5節 補則
47条 (火入れ)
1項 法
第21条第2項第5号
《2 前項の市町村の長は、火入れをする目的…》
が次の各号の1に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。 1 造林のための地ごしらえ 2 開墾準備 3 害虫駆除 4 焼畑 5 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。
2項 認定森林所有者等は、 法
第21条第4項
《4 認定森林所有者等のうち第11条第5項…》
の認定に係る森林経営計画その変更につき第12条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のものにおいて火入れに関する事項を記載しているものは、第1項の規定
の規定により火入れをしようとするときは、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め、その指示に従つて火入れをしなければならない。
3項 法
第22条
《防火の設備等 前条第1項の森林又は土地…》
において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
の農林水産省令で定める範囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲1キロメートルの範囲とする。
3章 保安施設 > 1節 保安林
48条 (保安林の指定等の申請)
1項 法
第27条第1項
《保安林の指定若しくは解除に利害関係を有す…》
る地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県
の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第33条の2第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 森林の位置図及び区域図
2号 当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類
2項 前項の書類のほか、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「 転用 」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 転用 の目的に係る事業又は施設に関する計画書
2号 転用 に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書
3号 前2号の事業又は施設の設置に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
4号 転用 の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者(国、地方公共団体及び 独立行政法人等登記令
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
5号 第1号及び第2号の事業又は施設の設置に必要な資力及び信用があることを証する書類
6号 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
49条 (告示及び公示並びに公衆の閲覧の方法)
1項 法
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
(法第33条の三及び
第44条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
法第15条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 認定森林所有者等法第12条第1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした
において準用する場合を含む。)及び
第30条
《公益的機能維持増進協定の基準 法第10…》
条の15第4項第5号法第10条の18において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 公益的機能維持増進協定区域の境界が明確に定められていること。 2 公益的機能維持増
の二(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による告示並びに法第52条第1項の規定による公示は、条例の告示と同1の方法によりするものとする。
2項 法
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
(法第33条の三及び
第44条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
法第15条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 認定森林所有者等法第12条第1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした
において準用する場合を含む。)及び
第30条
《公益的機能維持増進協定の基準 法第10…》
条の15第4項第5号法第10条の18において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 公益的機能維持増進協定区域の境界が明確に定められていること。 2 公益的機能維持増
の二(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
50条 (保安林予定森林における制限)
1項 都道府県知事は、 法
第31条
《保安林予定森林における制限 都道府県知…》
事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行
(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による禁止は、次に掲げる事項について、告示し、その保安林予定森林の所在する市町村の事務所の掲示場に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、権原に基づきその保安林予定森林において立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をすることができる者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
1号 保安林予定森林のうち禁止の対象となる森林の所在場所
2号 禁止すべき行為の内容
3号 禁止の期間
2項 前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
51条 (意見書の提出)
1項 法
第32条第1項
《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》
は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に
(法第33条の三及び
第44条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
法第15条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 認定森林所有者等法第12条第1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした
において準用する場合を含む。)の規定による意見書を提出しようとする者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは、当該意見書のほか、当該意見書を提出しようとする者が当該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添付しなければならない。
52条 (農林水産大臣が行う意見の聴取)
1項 法
第32条第2項
《2 前項の規定による意見書の提出があつた…》
ときは、農林水産大臣は第30条の告示に係る意見書について、都道府県知事は第30条の2第1項の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。 この場合において、都道府県知事は、同
(法第33条の三及び
第44条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
法第15条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 認定森林所有者等法第12条第1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした
において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が行う意見の聴取は、農林水産大臣又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2項 法
第32条第1項
《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》
は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に
(法第33条の三及び
第44条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
法第15条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 認定森林所有者等法第12条第1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした
において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「 意見書提出者 」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人1人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3項 議長は、意見聴取会において、出席した 意見書提出者 又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4項 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、 意見書提出者 又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5項 意見書提出者 又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6項 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7項 前2項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
8項 第4項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第5項若しくは第6項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があつたときは、議長は、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。
10項 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに記名しなければならない。
53条 (樹冠疎密度)
1項 令別表第2の第1号(二)イの樹冠疎密度は、おおむね20メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。
54条 (伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)
1項 令別表第2の第2号(一)イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内において、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定めるものとする。
55条 (皆伐することができる1箇所当たりの面積)
1項 令別表第2の第2号(一)ロの規定による面積の指定は、二十ヘクタールを超えない範囲内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。
56条 (択伐率)
1項 令別表第2の第2号(一)ニの択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出された率が10分の3を超えるときは、10分の3とする。
2項 伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての令別表第2の第2号(一)ニの択伐率は、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出された率又は付録第7の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が10分の4を超えるときは、10分の4とする。
3項 保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第2の第2号(一)ニの択伐率は、前2項の規定にかかわらず、10分の三(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林については、10分の四)に当該森林につき指定施業要件を定める者が当該森林の立木の材積その他立木の構成状態に応じて定める係数を乗じて算出するものとする。ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、その算出された率が付録第7の算式により算出された率を超えるときは、当該算式により算出された率とする。
57条 (植栽の方法)
1項 令別表第2の第3号(一)の基準は、満1年未満の苗にあっては、同1の樹種の満1年以上の苗と同等の根元径及び苗長を有するものであることとする。
2項 令別表第2の第3号(一)の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第8の算式により算出された本数とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1号 その算出された本数が三千本を超える場合
2号 地盤が安定し、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがなく、かつ、自然的社会的条件からみて効率的な施業が可能である場合
3項 択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第2の第3号(一)の植栽本数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数とする。
58条 (伐採許可申請書の記載事項)
1項 令
第4条の2第1項第6号
《択伐による立木の伐採につき法第34条第1…》
項法第44条において準用する場合を含む。の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の30日前までに、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。 1 伐採箇所
及び同条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 伐採をしようとする立木の年齢
2号 択伐による伐採にあつては、当該伐採箇所の面積
3号 法
第34条第10項
《10 都道府県知事は、第8項又は前項の規…》
定により立木を伐採した旨の届出があつた場合同項の規定による届出にあつては、第1項第7号に係るものに限る。には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなけれ
ただし書に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨
59条 (立木の伐採の許可の申請)
1項 令
第4条の2第1項
《択伐による立木の伐採につき法第34条第1…》
項法第44条において準用する場合を含む。の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の30日前までに、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。 1 伐採箇所
及び第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図
2号 許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び 独立行政法人等登記令
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
4号 申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
5号 許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
6号 許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
7号 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
2項 前項第6号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
1号 申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
2号 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
3号 申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
60条 (立木の伐採の許可を要しない場合)
1項 法
第34条第1項第9号
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
(法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 国又は都道府県が保安施設事業、 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
の砂防工事又は 地すべり等防止法 による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
2号 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
3号 倒木又は枯死木を伐採する場合
4号 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
5号 法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
6号 樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであって都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
7号 林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
8号 その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
9号 道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
10号 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合
2項 前項第5号から第9号までの規定による届出は、伐採をしようとする日の2週間前までに届出書を提出してしなければならない。
3項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1項第5号の規定による届出については、この限りでない。
1号 立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図
2号 届出者(国、地方公共団体及び 独立行政法人等登記令
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
4号 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
5号 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
6号 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
7号 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
4項 前項第6号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
1号 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
2号 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
3号 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
61条 (立竹の伐採等の許可の申請)
1項 法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
(法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 立竹の伐採に係る森林の位置図及び区域図
2号 許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び 独立行政法人等登記令
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 立竹の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
4号 申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
5号 許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
6号 許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
7号 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
2項 前項第6号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
1号 申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
2号 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
3号 申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
62条 (軽易な行為)
1項 法
第34条第2項第5号
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
(法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする。
1号 造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち
2号 倒木又は枯死木の損傷
3号 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷
63条 (立竹の伐採等の許可を要しない場合)
1項 法
第34条第2項第6号
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
(法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 国又は都道府県が保安施設事業、 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
の砂防工事又は 地すべり等防止法 による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するためする場合
2号 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守のためする場合
3号 自家の生活の用に充てるため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合
4号 学術研究の目的に供するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合
5号 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の区域内においてする場合
2項 前項第3号及び第4号の規定による届出は、行為をしようとする日の2週間前までに届出書を提出してしなければならない。
3項 前項の届出書には、図面を添えなければならない。
64条 (年伐面積の限度)
1項 令
第4条の3第2項
《2 前項第1号の年伐面積の限度は、農林水…》
産省令で定めるところにより算出するものとする。
の規定による年伐面積の限度の算出は、当該森林所有者が同1の単位とされる保安林等において森林所有者となつている森林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第2の第2号(一)イに規定する伐期齢に相当する数で除してするものとする。
65条 (許可に係る伐採の届出等)
1項 法
第34条第8項
《8 第1項の許可を受けた者は、当該許可に…》
係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伐採の終わつた日から30日以内に届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
2項 法
第34条第8項
《8 第1項の許可を受けた者は、当該許可に…》
係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、伐採の終わつた日から30日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
1号 通知人の氏名又は名称及び住所
2号 伐採に係る森林の所在場所
3号 伐採面積
4号 伐採の終わつた日
66条 (保安林における緊急伐採等の届出)
1項 法
第34条第9項
《9 第1項第7号及び第2項第4号に掲げる…》
場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
(法第44条において準用する場合を含む。)の届出書は、伐採その他の行為の終わつた日から30日以内に提出しなければならない。
67条 (市町村の長への通知の方法)
1項 法
第34条第10項
《10 都道府県知事は、第8項又は前項の規…》
定により立木を伐採した旨の届出があつた場合同項の規定による届出にあつては、第1項第7号に係るものに限る。には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなけれ
(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
1号 伐採箇所の所在
2号 伐採箇所の面積
3号 伐採の方法
4号 伐採齢
5号 伐採樹種
6号 伐採の期間
68条 (保安林の択伐及び間伐の届出)
1項 法
第34条の2第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。をしようとする者は
及び
第34条の3第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げ
(これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。)の届出書は、択伐又は間伐を開始する日前90日から20日までの間に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 届出の対象となる森林の位置図及び区域図
2号 届出者(国、地方公共団体及び 独立行政法人等登記令
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 保安林の択伐及び間伐に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
4号 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
5号 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
6号 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
7号 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
3項 前項第6号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
1号 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
2号 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
3号 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
69条 (保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項)
1項 法
第34条の2第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。をしようとする者は
及び
第34条の3第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げ
(これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 伐採樹種
2号 伐採しようとする立木の年齢
3号 伐採箇所の面積
4号 伐採の期間
5号 法
第34条の2第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定により択…》
伐の届出書が提出された場合前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければ
ただし書(法第34条の3第2項(法第44条において準用する場合を含む。)及び
第44条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
法第15条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 認定森林所有者等法第12条第1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした
において準用する場合を含む。)に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨
70条 (市町村の長への通知の方法)
1項 法
第34条の2第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定により択…》
伐の届出書が提出された場合前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければ
(法第34条の3第2項(法第44条において準用する場合を含む。)及び
第44条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
法第15条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 認定森林所有者等法第12条第1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした
において準用する場合を含む。)の規定による通知については、
第67条
《市町村の長への通知の方法 法第34条第…》
10項法第44条において準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 1 伐採箇所の所在 2 伐採箇所の面積 3 伐採の方法 4 伐採齢 5 伐採樹種
の規定を準用する。
71条 (森林所有者への通知の方法)
1項 法
第34条の2第5項
《5 第1項の規定により択伐の届出書を提出…》
した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。
(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、
第65条第2項
《2 法第34条第8項法第44条において準…》
用する場合を含む。の規定による通知は、伐採の終わつた日から30日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。 1 通知人の氏名又は名称及び住所 2 伐採に係る森林の所在場所 3 伐
の規定を準用する。
72条 (植栽の義務の例外)
1項 法
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
の四ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道府県知事が認めたときとする。
1号 火災、風水害その他の非常災害により当該伐採跡地の現況等に著しい変更を生じたため、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間又は樹種に関する定めに従つて植栽をすることが著しく困難な場合
2号 保安林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のもの(人工植栽に係る森林に限る。)について、択伐によりその立木を伐採した後、当該伐採跡地につき、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間に関する定めに従わずに植栽をすることが不適当でない場合
73条 (保安林の標識)
1項 法
第39条
《標識の設置 都道府県知事は、民有林につ…》
いて保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。 2 農林水産大臣は、国
(法第44条において準用する場合を含む。)の標識の様式は、別記様式の例による。
74条 (保安林台帳)
1項 法
第39条の2第1項
《都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これ…》
を保管しなければならない。
の保安林台帳は、保安林(当該保安林が二以上の市町村の区域内にある場合には、それぞれの市町村の区域に属する当該保安林の部分)ごとに調製するものとする。
2項 前項の保安林台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
3項 前項の帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 保安林に指定された年月日及び当該保安林の指定に係る 法
第33条第1項
《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》
る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による告示の番号
2号 保安林の所在場所及び面積
3号 保安林の指定の目的
4号 保安林に係る指定施業要件
5号 保安林に指定された時における当該保安林の概況
6号 その他必要な事項
4項 第2項の図面は、平面図とし、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 保安林の境界線
2号 大字名、字名、地番及びその境界線
3号 保安林に係る指定施業要件
4号 調製年月日
5号 その他必要な事項
5項 都道府県知事は、前2項の帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかにこれを訂正するものとする。
75条 (特定保安林の指定等の申請)
1項 法
第39条の3第2項
《2 都道府県知事は、農林水産省令で定める…》
ところにより、当該都道府県の区域内の保安林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。
の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第5項において準用する同条第2項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該特定保安林に係る法第39条の2第1項の保安林台帳の写しを添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
1号 申請に係る特定保安林の所在場所及び面積
2号 申請に係る特定保安林の指定の目的
3号 申請の理由
4号 特定保安林の指定の解除の申請にあつては、特定保安林として指定された年月日
76条 (異議の申立て)
1項 法
第39条の4第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により地…》
域森林計画を変更し、又はこれをたてようとする場合であつて、第6条第2項の規定により前2項に規定する事項に関し直接の利害関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなければな
の異議の申立ては、異議申立書に、同条第1項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。ただし、国の機関の長又は地方公共団体の長が異議の申立てをするときは、当該書類を添付することを要しない。
77条 (要整備森林における保安施設事業の実施)
1項 都道府県知事は、 法
第39条の7第1項
《都道府県知事が第39条の5第2項の規定に…》
よる勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであつて、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該勧告に係る要整備森林において第41条第3項に規定する
の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当該保安施設事業の内容、着手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。
2節 保安施設地区
78条 (国が行う保安施設事業)
1項 法
第41条第1項
《農林水産大臣は、第25条第1項第1号から…》
第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 国有林野以外の森林又は原野その他の土地において保安施設事業を行う場合であつて、次のいずれかに該当し、かつ、当該保安施設事業が国土の保全上特に重要なものであると認められるとき。
イ 当該保安施設事業の事業費の総額がおおむね5,100,000,000円以上であるとき。
ロ 当該保安施設事業が高度の技術を必要とするとき。
ハ 当該保安施設事業の及ぼす利害の影響が1の都府県の区域を超えるとき。
2号 国有林野において保安施設事業を行うとき。
2項 前項の規定によるほか、 法
第41条第1項
《農林水産大臣は、第25条第1項第1号から…》
第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項に規定
に掲げる 特定大規模災害等 (以下「 特定大規模災害等 」という。)を受けた都道府県の知事から要請があり、かつ、国が、当該都道府県における法第41条第3項に規定する保安施設事業(特定大規模災害等による被害を受けた施設の災害復旧事業( 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下同じ。)、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため当該保安施設事業を行う必要があると判断したときとする。
3項 国は、保安施設事業(国有林野において行うものを除く。以下この項において同じ。)を行おうとするとき又は保安施設事業を廃止しようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
79条 (保安施設地区指定の申請)
1項 法
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
の規定による申請は、申請書に事業計画書を添え、農林水産大臣に提出してしなければならない。
80条 (有効期間の延長)
1項 農林水産大臣は、 法
第42条
《指定の有効期間 前条の保安施設地区の指…》
定の有効期間は、7年以内において農林水産大臣が定める期間とする。 但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、3年を限りその有効期間を延長することができる。
ただし書の規定により保安施設地区の指定の有効期間を延長しようとするときは、その有効期間の満了の日の60日前までに、その旨を告示するとともに、これをその保安施設地区の土地の所有者及び土地に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。
81条 (保安施設地区の指定に係る通知等の内容)
1項 法
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する法第29条の規定による通知は、同条に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。
2項 法
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する法第33条第1項の規定(保安施設地区の指定の場合に限る。)による告示及び通知は、同項に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。
82条 (保安施設地区台帳)
1項 法
第46条の2第1項
《都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し…》
、これを保管しなければならない。
の保安施設地区台帳については、
第74条
《保安林台帳 法第39条の2第1項の保安…》
林台帳は、保安林当該保安林が二以上の市町村の区域内にある場合には、それぞれの市町村の区域に属する当該保安林の部分ごとに調製するものとする。 2 前項の保安林台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとす
の規定を準用する。
4章 土地の使用
83条 (立入調査等に関する許可)
1項 法
第49条第1項
《森林所有者等は、森林施業に関する測量又は…》
実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
又は第6項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 許可を受けようとする目的
3号 立ち入るべき土地の所在、地番及び地目
4号 立ち入るべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
5号 立入りの時期及び期間
6号 立木竹の伐採をするかどうか並びに伐採をする場合にあつてはその箇所及び数量
84条 (使用権設定に関する認可)
1項 法
第50条第1項
《森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、…》
又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道
(法第65条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 使用権設定の目的
3号 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
4号 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
5号 使用の時期及び期間
2項 都道府県知事は、使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の全部又は一部が正当な理由なく 法
第50条第3項
《3 都道府県知事は、前項の意見の聴取をし…》
ようとするときは、その期日の1週間前までに事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
の規定による通知に係る意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
84条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第50条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、その旨について、その土地の所有者及び関係人に通知するとともに、その土地の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の
(法第65条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
85条 (裁定の申請)
1項 法
第51条
《裁定の申請 前条第1項の規定による協議…》
がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。 但し、同項の認可があつた日か
(法第55条第2項、
第65条
《許可に係る伐採の届出等 法第34条第8…》
項法第44条において準用する場合を含む。の規定による届出は、伐採の終わつた日から30日以内に届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。 2 法第34条第8項法第44条において準用する場合を含む
及び
第66条
《保安林における緊急伐採等の届出 法第3…》
4条第9項法第44条において準用する場合を含む。の届出書は、伐採その他の行為の終わつた日から30日以内に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 使用権設定の目的
2号 申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所
3号 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
4号 法
第53条第1項
《使用権を設定すべき旨の裁定においては、左…》
に掲げる事項を定めなければならない。 1 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積 2 設定すべき使用権の内容及び存続期間 3 使用の時期 4 補償金の額並びにその支払の時期及び方法
各号に掲げる事項
5号 裁定申請の理由
86条 (裁定の通知等)
1項 法
第53条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の裁定をしたと…》
きは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び前条第1項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
(法第65条及び
第66条
《保安林における緊急伐採等の届出 法第3…》
4条第9項法第44条において準用する場合を含む。の届出書は、伐採その他の行為の終わつた日から30日以内に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。)の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 裁定年月日
2号 法
第53条第1項
《使用権を設定すべき旨の裁定においては、左…》
に掲げる事項を定めなければならない。 1 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積 2 設定すべき使用権の内容及び存続期間 3 使用の時期 4 補償金の額並びにその支払の時期及び方法
各号に掲げる事項
2項 法
第55条第4項
《4 前項の裁定については、第53条第2項…》
及び第3項の規定を準用する。
において準用する法第53条第3項の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 裁定年月日
2号 収用の可否
3号 収用すべき旨の裁定にあつては、 法
第55条第3項
《3 前項において準用する第51条の裁定に…》
おいては、その収用の可否を定め、収用すべき旨の裁定においては更に左に掲げる事項を定めなければならない。 1 収用すべき土地の所在、地番、地目及び面積 2 収用の時期 3 補償金の額並びにその支払の時期
各号に掲げる事項
87条 (協議がととのつた場合の届出)
1項 法
第57条
《協議がととのつた場合 第50条第1項又…》
は第55条第1項の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその協議において定められた第53条第1項各号の事項又は第55条第3項各号の事項を都道府
の規定による届出は、届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
88条 (水流における工作物の使用等)
1項 法
第66条
《水流における工作物の使用等 森林から水…》
流によつて木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することが必要且つ適当であつて他の方法をもつて代える
の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 工作物の使用、移動、改造又は除却の目的
3号 使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の種類及びその所在場所
4号 使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
5号 使用、移動、改造又は除却の時期及び期間
5章 雑則
89条 (試験の区分及び回数)
1項 法
第187条第3項
《3 農林水産大臣が農林水産省令で定めると…》
ころにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。
の林業普及指導員資格 試験 (以下「 試験 」という。)は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
1号 林業一般
2号 地域森林総合監理
90条 (試験方法)
1項 試験 は、筆記試験及び口述試験とする。
2項 試験 は、専門的知識、常識その他林業普及指導員として必要な能力について行う。
91条 (受験資格)
1項 第89条第1号
《試験の区分及び回数 第89条 法第187…》
条第3項の林業普及指導員資格試験以下「試験」という。は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。 ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。 1 林業一般 2 地域森林総合監理
の区分の 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
1号 大学院を修了した者(機構から修士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該 試験 の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が2年以上に達するもの
イ 国、地方公共団体又は法人の 試験 研究機関における林業に関する試験研究
ロ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第4号において同じ。)又はこれと同等以上の教育機関における林業に関する教育
ハ 国、地方公共団体又は法人における林業に関する技術についての普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理(計画的な森林の整備及び保全を目的として、林業に関する技術についての知見を活用してその企画及び立案並びに実施又は実施の指導を行うことをいう。次条第2項及び第3項において同じ。)
2号 大学(大学院及び短期大学を除く。)又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者(機構から学士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該 試験 の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が4年以上に達するもの
3号 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該 試験 の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が6年以上に達するもの
4号 高等学校を卒業した者、高等学校卒業程度認定 試験 規則(2005年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(1951年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)又は 高等学校卒業程度認定審査規則 (2022年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が10年以上に達するもの
2項 前項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ 学校教育法 による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 (2003年法律第114号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧国立学校設置法(1949年法律第150号)による大学評価・学位授与機構を含む。)をいう。
3項 第1項の規定は、
第89条第2号
《試験の区分及び回数 第89条 法第187…》
条第3項の林業普及指導員資格試験以下「試験」という。は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。 ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。 1 林業一般 2 地域森林総合監理
の区分の 試験 について準用する。この場合において、同項第1号中「次のイからハまでのいずれか」とあるのは「ハ」と、「2年」とあるのは「5年」と、同項第2号中「4年」とあるのは「7年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が5年」と、同項第3号中「6年」とあるのは「9年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が5年」と、同項第4号中「10年」とあるのは「11年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が5年」と読み替えるものとする。
92条
1項 外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、前条の規定の適用については、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。
2項 外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての 試験 研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した者は、前条の規定の適用については、農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、これらの職務に従事した者とみなす。
3項 前2項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、第1項に規定する者にあつては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあつては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての 試験 研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4項 農林水産大臣は、前項の書類を審査し、相当と認めるときは、認定書を交付し、不相当と認めるときは、その旨を通知する。
93条 (試験実施の公告)
1項 農林水産大臣は、 試験 を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の60日前までに公告するものとする。
94条 (受験願書等)
1項 試験 を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 履歴書
2号 第91条第1項
《第89条第1号の区分の試験は、次の各号の…》
いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 大学院を修了した者機構から修士の学位を授与された者を含む。で、その後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事し
各号(同条第3項において準用する場合も含む。)に規定する学歴又は資格を有することを証する書類
3号 第91条第1項第1号
《第89条第1号の区分の試験は、次の各号の…》
いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 大学院を修了した者機構から修士の学位を授与された者を含む。で、その後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事し
イからハまでに掲げる職務に従事した期間につき、受験資格を有する者であることを証明する書類
4号 第92条第1項
《外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は…》
、前条の規定の適用については、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。
又は第2項の規定による農林水産大臣の認定を受けた者にあつては、同条第4項の規定により交付された認定書
2項 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
95条 (合格の公表及び合格証書)
1項 農林水産大臣は、 試験 施行後1箇月以内に試験合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
2項 合格証書を失い、又は毀損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。
96条 (不正行為に対する処分)
1項 試験 に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
97条 (受験手数料)
1項 受験手数料は、徴収しない。
98条 (試験審査委員)
1項 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから 試験 審査委員を委嘱する。
2項 試験 審査委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。
99条 (農林水産大臣の援助)
1項 農林水産大臣は、 法
第191条第1項
《農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林…》
計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
の援助を行うに当たり、
第36条第5号
《受益者の負担 第36条 国又は都道府県は…》
、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前
イ(2)及び(3)に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者(その包括承継人を含む。以下「 認定請求者 」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものがいるときは、当該 認定請求者 に係る第3号の推定相続人に対して森林の経営の承継が円滑になされるよう特に配慮するものとする。
1号 当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
2号 当該森林経営計画に記載された森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を計画的に実施していること。
3号 当該 認定請求者 から相続又は遺贈により当該認定請求者が有する森林の全部を取得することが見込まれる推定相続人があること。
4号 病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により当該 認定請求者 が当該森林経営計画に基づく経営を行うことが困難となつた場合において、当該認定請求者が死亡するまで当該認定請求者が有する森林の全部についての経営を委託する契約を、前号の推定相続人と締結していること。
100条 (援助に係る農林水産大臣の確認)
1項 認定請求者 は、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することについての確認を受け、又は受けようとする認定請求者に限る。
2項 前条第1号に掲げる要件に該当することについて前項本文の確認を受けようとする 認定請求者 は、その請求に係る森林経営計画の始期の20日前(認定請求者が包括承継人である場合にあつては、その者が包括承継人となつた日から7月を経過する日)までに、申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類
イ 当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができることを証する書類
ロ 第34条
《森林経営計画の認定の請求等 法第11条…》
第1項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期当該森林経営計画に同条第3項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る第36条第5号イに規定する特定森林経営計
の森林経営計画書の写し
2号 認定請求者 が包括承継人である場合次に掲げる書類
イ 前号イ及びロに掲げる書類
ロ 法
第17条第2項
《2 前項に規定する場合には、同項の包括承…》
継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
の届出書の写し
ハ 前条第3号に掲げる要件に該当することについての第6項の確認書であつて、 認定請求者 を同号の推定相続人とするものの写し
ニ イからハまでに掲げるもののほか、 法
第11条第5項第4号
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
及び第7号(これらの規定を法第12条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書類
3項 前条第2号に掲げる要件に該当することについて第1項本文の確認を受けようとする 認定請求者 は、起算日から起算して1年を経過するごとの日(その日が起算日から起算して10年を経過した日以降である場合にあつては、起算日から起算して7年を経過した日から起算して3年を経過するごとの日)から2月を経過する日まで及び包括承継人となつた日(そのなつた日が当該2月を経過する日の3月前の日前である場合に限る。)から3月を経過する日までに、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定に係る森林経営計画書(その変更につき法第12条第3項において読み替えて準用する法第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の写し
2号 前号の森林経営計画について認定があつたことを証する書類
3号 法
第15条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村
の届出書の写しその他の第1号の森林経営計画に従つた森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備の実施の状況を明らかにする書類
4項 前条第3号に掲げる要件に該当することについて第1項本文の確認を受けようとする 認定請求者 は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 前条第3号の推定相続人の住所及び氏名
2号 当該確認を受けようとする者と前条第3号の推定相続人との関係を明らかにする戸籍謄本その他の書類
5項 前条第4号に掲げる要件に該当することについて第1項本文の確認を受けようとする 認定請求者 は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 前条第3号に掲げる要件に該当することについての次項の確認書の写し(同項の規定による確認書の交付又は確認をしない旨の通知がされていない場合にあつては、前項の申請書及びその添付書類)
2号 当該 認定請求者 と前条第3号の推定相続人との間で締結した委託契約書の写し
6項 農林水産大臣は、第2項から前項までの申請を受けた場合において、第1項本文の確認をしたときは確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは当該 認定請求者 に対して通知するものとする。
101条 (変更の確認)
1項 第99条第3号
《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》
臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と
に掲げる要件に該当することについて前条第1項本文の確認を受けた者は、同号の推定相続人を変更しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。
2項 前条第4項及び第6項の規定は、前項の変更の確認について準用する。
101条の2
1項 第99条第4号
《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》
臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と
に掲げる要件に該当することについて
第100条第1項
《認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいず…》
れかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。 ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することに
本文の確認を受けた者であつて、前条第1項の変更の確認を受け、又は受けようとするものは、当該変更後の推定相続人と同号の契約を締結しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。
2項 第100条第5項
《5 前条第4号に掲げる要件に該当すること…》
について第1項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 前条第3号に掲げる要件に該当することについての次項の確認書の写し同項
及び第6項の規定は、前項の変更の確認について準用する。
102条 (確認の取消し等)
1項 農林水産大臣は、
第100条第1項
《認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいず…》
れかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。 ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することに
本文の確認(
第101条第1項
《第99条第3号に掲げる要件に該当すること…》
について前条第1項本文の確認を受けた者は、同号の推定相続人を変更しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。
及び前条第1項の変更の確認があつた場合には、変更後の確認。以下この条及び次条において同じ。)を受けた者が偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により
第100条第1項
《認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいず…》
れかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。 ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することに
本文の確認を取り消したときは、当該確認を受けていた者にその旨を通知するものとする。
103条 (調査)
1項 農林水産大臣は、
第99条第1号
《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》
臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と
及び第2号に掲げる要件に該当することについて、
第100条第1項
《認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいず…》
れかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。 ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することに
の確認を受けた者の森林の経営の状況を書面又は実地により調査するものとする。
104条 (令第11条第7号の農林水産省令で定める者)
1項 令
第11条第7号
《法第193条の政令で定める者 第11条 …》
法第193条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第2号から第4号までに掲げる者とする。 1 森林所有者次号から第5号までに掲げる者を除く。 2 森林組
の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者(令第11条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる者を除く。)とする。
1号 特定非営利活動促進法
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人
2号 一般社団法人又は一般財団法人
3号 第25条
《定款の変更 定款の変更は、定款で定める…》
ところにより、社員総会の議決を経なければならない。 2 前項の議決は、社員総数の2分の一以上が出席し、その出席者の4分の三以上の多数をもってしなければならない。 ただし、定款に特別の定めがあるときは、
各号に掲げる者
104条の2 (林地台帳の記載事項)
1項 法
第191条の4第1項第4号
《市町村は、その所掌事務を的確に行うため、…》
一筆の森林地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から第191条の六までにおいて同じ。の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。 1 その森林の土地の所有者の氏名
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その森林の土地を含む小流域
2号 その森林の土地が森林経営計画の対象とする森林に係る土地である場合には、当該森林経営計画について 法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定をした者
3号 その森林の土地が公益的機能別施業森林又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林(以下この号において「 公益的機能別施業森林等 」という。)の土地である場合には、当該 公益的機能別施業森林等 の区域内における施業の方法
104条の3 (台帳情報の提供)
1項 令
第10条
《台帳情報の提供 市町村は、農林水産省令…》
で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。 1 当該森林の土地の所有者、当該森林の
の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。ただし、同条第4号に掲げる者については、この限りではない。
1号 申出者の氏名又は名称及び住所
2号 当該求めに係る森林の土地の所在及び地番
3号 当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項に申出者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的
4号 前3号に掲げるもののほか、市町村が必要と認める事項
2項 前項の申出書には、申出者が 令
第10条第1号
《台帳情報の提供 第10条 市町村は、農林…》
水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。 1 当該森林の土地の所有者、当
から第3号までに掲げる者であることを証する書面を添えなければならない。
3項 市町村は、 令
第10条
《台帳情報の提供 市町村は、農林水産省令…》
で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。 1 当該森林の土地の所有者、当該森林の
の求めがあつた場合において、当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。
4項 市町村は、前項の規定により林地台帳に記載された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付すことができる。
104条の4 (公表することが適当でない事項)
1項 法
第191条の5第1項
《市町村は、森林の土地に関する情報の活用の…》
促進を図るため、林地台帳に記載された事項公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。を公表するものとする。
の農林水産省令で定める事項は、法第191条の4第1項第1号に掲げる事項とする。
104条の5 (林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出)
1項 法
第191条の6第1項
《森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係…》
る林地台帳又は前条第2項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。
の規定による申出は、申出書を提出してしなければならない。
2項 前項の申出書には、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する書面を添えなければならない。
105条 (交付金の交付決定の基礎となる林業人口等)
1項 法
第195条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければなら
の林業人口は、直近に公表された 農林業センサス規則 (1969年農林省令第39号)
第1条
《趣旨 統計法2007年法律第53号。以…》
下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査以下「農林業センサス」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
の調査による次に掲げる数を合計したものによるものとする。
1号 林業経営体(個人経営)の自営林業従事日数別の林業の従事者数(自営林業に従事した世帯員数)中男女計の計の欄に掲げる数
2号 イに掲げる数からロに掲げる数を控除した数
イ 林業経営体の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数
ロ 林業経営体(個人経営)の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数
3号 林業経営体の林業労働力中常雇い又は臨時雇いのうち、150日以上林業に従事した者の欄に掲げる数
2項 法
第195条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければなら
の民有林面積は、前項に規定する調査による所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の市区町村の欄、財産区の欄及び私有の欄に掲げる数を合計したものによるものとする。
3項 法
第195条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければなら
の市町村数は、第1項に規定する調査による都道府県別の所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の民有の欄に掲げる面積が一ヘクタール以上の市町村の数によるものとする。
106条 (申請書等の様式)
1項 第4条
《開発行為の許可の申請 法第10条の2第…》
1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発行為に係る森林の位置図及び区域図 2 開発行為に関する計画書 3 開発行為に係る森林につい
の申請書、
第6条第2項
《2 森林所有者は、その森林につき法第10…》
条の4の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
の指定申請書、
第7条第1項
《法第10条の7の2第1項本文の規定による…》
届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から90日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。
の届出書、
第9条第1項
《法第10条の8第1項の届出書は、伐採を開…》
始する日前90日から30日までの間に提出しなければならない。
の届出書、
第12条
《果実の採取その他の用途に供される森林の指…》
定 法第10条の8第1項第7号の申請は、申請書に図面を添え、市町村の長に提出してしなければならない。
(
第13条第2項
《2 法第10条の8第1項第8号の申請につ…》
いては、前条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の申請書、
第14条の2
《伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報…》
告 法第10条の8第2項の規定による報告は、伐採間伐を除く。以下この条において同じ。の終わつた日及び伐採後の造林の終わつた日からそれぞれ30日以内に当該伐採の終わつた日及び当該伐採後の造林の終わつた
の報告書、
第15条
《緊急伐採の届出 法第10条の8第3項の…》
届出書は、伐採の終わつた日から30日以内に提出しなければならない。
の届出書、
第29条の2第1項
《法第10条の12の2第1項の規定による申…》
請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
の申請書、
第29条の3
《不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の…》
伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出 法第10条の12の3第4号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 1 申出者の氏名又は名称及び住所 2
の申出書、
第29条の5第1項
《法第10条の12の4の規定による申請は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 当該申請に係る不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数 3 当該申請に係る共有者不確知森林の
の申請書、
第34条
《森林経営計画の認定の請求等 法第11条…》
第1項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期当該森林経営計画に同条第3項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る第36条第5号イに規定する特定森林経営計
の認定請求書、
第42条第1項
《法第12条第1項の規定による認定の請求を…》
しようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。 ただし、法第11条第3項に規定する事項が記載さ
及び第2項の変更認定請求書、
第44条第2項
《2 法第15条の届出書は、当該立木の譲渡…》
をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しくは当該作業路網の設置が終わつた日から30日以内に提出しなければならない。
の届出書、
第45条
《包括承継の届出 法第17条第2項の届出…》
書は、その承継があつた日以後遅滞なく提出しなければならない。
の届出書、
第48条第1項
《法第27条第1項の規定による保安林の指定…》
若しくは解除又は法第33条の2第2項法第44条において準用する場合を含む。の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない
の申請書、
第51条
《意見書の提出 法第32条第1項法第33…》
条の三及び第44条において準用する場合を含む。の規定による意見書を提出しようとする者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは、当該意見書のほか、当該意見書を提出しようとする者が当該意見書
の意見書、
第59条
《立木の伐採の許可の申請 令第4条の2第…》
1項及び第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図 2 許可を受けようとする者国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第1条に規定する独立
の申請書、
第60条第2項
《2 前項第5号から第9号までの規定による…》
届出は、伐採をしようとする日の2週間前までに届出書を提出してしなければならない。
の届出書、
第61条
《立竹の伐採等の許可の申請 法第34条第…》
2項法第44条において準用する場合を含む。の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 立竹の伐採に係る森林の位置図及び区域図 2 許可を受けよ
の申請書、
第63条第2項
《2 前項第3号及び第4号の規定による届出…》
は、行為をしようとする日の2週間前までに届出書を提出してしなければならない。
の届出書、
第65条第1項
《法第34条第8項法第44条において準用す…》
る場合を含む。の規定による届出は、伐採の終わつた日から30日以内に届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
及び
第66条
《保安林における緊急伐採等の届出 法第3…》
4条第9項法第44条において準用する場合を含む。の届出書は、伐採その他の行為の終わつた日から30日以内に提出しなければならない。
の届出書、
第68条
《保安林の択伐及び間伐の届出 法第34条…》
の2第1項及び第34条の3第1項これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。の届出書は、択伐又は間伐を開始する日前90日から20日までの間に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に
の届出書、
第76条
《異議の申立て 法第39条の4第3項の異…》
議の申立ては、異議申立書に、同条第1項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。 ただし、国の機関の長又は地方公共団体
の異議申立書、
第79条
《保安施設地区指定の申請 法第41条第3…》
項の規定による申請は、申請書に事業計画書を添え、農林水産大臣に提出してしなければならない。
の申請書、
第92条第4項
《4 農林水産大臣は、前項の書類を審査し、…》
相当と認めるときは、認定書を交付し、不相当と認めるときは、その旨を通知する。
の認定書、
第94条第1項
《試験を受けようとする者は、受験願書に次に…》
掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 第91条第1項各号同条第3項において準用する場合も含む。に規定する学歴又は資格を有することを証する書類 3 第91条第1
の受験願書、同項第3号の書類、
第95条第1項
《農林水産大臣は、試験施行後1箇月以内に試…》
験合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
の合格証書、同条第2項の再交付申請書、
第104条の3第1項
《令第10条の求めは、次に掲げる事項を記載…》
した申出書を提出してしなければならない。 ただし、同条第4号に掲げる者については、この限りではない。 1 申出者の氏名又は名称及び住所 2 当該求めに係る森林の土地の所在及び地番 3 当該求めに係る森
の申出書並びに
第104条の5第1項
《法第191条の6第1項の規定による申出は…》
、申出書を提出してしなければならない。
の申出書の様式は、別に定めて告示する。