瀬戸内海漁業取締規則《附則》

法番号:1951年農林省令第62号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、1951年9月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際、現に 第5条 《火光利用の制限 何人も、農林水産大臣の…》 指定する期間及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。 2 左の表の上欄に掲げる漁業の一統一漁ろヽうヽ単位をいう。に使用する火船の隻数並びに火船一隻 に規定する漁業についての 漁業法 第65条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な の規定による府県規則に基き、府県知事の許可を受けているその推進機関の馬力数が五十馬力をこえる 動力漁船 については、当該動力漁船の代船建造(代船購入を含む。又は推進機関の換装を行うまでは、 第5条 《共同申請 この法律又はこの法律に基づく…》 命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。 代表者を変更したときも、同様とする。 2 前項の届出がないときは、行 の規定は、適用しない。

4項 この省令の施行の際、現に瀬戸内海において魚群探知器を装置した漁船を使用してきん着網漁業又は揚繰網漁業を営んでいる者については、農林水産大臣が指定する海域において当該漁船を使用して当該漁業を営む場合に限り、 第6条 《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》 、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。 の規定は、適用しない。但し、農林水産大臣が漁業調整上必要があると認め、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の意見を聞き当該漁業を営む者ごとに期日を定めたときは、当該期日以降は、この限りでない。

6項 瀬戸内海漁業取締規則 1937年農林省令第47号。以下「 旧省令 」という。)は、廃止する。

7項 この省令の施行の際、現に 旧省令 第3条 《空釣こぎ漁業の禁止 何人も、空釣こぎに…》 より営む漁業以下「空釣こぎ漁業」という。を営んではならない。 ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船以下「動力漁船」という。を使用しない空釣こぎ漁業及び 但書の規定に基く府県知事の許可を受けている者は、 第3条 《空釣こぎ漁業の禁止 何人も、空釣こぎに…》 より営む漁業以下「空釣こぎ漁業」という。を営んではならない。 ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船以下「動力漁船」という。を使用しない空釣こぎ漁業及び の規定にかかわらず、当該許可に附された有効期間が満了するまでは、旧省令第3条但書に規定する期間及び区域内において、なお当該漁業を営むことができる。

8項 この省令施行前( 旧省令 第2条 《藻も場等におけるひき網漁業の禁止 何人…》 も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。 2 前項の指定は、公示してするものとする。 の規定による漁業の禁止については、同条の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後(同条の規定による漁業の禁止については、同条の失効後)でも、なお従前の例による。

附 則(1952年3月10日農林省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年5月21日農林省令第38号)

1項 この省令は、1952年6月1日から施行する。

附 則(1958年12月22日農林省令第59号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1962年10月10日農林省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年2月1日農林省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1969年3月31日農林省令第16号)

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1974年11月22日農林省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年6月11日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、 漁業法 及び 水産資源保護法 の一部を改正する法律(1983年法律第62号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。

附 則(1993年2月23日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年9月21日農林水産省令第125号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月27日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 漁船法施行規則 の一部を改正する省令(2001年農林水産省令第153号)附則第2条第1項及び第2項の規定により推進機関の馬力数がなお従前の例によることとされる 動力漁船 の推進機関については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月25日農林水産省令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月19日農林水産省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第12条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条

1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

5項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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