制定文
漁業登録令 (1951年政令第292号)
第9条
《様式等 免許漁業原簿の様式及び記載の方…》
法並びにその附属書類の種類は、農林水産省令で定める。
の規定に基き、及び同令を実施するため 漁業登録令施行規則 を次のように定める。
1章 登録に関する帳簿
1条 (漁業権登録簿の様式)
1項 漁業権登録簿の様式は、定置漁業権に係るものにあつては別記様式第1号、区画漁業権に係るものにあつては別記様式第2号、共同漁業権に係るものにあつては別記様式第3号の通りとする。
2条 (入漁権登録簿の様式)
1項 入漁権登録簿の様式は、区画漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第4号、共同漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第5号の通りとする。
3条 (漁場図つづり込帳)
1項 漁業権に係る漁場図には免許番号を、入漁権に係る漁場図には入漁登録番号を記載し、それぞれその免許番号又は入漁登録番号の順序に従つて漁場図つづり込帳につづり込み、これに丁数を附するものとする。
4条 (漁業信託登録簿の様式)
1項 漁業信託登録簿の様式は、別記様式第6号の通りとする。
5条 (附属書類)
1項 登録庁には、免許漁業原簿の附属書類として、左に掲げる帳簿を備えるものとする。
1号 登録受付帳
2号 申請書、嘱託書及び添附書面つづり込帳
3号 通知書つづり込帳
4号 通知簿
5号 登録済通知簿
6号 代表者 名簿(免許番号ごとに、 漁業法 (1949年法律第267号。以下「 法 」という。)
第5条
《共同申請 この法律又はこの法律に基づく…》
命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。 代表者を変更したときも、同様とする。 2 前項の届出がないときは、行
の規定により選定又は指定された代表者(以下「 代表者 」という。)の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。)
7号 謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧請求書つづり込帳
8号 謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧簿
9号 申請却下原本つづり込帳
10号 免許漁業原簿謄本つづり込帳
6条 (免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付請求等)
1項 漁業登録令 (以下「 令 」という。)
第10条
《謄本等の交付及び閲覧の請求 何人も、免…》
許漁業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。 2 何人も、農林水産省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付して、免許漁業原簿の謄本又は抄
の規定による免許漁業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業原簿若しくはその附属書類の閲覧の請求は、左に掲げる事項を記載した請求書を登録庁に提出してしなければならない。
1号 請求者の氏名又は名称及び住所
2号 免許番号
3号 請求事項
2項 令
第10条第2項
《2 何人も、農林水産省令で定めるところに…》
より、送付に要する費用を納付して、免許漁業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付する場合にあつては当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。
7条
1項 免許漁業原簿の謄本は、免許漁業原簿と同1の様式によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引くものとする。
2項 前項の謄本には、作成の年月日及び謄本が免許漁業原簿と相違がない旨の文字並びに登録庁の名称を記載するものとする。
3項 前2項の規定は、免許漁業原簿の抄本を作成する場合に準用する。
8条 (管轄の転属)
1項 漁業権が他の行政庁の管轄に転属したときは、従前の登録庁は、その転属した漁業権に係る免許漁業原簿の謄本及び附属書類又はその謄本を登録庁に移送するものとする。
2章 登録の手続 > 1節 通則
9条 (免許漁業原簿の記載)
1項 免許漁業原簿は、次の各号により記載するものとする。
1号 入漁登録番号欄には、入漁権登録簿に登録した順序を記載すること。
2号 表示欄には、漁業権登録簿にあつては漁業権の表示をし、その変更及び消滅並びに 令
第41条第5号
《職権による登録 第41条 次に掲げる事項…》
に関する登録は、登録庁が職権でしなければならない。 1 漁業権の取得漁業法第69条第2項の規定によるものに限る。又は変更信託による漁業権についての変更を除く。 2 法律の規定による漁業権の存続期間の延
に掲げる事項を記載し、入漁権登録簿にあつては入漁権の表示をし、これに関する権利義務を記載すること。
3号 表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載すること。
4号 順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載すること。
5号 漁業権区事項欄(別記様式第3号(その二)にあつては共有漁業権事項欄)には、別記様式第1号(その一)、第2号(その一)又は第3号(その一)にあつては漁業権の取得( 法 第69条第2項の規定によるものに限る。
第20条
《債権者の代位 債権者が民法第423条第…》
1項債権者代位権の要件又は第423条の七登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権の規定により債務者に代位して登録の申請人となる場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位
及び
第21条
《買戻の特約 登録の原因に買戻の特約その…》
他登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定があるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
において同じ。)、移転及び処分の制限に関する事項を、別記様式第1号(その二)、第2号(その二)又は第3号(その二)にあつては漁業権共有者の氏名又は名称並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。
6号 抵当権区事項欄には、別記様式第1号(その一)又は第2号(その一)にあつては抵当権に関する事項を、別記様式第1号(その二)又は第2号(その二)にあつては持分を目的とする抵当権に関する事項を記載すること。
7号 先取特権区事項欄には、別記様式第1号(その一)又は第2号(その一)にあつては先取特権に関する事項を、別記様式第1号(その二)又は第2号(その二)にあつては持分を目的とする先取特権に関する事項を記載すること。
8号 入漁権区事項欄には、入漁権に関する事項を記載すること。
9号 共有入漁権事項欄には、入漁権共有者の氏名又は名称及び住所並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。
10号 漁業信託登録簿の事項欄には、 令
第51条第1項
《信託の登録の申請をするときは、申請書に次…》
に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人
各号に掲げる事項を記載すること。
11号 信託財産種類欄には、信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の別及び入漁権にあつてはその登録番号を記載すること。
10条
1項 表示欄に登録をしたときは、表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄に、横線を引いて余白と分界するものとする。
11条 (附記登録の順位番号)
1項 附記登録の順位番号は、主登録の順位番号を用い、附記登録及び主登録の順位番号の下側に、それぞれ附記番号を記載するものとする。
12条 (共有者の記載)
1項 共有の漁業権又は入漁権を登録する場合には、別記様式第1号(その一)、第2号(その一)若しくは第3号(その一)の漁業権区事項欄又は別記様式第2号(その一)若しくは第3号(その一)の入漁権区事項欄に、その 代表者 の氏名又は名称及び住所並びに他の共有者の人数を記載し、共有漁業権事項欄又は共有入漁権事項欄の相当欄には共有者全員の氏名又は名称及び住所を、記載するものとする。
13条 (表示欄等の登録)
1項 表示欄、事項欄又は持分欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載するものとする。
14条 (用紙の継続)
1項 免許漁業原簿中表示欄又は事項欄に登録をする余白がなくなつたときは、その摘要欄に次葉に継続する旨を記載するとともに新たに用紙を起し、その免許番号欄に前用紙の免許番号を、摘要欄にその継続用紙である旨を記載し、前用紙の次につづり込むものとする。
2項 前項の場合には、新用紙の免許番号の右側に第二である旨を記載し、前用紙の免許番号の右側に第一である旨を記載するものとする。
3項 前用紙中表示欄又は事項欄に余白があるときは、その表示欄又は事項欄に登録すべき事項は、なおこれに記載するものとする。
4項 前3項の規定は、第三以下の継続用紙を設ける場合に準用する。
15条 (漁場図に関する記載)
1項 入漁権に係る漁場図を漁場図つづり込帳につづり込んだときは、その帳簿の冊数及び丁数を漁業権登録簿の入漁権区事項欄にした登録の末尾に記載するものとする。
16条 (更正、変更又は消滅の登録)
1項 登録の更正又は変更の登録をしたときは、更正され、又は変更された事項を朱まつするものとする。
2項 消滅の登録をしたときは、消滅した権利に係る事項を朱まつするものとする。この場合において消滅に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙の相当区事項欄にその第三者の権利の表示をし、その権利が消滅した旨を記載するものとする。
17条 (
1項 登録をまつ消するには、まつ消の登録をした後、まつ消すべき登録を朱まつするものとする。
18条 (免許漁業原簿の閉鎖)
1項 免許漁業原簿の閉鎖は、表示欄に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、登録用紙に記載した事項全部を朱抹してするものとする。
19条 (免許漁業原簿の移送)
1項 登録庁は、
第8条
《管轄の転属 漁業権が他の行政庁の管轄に…》
転属したときは、従前の登録庁は、その転属した漁業権に係る免許漁業原簿の謄本及び附属書類又はその謄本を登録庁に移送するものとする。
の規定により免許漁業原簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により相当免許漁業原簿に登録を移すものとする。この場合においては、表示欄及び事項欄に移した登録の末尾に移送を受けた免許漁業原簿の謄本によつて登録を移した旨を記載するものとする。
2項 登録庁は、
第8条
《管轄の転属 漁業権が他の行政庁の管轄に…》
転属したときは、従前の登録庁は、その転属した漁業権に係る免許漁業原簿の謄本及び附属書類又はその謄本を登録庁に移送するものとする。
の規定により免許漁業原簿の謄本を移送したときは、旧免許漁業原簿に、他の登録庁に移送した旨を記載して当該原簿を閉鎖するものとする。
2節 職権による登録の手続
20条 (登録の順序)
1項 漁業権の取得の登録は免許番号の順序に、その他の登録は登録事項発生の順序にするものとする。
21条 (漁業権の取得の登録)
1項 漁業権の取得の登録をする場合には、免許番号欄に番号を、表示欄に漁場、免許年月日、存続期間、漁業の種類、主な漁獲物及び漁業時期並びに条件があるときはその事項を、漁業権区事項欄に漁業権者の氏名又は名称及び住所を記載するものとする。
22条 (漁業権変更の登録)
1項 漁業権変更(信託による漁業権についての変更を除く。)の登録をする場合には、表示欄にその変更に係る事項、免許年月日及び変更があつた旨を記載するものとする。この場合において当該変更が漁場の変更に係るものであるときは、新漁場図を漁場図つづり込帳の原漁場図に添付するものとする。
23条
1項 削除
24条 (消滅の登録)
1項 取消又は存続期間満了による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。
25条 (処分の取消による回復の登録)
1項 漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復は、新たに登録用紙を起し、これに原用紙に記載された事項と同1の事項を記載し、表示欄に回復の原因及び年月日を記載して登録するものとする。
26条 (漁業権行使の停止又は解除の登録)
1項 法 第92条第2項又は第93条第1項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除の登録をする場合には、表示欄に当該停止又はその解除に係る事項、原因、年月日及び停止又は解除があつた旨並びに停止期間があるときはその期間を記載するものとする。
3節 申請及び嘱託による登録の手続
27条
1項 削除
28条 (課税標準の金額)
1項 申請人は、 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第23号(七)及び(十)イに掲げる事項の登録に係る申請をする場合には、 令
第18条
《申請の手続 登録の申請をする者以下「申…》
請人」という。は、申請書に左に掲げる書面を添附して、登録庁に提出しなければならない。 1 登録の原因を証する書面 2 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 3 代理人
の 申請書 (以下「 申請書 」という。)に令第19条各号に掲げる事項のほか、その課税標準の金額を記載するものとする。
29条及び30条
1項 削除
31条 (登録受付帳の記載)
1項 登録庁は、 申請書 の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付年月日及び受付番号を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載するものとする。
2項 前項の受付番号は、受付の順序に従つて附するものとする。但し、同1の漁業権に関して同時に数個の申請があつたときは、同1の受付番号を附するものとする。
3項 第1項の規定により、登録受付帳に申請人の氏名又は名称を記載する場合において、申請人が2人以上であるときは、 代表者 の氏名又は名称及び他の申請人の人数を記載すればよい。
32条 (信託の登録)
1項 令
第53条
《 信託の登録の申請は、当該信託に係る漁業…》
権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
の規定による登録の申請があつたときは、登録庁は、漁業権登録簿又は入漁権登録簿の相当区事項欄に登録をし、横線をもつて各登録と分界するものとする。
33条 (記載の方法)
1項 漁業権登録簿の表示欄に登録をする場合には、 申請書 の受付の年月日、受付番号、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち漁業権の表示に関する事項を記載するものとする。
2項 漁業権登録簿の事項欄に登録をする場合には、 申請書 の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記載するものとする。
3項 入漁権の設定の登録に関しては、前項の記載事項のうち入漁権の表示は入漁権登録簿に記載するものとする。
4項 入漁権の表示につき登録の更正又は変更の登録があつたときは、入漁権登録簿の備考欄に漁業権登録簿にした登録の順位番号を記載するものとする。
5項 令
第20条
《債権者の代位 債権者が民法第423条第…》
1項債権者代位権の要件又は第423条の七登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権の規定により債務者に代位して登録の申請人となる場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位
の規定による申請があつた場合において、事項欄に登録をするには、第2項の記載事項の外、債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載するものとする。
34条 (消滅の登録)
1項 取消又は存続期間満了以外の事由による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。
2項 入漁権、先取特権又は抵当権の消滅の登録をする場合には、相当区事項欄にその消滅の原因、年月日及び入漁権、先取特権又は抵当権が消滅した旨を記載するものとする。
35条 (判決等による場合の登録)
1項 判決又は異議申立てについての決定を原因として登録をする場合には、表示欄又は相当区事項欄にその事項、原因及び年月日を記載するものとする。
36条 (仮登録及び予告登録)
1項 仮登録又は予告登録は、登録用紙中表示欄又は相当区事項欄に仮登録又は予告登録である旨を記載するものとする。
37条
1項 仮登録をしたときは、事項欄のみに横線を引き、その下側に本登録をすることができるだけの余白を残した上順位番号欄及び事項欄に横線を引くものとする。
38条
1項 仮登録をした後に、本登録の申請又は仮登録のまつ消の申請があつたときは、仮登録の下側の余白に本登録をし、又は仮登録のまつ消の登録をするものとする。
38条の2 (保全仮登録)
1項 前3条の規定は、 令
第34条の2
《仮処分の登録に後れる登録等の抹消 漁業…》
権について民事保全法平成元年法律第91号第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録以下「保全仮登録」
の保全仮登録に準用する。この場合において、
第38条
《登録済証の交付 登録庁は、申請による登…》
録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に免許番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、入漁権に関する登録については入漁登録番号をも記載して
中「申請が」とあるのは「嘱託が」と読み替えるものとする。
39条 (回復の登録)
1項 漁業権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があつた場合において登録するときは、新たに登録用紙を起し、免許番号欄に免許番号を、表示欄にその消滅前と同1の登録をして回復の原因及び年月日を記載するものとする。
2項 前項の場合を除く外、登録の回復の申請があつた場合において登録をするときは、回復の登録をし、且つ、まつ消又は消滅に係る登録と同1の登録をするものとする。
40条 (共同の担保)
1項 二以上の漁業権が同1の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的となつている場合において、そのうちの1の漁業権について先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録をするときは、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に、他の漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに先取特権又は抵当権の目的である旨を同時に記載するものとする。
41条
1項 追加抵当権の設定の登録をしたときは、同1の債権の担保たる抵当権の目的である他の漁業権の登録用紙中の抵当権区事項欄に、追加抵当権の目的である漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに抵当権の目的である旨を附記するものとする。
42条
1項 抵当権の目的である漁業権が追加抵当権の目的である漁業権と同1の管轄に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした登録庁は、他の登録庁に追加抵当権の設定の事由及び登録の年月日並びに漁業権の免許番号を通知するものとする。
43条
1項 同1の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である二以上の漁業権のいずれか1の消滅の登録をしたときは、他の漁業権の登録用紙中の相当区事項欄にその消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項を朱まつするものとする。当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。
44条
1項 二以上の漁業権が同1の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である場合において、これらの漁業権が二以上の登録庁の管轄に属するときは、そのうちの1の漁業権の消滅の登録をした登録庁は、他の登録庁にその消滅の事由及び登録の年月日を通知するものとする。当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。
2項 前項の通知を受けた登録庁は、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に通知に係る漁業権、これを目的とする先取特権又は抵当権の消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項を朱まつするものとする。