漁業登録令施行規則《附則》

法番号:1951年農林省令第64号

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附 則

1項 この省令は、 漁業登録令 施行の日から施行する。

附 則(1961年6月1日農林省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月1日農林省令第57号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

附 則(1990年12月17日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月25日農林水産省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日農林水産省令第20号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日農林水産省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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