1項 この命令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
2項 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する命令(1949年海上保安庁令第1号)は、1951年3月31日限り廃止する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1958年7月15日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。
1項 この庁令は、1972年10月1日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この庁令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この庁令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、2024年4月1日から施行する。