附 則
1項 この命令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
2項 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する命令(1949年海上保安庁令第1号)は、1951年3月31日限り廃止する。
附 則(1951年11月16日海上保安庁令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年4月1日海上保安庁令第2号) 抄
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年7月12日海上保安庁令第1号)
1項 この命令は、1958年7月15日から施行する。
附 則(1961年4月8日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年4月8日海上保安庁令第2号)
1項 この庁令は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。
附 則(1972年9月6日海上保安庁令第2号)
1項 この庁令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1975年10月1日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月5日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年4月3日海上保安庁令第2号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月25日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1986年3月27日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1988年4月8日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、1988年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月8日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月6日海上保安庁令第2号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日海上保安庁令第1号)
1項 この庁令は、2024年4月1日から施行する。