鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則《本則》

法番号:1951年土地調整委員会規則第2号

略称: 土地利用調整法の施行等に関する規則

附則 >   別表など >  

制定文 土地調整委員会設置法(1950年法律第292号)第15条、第39条第2項及び第48条の規定に基き、土地調整委員会設置法施行規則を次のように定める。


1条 (裁定委員長)

1項 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《委員会による前条第2号の裁定は、3人の裁…》 定委員からなる裁定委員会を設けて行う。 裁定委員会 以下「 裁定 委員会 」という。)に裁定委員長を置き、裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、公害等調整委員会(以下「 委員会 」という。)の委員長が裁定委員であるときは、委員長を裁定委員長とする。

2項 裁定委員長は、裁定手続を指揮する。

1条の2 (除斥又は忌避の申立ての方式等)

1項 除斥又は忌避の申立ては、 委員会 に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。

2項 除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から3日以内に、疎明しなければならない。 第4条第2項 《2 申請人又は処分庁は、事件について裁定…》 委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 ただし書の事実についても、同様とする。

1条の3 (裁定委員の交代)

1項 裁定委員が代わった場合には、当事者は、従前の審理の結果を陳述しなければならない。

1条の4 (公示)

1項 又はこの規則の規定により 委員会 又は 裁定委員会 のする公示は、官報に掲載して行う。ただし、急施を要する場合は、インターネットの利用その他適切な方法による。

2条 (公聴会)

1項 公害等調整 委員会 設置法第14条又は 第23条第1項 《委員会は、前条第2項の規定による公示をし…》 た後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を法第24条第2項の規定により準用する場合を含む。)の公聴会を開こうとするときは、事案の要旨、期日及び場所その他必要と認める事項を公示する。

3条

1項 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その氏名、職業、住所又は居所及びその述べようとする意見の要旨を記載した文書をあらかじめ 委員会 に提出しなければならない。

2項 委員会 は、前項の規定により文書を提出した者及びその他の者のうちから出席すべき者を定め、本人にその旨を通知する。

4条

1項 公聴会は、委員長又は 委員会 の指定する委員若しくは委員会の職員が議長としてこれを主宰する。

5条

1項 公聴会で発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

2項 議長は、公聴会の議事を整理し、又は秩序を維持するため必要があると認めるときは、発言の制限その他必要な措置をすることができる。

3項 議長は、必要があると認めるときは、公聴会を続行することができる。この場合には、議長は、次回の期日及び場所を定めて出席者に通知しなければならない。

5条の2

1項 公聴会を行つたときは、意見の要旨を記載した記録を作成するものとする。

2項 記録には、記録を記載した 委員会 の職員及び公聴会の議長が記名押印しなければならない。

6条 (指定の請求)

1項 第22条第1項 《各大臣内閣法1947年法律第5号第3条第…》 1項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。 の規定により一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添えて、 委員会 に提出しなければならない。

1号 請求者名

2号 地域の所在地

3号 鉱物の名称

4号 地域の境界の表示

5号 地域の面積

6号 請求の理由

7号 地域内の現況地目の概要

8号 その他参考となるべき事項

2項 前項の地域図は、左の要領によつて作成したものでなければならない。

1号 国土地理院発行の60,000分の一 地形図 以下「 地形図 」という。)に地域を明示すること。

2号 地域が狭小であつて、その地域を明示することが困難であると認められるものについては、 地形図 にその位置を表示して、別に適宜の縮尺によつて地域を明示すること。

3項 委員会 は、特に必要があると認めるときは、その指示する要領によつて作成した地域図を追加して提出させることができる。

7条 (指定請求の公示)

1項 第22条第2項 《2 前項の請求があつたときは、委員会は、…》 直ちに、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。

1号 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

2号 請求の理由の要旨

3号 地域図

4号 前3号の外 委員会 が特に必要と認める事項

8条 (審問)

1項 第23条第1項 《委員会は、前条第2項の規定による公示をし…》 た後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を に掲げる土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人が当該事件について審問を受けようとするときは、前条の公示があつた後遅滞なくその氏名、職業、住所又は居所並びにその述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した文書を 委員会 に提出しなければならない。

8条の2

1項 委員会 は、相当と認めるときは、委員又は委員会の職員に 第23条第1項 《委員会は、前条第2項の規定による公示をし…》 た後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を に規定する審問をさせることができる。

8条の3

1項 第23条第1項 《委員会は、前条第2項の規定による公示をし…》 た後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を の規定により審問を行なつたときは、その要旨を記載した記録を作成するものとする。

2項 第5条の2第2項 《2 記録には、記録を記載した委員会の職員…》 及び公聴会の議長が記名押印しなければならない。 の規定は、前項に規定する記録について準用する。この場合において、同項中「公聴会の議長」とあるのは、「審問を行つた者」と読み替えるものとする。

9条 (指定等の公示)

1項 第23条第4項 《4 委員会は、第1項の規定により指定をし…》 又は指定を拒否したときは、これを指定の請求をした各大臣又は都道府県知事に通知し、且つ、公示しなければならない。 の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。

1号 指定をしたとき(指定請求の一部について指定をしたときを含む。

指定番号

指定請求公示の年月日

請求者名

地域の所在地

鉱物の名称(一部指定のときは、指定請求公示の鉱物との関係を明らかにすること。

地域の境界の表示

地域図(一部指定のときは、指定請求公示の地域との関係を明らかにすること。

地域の面積

指定の理由

2号 指定を拒否したとき

指定請求公示の年月日

請求者名

地域の所在地

鉱物の名称

拒否の理由

10条

1項 第6条 《指定の請求 法第22条第1項の規定によ…》 り一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添えて、委員会に提出しなければならない。 1 請求者名 2 地域の所在 の規定は、 第24条第1項 《各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、…》 鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。 の規定により、鉱区禁止地域の指定の解除を請求する場合に準用する。但し、請求書には同条に規定する事項の外鉱区禁止地域の指定公示の年月日及び指定番号を記載しなければならない。

2項 第24条第1項 《各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、…》 鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。 の規定により鉱区禁止地域の指定の解除の請求があつた場合、 第7条 《指定請求の公示 法第22条第2項の規定…》 による公示には、左に掲げる事項を掲載する。 1 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 請求の理由の要旨 3 地域図 4 前3号の外委員会が特に必要と認める事項 の規定は解除の請求の公示に、 第8条 《審問 法第23条第1項に掲げる土地所有…》 者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人が当該事件について審問を受けようとするときは、前条の公示があつた後遅滞なくその氏名、職業、住所又は居所並びにその述べよ から 第8条 《審問 法第23条第1項に掲げる土地所有…》 者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人が当該事件について審問を受けようとするときは、前条の公示があつた後遅滞なくその氏名、職業、住所又は居所並びにその述べよ の三までの規定は審問に、前条の規定は指定の解除又は指定の解除の拒否の公示に準用する。

3項 前2項の場合において鉱区禁止地域の指定の解除の請求又は解除に係る地域が当該鉱区禁止地域として指定した地域の全部であるときは、地域図の添附又は公示を要しない。

10条の2 (ファクシミリを利用した書面の提出)

1項 第1条第2号 《目的 第1条 この法律は、鉱業、採石業又…》 は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会以下「委員会」という。が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 1 鉱区禁止地域の指定 の裁定に関し、 委員会 又は 裁定委員会 に提出すべき書面は、左に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

1号 その提出により裁定手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面

2号 法定代理権、手続をするのに必要な授権又は 第38条第1項 《事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士…》 ・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。 の代理人の権限を証明する書面その他の裁定手続上重要な事項を証明する書面

3号 第27条第2項 《2 裁定の申請があつた場合において、処分…》 、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以下「執行停止」という。 の規定により執行停止を申し立てる書面

4号 第36条第1項 《裁定委員会は、必要があると認めるときは、…》 申立により又は職権で、裁定の結果について関係のある第三者を当事者として審理手続に参加させることができる。 又は法第37条の規定により審理手続への参加を申し立てる書面

2項 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、 委員会 が受信した時に、当該書面が委員会又は 裁定委員会 に提出されたものとみなす。

3項 委員会 又は 裁定委員会 は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

11条 (裁定の申請)

1項 第25条第1項 《第1条第2号に掲げる法律の規定による裁定…》 の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 に規定する裁定の申請をしようとする者は、裁定申請書の提出と同時に、処分庁及び関係都道府県知事の数に等しい部数の当該裁定申請書の副本を 委員会 に提出しなければならない。

11条の二及び11条の3

1項 削除

11条の4

1項 裁定申請書には、 第25条の2第2項 《2 申請書には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 処分の表示 3 申請の趣旨 4 申請の理由 5 処分庁の教示の有無及びその内容 6 申請の年月日 7 前条第1項ただし書又は 各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請人が処分のあつたことを知つた年月日

2号 申請人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。

2項 第25条の2第2項第4号 《2 申請書には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 処分の表示 3 申請の趣旨 4 申請の理由 5 処分庁の教示の有無及びその内容 6 申請の年月日 7 前条第1項ただし書又は の申請の理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。

3項 裁定申請書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。

4項 裁定申請書に第1項第1号に掲げる事項の記載がない場合には、 裁定委員会 は、相当の期間を定めて補正を命ずることができる。

11条の5

1項 裁定委員会 は、裁定申請書の記載について必要な補正を促す場合には、 委員会 の職員に命じて行わせることができる。

11条の6 (法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出)

1項 裁定委員会 は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして申請した申請人又は参加を申し立てた若しくは職権で参加させようとする第三者に対し、定款、寄附行為その他の当該申請人又は第三者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。

11条の7 (法定代理権等の証明)

1項 法定代理権又は手続をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。

11条の8 (法定代理権の消滅等の届出)

1項 法定代理権の消滅の通知をした者は、その旨を 裁定委員会 当該事件に係る裁定委員会が設けられていない場合は、 委員会 。以下 第11条の10第3項 《3 第1項に掲げる事由が生じたときは、法…》 第38条第1項の代理人は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。第13条 《執行停止の申立て 法第27条第2項の規…》 定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 1 申立人の氏名又は名称 2 処分をした行政機関の名称及び所在地 3 処分を受けた者の第14条の2第1項 《準備書面を裁定委員会に提出する事件関係人…》 法第27条第5項の事件関係人をいう。以下同じ。は、答弁書法第29条の規定による答弁書をいう。以下同じ。を提出する場合を除き、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出第14条の5第1項 《準備書面を裁定委員会に提出する事件関係人…》 は、当該準備書面について、第14条の2第1項の期間をおいて、又は法第29条若しくは第14条の2第4項の規定により指定された期間内に、直送事件関係人の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。をしなけれ 、第2項、第3項及び第4項、 第14条の10第1項 《事件関係人は、その主張する事実を証するた…》 め、文書その他の物件を裁定委員会に提出するときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書その他の物件を提出する時までに、左に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。 1 文書その他第14条の11第1項 《前条第2項の規定による文書等の写しの提出…》 は、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織委員会の使用に係る電子計算機と文書等の写しの提出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用する方法 及び第4項、 第14条の12第1項 《事件関係人は、法第33条第1項第4号の処…》 分を申し立てる場合のほか、事業場その他の場所について裁定委員会が検査をなすべきことを申し立てるときは、左に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。 1 申立人の氏名又は名称第15条第1項 《事件関係人は、法第33条第1項の処分によ…》 りその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。 1 法第33条第1項第1号の処分を求める場合 イ 第16条の2第7項 《7 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁定委員会に…》 提出する方式によつてもさせることができる。 この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。第17条 《参加の申立 法第36条第1項の規定によ…》 り審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 1 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 第18条 《 法第37条の規定により関係行政機関が審…》 理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 1 関係行政機関の名称及び所在地 2 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 関係行政機関又は代理第18条 《 法第37条の規定により関係行政機関が審…》 理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 1 関係行政機関の名称及び所在地 2 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 関係行政機関又は代理 の二、 第18条の3第2項 《2 前項の通知をした者は、その旨を裁定委…》 員会に書面で届け出なければならない。 並びに 第18条の4 《補佐人の出頭の承認 法第38条の2第1…》 項の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係並びに補佐人の出頭を必要とする理由を記載した文書を裁定委 において同じ。)に書面で届け出なければならない。選定当事者の選定の取消し及び変更の通知をした者についても、同様とする。

11条の9 (法人の代表者等への準用)

1項 この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において申請し、又は参加することができるものの代表者又は管理人について準用する。

11条の10 (裁定手続の中断及び受継)

1項 裁定手続は、申請人若しくはその法定代理人(保佐人又は補助人である場合を除く。)の死亡、手続をする能力の喪失、代理権の喪失、申請人である法人の合併による消滅又は選定当事者の資格の喪失により、中断する。

2項 前項の規定は、申請人に 第38条第1項 《事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士…》 ・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。 の代理人がある場合には、適用しない。

3項 第1項に掲げる事由が生じたときは、 第38条第1項 《事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士…》 ・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。 の代理人は、その旨を 裁定委員会 に書面で届け出なければならない。

4項 第1項の場合において、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。

5項 前項の申立ては、書面をもつて行い、かつ、申立人が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付してしなければならない。

6項 裁定委員会 は、第1項の場合において必要があると認めるときは、第4項の資格のある者に手続を受継させることができる。

12条 (決定書の記載事項)

1項 第26条第1項 《裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると…》 認めるときは、直ちに、これを却下する。 の規定による却下の決定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 主文

2号 理由

2項 裁定委員が決定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の1人がその事由を付記して署名押印しなければならない。

3項 裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。

12条の2 (申請の取下げ)

1項 申請人は、裁定があるまでは、いつでも裁定の申請を取り下げることができる。

2項 前項の規定による取下げは、書面でしなければならない。

3項 裁定委員会 は、第1項の規定による取下げがあつたときは、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

13条 (執行停止の申立て)

1項 第27条第2項 《2 裁定の申請があつた場合において、処分…》 、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以下「執行停止」という。 の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を 裁定委員会 に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名又は名称

2号 処分をした行政機関の名称及び所在地

3号 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所

4号 処分の内容

5号 申立の理由

6号 要求事項

7号 その他参考となるべき事項

14条

1項 第27条第7項 《7 委員会は、執行停止があつたときは、遅…》 滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。

1号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 前条第2号から第4号までに掲げる事項

3号 執行停止の内容

4号 執行停止の理由

14条の2 (準備書面の提出等)

1項 準備書面を 裁定委員会 に提出する事件関係人( 第27条第5項 《5 裁定委員会は、執行停止をしようとする…》 ときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人以下「事件関係人」という。の意見をきかなければならない。 の事件関係人をいう。以下同じ。)は、答弁書(法第29条の規定による答弁書をいう。以下同じ。)を提出する場合を除き、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。

2項 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。

3項 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。

4項 裁定委員会 は、必要があると認めるときは、事件関係人に対し、相当の期間を定めて、準備書面(答弁書を除く。)の提出を命ずることができる。

14条の3

1項 答弁書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 処分庁の名称及び所在地

2号 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 処分庁又は代理人の郵便番号及び電話番号

4号 事件名

5号 申請の趣旨に対する答弁

2項 答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、裁定申請書に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。

3項 答弁書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。

14条の4

1項 処分庁の答弁により反論を要することとなつた場合には、申請人又は参加人は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなつた事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなつた事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。

14条の5

1項 準備書面を 裁定委員会 に提出する事件関係人は、当該準備書面について、 第14条の2第1項 《準備書面を裁定委員会に提出する事件関係人…》 法第27条第5項の事件関係人をいう。以下同じ。は、答弁書法第29条の規定による答弁書をいう。以下同じ。を提出する場合を除き、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出 の期間をおいて、又は 第29条 《答弁書等の提出 前条の規定による申請書…》 の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。 若しくは 第14条の2第4項 《4 裁定委員会は、必要があると認めるとき…》 は、事件関係人に対し、相当の期間を定めて、準備書面答弁書を除く。の提出を命ずることができる。 の規定により指定された期間内に、直送(事件関係人の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。

2項 前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を 裁定委員会 に提出しなければならない。

3項 前項の規定は、事件関係人が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を 裁定委員会 に提出した場合には、適用しない。

4項 第1項又は第2項の規定により事件関係人が直送をしなければならない書面について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該事件関係人は、 裁定委員会 に対し、当該書面の相手方への送付を行うよう申し出ることができる。

5項 第1項又は第2項の規定による直送は、直送をしなければならない書面の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする。ただし、 裁定委員会 が認めた場合には、電子情報処理組織(事件関係人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法によることができる。

14条の6 (参考事項の聴取)

1項 裁定委員会 は、事件関係人から、裁定手続の進行に関する意見その他裁定手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。

2項 裁定委員会 は、前項の聴取をする場合には、 委員会 の職員に命じて行わせることができる。

14条の7 (釈明権)

1項 裁定委員会 は、審理の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、事件関係人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2項 裁定委員会 は、前項の規定による釈明のための処置をする場合には、 委員会 の職員に命じて行わせることができる。

3項 裁定委員会 が、審理の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項の規定による処置をしたとき(前項の規定により 委員会 の職員に行わせたときを含む。)は、その内容を相手方に通知しなければならない。

14条の7の2 (映像と音声の送受信による通話の方法による審理)

1項 裁定委員会 は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴いて、裁定委員会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理の期日における手続を行うことができる。

2項 前項の期日に出頭しないでその手続に関与した事件関係人は、その期日に出頭したものとみなす。

3項 第1項に規定する方法によって審理の期日における手続を行うときは、 裁定委員会 は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

1号 通話者

2号 通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。

4項 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第2号に掲げる事項を審理の調書に記載しなければならない。

14条の8 (進行協議)

1項 裁定委員会 は、審理の期日外において、事件関係人の出頭を求めて手続の進行に関し必要な事項について協議することができる。

2項 裁定委員会 は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴いて、裁定委員会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の規定による協議(以下この条において「 進行協議 」という。)における手続を行うことができる。ただし、裁定委員会は、映像の送受信が困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、裁定委員会及び事件関係人双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、 進行協議 における手続を行うことができる。

3項 進行協議 に出頭しないで前項の手続に関与した事件関係人は、その進行協議に出頭したものとみなす。

4項 第2項に規定する方法によって 進行協議 における手続を行うときは、 裁定委員会 は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

1号 通話者

2号 通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。

5項 裁定委員会 は、 進行協議 における手続を行うときは、 委員会 の事務局の職員に命じて行わせることができる。

14条の9 (証拠の申立て)

1項 証拠の申立ては、証すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してすみやかに行われなければならない。

2項 証拠の申立ては、審理手続の開始前においても、することができる。

14条の10

1項 事件関係人は、その主張する事実を証するため、文書その他の物件を 裁定委員会 に提出するときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書その他の物件を提出する時までに、左に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。

1号 文書その他の物件を提出する事件関係人の氏名又は名称

2号 事件名

3号 提出する文書その他の物件の表示

4号 証しようとする事実

5号 文書又は図面にあつては、作成者

6号 写真にあつては、撮影者並びに撮影の対象、日時及び場所

7号 録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「 録音テープ等 」という。)にあつては、録音、録画等をした者並びに録音、録画等の対象、日時及び場所

8号 当該文書その他の物件の提出を必要とする理由

2項 前項の規定により文書、図面、写真又は 録音テープ等 以下「 文書等 」という。)を提出する事件関係人は、当該 文書等 を提出する時までに、その写しを提出しなければならない。

3項 第1項の規定により文書その他の物件を提出する事件関係人は、第1項の証拠説明書及び前項の 文書等 の写しについて直送をすることができる。

4項 第14条の5第5項 《5 第1項又は第2項の規定による直送は、…》 直送をしなければならない書面の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする。 ただし、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織事件関係人の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。 の規定は、前項の規定による直送をする場合について準用する。

5項 証拠とする 文書等 の提出は、原本又は認証ある謄本をもつてしなければならない。

6項 裁定委員会 は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。

7項 裁定委員会 は、事件関係人にその提出した証拠とする 文書等 において引用する文書等の謄本又は抄本を提出させることができる。

8項 裁定委員会 は、事件関係人にその提出した証拠とする 録音テープ等 の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出させることができる。

14条の11

1項 前条第2項の規定による 文書等 の写しの提出は、 裁定委員会 が認めた場合には、電子情報処理組織( 委員会 の使用に係る電子計算機と文書等の写しの提出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により 文書等 の写しの提出を行う者は、 委員会 の定めるところにより、当該文書等をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を、文書等の写しの提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、文書等の写しの提出を行わなければならない。

3項 前項の規定により 文書等 の写しの提出を行う者は、入力する文書等の写しに係る電磁的記録に電子署名(公害等調整 委員会 関係法令に係る 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 施行規則(2023年公害等調整委員会規則第1号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、委員会の指定する方法により当該文書等の写しの提出を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

4項 電子情報処理組織を使用する方法により 文書等 の写しが提出されたときは、 委員会 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該文書等の写しが 裁定委員会 に提出されたものとみなす。

5項 裁定委員会 は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、電子情報処理組織を使用する方法による 文書等 の写しの提出に使用した書面を提出させることができる。

6項 第1項の規定により提出された 文書等 の写しが第4項に規定するファイルに記録されたときは、 裁定委員会 は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

14条の12

1項 事件関係人は、 第33条第1項第4号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 の処分を申し立てる場合のほか、事業場その他の場所について 裁定委員会 が検査をなすべきことを申し立てるときは、左に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名又は名称

2号 事件名

3号 事業場その他の場所の名称及び所在地

4号 事業場その他の場所の管理者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに必要なその同意があつた旨

5号 証しようとする事実

6号 検査を必要とする理由

2項 裁定委員会 は、相当と認めるときは、裁定委員又は 委員会 の職員に前項に規定する検査をさせることができる。

3項 第14条の5 《 準備書面を裁定委員会に提出する事件関係…》 人は、当該準備書面について、第14条の2第1項の期間をおいて、又は法第29条若しくは第14条の2第4項の規定により指定された期間内に、直送事件関係人の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。をしなけ の規定は、第1項の証拠申立書についても適用する。

15条

1項 事件関係人は、 第33条第1項 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 の処分によりその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を 裁定委員会 に提出しなければならない。

1号 第33条第1項第1号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 の処分を求める場合

申立人の氏名又は名称

事件名

事件関係人又は参考人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所

証しようとする事実

審問事項

審問に要する見込みの時間

審問を必要とする理由

2号 第33条第1項第2号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 の処分を求める場合

申立人の氏名又は名称

事件名

鑑定人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所

証しようとする事実

鑑定事項

鑑定を必要とする理由

3号 第33条第1項第3号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 の処分を求める場合

申立人の氏名又は名称

事件名

文書その他の物件の表示

文書その他の物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所

証しようとする事実

当該文書その他の物件の提出を必要とする理由

4号 第33条第1項第4号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 の処分を求める場合

申立人の氏名又は名称

事件名

事業場の名称及び所在地

事業場の管理者の氏名又は名称及び住所又は居所

証しようとする事実

立入検査を必要とする理由

2項 前項第1号ホの審問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3項 第14条の5 《 準備書面を裁定委員会に提出する事件関係…》 人は、当該準備書面について、第14条の2第1項の期間をおいて、又は法第29条若しくは第14条の2第4項の規定により指定された期間内に、直送事件関係人の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。をしなけ の規定は、第1項の証拠申立書についても適用する。

15条の2 (審理の期日外における調査のための処分)

1項 裁定委員会 は、必要があると認めるときは、審理の期日以外の期日において 第33条第1項 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 各号に掲げる処分をすることができる。この場合においては、あらかじめ、事件関係人に対し、処分をする期日及び場所を通知しなければならない。

15条の3 (事件関係人等の出頭の通知)

1項 裁定委員会 が法第33条第1項第1号又は第2号の規定により事件関係人、参考人又は鑑定人の出頭を求めるには、左に掲げる事項を記載した出頭通知書によるものとする。ただし、時宜によつては、口頭によることを妨げない。

1号 事件名

2号 事件関係人の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 出頭すべき日時及び場所

4号 審問又は鑑定の事項

5号 出頭しない場合について法律上の制裁があるときは、その旨

15条の4 (隔離審問)

1項 第33条第1項 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 の処分により出頭した事件関係人、参考人又は鑑定人は、各別に審問しなければならない。

2項 裁定委員長又は 第33条第2項 《2 裁定委員会は、相当と認めるときは、裁…》 定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。 の規定により同条第1項の処分を行なう裁定委員若しくは 委員会 の職員は、参考人又は鑑定人に対して審問が行なわれている間、後に審問を受ける参考人又は鑑定人に審問の場所にいることを許可することができる。

16条 (証票)

1項 第33条第3項 《3 前項の規定により立入検査をする裁定委…》 又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 の立入検査をする裁定委員又は職員の身分を示す証票は、別記様式によるものとする。

16条の2 (宣誓の方式)

1項 事件関係人、参考人又は鑑定人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、審問の後にさせることができる。

2項 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3項 裁定委員長は、事件関係人、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。事件関係人、参考人又は鑑定人が宣誓書を朗読することができないときは、裁定委員長は、 委員会 の職員にこれを朗読させなければならない。

4項 事件関係人又は参考人の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5項 鑑定人の宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

6項 裁定委員長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述又は鑑定に対する罰を告げなければならない。

7項 鑑定人の宣誓は、宣誓書を 裁定委員会 に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。

17条 (参加の申立)

1項 第36条第1項 《裁定委員会は、必要があると認めるときは、…》 申立により又は職権で、裁定の結果について関係のある第三者を当事者として審理手続に参加させることができる。 の規定により審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を 裁定委員会 に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号

4号 事件名

5号 申立の理由

6号 その他参考となるべき事項

18条

1項 第37条 《 関係行政機関は、公益上必要があると認め…》 るときは、裁定委員会の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。 の規定により関係行政機関が審理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を 裁定委員会 に提出しなければならない。

1号 関係行政機関の名称及び所在地

2号 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 関係行政機関又は代理人の郵便番号及び電話番号

4号 事件名

5号 審理手続に参加することを必要とする理由

6号 その他参考となるべき事項

18条の2 (代理人の承認)

1項 第38条第1項 《事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士…》 ・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。 の規定により事件関係人が弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者を代理人とすることについて承認を求めようとするときは、その者の氏名又は名称、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係を記載し、かつ、代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した文書を 裁定委員会 に提出しなければならない。

18条の3 (代理権消滅の届出)

1項 第38条第1項 《事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士…》 ・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。 の代理人の権限の消滅は、本人又は代理人から他の事件関係人に通知しなければ、その効力を生じない。

2項 前項の通知をした者は、その旨を 裁定委員会 に書面で届け出なければならない。

18条の4 (補佐人の出頭の承認)

1項 第38条の2第1項 《事件関係人又は代理人は、裁定委員会の承認…》 を得て補佐人とともに出頭することができる。 の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係並びに補佐人の出頭を必要とする理由を記載した文書を 裁定委員会 に提出しなければならない。

19条 (調書)

1項 第39条第1項 《裁定委員会は、事件について、調書を作成し…》 なければならない。 の調書には、左の事項を記載し、審理、審問又は検査に出席した裁定委員及び調書を記載した 委員会 の職員が記名押印しなければならない。

1号 事件名

2号 出席した裁定委員及び 委員会 の職員の氏名

3号 出頭した事件関係人、代理人及び補佐人の氏名又は名称

4号 審理、審問又は検査の場所及び年月日並びにその公開の有無

5号 審理の要領

6号 事件関係人、参考人又は鑑定人の宣誓及び陳述の要領

7号 検査の結果

2項 前項の場合において、裁定委員が調書に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の1人がその事由を付記して記名押印しなければならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、 裁定委員会 は、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を 録音テープ等 に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、事件関係人は、意見を述べることができる。

4項 前項の場合において、裁定手続が完結するまでに事件関係人の申出があつたときは、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。 第49条 《訴の提起 裁定又は裁定の申請の却下の決…》 定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から60日以内に提起しなければならない。 2 前項の期間は、裁定書の正本の送達を受けない者については、第42条第4項の規定による公示の日から起算す の規定により裁判所に訴訟が係属した場合において、裁判所が必要であると認めたときも、同様とする。

20条 (調書の閲覧)

1項 第39条第2項 《2 何人も、公害等調整委員会規則の定める…》 手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。 の規定により調書の閲覧をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書をもつて 委員会 に申し出て委員会の職員の指示に従わなければならない。

1号 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 事件名

3号 閲覧請求の理由

21条 (調書の謄写等)

1項 第46条 《調書の謄写等 利害関係人は、委員会に対…》 し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 の規定により利害関係人が調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を 委員会 に提出しなければならない。

1号 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 事件名

3号 請求の範囲

4号 事件について利害関係のある事由

2項 裁定書の謄本又は抄本には、その謄本又は抄本であることを記載し、且つ、 委員会 の事務局の印を押さなければならない。

22条 (裁定書の記載事項)

1項 第42条第1項 《裁定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附…》 し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 主文

2号 事実及び争点

3号 理由

2項 裁定委員が裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の1人がその事由を付記して署名押印しなければならない。

3項 裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。

23条 (承認)

1項 経済産業大臣又は経済産業局長は、 鉱業法 1950年法律第289号第64条の2第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の決定をしよう…》 とするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。同法第87条の規定により準用する場合を含む。)の規定により 委員会 の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。

2項 前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。

1号 鉱業法施行規則 1951年通商産業省令第2号第45条の2 《 法第64条の2の規定により決定の申請を…》 しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床と施設又は建物との関係を明示する図面並びにその説明書並びに協議した経過を記載した書面協議することができなかつたと の規定により提出した申請書の写

2号 鉱業法施行規則 第55条 《 意見聴取会については、調書を作成し、当…》 該事案の記録につづらなければならない。 2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。 1 事案の表示 2 意見聴取会の期日及び場所 3 議長の職名及び氏名 4 出席し の規定により作成した意見聴取会についての調書の写

3号 その他参考となるべきもの

24条

1項 経済産業局長は、 採石法 1950年法律第291号第18条 《公害等調整委員会の承認 経済産業局長は…》 、第12条又は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。同法第30条の規定により準用する場合を含む。)の規定により 委員会 の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。

2項 前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。

1号 事案についての決定の申請書の写

2号 採石法 第13条第1項 《経済産業局長は、前条の規定による決定の申…》 請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。 の規定による交付及び通知の事実を証する文書

3号 採石法施行規則 1951年通商産業省令第6号第20条 《 意見聴取会については、調書を作成し、当…》 該事案の記録につづらなければならない。 2 前項の調書には、左に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。 1 事案の表示 2 意見聴取会の期日及び場所 3 議長の職名及び氏名 4 出席し の規定により作成した意見聴取会についての調書の写

4号 決定の申請のあつた事案が 採石法 第9条第1項 《採石権の設定を受けようとする者又は採石権…》 を譲り受けようとする者は、採石権の設定又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者以下「権利者」 の規定による協議の許可に係るものであるときは、その許可についての関係書類の写

5号 その他参考となるべきもの

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