1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1968年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の土地調整 委員会 設置法施行規則は、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の土地調整委員会設置法施行規則によつて生じた効力を妨げない。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、1972年7月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1994年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この規則による改正後の 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 によつて生じた効力を妨げない。
3条 (調書に関する経過措置)
1項 新規則 第19条第2項
《2 前項の場合において、裁定委員が調書に…》
記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の1人がその事由を付記して記名押印しなければならない。
及び第3項の規定は、この規則の施行前にされた事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述については、適用しない。
4条 (準備書面に関する経過措置)
1項 この規則の施行前に提出された準備書面については、 新規則 第14条の5
《 準備書面を裁定委員会に提出する事件関係…》
人は、当該準備書面について、第14条の2第1項の期間をおいて、又は法第29条若しくは第14条の2第4項の規定により指定された期間内に、直送事件関係人の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。をしなけ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律(2004年法律第84号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律(2011年法律第84号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2021年9月1日から施行する。
1項 この規則は、2022年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、2025年6月1日から施行する。