制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)
第31条第3項
《3 前項の規定により管理責任者を選任した…》
ときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 管理責任者を解任した場合も同様とする。
、
第32条
《所有者又は管理責任者の変更 重要文化財…》
の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 2 重要文化財の所
、
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
及び
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
の規定に基き、並びに同法第32条第1項及び第33条の規定を実施するため、同法第15条第1項の規定に基き、国宝又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則を次のように定める。
1条 (管理責任者選任の届出書の記載事項)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号。以下「 法 」という。)
第31条第3項
《3 前項の規定により管理責任者を選任した…》
ときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 管理責任者を解任した場合も同様とする。
の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号
3号 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 管理責任者の氏名又は名称及び住所
6号 管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
7号 選任の年月日
8号 選任の事由
9号 その他参考となるべき事項
2条 (管理責任者解任の届出書の記載事項)
1項 法
第31条第3項
《3 前項の規定により管理責任者を選任した…》
ときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 管理責任者を解任した場合も同様とする。
の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号
3号 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 管理責任者の氏名又は名称及び住所
6号 解任の年月日
7号 解任の事由
8号 新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項
3条 (所有者変更の届出書の記載事項等)
1項 法
第32条第1項
《重要文化財の所有者が変更したときは、新所…》
有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号
3号 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
4号 旧所有者の氏名又は名称及び住所
5号 新所有者の氏名又は名称及び住所
6号 変更の年月日
7号 変更の事由
8号 その他参考となるべき事項
2項 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
4条 (管理責任者変更の届出書の記載事項)
1項 法
第32条第2項
《2 重要文化財の所有者は、管理責任者を変…》
更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 この場合には、前条第3項の規定は、適用しない。
の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号
3号 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
6号 新管理責任者の氏名又は名称及び住所
7号 新管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
8号 変更の年月日
9号 変更の事由
10号 その他参考となるべき事項
5条 (所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
1項 法
第32条第3項
《3 重要文化財の所有者又は管理責任者は、…》
その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化財の所有者に係る
の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号
3号 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
4号 変更前の氏名若しくは名称又は住所
5号 変更後の氏名若しくは名称又は住所
6号 変更の年月日
7号 その他参考となるべき事項
6条 (滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
1項 法
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
(法第172条第5項で準用する場合を含む。)の規定による国宝又は重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号
3号 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
6号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
7号 滅失、毀損、亡失又は盗難(以下「 滅失、毀損等 」という。)の事実の生じた日時及び場所
8号 滅失、毀損等 の事実の生じた当時における管理の状況
9号 滅失、毀損等 の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
10号 滅失、毀損等 の事実を知つた日
11号 滅失、毀損等 の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2項 毀損の場合にあつては、前項の書面に写真又は見取図その他毀損の状態を示す書類を添えるものとする。
7条 (所在の場所変更の届出書の記載事項等)
1項 法
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
(法第172条第5項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号
3号 所有者の氏名又は名称及び住所
4号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
5号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
6号 現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
7号 変更後の所在の場所
8号 変更しようとする年月日
9号 変更しようとする事由
10号 現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
11号 その他参考となるべき事項
2項 前項第10号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
8条 (所在の場所変更の届出を要しない場合等)
1項 法
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
ただし書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第35条第1項
《重要文化財の管理又は修理につき多額の経費…》
を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。
(法第172条第5項及び法第174条第3項で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
2号 法
第36条第1項
《重要文化財を管理する者が不適任なため又は…》
管理が適当でないため重要文化財が滅失し、きヽ損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防
(法第172条第5項で準用する場合を含む。)の規定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
3号 法
第37条第1項
《文化庁長官は、国宝がきヽ損している場合に…》
おいて、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。
又は第2項の規定による命令又は勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
4号 法
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「 現状変更等 」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
5号 法
第43条の2第1項
《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》
者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ
の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
6号 法
第44条
《輸出の禁止 重要文化財は、輸出してはな…》
らない。 但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。
ただし書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
7号 法
第48条第1項
《文化庁長官は、重要文化財の所有者管理団体…》
がある場合は、その者に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化
、第2項、第3項若しくは第5項又は法第51条第1項、第2項若しくは第7項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
8号 法
第53条
《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》
の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方
の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
9号 前2号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
10号 法
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前条第1項第10号の時期(同条第2項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
11号 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2項 法
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち1年以内に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
3項 法
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
4項 前項の届出は、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後20日以内に行わなければならない。
9条 (重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等)
1項 重要有形民俗文化財の管理に関する届出の書面については、 法
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
又は
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する法第31条第3項、第32条、第33条及び第34条の場合において、法第31条第3項前段の場合に係るときは
第1条
《管理責任者選任の届出書の記載事項 文化…》
財保護法1950年法律第214号。以下「法」という。第31条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重要文化財の名称及び員数 2
の規定を、法第31条第3項後段の場合に係るときは
第2条
《管理責任者解任の届出書の記載事項 法第…》
31条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重要文化財の名称及び員数 2 指定年月日及び指定書の記号番号 3 国宝又は重要文化財
の規定を、法第32条第1項の場合に係るときは
第3条
《所有者変更の届出書の記載事項等 法第3…》
2条第1項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重要文化財の名称及び員数 2 指定年月日及び指定書の記号番号 3 国宝又は重要文化財の指定
の規定を、法第32条第2項の場合に係るときは
第4条
《管理責任者変更の届出書の記載事項 法第…》
32条第2項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重要文化財の名称及び員数 2 指定年月日及び指定書の記号番号 3 国宝又は重要文化財
の規定を、法第32条第3項の場合に係るときは
第5条
《所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又…》
は住所変更の届出書の記載事項 法第32条第3項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重要文化財の
の規定を、法第33条の場合に係るときは
第6条
《滅失、毀損等の届出書の記載事項等 法第…》
33条法第172条第5項で準用する場合を含む。の規定による国宝又は重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載する
の規定を、法第34条の場合に係るときは
第7条
《所在の場所変更の届出書の記載事項等 法…》
第34条法第172条第5項で準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重
の規定を準用する。
2項 法
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
又は
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する法第34条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
、
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
又は
第174条第3項
《3 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による修理又は復旧を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財に係るときは、第32条の4第1項及び第35条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第35条、第116条第1項及び第117条の規定
で準用する法第35条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
2号 法
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
又は
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する法第36条第1項の規定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
3号 法
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
で準用する法第37条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
4号 法
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
で準用する法第48条第1項、第2項、第3項若しくは第5項又は第51条第1項、第2項若しくは第7項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
5号 法
第81条第1項
《重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならな
の規定による届出をして行う 現状変更等 のために所在の場所を変更しようとするとき。
6号 法
第82条
《 重要有形民俗文化財を輸出しようとする者…》
は、文化庁長官の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
7号 法
第84条第1項
《重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体第…》
80条において準用する第32条の2第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章第90条の2第1項を除く。及び第187条第1項第2号において同じ。以外の者がその主催する展覧会
の規定による届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
8号 第4号及び前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
9号 法
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
又は
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する法第34条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前項で準用する
第7条第1項第10号
《法第34条法第172条第5項で準用する場…》
合を含む。次条において同じ。の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重要文化財の名称及び員数 2 指定年月日
の時期(同条第2項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
10号 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
3項 法
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
又は
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する法第34条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添付を要しない場合は、前条第2項の場合とする。
4項 法
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
又は
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する法第34条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、前条第3項の場合とする。この場合には、前条第4項の規定を準用する。
10条 (国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等)
1項 国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知の書面については、 法
第167条第1項第1号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
及び第2号の場合に係るときは
第3条
《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》
方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ
の規定を、法第167条第1項第3号の場合に係るときは
第6条
《滅失、毀損等の届出書の記載事項等 法第…》
33条法第172条第5項で準用する場合を含む。の規定による国宝又は重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載する
の規定を、法第167条第1項第4号の場合に係るときは
第7条
《所在の場所変更の届出書の記載事項等 法…》
第34条法第172条第5項で準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重
の規定を準用する。
2項 法
第167条第2項
《2 前項第1号及び第2号の場合に係る通知…》
には、第32条第1項第80条及び第120条で準用する場合を含む。の規定を、前項第3号の場合に係る通知には、第33条第80条及び第120条で準用する場合を含む。及び第136条の規定を、前項第4号の場合に
で準用する(同項で準用する法第80条で準用する場合を含む。)法第34条ただし書の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第167条第1項第5号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
の規定による通知をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
2号 法
第167条第1項第6号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
の規定による通知をして行う 現状変更等 のために所在の場所を変更しようとするとき。
3号 法
第168条第1項
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 1 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 2 所管に属する重要文化
又は第2項の規定による同意を得て行う同条第1項各号又は第2項に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
4号 法
第169条第1項第2号
《文化庁長官は、必要があると認めるときは、…》
文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。 1 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理方法 2 所管に属する重要文化財、重
又は第4号の規定による勧告を受けて行う同条同項第2号又は第4号に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
5号 前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
6号 法
第167条第1項第4号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
の規定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、当該通知の書面に記載した第1項で準用する
第7条第1項第10号
《法第34条法第172条第5項で準用する場…》
合を含む。次条において同じ。の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 国宝又は重要文化財の名称及び員数 2 指定年月日
の時期(同条第2項の規定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
7号 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
3項 法
第167条第2項
《2 前項第1号及び第2号の場合に係る通知…》
には、第32条第1項第80条及び第120条で準用する場合を含む。の規定を、前項第3号の場合に係る通知には、第33条第80条及び第120条で準用する場合を含む。及び第136条の規定を、前項第4号の場合に
で準用する(同項で準用する法第80条で準用する場合を含む。)法第34条ただし書の規定により通知の際指定書の添付を要しない場合は、
第8条第2項
《2 法第34条但書の規定により国宝又は重…》
要文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち1年以内に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
の場合とする。
4項 法
第167条第2項
《2 前項第1号及び第2号の場合に係る通知…》
には、第32条第1項第80条及び第120条で準用する場合を含む。の規定を、前項第3号の場合に係る通知には、第33条第80条及び第120条で準用する場合を含む。及び第136条の規定を、前項第4号の場合に
で準用する(同項で準用する法第80条で準用する場合を含む。)法第34条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち通知することをもつて足りる場合は、
第8条第3項
《3 法第34条但書の規定により国宝又は重…》
要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある
の場合とする。この場合には、同条第4項の規定を準用する。