1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の国宝又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則第7条及び
第8条
《所在の場所変更の届出を要しない場合等 …》
法第34条ただし書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第35条第1項法第172条第5項及び法第174条第3項で
の規定は、なおその効力を有する。
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律(2002年法律第82号)の施行の日(2002年12月9日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。