制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)
第46条第1項
《重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、…》
譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡し
の規定に基き、及び同項但書の規定を実施するため、同法第15条第1項の規定に基き、国宝又は重要文化財売渡申出書等に関する規則を次のように定める。
1条 (売渡申出書の記載事項)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号。以下「 法 」という。)
第46条第1項
《重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、…》
譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡し
( 法
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の国に対する売渡しの申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の記号番号又は番号
3号 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
6号 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
7号 予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準とした金銭に見積つた額)
8号 その他参考となるべき事項
2条 (売渡申出書への事情の記載)
1項 法
第46条第2項
《2 前項の書面においては、当該相手方に対…》
して譲り渡したい事情を記載することができる。
(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は、前条の売渡しの申出書に当該事情を記載して申出をするものとする。