国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則《本則》

法番号:1951年文化財保護委員会規則第7号

略称:

附則 >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号第50条第2項 《2 政府は、第48条の規定により出品した…》 所有者又は管理団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。 の規定に基き、国宝又は重要文化財出品給与金支給基準規則を次のように定める。


1条 (給与金額の範囲)

1項 文化財保護法 1950年法律第214号。以下「」という。第50条第2項 《2 政府は、第48条の規定により出品した…》 所有者又は管理団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。 第85条 《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》 の2から第52条までの規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により支給する 給与金 以下「 給与金 」という。)の額の範囲は、出品の期間1月につき、次のとおりとする。

1号 第48条第1項 《文化庁長官は、重要文化財の所有者管理団体…》 がある場合は、その者に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化 又は第2項(これらの規定を法第85条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、一件につき1,500円以上2,800円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき1,000円以上1,500円以下

2号 第48条第5項 《5 前4項に規定する場合の外、文化庁長官…》 は、重要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者から国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合において適当と認めるときは、その出品を法第85条において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、一件につき750円以上1,500円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき550円以上750円以下

2条 (給与金額の決定)

1項 給与金 の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超えて定めることができる。

3条 (1月に満たない期間についての給与金の支給)

1項 1月に満たない期間についての 給与金 の支給は、 第1条第1号 《給与金額の範囲 第1条 文化財保護法19…》 50年法律第214号。以下「法」という。第50条第2項法第85条において準用する場合を含む。の規定により支給する給与金以下「給与金」という。の額の範囲は、出品の期間1月につき、次のとおりとする。 1 の場合は、その期間を1月とした計算により、同条第2号の場合は、 第2条 《給与金額の決定 給与金の額は、出品を勧…》 告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。 ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超え の規定により定められた給与金額の30分の1を日額とした日割計算による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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