1条 (給与金額の範囲)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号。以下「 法 」という。)
第50条第2項
《2 政府は、第48条の規定により出品した…》
所有者又は管理団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。
( 法 第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により支給する 給与金 (以下「 給与金 」という。)の額の範囲は、出品の期間1月につき、次のとおりとする。
1号 法 第48条第1項
《文化庁長官は、重要文化財の所有者管理団体…》
がある場合は、その者に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化
又は第2項(これらの規定を法第85条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、一件につき1,500円以上2,800円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき1,000円以上1,500円以下
2号 法 第48条第5項
《5 前4項に規定する場合の外、文化庁長官…》
は、重要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者から国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合において適当と認めるときは、その出品を
(法第85条において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、一件につき750円以上1,500円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき550円以上750円以下