国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則《附則》

法番号:1951年文化財保護委員会規則第7号

略称:

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行し、1950年10月1日から適用する。

附 則(1960年11月14日文化財保護委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、1960年4月1日以降の出品の期間にかかる 給与金 から適用する。

附 則(1965年11月18日文化財保護委員会規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、1965年4月1日以降の出品の期間に係る 給与金 から適用する。

附 則(1968年12月26日文部省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月20日文部省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年4月1日以降の出品期間に係る 給与金 から適用する。

附 則(1974年5月22日文部省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国宝又は重要文化財出品 給与金 支給基準規則第1条の規定は、1974年4月1日以降の出品期間に係る給与金から適用する。

附 則(1975年9月30日文部省令第33号) 抄

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。

附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

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