1項 この規則は、公布の日から施行し、1950年10月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、1960年4月1日以降の出品の期間にかかる 給与金 から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、1965年4月1日以降の出品の期間に係る 給与金 から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年4月1日以降の出品期間に係る 給与金 から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国宝又は重要文化財出品 給与金 支給基準規則第1条の規定は、1974年4月1日以降の出品期間に係る給与金から適用する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。