制定文 文化財保護法 (1950年法律第214号)第74条第3項で準用する同法第31条第3項の規定並びに同法第75条で準用する同法第32条及び第33条の規定に基き、並びに同法第75条で準用する同法第32条第1項及び第33条並びに同法第82条の規定を実施するため、同法第15条第1項の規定に基き、 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 を次のように定める。
1条 (管理責任者選任の届出書の記載事項)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号。以下「 法 」という。)
第119条第2項
《2 前項の規定により史跡名勝天然記念物の…》
管理に当たる所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があるときは、第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責め
で準用する 法
第31条第3項
《3 前項の規定により管理責任者を選任した…》
ときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 管理責任者を解任した場合も同様とする。
の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
2号 指定年月日
3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 管理責任者の氏名又は名称及び住所
6号 管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
7号 選任の年月日
8号 選任の事由
9号 その他参考となるべき事項
2条 (管理責任者解任の届出書の記載事項)
1項 法
第119条第2項
《2 前項の規定により史跡名勝天然記念物の…》
管理に当たる所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があるときは、第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責め
で準用する法第31条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
2号 指定年月日
3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 管理責任者の氏名又は名称及び住所
6号 解任の年月日
7号 解任の事由
8号 新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項
3条 (所有者変更の届出書の記載事項等)
1項 法
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
で準用する法第32条第1項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
2号 指定年月日
3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
4号 旧所有者の氏名又は名称及び住所
5号 新所有者の氏名又は名称及び住所
6号 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
7号 変更の年月日
8号 変更の事由
9号 その他参考となるべき事項
2項 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
4条 (管理責任者変更の届出書の記載事項)
1項 法
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
で準用する法第32条第2項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
2号 指定年月日
3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
6号 新管理責任者の氏名又は名称及び住所
7号 新管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
8号 変更の年月日
9号 変更の事由
10号 その他参考となるべき事項
5条 (所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
1項 法
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
で準用する法第32条第3項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
2号 指定年月日
3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
4号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
5号 変更前の氏名若しくは名称又は住所
6号 変更後の氏名若しくは名称又は住所
7号 変更の年月日
8号 その他参考となるべき事項
6条 (史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
1項 法
第118条
《 管理団体が行う管理には、第30条、第3…》
1条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。
、
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
及び
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する法第33条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
2号 指定年月日
3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
4号 所有者の氏名又は名称及び住所
5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
6号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
7号 滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「 滅失、毀損等 」という。)の事実の生じた日時
8号 滅失、毀損等 の事実の生じた当時における管理の状況
9号 滅失、毀損等 の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
10号 毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響
11号 滅失、毀損等 の事実を知つた日
12号 滅失、毀損等 の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2項 前項の書面には、 滅失、毀損等 の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
7条 (土地の所在等の異動の届出)
1項 法
第115条第2項
《2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地…》
について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(法第120条及び第172条第5項で準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち30日以内に行わなければならない。
2項 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
8条 (国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等)
1項 国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書面については、 法
第167条第1項第1号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
及び第2号の場合に係るときは
第3条
《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》
方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ
の規定を、法第167条第1項第3号の場合に係るときは
第6条
《史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の…》
届出書の記載事項等 法第118条、第120条及び第172条第5項で準用する法第33条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み
の規定を、法第167条第1項第7号の場合に係るときは前条の規定を準用する。