特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則《附則》

法番号:1951年文化財保護委員会規則第8号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月29日文化財保護委員会規則第6号)

1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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