附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月29日文化財保護委員会規則第6号)
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
法番号:1951年文化財保護委員会規則第8号
略称:
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1954年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
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