特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則《本則》

法番号:1951年文化財保護委員会規則第10号

略称:

附則 >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号第80条 《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》 文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。 の規定を実施するため、同法第15条第1項の規定に基き、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請規則を次のように定める。


1条 (許可の申請)

1項 文化財保護法 1950年法律第214号。以下「」という。第125条第1項 《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》 又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為 の規定による許可を受けようとする者(以下「 許可申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官( 第184条第1項第2号 《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の…》 全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。 1 第35条第3項第36条第3項第83条、第121条第2項第172条第5項で準用する場合を含む。及び 及び 第184条の2第1項 《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》 る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な法第184条第1項第2号に掲げる事務に係る部分に限る。 第3条第1項 《法第125条第1項の規定による許可を受け…》 た者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都 において同じ。)の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体( 第6条第1項第4号 《文化財保護法施行令1975年政令第267…》 号。次条において「令」という。第5条第4項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 2 指定年月日 3 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 4 管理 において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び 第3条第1項 《法第125条第1項の規定による許可を受け…》 た者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都 において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。

1号 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称

2号 指定年月日

3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地

4号 所有者の氏名又は名称及び住所

5号 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

6号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

7号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

8号 許可申請者 の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

9号 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「 現状変更等 」という。)を必要とする理由

10号 現状変更等 の内容及び実施の方法

11号 現状変更等 により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項

12号 現状変更等 の着手及び終了の予定時期

13号 現状変更等 に係る地域の地番

14号 現状変更等 に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

15号 その他参考となるべき事項

2項 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする 現状変更等 の場合における許可申請書には、前項各号に掲げる事項の外、左に掲げる事項を記載するものとする。

1号 発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴

2号 出土品の処置に関する希望

2条 (許可申請書の添附書類等)

1項 前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 現状変更等 の設計仕様書及び設計図

2号 現状変更等 に係る地域及びこれに関連する地域の地番及びを表示した実測図

3号 現状変更等 に係る地域のキヤビネ型写真

4号 現状変更等 を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

5号 許可申請者 が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

6号 許可申請者 が権原に基く占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

7号 管理団体がある場合において、 許可申請者 が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書

8号 管理責任者がある場合において、 許可申請者 が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

9号 前条第2項の場合において、 許可申請者 が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書

2項 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、 現状変更等 をしようとする箇所を表示しなければならない。

3条 (終了の報告)

1項 第125条第1項 《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》 又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為 の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る 現状変更等 を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。

2項 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

4条 (維持の措置の範囲)

1項 第125条第1項 《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》 又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為 ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において 現状変更等 の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

2号 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

3号 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

5条 (国の機関による現状変更等)

1項 各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の 現状変更等 について、 第168条第1項第1号 《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》 あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 1 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 2 所管に属する重要文化 又は第2項の規定による同意を求めようとする場合には 第1条 《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》 存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 及び 第2条 《文化財の定義 この法律で「文化財」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地そ の規定を、法第168条第1項第1号又は第2項の規定による同意を受けた場合には 第3条 《終了の報告 法第125条第1項の規定に…》 よる許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官法第184条第1項第2号及び第184条の2第1項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場 の規定を準用する。

2項 第168条第3項 《3 第1項第1号及び前項の場合には、第4…》 3条第1項ただし書及び同条第2項並びに第125条第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 で準用する法第125条第1項ただし書の規定により現状変更について同意を求めることを要しない場合は、前条各号に掲げる場合とする。

6条 (管理計画)

1項 文化財保護法施行令 1975年政令第267号。次条において「」という。第5条第4項 《4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事…》 務は、都道府県の教育委員会第1号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域法第115条第1項に規定する管理団体以下この条及び次条第2項第1号イにおいて単に「管理団体」という。が都道府県である史跡名 の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

2号 指定年月日

3号 史跡、名勝又は天然記念物の所在地

4号 管理計画を定めた都道府県又は市町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県又は市町村

5号 史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況

6号 史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針

7号 史跡、名勝又は天然記念物の 現状変更等 の許可の基準及びその適用区域

8号 その他参考となるべき事項

2項 管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の適用区域を示す図面を添えるものとする。

7条 (市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

1項 第5条第7項 《7 第4項の規定により同項各号に掲げる事…》 務のうち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。令第6条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 第5条第4項 《4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事…》 務は、都道府県の教育委員会第1号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域法第115条第1項に規定する管理団体以下この条及び次条第2項第1号イにおいて単に「管理団体」という。が都道府県である史跡名 各号又は令第6条第2項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨

2号 第5条第4項 《4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事…》 務は、都道府県の教育委員会第1号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域法第115条第1項に規定する管理団体以下この条及び次条第2項第1号イにおいて単に「管理団体」という。が都道府県である史跡名 各号又は令第6条第2項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日

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