人事院規則9―一(非常勤職員の給与)《本則》

法番号:1951年人事院規則9―1

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基き、人事院規則9―一(常勤を要しない職員の給与)を次のように改正する。


1条

1項 給与法第22条第1項の人事院規則で定める場合は、 内閣府設置法 1999年法律第89号第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる の重要政策に関する会議若しくは審議事項の重要性、答申の影響度等がこれに類する委員会等(以下この条において、「特定委員会等」という。)の委員等(同項に規定する委員又は人事院の指定するこれに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定委員等」という。又は内閣特別顧問若しくは内閣官房参与若しくは諮問事項の重要性、意見の影響度等がこれらに類する顧問若しくは参与等(同項に規定する顧問若しくは参与又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定顧問等」という。)が次に掲げる業務を行う場合とする。

1号 特定委員会等の審議等を適切に行うために又は特定顧問等に対する諮問等に適切に対処するために特定委員等又は特定顧問等に対して特に付加される情報及び資料の収集及び分析に基づいて行う説明又は報告の業務

2号 特定委員会等の目的を達成するために又は特定顧問等に課せられる課題に対処するために特に必要とされる業務であって特定委員等又は特定顧問等の有する極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して行うもの

2条

1項 給与法第22条第1項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務1日につき26,500円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

3条

1項 前条に定めるもののほか、給与法第22条第1項に定める人事院の承認について必要な手続は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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