1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1992年5月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2005年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)第2条の規定による改正前の給与法第22条第1項に定める職員で、同項の規定により支給される勤務1日についての手当の額(以下この項において「 旧手当額 」という。)が27,200円以上29,100円未満であるものに手当を支給しようとする場合において、その額が当該職員に係る 旧手当額 以下であるときは、当該職員に対する給与法第22条第1項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。
1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年3月1日から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)第2条の規定による改正前の給与法第22条第1項に定める職員で、同項の規定により支給される勤務1日についての手当の額(以下この項において「 旧手当額 」という。)が26,400円以上26,900円未満であるものに手当を支給しようとする場合において、その額が当該職員に係る 旧手当額 以下であるときは、当該職員に対する給与法第22条第1項の規定の適用については、2018年3月31日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―1の規定は、2023年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―1の規定は、2024年4月1日から適用する。