1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、本則の規定及び改正後の規則9―7の規定は、1997年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。