附 則(2015年11月26日人事院規則1―六八) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
3条 (人事院規則13―2の一部改正に伴う経過措置)
1項 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)附則第5条又は規則13―1―四(人事院規則13―一(不利益処分についての不服申立て)の一部を改正する人事院規則)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立てをすることができる処分に関する規則13―2
第1条第2項
《2 審査請求をすることができる処分につい…》
ては、要求を行うことができない。
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日人事院規則13―2―一)
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。