1条 (航海命令)
1項 国土交通大臣は、海外からの日本国民の集団的引揚輸送のため航海が必要であり、かつ、契約により当該航海を行う者を得ることが困難である場合においては、船舶運航事業を営む者に対し、航路及び船舶を指定して、当該航海を行うことを命ずることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の命令により航海を行う者に対し、当該船舶について当該航海に必要な施設を設けることを命ずることができる。
3項 第1項の命令により航海を行う者は、当該航海について、国土交通大臣の指示に従わなければならない。
2条 (損失補償)
1項 政府は、前条の命令により航海を行う者に対し、同条第1項又は第2項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償しなければならない。
2項 前項の損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。
3条 (罰則)
1項 第1条
《航海命令 国土交通大臣は、海外からの日…》
本国民の集団的引揚輸送のため航海が必要であり、かつ、契約により当該航海を行う者を得ることが困難である場合においては、船舶運航事業を営む者に対し、航路及び船舶を指定して、当該航海を行うことを命ずることが
の規定による命令に従わない者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
4条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。